(6) SPC の収入 19 (8) 市、SPC、東海大学の責任分担 20 (5) SPC の事業契約上の地位 22
(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業
令和 2 年 2 月
静岡市
目 次
入札説明書の位置付け 1
事業概要 2
(1) 事業名称 2
(2) 公共施設の種類等 2
(3) 公共施設の管理者の名称 2
(4) 事業の目的 2
(5) 事業概要 2
(6) 法令等の遵守 5
入札参加者に関する条件 5
(1) 入札参加者の構成等 5
(2) 構成員及び協力企業の要件 6
(3) 参加資格確認基準日 8
(4) 参加資格の喪失 8
入札に関する事項 10
(1) 入札に係る基本的な考え方 10
(2) 募集及び選定に関するスケジュール 10
(3) 入札に関する事項 10
(4) 入札に関する留意事項 14
(5) 上限価格 16
落札者の決定 17
(1) 民間事業者の選定及び落札者の決定方法 17
(2) 審査方法 17
(3) 審査結果の通知 17
(4) 審査結果等の公表 17
提案に関する条件 18
(1) 立地に関する事項 18
(2) 施設概要 18
(3) 本事業の業務内容 19
(4) 業務の委託 19
(5) 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等 19
(6) SPC の収入 19
(7) 行政財産の使用許可 20
(8) 市、SPC、東海大学の責任分担 20
契約に関する事項 21
(1) 事業契約の締結等 21
(2) 事業契約の概要 21
(3) 契約金額 22
(4) 契約保証金 22
(5) SPC の事業契約上の地位 22
(6) 東海大学との業務調整等のための定例打合せの実施及び三者協議会(仮称)の開催 22
(7) 保険 22
事業実施に関する事項 23
(1) 事業の実施状況のモニタリング 23
(2) 施設の位置づけ 23
(3) 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 23
(4) 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 23
(5) 金融機関等と市との協議(直接協定の締結) 24
その他 25
(1) 株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて 25
(2) その他の支援に関する事項 25
(3) 情報公開及び情報提供 25
(4) 担当部局 25
別紙 本事業を実施する者の構成及び名称
入札説明書の位置付け
本入札説明書(以下「本書」という。)は、静岡市(以下「市」という。)が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、特定事業として選定した(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2)により募集および選定するに当たり、公表するものである。
なお、次に示す別添資料は、本書と一体のものである(以下「入札説明書等」という。)。従って、本事業の入札に参加しようとする者は、入札説明書等の内容を踏まえ、入札書類の作成に当たること。また、入札説明書等と、先に市が公表した「実施方針」「要求水準書(案)」および「実施方針・要求水準書(案)に関する質問・意見への回答」との間に異なる点がある場合には、入札説明書等の規定が優先するものとする。また、入札説明書等に記載がない事項については、入札説明書等に関する質問への回答によることとする。
〇別添資料
・要求水準書
・落札者決定基準
・様式集
・基本協定書(案)
・事業契約書(案)
・基本合意書(案)
1
事業概要
(1)事業名称
(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業
(2)公共施設の種類等 名称
(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム
種類
教育文化施設
(3)公共施設の管理者の名称
静岡市長 xx xx
(4)事業の目的
本事業は、「国際海洋文化都市・xx」の実現をめざすため、国際客船の玄関口である日の出ふ頭周辺にこれから新たに生まれる集客・交流ゾーンの核となる拠点施設として、海を理解し、海のこれからに触れる「オーシャンフロンティア」ミュージアムを創ることを目的とする。
さらに、「オーシャンフロンティア」ミュージアムとしての機能を担っていくため、以下の 4つの効果を生み出すことを本事業のミッションとする。
・国際海洋文化都市としてのブランド化
・国際的な集客と賑わい創出
・海洋文化を拓く研究・教育促進
・海洋産業の振興と経済波及
本事業の実施にあたっては、市は、PFI 法に基づく事業として実施することとしており、民間の資金、創意工夫及び技術的・経営的能力等を活用することにより、市の財政負担の縮減と、安定的かつ継続的な運営を期待する。
(5)事業概要
事業方式
本事業は、施設等完成後に市に所有権を移転、事業期間中は市が施設等の所有権を有したまま維持管理・運営を行う BTO(Build, Transfer and Operate)方式とする。
業務範囲
本事業を実施する民間事業者として市が決定した落札者は、本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC」(Special Purpose Company)という。)を設立する。SPC は本事業の実施にあたって、設計、建設、工事監理、維持管理及び運営に係る業務を行う。
SPC 自らが実施する業務及び SPC が構成員及び協力企業に委託して実施する業務を「SPC 自らが実施する業務」とする。また、SPC が東海大学へ委託する業務を「東海大学が実施する業
務」とする。
各業務の具体的な業務の内容及びその他詳細については、「要求水準書」を参照すること。
ア SPC 自らが実施する業務範囲
設計業務
・ 設計業務(基本設計・実施設計)
・ 設計業務に伴う報告等
・ 市への設計図書の提出
・ 建築確認・許認可等の手続
・ その他必要な業務
建設業務
・ 建設工事業務(着工前業務、建設期間中業務、竣工後業務、施設の引渡し業務)
・ 建設工事業務に伴う報告等
・ 展示制作及び設置業務
・ その他必要な業務
工事監理業務
・ 工事監理業務
・ 工事監理業務に伴う報告等
・ その他必要な業務
開業準備業務
・ 開業準備統括管理業務
・ 事前広報業務
・ 維持管理・運営業務(SPC 自らが実施する業務)の事前準備業務
・ 開業準備に係る維持管理業務
・ 開館式典等開催業務
維持管理業務
・ 建築物保守管理業務
・ 建築設備保守管理業務
・ 特殊機材・展示物等保守管理業務
