Contract
平成31年4月8日 実施
静岡ガス株式会社
xxエル・エヌ・ジー株式会社
目 次
1. 約款の適用 2. 用語の定義 3. ガス受託製造対象基地 4. 基地利用前提条件 5. 基地利用関連情報の開示および公開 6. 基地利用検討の申込み 7. 基地利用検討結果の通知 8. 基地利用検討料 9. 基地利用申込み承諾後の協議項目 10.年間受払計画 11.基地利用契約の締結 12.LNG、ガスの計量 13.基地利用料、附帯サービス、支払い 14.補償料 15.設備工事費の負担 16.滅失LNGおよびガスの取扱い 17.基地利用等の制限または中止 (LNG受入やガス送出の制限、停止等) 18.損害の賠償 19.保安 20.契約期間 21.契約の期間満了、更新、変更および解除 22.権利譲渡等の禁止 23.守秘義務 24.基地利用申込み・問い合わせ窓口 附則 | ページ番号 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 7 7 7 8 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 14 |
1.約款の適用
(1)静岡ガス株式会社、xxエル・エヌ・ジー株式会社(以下、「当社等」という。)が維持し、および運用するxx基地(以下、「LNG基地」という。)を用い、基地利用者の委託を受けて、基地利用者のLNGを原料として、受入、貯蔵、気化、熱量調整を行い、ガスを製造し、基地構外において導管事業者が維持し、および運用するガス導管に注入することで託送供給の用に供するためのガスの払出しを受託する場合(以下「ガス受託製造」という。)、料金その他の条件については、本ガス受託製造約款によるものとする。
(2)本ガス受託製造約款は、ガス事業法第89条第1項に基づき、経済産業大臣に届け出たものである。
(3)ガス受託製造のための基地利用にあたって、基地利用者は当社等と協議の上、詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を別途締結するものとする。
(4)本約款を変更して経済産業大臣に届け出た場合は、変更後のガス受託製造約款によるものとする。
2.用語の定義
(1)基地利用とは、LNG基地において、基地利用者が当社等によるガス受託製造を利用することをいう。
(2)ルームレント方式とは、基地利用の方式の一種で、LNG基地における基地利用者のLNGタンクの利用範囲をあらかじめ設定し、当該LNGタンク利用範囲内で基地利用者がLNGの在庫調整を行う方式をいう。
(3)ルームシェア方式とは、基地利用の方式の一種で、当社等と基地利用者がLNGタンク利用範囲を共有した上で、当社等が基地利用者のLNG船の入船候補日を指定し、基地利用者が希望する入船日を確認した上で、当社等が入船日(配船変更日を含む。)を決定することで基地利用者のLNGの在庫調整を行わせる方式をいう。
(4)受入地点とは、LNG基地のアンローディングアームとLNG船のマニホールドのフランジ接続部分をいう。
(5)払出地点とは、基地構外において導管事業者が維持し、および運用するガス導管に託送供給の用に供するためのガスを注入する地点をいう。
(6)基地利用契約とは、当社等と基地利用者との間で基地利用に関する基本的事項を定める契約をいう。
(7)年次契約とは、基地利用契約に基づいて、当社等と基地利用者との間でガス受託製造実施上の細目事項を定める各年次の契約をいう。
(8)最大LNG貯蔵量とは、ルームレント方式における、当該基地利用契約または年次契約における24時時点の日別のLNG貯蔵量のうち、各年度の最大のものをいう。
(9)平均LNG貯蔵量とは、ルームシェア方式における、当該年次契約期間における日別のLNG貯蔵量の積算値を当該年次契約の日数で除したものをいう。
(10)最大時間LNG量とは、基地利用契約または年次契約で合意した各年度における最大の1時間あたりのLNG使用量をいう。
(11)最大時間LPG量とは、基地利用契約または年次契約で合意した各年度における最大の1時間あたりのLPG使用量をいう。
(12)最大日LPG量とは、基地利用契約または年次契約で合意した各年度における最大の1日あたりのLPG使用量をいう。
(13)最大時ガス量とは、基地利用契約または年次契約で合意した各年度における最大の1時間あたりの払出ガス量をいう。
3.ガス受託製造対象基地
(1)xx基地(静岡県静岡市xx区xx町1900番地)
4.基地利用前提条件
(1)基地利用者の基地利用にあたっては、基地利用者が以下の事項を当社等に対し承諾することを条件とする。
① 基地利用におけるLNGタンクその他設備の利用範囲は、定期整備・修繕工事等を考慮した基地の設備能力から、当社等が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)およびガス事業以外の事業用として、別途使用契約を締結した能力または当社等がそれに準じるものと認めた将来の事業計画分の能力を差し引いた余力の範囲内であることとする。
