第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サ ービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ るものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
専用サービス契約約款
2021年3月25日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1章 総 則 第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義 第2章 専用サービスの種類 第4条 専用サービスの種類 第5条 専用サービスの提供区域第3章 契 約 第1節 削除 第6条から第25条の2 削除 |
第2節 削除 第26条から第33条 削除 |
第2節の2 削除 |
第33条の2から第33条の10 削除 |
第3節 高速イーサネット専用サービスに係る契約 |
第33条の11 高速イーサネットサービスの品目等 |
第34条 契約の種別 第34条の2 専用回線の終端第35条 最低利用期間 第35条の2 契約の単位 第35条の3 共同専用契約 第35条の4 収容区域及び加入区域第35条の5 専用申込の方法 第35条の6 専用申込の承諾 第35条の7 専用契約者の数の変更第35条の8 品目の変更 第35条の9 専用回線の移転 第35条の10 専用回線の異経路 第35条の11 専用回線の利用の一時中断第35条の12 権利の譲渡の禁止 第35条の13 専用契約者が行う専用契約の解除第35条の14 当社が行う専用契約の解除 第36条 その他の提供条件 |
第4節 その他の専用サービスに係る契約映像伝送サービスに係る契約 第37条 映像伝送サービスの品目等第38条 契約の種別 第39条 専用回線の終端第40条 最低利用期間 第41条 通信の態様による細目の変更第41条の2 専用回線の利用休止 第41条の3 その他の提供条件 |
第4章 端末設備の提供等 第42条 端末設備の提供第43条 端末設備の移転 |
第44条 端末設備の利用の一時中断 第5章 回線相互接続 第45条 当社又は他社の電気通信回線の接続第46条 他社接続回線の相互接続 第47条 他社接続回線の接続変更第48条 接続専用回線の接続休止 第49条 相互接続点の所在場所の掲示又は変更等第6章 利用中止及び利用停止 第50条 利用中止 |
第51条 利用停止 第7章 専用回線の利用の制限 第52条 専用回線の利用の制限第8章 料 金 等 第1節 料金及び工事に関する費用 第53条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務 第54条 料金の支払義務 第55条 工事費の支払義務 第56条 線路設置費の支払義務第57条 設備費の支払義務 第3節 料金の計算方法等 第58条 料金の計算方法等 第59条 料金等支払いの連帯責任 |
第4節 割増金及び遅延損害金第60条 割増金 第61条 遅延損害金 第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 第62条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 |
第9章 保 守 第63条 専用契約者の維持責任第64条 専用契約者の切分責任第65条 修理又は復旧の順位 第10章 損害賠償 第66条 責任の制限第67条 免 責 第11章 雑 則 第68条 承諾の限界 第69条 利用に係る専用契約者の義務 第70条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 第71条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 |
第72条 専用サービスの技術的事項及び技術参考資料の閲覧第73条 専用契約者の氏名等の通知 第74条 協定事業者からの通知 第75条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第76条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行 |
第77条 法令に規定する事項第78条 閲覧
別 記
1 専用サービスの提供区域等
2 専用契約者の地位の承継
3 専用契約者の氏名等の変更
4 特定協定事業者
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
7 自営端末設備の接続
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
9 自営電気通信設備の接続
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11 当社の維持責任
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
13 新聞社等の基準
14 技術資料の項目料 金 表
通 則 第1表第1 | 料 金削除 |
第2第3 第4 | 削除削除 高速イーサネット専用サービスに関する料金 |
第5 | その他の専用サービス |
第2表 | 工事に関する費用 |
第1 | 工事費 |
第2 | 線路設置費 |
第3 | 設備費 |
料金表別表
1 削除
2 回線距離測定局
別 表 基本的な技術的事項附 則
第1章 総則
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
第3条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サ ービス |
4 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
5 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提供する当社の事 業所 |
6 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(短期専用契約と なるものを除きます。) |
7 短期専用契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受け るための契約 |
8 専用申込 | 専用契約又は短期専用契約の申込み |
9 専用申込者 | 専用申込をした者 |
10 専用契約者 | 当社と専用契約又は短期専用契約を締結している者 |
11 専用回線 | 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
12 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づいて当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互 接続に係る電気通信設備の接続点 |
13 接続専用回線 | 相互接続点にその一端が終端する専用回線及び相互接続点相互間 の専用回線 |
14 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と相互に接続する電気通信回線 であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社の接続専用回線と他 社接続回線(その他社接続回線を介して接続される他協定事業者の専用回線を含みます。)を合わせて料金を設定している協定事業者 |
17 端末設備 | 専用回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
18 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
19 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び専用回線端末等 の接続の技術的条件に関する規則 |
22 分岐 | 一の専用契約又は短期専用契約に係る専用回線の中途から専用契 約者が指定する場所までの間に専用回線を設置すること |
23 分岐回線 | 専用回線のうち、分岐により設置するもの |
24 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に 相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第22 6号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額 |
第2章 専用サービスの種類
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) 高速イーサネット専用サービス
(5) その他の専用サービス映像伝送サービス
第5条 当社の専用サービスは、別記1の提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 削除
第6条から第25条の2 削除第2節 削除
第26条から第33条 削除第2節の2 削除
第33条の2から第33条の10 削除
第3節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第33条の11 当社の提供する高速イーサネット専用サービスには、料金表に規定する品目があります。
(契約の種別)
第34条 高速イーサネット専用サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(専用回線の終端)
第34条の2 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点に係る部分と接続する場合の接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第35条 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
第35条の2 当社は、専用回線1回線ごとに一の専用契約(短期専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
第35条の3 当社は、一の専用回線について専用契約者が2人以上になる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
第35条の4 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
第35条の5 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目
(2) 回線数
(3) 専用回線の終端の設置場所
(4) 通信方式の種類
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
第35条の6 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がある時に限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第35条の7 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第35条の5(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第35条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第35条の8 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第35条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第35条の9 専用契約者は専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間及び相互接続点相互間の専用回線の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第35条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第35条の10 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において専用契約者(短期専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
第35条の11 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行いま す。
(権利の譲渡の禁止)
第35条の12 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利は譲渡することができません。
第35条の13 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に当社所定の解除通知書により通知していただきます。
第35条の14 当社は、第51条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第51条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の専用契約の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第36条 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4節 その他の専用サービスに係る契約映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの品目等)
第37条 映像伝送サービスには、料金表に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第38条 短期専用契約は、一般映像伝送サービスのうちのビジュアル&サウンド・サービスの端末回線のみによるもの及び高品質映像伝送サービスに限り、締結します。
(専用回線の終端)
第39条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第40条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
ただし、契約の種別及び料金表第1表(料金)に定める通信の態様による区別の変更があった場合は、変更前の専用回線の提供を開始した日から起算します。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に利用休止、専用契約の解除、料金表第1号(料金)に定める通信の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信の態様による細目の変更)
第41条 専用契約者は、通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第35条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の利用休止)
第41条の2 当社は映像伝送サービス(ビジュアル&サウンドサービスに限ります。)の専用契約者(短期専用契約を締結している者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始後、30日以上経過したものに限ります。以下このようにおいて同じとします。)の利用休止を行います。
2 専用回線の利用休止期間(当該専用回線を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、5年を限度とします。
3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。
4 当社は、専用回線の利用休止をしている専用契約者から再利用の請求があった場合には、第35条の
