Contract
電気供給約款
(九州電力エリア)
株式会社地域創生ホールディングス
制定:2019 年 2 月 1 日
改定:2024 年 2 月 1 日
目次
20 料金の算定 97
21 日割計算 97
22 料金の支払義務および支払期日 97
23 料金その他の支払方法 98
24 遅延損害金 99
25 保証金 100
Ⅴ 使用および供給 101
26 適正契約の保持 101
27 力率の保持 101
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 102
29 電気の使用にともなうお客さまの協力 102
30 施設場所の提供 103
31 供給の停止 103
32 供給停止の解除 104
33 供給停止期間中の料金 104
34 違約金 104
35 供給の中止または使用の制限もしくは中止 106
36 制限または中止の料金割引 106
37 損害賠償の免責 106
38 設備の賠償 106
Ⅵ 契約の変更および終了 107
39 供給契約の変更 107
40 名義の変更 107
41 お申し出による供給契約の終了 107
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 108
43 解約等 109
44 供給契約終了後の債権債務関係 110
45 反社会的勢力の排除について 110
Ⅶ 供給方法および工事 110
46 供給地点および施設 110
47 架空引込線 111
48 地中引込線 112
49 連接引込等 113
50 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 113
51 引込線の接続 114
52 計量器等の取付け 114
53 電流制限器等の取付け 114
54 専用供給設備 115
Ⅷ 工事費等の負担 115
55 工事費等の負担金 116
Ⅸ 保 安 116
56 保安等に対するお客さまの協力 116
57 調査 117
58 調査等の委託 117
59 調査に対するお客さまの協力 117
60 検査または工事の受託 117
61 自家用電気工作物 118
附 則 119
別 表 121
Ⅰ x x
この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は、当社に電力供給契約申込書(この申込書、この供給約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県をいいます。ただし離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるもの)を除く。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 供給約款の変更
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス (以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更
が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の 変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生 その他当社が必要と判断した場 合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需 給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更 する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社 の WEB サイトに掲示することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容さ れる限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものと いたします。
(2) この供給約款の変更等その他の供給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(お客さまの承諾を得て情報通信技術を利用する方法により代替 する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交 付を行う場合、以下の方法により行うことができることについて、あらかじめ承諾して いただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社の WEB サイトに掲示する方法または個別に通知する方法等その他の当社が適当と判断した方法(以下
「当社が適当と判断した方法」といいます。なお、原則として、当社の WEB サイトに掲示する方法とし、以下「当社が適当と判断した方法」について同様とします。)により行い、説明および記載を要する事 項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3) (2)にかかわらず、この供給約款の変更等その他の供給契約の変更が、法令の制定または
改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(4) 当社は、電気事業法その他の関係法令等に基づく書面交付については、原則として、お 客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SMS サービスを含みます。)を送付する方 法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場 合も PDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信技術を利用する方法にて行うものとし、お客さまにはあらかじめこ れを承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(14)需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15)一般送配電事業者
九州電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16)供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(17)接続供給
当社がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
(18)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(19)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(20)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間といたします。)をいいます。
(21)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(22) 消費税率