・ 什器・備品等保守管理業務(SPC 実施分)
・ 植栽・外構保守管理業務
・ 清掃業務(SPC 実施分)
・ 環境衛生管理業務
・ 警備業務
運営業務
《基幹業務》
・ 展示業務
・ 普及啓発業務
・ 情報収集・コンテンツ開発業務
・ 広報・誘客促進業務
《管理等業務》
・ 統括管理業務
・ 利用料金徴収業務
・ 来館者サービス業務
・ ミュージアムショップ等運営業務
・ レストラン・カフェ運営業務
・ 附帯事業運営業務
イ 東海大学が実施する業務範囲
・ 維持管理・運営業務(東海大学が実施する業務)の事前準備業務
・ 開業準備に係る維持管理業務(東海大学が実施する業務)
・ 飼育設備保守管理業務
・ 什器・備品等保守管理業務(東海大学実施分)
・ 清掃業務(東海大学実施分)
・ 生物等管理業務
・ SPC が実施する設計業務・建設業務に対する協力等
・ SPC が実施する運営業務(展示業務、普及啓発業務等)に対する協力等
・ その他、SPC が必要とする業務に対する協力
事業スケジュール
令和 6 年 3 月の供用開始を前提に、事業スケジュールを以下のとおり予定している。
日程 | 内容 |
令和 2 年 12 月 | 事業契約の締結 |
令和 2 年 12 月~令和 6 年 1 月 | 本施設の設計・建設 |
令和 6 年 2 月まで | 本施設の開業準備 |
令和 6 年 3 月 | 本施設の供用開始 |
令和 20 年 3 月 | 事業契約終了 |
事業期間
本事業の事業期間は、事業契約の締結日から令和 20 年 3 月までの期間とする。
(6)法令等の遵守
民間事業者は、本事業を実施するにあたり関係法令等(法律、政令、省令等)及び市の条例等
(条例、規則、告示、訓令等)を遵守すること。
入札参加者に関する条件
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等については、次のとおりとする。
入札参加者
入札参加者は、本施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務にあたる複数の企業等により構成されるグループとする。
※工事監理業務にあたる者と、建設業務にあたる者を同一の者又は相互に資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねることはできない。
構成員
構成員とは、入札参加者を構成し、SPC に対して出資を行う企業であり、参加表明書等への明記を求める企業とする。
代表企業
構成員のうち、入札参加者を代表する企業とする。なお、代表企業は以下の要件を満たすこと。
本事業における入札手続を行うこと。
事業期間にわたり、SPC に対する出資割合を最大とすること。
協力企業
協力企業とは、入札参加者を構成し、構成員以外の企業であって SPC から本事業における業務を直接受託する企業であり、参加表明書等への明記を求める企業とする。
留意事項
入札参加者の構成員及び協力企業は、他の入札参加者の構成員及び協力企業とはなれない。ただし、市が SPC との事業契約を締結後、選定されなかった入札参加者の協力企業が、SPC の業務等を支援及び協力することは可能とする。
参加表明書等の提出後、入札参加者の構成員及び協力企業の変更は認めない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りではない。
本事業の協力団体である東海大学は、SPC に対して出資を行わず、SPC から本事業における業務を直接受託する者であるが、本事業の入札参加者には含まれず、落札者の決定後速やかに組成される事業コンソーシアムに含まれる。よって、どの入札参加者においても、東海大学を事業コンソーシアムに含めることを前提とした提案とすること。
(2)構成員及び協力企業の要件 一般的要件
構成員及び協力企業は、いずれも以下の要件を満たすこと。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 PFI 法第 9 条に示される欠格事由に該当しないこと。
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしていない、又は申立てをされていないこと。ただし、更生開始手続又は再生開始手続が決定された場合を除く。
静岡市入札参加停止等措置要綱(平成 31 年 4 月 1 日改正)の規定に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
入札参加資格確認基準日において、消費税を滞納していないこと。
静岡市内に営業所等を有する者にあっては、直近の事業年度において法人市民税又は固定資産税を滞納していないこと。
市が本事業のために設置する選定審査会の委員が属する組織・企業及びこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がないこと。
市が、本事業についてアドバイザリー業務を委託したパシフィックコンサルタンツ株式会社及びパシフィックコンサルタンツ株式会社が本アドバイザリー業務において提携関係にあるアンダーソン・xx・xx法律事務所並びにこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がないこと。
※「資本面で関係のある者」とは、当該企業の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面で関係のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。以下同じ。
各業務にあたる者の要件
入札参加者のうち、設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務にあたる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
ア 設計業務にあたる者
設計業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。
設計業務にあたる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a、b、c の要件を満たしていること。なお、d 及びe の要件は設計業務にあたる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。
令和 2・3 年度において、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17 年xxxxxx00 x)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において市が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認