6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第41条の3 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、契約の種別の変更、専用契約者数の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、高速イーサネット専用サービスに準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第42条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社が端末設備を提供している専用回線の利用休止があったときは、その端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第43条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第44条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第45条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第46条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第47条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第35条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第48条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接
続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示又は変更等)
第49条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定する専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第50条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第49条(相互接続点の所在場所の掲示又は変更等)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第52条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第51条 当社は専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第69条(利用に係る専用契約者の義務)又は第70条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気
通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第7章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第52条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第53条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第
2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、分岐回線専用料、加算額、付加専用料等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第54条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約を含みます。以下同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と削除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |||
1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 | |||
区 分 | 時 間 | |||
(1) (2)、(3)又は(4)以外の場合 | 12 時間 | |||
(2) 削除 | 削除 | |||
(3) 削除 | 削除 | |||
(4) 高速イーサネット専用サービスの場 合 | 1時間 | |||
2 専用回線の利用休止をしたとき。 | 専用回線の利用休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に 対応するその専用回線についての料金 | |||
3 専用回線等の移転、接続変更又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、 その専用回線等を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) についての料金 |
3 第1項の期間において、専用契約者が、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者はその接続専用回線に係る料金を支払っていただきま
す。
前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線によるすべての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設 置する端末設備を含みます。)についての料金 |
備考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の電気通信事業者の電気通信回線(専用役務(特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務をいいます。)に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専 用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰する理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第55条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解
除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第56条 専用契約者は、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 専用回線の終端が区域外(一の専用取扱局の収容区域のうち、加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4) 削除
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線及び短期専用契約の専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第57条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その 承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第58条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第59条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第60条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。
(遅延損害金)
第61条 専用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年1
0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第62条 当社は、接続専用回線のうち、別記4に定める協定事業者に係るものについて、特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱います。
2 前項に規定する特定協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
第9章 保守
(専用契約者の維持責任)
第63条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第64条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第65条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第52条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第
2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの |
消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第66条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社及び特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第54条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより損害を賠償する場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第54条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料
金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第67条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社はこの約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線端末等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第68条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関 し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第69条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第70条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第63条(専用契約者の維持責任)
イ 第64条(専用契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第71条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります
(専用サービスの技術的事項及び技術参考資料の閲覧)
第72条 専用サービス等における基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記
14 の事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(専用契約者の氏名等の通知)
第73条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第74条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第75条 当社は、専用契約者から申し出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申し出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申し出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第76条 当社は、専用契約者から申し出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) 申し出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申し出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第77条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から 11 に定めるところによります。
(閲覧)
第78条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別記
1 専用サービスの提供区域等
当社の専用サービスは、次に掲げる県の区域における専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。
県 の 区 域 |
愛知県、静岡県(富士川以西)、三重県、岐阜県、長野県 |
2 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、専用サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに専用サービス取扱所に通知していただきます。
4 特定協定事業者
当社は、次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) 高速イーサネット専用サービスに係るもの
協 定 事 業 者 | |
KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
特定協定事業者 | 料金を定める 事業者 | 料金を請求す る事業者 | 料金に関するその他の取扱い |
当社が別に定める協定事 業者 | 当社 | 当社 | この約款に定めるところによります。 |
(1) 特定協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)は、当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続されている他の特定協定事業者の電気通信回線を含みます。)とを合わせて定めるものとし、具体的取扱いは、次表のとおりとします。
上記を除く特定協定事業者 | 特定協定事業 者 | 特定協定事業 者 | 特定協定事業者の契約約款及び料 金表に定めるところによります。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定する加算額(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。)及び料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(注) (1)に規定する当社が別に定める協定事業者とは、別記4の表に掲げる特定協定事業者のうち東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社をいいます。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2) 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数は、一の題号について8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 技術参考資料の項目
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) 高速イーサネット専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(5) 映像伝送サービス
1 映像伝送サービスの概要
2 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 入力信号条件
(2) 物理的条件
(3) 電気的条件
料 金 表
通 則 第1表 料金 第1 削除第2 削除 |
第3 削除 第4 高速イーサネット専用サービスに関する料金 |
