Contract
北九州市物品供給契約約款(総価・収集用指定袋)
(令和2年4月1日施行)
(x x)
第 1 条 受注者は、頭書の定めるところにより、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、発注者が提示した仕様書等により明示しない事項であっても、供給上必要かくべからざる事項については、契約金額を変更することなく当然履行する義務があるものとする。
(物件の納入及び検査)
第 2 条 受注者は、頭書物品をこの契約に定める期限までに、定められた場所に持参して発注者に引き渡し、発注者は、その日から 10 日以内に検査するものとする。
2 前項の検査において、発注者が必要と認めるときは納入物品の一部を分解し又は分析することができる。この場合において、分解又は分析に要した費用及び分解又は分析の結果生じた物品のき損、減量等による損害は、すべて受注者の負担とする。
3 発注者が必要と認めたときは、物品の製作中に検査人を常時又は随時に派遣して検査させ、又は指示をさせることができる。
4 発注者が検査の結果頭書の仕様等契約に定めた事項に適合しないと認めるときは、受注者は、発注者の指定する期限内に物品を取り替え、又は修理その他の補足をしなければならない。
(物品の受渡しと所有権の移転)
第 3 条 物品の受渡しは、発注者の検査修了と同時に完了する。
2 物品の所有権は、物品の受渡しがあった時に受注者から発注者に移転する。
3 発注者は、物品の納入後受渡し完了まで納入物品について善良な管理を行なうものとする。
4 物品の納入後受渡し完了までの間における発注者の責に帰さない事由による物品のき損等は、受注者の負担とする。
(減価採用)
第 4 条 発注者は、検査の結果、納入物品の一部にきず等がある場合において、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減額して採用することができる。この場合において、受注者は、これに対して異議を申し立てることはできないものとする。
(完納前の使用)
第 5 条 発注者は、完納前においても、既納の検査済合格品については、使用することができる。
(契約の変更等)
第 6 条 発注者は、必要がある場合には、受注者と協議してこの契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を中止させることができる。
(代金の支払い)
第 7 条 発注者は、物品の受渡し後、受注者から適当な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(契約保証金の還付)
第 8 条 発注者は、この契約の債務履行を担保する必要がなくなったときは、受注者に契約保証金を還付する。ただし、その契約保証金にはxxを付さないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 9 条 受注者は、この契約に関する権利義務を発注者の承認なく他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(履行期限遅延の違約金)
第 10 条 受注者が期限内にこの契約を履行しないときは、遅延日数に応じ、未納部分の代金に、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。
2 前項の違約金は、支払代金又は契約保証金から控除する。
3 発注者の責に帰すべき理由により第7条の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、未受領金額につき、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約解除)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 期限内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと発注者が認めるとき。
(2) 契約の履行に際し、不正な行為があったとき、又は市職員に従わず、又はその執行を妨害したとき。
(3) この契約に定める条項に違反したとき。
(4) 契約者としての資格を欠いたとき。
(5) 発注者に対し、不法行為(故意又は、重大な過失に限る。)を行ったとき。
(6) 市の登録業者として不適当と認められる行為があったとき。
(7) 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は、強制執行を受けるおそれがあり、そのことによりこの契約を完全に履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 北九州市契約規則に違反したとき。
(9) 受注者から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。ただし、契約保証金の納付がないときは、受注者は契約金額の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 受注者が、この契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除するまでに至らなかったときにおいて、発注者は、受注者に支払うべき支払代金を減額して支払うことができる。この場合における減額の割合については、発注者の認定によるものとし、受注者はこれに異議を申し立てないものとする。
(暴力団関与の場合の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなくこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(7) 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相
手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は契約金額の10分の
1に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為の場合の解除権)
第 13 条 発注者は、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員を含む。第 15 条において同じ。)又は受注者の使用人(支店若しくは営業所(常時物品等供給契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で役員を除く。第 15 条において同じ。)がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく契約を解除することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条、第6条又は第19条の規定に違反したことに対する同法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第
62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(損害賠償責任)
第 14 条 受注者は、その責めに帰する理由により、契約履行に関し発注者(発注者の財物を含む。)に損害を与えたときは、発注者に対して損害賠償の責めに任ずるものとする。
2 受注者は、その責めに帰する理由により、契約履行に関して第三者(発注者の職員を含む。)の身体又は財物に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等に伴う損害賠償)
第 15 条 受注者は、受注者又は受注者の使用人がこの契約に関し第 13 条各号のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無又は業務の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 第12 条第3項の規定は、第1項の賠償金(第 13 条の規定による解除があった場合に限る。)について準用する。
(秘密の保持)
第 16 条 受注者は、この契約の履行上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(特許xxの使用)
第 17 条 受注者は、契約の履行を行うに当たり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 18 条 受注者は、受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、成果品の著作物に関する全ての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を
成果品の納品と同時に発注者に譲渡するものとする。
2 受注者は、受注者が従来から著作権を有する著作物について、発注者及び発注者から許諾を得た者に対し、利用を許諾するものとする。
3 受注者は、成果品の著作物(受注者が従来から著作権を有する著作物を含む。)に関し、発注者及び発注者から許諾を得た者に対し、著作者人格権を行使しないものとし、次に掲げる事項について同意するものとする。
(1) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意に改変すること。
(2) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の時期に公表すること。
(3) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の氏名で発表すること。
4 受注者は、成果品の作成において、第三者が従来から著作権を有する著作物を利用する場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、発注者及び発注者から許諾を得た者に対する利用許諾を書面で得るものとする。
5 受注者は、成果品の作成において、第三者が創作した著作物を利用する場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、第3項に規定する同意を書面で得るものとする。
6 第4項及び第5項の書面の取得に要する費用は、受注者の負担とし、受注者は、当該書面を成果品とともに納品しなければならないものとする。
7 第4項及び第5項の著作物の利用に関して、発注者又は発注者から許諾を得た者と第三者との間で紛争が生じたときは、受注者が責任を持って解決するものとする。
(契約不適合責任)
第 19 条 発注者は、頭書の契約不適合責任の担保期間(成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の期間)内に、その不適合を発見したときは、受注者に 1 年以内に通知して、成果品の補正、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定により、履行の追完を請求した場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者がこれを行い、受注者にその費用を請求するものとする。
3 成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合により発注者が損害を受けた時は、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約不適合責任の担保について仕様書で特段の定めをした場合は、その仕様書の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第 20 条 受注者は、個人情報(北九州市個人情報保護条例(平成16年北九州市条例第5
1号)(以下「条例」という。)第2条第2項で定義する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約の業務の実施(処理)に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、この契約の業務の実施(処理)により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は
毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、この契約の業務を実施(処理)するために個人情報を取得する場合は、その 業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得しなければならない。
4 受注者は、この契約の業務の実施(処理)により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 受注者は、この契約の業務を実施(処理)するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 受注者は、この契約の業務の実施(処理)上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
7 受注者は、この契約の業務の従事者に対し、条例第 66 条及び第 68 条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
8 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
(その他)
第 21 条 この契約に関し、定めのない事項及びこの契約について疑義が生じたときは、北九州市契約規則によるほか必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとし、2回以上協議してなお協議が整わないときは発注者の定めるところによる。
第 22 条 この契約の締結に係る費用は、受注者の負担とする。