定されている者を含む)。
a の認定において、建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所の登録の受けていること。
平成 11 年以降に、水族館施設又は水族館類似施設の設計業務実績を有すること。その実績は、新築又は増築において延床面積 4,750 ㎡(観覧プールを含む。)以上のものとする
(ただし、共同企業体の構成員としての設計業務を実績とする場合は、その共同企業体に最大出資していた構成員に限り、本要件の実績を有する者であるとみなす)。
平成 21 年以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示設計実績を有すること。
イ 建設業務にあたる者
建設業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。
建設業務にあたる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a、b、c、dの要件を満たしていること。なお、e 及び f の要件は建設業務にあたる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。
令和 2・3 年度において、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17 年xxxxxx00 x)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。
a の認定において、建築一式工事の認定を受けていること。なお、電気工事、管工事(空調工事及び衛生工事をいう。以下同じ。)、展示工事を分担して業務を実施する場合は、分担して実施する工事について認定を受けていること。
令和 2・3 年度における資格認定において、市が通知した資格審査結果通知書の総合点が建築一式工事について 830 点を超えていること。なお、電気工事を分担して業務を実施
する者は電気工事について 850 点、管工事を分担して業務を実施する者は管工事につい
て 760 点、展示工事を分担して業務を実施する者は内装仕上工事について 1,000 点を超えていること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく特定建設業の許可を受けていること。
平成 11 年以降に、水族館施設又は水族館類似施設の建設業務実績を有すること。その実績は、新築又は増築において延床面積 4,750 ㎡(観覧プールを含む。)以上又は水量 500t以上を扱うものとする(ただし、共同企業体の構成員としての業務を実績とする場合は、出資比率 20%以上のものに限る。)。
平成 21 年以降に、展示面積 1,700 ㎡以上の科学館、博物館、美術館又は博物館類似施設の展示施工実績を有すること。
※展示施工とは、展示設計業務で作成された設計図書に基づく施工をいう。
ウ 工事監理業務にあたる者
工事監理業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。
令和 2・3 年度において、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17 年xxxxxx00 x)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において市が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。
a の認定において、建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所の登録の受けていること。
エ 維持管理業務にあたる者
維持管理業務にあたる者は、以下に示す要件に該当するものとする。
維持管理業務にあたる者が複数である場合、いずれの企業においても以下に示す a の要件を満たしていること。なお、b 及びc の要件は維持管理業務にあたる者のうちの 1 者が満たせば良いものとする。
令和 2・3 年度において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成 15 年静岡市告示第 46 号)に基づく資格の認定を受けていること(参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定されている者を含む)。
a の認定において、建築物環境衛生管理業務(建築物環境衛生管理監督業務)の認定を受けていること。
平成 21 年度以降に、延床面積 4,750 ㎡以上の施設の維持管理業務実績があること(ただし、1 年間以上継続したものに限る。)。
オ 運営業務にあたる者
運営業務にあたる者は、以下に示す要件のいずれかに該当するものとする。
平成 21 年度以降に、博物館法(昭和 26 年法律第 285 号)上の登録博物館(第 2 条第 1
項)、博物館相当施設(第 29 条)又は博物館類似施設における運営業務実績があること。
(3)参加資格確認基準日
入札参加者の備えるべき参加資格に関する確認基準日(以下「参加資格確認基準日」という。)は、参加表明書等の提出日から当該確認審査結果の通知日までとする。
(4)参加資格の喪失
参加資格確認基準日の翌日から落札者決定日までの間に、入札参加者の構成員又は協力企業が上記(2)に示す要件を欠くに至った場合には、市は当該入札参加者を落札者決定のための審
査対象から除外する。
ただし、以下の場合において記載の要件を満たした場合、又は市が認めた場合にはこの限りではない。
参加資格確認基準日から入札書等及び事業提案書提出日の前日までに参加資格を喪失した場合、参加資格審査書類に明示が義務づけられている者(以下「入札法人」という。)のうち、1ないし複数の法人が参加資格を喪失した場合において、参加資格を喪失しなかった法人(以下「残存法人」という。)のみ又は参加資格を喪失した法人(以下「喪失法人」という。)と同等の能力・実績を持つ新たな法人を構成員若しくは協力企業として加えた上で、入札参加者の再編成を市に申請し、入札書等及び事業提案書の提出締切日までに市が認めた場合。ただし、残存法人のみで入札参加者の再編成を市に申請する場合は、当該残存法人のみで本書に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていることが必要である。また、喪失法人が代表企業であった場合には、当該入札参加者の参加資格を取り消すものとする。
入札書等及び事業提案書の提出締切日から落札者決定日までに参加資格を喪失した場合上記 a と同様とする(なお、「提案書類の提出日までに市が認めた場合」は、「落札者決定日までに市が認めた場合」に読み替える。)。ただし、入札法人のうち、代表企業が参加資格要件を喪失した場合は、当該入札参加者の参加資格を取り消すものとする。
