Contract
工事下請基本契約書
(x x)
第1条 元請負人 (以下「甲」という。) と下請人 (以下「乙」という。) は、甲と発注者との契約にかかる工事 (以下「元請工事」という。) を完成するため、元請負工事の一部について、この工事下請基本契約 (以下「本契約」という。) に基づき、図面、仕様書その他の図書 (これらを「設計図書」という。以下同じ。) 及び見積要綱等にしたがい、おのおの対等の立場に立って誠実に契約を履行する。
(工事の契約)
第2条 乙が施工する工事の請負契約(以下、「個別契約」という)に際し、甲は、あらかじめ乙より提出された甲所定の様式による見積書を審査のうえ、xxxxに乙に注文書を発行し、乙は甲に対して注文請書を提出する。
(2) 前項による甲の注文に対し、乙においてこれを引受ける意思のないときは、乙は、その旨をすみやかに甲に通知する。
(3) 見積りに際し、甲が乙に貸与した設計図書及び見積要綱等がある場合、乙は、工事が完成するなどこれらが不用となったときは、すみやかに甲に返納する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 乙は、甲の請求があったときは、設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、個別契約締結後すみやかに甲に提出する。
(関連工事との調整)
第4条 甲は、元請工事を円滑に完成するため、施工上関連ある工事 (以下「関連工事」という。) との調整を図り乙はその指示に従う。
(2) 乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡、調整を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(法令等遵守の義務)
第5条 甲及び乙は、施工にあたり建設業法、その他施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
(2) 甲は、乙に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。
(3) 乙は、施工にあたり、再下請負人 (二次以下の再下請がなされたときは、その再下請負人を含む。以下同じ。) に前 2 項に規定する法令及び行政指導並びに甲の指示、指導を遵守させる。
(秘密の保持)
第6条 乙は、発注者及び甲の企業秘密並びに施工上の工法、技術これらに関する情報知識又は営業上の秘密の一切を、工事の完成後であっても他に漏らしてはならない。 乙は、その被用者及び再下請負人又はその被用者についてもこれらの秘密を保持させるものとする。
(特許xx)
第7条 乙は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、工事用機器などを施工上使用するときはその使用に関する一切の責を負う。 ただし、甲の指図によって使用するものについてはこの限りではない。
(2) 乙は、個別契約の履行に際して知り得た施工方法など、又は甲と共同で開発した施工方法などについて、甲の書面による同意を得ないで使用し、又は特許xxの工業所有権を申請しあるいは第三者をして申請させてはならない。
(安全・衛生の確保など)
第8条 乙は施工にあたり、労働基準法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、その他雇用及び安全に関わる法令に基づく監督官公庁の行政指導並びに甲の指示を遵守するとともに、事業者として工事従業者の災害の防止に万全を期する。
(2) 乙は、災害防止のため、甲の安全衛生管理の方針並びに計画を遵守するとともに自ら作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にする。
(3) 乙は、その被用者又は再下請負人の被用者の業務上の災害補償について労働基準法第 87 条第 2 項に定める使用者として補償引受の責を負う。
なお、労働者災害補償保険 (以下「労災保険」という。) の取扱については、次の(ⅱ)の場合を除き、(ⅰ)のとおりとする。
(ⅰ)甲が加入する労災保険による。ただし、乙若しくはその被用者又は再下請負人若しくはその被用者の責による労災保険に定める不正支給、故意又は重大な過失による事故などにかかわる徴収金の事業主負担分については、乙がこれを負担する。
(ⅱ)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 8 条第 2 項の定めにより、乙を事業主とする認可を受けた場合は、乙が加入する労災保険による。
(4) 前項の規定にかかわらず、甲が施主等、乙が元請となる工事(甲の自社建物等)の場合は、労災保険の保険料は乙が負担する。
(事業内容の報告)
第9条 甲又は乙は、必要あるときは、相手方にその事業経営の内容などについて報告を求めることができる。
(意見の聴取)
第 10 条 甲は、施工上の工程の細目、作業方法などを定めるに当って、あらかじめ乙の意見を聴取する。
(履行保証)
第 11 条 甲は、必要があるときは、乙に対して乙の債務の履行を確保するため、担保の提供、保証人の設定等必要な保証を求めることができる。
(書面主義)
第 12 条 本契約の各条項に基づく承諾、通知、指示、請求などは原則として書面により行う。
(2) 契約において書面により行わなければならないこととされている協議、承諾、催告、請求等は、建設業法その他法令に違反しない限りにおいて、CI-NET又はその他情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(権利義務の譲渡)
第 13 条 乙は、本契約及び個別契約により生ずる権利(甲からの支払債権を含む。) 若しくは義務を第三者に譲渡し、継承し又は担保に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) 乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料 (工場製品を含む。以下同じ。) 及び工事用機器を第三者に譲渡し貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 14 条 乙は、一括してこの工事の全部又は大部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第 15 条 乙は、甲に対して、次の各号に掲げる事項を個別契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。一 建築業の許可業種及び番号