② 基地利用者は、当社等と誠実に配船協議を行った上で、当社等の定める年間受入・払出計画(以下、「年間受払計画」という。)およびその見直し計画(以下、「修正年間受払計画」という。)に合意する。また、入船日は当社等と誠実に協議することとし、協議では合意に至らない場合には、当社等が指定する入船日とする。
ただし、基地利用の方式がルームシェア方式による場合においては、別途、当社等が指定する複数の入船候補日から、基地利用者が希望する入船日を確認したうえで、当社等が入船日を決定する。
なお、基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、桟橋制約等の観点から、当社等は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。加えて、基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点からも、当社等は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。これらの変更を求める場合は、当社等が提示した配船変更候補日の中から、基地利用者が当社等に希望日を通知し、当社等が希望日から配船変更日を決定する。
③ 基地利用者は、当社等の定める年間受払計画または修正年間受払計画に基づき、所
定の量および性状のLNGを安定的に調達し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取るものとする。
④ 基地利用者は、導管事業者からの調整指令に当社等が対応することによるLNG気化量の増量または減量ならびに在庫LNGの増加または減少に同意するものとし、基地利用者はこれに伴うLNG調達等を行うものとする。
⑤ 基地利用に伴う、導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入について、基地利用者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用者が負担するものとし、当社等はその責めを負わないものとする。
⑥ ルームレント方式においては在庫があらかじめ設定した基地利用者の利用範囲から乖離した場合、ルームシェア方式においては在庫計画(年間受払計画または修正年間受払計画の結果、算出されるもの)から乖離した場合、原則として、受入量あるいは払出ガス量を速やかに調整するために必要な手段を基地利用者が自ら確保するものとする。ただし、基地利用者が当該調整手段を自ら確保できない場合、当社等または他の基地利用者と調整のための手段について協議し、あらかじめ当社等または他の基地利用者から調整手段を確保する。
⑦ 基地利用者がLNG基地に受け入れるLNGの性状(熱量、代表組成、成分比)等は、附則に示す通り当社等が通常受入れているLNGの性状等と適合性を有するものとする。
⑧ 基地利用に伴う、LNGの受入・貯蔵・気化・熱量調整およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、基地の運営に必要な業務は、当社等、当社等の委託先または基地利用者が当社等の管理下にて実施するものとする。
⑨ 基地利用者がLNG基地へのLNGの受け入れのために使用するLNG船について、 LNG基地の設備に適合し、基地の離着桟および荷役が安全かつ円滑に行われるべき 性能等を有するものとする。
⑩ 保安上必要であると当社等が判断する場合および当社等が事業遂行上必要であると判断する場合は、当社等は、基地利用者のLNG基地利用の制限または中止をすることができるものとする。
⑪ 基地利用者の基地利用にあたり、当社等以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社等の意見を踏まえ、基地利用者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得るものとする。
⑫ その他、当社等およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすものとする。
5.基地利用関連情報の開示および公開
(1)当社等は、LNG基地で利用することができる船舶の種類および船型、基地の貯蔵の余力の見通し(イメージ)およびガスの製造余力の見通し、配船計画の策定時期の見通しについて、別途公表する。なお、基地能力の増強、利用可能な船型、貯蔵能力・
気化能力等に大幅な変更があった場合は、公表内容を更新する。
(2)基地利用を希望する者(以下、「基地利用希望者」という。)に(1)に加えて必要な詳細な情報がある場合には、基地利用希望者から基地利用検討申込みを受けた後、守秘義務契約を締結した上で当社等が必要と判断する範囲内で基地利用希望者に開示する。
6.基地利用検討の申込み
(1)基地利用希望者は、本受託製造約款の内容を承諾の上、原則として、希望する基地利用開始月が含まれる年度(4月から始まる1年間をいう。以下、本受託製造約款において同じ。)の前年度の6月末までに、当社等に対して、以下の項目を明らかにして所定の書面により基地利用検討の申込みを行う。ただし、申し込み時点で情報が定まっていない場合、④および⑤の熱量を除く項目については任意とする。その場合、基地利用希望者は基地利用契約締結までに任意とした項目の確定情報を提出する。