入札に関する事項
(1)入札に係る基本的な考え方
民間事業者の募集及び選定の方法は、総合評価一般競争入札によるものとする。
なお、本事業は WTO 政府調達協定の対象となり、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成 7 年政令第 372 号)が適用される。
(2)募集及び選定に関するスケジュール
民間事業者の募集及び選定に関するスケジュールはおおむね下表のとおりである。
日程 | 内容 |
令和 2 年 2 月 28 日 | 入札説明書等の公表 |
令和 2 年 3 月 27 日 | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
令和 2 年 4 月 24 日 | 入札説明書等に関する質問回答公表(第 1 回) |
令和 2 年 5 月 14 日 | 入札参加者との意見交換(対話)の受付締切 |
令和 2 年 5 月 27 日~29 日 | 入札参加者との意見交換(対話) |
令和 2 年 6 月 11 日 | 東海大学・JAMSTEC との連携等に関する確認書の受付締切 |
令和 2 年 7 月 3 日 | 東海大学・JAMSTEC との連携等に関する確認書の回答 |
令和 2 年 7 月 27 日 | 参加表明書等(入札参加表明書、参加資格確認申請書)の 受付締切 |
令和 2 年 7 月 28 日 | 入札説明書等に関する質問受付(第 2 回) |
令和 2 年 8 月 14 日 | 参加資格審査結果の通知 |
令和 2 年 8 月 28 日 | 入札説明書等に関する質問回答公表(第 2 回) |
令和 2 年 9 月 29 日 | 入札書等・事業提案書の提出期限 |
令和 2 年 11 月 | 落札者の決定公表 |
令和 2 年 12 月 | 仮契約の締結 |
令和 3 年 2 月 | 事業契約の締結 |
令和 5 年 12 月 | 開業準備開始 |
令和 6 年 3 月 | 供用開始 |
令和 20 年 3 月 | 事業契約終了 |
(3)入札に関する事項
入札手続についての市の担当窓口
入札手続についての市の担当窓口は以下のとおりである。また、各手続、連絡先、提出先等は、特に指定のない限り下記を窓口とする。
静岡市 経済局 海洋文化都市推進本部 海洋文化拠点施設建設室 TEL :000-000-0000
FAX :000-000-0000
電子メール :xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
入札手続に際して公表する書類等
入札手続に際して公表する書類は、本書とともに市ホームページにより公表を行うものとする。
入札説明書等に関する質問の受付及び質問回答(第 1 回)
入札説明書等の記載内容に関する質問の受付及び質問回答は、下記により行う。
ア 入札説明書等に関する質問の受付(第 1 回)
受付期間 | 令和 2 年 3 月 23 日(月)~ 令和 2 年 3 月 27 日(金) 16 時まで |
提出方法 | 電子メールにて送付すること。 |
質問書の様式 | 様式 1-1:入札説明書等に関する質問書 |
イ 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回)
公表日 | 令和 2 年 4 月 24 日(金)(予定) |
公表方法 | 市ホームページで公表する。 |
入札参加者との意見交換(対話)
本事業では、市・東海大学・JAMSTEC と入札参加者間の十分な意思疎通を図ることによって、本事業の趣旨に対する入札参加者の理解を深め、市の意図と入札参加者の提案内容との間に齟齬が生じないようにすることを目的として意見交換(対話)の場を設ける。意見交換
(対話)を希望する入札参加者は、意見交換(対話)参加申請書(様式 1-2-1)等を提出すること。
参加申請書等の受付後、市は 速やかに代表企業に開催日時、留意点等を通知する。また、意見交換(対話)における議題内容申請書(様式 1-2-2 から様式 1-2-4)に従い、入札参加者は事前に、意見交換(対話)で自らが取り上げたい議題の内容を記入し、市に提出すること。意見交換の議題には、⑤の確認書の内容を含めることができる。
ア 入札参加者との意見交換(対話)の概要
意見交換(対話)については、以下の 3 パートで実施する。
① 市・xxx・入札参加者が参加する意見交換
② 市・JAMSTEC・入札参加者が参加する意見交換
③ 市・入札参加者が参加する意見交換
意見交換の参加は予定グループ単位とし、予定している入札参加者の全ての企業が参加する必要はないが、少なくとも代表企業予定者は参加すること。ただし、単独での参画も認めるが、重複しての参加は認めない。
イ 意見交換(対話)の参加申請書等の受付
受付期間 | 令和 2 年 5 月 7 日(木)~ 令和 2 年 5 月 14 日(木)16 時まで |
提出方法 | 電子メールにて送付すること。 |
確認書の様式 | 様式 1-2-1:意見交換(対話)参加申請書 様式 1-2-2:市・東海大学との対話における議題内容申請書様式 1-2-3:市・JAMSTEC との対話における議題内容申請書様式 1-2-4:市との対話における議題内容申請書 |
ウ 意見交換(対話)の実施
開催日 | 令和 2 年 5 月 27 日(水)~ 令和 2 年 5 月 29 日(金)(予定) |
実施方法の通知 | 意見交換(対話)の開催日時、実施会場及び参加者人数の上限等具体的な実施方法については、参加申込の状況に応じて市が決定し、申込期間終了後、参加申込のあったグループの代表企業に通知す る。 |
エ 意見交換(対話)の結果
意見交換会(対話)の議題及び結果は非公表とするが、入札に当たっての条件等が意見交換(対話)によって明らかとなった場合、その条件等が入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係ることなく、入札参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがないとして入札参加者の承諾を得た後、公表することがある。
東海大学・JAMSTEC との連携等に関する確認書の受付及び回答
入札参加者は、東海大学・JAMSTEC との連携を前提に、提案に当たり事前に確認すべき事項を示す確認書を提出すること。
入札参加者に対して個別に実施の適否について回答を行う。
なお、入札に当たっての条件等が確認書の受付及び回答によって明らかとなった場合、その条件等が入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係ることなく、入札参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがないとして入札参加者の承諾を得た後、公表することがある。
