(4)持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(総排気量 125cc 以下)の盗難
火災共済・自然災害共済
(住宅災❹等給付金付火災共済)
Ⅰ.火災共済・自然災害共済の制度内容 1
補償内容
共済金をお支払いできない主な場合共済金等が削減される場合
他の共済・保険などを契約している場合の共済金のお支払いについて掛金額
共済期間 契約の種類標準加入額
Ⅱ.契約について 9
契約できる方契約の範囲 共済金受取人契約の更新 契約の解約
Ⅲ.共済金等の請求について 11
支払事由が発生したら
共済金のお支払いについて
この「共済のてびき」は、火災共済・自然災害共済の制度概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。
2020 年3月現在
Ⅰ. 火災共済・自然災害共済の制度内容
補償内容
火災共済
1. 損害共済金
共済金の種類 | 区 分 | 損害割合 | 共済金額(1 口あたり) | 共済金の請求に必要な主な書類 | |
火災等共済x | x 焼 損 | 66%以上 | 100,000 円 | 共済金請求書 共済金申請付属書証拠写真 共済事故の証明書 住民票または居住証明書 領収書または見積書 ※半焼以上の場合は登記簿謄本または固定資産税納付証明書 | |
半 焼 損 | 20%〜 66%未満 | 35,000 円〜 75,000 円 | |||
一部焼損 | 20%未満 | 30,000 円以内 | |||
住宅災害等 共 済 金 | 全壊・流失 | 66%以上 | 共済金額 (1 口あたり) | 支払限度額 (注 1) | |
45,000 円 | 450 万円 | ||||
半 壊 | 46%〜 66%未満 | 25,000 円 | 250 万円 | ||
20% 〜 46%未満 | 15,000 円 | 150 万円 | |||
一 部 壊 | 100 万円超 | 4,000 円 | 40 万円 | ||
50 万円超 100 万円以下 | 2,000 円 | 20 万円 | |||
20 万円超 50 万円以下 | 1,000 円 | 10 万円 | |||
20 万円以下 | 500 円以内 | 5 万円 | |||
床上浸水A (注 2) | 150 ㎝以上 | 15,000 円 | 150 万円 | ||
100 ㎝〜 150 ㎝未満 | 10,000 円 | 100 万円 | |||
70 ㎝〜 100 ㎝未満 | 7,000 円 | 70 万円 | |||
40 ㎝〜 70 ㎝未満 | 5,000 円 | 50 万円 | |||
40 ㎝未満 | 3,000 円 | 30 万円 | |||
床上浸水B (注 2) | 100 ㎝以上 | 3,000 円 | 30 万円 | ||
100 ㎝未満 | 1,000 円 | 10 万円 | |||
持ち出し家財共 済 金 (家財契約のみ) | 支払額 | 支払限度額 | 共済金請求書、証拠写真、共済事故の証明書、被災した家財の明細書等 ※場合によっては領収書または見積書 | ||
損 害 額 | 100 万円または家財の契約共済金額の 20%のいずれか少ない額 |
※住宅災害等共済金の一部壊の損害割合欄は損害額を記載しています。
(注1)契約口数が 100 口までは、契約口数に「損害の割合に応じた1口あたりの共済金額」を乗じた額をお支払いします。契約口数が 100 口を超える場合は、一律 100 口とみなして計算し、上記の表の支払限度額が最高のお支払額となります。
(注2)床上浸水について
床上浸水A…全床面の 50%以上にわたる浸水床上浸水B…全床面の 50%未満にわたる浸水
2. 費用共済金
共済金の種類 | 共済金額 | 支払限度額 | 共済金の請求に必要な主な書類 |
臨時費用共済金 | 火災等共済金または住宅災害等共済金の 15 % | 200 万円 | — |
失火見舞費用共済金 (貸家・空家を除く) | 第三者に支払った額 | 100 万円または共済金額の 20%のいずれか少ない額。xx 帯 40 万円まで | 共済金請求書 第三者宅被災状況報告書共済事故の証明書 住民票または居住証明書 領収書(第三者が見舞金を受取ったという領収書) ※場合によっては共済金申請付属書、証拠写 真 |
漏水見舞費用共済金 (耐火構造のみ適用) (貸家・空家を除く) | 第三者に支払った額 | 50 万円または共済金額の 20%のいずれか少ない額。xx 帯 15 万円まで | |
修理費用共済金 (借家で耐火構造のみ適用) | 自己の費用による修理額 | 100 万円または契約共済金額の 20%のいずれか少ない額 | 共済金請求書、共済金申請付属書、証拠写真、共済事故の証明書、住民票または居住証明書、領収書、賃貸契約書の写し ※領収書は被害を共済契約関係者が修理(支 払い)したという領収書 |
3. 特別共済金
共済金の種類 | 共済金額 | 共済金の請求に必要な主な書類 |
住宅災害死亡共済金 | 契約者の死亡 2 万円 同居親族の死亡 1 万円 | 共済金請求書、共済事故の証明書、住民票または居住証明書、死亡診断書(死亡の確認のできる書類)、戸籍謄本 ※場合によっては共済金申請付属書 |
風呂の空焚見舞金 (建物契約のみ) | 風呂釜と浴槽がともに使用不能 5 万円 風呂釜のみが使用不能 2 万円 | 共済金請求書、共済金申請付属書、証拠写真、 共済事故の証明書、住民票または居住証明書、領収書または見積書 |
4. その他
地震・噴火見舞金(お支払いをお約束するものではありません。詳しくは5頁をご参照ください。)