① 基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
② 希望する基地利用開始時期および終了時期
③ 希望する基地利用方式(ルームレントまたはルームシェア)
④ 使用する予定のLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合性確認に必要な情報)
⑤ LNG基地に受入予定のLNGの性状(産地、熱量、密度、組成、成分比率、不純物含有率等)
⑥ 希望する年間受払計画(1回あたり受入量、受入毎のLNGの性状等を含む受入計画、日別在庫計画、日別払出ガス量)
⑦ 最大LNG貯蔵量(年間受払計画から需給変動への対応等も想定して算出)、最大払出ガス量(⑥の日別払出計画のピーク日における時間当たりの最大払出ガス量)
⑧ その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする事項
(2)ルームシェア方式による基地利用を希望する場合には、上記(1)の他、基地利用希望者が、当社等からLNGを借受け、当社等が指定した入船日にLNG船を配船し、当社等の必要在庫が確保できるようにLNGを返却することを前提に、基地利用検討を行うものとする。
(3)当社等は、基地利用検討申込みを受けて締結する守秘義務契約後、速やかに基地利用料金の目安を基地利用希望者に通知する。
7.基地利用検討結果の通知
(1)当社等は、前年度の8月末までに、基地利用申込み諾否の検討結果について、基地利用希望者に通知する。
(2)当社等は、基地利用希望者の基地利用申込みを承諾する場合は、基地利用料の概算
金額も合わせて通知する。加えて、基地利用申込みを拒否する場合は、その理由も合わせて通知する。
(3)検討内容によって、上記(1)に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社等は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知する。
(4)基地利用希望者は、基地利用に伴う導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果を速やかに当社等に報告するものとする。当社等が必要と認める場合には、受入検討結果を踏まえて、基地利用検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとする。
8.基地利用検討料
(1)基地利用希望者は、当社等に対し、1基地利用検討につき基地利用検討費用を支払うものとする。基地利用検討費用は、当社等が検討に要した人件費等の実費相当に消費税等相当額を加えた額とする。
9.基地利用申込み承諾後の協議項目
(1)基地利用希望者は、6.の基地利用申込みが承諾された場合、当社等と以下項目について速やかに協議を行う。
① 契約期間に関する事項(基地利用契約に定める基地利用期間(以下、「契約基地利用期間」という。)を含む。)
② 受入・貯蔵・気化・熱量調整・払出等に関する詳細事項
③ LNG、ガスの計量に関する事項
④ 基地利用料、補償料、附帯サービス、請求・支払いに関する事項
⑤ 設備工事費の負担に関する事項(当社等に発生する設備の新設・変更等)
⑥ 滅失LNGおよびガスの取扱いに関する事項
⑦ 基地利用の制限および中止に関する事項
⑧ 損害賠償に関する事項
⑨ 保安に関する事項
⑩ 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
⑪ 債権等の譲渡に関する事項
⑫ その他、<基地利用契約>に規定すべき事項
10.年間受払計画
(1)基地利用者は、双方誠実に協議の上、当社等と年間受払計画(日別)に合意するものとする。なお、年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議の上、修正年間受払計画(日別)に合意するものとする。
(2)年間受払計画は、前年度の12月末までに最終合意する。ただし、ルームシェア方
式の場合、原則として年次契約締結時に年間受払計画を最終合意するものとする。また、託送供給契約に基づき提出する払出計画および導管事業者から指示される注入指示量において、年間受払計画または修正年間受払計画から乖離が生じる場合、当社等と対策を誠実に協議して、合意するものとする。
(3)ルームレント方式において、当社等および基地利用者は、年間受払計画および修正年間受払計画の策定に伴う入船日の決定について、双方誠実に協議するものとし、協議では合意に至らない場合には、当社等が入船日を指定するものとする。なお、基地利用契約の締結時期や年次契約の申し込み時期に応じて、以下の通り入船日決定の協議を進めることとする。
① 年間配船計画策定開始前(前年度の6月)の場合
年間配船計画策定開始までにxxxx日を提出し、それ以降、当社等と誠実に協議し、入船日を決定するものとする。