消費税法の規定により課される消費税の税率および地方税法の規定により課される地方消費税の税率の合計をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、14(従量電灯)(1)ニおよび(2)ニの場合(いずれも接続供給契約において、電灯定額接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスをその内容とする場合を除きます。)または、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワ
ット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
6 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認
のうえ、当社が別に定める供給契約申込書を提出していただきます。ただし、当社の判断により、WEB サイト等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。ただし、契約電力および契約容量については、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する算定方法により算出するものとします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾するものとします。
(6) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(7) お客さまは、当社が供給契約の締結または履行に伴い取得したお客さまの情報を、当社が別途公表するプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「プライバシーポリシー」といいます。)の規定のとおり取扱うこと、並びに、当社の親会社、子会社、関連会社並びに当社の親会社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ会社」といいます。)に提供し、当社グループ会社の各社が別途公表するプライバシーポリシーの規定のとおり取扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から、契約種別に応じて 1 年後または 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までにお客さまから当社に対して供給契約の終了また
は変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
ハ 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社からお客さまに対して供給契約の終了または変更の申出をしない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
(3) 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに供給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
8 需要場所
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用す
る部分を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。なお、ロの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 共用する部分がないこと。
ロ 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
ハ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
9 供給契約の単位
当社は、原則、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたし ます。
(2 ) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。
(4) 前項において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、 お客さまにその理由をお知らせいたします。
11 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
11 の 2 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの供給約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 の 2 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分 類 番号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | ベーシックプラン(※1) | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
(2) | 法人スマートプラン(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(3) | ずっとおトクプラン(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(4) | どんどんおトクプラン(※ 1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(5) | ベーシックプランQ | 料金適用開始の日から、1 年後の 日の属する月の末日まで | |
(6) | 法人スマートプランQ やまとでんきビジネスプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
クリニックでんきビジネス | |||
プランQ | |||
宿泊でんきビジネスプラン | |||
Q | |||
福岡でんきビジネスプラン Q 佐賀でんきビジネスプラン Q 熊本でんきビジネスプラン Q 筑後でんきビジネスプラン Q 鹿児島でんきビジネスプラン Q | |||
日本町工場でんきビジネス プラン Q | |||
日本介護でんきビジネスプ ラン Q | |||
日本物流でんきビジネスプ ラン Q | |||
中華でんきビジネスプラン Q 日本子ども応援でんきビジネスプラン Q | |||
日本建設工務店でんきビジ ネスプラン Q | |||
神社でんきビジネスプラン Q 富士山でんきビジネスプラン Q | |||
どうぶつでんきビジネスプ ランQ | |||
(7) | ずっとおトクプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
やまとでんきずっとおトク | 日の属する月の末日まで | ||
プランQ | |||
クリニックでんきずっとお |
トクプランQ | |||
宿泊でんきずっとおトクプ | |||
ランQ | |||
