3,600mm 2,950mm
xxxx市立病院立体駐車場ゲートシステム更新業務契約書(案)
xxxx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第1条 この契約に基づき乙が行う業務は、別紙「xxxx市立病院立体駐車場ゲートシステム更新業務仕様書」に定めるとおりとする。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(契約金額)
第3条 この契約に基づく契約金額は、 円(消費税及び地方消費税は別途)とする。
(検査)
第4条 甲は、第1条の業務が完了したときは、その日から10日以内にその検査を行うものとする。
2 検査の結果、不具合等があるときは、乙は、甲の指定する期日までに不具合等の是正を行うものとする。
(契約不適合責任)
第5条 前条の検査の日から1年以内に、甲において更新機器の損傷等を発見した場合には、それが甲の過失による場合を除き、乙は、甲の指示する期日までに良品との交換又は無償補修をしなければならない。
(支払時期及び支払方法)
第6条 甲は、検査完了後、乙からの適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、乙に契約金額を支払うものとする。
2 甲は、乙が指定する金融機関の口座への振込みにより、乙に契約金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、この契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、契約の履行のため甲が行う検査等に対し、妨害及び指示に従わ
ない等の協力義務に反する行為をしたとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人又は支店若しくは営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(xxxx市暴力団排除条例(平成23年条例第22号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に参加していると認められるとき。
ウ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用しているとき。 カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
キ 下請契約、購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
ク 下請契約等に当たり、アからカまでのいずれかに該当する者と知らずにその相手方としていたことが認められる場合において、甲から当該契約の解除を求められて、これに従わなかったとき。
ケ 契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この契約条項に違反したとき。
(違約金)
第8条 前条の規定により契約を解除した場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収するものとする。
(談合等による解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除す
ることができるものとする。
(1) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令)が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、前項の規定による契約解除をした場合において、乙に損害が生じてもその責めを負わない。
(賠償金)
第10条 前条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も、同様とする。
(損害賠償)
第11条 乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害が生じた場合は、乙は、損害賠償の責めを負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12x xは、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。
2 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(費用の負担)
第13条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(守秘義務)
第14条 甲及び乙は、業務の遂行にあたって知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約が終了した後も同様とする。
(管轄裁判所)
第15条 この契約に関する訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第16条 この契約に定める事項その他について疑義が生じたときは、xxxx市契約規則(平成11年規則第9号)、xxxx市会計規則(平成11年規則第59号)及びその他の規程に従うものとし、その他の事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxx00xx4xxxx市
大和xx市長 x x x x
(乙)
xxxx市立病院立体駐車場ゲートシステム更新業務仕様書
この仕様書は、xxxx市立病院(以下「病院」という。)の立体駐車場の出入口に設置するゲートシステムの更新業務の仕様を示すものである。
1.業務名
大和xx市立病院立体駐車場ゲートシステム更新業務
2.業務の目的
病院の立体駐車場に設置しているゲートシステムは設置から20年を超え、老朽化により様々な不具合が生じていることから、利用者が支障なく立体駐車場を利用できるよう、ゲートシステムの更新を行う。
3.更新内容
①ゲートシステムの設置場所
大和xx市立病院(奈良xxxxx市xx北町1-1)西側立体駐車場
②既設機器設置区画の外観・寸法等
精算機
ゲート
3,600mm
2,950mm
ゲート
発券機
800mm
※地面から天井までの高さは 2,300mm
4,700mm
入口 xx
③業務内容
・既設ゲートシステムの撤去(撤去した機器は乙が病院外で処分すること)
・新品ゲートシステム一式の設置(ゲートシステムが使用できる状態にするための各種工事・設定等を含む)
・病院に対する操作説明
④主な機器の機能・仕様等
新設するゲートシステムの機器は、次のとおりとする。なお、指定のあるものを除き、機器の数量は1台とする。
【A.入場ゲート】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
【B.出場ゲート】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
【C.発券機】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
※発券機付近には、病院xx監視室につながるインターホンを1台設置すること。
【D.精算機】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
※精算機付近には、病院xx監視室につながるインターホンを1台設置すること。
区分 | 駐車時間 | 駐車料金 |
患者及び施設利用 | 2時間以内の場合 | 無料 |
者(認証機により | 2時間を超え6時間以内の | 100円 |
認証を受けた駐車 | 場合 | |
券を使用する者。 | 6時間を超え10時間以内 | 100円に、1時間(1時間未 |
以下同じ) | の場合 | 満は1時間とする。)につき2 |
00円を加算した額 | ||
10時間を超え24時間以 | 1,000円 | |
内の場合 | ||
一般利用者(認証 | 9時間以内の場合 | 1時間につき200円 |
機による認証を受 | ||
けていない駐車券 | ||
を使用する者。以 | 9時間を超え24時間以内 | 2,000円 |
下同じ) | の場合 |
※精算機には下記の駐車料金を設定すること。 (1) 駐車時間が24時間以内の場合の駐車料金
(2) 駐車時間が24時間を超えた場合の駐車料金(加算額)
区分 | 駐車料金 |
患者及び施設利用者 | 24時間単位を超えた時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき200円(24時間ごとの上限額 は1,000円)を加算 |
一般利用者 | 24時間単位を超えた時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき200円(24時間ごとの上限額 は2,000円)を加算 |
※24時間を超えるごとに(2)により算出した金額を加算する。
【E.認証機(3台)】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
【F.入口表示灯】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
【G.出庫警報灯】
・メーカー名 :
・品番・型番等:
【その他】
・右ハンドル車用のシステムとすること。
・「②既設機器設置区画の外観・寸法等」に記載のスペースに設置すること。
・病院地下1階中央監視室からの遠隔制御(駐車券切れや駐車券詰まり時、料金ボックスが開かれた際の中央監視室への警報発報及び中央監視室からの遮断バーの開閉操作)ができるようにすること。そのために既存の監視盤の改造等が必要であれば、必要な作業を行うこと。
4.その他
・現地での更新作業は病院の外来休診日(土曜日、日曜日又は祝日)に行い、工程により通行規制が必要な場合でも、安全を確保した上で片側交互通行とするなど、駐車場の利用ができない日時がないようにすること。
・業務の実施にあたっては、病院の利用者や職員等、関係者の安全に留意すること。
・病院の構造物や設備等を汚損させた場合には、速やかに甲に報告を行い、乙の責任と費用負担により現状回復すること。
・乙は、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。
・乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
・乙は更新前及び更新後の比較写真を撮影し、業務終了後、甲に提出すること。
・この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議の上、対応するものとする。