1 適 用 2 料金額 (1) 基本回線専用料 (2) 加算額 (3) 減算額 第5 その他の専用サービス 映像伝送サービスに関する料金 1 適 用 2 料金額 (1)ビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 |
(2)ビジュアル・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 (3)ハイビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 (4)マルチビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 |
(5)マルチキャストビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 (6)マルチチャンネルビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料 イ 加算額 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費 1 適 用 2 工事費の額 |
第2 線路設置費 1 適 用 2 線路設置費の額 |
第3 設備費 1 適 用 2 設備費の額 |
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に専用回線、端末設備の提供の開始又は専用回線の分岐等があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3) 暦月の初日に専用回線、端末設備の提供の開始又は専用回線の分岐等を行い、その日にその専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第54条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、専用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 第54条(料金の支払義務)から第57条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、そ
の料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(接続専用回線に係る料金の適用の例外)
11 接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものについては、接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。
(実費の算定方法)
12 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
ア 回収すべき金額(年額)は、次の各項目の合計額とします。
① | 営 | 業 | 費:創設費×営業費率 |
② | 諸 | 税:創設費×諸税率 | |
③ | 報 | 酬:創設費×報酬額率 |
イ 収納すべき料金額(月額)は、(1)の方法により算定した回収すべき金額(年額)の12分の1の額とします。
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 算 定 方 法 | |
物品費 | - | 購入価格 | |
取付費 | ア 労務費 | 1時間当り人件費単金×延労働時間 | 左記のア、イの合計額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用 を加えたもの | ||
間接費 | - | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリ ン代、車両の 維持費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金第1 削除第2 削除第3 削除
第4 高速イーサネット専用サービスに関する料金
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 品目に係る料金の適用
当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり区分及び品目を定めます。
ア.PL
区分 | 品 目 | 内 容 |
PL | PL10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
PL100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
PL1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |
PL10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |
PLS100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもので、専用 取扱局相互間を一の線路構成で接続するもの | |
PLS1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、専用取 扱局相互間を一の線路構成で接続するもの | |
備考 1 PL10Mb/s 及び PL10Gb/s の品目については、端末回線部分(専用回線のうち専用取扱局相互間以外の部分をいいます。)に限り提供します。 ただし、PL10Gb/s の品目については、料金表別表2第2項の表において、回線距離測定局が同一となる専用取扱局相互間についても、端末回線部分と同様の形態により提供します。 2 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 3 当社は、専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置しま す。 |
イ.EA
(接続専用回線のうち、イーサネット端局装置を使用するもの)
区分 | 品 目 | 内 容 |
EA | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
備考 1 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 2 当社は、専用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置しま す。 |
ウ.FCV
(接続専用回線のうち、EA以外のもの。)
区分 | 品 目 | 内 容 |
FCV | 10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
(2) 回線距離の測定 | 回線距離は次のとおり測定します。 | |||
区 分 | 回線距離の測定方法 | |||
ア その専用回線を分岐してい ない場合。 | その専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 直線距離は回線測定局の緯度、経度に基づき算定します。 | |||
イ その専用回線の終端の回線距離測定局においてのみその専用回線を分岐している場合で、その回線距離測定局と分岐か所の回線距離測定局が同じ 場合。 | ||||
ウ その専用回線を分岐している場合で、イ以外の場合。 | その分岐箇所の回線距離測定局経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に 1km 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げま す。)の合計により測定します。 | |||
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、料金表別表2に定めるところによります。 | ||||
(3) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速イーサネット専用サービスについては、異経路によるもの及び長期継続利用割引の適用によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除があった場合は、約款第54条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に、専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、移転前の料金の額から、移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。 |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
備考 1 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 |
エ ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において専用回線の新設又は専用契約の解除を行う時の残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 オ イ、ウの規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金(特定協定事業者が料金を設定するものに限ります。)の取扱いについて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等があった場合の料金の適用は、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりま す。 | ||||
(4) 長 期 継 続 利 用 割 引 の適用 | ア 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線(接続専用回線を除きます。)について、3年間又は6年間の継続利用(以下この欄において 「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)及び(2)の額(この表の(3)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)に、長期継続利用に係る減算額(以下この欄において「長期継続利用割引」といいます。)を適用した額とします。この場合、長期継続利用はあらかじめ3年間又は6年間のいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用割引については、長期継続利用の申出をが承諾した日(専用 契 約 の 申 込 み と 同 時 に 長 期 継 続 利 用 の 申 出 が あ った場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用割引の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、利用休止又は当該専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用の専用契約者は、長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに新たに長期継続利用の種類を選択して申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用の専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用回線の移転により当該専用契約の料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |||
区 分 | 支 払 い を 要 す る 額 | |||
(ア) 品目の変更又は専 用回線の移転により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前 の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35 を乗じて得た額 | |||
(イ) 長期継続利用の 廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を乗じて得た額 |
ケ 長期継続利用の開始から1年以内(長期継続利用の継続の場合を含みます。)にクの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)が、その専用回線が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | ||||
(5) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(接続専用回線及び専用取扱局相互間を一の線路構成で接続するものを除きます。以下(6)欄まで同じとします。)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第64条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第54条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。 (ア) 第48条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ) 第50条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を 中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(1)欄から(4) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表 に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 | |||
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 | |||
1時間以上2時間未満 | 10% | |||
2時間以上4時間未満 | 20% | |||
4時間以上6時間未満 | 30% | |||
6時間以上8時間未満 | 40% | |||
8時間以上72時間未満 | 50% | |||
72時間以上 | 100% | |||
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ) 以外の場合 その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金表通則の2各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の2び3規定に基づき算出した額とします。))の額(第54条第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄の規定による料金の返還を 1 の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(6)欄の規定に定めるところによります。 | ||||
(6)サービス品質(開通遅延期間)に係る料金の適用 | ア 当社は、第35条の6(専用申込の承諾)の規定により高速イーサネット専用サービスに係る専用契約の申込の承諾をした場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において「開通予定日」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄 において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。 イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における 2(料金額)に規定する料金(この表の(1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率 を乗じて得た額とします。 | |||
開通遅延日数 | 料金返還率 | |||
1日 | 10% | |||