ア 確認書の提出
受付期間 | 令和 2 年 6 月 1 日(月)~ 令和 2 年 6 月 11 日(木)16 時まで |
提出方法 | 電子メールにて送付すること。 |
確認書の様式 | 様式 1-3-1:東海大学との連携等に関する確認書(対東海大学) 様式 1-3-2:JAMSTEC との連携等に関する確認書(対 JAMSTEC)様式 1-3-3:その他事項に関する確認書(対市) |
入札参加者は、東海大学・JAMSTEC との連携を前提に、提案に当たり事前に確認すべき事項を示す確認書を提出すること。
イ 確認書への回答
回答日 | 令和 2 年 7 月 3 日(金)(予定) |
回答方法 | 市より回答する。 |
受付期間 | 令和 2 年 7 月 6 日(月)~ 令和 2 年 7 月 27 日(月)16 時まで |
提出方法 | 持参又は郵送(郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。)によ り提出すること。 |
様式 | 様式集に示す「参加表明書及び参加資格確認申請書等」(様式 2-1 か ら様式 2-11 まで及び添付資料) |
参加表明書等の受付ア 参加表明書等の受付
イ 参加資格確認審査結果の通知
参加資格審査の結果を令和 2 年 8 月 14 日(金)までに代表企業に対して書面にて通知する。
ウ 参加表明書等の提出に併せた競争入札参加資格の認定
参加表明書等の提出時において、競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の認定のための申請を行っていない者は、競争入札参加資格の認定について申請することができる。
この場合において認定を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書を上記参加表明書等の受付期間に静岡市財政局財政部契約課へ持参により提出すること。上記札参加表明書等の受付期間内に競争入札参加資格審査申請書を提出しない場合は本事業の入札に参加することはできない。なお、提出の際に、本事業の入札への参加を検討していることを契約課担当者に伝えること。
競争入札参加資格審査申請書は、ホームページ、契約課の窓口又は契約課宛に郵送により入手することができる。
契 約 課:静岡市財政局財政部契約課企画係
住 所:〒420-8602 静岡市葵区追手町 5 番 1 号電 話:054-221-1346
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/000_000000.xxxx
参加資格がないと認めた理由の説明請求受付
受付期間 | 令和 2 年 8 月 28 日(金)16 時まで |
提出方法 | 持参又は郵送(郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。)によ |
参加資格がないと認められた者は、以下の方法で、その理由について書面(任意様式) により市に説明を求めることができる。
り提出すること。 | |
申込書の様式 | 任意様式 |
参加資格がないと認めた理由の回答
市は、上記⑥に係る回答を令和 2 年 9 月 11 日(金)までに代表企業に対して行う。
入札説明書等に関する質問の受付及び質問回答(第 2 回)
入札説明書等の記載内容に関する質問の受付及び質問回答については、下記により行う。
ア 入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回)
受付期間 | 令和 2 年 7 月 28 日(火)~ 令和 2 年 7 月 31 日(金)16 時まで |
提出方法 | 電子メールにて送付すること。 |
申込書の様式 | 様式 1-1:入札説明書等に関する質問書 |
イ 入札説明書等に関する質問回答(第 2 回)
公表日 | 令和 2 年 8 月 28 日(金)(予定) |
公表方法 | 市ホームページで公表する。 |
入札を辞退する場合
参加資格が確認された入札参加者が入札を辞退する場合は、令和 2 年 9 月 28 日(月)16 時までに入札辞退届(様式 2-13)を静岡市 経済局 海洋文化都市推進本部に持参又は郵送(郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。)にて提出すること。
入札書等及び事業提案書の受付
入札参加者は、入札書等及び事業提案書を以下のとおり提出すること。なお、受付期限に遅れた場合は、入札書等及び事業提案書は受け付けない。
受付期間 | 令和 2 年 9 月 23 日(水)~ 令和 2 年 9 月 29 日(火)16 時まで |
提出方法 | 持参により提出すること。 |
提出部数 | 15 部(内 1 部を正とする。) |
ヒアリング等
事業提案書の審査にあたり、入札参加者に対してヒアリングを行う。
(4)入札に関する留意事項 入札説明書の承諾
入札参加者は、入札書等及び事業提案書の提出を持って、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
費用負担
入札参加に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。
入札保証金
入札保証金は免除する。
使用言語、単位及び時刻
入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
提出書類の取扱いア 著作権
提出書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、公表、展示その他市が本事業に関し、必要と認める用途に用いる場合は、市はこれを無償で使用できるものとする。また、市は、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本事業の公表の目的以外には使用しないこととし、提出を受けた資料の返却は行わない。
イ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法及び維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った入札参加者が負う。
市からの提示資料の取扱い
市が提供する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
入札手続の中止等
天災地変等やむを得ない理由により、入札手続の執行ができないときは、これを延期し、又は中止する場合がある。また、入札参加者間の談合の疑い、不正不穏行動等により入札手続をxxに執行できないと認められるときには、入札手続の執行を延期し、又は取りやめることがある。