二 現場代理人をおくときはその氏名及びxx技術者の氏名三 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
四 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者などの氏名
五 工事現場において使用する作業員名簿及び作業員に対する賃金支払の方法六 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
(2) 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(再下請負人の関係事項の通知)
第 16 x xが工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合は、乙は、甲に対して、その契約
(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。) に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可業種及び番号
三 現場代理人をおくときはその氏名及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
五 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者などの氏名六 工事の種類及び内容
七 工期
八 受注者又は請負人が工事現場において使用する作業員名簿及び作業員に対する賃金支払の方法
九 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
(2) 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(工事担当者)
第 17 x xは、自己に代って工事現場を総括し、乙を指揮・監督するとともに、関連工事との調整を図って元請工事を円滑に完成するため、工事担当者を定め、その氏名を乙に通知する。
(2) 乙が本契約に基づく指示、検査、立会、承認などを求めたときは、工事担当者はxxxxにこれに応ずる。
(3) 工事担当者は、本契約に基づく検査、立会などのため、現場監督員をおくときは、その氏名及び権限を乙に通知する。
(現場代理人及びxx技術者)
第 18 条 現場代理人は、乙に代って工事現場に常駐し、工事現場におけるいっさいの事項を処理し、その責を負う。 ただし、工事現場の取締、安全衛生、災害防止又は就業時間など工事現場の運営に関する事項については、工事担当者の指示に従う。
(2) xx技術者は施工の技術上の管理をつかさどる。
(3) 現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 19 条 甲は、現場代理人、xx技術者、その他乙が施工のために使用している再下請負人、作業員等で、施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(2) 乙は、工事担当者、現場監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(3) 甲又は乙は、前 2 項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料及び工事用機器)
第 20 条 乙は、工事材料及び工事用機器類の使用について、監督官公庁、甲などによる必要な検査に合格したものを用いる。また、設計図書に試験することを定めたものについては、その試験に合格したものを使用する。
(2) 乙は、前項の検査又は試験による不合格の工事材料及び甲が適当でないと定めた工事用機器類は、甲の指示に従って交換等しなければならない。
(3) 乙は、甲が支給又は貸与する工事材料及び工事用機器類を工事現場外に搬出するときは、その都度甲の承諾を得るものとする。
(4) 材料又は施工について検査、試験、調査等のために必要な費用は甲の負担とする。ただし、乙が持ち込む工事材料、工事用機器類及び施工方法に掛かる費用については乙の負担とする。
(5) 工事材料のうち、設計図書などに品質の明示がないときは、甲・乙協議の上決定する。
(立 会)
第 21 条 乙は、地中又は水中の工事その他施工後外から見ることのできない工事を施工するときは、工事担当者の立会を求める。
(支給材料及び貸与品)
第 22 条 甲の支給材料又は貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする。
(2) 支給材料または貸与品の受渡時期は、工程表によるものとし、その受渡場所は原則として工事現場とする。
(3) 乙は、支給材料または貸与品について、善良なる管理者の注意をもって使用又は保管の責任を負う。
(4) 乙は、支給材料(有償支給材料を除く。) が不用となったときまたは貸与品が使用済みとなったときは、すみやかにこれを甲に返却する。
(5) 乙は、乙の故意又は過失によって支給材料及び貸与品が減失若しくはき損し、又はその返却が不可能となったときは、甲の指定した期間内に現状に復し、若しくは代品を納め、又は損害を賠償する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第 23 条 施工が設計図書、甲の指示などに適合しない場合において、甲がその補修・改造を請求したときは、乙は、自己の負担において、遅滞なくこれを補修・改造しなければならない。
(2) 乙が甲の指定する期日までに、補修・改造を行わないことが明らかであるときは、甲は自ら補修・改造するか、又は第三者に補修改造させることができる。この場合において、乙は、その費用を負担するものとする。
(3) 前 2 項の場合において、その不適合が設計図書、甲の指示によるなど、甲の責に帰すべき理由によるときは、補修・改造に要する費用は甲の負担とし、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第 24 条 乙は施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を工事担当者に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと (図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
(2) 工事担当者は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直
ちに調査を行い、乙に対してとるべき措置を指示する。
(3) 第 1 項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。
