Contract
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター技術支援事業ご利用約款
目次
総論 1
技術相談 6
依頼試験 7
機器利用 8
技術セミナー・講習会 9
オーダーメード型技術支援 9
技術セミナー・講習会等のオンラインでの配信 9
輸出製品技術支援センターに係る支援事業 11
総論
(目的)
本約款は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「都産技研」という)の支援事業に関する、お客様と都産技研との基本的な合意事項を定めるものです。
2 第1章では、全支援事業に共通する、お客様と都産技研との合意事項を定めます。
3 支援事業ごとに定める必要のある事項は、第2章以降に定めます。
4 第1章で定めのある事項で、第2章以降に第1章と異なる記述がある場合、第2章以降が優先されます。
(支援事業)
お客様からの相談にもとづき、課題解決や製品化に向けた助言を行う事業
お客様の事業に係る製品や部品、試作品、材料等をお預かりし、製品・技術開発における試験を実施し、試験報告書を発行する事業
機器利用
お客様の事業に係る製品や部品、試作品、材料等の試作、測定、分析に必要な機器及びその利用環境を提供する事業
新技術、産業動向、海外展開などの講義・実習により、人材育成に寄与する事業
お客様の事業に係る製品・技術開発等において、技術相談、依頼試験及び技術セミナー・講習会に該当する業務単独では支援できない、又は困難な案件について、各事業を柔軟に組み合わせて総合的に支援を行う事業
お客様からの相談にもとづき、海外展開に向けた助言等を行う事業
(支援サービスの範囲)
都産技研は、前条の支援事業について、支援事業ごとに定める範囲のサービスを提供します。
(用語の定義)
本約款に用いる用語を、次の各号の通り定義します。 お客様 第7条 に定める利用資格を有し、都産技研に
対し、第2条に定める支援事業の利用の申込み又は利用に関する相談を行った法人、個人事業主又は創業を予定して
いる個人
第三者 お客様又は都産技研に所属する職員以外の者 中小企業 次のいずれかに該当する法人又は個人事業主
ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業(中小企業者)
イ)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)に基づき設立された法人又は団体並びに中小企業者からなる団体(中小企業団体)
ウ)都産技研が認めた者
通信機器 電話、電子メール、Webサイト、FAXなど支援事業の申込みに利用できる機器等
機密情報 お客様から口頭若しくは書面により開示又は提供された物品等及び当該物品等に関する技術情報並びに本支援事業について実施の結果、その他支援事業実施にあたり知り得たお客様の営業上、技術上の情報
外部専門家 都産技研が委嘱、業務委託する技術的知見を有する都産技研に所属しない者
申込書および承諾書 都産技研が提供する技術支援の範囲を提示し、またお客様が本約款を含む各条件に同意することを示す書類で支援事業ごとに定めるもの
料金等 支援事業の利用に際してお客様にご負担いただく料金(手数料、利用料又は受講料等)又は受託料
見積書(規程様式1、2) 支援事業を利用者が指定する条件で提供する際に利用者に負担いただく料金等を記載した書類で、都産技研の押印があるもの
計算書(規程様式3、4) 支援事業を利用者が指定する条件で提供する際に利用者に負担いただく料金等を記載した書類で、都産技研の押印がないもの
請求書(規程様式5、6) お客様が支援事業を利用する上で、都産技研がお客様に対して請求する料金等を記載した書類
領収書(規程様式7、8) 都産技研が、利用者から料金等を受領したことを証明する書類
提出物 支援事業の利用に必要な、お客様の製品、部品、材料等及びそれらを機器等に固定する治具、その他資料、データ等お客様から都産技研へ提出いただく物品等
成果物 支援事業実施の結果を報告するための書類で、支援事業ごとに定めるもの
成果物関連資料 成果物の一部ではないが成果物に関連して提供する資料文書等
終了 成果物を発行する支援事業においては成果物を発行すること。成果物の発行によらず役務の提供を行う支援事業においては役務の提供を完了すること。
終了日 支援事業を終了した日
履行 成果物を発行する支援事業においては成果物をお客様に手交すること。ただし、成果物を郵送する場合は成果物を郵送すること。成果物の発行によらず役務の提供を行う支援事業においては終了と同じ。
履行日 支援事業を履行した日
オンライン配信 WEB会議システム等を使用し、技術セミナー等をライブ配信又はオンデマンド配信で行うもの ライブ配信 オンライン配信のうち、予め録画した映
像の配信を含み、リアルタイムで配信を行うもの
オンデマンド配信 オンライン配信のうち、ライブ配信で録画した映像又は予め録画した映像について、一定期間配信を行うもの
オンライン相談 技術相談又はオーダーメード型技術支援において、WEB会議システムを用いて、映像及び音声を同時に使用してリアルタイムに実施するもの
(約款の改定)
都産技研は、本約款を随時変更ができるものとします。
2 都産技研は、約款の変更前に変更の旨の掲示を行うものとします。
3 改定後の約款は、改定日以降に締結された契約に対して適用されます。
4 お客様は、都産技研が変更した約款に同意し、従うものとします。これに従わない場合は、支援事業の契約を解除できるものとします。
(設備機器の更新)
都産技研は、設備機器の仕様を随時変更ができるものとします。
(利用資格)
都産技研は、次の各号に該当する者に支援事業の申込み及び利用を認めます。
日本の法務局に登記されている法人、又は日本居住者
(日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者で、個人事業主又は創業を予定している個人)
前号に定める以外の者であって、都産技研が必要と認める者
2 都産技研は、前項に該当する者であっても、次の各号の一に該当する場合は、支援事業の申込み及び利用を認めません。 xxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号) 第2条第4号に規定する暴力団関係者である者、総会屋、社
会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という。)
都産技研反社会的勢力への対応に関する規程(30産技xx第724号平成31年1月31日制定)第2条の各号に規定する者
前号、前々号に定める者以外で、都産技研が公序良俗に反すると認めた者
都産技研により利用停止の措置を受けている者
都産技研の役職員に対して暴行、暴言、誹謗中傷等を行う者
3 お客様は、都産技研の要請があった場合、第1項に該当すること又は第2項に該当しないことを確認できる定款等の書類を提出するものとします。
4 前項までの他、必要に応じて支援事業ごとに利用資格を定める場合があります。
(申込み方法)
お客様が支援事業を利用する際は、原則としてお客様が押印又は署名を行った申込書および承諾書の提出により申込みを行うものとします。
2 前項にかかわらず、支援事業ごとに申込み方法の定めがある場合は、その方法により申込みを行うものとします。
3 都産技研は、原則として前項までに定めた以外の方法による申込みを受け付けません。
4 お客様は、本約款に合意したうえで申込みを行うものとします。