② 年間配船計画策定中の場合
定期整備、当社等および他の基地利用者が上記(3)①に基づき提示したxxxx日などを考慮して当社等が提示する入船候補日の中からxxxx日を提出し、それ以降、当社等と誠実に協議し、入船日を決定するものとする。
ただし、ルームシェア方式の場合においては、別途、当社等が指定する複数の入船候補日から、基地利用者が希望する入船日を確認したうえで、当社等が入船日を決定するものとする。
なお、基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、桟橋制約等の観点から、当社等は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。加えて、基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点からも、当社等は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。これらの変更を求める場合は、当社等が提示した配船変更候補日の中から、基地利用者が当社等に希望日を通知し、当社等が配船変更日を決定する。
(4)受入実績・払出実績により、ルームレント方式においては基地利用者の在庫があらかじめ設定した基地利用者の利用範囲から乖離することが予見される場合、ルームシェア方式においては在庫計画から乖離することが予見される場合、基地利用者は当社等と対策について誠実に協議するものとする。
(5)他に基地利用希望者がいる場合であって、基地利用契約締結後、基地利用者による基地利用実態がない、もしくは基地利用契約に定める各設備の利用範囲を相当程度下回る利用実態の場合において、当社等は、基地利用者に対して基地利用契約の使用条件の変更を申し出ることができる。その場合、基地利用者は合理的な理由がない限り、誠実に協議するものとする。
(6)基地利用者は、当社等(あるいは荷役関係会社)との間で、利用するLNG船の離着桟、LNG受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社
等(あるいは荷役関係会社)と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行う。
(7)LNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整の管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用者は連絡体制を整備し、連絡体制を記載した書面を当社等に提出するものとする。
11.基地利用契約の締結
(1)9.に定める基地利用申込み承諾後の協議項目に合意した場合、基地利用希望者と当社等は基地利用契約を締結する。
(2)基地利用希望者と当社等は基地利用契約を締結後、ルームレント方式においては年間受払計画の合意後1ヶ月以内、ルームシェア方式においては希望する基地利用開始日の15日前までに年次契約を締結する。
12.LNG、ガスの計量
(1)受入量、払出ガス量ならびに受入LNG・払出ガスの密度および熱量等の計量の方法は、当社等が採用する計量方式を踏まえて当社等が決定することとし、原則として次のとおりとする。
① 受入量ならびに受入LNGの密度および熱量
受入時に第三者検定機関から提出される値とする。
② 払出ガス量
当社等の払出地点における送出メーターの合算値を、当社等と基地利用者の託送供給量(導管事業者が託送供給約款に基づく日々の注入指示量(調整指令を含む))の比率で按分して算出した値とする。
③ 払出ガスの密度および熱量
当社等がガス事業法施行規則第144条(熱量等の測定方法)に基づいて実施する測定値とする。
④ 基地利用者のLNGおよびLPG使用量は、基地利用者の日別払出ガス量を元に、受入時に確定した受入熱量およびLNG熱量重量換算係数等を使用して算出する。
(2)上記、計量または算定方法の詳細は、別途基地利用契約にて定める。
13.基地利用料、附帯サービス、支払い
(1)基地利用料金は、次の算定方法により算定した基本料金と従量料金の合計に、消費税相当額を加えた金額を申し受けるものとする。
<基本料金>
基本料金は、次に定める指標に応じて各費用の合計を算出し、当該費用合計を利用月数で除した額とし、毎月申し受けるものとする。
・受入費用(受入従量費用を除く):LNG船受入回数、LNG船桟橋占有日数
・貯蔵費用:最大LNG貯蔵量(ルームレント方式)、平均LNG貯蔵量(ルームシェア方式)
・気化費用:最大時間LNG量
・熱調費用:最大時間LPG量、最大日LPG量
・付臭費用:最大時ガス量
<従量料金>
従量料金は、次の指標により算出した従量料金単価に払出ガス量またはLNG受入量を乗じた額とし、毎月申し受けるものとする。
・電力従量料金、製造用消耗品関連費用:払出ガス量
・受入従量費用:LNG受入量
(2)次に掲げるものは、基地利用者の基地利用に起因して発生するものであり、基地利用者から申し受けるものとする。
・事務処理手数料、船陸整合性確認費用、入港前会議費用、基地利用者の基地利用に伴い発生する工事費用、外注追加費用等