福岡でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
佐賀でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
熊本でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
筑後でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
鹿児島でんきシンプルプラ | |||
ン Q | |||
日本町工場でんきシンプル | |||
プラン Q | |||
日本介護でんきシンプルプ | |||
ラン Q | |||
日本物流でんきシンプルプ | |||
ラン Q | |||
中華でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
日本子ども応援でんきシン | |||
プルプラン Q | |||
日本建設工務店でんきシン | |||
プルプラン Q | |||
神社でんきシンプルプラン | |||
Q | |||
富士山でんきシンプルプラ | |||
ン Q | |||
どうぶつでんきシンプルプ | |||
ランQ | |||
(8) | どんどんおトクプランQ(※ 2) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
やまとでんきどんどんおト | |||
クプランQ(※2) | |||
クリニックでんきどんどん |
おトクプラン Q(※2) | |||
宿泊でんきどんどんおトク | |||
プラン Q(※2) | |||
ステッププランQ(※2) | |||
福岡でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
佐賀でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
熊本でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
筑後でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
鹿児島でんきステッププラ | |||
ン Q(※2) | |||
日本町工場でんきステップ | |||
プラン Q(※2) | |||
日本介護でんきステッププ | |||
ラン Q(※2) | |||
日本物流でんきステッププ | |||
ラン Q(※2) | |||
中華でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
日本子ども応援でんきステ | |||
ッププラン Q(※2) | |||
日本建設工務店でんきステ | |||
ッププラン Q(※2) | |||
神社でんきステッププラン | |||
Q(※2) | |||
富士山でんきステッププラ | |||
ン Q(※2) | |||
どうぶつでんきステッププ | |||
ラン Q(※2) | |||
(9) | パックプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
日の属する月の末日まで | |||
(10) | 法人スマートプランR | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
日の属する月の末日まで |
(11) | 法人スマートプラン Q プラス やまとでんきビジネスプラン Q プラス クリニックでんきビジネスプラン Q プラス 宿泊でんきビジネスプラン Q プラス 宮崎でんきビジネスプラン Q プラス 福岡でんきビジネスプラン Q プラス 佐賀でんきビジネスプラン Q プラス 熊本でんきビジネスプラン Q プラス 筑後でんきビジネスプラン Q プラス 鹿児島でんきビジネスプラン Q プラス 中華でんきビジネスプラン Q プラス 日本子ども応援でんきビジネスプラン Q プラス 日本介護でんきビジネスプラン Q プラス 日本物流でんきビジネスプラン Q プラス 日本建設工務店でんきビジネスプラン Q プラス どうぶつでんきビジネスプ ラン Q プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで | |
(12) | ずっとおトクプラン Q プラス やまとでんきずっとおトク プラン Q プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
クリニックでんきずっとお | |||
トクプラン Q プラス | |||
宿泊でんきずっとおトクプ | |||
ラン Q プラス | |||
宮崎でんきずっとおトクプ | |||
ラン Q プラス シンプルプランQ プラス | |||
福岡でんきシンプルプラン | |||
Q プラス | |||
佐賀でんきシンプルプラン | |||
Q プラス | |||
熊本でんきシンプルプラン | |||
Q プラス | |||
筑後でんきシンプルプラン | |||
Q プラス | |||
鹿児島でんきシンプルプラ | |||
ン Q プラス | |||
中華でんきシンプルプラン | |||
Q プラス | |||
日本子ども応援でんきシン | |||
プルプラン Q プラス | |||
日本介護でんきビジネスプ | |||
ラン Q プラス | |||
日本物流でんきビジネスプ | |||
ラン Q プラス | |||
日本建設工務店でんきビジ | |||
ネスプラン Q プラス | |||
どうぶつでんきビジネスプ | |||
ラン Q プラス | |||
(13) | 法人スマートプラン R プラ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
ス | 日の属する月の末日まで | ||
(14) | 従量オフィスサポートプラ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
ン Q | 日の属する月の末日まで | ||
クリニックでんき従量オフ | |||
ィスサポートプラン Q | |||
宿泊でんき従量オフィスサ |
ポートプラン Q | |||
宮崎でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
福岡でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
佐賀でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
熊本でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
筑後でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
鹿児島でんき従量オフィス | |||
サポートプランQ | |||
日本介護でんき従量オフィ | |||
スサポートプラン Q | |||
日本物流でんき従量オフィ | |||
スサポートプラン Q | |||
中華でんき従量オフィスサ | |||
ポートプラン Q | |||
日本子ども応援でんき従量 | |||
オフィスサポートプランQ | |||