2日以上15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還率に1日を超える1日ごとに1%加算 した率 | |||
15日 | 25% |
ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの(料金表通則の2の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通 則2及び3の規定に基づき算出した額とします。))の額第54条第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(5)欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 | |
(7) 回線接続装置に係る料金の適用 | 高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(FCVのものに限ります。)において、当社が回線接続装置を提供した場合に、回線接続装置に係る加算額を 適用します。 |
(8) 配線設備に係る料金の適用 | 高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(PL1Gb/s 及び PL10Gb/s の品目を除きます。)において、当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から一のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の線路 イ 一のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の線 路 |
(9) 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の適用 | 収容区域及び加入区域の設定変更、専用取扱局の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端又は分岐か所に係る回線距離測定局の変更があったときは料金を再算定します。 |
(10) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その専用回線の終端が収容されている専用取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します(短期専用契約を除く。)。 |
16日以上28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返還率に15日を超える1日ごとに2%加 算した率 |
28日以上 | 50% |
ただし、その専用回線が異経路((11)の「異経路の線路」の部分に限ります 。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定変更、専用回線を収容する専用取扱局の変更又 は専用回線の移転等により、区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定 します。 | |
(11) 異経路による専用回線に係る料金の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を超え る 地 点 か ら 引 込 柱 ま で の 線 路 ( 以 下 「 異 経 路 の 線 路 」 といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、異経路の線路について耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
(12) 特別電気通信設備に係る料金の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(13) 復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に係る加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
2 料金額
(1) 基本回線専用料ア.PL
専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額 | ||
PL10Mb/s(端末回線部分のみを利用するもの) | 156,000円(171,600円) | ||
PL100Mb/s | 端末回線部分のみを利用するもの | 306,000円(336,600円) | |
上記以外のもの | 15kmまで | 904,000円(994,400円) | |
30kmまで | 1,180,000円(1,298,000円) | ||
40kmまで | 1,202,000円(1,322,200円) | ||
50kmまで | 1,224,000円(1,346,400円) | ||
60kmまで | 1,246,000円(1,370,600円) | ||
70kmまで | 1,476,000円(1,623,600円) | ||
80kmまで | 1,706,000円(1,876,600円) | ||
90kmまで | 1,936,000円(2,129,600円) | ||
100kmまで | 2,166,000円(2,382,600円) | ||
120kmまで | 2,329,000円(2,561,900円) | ||
140kmまで | 2,492,000円(2,741,200円) | ||
160kmまで | 2,655,000円(2,920,500円) | ||
180kmまで | 2,818,000円(3,099,800円) | ||
200kmまで | 2,981,000円(3,279,100円) | ||
220kmまで | 3,144,000円(3,458,400円) | ||
240kmまで | 3,307,000円(3,637,700円) | ||
240km超 | 3,466,000円(3,812,600円) | ||
PLS100Mb/s (専用取扱局相互間を一の線路構成で接続するもの) | 15kmまで | 724,000円(796,400円) | |
30kmまで | 944,000円(1,038,400円) | ||
40kmまで | 962,000円(1,058,200円) | ||
50kmまで | 980,000円(1,078,000円) | ||
60kmまで | 997,000円(1,096,700円) | ||
70kmまで | 1,181,000円(1,299,100円) | ||
80kmまで | 1,365,000円(1,501,500円) | ||
90kmまで | 1,549,000円(1,703,900円) | ||
100kmまで | 1,733,000円(1,906,300円) | ||
120kmまで | 1,864,000円(2,050,400円) | ||
140kmまで | 1,994,000円(2,193,400円) | ||
160kmまで | 2,124,000円(2,336,400円) | ||
180kmまで | 2,255,000円(2,480,500円) | ||
200kmまで | 2,385,000円(2,623,500円) | ||
220kmまで | 2,516,000円(2,767,600円) | ||
240kmまで | 2,646,000円(2,910,600円) | ||
240km超 | 2,773,000円(3,050,300円) | ||
PL1Gb/s | 端末回線部分のみを利用するもの | 1,080,000円(1,188,000円) | |
上記以外のもの | 15kmまで | 1,080,000円(1,188,000円) |
30kmまで | 5,050,000円(5,555,000円) | ||
40kmまで | 5,470,000円(6,017,000円) | ||
50kmまで | 6,090,000円(6,699,000円) | ||
60kmまで | 6,480,000円(7,128,000円) | ||
70kmまで | 6,590,000円(7,249,000円) | ||
80kmまで | 6,740,000円(7,414,000円) | ||
90kmまで | 6,780,000円(7,458,000円) | ||
100kmまで | 6,930,000円(7,623,000円) | ||
120kmまで | 7,280,000円(8,008,000円) | ||
120km超 | 7,280,000円(8,008,000円) | ||
PLS1Gb/s (専用取扱局相互間を一の線路構成で接続するもの) | 15kmまで | 864,000円(950,400円) | |
30kmまで | 4,040,000円(4,444,000円) | ||
40kmまで | 4,376,000円(4,813,600円) | ||
50kmまで | 4,872,000円(5,359,200円) | ||
60kmまで | 5,184,000円(5,702,400円) | ||
70kmまで | 5,272,000円(5,799,200円) | ||
80kmまで | 5,392,000円(5,931,200円) | ||
90kmまで | 5,424,000円(5,966,400円) | ||
100kmまで | 5,544,000円(6,098,400円) | ||
120kmまで | 5,824,000円(6,406,400円) | ||
120km超 | 5,824,000円(6,406,400円) | ||
PL10Gb/s(端末回線部分のみを利用するもの) | 1,860,000円(2,046,000円) |
(2) 加算額
料金種別 | 単位 | 料金額 | ||
ア 線路設置専用料 | 専用回線の終端につ き 100mまでごとに | 1,000 円(1,100 円) | ||
イ 異経路の線路専用料 | - | 別に算定する実費 | ||
ウ 特別電気通信設備専用料 | - | 別に算定する実費 | ||
エ 回線終端装置専用料 | PL | PL10Mb/s,PL100Mb /s,PLS100Mb/s | 1台ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
PL1Gb/s,PLS1Gb/s | 60,000 円(66,000 円) | |||
PL10Gb/s | 120,000 円(132,000 円) | |||
EA | 0.5Mb/s~10Mb/s | 2,000 円(2,200 円) | ||
オ 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 5,000 円(5,500 円) | ||
カ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
種 類 | 継続して利用する期間 | 割 引 率 |
3年利用 | 3 年 間 | 7% |
6年利用 | 6 年 間 | 11% |
(3) 減算額
料金種別 | 料金額(月額) | ||
長期継続利用割引 | 料金額の(1)基本回線専用料の額に、次表に定める割引率を乗じた額 | ||
第5 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | ||||
区分 | 品 目 | 内 容 | |||
一般映像伝送サービス | ビジュアル & サウンド・サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 4MHz まで、映像に付随する音響にあっては 通常 50 Hz から 15kHz(2チャンネル)までの周波数帯域を伝送 することが可能な専用サービス | |||
ビジュアル・サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像を伝 送するため通常 60Hz から 4MHz までの周波数帯域を伝送することが可能な専用サービス | ||||
高品質映像伝送サービス | ハイビジュアル& サウンド・サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常60Hz から5.5MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 20Hz から 20kHz(16チャンネル)までの周波数帯域を伝 送することが可能な専用サービス | |||
広帯域映像伝送サービス | マルチビジュアル&サウンド・サービ ス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、通常 5MHzから 450MHz までの周波数帯域を伝送するこ とが可能な専用サービス | |||
多地点映像伝送サービス | マルチキャストビジュアル& サウンド・サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する 音響を伝送するため、映像にあっ ては通常 60Hz から 4MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 50 Hz から 15kHz(2チャンネル)までの周波数帯域を、専用回線の一の終端から、それを収容する専用取扱局までの区間(以下「多重化利用区間」といいます。)を多重化して伝送し、その専用取扱局から複数の終端までの区間(以下「単独利用区間」といいます。)を伝送することが可能 な専用サービス | |||
多チャンネル映像伝送サービス | マルチチャンネルビジュアル&サウンド・サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 5.5MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 20Hz から 20kHz までの周波数帯域を複数チャンネル伝 送することが可能な専用サービス |
備考 1 映像伝送サービスは、内容欄の用途のみに利用することができるものとします。 2 当社は、専用回線(一般映像伝送サービスに限ります。)の一端の設置場所に、当社の回線終端装置を設置します。 3 当社は、マルチキャストビジュアル&サウンド・サービスにおいて、一の専用回線の多重化利用区間側の終端につき、一の専用回線を締結します。 | ||||
(2) 通信の態様による細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 通信の方向による区別 | |||
区 別 | 内 容 | |||
片方向サービス | あらかじめ定められた一方向のみに伝送することが 可能なもの | |||
双方向サービス | 片方向サービス以外のもの | |||
備考 双方向サービスは、ビジュアル&サウンド・サービスに限り提供し ます。 | ||||
イ 利用する回線による区別 | ||||
区 別 | 内 容 | |||
中継回線による もの | 中継回線及びその中継回線に接続される端末回線 を利用するもの | |||
端末回線のみに よるもの | 端末回線のみを利用するもの | |||
備考 ハイビジュアル&サウンド・サービス、マルチビジュアル&サウンド・サービス、マルチキャストビジュアル&サウンド・サービス、及びマルチチャンネルビジュアル&サウンド・サービスについては、端末回線 のみによるものに限り提供します。 | ||||
(3) 中継回線による場合の回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。ア 中継回線の部分 その中継回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 イ 端末回線の部分 その端末回線の双方の終端と端局(端局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に500メートル未満の端数が生じたとき は、その端数を切り上げます。)の合計により測定します。 | |||
備考 1「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、料金表別表2に定めるところによります。 |
(4) 端末回線のみによる場合の回線距離の測定 | その専用回線の双方の終端と端局(端局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に 500 メートル未満の端数が生じたときは、その端数を 切り上げます。)の合計により測定します。 |
