Contract
物品購入契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図 面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、こ の契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指 示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(仕様書等と物品の内容が一致しない場合の修補義務)
第4条 受注者は、物品の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第5条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるとき
は、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第6条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な納入期限の設定)
第8条 発注者は、納入期限の延期又は短縮を行うときは、この物品の納入に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により物品の納入が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第10条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第11条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第9条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第12条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に関して生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについて
は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(受注者の危険負担)
第15条 物品の引渡しの前に、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことができない事由により当該物品が滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、受注者の負担に帰するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第16条 発注者は、第5条から第7条、第10条又は第13条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、仕様書等に定めるところにより、物品の納入を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、当該検査結果の通知については、口頭で行うことができる。
3 発注者は、前項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前各項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第18条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第19条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときは、第17条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部分が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第17条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、同条第4項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次の各号による。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約代金」及び第2号中「引渡部分に相応する契約代金」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金指定部分に相応する契約代金
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金引渡部分に相応する契約代金
(第三者による代理受領)
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることが
できる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第18条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)
第21条 受注者は、発注者が第19条において準用する第18条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物品の納入の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条、第25条又は第25条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第3条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(5) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(6) 受注者が物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(8) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(10) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第25条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支 店若しくは営業所(常時物品の購入契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以 下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条、第25条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による物品の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5(契約締結日から納入期限までの期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第19条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が物品の納入を完了する前に解除された場合において、受注 者が既に物品の納入を完了した部分(第19条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部 分を除くものとし、以下本条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者 は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下本条において「既履行部分代金」という。)を 受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第31条 物品の納入後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害金の予定)
第31条の2 発注者は、第25条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第17条第3項から第5項までの規定により物品の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品の納入を完了することができないとき。
(2) 納入した物品に契約不適合があるとき。
(3) 第24条から第25条の2までの規定により物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条第1項第4号から第10号までの規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 物品の納入前に、第25条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第25条の2の規定によりこの契約を解除したときは、第1項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第33条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条、第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第34条 発注者は、引き渡された物品に関し、第17条第3項又は第4項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。