日本建設工務店でんき従量 | |||
オフィスサポートプランQ | |||
どうぶつでんき従量オフィ | |||
スサポートプラン Q | |||
(15) | 従量店舗サポートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
クリニックでんき従量店舗 | 日の属する月の末日まで | ||
サポートプランQ | |||
宿泊でんき従量店舗サポー | |||
トプラン Q | |||
宮崎でんき従量店舗サポー | |||
トプラン Q | |||
福岡でんき従量店舗サポー | |||
トプラン Q | |||
佐賀でんき従量店舗サポー | |||
トプラン Q |
熊本でんき従量店舗サポートプラン Q 筑後でんき従量店舗サポートプラン Q 鹿児島でんき従量店舗サポートプラン Q 日本介護でんき従量店舗サポートプラン Q 日本物流でんき従量店舗サポートプラン Q 中華でんき従量店舗サポートプラン Q 日本子ども応援でんき従量店舗サポートプラン Q 日本建設工務店でんき従量店舗サポートプラン Q どうぶつでんき従量店舗サ ポートプラン Q | |||
(16) | ずっとおトクオフィスサポートプラン Q クリニックでんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q 宿泊でんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q 宮崎でんきずっとおトクオフィスサポートプラン Q シンプルオフィスサポートプラン Q 福岡でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 佐賀でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 熊本でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 筑後でんきシンプルオフィ | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
スサポートプラン Q 鹿児島でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 日本介護でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 日本物流でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 中華でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 日本子ども応援でんきシンプルオフィスサポートプラン Q 日本建設工務店でんきシンプルオフィスサポートプラン Q どうぶつでんきシンプルオ フィスサポートプラン Q | |||
(17) | ずっとおトク店舗サポートプラン Q クリニックでんきずっとおトク店舗サポートプランQ宿泊でんきずっとおトク店舗サポートプラン Q 宮崎でんきずっとおトク店舗サポートプラン Q シンプル店舗サポートプラン Q 福岡でんきシンプル店舗サポートプラン Q 佐賀でんきシンプル店舗サポートプラン Q 熊本でんきシンプル店舗サポートプラン Q 筑後でんきシンプル店舗サポートプラン Q 鹿児島でんきシンプル店舗 | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
サポートプランQ | |||
日本介護でんきシンプル店 舗サポートプラン Q | |||
日本物流でんきシンプル店 舗サポートプラン Q | |||
中華でんきシンプル店舗サ ポートプラン Q | |||
日本子ども応援でんきシン プル店舗サポートプランQ | |||
日本建設工務店でんきシン プル店舗サポートプランQ | |||
どうぶつでんきシンプル店 舗サポートプラン Q | |||
(18) | パックオフィスサポートプ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
ランQ | 日の属する月の末日まで | ||
クリニックでんきパックオ | |||
フィスサポートプランQ | |||
宿泊でんきパックオフィス | |||
サポートプランQ | |||
宮崎でんきパックオフィス | |||
サポートプランQ | |||
福岡でんきパックオフィス サポートプランQ | |||
佐賀でんきパックオフィス サポートプランQ | |||
熊本でんきパックオフィス サポートプランQ | |||
筑後でんきパックオフィス サポートプランQ | |||
鹿児島でんきパックオフィ スサポートプラン Q | |||
日本介護でんきパックオフ ィスサポートプラン Q | |||
日本物流でんきパックオフ ィスサポートプラン Q | |||
中華でんきパックオフィス |
サポートプランQ | |||
日本子ども応援でんきパッ | |||
クオフィスサポートプラン Q 日本建設工務店でんきパッ | |||
クオフィスサポートプラン Q どうぶつでんきパックオフィスサポートプラン Q | |||
(19) | パック店舗サポートプラン | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
Q | 日の属する月の末日まで | ||
クリニックでんきパック店 | |||
舗サポートプランQ | |||
宿泊でんきパック店舗サポ | |||
ートプラン Q | |||
宮崎でんきパック店舗サポ | |||
ートプラン Q | |||
福岡でんきパック店舗サポ ートプラン Q | |||
佐賀でんきパック店舗サポ ートプラン Q | |||
熊本でんきパック店舗サポ ートプラン Q | |||
筑後でんきパック店舗サポ ートプラン Q | |||
鹿児島でんきパック店舗サ ポートプラン Q | |||
日本介護でんきパック店舗 サポートプランQ | |||
日本物流でんきパック店舗 サポートプランQ | |||
中華でんきパック店舗サポ ートプラン Q | |||
日本子ども応援でんきパッ ク店舗サポートプラン Q |
日本建設工務店でんきパック店舗サポートプラン Q どうぶつでんきパック店舗 サポートプランQ | |||
電力需要 | (1) | 動力プラン(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の |
日の属する月の末日まで | |||
(2) | 低圧セットプラン(※1) | 料金適用開始の日から、1 年後の | |
日の属する月の末日まで | |||
(3) | 動力オフィスサポートプラ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
ン(※1) | 日の属する月の末日まで | ||
(4) | 動力店舗サポートプラン | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
(※1) | 日の属する月の末日まで | ||
(5) | 動力プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