5 都産技研は、お客様の申込みをもってお客様が本約款及び支援事業の内容に合意したものとみなします。
6 見積書、請求書、領収書又は成果物の宛名又は名義を、お客様と異なる名義に変更を希望する場合、その旨を記載した委任状を、原則として事前に、遅くとも申込時に提出するものとします。
7 お客様は、提出物が美術品等である場合、念書(規程様式
17)を提出しなければなりません。
(契約の成立時期)
申込書および承諾書により申込みを行う支援事業については、お客様から提出された申込書及び承諾書を都産技研が受領し、お客様に対して控えを交付した時点を契約の成立時期とします。
2 前項以外の支援事業の契約成立時期は、支援事業ごとに定めます。
(契約の拒否)
都産技研は、お客様が次の各号の一に該当することが判明した場合は、支援事業の申込みを承諾しないことができるものとします。
お客様の申込内容が、故意又は過失の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合
ア)他人名義や架空名義の利用が認められる場合
イ)虚偽記載、誤記等の事実と異なる記載がある場合ウ)署名欄に記入漏れがある場合
お客様が、以下のいずれかに該当するような、国内法令等に抵触する技術開発・製造・販売・成果物の取得を目的として支援事業を利用しようとする場合又は使用される恐れがある場合
ア)武器類、銃器類、危険物、毒劇物、化学薬品その他の法令、条例等の規定により所持、携帯、作成することが禁止・制限されている技術・物品・データ等
x)著作権その他の知的財産を侵害している、又は侵害する恐れがあると認められる技術・物品・データ等
ウ)公序良俗に反する技術・物品・データ等
エ)暴力団等の利益になると認められる、又は利益になる恐れがある技術・物品・データ等
試験・分析の対象が、例えば以下に該当するような、試験・分析を行うことが適切でないと認められるものである場合
ア)公的機関等により取引に注意が促されている材料や商材
イ)効能に科学的な疑義が呈されている材料や商材ウ)不当な手段で入手した材料や商材
お客様が、利用しようとする支援事業以外の支援事業含めた支援事業の利用について、都産技研に支払うべき料金等を滞納している場合、又は過去に滞納したことがある場合
お客様が、利用しようとする支援事業以外の支援事業を含めた支援事業利用について、過去に都産技研から中止措置、契約解除、利用停止を受けたことがある場合
申込みの時点で、過去3年の間に、お客様が都産技研に対し通信機器により予約を含む利用の申込みを行った後 に、お客様の責に帰すべき事由による予約もしくは利用の解除が3以上行われている場合
お客様からの提出物が美術品等で、都産技研の求める念書(規程様式17)をお客様が提出しない場合
お客様からの提出物が人体や環境等に悪影響を及ぼすもの、又は都産技研が人体や環境等に悪影響を及ぼすものと判断した場合
都産技研が支援事業を安全かつ適切に実施するために必要とし、提供を求める情報及び資料について、直ちに開 示・提供しない、又は直ちに開示・提供することができない場合
依頼内容等が第2条の都産技研の支援事業の目的・内容に合致しない場合
人員や機器等の確保などの理由により、依頼内容等に対応した支援事業の提供が困難であると都産技研が判断した場合
その他、お客様が支援事業を利用することが不適切又は不可能であると都産技研が判断した場合
2 前項に該当しない場合でも、都産技研は承諾の義務を負いません。
(xxxxの禁止)
都産技研は、お客様が都産技研より書面により承諾を得た場合を除き、支援事業の契約に基づく一切の権利・義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分を行うことを禁止します。
(料金等)
支援事業の料金は、「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの料金を定める規程」(平成18年法人規程第 24号)」(以下、「料金規程」という。」で定めます。
2 前項のほか、(5)オーダーメード型技術支援に係る費用は、人件費、設備機器減価償却相当費、設備機器維持管理費、消耗品費(必要に応じて原材料を含む)、光熱水費、委託費、旅費等から必要経費を積算します。これを、受託料とします。
3 お客様には原則として一般向けの料金又は受託料(以下、
「一般料金等」という。)を請求します。ただし、本約款で定める中小企業者に該当する場合は、中小企業向けの料金又は受託料(以下、「中小企業料金等」という。)を請求します。
4 前項にかかわらず、成果物の発行により履行が完了する支援事業で、当該支援事業の見積書、請求書、領収書又は成果物の宛名又は名義がお客様と異なり、そのいずれかが中小企業料金等の対象とならない場合は、一般料金等を請求します。
5 第3項にかかわらず、成果物の発行によらない役務の提供により履行が完了する支援事業で、お客様、料金等支払者又は役務の提供相手のいずれかが異なり、そのいずれかに中小企業料金等の対象とならない者が含まれる場合は、一般料金等を請求します。
6 お客様が東京都立産業技術研究センター災害復興技術支援に係る料金減額措置実施要綱(28産技経経第27号)の対象となる場合は、要綱又は要領に定められた料金の減免を行うことができます。
7 お客様が前項の減免を受けることを希望する場合、各要綱又は要領で定められた手続きを行い、都産技研の承諾を受けるものとします。
8 第6項のほかお客様から減免の申請があり、都産技研が認めた場合は、料金等の減免を行うことができます。
9 都産技研がお客様に対して請求する料金は、請求書に記載されたものです。
10 その他、料金等に関して支援事業ごとの定めが必要な場合は、支援事業ごとに個別に定めます。
(見積書の発行)
お客様からの依頼があった場合、見積書又は計算書を発行します。
2 見積書及び計算書の有効期間は、発行後3か月間とします。
3 前項にかかわらず、見積書又は計算書の有効期間内に料金等の改定があった場合は、有効期限内であってもすでに発行された見積書又は計算書を無効とし、改めて料金等を算定しま す。
(料金等の支払期限)
支援事業の料金等は、原則として請求書が発行された後、支援事業の開始前までに支払うものとします。
2 前項にかかわらず、支援事業の特性により、支援事業開始日までに料金等の全部が確定できないと都産技研が判断した場合は、料金等確定後に料金等を支払うことができます。
3 都産技研は、利用者が公的機関等であり、該当するお客様から後納申請書(規程様式12)が提出された場合は、料金等の後納を認めることができます。
4 都産技研は、前項の後納を承認する場合は後納承認書(規程様式13)を、承認しない場合は結果通知書(後納)(規程様式14)をお客様に対して発行します。
5 お客様の料金の支払い期限は、原則として請求書に記載されている期限とします。ただし、後納が認められている場合は、後納承認書に記載された期限とします。
(料金等の支払い)
お客様は、前条で定められた支払期限までに次の方法により請求書に記載された料金等を支払うものとします。
都産技研が指定する銀行口座への振込み
都産技研が指定するコンビニエンスストアでの払い込み 都産技研が指定するクレジットカードによる支払い
都産技研が指定するデビットカードによる支払い
2 前項にかかわらず、必要があると認められる場合には現金で支払うことができるものとします。
(利用時間)
支援事業の利用時間は、原則として都産技研の営業日の9時から17時までのうち、12時から13時までの昼休み時間を除いた時間とします。