自然災害共済
全床面 %以上
1. 損害共済金
共済金の種類 | 区 分 | 損害割合 ( または損害額 ) | 共済金額(1 口あたり) | 支払限度額 | 共済金の請求に必要な主な書類 | ||
大型タイプ | 標準タイプ | 大型タイプ | 標準タイプ | ||||
地震等共済金 (注 1) | 全壊(焼) | 70%以上 | 3 万円 | 2 万円 | 1,800 万円 | 1,200 万円 | 共済金請求書共済金申請付属書 共済事故の証明書 証拠写真 |
大規模半壊(焼) | 50% 〜 70%未満 | 1.8 万円 | 1.2 万円 | 1,080 万円 | 720 万円 | ||
半壊(焼) | 20%〜 50%未満 | 1.5 万円 | 1 万円 | 900 万円 | 600 万円 | ||
一部壊(焼) | 損害額 100 万円超 | 3,000 円 | 2,000 円 | 180 万円 | 120 万円 | ||
風水害等共済金 (注 2) | 全壊・流失 | 70%以上 | 5 万円 | 3,000 万円 | |||
半 壊 | 50%〜 70%未満 | 3.5 万円 | 2,100 万円 | ||||
30%〜 50%未満 | 2.5 万円 | 1,500 万円 | |||||
20%〜 30%未満 | 1.5 万円 | 900 万円 | |||||
一 部 壊 (注 3) | 100 万円超 | 1 万円 | 600 万円 | ||||
50 万円超 100 万円以下 | 5,000 円 | 100 万円 | |||||
20 万円超 50 万円以下 | 2,000 円 | 50 万円 | |||||
10 万円超 20 万円以下 | 1,000 円 | 20 万円 | |||||
床上浸水 | 50 | 150 ㎝以上 | 2.5 万円 | 1,500 万円 | |||
100 ㎝〜 150 ㎝未満 | 1.8 万円 | 1,080 万円 | |||||
70 ㎝〜 100 ㎝未満 | 1.5 万円 | 900 万円 | |||||
40 ㎝〜 70 ㎝未満 | 1 万円 | 600 万円 | |||||
40 ㎝未満 | 5,000 円 | 300 万円 | |||||
50%未満 | 100 ㎝以上 | 5,000 円 | 300 万円 | ||||
100 ㎝未満 | 1,500 円 | 90 万円 |
(注 1)地震等共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害額が 100 万円を超える場合にお支払いします。
(注 2)風水害等共済金は、風水害等により損害が生じ、次の(1)、(2)のいずれかに該当した場合に共済金をお支払します。
(1)共済の目的である建物または家財の損害の額が 10 万円を超える場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部または家財のみの損害を除く。
(2)建物が風水害等による床上浸水を被った場合。
(注 3)風水害等共済金の一部壊とは建物または家財それぞれごとに損害額が 10 万円を超えた損壊をいい、損害額は建物・家財ごとに認定します。また、半壊以上の場合は、建物の損害にもとづき損害割合を認定します。
共済金の種類 | 区 分 | 共済金額 | 支払限度額 | 共済金の請求に必要な主な書類 |
盗難共済金 | 共済の目的について生じた盗取、汚損、き損( 注1) | 1 口あたり 最高 10 万円 | 契約共済金額 ( 火災等共済金額と同額 ) | 共済金請求書共済金申請付属書 共済事故の証明書 証拠写真 |
通貨(1 万円以上) (注 2) | 損害額 | 20 万円または家財の契約共済金額のいずれ か低い額 | ||
預貯金証書 (注 2) | 200 万円または家財の契約共済金額のいず れか低い額 | |||
持ち出し家財 (注 2) | 100 万円または家財の契約共済金額の 20% のいずれか低い額 |
(注1)汚損、き損による盗難共済金の額は、「火災共済」の支払対象にもなる場合 ( 損害額 5 万円以上 ) には火災共済の所定の共済金と合わせて損害の額または上記支払限度額のいずれか少ない額を限度とします。
(注2)通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象 ( 実損払い)。
2. 費用共済金
共済金の種類 | 区分 | 共済金額 | 支払限度額 | 共済金の請求に必要な主な書類 |
傷害費用共済金 | 死亡 | 1 口あたり 1 名 につき 1 万円 | 1 事故 1 名につき 600 万円 | 共済金請求書、共済金申請付属書、共済事故の証明書、死亡診断書 |
障害 | 1 口あたり 1 名 につき 1 万円〜 400 円 | 共済金請求書、共済金申請付属書、共済事故の証明書、後遺障害診断書 |
3. 特別共済金
共済金の種類 | 区分 | 共済金額(1 回の事故につき 1 世帯あたり) | 共済金の請求に 必要な主な書類 | |
大型タイプ | 標準タイプ | |||
地震等特別共済金 (注 1) | 建物の損害額 …20 万円超 100 万円以下 | 4.5 万円 | 3 万円 | 共済金請求書共済金申請付属書 共済事故の証明書 証拠写真 |
付属建物等特別共済金 (注 2) | 風水害等による損害 …10 万円超 地震等による損害 …20 万円超 | 3 万円 | − |
(注1)地震等特別共済金は、契約口数が 20 口以上の場合、お支払いします。