やまとでんき動力プランQ | 日の属する月の末日まで | ||
クリニックでんき動力プラ | |||
ンQ | |||
宿泊でんき動力プランQ | |||
ハルエネ動力プラン Q | |||
福岡でんき動力プラン Q | |||
佐賀でんき動力プラン Q | |||
熊本でんき動力プラン Q | |||
筑後でんき動力プラン Q | |||
鹿児島でんき動力プランQ | |||
日本町工場でんき動力プラ | |||
ン Q | |||
日本介護でんき動力プラン | |||
Q | |||
日本物流でんき動力プラン | |||
Q | |||
中華でんき動力プラン Q | |||
日本子ども応援でんき動力 | |||
プラン Q | |||
日本建設工務店でんき動力 | |||
プラン Q | |||
神社でんき動力プラン Q | |||
富士山でんき動力プランQ |
どうぶつでんき動力プラン Q | |||
(6) | 低圧セットプランQ やまとでんき低圧セットプランQ クリニックでんき低圧セットプランQ 宿泊でんき低圧セットプランQ 宮崎でんき低圧セットプランQ ハルエネ低圧セットプラン Q 福岡でんき低圧セットプラン Q 佐賀でんき低圧セットプラン Q 熊本でんき低圧セットプラン Q 筑後でんき低圧セットプラン Q 鹿児島でんき低圧セットプラン Q 日本町工場でんき低圧セットプラン Q 日本介護でんき低圧セットプラン Q 日本物流でんき低圧セットプラン Q 中華でんき低圧セットプラン Q 日本子ども応援でんき低圧セットプラン Q 日本建設工務店でんき低圧セットプラン Q 神社でんき低圧セットプラ | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
ン Q | |||
お寺でんき低圧セットプラ ン Q | |||
富士山でんき低圧セットプ ラン Q | |||
どうぶつでんき低圧セット プランQ | |||
(7) | 動力オフィスサポートプラ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
ンQ | 日の属する月の末日まで | ||
クリニックでんき動力オフ | |||
ィスサポートプラン Q | |||
宿泊でんき動力オフィスサ | |||
ポートプランQ | |||
宮崎でんき動力オフィスサ | |||
ポートプランQ | |||
福岡でんき動力オフィスサ ポートプラン Q | |||
佐賀でんき動力オフィスサ ポートプラン Q | |||
熊本でんき動力オフィスサ ポートプラン Q | |||
筑後でんき動力オフィスサ ポートプラン Q | |||
鹿児島でんき動力オフィス サポートプランQ | |||
日本介護でんき動力オフィ スサポートプラン Q | |||
日本物流でんき動力オフィ スサポートプラン Q | |||
中華でんき動力オフィスサ ポートプラン Q | |||
日本子ども応援でんき動力 オフィスサポートプランQ | |||
日本建設工務店でんき動力 オフィスサポートプランQ | |||
どうぶつでんき動力オフィ |
スサポートプランQ | |||
(8) | 動力店舗サポートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の | |
クリニックでんき動力店舗 | 日の属する月の末日まで | ||
サポートプランQ | |||
宿泊でんき動力店舗サポー | |||
トプランQ | |||
宮崎でんき動力店舗サポー | |||
トプランQ | |||
福岡でんき動力店舗サポー トプラン Q | |||
佐賀でんき動力店舗サポー トプラン Q | |||
熊本でんき動力店舗サポー トプラン Q | |||
筑後でんき動力店舗サポー トプラン Q | |||
鹿児島でんき動力店舗サポ ートプラン Q | |||
日本介護でんき動力店舗サ ポートプラン Q | |||
日本物流でんき動力店舗サ ポートプラン Q | |||
中華でんき動力店舗サポー トプラン Q | |||
日本子ども応援でんき動力 店舗サポートプラン Q | |||
日本建設工務店でんき動力 店舗サポートプラン Q | |||
どうぶつでんき動力店舗サ ポートプランQ | |||
(9) | 動力プランQプラス やまとでんき動力プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
プラス | |||
クリニックでんき動力プラ | |||
ンQプラス 宿泊でんき動力プランQプ |
ラス 宮崎でんき動力プランQプラス 福岡でんき動力プラン Q プラス 佐賀でんき動力プラン Q プラス 熊本でんき動力プラン Q プラス 筑後でんき動力プラン Q プラス 鹿児島でんき動力プラン Q プラス 中華でんき動力プラン Q プラス 日本子ども応援でんき動力プラン Q プラス 日本介護でんき動力店舗サポートプラン Q 日本物流でんき動力店舗サポートプラン Q 日本建設工務店でんき動力店舗サポートプラン Q どうぶつでんき動力店舗サ ポートプランQ |
※1:2019 年 3 月 31 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
※2:2020 年 5 月 6 日をもちまして、新規申込みの受付を終了しております。
14 従量電灯
(1)ベーシックプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)
が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる | 17.51 円/kWh |
1 キロワット時につき |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) 法人スマートプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キロワット時をこえる | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) ずっとおトクプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の | 23.11 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4) どんどんおトクプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
3000 キロワット時をこえ 700 キロワット時まで | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
の 1 キロワット時につき | |
700 キロワット時をこえ1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.06 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