(3)当社等は、次に掲げる附帯サービスを行った場合には、基地利用者から附帯サービス料金を申し受けるものとする。
・熱調用LPGの提供
(4)基地利用者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、その他LNGの輸入に関して発生する納税等について、自らの費用にて自ら行うものとする。
(5)基地利用者が負担する上記(1)から(3)の支払については次のとおりとし、詳細は別途基地利用契約にて定めるものとする。
① 基地利用料金および補償料他、上記(1)から(3)に定めるもの(以下「料金等」という。)は、当社等が定めた支払期限日までに当社等が指定した金融機関預金口座に振り込むものとする。
② 料金等の支払は、料金等が金融機関に振り込まれた日になされたものとする。
③ 振込手数料は、基地利用者の負担とする。
④ 料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を基地利用者から申し受けるものとする。
14.補償料
(1)当社等は、次に掲げる場合には基地利用者から補償料に消費税相当額を加えた金額を申し受けるものとする。なお、補償料を超える損害が発生した場合は、当社等は1
8.損害の賠償規定に基づき、かかる損害賠償を請求できるものとする。
①契約中途解約の場合
・ルームレント方式の場合:
補償料=(解約日の翌月から基地利用契約満了月までの残存月数)×(基本料金)
・ルームシェア方式の場合:
補償料=(解約日の翌月から年次契約満了月までの残存月数)×(基本料金)
②「最大LNG貯蔵量」を超過した場合
補償料=貯蔵費用(円/月)×(超過後の最大LNG貯蔵量-年次契約締結時の最大L NG貯蔵量)÷契約締結時の最大LNG貯蔵量×契約月数×1.3
③「平均LNG貯蔵量」を超過した場合
補償料=貯蔵費用(円/月)×(超過後の平均LNG貯蔵量-年次契約締結時の平均L NG貯蔵量)÷年次契約締結時の平均LNG貯蔵量×契約月数×1.3
④「最大時間LNG量」を超過した場合
補償料=気化費用(円/月)×(超過後の最大時間LNG量-年次契約締結時の最大時間LNG量)÷年次契約締結時の最大時間LNG量×契約月数×1.3
⑤「最大時間LPG量」を超過した場合
補償料=熱調(熱調器)費用(円/月)×(超過後の最大時間LPG量-年次契約締結時の最大時間LPG量)÷年次契約締結時の最大時間LPG量×契約月数×1.3
⑥「最大日LPG量」を超過した場合
補償料=熱調(LPG貯槽)費用(円/月)×(超過後の最大日LPG量-年次契約締結時の最大日LPG量)÷年次契約締結時の最大日LPG量×契約月数×1.3
⑦「最大時ガス量」を超過した場合
補償料=付臭費用(円/月)×(超過後の最大時ガス量-年次契約締結時の最大時ガス量)÷年次契約締結時の最大時ガス量×契約月数×1.3
⑧ルームレント方式においては基地利用契約期間、ルームシェア方式においては各年次契約で定める契約期間内に在庫を払出さなかった場合
補償料=契約期間超過中の貯蔵費用(円/月)×超過期間月数×1.3
(別途、営業機会損失や当社等とLNG売主間のLNG売買契約上の補償費用等、当社等が損害を受けた場合の賠償も申し受ける。)
⑨年次契約で定める期間満了前に契約内容を変更した場合
・払出ガス量を減少した場合
補償料=(変更前の気化・熱調・付臭費用-変更後の気化・熱調・付臭費用)×変更月から年次契約満了月までの残存月数+手数料
・LNG貯蔵量を減少した場合
補償料=(変更前の貯蔵費用-変更後の貯蔵費用)×変更月から年次契約満了月までの残存月数+手数料
⑩ルームシェア方式において、基地利用者の日別の在庫量が、年次契約で定める在庫計画(日別)から±5%以上乖離した場合
補償料=貯蔵費用(円/日)×(乖離後の日別在庫量-年次契約締結時の日別在庫計画
±5%)÷年次契約締結時の日別在庫計画×1.3
15.設備工事費の負担
(1)基地利用者がLNG基地を利用するにあたって、設備の新設や変更、撤去等が発生する場合は、その必要性については当社等が判断するものとし、基地利用契約締結前にあらかじめ当社等から基地利用者に通知するものとする。
(2)当該設備工事を行った場合、基地利用者は当該設備工事に係る費用を負担するものとする。
(3)上記により新設や変更、撤去等を行う設備等については当社等が施工・管理するものとし、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社等に帰属するものとする。
16.滅失LNGおよびガスの取扱い
(1)受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスの滅失については、基地利用者が全てそのリスクを負担するものとする。
(2)受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社等および基地利用者が負担するものとする。滅失LNGおよびガスの負担比率は、原則、12.(1)②により算出した払出ガス量もしくは年間LNG貯蔵量の比率により按分して算出するものとする。ただし、滅失LNGおよびガスの発生の要因が明らかな場合は、その要因を発生させたものが全量負担するものとする。