(5) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 映像伝送サービスには、短期専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除があった場合は、第54条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料の部分に消費税相当額を加算した額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に片方向サービスと双方向サービスの区別の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。 |
(6) 端末中継装置に係 る料金の適用 | 端末中継装置を設置した場合、端末中継装置の加算額を適用します。 |
(7) 配線設備に係る料金の適用 | 「ハイビジュアル&サウンド・サービス」、「マルチビジュアル&サウンド・サービス」、「マルチキャストビジュアル&サウンド・サービス」及び「マルチチャンネルビジュアル&サウンド・サービス」の品目において当社が配線設備を提 供した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 |
(8) 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の適用 | 回線距離測定局の変更があった場合、収容区域及び加入区域の設定、専用回線の終端が加入区域外にある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合、特別な電気通信設備を提供した場合及び当社が回線接続装置を提供した場合の料金の適用については、高速 イーサネット専用サービス等の場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
(1)ビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア) 中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額 | ||
片方向のもの | 双方向のもの | ||
回線距離 | 15kmまで | 1,200,000円(1,320,000円) | 1,700,000円(1,870,000円) |
30kmまで | 1,450,000円(1,595,000円) | 2,000,000円(2,200,000円) | |
45kmまで | 1,600,000円(1,760,000円) | 2,200,000円(2,420,000円) | |
60kmまで | 1,750,000円(1,925,000円) | 2,500,000円(2,750,000円) | |
90kmまで | 1,950,000円(2,145,000円) | 2,700,000円(2,970,000円) | |
120kmまで | 2,150,000円(2,365,000円) | 3,000,000円(3,300,000円) | |
180kmまで | 2,400,000円(2,640,000円) | 3,400,000円(3,740,000円) | |
180km超 | 2,700,000円(2,970,000円) | 3,800,000円(4,180,000円) |
(イ) 端末回線の部分(端末回線専用料)
① 専用契約の場合
端末回線1回線ごとに月額
単 位 | 料金額 | |
片方向のもの | 双方向のもの | |
500mまでごとに | 9,000 円(9,900 円) | 18,000 円(19,800 円) |
② 短期専用契約の場合
端末回線1回線ごとに月額
単 位 | 料金額 | |
片方向のもの | 双方向のもの | |
500mまでごとに | 13,500 円(14,850 円) | 27,000 円(29,700 円) |
イ 加算額
(ア) 専用契約の場合
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
片方向のもの | 双方向のもの | |||
①区域外線路専用料 | 専用回線の各終 端につき100mまでごとに | - | 1,000 円(1,100 円) | 2,000 円(2,200 円) |
②異経路の線路専 用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
③特別電気通信設 備専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
④回線終端装置専 用料 | 1台ごとに | 中継回線による もの | 55,000 円(60,500 円) | 110,000 円(121,000 円) |
端末回線のみ によるもの | 12,000 円(13,200 円) | 24,000 円(26,400 円) | ||
⑤端末中継装置専 用料 | 1台ごとに | 端末回線のみ によるもの | 12,000 円(13,200 円) | 24,000 円(26,400 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供 します。 |
(イ) 短期専用契約の場合
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
片方向のもの | 双方向のもの | |||
①区域外線路専用料 | 専用回線の各終 端につき100mまでごとに | - | 1,500 円(1,650 円) | 3,000 円(3,300 円) |
②異経路の線路専 用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
③特別電気通信設 備専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
④回線終端装置専 用料 | 1台ごとに | 端末回線のみ によるもの | 18,000 円(19,800 円) | 36,000 円(39,600 円) |
⑤端末中継装置専 用料 | 1台ごとに | 端末回線のみ によるもの | 18,000 円(19,800 円) | 36,000 円(39,600 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供 します。 |
(2)ビジュアル・サービスに関するものア 基本回線専用料
(ア) 中継回線の部分(中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料金額 | |
片方向のもの | ||
回線距離 | 15kmまで | 1,200,000円(1,320,000円) |
30kmまで | 1,450,000円(1,595,000円) | |
45kmまで | 1,600,000円(1,760,000円) | |
60kmまで | 1,750,000円(1,925,000円) | |
90kmまで | 1,950,000円(2,145,000円) | |
120kmまで | 2,150,000円(2,365,000円) | |
180kmまで | 2,400,000円(2,640,000円) | |
180km超 | 2,700,000円(2,970,000円) |
(イ) 端末回線の部分(端末回線専用料)
端末回線1回線ごとに月額
単 位 | 料金額 |
片方向のもの |
500mまでごとに | 9,000 円(9,900 円) |
イ 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 |
片方向のもの | |||
(ア)区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき 100m までごとに | - | 1,000 円(1,100 円) |
(イ)異経路の線路専 用料 | - | - | 別に算定する実費 |
(ウ)特別電気通信設 備専用料 | - | - | 別に算定する実費 |
(エ)回線終端装置専 用料 | 1台ごとに | 中継回線によるもの | 55,000 円(60,500 円) |
端末回線のみによるもの | 6,000 円(6,600 円) | ||
(オ)端末中継装置専 用料 | 1台ごとに | 端末回線のみによるもの | 6,000 円(6,600 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供 します。 |
(3)ハイビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料
月額
料金種別 | 単 位 | 料金額 | ||
片方向のもの | ||||
専用契約 | 短期専用契約 | |||
端 末 回 線 専用料 | (ア)基本料 | 端末回線1回線ごとに | 30,000 円(33,000 円) | 45,000 円(49,500 円) |
(イ)加算料 | 500mまでごとに | 9,000 円(9,900 円) | 13,500 円(14,850 円) |
イ 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
片方向のもの | ||||
専用契約 | 短期専用契約 | |||
( ア ) 区域外線路 専用料 | 専用回線の各終端に つき 100mまでごとに | - | 1,000 円(1,100 円) | 1,500 円(1,650 円) |
( イ ) 異経路の線 路専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
( ウ ) 特別電気通 信設備専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
( エ ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 基本料(音響2チャ ンネル付のもの) | 60,000 円(66,000 円) | 90,000 円(99,000 円) |
加算料(音響2チャ ンネル追加ごとに) | 9,000 円(9,900 円) | 13,500 円(14,850 円) | ||
( オ ) 配線設備専 用料 | 1配線ごとに | 光配線 | 1,000 円(1,100 円) | 1,500 円(1,650 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。
(4)マルチビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料
月額
料金種別 | 単 位 | 料金額 | |
片方向のもの | |||
端 末 回 線 専用料 | (ア)基本料 | 端末回線1回線ごとに | 94,000 円(103,400 円) |
(イ)加算料 | 500mまでごとに | 12,500 円(13,750 円) |
イ 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 |
片方向のもの | |||
(ア)区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき 100mまでごとに | - | 1,000 円(1,100 円) |
(イ)異経路の線路専用料 | - | - | 別に算定する実費 |
(ウ)特別電気通信設備専用料 | - | - | 別に算定する実費 |
(エ)回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 送信用 | 51,000 円(56,100 円) |
受信用 | 20,000 円(22,000 円) | ||
(オ)端末中継装置専用料 | 1中継ごとに | - | 71,000 円(78,100 円) |
(カ)配線設備専用料 | 1配線ごとに | 光配線 | 1,000 円(1,100 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供 します。 |
(5)マルチキャストビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | ||
片方向のもの | |||||
端末回線専用料 | ( ア ) 基本料 | 基本額 | 1の専用回線ごとに | 多重化利用区間側送信、単独 利用区間側受信の場合 | 85,000 円(93,500 円) |
多重化利用区間側受信、単独 利用区間側送信の場合 | 83,000 円(91,300 円) | ||||
加算額 | 端末回線1回線につき、単独利用区間側の終端が1追加 されるごとに | - | 21,000 円(23,100 円) | ||
備考 端末回線1回線につき、利用できる単独利用区間側の終端数は6までです。 | |||||
(イ)加算料 | 500m までごとに | - | 9,000 円(9,900 円) |
イ 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 |
片方向のもの | |||
(ア)区域外線路専用料 | 専用回線の各終 端につき100mま | - | 1,000 円(1,100 円) |
でごとに | |||||
(イ)異経路の線路専用 料 | - | - | 別に算定する実費 | ||
(ウ)特別電気通信設備 専用料 | - | - | 別に算定する実費 | ||
(エ)回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 単独利用区間側に設置するもの | 12,000 円(13,200 円) | ||
多 重 化 利 用 区 間 側 に 設 置 す るもの | 基本料 | 送信用 | 60,000 円(66,000 円) | ||
受信用 | 62,000 円(68,200 円) | ||||
加算料(映像1ch、音響 2ch 追加ごと) | 10,000 円(11,000 円) | ||||
備考 多重化利用区間側に設置する一の回線接続装置で、映 像6チャンネル、音響12チャンネルまで伝送できます。 | |||||
(オ)端末中継装置専用 料 | 1台ごとに | 単独利用区間側に設置するもの | 12,000 円(13,200 円) | ||
(カ)配線設備専用料 | 1配線ごとに | 光配線 | 1,000 円(1,100 円) | ||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供 します。 |
(6)マルチチャンネルビジュアル&サウンド・サービスに関するものア 基本回線専用料
月額
料金種別 | 単 位 | 料金額 | |
片方向のもの | |||
端 末 回 線 専用料 | (ア)基本料 | 端末回線1回線ごとに | 90,000 円(99,000 円) |
(イ)加算料 | 500mまでごとに | 9,000 円(9,900 円) |
イ 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
片方向のもの | ||||
(ア)区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき 100 mごとに | - | 1,000 円(1,100 円) | |
(イ)異経路の線路専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
(ウ)特別電気通信設備専 用料 | - | - | 別に算定する実費 | |
(エ)回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 基本料(映像1ch、 音響2ch 付) | 送信用 | 60,000 円(66,000 円) |
受信用 | 62,000 円(68,200 円) | |||
加算料(映像1ch、音響2ch 追 加するごとに) | 10,000 円(11,000 円) | |||
備考 一の回線接続装置で、映像6チャンネル、音響12チャン ネルまで伝送することができます。 | ||||