2 前項にかかわらず、支援事業ごとに利用時間の定めがある場合は、それに従います。
(契約の実施)
都産技研は、原則としてお客様からの料金等の受領を確認した後、支援事業(含む準備)に着手します。
2 前項にかかわらず、第14条第2項に該当する場合、都産技研は、料金等の受領前に支援事業に着手できるものとします。ただし、都産技研は、原則としてお客様からの料金等の受領を確認した後、成果物を発行します。
3 第14条第3項に該当する場合、都産技研は、料金等の受領前に支援事業に着手し、また成果物を発行することができるものとします。
(実施の委託)
都産技研は、支援事業の実施を外部に委託することがあります。
(秘密保持)
都産技研は、技術支援事業について原則として秘密保持契約の締結を行いません。
2 都産技研は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条2項において準用する同法第50条の規定により、機密情報についてお客様の書面による事前同意なしには、これらを当該支援事業の実施以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩をいたしません。ただし、次の各号の一に該当する機密情報についてはこの限りではありません。
お客様から提供又は開示を受ける前に、既に都産技研が所有又は取得していたもの
お客様から提供又は開示を受ける前に、印刷物等で既に公知となっていたもの
お客様から提供又は開示を受けた後、都産技研の責めによらず公知となったもの
お客様から提供又は開示を受けた後、都産技研がお客様に対する機密保持義務を課されることなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得したもの
法令の要求に基づき開示しなければならないもの
行政機関、司法機関等の公的機関からの命令・要請・指
示等に基づき、必要な範囲に限り通知・通報しなければならないもの
3 都産技研は、前項を含めて地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター個人情報保護管理規程(28産技xx第778号)を遵守します。
4 都産技研は、第2項第5号又は第6号の通知・通報を、次の各号に示すとおりに実施します。ただし、法令又は公的機関からの要請において、次の各号の通知等を行わないように求められた場合はこの限りではありません。
開示要求があった事実及び開示予定内容をお客様に対して通知すること
適法に開示を要求された部分に限り開示すること
5 第2項又は第3項の通知・通報を行ったこと又は行わなかったことによりお客様に発生する損害について、都産技研は一切の責任を負いません。
(都産研の責務)
都産技研は、善良なる管理者の注意をもって支援事業の契約内容を実施します。
2 第1章第2条で定められた技術支援を、第1章第3条で定めた範囲で実施します。
を都産技研に通知し承諾を得るものとします。
3 都産技研の都合により実施内容の変更又は中止をする場合、お客様に対して通知するものとします。
4 都産技研は、すでに着手した部分については原則として申込内容の変更又は中止を行いません。
5 前項にかかわらず、都産技研の都合により変更又は中止をする場合は、すでに着手した部分についても申込内容の変更又は中止を行うことができるものとします。
6 申込内容等の変更により料金等に変更が生じる場合は、お客様は変更後の料金等を支払うものとします。
7 第1項にかかわらず、都産技研は変更又は中止について、承諾の義務を負いません。
(都産技研の解除権)
都産技研は、次の各号の一に該当するときは、支援事 業が実施中であっても、直ちに支援事業の実施を中断・中止し、 その契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 お客様が都産技研に支払うべき料金等の支払いを遅滞し
た場合
お客様が法令又は本約款に違反したことが認められた場合
(お客様の責務)
お客様は、本約款を順守するものとします。また、お客様は、お客様が利用する支援事業に関与する者(お客様の従業員、学生等)に対しても、本約款を順守させるものとし、これらの者による違反行為等の責任を負うものとします。
2 お客様は、支援事業の申込みにおいて虚偽記載、記載不備及び誤記のない申込書および承諾書を提出するものとします。
3 申込書および承諾書の提出の遅延、又はお客様による虚偽記載、記載不備及び誤記により生じる支援事業の実施の遅延、成果物等の誤記又は成果物等の発行の遅延について、都産技研は一切の責任を負いません。
4 お客様は、都産技研への提出書類等は原則、日本語で作成するものとします。ただし、都産技研の承諾を受けたものについてはこの限りでありません。
5 お客様は、設備機器及び装置等を操作するときは都産技研の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
6 お客様、又はお客様が利用する支援事業に関与する者(お客様の従業員、学生等)の故意又は過失により設備機器の毀 損、汚損、変質その他事故が発生し、都産技研又は第三者に損害が生じた場合、その賠償の責任はお客様が負うものとしま す。
7 お客様は、契約の実施にあたり必要な提出物を、決められた期限までにお客様の責任と費用により、都産技研の指定する場所に提出するものとします。
8 お客様は、都産技研が契約実施継続のために必要な提出物の提出を請求した場合、速やかに応じるものとします。
9 お客様は、都産技研から支援事業の目的、方法、内容及び提出物の内容等について説明を求められた場合、これに応じなければならないものとします。
10 支援事業を利用中又は利用後、支援事業に関して知り得た機密を第三者に漏洩してはならず、また支援事業の利用以外の目的に使用してはならないものとします。
(内容の変更)
都産技研とお客様の双方の協議・合意により、合理的な範囲において、支援事業の申込内容等を変更又は中止をすることができるものとします。ただし、支援事業ごとに定めのある場合は、内容変更又は中止を行いません。
2 お客様が申込内容等の変更を希望する場合、直ちにその旨
お客様又は支援内容が、第10条の各号の一に該当することが判明した場合
お客様の責めに帰すべき事由により、支援事業を実施又は継続できない場合、又は他のお客様が支援事業の利用できなくなった場合
お客様が料金等の支払日から3か月以内に支援事業の実施に必要な提出物を提出しなかった場合
前各号のほか、お客様の責めに帰すべき事由により、その契約を維持することが困難であると都産技研が判断した場合
2 前項の措置を行う場合、都産技研は、お客様に書面をもってその理由を通知することがあります。
3 都産技研は、第1項の措置を行う場合、当該支援事業に係る料金等が既に支払われているときには、これを返金しませ ん。また、当該料金等が支払われていないときは、これの支払いをお客様に請求できるものとします。
4 都産技研は、第1項の措置を行う場合、前項に定めるもののほか、都産技研が受けた損害について、その賠償をお客様に請求できるものとします。
5 都産技研は、第1項の措置を行うことによりお客様が受ける損害について、一切の責任を負いません。
6 都産技研は、第1項の措置を行うにあたり、その理由が国内法令等に抵触する場合、公益通報を行えるものとします。
(お客様の解除権)
お客様は、支援事業の利用について、お客様の責に帰すべき事由でない場合で、都産技研が認めた場合に限り契約の取消、解除ができるものとします。
