Contract
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等およびお客様が書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等、お客様から書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項の同意を電磁的方法により承諾する場合における方法等(以下、「らくらく電子交付」といいます。)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
1.お客様が、本規定によりらくらく電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等において規定されている交付書類の内、以下に掲げる書面
(以下、「目論見書等」といいます。)といたします。
(1) 目論見書
(2) 外国証券情報
(3) 契約締結前書面及び取引説明書
(4) 投信法上の約款に係る書面
(5) 運用報告書
(6) 約款及び取扱規定
(7) 同意書、確認書及び約諾書
2.前項の目論見書等を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDFファイルの閲覧用ソフトの Acrobat Reader 等をお持ちでないお客様は、最新バージョンの Acrobat Reader 等のダウンロードが必要となります。
第3条(書面の電磁的方法による交付等方法)
本規定により、当社が行う目論見書等の種類にかかる書面のらくらく電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、お客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第五十六条第 1 項ニ)方法により、お客様に前条第1項に定めた(1)から(5)の書面を交付、又はお客様の閲覧に供する(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第六十条第 1 項ロ)方法によりお客様が前条第1項に定めた(6)から(7)の書面の内容を承諾する方法です。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条第1項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があります。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものとします。
3.当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、お客様が他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録したフロッピーディスクまたはCD-ROM等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。ただし、投資信託の目
論見書については、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投信を解約した日以後
5年間掲載されるものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
(1) お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
(2) お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
(3) お客様は、同条(2)の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具体的には、プリンター等を保有されていること)
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
(1) 第 2 条第 1 項に規定された書面の種類
(2) 第 2 条第 2 項に規定されたファイルへの記録の方式
(3) 第 3 条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用がxx開始される目論見書等の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第 4 条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第 1 項およ
び第 2 項についての承諾を行ったものとします。第8条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
(1) 当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
(2) 当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
(3) お客様が本サービスを解約した場合は、既に当社から本サービスにより交付された目論見書等についても、あらためて紙媒体による書面の交付を受けなければならないこと
(4) 本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第9条(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 10 条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(平成13年12月)
(平成19年 5月)
(平成19年 9月)
(平成20年 4月)
(平成22年 4月)
(平成22年 9月)
(2019年 12月)
(2020年 6月)