(オ)配線設備専用料 | 1配線ごと | 光配線 | 1,000 円(1,100 円) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲覧に供します。
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||||
(1) 工事費の適用 | 工事費は、設備費の支払いを要することとなるビジュアル&サウンド・サービス及びハイビジュアル&サウンド・サービス(短期専用契約のものに限ります。)を除いて、工事を要する専用回線等又は接続専用回線において、1の工事ごとに適用 します。 | ||||||
(2) 移転、 接続変更、又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適 用 | 移転、接続変更、又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | ||||||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | ||||||
工事の区分 | 適 用 | ||||||
( ア) 配線設備に係る工事 | 配線設備(専用回線、分岐回線又は接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)の一部である保安器又は配線盤から回線終端装置までの配線を含みます。)の設 置、変更、移転又は取替の場合に適用します。 | ||||||
( イ) 端末設備に 係る工事 | 端末設備の設置、変更、移転、取替の場合に適用しま す。 | ||||||
( ウ) 回線接続等に係る工事 | 専用回線、分岐回線、及び接続専用回線について、 専用取扱局の主配線盤等において専用回線の接続の工事を要する次の場合に適用します。 | ||||||
a 多重アクセス機能等に係る回線接 続工事 | 1の多重アクセス機能又は端末回線多重について、1の専用回線ごとに適用します。 | ||||||
b 品目変更 に係る回線接続工事 | 端末設備の変更及び取替を伴わない品目変更(接続専用回線のうち、高速イーサネット専用サービスのE Aのものを除きます。)について適用 します。 | ||||||
c 回線内速度設定の利用に係る工 事 | 回線内速度設定の利用について、 1の設定する速度単位ごとに適用します。 | ||||||
d 接続専用 回線の設置等に係る工 事 | 接続専用回線(高速イーサネット専用サービスのEAのものに限ります。)の設置又は品目変更等につ いて適用します。 | ||||||
e その他 | 上記以外の工事 | ||||||
( エ) 専用回線の利用の一時中断、 利用休止 等に係る工事 | 専用回線、分岐回線、接続専用回線(相互接続点部分を除きます。)又は端末設備の利用の一時中断、利用休止又は再利用等の場合に適用します。 |
( オ) 接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 a 接続工事 b 他社接続回線接続変更 c その他の変更 |
( カ) 他社接続回線の相互接続 点に係る工事 | 他社接続回線(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)の相互接続点 における工事に適用します。 |
2 工事費の額
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 | |
光配線 | |||
配線設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 12,000 円(13,200 円) | |
端末設備に係る工事 | 回線接続装置の取付工事等に係る場合又は高速イーサネ ッ ト 専 用 サ ー ビ ス ( PL1Gb/s,PLS1Gb/s, 及 び PL10Gb/s の品目を除きます。)に係る回線終端装置の 取付工事等に係る場合 | 1の工事ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
上記以外の場合 | 1の工事ごとに | 20,000 円(22,000 円) | |
回線接続等に係る工事 | 1の工事ごとに | 2,500 円(2,750 円) | |
専用回線の利用の一時中断、利 用休止等に係る工事 | 1の工事ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |
接続専用回線の相互接続点に係 る工事 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
他社接続回線の相互接続点に係 る工事 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
備考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 他社接続回線の相互接続点に係る工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事 の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
3 短期専用契約の場合の工事費は、前表2の工事費の額と同額とします。
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)又は短期専用契約(ビジュアル&サウンド・サービス及びハイビジュアル&サウンド・サー ビスに係る短期専用契約を除きます。)に係る新設した線路について適用します。 イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路 設置費を適用します。 | |||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の専用サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は 適用しません。 | |||
線路設置費の額 ( 残額がある時に限ります。) | 新たに提供を受 ける専用サービ スに係る専用契 約を締結したものとみなした場合の線路設置費の額 | 解除する専用サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費の額 | ||
= | - | |||
(3)削除 |
2 線路設置費の額
引込線1回線につき線路 100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
光 配 線 | 88,000 円(96,800 円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 設備費の適用 | ア 設備費は、次の設備について適用します。 (ア) 異経路による専用回線の部分 (イ) 特別な電気通信設備の部分 (ウ) ビジュアル&サウンド・サービス及びハイビジュアル&サウンド・サービス(短期専用契約のものに限ります。)の端末回線の部分。 イ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別 に定める技術基準を維持できなくなり、その設備の取り替えが必要となったときは、再度設備費を適用します。 |
(2) 映像伝送サービスに関する設備費の適用 | ビジュアル&サウンド・サービス及びハイビジュアル&サウンド・サービス(短期専用契約のものに限ります。)に関する設備費は、2(設備費の額)に規定する額に一定期間内の利用回数を勘案し、当社が別に算定する額とします。 |
2 設備費の額
区 分 | 設備費の額 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 |
映像伝送サービス | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱所において閲 覧に供します。 |
料 金 表 別 表
料金表別表1 削除
料金表別表2 回線距離測定局
回線距離測定局は次のとおりとします。
1 専用回線の終端又は分岐か所を収容する専用取扱局で当社が指定する次の専用取扱局とします。
専用取扱局 | 収 容 区 域 |
名古屋 | 中区の一部 |
東新町 | 東区、中区の一部、千種区の一部 |
熱 田 | 熱田区、瑞穂区、天白区、中川区の一部、港区の一部、南区の一部、中区の一部 |
牛島町 | 西区、中村区の一部、中区の一部、清須市の一部 |
六 郷 | 北区、守山区の一部、尾張旭市の一部、豊山町の一部 |
岩 塚 | 中川区の一部、中村区の一部、清須市の一部、あま市、海部郡大治町 |
緑 | 緑区、南区の一部、港区の一部、東海市の一部、豊明市の一部 |
名 東 | 名東区、千種区の一部、守山区の一部、尾張旭市の一部、日進市の一部、愛知郡 東郷町の一部 |
港 | 港区の一部、中川区の一部 |
名駅南 | 中区の一部、中村区の一部、中川区の一部 |
千代田 | 昭和区、中区の一部、千種区の一部 |
岡 崎 | 岡崎市、豊田市の一部、額田郡幸田町 |
豊 橋 | 豊橋市、豊川市の一部 |
豊 川 | 豊川市の一部、蒲郡市、新城市、豊田市の一部、北設楽郡設楽町の一部 |
田 原 | 田原市 |
豊 田 | 豊田市の一部 |
刈 谷 | 刈谷市、知立市、高浜市、碧南市 |
安 城 | 安城市 |
一 宮 | 一宮市、江南市、岩倉市、稲沢市の一部、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町 |
小 牧 | 小牧市、犬山市、北名古屋市、西春日井郡豊山町の一部 |
半 田 | 半田市、常滑市、知多郡阿久比町、知多郡武豊町、知多郡美浜町、知多郡南知多 町 |
西 尾 | 西尾市 |
佐 屋 | 津島市、愛西市、弥冨市の一部、稲沢市の一部、海部郡蟹江町 |
飛 島 | 弥冨市の一部、海部郡飛島村、桑名郡木曾岬町 |
瀬 戸 | 瀬戸市、尾張旭市の一部、愛知郡長久手町 |
諸 輪 | 日進市の一部、みよし市、愛知郡東郷町の一部 |
東 海 | 東海市の一部、豊明市の一部、知多市、大府市、知多郡東浦町 |
春日井 | 春日井市 |
専用取扱局 | 収 容 区 域 |
津 | 津市の一部 |
四日市 | 四日市市、三重郡菰野町、三重郡朝日町、三重郡川越町 |
桑 名 | 桑名市、いなべ市、員弁郡東員町 |
鈴 鹿 | 鈴鹿市、亀山市 |
松 阪 | 松阪市、多気郡多気町 |
伊 勢 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市の一部、多気郡明和町、度会郡玉城町 |
上 野 | 伊賀市、名張市 |
尾 鷲 | 尾鷲市、北牟婁郡紀北町 |
専用取扱局 | 収 容 区 域 |
静 岡 | 静岡市の一部 |
浜 松 | 浜松市の一部 |
清 水 | 静岡市の一部 |
磐 田 | 磐田市、袋井市、浜松市の一部、周智郡森町 |
掛 川 | 掛川市、菊川市 |
浜 岡 | 御前崎市の一部 |
島 田 | 島田市、御前崎市の一部、牧之原市、榛原郡川根本町、榛原郡吉田町 |
湖 西 | 湖西市、浜松市の一部 |
焼 津 | 藤枝市、焼津市 |
富士川 | 静岡市の一部、富士市の一部、富士宮市の一部 |
専用取扱局 | 収 容 区 域 |
岐 阜 | 岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市の一部、本巣市の一部、本巣郡北方 町、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町 |
大 垣 | 大垣市、海津市、安八郡神戸町、安八郡安八町、安八郡輪之内町、養老郡養老 町、不破郡垂井町、不破郡関ヶ原町、揖斐郡池田町の一部 |
美濃加茂 | 美濃加茂市、可児市、関市の一部、美濃市、加茂郡富加町、加茂郡川辺町加茂郡 七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡坂祝町、可児郡御嵩町 |
多治見 | 多治見市、瑞浪市、恵那市、土岐市、中津川市の一部 |
中津川 | 中津川市の一部 |
高 山 | 高山市の一部、飛騨市の一部 |
郡上八幡 | 郡上市 |
下 呂 | 下呂市、加茂郡白川町、加茂郡東白川村 |
揖斐川 | 揖斐郡揖斐川町、揖斐郡池田町の一部、揖斐郡大野町 |
上 宝 | 高山市の一部、吉城郡神岡町 |
専用取扱局 | 収 容 区 域 |
長 野 | 長野市、須坂市、千曲市、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、上水内郡飯綱 町、上水内郡信濃町、上水内郡小川村、 |
松 本 | 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡筑北村、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂 村、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村 |
上 田 | 上田市、小諸市、東御市、佐久市の一部、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田 町、北佐久郡立科町、小県郡長和町、小県郡青木村、埴科郡坂城町 |
飯 田 | 飯田市、下伊那郡松川町、下伊那郡高森町、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡平谷村、下伊那郡根羽村、下伊那郡下条村、下伊那郡売木村、下伊那郡 天竜村、下伊那郡泰阜村、下伊那郡喬木村、下伊那郡豊丘村、下伊那郡大鹿村 |
伊 那 | 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡箕輪町、上伊那郡飯島町、上伊那郡南箕輪村、上伊 那郡中川村、上伊那郡宮田村 |
諏 訪 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊 那郡辰野町 |
中 野 | 中野市、飯山市、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、 下水内郡栄村 |
佐 久 | 佐久市の一部 |
大 町 | 大町市、北安曇郡池田町、北安曇郡松川村、北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村 |
木曽福島 | 塩尻市の一部、木曽郡木曽町、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡木祖村、 木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、中津川市の一部 |
2 上記1のうち、専用回線の終端が次の専用取扱局に収容される場合は、回線距離測定局は次のとおりとします。
専用取扱局 | 回線距離測定局とする専用取扱局 |
名古屋、緑、東新町、名東、熱田、港、牛島町、名駅 南、六郷、千代田、岩塚 | 牛 島 町 |
小 牧 春日井 | 春 日 井 |
豊 橋 豊 川 | 豊 橋 |
四日市 鈴 鹿 | 四 日 市 |
掛 川 浜 岡 | 掛 川 |
浜 松 湖 西 | 浜 松 |
刈 谷 安 城 | 刈 谷 |
瀬 戸 諸 輪 | 瀬 戸 |
佐 屋 飛 島 | 佐 屋 |
静 岡 焼 津 | 静 岡 |
清 水 富士川 | 清 水 |
大 垣 揖斐川 | 大 垣 |
この場合、その回線距離測定局内で専用回線が終始するものについては、この規定は、適用しません。
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 削除
2 削除
3 削除
4 高速イーサネット専用サービス
(1)当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5~5Mb/s, 10Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
100Mb/s | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
1Gb/s | LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準 拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線( UTP) ケーブルエンハンスドカテゴリ 5 以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