(提出物の返却)
都産技研は、お客様が支援事業の利用にあたり提出された提出物は、原則として、支援事業の履行後にお客様に返却します。提出物の返却に要する費用はお客様の負担とします。ただし、提出物の性質上返却できないものは返却しません。
2 都産技研は、宅配業者等による輸送が原因で発生した提出物の破損、毀損、汚損について、一切の責任を負いません。
3 お客様は、提出物が第8条第7項で念書(規程様式17)を提出したものである場合、その返却を確認する書類等を提出するものとします。
(記録の保管)
都産技研は、成果物の発行を伴う支援事業では、成果物の原本を、別段の定めのない限り、発行後5年間保管します。
(成果物の再発行・副本の発行)
都産技研は、成果物の再発行を行いません。
2 支援事業ごとに定めのある場合は、副本を発行することができます。
(撮影・録音の禁止)
支援事業について、お客様による都産技研敷地内及び館内での撮影及び録音は、禁止の掲示の有無にかかわらず禁止します。
2 前項にかかわらず、都産技研の許可を受けた場合は、その許可を受けた範囲内で撮影及び録音ができるものとします。
3 支援事業(1)技術相談について、お客様は前項の許可を口頭により得るものとします。ただし、都産技研から文書による申請を指示された場合はそれに従うものとします。
4 支援事業(2)依頼試験から(6)輸出製品技術支援センターに係る技術支援までについて、お客様が第2項の許可を得る場合は、支援事業の申込みの前に申し出るものとします。この時、都産技研から文書による申請を指示された場合はそれに従うものとします。都産技研が撮影又は録音を許可する場合 は、各支援事業の「申込書および承諾書」に撮影を許可する範囲を記載します。
5 第3項又は第4項により許可を受けた場合でも、お客様は撮影又は録音に際し、次の各号を遵守するものとします。 安全確保等に必要な職員の指示
職員、施設・設備、他のお客様等周囲への配慮(職員及び他のお客様等の肖像xxへの配慮を含む)
6 お客様が第3項又は第4項で定めた範囲を超えた録音又は撮影を行った場合、又は第5項に違反したと都産技研が判断した場合、都産技研は支援事業を中断・中止し、契約を解除できるものとします。
7 お客様が第3項又は第4項で定めた範囲を超えた録音又は撮影を行った場合、又は第5項に違反したと都産技研が判断した場合、都産技研は、写真、動画、音声等を記録・保存した媒体等を全て没収し、破棄できるものとします。また、都産技研は当該媒体等に係る費用を負担しません。
8 都産技研は、都産技研敷地内及び館内で撮影された写真、動画、音声等を許可なく第三者に開示又は公にすることを禁止し、写真、動画、音声等の一切の利用行為の差し止めを請求できるものとします。
9 本条の違反により、都産技研又は第三者に生じた損害について、都産技研はお客様にその損害の賠償を請求できるものとします。
(知的財産権)
次の各号に定める知的財産権は、全て都産技研又は外部専門家に帰属するものとします。
支援事業を実施する際に都産技研又は外部専門家が配布した資料、著作物、講習・実習内容
成果物及び成果物関連資料に記載された仕様、手順、工程及び技法、技術等の内容
都産技研が開発・考案した技法、測定法、治具等 都産技研が作成した操作マニュアル等
図面、イラスト等をはじめとする成果物及び成果物関連資料の著作権
2 前項について、お客様から提供を受けたもので、お客様が知的財産権を有するもの、及び公知のものは除外します。
3 都産技研は、第1項に定めた都産技研又は外部専門家に帰属する知的財産権を、お客様が都産技研に無断で複製、転載、転用、引用、利用等することを禁止します。
(結果利用の制限)
お客様は次の各号に該当する成果物の記載内容及び成果について、都産技研の許諾を得ずに利用できるものとします。
測定等により得られた結果
技術セミナー等で配布された資料にある記載の、一般的な知識としての利用
造形機又は加工機により得られた物体等の、試作品としての利用
情報処理装置のソフトウェアの、試作品としての利用
2 都産技研は、成果、成果物又は成果物関連資料のうち、第 29条 で示した都産技研又は外部専門家に帰属する知的財産権の範囲に含まれるものについて以下の使用方法を禁止します。
第29条 第1項第1号から第4号に示されたもののお客様の営利目的での利用
成果物又は成果物関連資料の一部もしくは全部を複写しての利用
技術セミナー等で配布した資料の全部の引用
3 お客様は、成果又は成果物のうち、第29条で示した都産技研又は外部専門家に帰属する知的財産権の範囲に含まれるものについて、第2項で指定したものを除き、事前に都産技研に書面にて申請を行った上、都産技研から許諾された利用範囲及び期限に限り利用できるものとします。
4 お客様は、都産技研の有する校正機関による定期的な校正を受けている機器の校正証明書を、校正機関の許諾がある場合に限り複写して利用できるものとします。
5 第2項及び第3項について、お客様が特定し、制限できる範囲での提示と、お客様が特定し、制限できる範囲での提示を目的とした使用はできるものとします。
6 前項について、お客様が特定し、制限できない範囲に漏洩した場合は、お客様が責任を負うものとします。
(名義使用)
お客様は、支援事業で得られた成果を、お客様が作成する広告物、商品カタログ、その他第三者に提示する媒体(紙面によるもののほか、Webサイト、ブログ、SNS等を含む。以下、「広報物」という。)に掲載する場合、都産技研の名義その他都産技研を示す名称、呼称、シンボルマークその他の標章等を使用できません。
2 前項にかかわらず、都産技研は、お客様から名義使用申請書(規程様式9)により、成果物に記載された結果の利用に都産技研の名義を利用したい旨の申請があった場合は、名義の使用を承諾することができるものとします。
3 都産技研は、前項の申請に対して、名義使用を承認する場合は名義使用承認書(規程様式10)を、承認しない場合は結果通知書(名義使用)(規程様式11)をお客様に対して発行します。
4 前項で名義使用を承諾できる支援事業は、支援事業ごとに定めます。
5 第2項の申請をできる期間は、成果物の発行日から1年以内とします。
6 名義使用が承諾された場合、承認期間は名義使用承認日から3年以内とします。
7 名義使用は、都産技研が申込書および承諾書に基づいて実施した試験等の結果(依頼品名、実施条件などを含む)に対してのみ認め、都産技研が行った試験等の結果に対する考察及びコメント等(試験結果から得られる推測、仮定、推論など)に対しては認めません。
8 名義使用する広報物の前後又は全体から、都産技研が次のいずれかに該当すると判断した場合は名義使用を認めません。
都産技研が対象の製品や技術の性能を証明している、又は第三者がそのように誤認するおそれがある表現
例)製品や技術の性能と、都産技研の行った試験等の間に因果関係が無い又は不明確な場合
対象の製品や技術について第三者が優良誤認する等、法令、官公庁・所属団体等が定めるガイドラインなどに抵触するおそれのある表現又は表示がなされる場合
例)景品表示法第5条
その他、都産技研が試験等の結果の掲載が不適切であると判断する場合
9 前項以外の場合について必ず名義使用を認めることを保証するものではありません。
(賠償等の請求)
都産技研は、お客様が第29条、第30条又は第31条に違反したと認められる場合、お客様に対して支援事業の提供を中止するとともに、違反した状態の解消、違反した物品等の 収、訂正広告等の掲載及び損害の賠償を求めることができるものとします。