(4) 第 1 項各号に掲げる事実を乙が工事担当者に通知を怠ったことにより補修改造に要する費用は乙の負担とする。
(工事の変更、中止等)
第 25 条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
(乙の請求による工期の延長)
第 26 x xは、天候の不良などその責に帰することができない理由その他の正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。
(2) 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(甲の請求による工期の変更等)
第 27 条 甲は、工期を変更する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、甲乙協議して定める。
(2) 本契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、元請契約で元請工事の延長が認められないなど特別の理由があるときは、甲乙協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
(3) 前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 28 条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(2) 元請契約において、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更され、その変更部分が工事の全部又は一部に該当するときは、甲又は乙は、当該工事について相手方に対し前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第 29 条 乙は、災害防止などのため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。
(2) 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、xがこれを負担する。 この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料及び工事用機器について生じた損害その他施工に関して生じた損害 (本契約において別に定める損害を除く。) は、乙の負担とする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 施工について第三者 (関連工事の請負人等を含む。 以下本条において同じ。) に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたもの及び施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
(2) 前項の場合その他施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処
理解決にあたる。
(天災その他不可抗力による損害)
第 32 条 天災その他不可抗力によって、工事担当者の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は工事用機器に損害を生じたときは、乙が善良なる管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、甲がこれを負担するものとし、その負担額については取片づけに要する費用とともに、甲乙協議して定める。
(2) 前項の規定により、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
(完成検査・引渡し)
第 33 条 乙は、工事を完成したときは、甲に通知するものとし、甲は乙の立会のもとに遅滞なく完成確認の検査を行う。
(2) 前項の検査に合格しないときは、乙は、甲の指定する期間内にこれを補修又は改造して甲の検査を受ける。その場合、補修又は改造に要した費用のうち、乙の責めに帰するべきものは乙の負担とする。
(3) 乙は、第 1 項の検査に合格したのち、甲に対して工事目的物の引渡しを申し出、xはすみやかにその引渡しを受ける。
(4) 乙は、工事目的物の引渡しにあたっては、甲の指図に従ってすみやかに残材の処置、あと片づけ、清掃等を行う。
(部分使用)
第 34 条 甲は、工事目的物の引渡し前においても乙の工事目的物の全部又は一部を使用することができる。ただし、必要があるときは、乙は相当の理由を付してその使用中止を求めることができる。
(2) 前項の場合において、甲は、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって乙に損害を及ぼしたときは、これを補償する。この場合の補償額は、甲乙協議して定める。
(請負代金の支払方法及び時期)
第 35 条 工事請負代金の支払方法及び時期は個別契約に定めるところによる。
(2) 甲又は乙は、やむを得ない場合には、個別契約の定めにかかわらず、相手方の同意を得て請負代金の支払の時期又は支払方法の変更を求めることができる。
(部分払)
第 36 x xは、工事担当者の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料に相応する請負代金相当額について、個別契約に定めるところにより部分払を請求することができる。
(2) 乙は前項による請求を甲が指定する請求方法にて甲に請求する。xは、請求を受けたとき、個別契約に定めるところにより部分払を行う。なお、支払に要する費用は乙の負担とする。
(3) 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合における請求額は、すでに部分払の対象となった額を控除した額とする。
(引渡し時の支払)
第 37 条 乙は、工事が第 33 条の完成検査に合格したときは、引渡しと同時に請負代金金額の支払を請求することができる。
(2) 甲は、前項の定めによる請求を受けたときは、個別契約に定めるところにより請負代金の支払を完了する。なお、支払に要する費用は乙の負担とする。
(賃金等の立替払)
第 38 条 乙は、労賃、再下請工事代金、材料代その他の支払において一切の責を負う。万一、これらの支払いを遅滞したとき、またはそのおそれがあるときは、甲は事情を調査の上、乙に変わってこれを立替払いすることができる。
(2) 甲は、前項の規定によって、再下請負人の不払によるものを立替え支払ったときは、これを乙に対する立替金として処理することができる。
(相 殺)