10Gb/s | LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準 拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 |
(2)当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
10Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
100Mb/s | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
(3)当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
符号形式 | 光出力等 |
10Mb/s 100Mb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSM-9.5/125 準 拠) | IEEE802.3 準拠 | 光出力 -8dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm |
5 映像伝送サービス
(1)当社が回線終端装置ならびに回線接続装置を提供する場合
品目等 | 物理的条件 | 送信電圧等 | ||
一般映像伝送サービス(注) | 映像伝 送 | BNC-P同軸コネクタ (JIS 規格 C5412 準拠) | 1.0V(P-P 値)以下 | |
音響信 号 | 送信信号用:XLR-3-11C コネクタ 受信信号用:XLR-3-12C コネクタ | -10dBm 以下 | ||
高品質映像伝送サービス | 映像信 号 | BNC-P同軸コネクタ (JIS 規格 C5412 準拠) | 1.0V(P-P 値)以下 | |
音響信 号 | 送信信号用:XLR-3-11C コネクタ 受信信号用:XLR-3-12C コネクタ | 0dBm 以下 | ||
広帯域映像伝送 サービス | BNC 型高周波同軸コネクタ(JIS 規格 C5410 C02 型) 又は FT 型高周波同軸コネクタ(EIAJ RC-6014 C14 型) | 85± 5dBμV | ||
多地点映像伝送サービス | 映像信号 | 多重化利用区間側 に設置するもの | BNC 型高周波同軸コネクタ (JIS 規格 C5410 C002) | 1.0V(P-P 値)以下 |
単独利用区間側に 設置するもの | BNC-P 同軸コネクタ (JIS 規格 C5412 準拠) | 1.0V(P-P 値)以下 | ||
音響信号 | 多重化利用区間側 に設置するもの | 送信信号用:XLR-3-11C 受信信号用:XLR-3-12C | 0dBm 以下 | |
単独利用区間側に 設置するもの | 送信信号用:XLR-3-11C 受信信号用:XLR-3-12C | 0dBm 以下 | ||
多チャンネル映像伝送サービス | 映像信 号 | BNC型高周波同軸コネクタ (JIS 規格 C5410 C002 型) | 1.0V(P-P 値)以下 | |
音響信 号 | 送信信号用:XLR-3-11C 受信信号用:XLR-3-12C | 0dBm 以下 |
(注)ただし、ビジュアル・サービスは映像信号に限ります。
(2)当社が回線接続装置を提供しない場合
品目等 | 物 理 的 条 件 | 光 出 力 等 | |
高品質映像伝送サービス | F01 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5970 準拠) | 光出力:+3.0dBm 以下使用中心波長 映像信号:1.31μm音響信号:1.55μm (光波長多重方式) | |
広帯域映像伝送 サービス | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力:+8.5dBm 以下 使用中心波長:1.31μm | |
多地点映像伝送 サービス | 多重化利用区間側に 設置するもの | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力:0~4dBm 使用中心波長:1.31μm |
単独利用区間側に設 置するもの | F01 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5970 準拠) | 光出力:+1.0dBm 以下 使用中心波長:1.31μm | |
多チャンネル映像伝 送サービス | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力:0~4dBm 使用中心波長:1.31μm |
附 則
附 則(CTC 企第 96-14,15 号)
(実施期日)
第1条 この約款は、平成8年7月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの料金に関する経過措置)第2条 削除
(超高速ディジタル伝送サービスの料金に関する経過措置)第3条 削除
(料金の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、旧約款の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなか った電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
(この約款実施前に行った手続き等の効力等)
第5条 この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中に これに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなしま す。
2 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款 中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみな します。
附則別表1 附則第2条に規定する専用回線に関するもの削除
附則別表2 附則第3条に規定する専用回線に関するもの削除
附 則(CTC 企第 96-29,30 号)
(実施時期)
日から実施します。
第1条 この改正規定は、平成8年10月1
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 96-36 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成8年10月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 96-55 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成9年1月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 97-17 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成9年6月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 97-15 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成9年7月1日から実施します。
ただし、高速ディジタル伝送サービスのデジタルエコノミークラスの専用回線に関する部 分については平成9年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の専用回線については、この改正規定実施の日に、通常クラスの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
第3条 高速ディジタル伝送サービスの 64kb/s 又は 128kb/s の品目の専用回線について、通常クラスからデジタルエコノミークラスへのサービスクラスの変更があった場合の最低利用期間及び長期継続利用割引の適用に関する取扱いについては、この改正規定実施の日から平成10年3月31日までの間、約款第30条の3(最低利用期間)第4項及び第5項並びに料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(5)欄(長期継続利用割引の適用)のカの規定は適用しません。
第4条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第5条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 97-61 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成10年1月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 97-81,82 号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成10年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(附則及び附則別表の削除)
第3条 平成8年7月1日実施の附則第2条(高速ディジタル伝送サービスの料金に関する経過措置)及び附則別表(附則第2条に規定する専用回線に関するもの)は削除します。
附 則(CTC 企第 98-39,48 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成10年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s の専用回線については、この改正規定実施の日に、通常クラスの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
(長期継続利用割引に関する経過措置)
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により高速ディジタル伝送サービスの長期継続利用割引を適用している専用回線については、その長期継続利用期間が満了するまでの間に限り、附則別表1の規定による長期継続利用割引を適用するものとします。
ただし、その長期継続利用期間満了前に改正後の規定による長期継続利用割引の適用を申し出ることを妨げません。
2 前項のただし書きの場合の長期継続利用割引の適用は次によります。
ア 改正後の規定による長期継続利用割引の長期継続利用期間は、その適用の日から起算するものとします。
イ 改正後の長期継続利用割引への移行に際し、附則別表1において準用する改正後の料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(5)欄(長期継続利用割引の適用)のク、ケの規定は適用しません。
(高額利用割引に関する経過措置)
第4条 この改正規定表実施の際現に、改正前の規定により高額利用割引を適用している専用回線については、この改正規定実施の日以降も附則別表2の規定により高額利用割引を継続して適用するものとします。
2 前項の規定に係わらず、その専用回線が改正後の規定による長期継続利用割引の適用を受けたときは、その適用を受けた日からその専用回線は高額利用割引の適用の対象から除外するものとします。
第5条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第6条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則別表1 附則3に規定する長期継続利用割引に関するもの長期継続割引の適用
ア 当社は、附則3 第1項に該当する専用回線について、改正後の料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(5)欄(長期継続利用割引の適用)(オ、カ、キの規定を除きます。)及び2の(4)欄(減算額)に規定する長期継続利用割引の3年間の継続利用に係る規定を準用して適用するものとします。
イ 前項の規定による長期継続利用割引の3年利用の割引率は、0.05を0.06と読み替えるものとします。
附則別表2 附則4に規定する高額利用割引に関するもの高額利用割引の適用
ア 当社は、附則4 第1項に該当する専用回線が継続して以下の(ア)又は(イ)の条件を満たす限り、
(ウ)の高額利用の減算額(以下「高額利用割引」といいます。)を適用します。
(ア) 1の専用回線の基本回線専用料、分岐回線専用料及び付加専用料(分岐料)を合算した料金額(以下「割引対象料金額」といい、料金表第1表(料金)第2(高速ディジタル伝送サービスに関する料金)1の(2)から(5)までの適用による場合は、適用した後の料金額とします。以下この表において同じとします。)が200万円を超えるとき。((イ)に該当する場合を除きます。)
(イ) 1の指定回線群(専用契約者が指定する2以上の専用回線(その専用契約者に係る専用回線であって、当社が1の請求書によりその料金を請求しているものに限ります。)により構成されるものをいいます。以下この附則別表2において同じとします。)の割引対象料金額の合計額が200万円を超えるとき。
(ウ) 高額利用割引は、1の専用回線の割引対象料金額または1の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に、次表に規定する割引率を乗じた額とします。
区 分 | 割引率 |
200万円を超え500万円までの部分 | 2% |
500万円を超え1,000万円までの部分 | 3% |
1,000万円を超える部分 | 4% |
イ 減算額の計算は、暦月単位で行ないます。
ウ 指定回線群に係る高額利用割引は、専用契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
エ 指定回線群を構成している専用回線をその指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその専用回線の割引対象料金額について、その指定回線群に係る割引対象料金額の合計額に含めるものとします。なお、一旦指定回線群から除外した専用回線を、再度指定回線群に含めることはできないこととします。
オ ウ又はエに規定する場合の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額の対象となるその専用回線の割引対象料金額は、当社が別に定める規定により取扱います。
カ 当社は、料金返還その他の場合において指定回線群を構成する専用回線1回線当たりの割引対象料金額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。
専用回線1回線当たりの割引対の当該専用回線の割 | 高額利用割引適用前の当該専用回線の割引対象金額 | 高額利用割引適用 後の指定回線群に係る割引対象料金 | ||
= | × | 高額利用割引適用前の指定回線群に 係る割引対象料金 額 の合計額 |
キ カの場合において、高額利用割引適用後の指定回線群に係る割引対象料金額の合計額(消費税相当額を加算した額とします。)からその指定回線群を構成する全ての専用回線についてカの算
式により算出した専用回線1回線当たりの割引対象料金額(消費税相当額を加算した額とします。以下この欄において同じとします。)を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を専用契約者が指定する1の専用回線(その指定回線群を構成するものに限ります。)の割引対象料金額に加算するものとします。
附 則(CTC 企第 98-54 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成10年9月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 98-73,74 号)
(実施期日)