2 都産技研は、お客様が許諾を与えた第三者が、第29条、第30条又は第31条に違反したと認められる場合、お客様に対して第三者に代わり、違反した状態の解消、違反した物の 収、訂正広告等の掲載及び損害の賠償を求めることができるものとします。
(免責)
都産技研の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかな場合を除き、支援事業の実施にあたりお客様及び第三者の怪我等の事故、損失及び損害については、都産技研は一切の責任を負いません。
2 前項に示す都産技研の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかな場合において、お客様から念書(規程様式17)が提出されている場合については、それに記載の内容に基づくものとします。
3 都産技研は次の各号の一に該当する場合、製造物責任法上の責任を含め、お客様に対して一切の責任を負いません。 設備機器、原材料その他の製造業者等に製造物責任法上
の責任が生じる場合
修理・保守・校正の役務を提供する者に債務不履行や不法行為、契約不適合の責任が生じる場合
4 都産技研は、お客様が支援事業により得られた助言・情 報・成果物及び成果物関連資料を利用することにより生じた損害について、一切の責任を負いません。
5 都産技研は、支援事業の実施について、実施内容の妥当 性、最新性、確実性、有効性、有用性及びその他お客様の目的への合致を保証しません。
6 都産技研は、支援事業の実施の結果又はその利用が、いかなる第三者の特許権、実用新案権、著作権、又はその他の知的財産xxを侵害しないことを保証しません。
7 都産技研は、お客様の責めに帰すべき事由により、支援事業の実施の遅延、成果物の過誤、お客様の利用の中止・中断等が生じた場合、一切の責任を負いません。
8 第3項にかかわらず、都産技研は、支援事業の実施内容に重大な過誤があり、かつ当該過誤について都産技研に故意又は重大な過失が認められる場合には、お客様と協議のうえ次の各号の一により対応するものとします。ただし、支援事業の実施日における標準的な技術から予見困難な内容は、重大な過誤には含まれません。
都産技研の費用負担による、当該支援事業の契約内容の再実施
お客様が支払った料金の総額を限度額とした、お客様が被った損害の賠償
9 前項の請求は、支援事業の履行日から1年以内に行わなければならないものとします。
(不可抗力)
都産技研は、天災地変、社会インフラ(公共交通機関、通信ネットワーク網等)の事故、外部専門家の事故・急病、その他の都産技研の責めに帰することができない事由により契約の履行が困難な場合、お客様と協議の上、契約を変更又は解除できるものとします。
(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議のうえ決定するものとします。
(合意管掌)
本約款及び個別の合意事項、契約、その他セミナー契約から生じる紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
技術相談
(目的)
本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(1)技術相談に関するお客様と都産技研との合意について、第1章に定めのない事項を定めるものです。
(支援事業の範囲)
技術相談の範囲は次の各号に定めるものとします。 研究開発・製品開発・設計・製造・営業・販売・マーケ
ティング(以下「産業技術」という。)に関する情報の提供
産業技術に関する技術的な助言・解説 技術支援事業の解説
技術支援事業を進めるにあたって必要な打合せ・調整 以上各号に付帯する業務
2 前項の範囲に、次の各号は含まれないものとします。 技術相談を除く支援事業の実施
相談の内容を整理する文書、評価あるいは所見を内容とする文書、その他技術文書等あるいはこれに類する文書の作製
弁護士及び隣接法律専門職者の専権業務及び周縁業務 法律・法令・規格等の適合の合否判断
その他、お客様の活動の実務
(申込方法)
技術相談の利用の申込みは、口頭又は通信機器により、都産技研がお客様から連絡を受けることにより行われたものとします。
(契約の成立時期)
技術相談の契約は、お客様の申込みに対して都産技研職員が承諾したときに締結されるものとします。
(技術相談の方法)
技術相談の実施は、面談のほか、通信機器により行うものとします。
2 技術相談の実施に際してお客様が利用する通信機器等は、お客様の負担及び責任で準備するものとします。
3 オンライン相談を実施する場合は、都産技研が利用しているWEB会議システムを利用するものとします。
4 オンライン相談は、都産技研が主催し、会議用URLを発行するものとします。
5 都産技研は、オンライン相談を円滑に実施するため、参加アカウント数を制限できるものとします。
6 都産技研は、オンライン相談を実施の際に利用者の参加を、映像及び音声で確認するものとします。
7 お客様は、同一法人内に限り、WEB会議用URLを複数名の利用者で共有できるものとします。
8 お申込みいただいた法人以外の第三者が同席する場合は、お客様が事前に都産技研に申し出いただき、都産技研が承諾した場合限ります。なお、この申し出及び承諾は、口頭又は書面によります。
9 お客様が、オンライン相談の実施時に、資料等を電子データで共有することを妨げません。
10 オンライン相談で生じる通信料はお客様の負担とします。
11 通信手段等の不具合によりオンライン相談が実施できない場合は、別の日程、方法等に振り替えることがあります。
(オンライン相談における禁止事項)
第6条 お客様が次の各号の行為を、お客様自ら又は第三者を通じて行うことを禁止するものとします。
(1)オンライン相談を無断で第三者に視聴させる、又は視聴可能な状態にする行為
(2)オンライン相談を録画、録音、撮影、キャプチャー、配信、オンライン上にアップロードする行為その他これらに類する行為
(3)オンライン相談を第三者に視聴させ、金銭を得る行為
(4)オンライン相談で使用している機器、ソフトウェア等に不正にアクセスし、又はそれらの利用及び運用に支障を与える行為
(成果)
第7条 技術相談では成果物を発行しません。
(契約の履行)
第8条 技術相談は、利用者からの相談に対して都産技研が答した時点で履行されたものとします。
(連携協定機関等との協働)
第9条 技術相談事業を効果的に実施する為に連携協定機関等と協働して対応することがあります。
(名義使用)
第10条 技術相談では名義使用を認めません。
依頼試験
(目的)
本約款は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(2)依頼試験に関するお客様と都産技研との合意について、第1章に定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
依頼試験とは、技術相談等から派生するものであり、利用者の依頼内容に基づき、都産技研が請負業務として実施し、試験報告書を発行し納品するまでを範囲とするものです。
2 依頼試験の個別の適用範囲は、都産技研依頼試験実施要綱申込書および承諾書(様式1)及び試験内容(様式2)(以 下、様式1と様式2をあわせたものを「申込書及び承諾書」と
いう。)に記載された範囲の試験を実施し、成果物を発行する
までとします。
3 「試験申込書および承諾書」の記載内容は、都産技研とお客様との合意のうえで決定することとします。
(申込み方法)