1,700 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.76 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 付帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン」サービスが附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5)ベーシックプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の
供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.46 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6) 法人スマートプランQ、やまとでんきビジネスプラン Q、クリニックでんきビジネスプランQ、宿泊でんきビジネスプラン Q、福岡でんきビジネスプラン Q、佐賀でんきビジ
ネスプラン Q、熊本でんきビジネスプラン Q、筑後でんきビジネスプラン Q、鹿児島でんきビジネスプラン Q、日本町工場でんきビジネスプラン Q、日本介護でんきビジネスプラン Q、日本物流でんきビジネスプラン Q、中華でんきビジネスプラン Q、日本子ども応援でんきビジネスプランQ、日本建設工務店でんきビジネスプラン Q、神社でんきビジネスプラン Q、富士山でんきビジネスプラン Q、どうぶつでんきビジネスプラン Qイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)
の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7) ずっとおトクプランQ、やまとでんきずっとおトクプランQ、クリニックでんきずっとおトクプランQ、宿泊でんきずっとおトクプランQ、福岡でんきシンプルプランQ、佐賀でんきシンプルプランQ、熊本でんきシンプルプランQ、筑後でんきシンプルプランQ、鹿児島でんきシンプルプランQ、日本町工場でんきシンプルプランQ、日本介護でんきシンプルプランQ、日本物流でんきシンプルプランQ、中華でんきシンプルプランQ、日本子ども応援でんきシンプルプランQ、日本建設工務店でんきシンプルプランQ、神社でんきシンプルプランQ、富士山でんきシンプルプランQ、どうぶつでんきシンプルプランQイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの | 17.46 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(8) どんどんおトクプランQ、やまとでんきどんどんおトクプランQ、クリニックでんきどんどんおトクプランQ、宿泊でんきどんどんおトクプランQ、ステッププランQ、福岡でんきステッププランQ、佐賀でんきステッププランQ、熊本でんきステッププランQ、筑後でんきステッププランQ、鹿児島でんきステッププランQ、日本町工場でんきステッププランQ、日本介護でんきステッププランQ、日本物流でんきステッププランQ、中華でんきステッププランQ、日本子ども応援でんきステッププランQ、日本建設工務店でんきステッププランQ、神社でんきステッププランQ、富士山でんきステッププランQ、どうぶつでんきステッププランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用するこ
とがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24.49 円 |
3000 キロワット時をこえ 700 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
700 キロワット時をこえ1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.02 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.50 円 |
1,700 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.71 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 付帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン」サービスが附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(9) パックプランQ、イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(10) 法人スマートプランR
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(11) 法人スマートプランQ プラス、やまとでんきビジネスプランQ プラス、クリニックで
んきビジネスプラン Q プラス、宿泊でんきビジネスプラン Q プラス、宮崎でんきビジネスプラン Q プラス、福岡でんきビジネスプランQ プラス、佐賀でんきビジネスプラン Q プラス、熊本でんきビジネスプラン Q プラス、筑後でんきビジネスプラン Q プラス、鹿児島でんきビジネスプラン Q プラス、中華でんきビジネスプラン Q プラス、日本子ども応援でんきビジネスプラン Q プラス、日本介護でんきビジネスプラン Q プラス、日本物流でんきビジネスプラン Q プラス、日本建設工務店でんきビジネスプラン Q プラス、どうぶつでんきビジネスプラン Q プラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(12) ずっとおトクプランQプラス、やまとでんきずっとおトクプランQプラス、クリニックでんきずっとおトクプランQプラス、宿泊でんきずっとおトクプランQプラス、宮崎でんきずっとおトクプランQプラス、シンプルプランQプラス、福岡でんきシンプルプランQプラス、佐賀でんきシンプルプランQプラス、熊本でんきシンプルプランQプラス、筑後でんきシンプルプランQプラス、鹿児島でんきシンプルプランQプラス、中華でんきシンプルプランQプラス、日本子ども応援でんきシンプルプランQプラス、日本介護でんきビジネスプランQプラス、日本物流でんきビジネスプランQプラス、日本建設工務店でんきビジネスプランQプラス、どうぶつでんきビジネスプランQプラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定い
たします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(13) 法人スマートプランR プラスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定い
たします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(14) 従量オフィスサポートプラン Q、クリニックでんき従量オフィスサポートプラン Q、宿泊でんき従量オフィスサポートプラン Q、宮崎でんき従量オフィスサポートプラン Q、福岡でんき従量オフィスサポートプラン Q、佐賀でんき従量オフィスサポートプラン Q、熊本でんき従量オフィスサポートプラン Q、筑後でんき従量オフィスサポートプランQ、鹿児島でんき従量オフィスサポートプラン Q、日本介護でんき従量オフィスサポートプランQ、日本物流でんき従量オフィスサポートプラン Q、中華でんき従量オフィスサポートプラン Q、日本子ども応援でんき従量オフィスサポートプラン Q、日本建設工務店でんき従量オフィスサポートプラン Q、どうぶつでんき従量オフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわ
せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当
社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(15) 従量店舗サポートプラン Q、クリニックでんき従量店舗サポートプラン Q、宿泊でんき従量店舗サポートプラン Q、宮崎でんき従量店舗サポートプラン Q、福岡でんき従量店舗サポートプラン Q、佐賀でんき従量店舗サポートプラン Q、熊本でんき従量店舗サポートプランQ、筑後でんき従量店舗サポートプラン Q、鹿児島でんき従量店舗サポートプランQ、日本介護でんき従量店舗サポートプラン Q、日本物流でんき従量店舗サポートプラン Q、中華でんき従量店舗サポートプラン Q、日本子ども応援でんき従量店舗サポートプラン Q、日本建設工務店でんき従量店舗サポートプラン Q、どうぶつでんき従量店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」(以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」
の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(16) ずっとおトクオフィスサポートプランQ、クリニックでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ、宿泊でんきずっとおトクオフィスサポートプランQ、宮崎でんきずっとおトクオフィスサポートプランQ、シンプルオフィスサポートプランQ、福岡でんきシンプルオフィスサポートプランQ、佐賀でんきシンプルオフィスサポートプランQ、熊本でんきシンプルオフィスサポートプランQ、筑後でんきシンプルオフィスサポートプランQ、鹿児島でんきシンプルオフィスサポートプランQ、日本介護でんきシンプルオフィスサポートプラン
Q、日本物流でんきシンプルオフィスサポートプランQ、中華でんきシンプルオフィスサポートプランQ、日本子ども応援でんきシンプルオフィスサポートプランQ、日本建設工務店でんきシンプルオフィスサポートプランQ、どうぶつでんきシンプルオフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減
と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィス
サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(17) ずっとおトク店舗サポートプランQ、クリニックでんきずっとおトク店舗サポートプランQ、宿泊でんきずっとおトク店舗サポートプランQ、宮崎でんきずっとおトク店舗サポートプランQ、シンプル店舗サポートプランQ、福岡でんきシンプル店舗サポートプランQ、佐賀でんきシンプル店舗サポートプランQ、熊本でんきシンプル店舗サポートプランQ、筑後でんきシンプル店舗サポートプランQ、鹿児島でんきシンプル店舗サポートプランQ、日本介護でんきシンプル店舗サポートプランQ、日本物流でんきシンプル店舗サポートプランQ、中華でんきシンプル店舗サポートプランQ、日本子ども応援でんきシンプル店舗サポートプランQ、日本建設工務店でんきシンプル店舗サポートプランQ、どうぶつでんきシンプル店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の | 23.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(18) パックオフィスサポートプランQ、クリニックでんきパックオフィスサポートプランQ、宿泊でんきパックオフィスサポートプランQ、宮崎でんきパックオフィスサポートプランQ、福岡でんきパックオフィスサポートプランQ、佐賀でんきパックオフィスサポートプランQ、熊本でんきパックオフィスサポートプランQ、筑後でんきパックオフィスサポートプランQ、鹿児島でんきパックオフィスサポートプランQ、日本介護でんきパックオフィスサポートプ ランQ、日本物流でんきパックオフィスサポートプランQ、中華でんきパックオフィスサポ ートプランQ、日本子ども応援でんきパックオフィスサポートプランQ、日本建設工務店で んきパックオフィスサポートプランQ、どうぶつでんきパックオフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
なることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠
W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポー
トパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(19) パック店舗サポートプランQ、クリニックでんきパック店舗サポートプランQ、宿泊でんきパック店舗サポートプランQ、宮崎でんきパック店舗サポートプランQ、福岡でんきパック店舗サポートプランQ、佐賀でんきパック店舗サポートプランQ、熊本でんきパック店舗サポートプランQ、筑後でんきパック店舗サポートプランQ、鹿児島でんきパック店舗サポートプランQ、日本介護でんきパック店舗サポートプランQ、日本物流でんきパック店舗サポートプランQ、中華でんきパック店舗サポートプランQ、日本子ども応援でんきパック店舗サポートプランQ、日本建設工務店でんきパック店舗サポートプランQ、どうぶつでんきパック店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパ
ック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
15 低圧電力
(1)動力プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季お
よびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1
月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2)低圧セットプランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合
計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約容量1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3)動力オフィスサポートプランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しを
したものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサ
ポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(へ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4)動力店舗サポートプランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合
計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1
日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対し
て譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(ヘ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5)動力プラン Q、やまとでんき動力プラン Q、クリニックでんき動力プラン Q、宿泊でんき動力プランQ、ハルエネ動力プラン Q、福岡でんき動力プラン Q、佐賀でんき動力プラン Q、熊本でんき動力プラン Q、筑後でんき動力プラン Q、鹿児島でんき動力プラン Q、日本町工場でんき動力プラン Q、日本介護でんき動力プラン Q、日本物流でんき動力プラン Q、中華でんき動力プラン Q、日本子ども応援でんき動力プラン Q、日本建設工務店でんき動力プラン Q、神社でんき動力プラン Q、富士山でんき動力プラン Q、どうぶつでんき動力プランQ
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認
めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6)低圧セットプラン Q、やまとでんき低圧セットプラン Q、クリニックでんき低圧セットプラン Q、宿泊でんき低圧セットプラン Q、宮崎でんき低圧セットプラン Q、ハルエネ低圧
セットプランQ、福岡でんき低圧セットプラン Q、佐賀でんき低圧セットプラン Q、熊本でんき低圧セットプラン Q、筑後でんき低圧セットプラン Q、鹿児島でんき低圧セットプラン Q、日本町工場でんき低圧セットプラン Q、日本介護でんき低圧セットプラン Q、日本物流でんき低圧セットプラン Q、中華でんき低圧セットプラン Q、日本子ども応援でんき低圧セットプラン Q、日本建設工務店でんき低圧セットプラン Q、神社でんき低圧セットプラン Q、お寺でんき低圧セットプラン Q、富士山でんき低圧セットプラン Q、どうぶつでんき低圧セットプラン Q
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さま
の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7)動力オフィスサポートプラン Q、クリニックでんき動力オフィスサポートプラン Q、宿泊でんき動力オフィスサポートプランQ、宮崎でんき動力オフィスサポートプラン Q、福岡でんき動力オフィスサポートプラン Q、佐賀でんき動力オフィスサポートプラン Q、熊本でんき動力オフィスサポートプランQ、筑後でんき動力オフィスサポートプラン Q、鹿児島でんき動力オフィスサポートプランQ、日本介護でんき動力オフィスサポートプラン Q、日本物流でんき動力オフィスサポートプラン Q、中華でんき動力オフィスサポートプラン Q、日本子ども応援でんき動力オフィスサポートプラン Q、日本建設工務店でんき動力オフィスサポートプランQ、どうぶつでんき動力オフィスサポートプラン Q
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん
分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請
求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(へ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(8)動力店舗サポートプラン Q、クリニックでんき動力店舗サポートプラン Q、宿泊でんき動力店舗サポートプラン Q、宮崎でんき動力店舗サポートプラン Q、福岡でんき動力店舗サポートプランQ、佐賀でんき動力店舗サポートプラン Q、熊本でんき動力店舗サポートプラン Q、筑後でんき動力店舗サポートプラン Q、鹿児島でんき動力店舗サポートプラン Q、日本介護でんき動力店舗サポートプランQ、日本物流でんき動力店舗サポートプラン Q、中華でんき動力店舗サポートプラン Q、日本子ども応援でんき動力店舗サポートプラン Q、日本建設工務店でんき動力店舗サポートプランQ、どうぶつでんき動力店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん
分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1
日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を
省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(ヘ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(9)動力プランQ プラス、やまとでんき動力プランQ プラス、クリニックでんき動力プラン Q プラス、宿泊でんき動力プラン Q プラス、宮崎でんき動力プランQ プラス、福岡でんき動力プランQ プラス、佐賀でんき動力プラン Q プラス、熊本でんき動力プラン Q プラス、筑後でんき動力プラン Q プラス、鹿児島でんき動力プラン Q プラス、中華でんき動力プラン Q プラス、日本子ども応援でんき動力プラン Q プラス、日本介護でんき動力店舗サポートプラン Q、日本物流でんき動力店舗サポートプラン Q、日本建設工務店でんき動力店舗サポートプラン Q、どうぶつでんき動力店舗サポートプラン Q
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用さ
れた電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料はありません。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
16 料金の適用開始の時期
料金は、10(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、毎月一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日(以下
「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため、一般送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に、一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。