17.基地利用等の制限または中止(LNG受入やガス送出の制限、停止等)
(1)当社等は、次の事項に該当すると判断する場合、基地利用者のLNG船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整およびガスの払出を制限または中止する場合がある。その際は、あらかじめその旨を基地利用者に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
① 保安を確保するために必要がある場合
② 災害その他の不可抗力による場合
③ 当社等の設備(お客さま設備を含む。)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
④ 他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
⑤ 基地利用者が基地利用契約または当社等とのその他の契約において債務不履行となった場合または受託製造約款およびそれに基づく基地利用契約並びに年次契約の条件を逸脱した場合(基地利用者が、当社等が指定した配船変更候補日への配船変更に応じない場合等を含む。)。なお、受託製造約款およびそれに基づく基地利用契約並びに年次契約の条件を逸脱し、ただちにその状況を回復することが見通せない場合、当社
等は21.(4)に基づき基地利用契約を解除するものとする。
⑥ 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む。)による場合
⑦ その他、当社等 が必要であると判断した場合
(2)当社等は、(1)の規定により基地利用等の制限または中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限または中止を解除するものとする。
(3)基地利用者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申し受けるものとする。
18.損害の賠償
(1)基地利用者による基地利用に伴い、当社等が損害を受けた場合、基地利用者はその損害を当社等に賠償するものとする(機会損失費用を含む。)。
(2)基地利用等に伴い、基地利用者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意または過失による場合を除き、当社等は賠償の責任を負わない。
(3)当社等が17.の規定により基地利用等の制限または中止をし、基地利用者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社等はその賠償の責任を負わない。
(4)当社等が、21.(4)の規定により基地利用契約を解除し、基地利用者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社等はその賠償の責任を負わない。
19.保安
(1)別に当社等と基地利用者が書面にて合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点および払出地点とする。
(2)基地利用者は、連絡体制を整備し、保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社等からの要請に応じるものとする。
20.契約期間
(1)希望する基地利用期間が長期間に亘る場合であって、当社等が設備の改廃や需給の状況を見通すことが困難なため基地利用検討を行う条件等が設定できない場合、当社等は、基地利用期間の見直しを求めることがある。
(2)年次契約は原則4月から始まる1年間とする。ただし、基地利用契約締結後、初めの年次契約の開始月が4月を除く場合においては、翌年4月の前月末までの1年に満たない年次契約とすることができる。また、契約基地利用期間の最終年度の終了月が
4月の前月を除く場合、1年に満たない年次契約とすることができる。
21.契約の期間満了、更新、変更および解除
(1)基地利用者は、契約基地利用期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、基地
利用の継続を希望する年の前年度の6月までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行う。
(2)基地利用者は、契約基地利用期間中に基地利用契約の条件の変更を希望する場合、変更希望日の3ヶ月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行う。なお、その条件によって承諾できない場合がある。また、契約を変更することで、払出計画とLNG在庫量に乖離が生じ、当社等および他の基地利用者の配船に影響を与える場合は、基地利用者がLNG在庫量を調整するものとする。