入札無効に関する事項
以下のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札者決定を取り消す。
入札参加者必要な資格のない者が入札したもの
同一の入札参加者から 2 通以上の提案書類が出されたもの提案書類に必要な記名押印のないもの
金額その他主要事項の記載が不明確なもの
入札参加者同士が明らかに談合して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
その他公募手続に関する条件に違反したもの
その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、代表企業に通知する。
(5)上限価格
本事業の入札においては、上限価格を下記のとおり事前公表することとする。上限価格:16,622,000,000円(消費税等を含む)
(内、東海大学委託料3,714,330,000円(消費税等を含む))この「上限価格」は、市が SPC に支払うサービス対価の総額である。
なお、各年度の東海大学委託料は以下のとおりである。
令和 4 年度 97,000,000円(消費税等を含む)令和 5 年度 117,330,000円(消費税等を含む)
令和 6 年度~令和 19 年度 250,000,000円(消費税等を含む)
落札者の決定
(1)民間事業者の選定及び落札者の決定方法
市は、民間事業者の選定にあたり、PFI 法第 11 条に定める客観的な評価を行うために、「(仮称)静岡市海洋文化拠点施設 PFI 事業者選定審査会」(以下「選定審査会」という)を設置する。落札者は、選定審査会による審査及び選定結果を踏まえて市が決定し、市はその結果を公表す るとともに落札者と基本協定を締結する。その後、市は当該落札者が設立した SPC と仮契約を締結し、議会の議決を経た後、事業契約を締結する。ただし、落札者決定日の翌日から事業契約締結前までの間に、落札者の構成員又は協力企業が、3(2)①若しくは3(2)②に示す要件を
欠くに至った場合は、この限りではない。
選定審査会を構成する委員の氏名は以下のとおりである。
(委員長を除き五十xx・敬称略)
区 分 | 氏 名 | 所 属 |
委員長 | xx xxx | 亜細亜大学都市創造学部 学部長 |
委 員 | xx xx | xと博物館研究所 所長 |
委 員 | 三浦 修 | xxxx.xxxxxx 代表取締役 |
委 員 | xx xx | xx市海洋文化都市統括監 |
(2)審査方法
審査は、入札参加資格の有無を判断する「資格審査」及び提案内容を評価する「提案審査」により、審査・選定を行う。具体的な基準は落札者決定基準を参照すること。
ア 資格審査
・ 入札参加資格の確認
イ 提案審査
・ 基礎審査
・ 総合評価審査(提案内容審査及び価格審査)
(3)審査結果の通知
審査結果は、落札者決定後速やかに、全ての代表企業に対して通知する。
(4)審査結果等の公表
審査結果及び客観的評価の結果については、市ホームページにおいて公表する。
提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は以下のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、提案書類を作成するものとする。なお、入札参加者の提案が要求水準書に示す要件を満たしていない場合は失格とする。
(1)立地に関する事項
本事業の立地に関する事項を以下に示す。
所在地 | 静岡市xx区日の出町 32 番地、36 番地の 2、3、4 |
敷地面積 | 約 10,000 ㎡ |
用地地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地区計画 | なし |
高さ制限 | 19m(ただし、臨港地区内建築物は適用除外) |
防火指定 | 準防火地域 |
臨港地区 | 商港区(区域指定の変更等により本事業への対応を想定) |
都市機能誘導区域 | xx駅周辺地区(※「集約化拠点形成区域」とよぶ) |
接道状況 | 日の出埠頭 1 号道路(延長:765.70m、車道幅員 13.3m)日の出埠頭 2 号道路(延長:583.20m、車道幅員 10.0m) 日の出埠頭 6 号道路(延長:200.50m、車道幅員 13.2m) 日の出埠頭 9 号道路(延長:345.50m、車道幅員 6.5m) |
(2)施設概要
エリア名 | 必要諸室例 | 面積 |
交流エリア | エントランスロビー、ミュージアムショップ、 レストラン・カフェ、キッズスペース 等 | 約 1,700 ㎡ |
展示エリア | 常設展示室、企画展示室 | 約 3,400 ㎡ |
教育普及・ 研究連携エリア | ライブラリー、ワークショップルーム、 プレゼンテーションルーム | 約 900 ㎡ |
バックヤードエリア | 資料収蔵庫、水族飼育・治療室、魚病検査室、 水質検査室、調餌室、展示準備室、資料室、工作室、設備管理室、タンク充填室、荷解x x | 約 2,500 ㎡ |
事務管理エリア | 館長室、職員執務室、職員用書庫、 コミュニケータールーム、ボランティアルーム、警備員室、救護x x | 約 1,000 ㎡ |
屋外エリア | 屋外テラス、屋外倉庫 等 | 適宜 |
本事業において整備する施設内容は、以下のとおりである。具体的な内容については、要求水準書を参照のこと。
(3)本事業の業務内容
本事業の業務内容は、2(5)②業務範囲及び要求水準書に示すとおりとする。
(4)業務の委託
SPC は、提案書類に示したとおり、構成員又は協力企業及び東海大学に本事業の業務を委託又は請け負わせるものとし、市の承諾を得た場合に限り、提案書類に示していない第三者に業務を委託又は請け負わせることができる。なお、第三者への業務の委託又は請負は、全て SPC の責任において行うものとし、SPC が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果にかかわらず、全て SPC が責任を負うものとする。
(5)法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等 法制上及び税制上の措置に関する事項
SPC が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により法制上又は税制上の措置が適用される場合は、それによることとする。なお、市は現時点では本事業に係るこれらの措置等は想定していない。今後法令や税制の改正により措置が可能となる場合は、市は当該措置の適用以降の事業契約上の措置について検討を行うものとする。
財政上及び金融上の支援に関する事項