依頼試験の申込みは、前条に定める「申込書および承諾書」を使用して行うものとします。
2 前項の申し込みは、来所、郵便、電子データ等の通信、又はFAXにより行うことができます。
(受付内容の変更又は中止)
第1章第22条で示すもののほか、受付内容の変更又は中止については、都産技研が成果物を発行する前までに申し出をしなければなりません。
2 依頼内容の変更に対して、都産技研が変更に対応することができないと判断した場合には、それに対応しない場合があります。
(支払い期限)
第1章第14条に示すものに加え、都産技研は、支払いが確認されてから試験に着手します。ただし、試験の特性により、着手前に料金が確定できないと都産技研が判断した場合は、この限りではありません。
2 前項ただし書きの場合については、お客様は請求書発行後速やかに料金等を支払うものとし、試験結果及び成果物については支払いが確認された後に発行するものとします。
(試験の実施)
試験に必要な提出物については、お客様の責任と費用により、都産技研が指定する場所に提出するものとします。
2 都産技研は、試験実施後に同提出物を返却するものとし、この際の費用についてもお客様の負担とするものとします。
3 お客様の試験への立ち会いは原則として禁止します。ただし、都産技研が試験実施に不可欠と判断した場合は、この限りではありません。
(成果物の発行)
都産技研は、試験終了後に試験報告書を発行し、この納品をもって依頼試験の履行完了とみなします。
2 試験報告書は、原則日本語での発行のみとします。ただ し、都産技研が必要と認めた依頼試験についてのみ英語の翻訳文を附して発行します。
3 試験報告書の副本は、試験報告書の発行日から1年間以内の発行のみとします。ただし、試験品の一部を添付している試験報告書の副本の発行については、試験の申込み時に依頼のある場合又は都産技研が可能と認めた場合限ります。
(成果物の修正又は変更)
都産技研は、都産技研の責めに帰すべき事由による場合を除き、発行後の成果物の修正又は変更は行いません。
2 都産技研は、都産技研の責めに帰すべき事由により、やむを得ず成果物の修正又は変更をする場合は、利用者に対し手数料を請求しません。
(成果物の保証範囲)
成果物に記載された試験結果は、当該試験に供された依頼品に対するものであり、材料、部品、製品等の商品全体の性能・効能等を保証するものではありません。
(名義使用)
成果物に記載された試験結果について、名義使用の申請が可能です。ただし、都産技研が認めた試験内容に関しての
みとし、すべての試験結果に対してこれを認めるものではありません。
2 名義使用の申請方法は、第1章第31条の通りとします。
機器利用
(目的)
本約款は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(3)機器利用に関するお客様と都産技研との合意について、第1章で定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
機器利用とは、技術相談等から派生するものであり、利用者の相談内容に基づき、都産技研が所有する設備、機器、測定装置等を含む利用環境を提供するものです。
2 機器利用の個別の適用範囲は、使用機器の内容等を記載した申込書および承諾書(様式1)及び使用機器内容(様式2)
(以下、様式1と様式2をあわせたものを「申込書及び承諾
書」という。)に記載された範囲の機器の利用環境を提供するものです。
3 「申込書及び承諾書」の記載内容は、都産技研とお客様との合意のうえで決定することとします。
(申込み方法)
機器利用の申込みは、前条に定める「申込書および承諾書」を使用して行うものとします。
(機器利用指導・機器利用準備)
都産技研は、次の各号の一に該当する場合、別途都産 技研が定める機器利用指導の料金又は技術指導料を算定します。 お客様の機器利用に関して技術的な指導を必要と認める
場合
ライセンス制度対象機器の場合
お客様から技術指導の申し入れがある場合
2 前項について、機器利用指導の料金等又は技術指導料は 30分間を1単位とし、30分を超過した時点で1単位繰り上がるものとします。
3 都産技研が機器利用のための準備が必要と認めた場合、機器利用準備の料金を算定します。機器利用準備の料金の算定に当たっては、前項を適用するものとします。
(受付内容の変更又は中止)
第1章第22条で示すもののほか、受付内容の変更又は中止については、利用開始前までに申し出なければなりません。
2 受付内容の変更に対して、都産技研が変更に対応することができないと判断した場合には、それに対応しない場合があります。
(支払い期限)
第1章第14条に示すものに加え、支払いが確認されてから機器の利用が可能です。ただし、利用する機器の特性により、着手前に料金が確定できないと都産技研が判断した場合は、この限りではありません。
2 前項ただし書きの場合については、お客様は請求書発行後速やかに料金等を支払うものとします。
(利用時間)
機器利用の利用時間は午前9時から午後5時までとします。ただし、あらかじめ申請があり、都産技研が事前に認めた場合に限り、午後8時までの時間外利用が可能です。
2 あらかじめ申し込みがあり、都産技研が認めた機器設備に
限り、午後5時から翌朝9時までの機器の無人での夜間連続運転が可能です。
3 都産技研が指定する機器については、無人での昼休み時間及び夜間連続運転が可能です。
4 利用時間は、機器占有時間とし、準備や片付けの時間も含むものとします。ただし、昼休み時間については、申し出があり、都産技研が認めた場合除きます。
5 昼休み時間は、原則午後0時から午後1時までとします。
6 大型の試験品等の持ち込みや利用日以前の搬入、利用日以降の搬出については、都産技研が認めたものに限ります。
(お客様の責務)
お客様は、申込書および承諾書に記載した法人の従業員(雇用関係を有する者)、個人事業主又は創業を予定している個人が機器を利用するものとし、記載のないものに利用をさせてはならないものとします。複数名で利用する場合は、すべての利用者の所属及び氏名を記載するものとします。また、都産技研が本人確認を求めたときは、本人であることが証明できるものを提示することとします。申込書および承諾書に記載した法人、個人事業主又は創業を予定している個人と異なる者は、機器を利用することはできません。また、利用者以外の者が立ち会う場合は、事前に都産技研の同意を得るものとします。
2 お客さまは、申込にあたり、「外国為替及び外国貿易法第25条第 1項及び外国為替令第17条第 2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月 21日付け4貿局第492号。申込時に改正がなされている場合は改正されたもの)の定める特定類型への該当性についての確認、申請、誓約書の提出等、都産技研の求めに応じた対応を行うものとします。
3 お客様は、機器を都産技研の指定した場所において利用するものとし、指定場所から機器を移動及び持ち出すことを禁止します。
4 都産技研は、お客様が機器の分解、改造、都産技研の指定した範囲を越える設定変更等を行うことを禁止します。
5 お客様は、利用時間終了までに機器及び利用場所を利用開始前の状態(原状)に復して、返還するものとします。原状に復すことなく返還を行った場合、都産技研は、都産技研が原状の復に要した費用又は原状復作業のために要した時間を利用時間とみなし、お客様に当該利用時間分の料金相当額を請求できるものとします。
6 お客様は、一般ごみ以外の廃棄物を持ち帰るものとします。