第 39 x xは、乙に対して有する弁済期の到来した金銭債権と、乙に対して負担する金銭債務を対当額にて相殺することができる。
(2) 乙が第43条(甲の解除権)第1項の各号又は同条第2項の各号の一に該当した場合、乙は、契約解除の有無にかかわらず、乙がその時点において甲に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、甲が乙に対して負担する債務と相殺されることをあらかじめ異議なく承諾する。
(乙の中止権)
第 40 条 次の各号の一にあたるときは、乙は工事を中止することができる。この場合において、乙は甲に対して遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(i)甲が、部分払を遅延し、乙が相当の期間を定めて催告してもなお支払わないとき。
(ⅱ)天災その他不可抗力により、工事目的物に損害を生じ、あるいは工事現場の状態が変動したため施工できないと認められるとき。
(2) 甲は、前項の場合において、乙がその工事の続行に備え、工事現場を維持し又は作業員、工事用機器等を保持するための費用その他施工中止に伴う損害を補償する。この場合において補償額は、甲乙協議して定める。
(契約不適合責任)
第 41 条 甲は、引き渡された工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものであるときは、乙に対し、 工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
(2) 乙は、甲が前項により履行の追完を求めたときは、その期間内に履行の追完を行う。この場合において、乙が履行の追完を行わないときは、甲は相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前 3 号に掲げる場合のほか、乙が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 乙は、甲が第 1 項により履行の追完を求めたにもかかわらず、甲の指定する 期間内に履行の追完を実施しないときは、乙の費用負担においてxが自ら履行の追完をするか、又は第三者に履行の追完をさせることができる。
(4) 第 1 項の規定による履行の追完請求、代金の減額請求、又は損害賠償の請求(以下、「請求等」という)をすることができる期間は、引渡しの日から 2 年間とする。ただし、その契約不適合が乙の故意または重大な過失によって 生じたものであるときは引渡しの日から 10 年間とする。
(5) 前項の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ、装飾、家具、植栽などの工事については、引渡しの時に甲が検査し、直ちにその履行の追完を求めなければ乙はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年を経過する日まで請求等をすることができる。
(6) 本契約及び工事目的物の内容が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第 1 項に定める住宅を新築する建設工事の施工に該当する場合には、工事目的物の瑕疵(同項に定める瑕疵をいう。)
について請求等をすることができる期間は、引渡しの日から建物の基礎、柱、床、外壁、内部耐力壁、屋根等の主要構造部に関する工事及び防水工事については 10 年間とする。
(7) 前各項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指示等により生じたものであるときはこれを適用しない。ただし、支給材料の性質又は、甲の指示等が不適当であることを知りながら甲に申し出なかったときはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 42 条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
(2) 前項の損害金は、乙の請負代金額から引渡部分に相応する請負代金額を控除した額につき遅延日数
1 日あたり請負代金額の 2,500 分の1の割合で計算した額とし乙は遅滞なくこれを支払う。
(3) 甲の責に帰すべき理由により、第 36 条 (部分払) 、第 37 条 (引渡し時の支払) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は甲と協議のうえ、遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 43 条 甲は、乙が次号の一に該当したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 正当な理由なく工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき、又は乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成する見込みがないとき。
② 乙が正当な理由なく、第 41 条の履行の追完を行わないとき。
③ 前2号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反したとき。
(2) 甲は、乙が次号の一に該当したときは、直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 乙が制限能力者となったとき、乙の居所が不明のとき、又は工事を放棄したり正当の理由がないのに工事を中止したとき。
② 工事の施工技術、労務管理、安全衛生管理などが拙劣不良で甲に重大な迷惑をかけたとき、又はそのおそれがあるとき。
③ 仮差押、差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
④ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、保全差押えを受けたとき、支払停止をしたとき、又は手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑤ 第 44 条(乙の解除権)第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑥ 本契約、個別契約若しくは甲の定める規則に反し、又は甲の指示に従わないために個別契約の履行が困難であると甲が認めたとき。
⑦ 乙の死亡又は傷病等により、工事の継続が困難になり、適当な継承人がないと甲が認めたとき。
⑧ 乙又は乙の使用人の故意又は過失により、甲又は第三者の身体、財産に損害を与えたとき。