SPC が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を SPC が受けることができるように協力するものとする。
その他支援に関する事項
その他支援については、以下のとおりとする。
市は事業実施に必要な許認可に関し、必要に応じて協力を行う。
法改正等によりその他支援が適用される可能性がある場合には、市と SPC で協議を行う。
(6)SPC の収入
市からのサービス対価
SPC 自らが実施する業務及び東海大学が実施する業務に対するサービス対価の詳細については、事業契約書(案)を参照すること。
利用者から得る収入
上記①に示すサービス対価のほか、SPC が自ら収受できる収入として、入館料、ミュージアムショップやレストラン・カフェの運営から得られる収入等がある。また、提案により、企画展示、ワークショップ、体験プログラム等の企画・運営から得られる収入、附帯事業により得られる収入についても収受できる。
※附帯事業とは、SPC が対象施設又は対象施設用地内において、その施設の機能を損なわな
い範囲内で、SPC の提案により行う事業とする。
※市は、SPC を「指定管理者(地方自治法第 244 条の 2 第 3 項)」として指定し、利用料金を直接 SPC の収入とすることを想定している。
(7)行政財産の使用許可
市は SPC に対して、ミュージアムショップ及びレストラン・カフェに要する部分に関し、目的外使用許可を行う。SPC は使用料を毎年市に納付するものとする。
行政財産の使用許可に伴う使用料は、静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例に基づき以下の方法により算定を行う。
ア 当該建物の適正な価格の単位面積当たりの価格×100 分の 5×100 分の110
×使用面積
イ 当該建物の建物面積に相当する土地の使用料相当額×100 分の 110×(当該建物のうち使用する面積/当該建物の延べ面積)
年額とし、ア及びイを加えて得た額とする(ただし、使用期間が 1 年に満たな
いとき、又は使用期間に 1 年未満の端数があるときは、その使用期間に係る使用料の額は、日割りによって計算する)。
建物使用料
(8)市、SPC、東海大学の責任分担 基本的な考え方
本事業においては、最も適切にリスクを管理することのできる者が当該リスクを担当するとの考え方に基づき、市、SPC、東海大学が適正にリスクを分担することを基本とする。したがって、SPC 自らが実施する業務に係るリスクについては基本的には SPC、東海大学が実施する業務に係るリスクは基本的には東海大学が負うものとする。ただし、東海大学が実施する業務に係るリスクに対し、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市がその全て又は一部を負うこととする。
予想されるリスクと責任分担
市及び SPC 間の責任分担は事業契約書(案)並びに SPC 及び東海大学間の責任分担は基本合意書(案)に示すとおりである。入札参加者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うこととする。
契約に関する事項
(1)事業契約の締結等
事業コンソーシアムの組成
落札者及び本事業の協力団体である東海大学は、落札者の決定後速やかに、事業コンソーシアムを組成する。
基本協定書の締結
市、落札者、東海大学は、落札者の決定及び事業コンソーシアムの組成後速やかに、基本協定書(案)に基づき基本協定を締結する。
SPC の設立
落札者は、仮契約締結までに会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として本事業を実施する SPC を静岡市内に設立するものとする。
基本合意書の締結
市は、落札者又は SPC 及び東海大学と基本合意の内容等の詳細について協議を行う。協議が整い次第、SPC 及び東海大学と基本合意書(仮称)を締結する。
事業契約書の締結
市は、事業契約書(案)に基づき落札者又は SPC と事業契約の内容等の詳細について協議を行う。協議が整い、静岡市議会の議決を経た後、SPC と事業契約書を締結する。
指定管理者の指定
市は、事業用地内施設を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第 1 項の規定による「公の施設」とし、事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務にあたっては、静岡市議会に事業用地内施設に係る施設設置条例及び SPC を指定管理者として指定する議案を提出する。
事業契約の締結に至らなかった場合
落札者又は SPC の事由により事業契約の締結(仮契約)に至らなかった場合は、市は違約金を請求することができる。また、市の事由により事業契約の締結(仮契約)に至らなかった場合は、 落札者又はSPC は損害賠償を請求することができる。
なお、市、落札者又は SPC 及び東海大学の責めに帰すべき事由によることなく事業契約の締結(仮契約)に至らなかった場合 、又は、市議会の議決を得られず事業契約の効力が発生しなかった場合は、市、落札者又は SPC 及び東海大学が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互間に債権債務が生じないものとする。
(2)事業契約の概要
事業契約において、SPC が遂行すべき設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理及び運 営
業務に関する業務内容、リスク分担、金額及び支払方法等を定める。
(3)契約金額
契約金額は、入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。
(4)契約保証金
市は、事業契約に基づいて SPC が実施する業務の履行を確保するため、静岡市契約規則(平成 15 年規則第 47 号)第 35 条の規定に基づき、事業契約の保証を求める。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、施設整備費相当分(ただし、施設整備業務に関する金利支払額を除く)の 100 分の 10 以上とする。
①契約保証金の納付
②履行保証保険のxx
③有価証券その他の担保の提供
・有価証券の提供
・金融機関又は保証事業会社の保証
(5)SPC の事業契約上の地位
市の事前の承諾がある場合を除き、SPC は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供そのほかの方法により処分してはならない。株式、新株予約権付社債を新たに発行しようとする場合も同様とする。なお、構成員等が保有する SPC の株式については、市の事前の書面による承諾がある場合、譲渡、担保xxの設定その他の処分を行うことができる。