(3)基地利用者は、契約基地利用期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の3ヶ月前までに、当社等に対して契約基地利用期間および締結済みの年次契約の終了の申込みを行う。ただし、これにより14の補償料等の支払いは免除されない。また、契約期間満了前に契約を終了することで、LNG在庫が残り、当社等および他の基地利用者の配船に影響を与える場合は、基地利用者がLNG在庫量を調整するものとする。
(4)当社等は、基地利用者の基地利用実態が引受条件に適合しなくなったと判断する場合または基地利用契約で定める解約事由に該当すると判断する場合には、ただちに基地利用契約を解除することができる。なお、基地利用者はこの場合、当社等から催促を受けなくてもその債務を即時弁済しなければならない。
<基地利用契約で定める解約事由>
① 基地利用者が、料金または延滞利息を支払期限までに支払わない場合
② 基地利用者と導管事業者の託送供給契約が、受託製造の開始時点において締結されていない、または受託製造の開始以降に解約された場合
③ 基地利用者が、破産、会社更生、民事再生、特別精算または特別調停等の申し立てを受けまたは自ら申し立てたとき
④ 基地利用者が、滞納処分による差し押さえまたは保全差し押さえがなされ、または保全処分の申し立てがなされたとき
⑤ 基地利用者が、強制執行の申し立てがなされたとき
⑥ 基地利用者の解散の決議がなされたとき
⑦ 基地利用者が、自ら振り出し、引き受けした手形または小切手が不渡りとなったとき、その他支払いが停止されたとき
⑧ その他、基地利用者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(5)前項の契約解除の場合、基地利用者は、契約解除時に当社等に対して14の補償料等負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済する。
(6)上記(1)により契約基地利用期間を新たに定めない場合、または契約解除の場合、基地利用者は、原則として当社等の設備を直ちに原状に回復し、またの原状回復のための費用全額を負担する。
(7)当社等が必要なときに限り、契約基地利用期間満了または契約解除時点において、基地利用者のLNG在庫が残っている場合、当社等が残存LNGを引取る方法やその他必要事項について双方誠実に協議し、合意するものとする。なお、その際、当社等は合理的な費用を除く費用負担をしないものとする。
22.権利譲渡等の禁止
(1)基地利用者は、基地利用契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならない。
23.守秘義務
(1)基地利用申込みと同時に、当社等と基地利用希望者は5.(2)に定める守秘義務契約を締結するものとする。
(2)当社等は、基地利用者(基地利用希望者を含む。)から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しない。ただし、他の基地利用者(基地利用希望者を含む。)が存在する場合には、守秘義務契約に定める基地利用検討に必要な範囲の情報を他の基地利用者に開示することができる。また、当社等は、基地利用者(基地利用希望者を含む。)から提供を受けた情報について、当該基地利用検討の目的以外には使用しないこととし、他の基地利用者に情報開示した場合には、当該他の基地利用者に対しても目的外使用の禁止を遵守させるものとする。
(3)基地利用契約の締結に至った場合、当社等は、基地利用者と合意の上で、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができる。
(4)基地利用者(基地利用希望者を含む。)は、当社等から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しない。また、当該基地利用の目的以外には使用しない。
(5)守秘義務契約から生じる一切の権利・義務の全部または一部を相手方の承諾無く第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。
(6)故意または過失により守秘義務契約に違反し相手方に損害を与えた場合は一切の損害賠償の責を負う。
(7)本規定にかかわらず、当社等は公的機関から法令等に基づいた要請があった場合には情報を開示する場合がある。
23.基地利用申込み・問い合わせ窓口
(1)静岡ガス株式会社 基地事業部 生産計画グループ電話番号:054-284-4141(代表)
附則
1.このガス受託製造約款は、平成31年 4月 8日から実施する。
2.利用できるLNGの種類および品質について
原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件は以下のとおりとする。
熱量※ : 42.0 ~ 45.4 MJ/m3N
代表組成 :メタン、エタン、プロパン、イソブタン、ノルマルブタン 等窒素濃度 1.0 mol%以下
(ただし、0.3mol%を超える場合は別途協議が必要)成分等 : 固形またはその他の不純物および異物を含まないこと。
※受入可能なLNG熱量は個別の利用条件により異なるため、参考値とする。