(ライセンス制度)
お客様は、都産技研が指定する機器を利用する場合は、事前に利用方法習得セミナーを受講し、ライセンスを取得しなければならないものとします。
2 ライセンス取得後、お客様が希望する場合、又は都産技研が追加の受講が必要と認める場合は、利用方法習得セミナーを再受講した後に機器を利用することができるものとします。
3 利用方法習得セミナーの料金は、対象機器のセミナー所要時間を機器利用時間とみなし、当該セミナー所要時間相当分の料金等及び技術指導料の合計金額から算出するものとします。
4 ライセンスは個人単位で発行し、有効期限は当面の間は設けないものとします。ただし、お客様が故意又は重大な過失により機器に重大な損害を与えた場合は、都産技研はライセンスを取り消すことができるものとします。
5 都産技研は、都産技研の都合により、ライセンス機器の廃止又は機器の仕様変更を、お客様に断りなく行うことができるものとします。
(名義使用)
機器利用に関する名義使用は一切認められず、申請することもできません。
(目的)
本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(4)技術セミナー・講習会に関するお客様と都産技研との合意について、第1章で定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
技術セミナー・講習会の適用範囲は、開催案内及び申込書に記載された範囲の技術セミナー又は講習会を実施するまでとします。
(申込み方法)
技術セミナー・講習会の申込みは、前条の申込書又は
Web専用申込サイトを使用して行うものとします。
(契約の成立時期)
技術セミナー・講習会については、お客様からの受講申込後、都産技研からの請求に対して、都産技研によるお客様からの受講料納入確認した時点を契約の成立時期とします。
(料金)
都産技研は、以下の各号の一に該当する場合、既に支払われた料金は返金しません。
お客様の都合により技術セミナー・講習会を受講しなかった場合
お客様が契約を解除した場合
(契約の履行)
都産技研は、前条第1号に該当する場合も契約を履行したものとします。
(修了証書及び受講証明書の発行)
都産技研は、お客様が要望する場合は、修了証書及び受講証明書を該当する技術セミナー・講習会の終了日から1年以内は発行することができるものとします。
(連携協定機関等との協働)
技術セミナー・講習会を効果的に実施する為に連携協定機関等と協働して開催することがあります。
2 前項による場合は、募集又は申込の段階でその旨を明示するものとします。
(不具合発生時の対応)
都産技研は、以下のいずれかに該当する場合、受講者に事前に通知することなく技術セミナー・講習会の提供を中断又は中止することができるものとします。ただし、都産技研は、技術セミナー・講習会の提供を中断又は中止する場合は、可能な限り受講者に事前の通知をするよう努めるものとします。 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変その他都産
技研の不可抗力の事由により技術セミナー・講習会の運営ができなくなった場合
第7条で示すオンライン配信の際、コンピュータ、通信 線等が事故により停止した場合
その他技術セミナー・講習会の運営上、一時的な中断又は中止が必要と判断された場合
2 都産技研は、前項の場合において、都産技研が技術セミナー・講習会を一時中断又は中止したことにより、受講者が被っ
た不利益、損害について、都産技研の故意又は過失によるものでない限り、責任を負わないものとします。
(その他)
都産技研は、お客様が技術セミナー・講習会の妨げとなる行為を行った場合には、当該お客様に退講を命ずることができるものとします。
オーダーメード型技術支援
(目的)
本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(5)オーダーメード型技術支援に関するお客様と都産技研との合意について、第1章で定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
オーダーメード型技術支援の適用範囲は、都産技研オーダーメード型技術支援実施規程様式1「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」(以下、「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」という。)に記載された範囲の技術支援を実施し、成果物を発行するまでとします。
2 「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」の記載内容は、都産技研とお客様との合意のうえで決定することとします。
(申込み方法)
オーダーメード型技術支援の申込みは、前条の「オーダーメード型技術支援申込書および承諾書」を使用して行うものとします。
(成果物の発行)
都産技研は、オーダーメード型技術支援事業において、支援完了後に完了報告書を発行し、この納品をもってオーダーメード型技術支援の履行完了とみなします。
2 完了報告書は、原則日本語での発行のみとします。
3 完了報告書の副本は、完了報告書の発行日から1年以内の発行のみとします。ただし、試験品の一部を添付している完了報告書の副本の発行については、支援の申込み時に依頼のある場合又は都産技研が可能と認めた場合限ります。
(名義使用)
成果物に記載された支援結果について、名義使用の申請が可能です。ただし、都産技研が認めた支援内容に関してのみとし、すべての支援結果に対してこれを認めるものではありません。
2 名義使用の申請方法は、第1章第31条の通りとします。
(方法及び禁止事項)
第6条 次の各号に掲げる行為については、第2章 第5条及び第6条を適用するものとします。
(1)オーダーメード型技術支援のうち、実施内容の詳細あるいは方針等についての調整を実施するもの。
(2)オーダーメード型技術支援のうち、外部専門家を利用して実施するもの。
技術セミナー・講習会等のオンラインでの配信
(目的)
本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、オンラインで配信する(4)技術セミナー・講習会及び(5)オーダー
メード型技術支援事業(以下、「オンライン配信」という。)に関する都産技研とお客様との合意について、第1章及び第4章又は第5章で定めのない事項を定めるものです。
(定義)
本章に用いる用語を、次の各号の通り定義します。
2 受講者 オンライン配信を受講する者
3 オンライン配信 WEB会議システム等を使用し、技術セミナー等をライブ配信又はオンデマンド配信で行うもの
ライブ配信 オンライン配信のうち、予め録画した映像の配信を含み、リアルタイムで配信を行うもの
オンデマンド配信 オンライン配信のうち、ライブ配信で録画した映像又は予め録画した映像について、一定期間配信を行うもの
(配信方法)
オンライン配信の方法は、原則として、ライブ配信又はオンデマンド配信のいずれかとします。
2 都産技研は、都産技研の裁量に基づき、ライブ配信でのオンライン配信の視聴ができなかった受講者のために、当該オンライン配信の内容を録画し、申込者に範囲を限定して公開することがあります。
3 録画に際しては、受講者のプライバシーに配慮しますが、受講者の質問等の発言が録画される可能性があります。
4 オンライン配信に参加する受講者は、自身の行う質問等の発言が録画され、また公開されることを承知するものとします。