第1条 この約款は、平成10年12月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき提供している回線接続装置に関する技術的事項については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 98-87,88 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年2月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ATM-Forum 準拠の回線終端装置及び回線接続装置の取扱いについては、準備が整い次第実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているATM専用サービスの端末回線
(相互接続点に係るものを除きます。以下この項において同じとします。)及び回線接続装置については、この改正規定実施の日に、それぞれ2芯式の端末回線、TTC 標準 JT-G957 準拠の回線接続装置に移行したものとみなして取扱います。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 98-126 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 99-3,4 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 99-40 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年7月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 99-56,57 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年8月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 64Mb/s 又は 128kb/s の接続専用回線については、この改正規定実施の日に、通常クラスの接続専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 99-102 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 00-10,11,17 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 00-48,49 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 企第 00-58 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年8月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 KDD株式会社、第二電電株式会社又は日本テレコム株式会社との相互接続に係る料金であって、当社が特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社がその専用料を設定してほしい旨の申し出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱 いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年9月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 00-93 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成12年12月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
附 則(CTC 企第 01-83,84 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、専用サービス契約約款(この約款実施前の約款をいいます。以下同じとします。)の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、株式会社ピーエヌジェイ・コミュニケーションズが提供する専用サービスに相当する部分については、この改正規定実施の日において、同表の右欄の契約に移行したものとします。
高速ディジタル伝送サービスに係る契約専用契約 短期専用契約 ATM専用サービスに係る契約 | 高速ディジタル伝送サービスに係る契約専用契約 臨時専用契約 ATM専用サービスに係る契約 |
コンピューター通信網サービスに係る契約第1種契約 短期第1種契約 | 高速ディジタル伝送サービスに係る契約専用契約 短期専用契約 |
2 この改正規定実施の際現に、当社のコンピュータ通信網サービス契約約款及びフレームリレーサービス契約約款の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分については、この改正規定実施の日において、この改正規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
フレームリレーサービスに係る契約フレームリレー契約 短期フレームリレー契約 | 高速ディジタル伝送サービスに係る契約専用契約 短期専用契約 |
3 前2項の場合において、移行後の契約に係る品目等については、移行前の契約に係る品目等に相当するものとします。
(料金その他の債務に関する経過措置)
第3条 この改正規定実施前に、当社が提供した電気通信サービスの料金その他の債務(平成13年9月1日から平成13年9月30日までに生じたものであって、接続専用回線のうち、当社が別に定める特定協定事業者にかかるものを除きます。)については、なお従前のとおりとします。
(端末設備に関する経過措置)
第4条 この改正規定実施の際現に、コンピュータ通信網サービス契約約款及びフレームリレーサービス契約約款の規定により提供している端末設備は、この改正規定実施の日において、 この改正規定により提供する端末設備に移行したものとします。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第5条 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定の中にこれに相当する規定があるときは、その改正規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、この改正規定の中にこれに相当する規定があるときは、その規定に基づいて提供しているものとします。
(料金前払いに伴う料金の減額に関する経過措置)
第6条 この改正規定実施前に、改正前の規定により料金前払いに伴う料金の減額の規定に より一時払いを受けた料金額については、その取扱いについては、附則別表3の規定によります。
2 前項の取扱いについては、その支払いを受けた料金の対象期間に限り適用します。
(最低利用期間に関する経過措置)
第7条 この改正規定実施の際現に、附則第2条により移行した契約(以下「既存契約」と いいます。)に係る最低利用期間は、この改正規定にかかわらず、既存契約の提供を開始 した日から起算して1年間とします
附則別表3 附則第6条に規定する料金前払いに伴う料金の減額に関するもの料金前払いに伴う料金の減額
1 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りでありません。
区
分
割
引
率
2 専用契約者が、1の規定により一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
区 分 | 料 金 の 取 扱 い | |
専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式と 4線式の区別の変更、専用回線の分岐、サービスクラス等の変更、専用回線の移転、専用回線の1芯式と 2芯式の区別の変更又は専用サービス料金の改定等があったとき。 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金 (変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額を支払っていただきます。 |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金 (変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額を支払って いただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返ししま す。 |
3 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、2の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
利用休止又は接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から利用休止又は接続休止があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 |
附 則(CTC 営企第 01-2,3 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成13年11月1日から実施します。
附 則(CTC 営企第 02-2,3 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成14年5月20日から実施します。
附 則(CTC 経企第 02-7,8号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成14年8月15日から実施します。
附 則(CTC 経企第 02-9号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成14年8月29日から実施します。
附 則(CTC 経企第 02-12 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。
附 則(CTC 経企第 02-45 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなればならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 経企第 03-7,8 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速イーサネット専用サービスの 10Mb/s の接続専用回線については、この改正規定実施の日に、イーサネット端局装置を使用しないものに移行したものとみなして取り扱います。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなればならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(CTC 経企第 03-58,59 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成15年9月10日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなればならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成16年5月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなればならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成16年11月1日から実施します。
平成16年11月1日から高速イーサネット専用サービス(0.5Mb/s から5Mb/s のもの(接続専用回線のものに限ります。)及び 10Mb/s のもの(接続専用回線のものであって、イーサネット端局装置を使用するものに限ります。)に限ります。以下同じとします。)に係る専用契約の新規申込受付は行いません。
(経過措置)
第2条 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定により提供されている専用サービスの提供条件については、なお従前のとおりとします。
第3条 当社は、この改正規定にかかわらず、事業法第8条に規定されている重要通信に利用するため事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関より申込があったときは、これを承諾するものとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
平成19年4月1日から一般ディジタル伝送サービス及び高速ディジタル伝送サービス(インタフェースによる区別がYインタフェースであるものに限ります。)に係る専用契約の新規申込受付は行いません。
(経過措置)
第2条 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定により提供されている専用サービスの提供条件については、なお従前のとおりとします。
第3条 当社は、この改正規定にかかわらず、事業法第8条に規定されている重要通信に利用するため事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関より申込があったときは、これを承諾するものとします。
附 則(CTC サ企第 07-76 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際、現に高速イーサネット専用サービスの1Gb/s品目、15kmまでの距離区分の契約において、端末回線部分のみを利用する形態により提供する契約については、改正規定実施の日以降、高速イーサネット専用サービスのPL1Gb/s品目、端末回線部分のみを利用するものの距離区分の契約に移行するものとします。
(その他)
第3条 附則(平成15年6月1日実施)のうち、第2条「イーサネット端局装置を使用しないもの」を「FCVのもの」と読み替えるものとします。
2 附則(平成16年11月1日実施)のうち、第1条「平成16年11月1日から高速イーサネット専用サービス
(0.5Mb/s から5Mb/s のもの(接続専用回線のものに限ります。)及び 10Mb/s のもの(接続専用回線のものであって、イーサネット端局装置を使用するものに限ります。)に限ります。以下同じとします。)に係る専用契約の新規申込受付は行いません。」を「平成16年11月1日から高速イーサネット専用サービス
(EAのものに限ります。以下同じとします。)に係る専用契約の新規申込受付は行いません。」と読み替えるものとします。
附 則(CTC サ企第 07-84 号)
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成21年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
平成23年6月30日からアナログ伝送サービス及び高速ディジタル伝送サービス及びATM専用サービスに係る専用契約の新規申込受付は行いません。
(経過措置)
第2条 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定により提供されている専用サービスの提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平26年1月31日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなればならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年5月1日から実施します。
平成26年5月1日から映像伝送サービス(一般映像伝送サービス、高品質映像伝送サービス、広帯域映像伝送サービス、多地点映像伝送サービス、多チャンネル映像伝送サービス)に係る専用契約の新規申込受付は行いません。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定により提供されている専用サービスの提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年2月28日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2021年3月25日から実施します。