(6)東海大学との業務調整等のための定例打合せの実施及び三者協議会(仮称)の開催 定例打合せの実施
SPC は、本施設の円滑な運営実施のため、東海大学との間で定例打合せを実施し、SPC・東海大学間での誠実な協議に基づき、日常的な業務に関する調整・連携等を行わなければならない(定例打合せは週 1 回程度の実施を想定し、定例打合せの一部には市も同席する)。
三者協議会(仮称)の開催
SPC・東海大学間の業務履行等に疑義が生じ、SPC・東海大学間での協議が整わない場合、 SPC・東海大学と三者協議会(仮称)を開催し、当該疑義事項を諮ることを想定している。
(7)保険
事業契約書(案)を参照すること。
事業実施に関する事項
(1)事業の実施状況のモニタリング
市は、SPC が業務を確実に遂行し、「要求水準書」に規定した性能及びサービス水準を達成しているか否かを確認するため事業の実施状況(東海大学が実施する業務の実施状況を含む)についてモニタリングを実施する。
市は、SPC から報告を求め、市の要求した性能に適合するものであるか否かについて確認を行い、要求した性能に適合しない場合には改善を求めることができる。
(2)施設の位置づけ
本施設の位置づけは以下のとおりである。
・ 本施設は、博物館法に基づく博物館相当施設の指定を受けるとともに、登録博物館を対象とした博物館の設置及び運営上の望ましい基準についても必要に応じて参考とすること。
・ 関係機関、協議会等(例:日本博物館協会、全国科学博物館協議会、日本動物園水族館協会)への加盟は、事業提案に基づき、市との協議の上で、SPC による手続や費用の負担を行うこと。
(3)事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 係争事由に係る基本的な考え方
市、SPC 及び東海大学との間で締結する基本合意書並びに市及び SPC との間で適切する事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市、SPC 及び東海大学は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、基本合意書及び事業契約に規定する具体的措置に従う。
管轄裁判所の指定
事業契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(4)事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業において、事業の継続が困難となった場合の措置は、以下のとおりとする。
SPC の責めに帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合の措置
SPC の提供するサービスが事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、その他、事業契約で定める SPC の責めに帰すべき理由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は SPC に対して修復勧告を行い、一定期間内での修復策の提出及び実施を求めることができる。SPC が当該期間内に修復をすることができなかったときは、市は事業契約を解除することができる。
SPC が倒産し、又は財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は事業契約を解除することができる。
上記 a、b の規定により、市が事業契約を解除した場合、SPC は市に生じた損害を賠償しなければならない。
市の責めに帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合の措置
市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、SPCは事業契約を解除することができる。
上記a の規定によりSPC が事業契約を解除した場合、市は SPC に生じた損害を賠償する。
当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合の措置
不可抗力その他市又は SPC の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合には、市及び SPC は事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、市及び SPC は、事業契約を解除することができる。
(5)金融機関等と市との協議(直接協定の締結)
本事業の安定的な継続を図るために、市は必要に応じて一定の事項について、あらかじめ SPCに本事業に関して資金を融資する金融機関等の融資機関又は融資団と適切な取決めをするための協議を行い、当該融資機関又は融資団と直接協定を締結することがある。
その他、本事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約書に定める。
その他
(1)株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて
本事業は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の対象事業であり、入札参加者は自らの責任において当該出融資を利用することを前提として提案することができる。
なお、本規定は株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資を確約するものではなく、同機構の出融資の詳細、条件等については、入札参加者が直接同社に問合せを行うこと。
(連絡先) 株式会社民間資金等活用事業推進機構 TEL :00-0000-0000(代)
(2)その他の支援に関する事項
その他の支援については、以下のとおりとする。
市は事業実施に必要な許認可に関し、必要に応じて協力を行う。
法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と SPC で協議を行う。
(3)情報公開及び情報提供
静岡市情報公開条例(平成 15 年条例第 4 号)に基づき情報公開を行い、情報提供は適宜、市ホームページで行う。
(4)担当部局
静岡市 経済局 海洋文化都市推進本部 海洋文化拠点施設建設室 TEL :000-000-0000
FAX :000-000-0000
電子メール :xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
別紙 本事業を実施する者の構成及び名称
図 1 本事業を実施する者の構成
図 2 本事業を実施する者の名称