⑨ 前各号に掲げる場合のほか、乙の信用に不安を生じ、工事の進行が困難であると甲が認めたとき。
(3) 第 1 項各号又は第 2 項の解除の意思表示は、甲が乙に対しこれをなし、又は、あらかじめ甲が乙の営業所として届け出た住所地に発送すれば足りる。
(4) 第 1 項各号又は第 2 項各号の場合、甲が契約を解除したか否かにかかわらず、甲に損害を生じたときは、乙はこれを賠償する。
(5) 甲は、個別工事が完成しない間は、第 1 項各号又は第 2 項各号に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。これにより、乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額は甲乙協議して定める。
(6) 元請工事に関する請負契約が解除され、又は元請工事の内容が変更される等により、個別契約の目
的を達することができなくなったときは、個別契約は当然にその効力を失うものとする。その場合の解除措置は、第 45 条に従うものとする。
(乙の解除権)
第 44 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、本契約又は個別契約を解除することができる。一 第 25 条 (工事の変更、中止等) の規定により工事内容を変更したため請負代金額が 6/
10 以上減少したとき。
二 第 40 条 (乙の中止権) 第 1 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 1/2 (工期の 1/2 が 6 か月を超えるときは 6 か月) を、中止が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期の 1/4 (工期が 1/4 が 3 か月を超えるときは 3 か月) を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき。四 甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき。
(2) 乙は、第 1 項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。 この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 45 条 個別契約を解除したときは、甲乙が協議して、当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、あと片づけなどの処置を行う。
(2) 前項の処置がおくれているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代ってこれを行い、その費用を請求することができる。
(紛争の解決)
第 46 条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他個別契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。) の斡旋又は調停により解決を図る。
(2) 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(反社会的勢力等の排除)
第 47 条 乙は、甲が自らの社会的責任を果たすため、その事業活動から暴力団、暴力 団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)を排除することを広く社会に対して表明していることを確認する。
(2) 乙は、前項の甲の表明を受け、甲に対して、自ら又は乙の下請負者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む、本条において以下同じ)が反社会的勢力等ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(3) 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対して、暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求、👉迫的な言動等を 行わないものとする。
(4) 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関して、自ら又は個別工事の関係者が反社会的勢力等による不当要求等を受けた場合には、断固としてこれを 拒否するとともに、速やかに相手方に報告しなければならない。
(5) 甲及び乙は、相手方が本条の定めに違反したと認められるときは、何ら催告することなしに、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(6) 甲及び乙は、前項の規定により、本契約又は個別契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を相手方に対して請求することができる。
(有効期間)
第 48 条 本契約の有効期間は、締結日より1年以内に到来する3月末日までとする。ただし、期間満了1ヶ月前までに甲又は乙より書面による変更又は解約の申入れがない限り、同一条件で引き続き1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(その他)
第 49 条 本契約が解除され、又は失効した場合において、その失効又は契約時における施工中の個別工事については、本契約の各条項は、なおその効力を有するものとする。
(特約事項)
第 50 条 甲と乙の間で、本契約のほかに、甲が注文者、乙が請負人となる工事請負契約の基本的条項を定めた本契約と同一趣旨の契約(以下、旧「工事下請契約約款」)が締結されている場合、本契約締結のときをもってすべての旧「工事下請契約約款」は失効するものとする。
(補 則)
第 51 条 個別契約又は本契約の疑義及びこれらに定めのない事項については民法その他諸法令及び商慣習に従い、甲乙誠意をもって協議して定める。
本契約の成立を証するために、本契約書2通を作成し、甲乙は各々署名(記名)押印の上、各一通を保有するものとする。但し、本契約を電子契約にて締結する場合は、甲乙がそれぞれ電子署名したものを電子データとして保存するものとする。
契約書の内容を確認しました。
締結日 2022 年 6 月 1 日
甲:所 在 地 香川県高松市天神前 9 番 5 号名 称 株式会社合田工務店
代表者氏名 代表取締役 森田 紘一
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乙:所 在 地
名 称
代表者氏名
2022 年4月1日制定