5 第3項について、オーダーメード型技術支援の場合は、受講者の同意をお客様が取得することとします。
(視聴環境)
オンライン配信を利用するために必要な視聴環境(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等)は、受講者の負担及び責任において準備するものとします。
(ログイン用ID・パスワード等の管理)
都産技研は、利用料金の支払いを確認した後、受講者1名に対してログイン用ID・パスワード等を1つ発行します。
2 前項のログイン用ID・パスワード等には、ログイン用ID・パスワードが埋め込まれたURLその他これに類するものを含みます。
3 受講者以外の者が前項のログイン用ID・パスワード等を使用することはできません。
4 受講者は、都産技研が発行したログイン用ID・パスワード等を貸与、譲渡、売買等することはできません。
5 受講者は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に漏洩しないように適切に管理するものとします。
6 受講者は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に漏洩した場合には、直ちにその旨を都産技研に連絡するものとします。
7 都産技研は、ログイン用ID・パスワード等が第三者に使用されたことにより、受講者又は第三者に損害が発生した場合、当該損害が都産技研の故意又は過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。
8 都産技研は、ログイン用ID・パスワード等が不正に使用された、又はその可能性が高いと判断したときは、当該ログイン用ID・パスワード等の使用を停止することがあります。
9 前項により受講者がオンラインセミナーを受講できず、これにより受講者に損害が生じた場合、当該損害が都産技研の故意又は過失によるものでない限り、都産技研は一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
受講者は、オンライン配信の利用にあたり、次の行為を自ら又は第三者を通じて行うことはできません。
1つのログイン用ID・パスワード等を複数名で利用すること。
オンライン配信の内容を複数名で視聴すること。ただし、オーダーメード型技術支援の契約内容において特定された人数での視聴を行う場合及び都産技研が複数名での視聴を明示的に許可した場合は除く。
都産技研のオンライン配信を第三者に視聴させ、又は視聴可能な状態にする行為
都産技研のオンライン配信を録音、録画、撮影、再配信、オンライン上にアップロードする行為その他これらに類する行為
都産技研のオンライン配信を第三者に視聴させ、金銭を得る行為
都産技研がオンライン配信で使用している機器、ソフトウェア等に不正にアクセスし、又はそれらの利用及び運用に支障を与える行為
(免責事項)
都産技研は、都産技研の直接の責めに帰すべき事由により、オンライン配信が中断、停止又は利用不能となった場合、開催日の変更又は返金をするものとします。
2 前項の都産技研の直接の責めに帰すべき事由には、第9条の外部業者の事由による場合が該当することがあります。
3 都産技研は、前項に定める場合のほか、都産技研によるオンライン配信の提供の中断、停止、利用不能又は変更による損害、オンライン配信の利用による機器の故障もしくは損害、及びその他オンライン配信の利用に関して生じたお客様及び受講者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 都産技研は、別途オンライン配信の利用に必要なハードウェア及びソフトウェアの仕様(以下「視聴環境等」といいま す。)を提示しますが、当該視聴環境等における視聴を保証するものではありません。
5 都産技研は、視聴環境等における安定性、完全性、通信の機密性などを保証するものではありません。
(返金)
都産技研は、受講者がオンライン配信を視聴しなかった場合でも、返金は行いません。
2 都産技研は、受講者の視聴環境が原因でオンライン配信を視聴できなかった場合でも、返金は行いません。
(オンライン配信の委託)
都産技研は、オンライン配信に関する事項の一部又は全部を外部業者に委託することがあります。この場合の委託には、配信設備のみを利用する場合も含みます。
2 都産技研は、オンライン配信が外部業者に委託される場合は、募集又は申込の段階でその旨を明示するものとします。
3 受講者は、オンライン配信が外部業者に委託される場合 は、都産技研が提示する当該外部業者の利用規約等に同意するものとします。
4 外部業者への委託によるオンライン配信では、申込に使用するシステム等が、都産技研が標準で定める方法と異なる場合があります。
5 受講者は、外部業者への委託によるオンライン配信に申 込、参加する際は、受講者の個人情報が当該外部業者に扱われることに同意するものとします。
6 第3項及び第5項について、オーダーメード型技術支援の場合は、受講者の同意をお客様が取得することとします。
輸出製品技術支援センターに係る支援事業
(目的)
本章は、第1章第2条で定める支援事業のうち、(6)輸出製品技術支援センターに関するお客様と都産技研との合意について、第1章に定めのない事項を定めるものです。
(サービスの適用範囲)
輸出製品技術支援センターに係る支援事業の範囲は、次の通りです。
技術相談
製品輸出や海外認証取得に関する技術相談を受け付けます。具体的には、次の通りです。なお、技術相談は都産技研から委嘱した専門相談員が実施し、相談内容は、専門相談員に情報共有します。
ア)国際規格や海外規制、海外認証取得に関する情報提供
イ)CEマーキング対応に関する技術的な助言
ウ)国際規格適合設計に関する技術的な助言(設計の実施は含みません)
エ)国際規格等の適合性評価試験に関する技術的な助言
(試験の実施は含みません) 海外規格情報の閲覧サービス
製品輸出等に係る海外規格を閲覧することができます。 技術セミナーの開催
第5章 技術セミナー・講習会の条項を準用します。 実地技術支援
(1)の技術相談実施後、主に企業の工場など実地での課題解決が必要な案件は、実地での技術支援を行います。
2 前項について、海外規格における認証取得、自己宣言、製品開発、適合性評価試験等に関する技術文書及び翻訳文書の作成は行いません。
(申込み方法)
輸出製品技術支援センターに係る支援の申込みは、輸出製品技術支援センターWebサイトをご覧ください。
(公設試験研究機関との共同運営)
輸出製品技術支援センターは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、横浜市の公設試験研究機関(以下、「MTEP共同運営機関」)が連携して業務を行います。そのため、技術相談内容やお客様の情報について、これらの機関と情報を共有することがあります。
(輸出製品技術支援センター技術相談と実地技術支援の利用資格)
都産技研は、第2条 第1項(1)技術相談と(4)実地技術支援について、中小企業基本法第2条(昭和38年7月20日法律第154号)に該当する中小企業者で、都内に事業所を有するものを対象とします。
2 前項に規定するもののほか、第4条 のMTEP共同運営機関の所在する県内・市内に事業所を有する中小企業者を対象とすることもできます。
制定2021年4月1日改正2021年11月9日
一部改正2022年3月30日改正2023年5月22日改正2023年7月19日