天王川公園 Park-PFI 特定公園施設譲渡契約書(案)
※本譲渡契約書(案)は、現時点において想定される基本的な事項を記載したものであり、認定計画提出者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
契約書1
天王川公園 Park-PFI 特定公園施設譲渡契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは次の条項により特定公園施設譲渡契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、●年●月●日に締結した天王川公園Park-PFI基本協定を遵守する。
(譲渡物件)
第2x xが甲に譲渡する物件(以下「譲渡物件」という。)は、別紙「物件目録」のとおりとする。
(所有権の移転)
第3条 譲渡物件は、●年●月●日に、甲に所有権を移転し、かつ、引渡しを行うものとする。ただし、甲及び乙は、協議により引渡日を変更することができるものとする。
(登記の嘱託)
第4条 乙は、前条の定めにより、所有権の移転登記手続きに必要な書類一式を甲に提出するものとし、甲が所有権の移転登記手続きを行うものとする。この場合において、当該登記手続きに要する費用は乙の負担とする。
(譲渡の対価)
第5条 譲渡物件の対価は、特定公園施設の整備に要する費用として●円(うち消費税及び地方消費税額●円)とする。
(譲渡価額の支払)
第6条 乙は、第3条により譲渡物件を甲に引渡した後、対価の支払を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に第5条に定める金額を乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第7条 甲は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第
8条により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものと乙が認めたときは、乙は遅延利息を免除するものとする。
(本契約の変更)
第8条 本契約を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(協議)
第9条 本契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙
協議して定めるものとする。
この契約を証するため、契約書を2通作成し、記名押印のうえ、甲乙それぞれ1通を保有する。
●年●月●日
甲 愛知県津島市立込町2丁目 21 番地xx市
xx市長 x x x x
乙 ●共同企業体 [代表企業]
(所在地)
(団体名)
(代表者)
[構成員]
(所在地)
(団体名)
(代表者)
[構成員]
(所在地)
(団体名)
(代表者)
(別紙)
物 件 目 録