(注2)付属建物等特別共済金は、ご契約が大型タイプで建物契約口数が 20 口以上の場合、お支払いします。
火災共済・自然災害共済双方でお支払いの対象となる損害についての留意事項
(1)自然災害共済「風水害等共済金」の対象となる損害について、火災共済より「住宅災害等共済金」も支払われる場合は、「住宅災害等共済金」を優先してお支払いします。「住宅災害等共済金」と「風水害等共済金」の合計額が損害額を超えるときは、その損害額から、「住宅災害等共済金」を差し引いた残額を「風水害等共済金」として支払います。
(2)自然災害共済「盗難共済金」の対象となる汚損、き損による損害について、火災共済より「火災等共済金」または②「持ち出し家財共済金」も支払われる場合(損害額 5 万円以上)は、②を優先してお支払いします。損害の額が②の額を超えるときは、その損害額から②の額を差し引いた残額を「盗難共済金」として支払います。ただし盗難共済金の支払限度を上限とします。
火災共済の支払事由
各共済金は次の場合にお支払いします。
(1)火災等共済金
火災、消火作業による冠水・破壊、落雷、破裂・爆発(注 1)、車両の飛び込み(注 2)、他人の住居からの漏水などによる水ぬれ、建物外部からの物体の落下・飛来、突発的な第三者の加害行為(損害額 5 万円以上)などにより損害を受けたとき。
(注1)凍結による水道xxのみの損害は除きます。
(注2)契約者または契約者と生計を一にする親族が所有または運転する車両によるものは除きます。
※火災を伴わない落雷による損害については、1 口あたり 1,000 円または実損額のいずれか少ない額をお支払いします。
※火災等により物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポート等が損害を被った場合、次のいずれかをお支払いします(住宅災害等による損害の場合は対象外となります)。ただし建物本体にも被害がある場合は、総支払額は契約共済金額が限度となります。
建物の契約共済金額が標準加入額以上または 4,000 万円の場合、建物の標準加入額の 10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
②建物の契約共済金額が 4,000 万円未満で、かつ、標準加入額に満たない場合、建物の契約共済金額の 10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
※建築中の建物の場合、損害割合に応じて算出した共済金額に下記の割合を乗じた額となります。
基礎工事より屋根工事終了まで 40% ②内外壁工事終了まで 70% ③工事が終了して入居まで 100%
(2)住宅災害等共済金
台風、暴風雨、豪雨・長雨、突風・旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、xx・高潮およびこれらによる地すべり、土砂崩れなどにより損害を受けたとき。
※家財の損害の程度は、家財を収容する建物の損害の程度によって認定し、建物の損害の割合に応じた共済金をお支払いします。建物に損害がなく、家財のみの損害の場合は、お支払いの対象になりません(例えばテレビ等のアンテナは家財扱いとなり、アンテナのみの損害の場合、お支払いの対象外となります)。
※建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による損害は補償の対象となりません。
※物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害は補償の対象となりません。
※1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方のみのお支払いとなります。
※建物または共済の目的である家財を収容する建物が住宅災害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の住宅災害等による損壊にあった場合は、これらを一括して損害の認定を行います。
(3)持ち出し家財共済金
旅行、買い物、通勤、通学等で住宅内から一時的に持ち出された家財が、日本国内の他の建物内で火災等の事故で損害を受けたとき(家財契約がある場合のみ対象)。住宅災害等による損害の場合は対象外となります。
(4)臨時費用共済金
火災等共済金または住宅災害等共済金が支払われる場合。
(5)失火見舞費用共済金
出火元である契約者が隣家などの延焼先に対して、何らかの見舞金を支払った場合(実損払い)。
※貸家・空家を除きます。
(6)漏水見舞費用共済金
契約している共済目的から発生した事故(火災、破裂、爆発を除きます)により第三者の所有している建物または家財に水ぬれ損害を与え、実際に見舞金等の費用を支払った場合(実損払い)。
※耐火構造住宅のみ。貸家・空家を除きます。
(7)修理費用共済金
賃貸借契約をしている契約者の過失による火災等または住宅災害等の事故で貸主の建物に損害を与えた場合で、その修復義務にかかる費用の一部を支払ったとき(実損払い)。
※耐火構造住宅のみ適用となります。
(8)住宅災害死亡共済金
火災等または住宅災害等の事故で建物に損害が生じ、かつ、契約者およびその同居親族が、それを直接の原因として死亡した場合。
(9)風呂の空焚見舞金
共済の目的である建物に収容される風呂釜および浴槽が空焚きによって修理しないと使用できない場合。
※建物契約がある場合のみ対象となります。
地震・噴火見舞金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波により共済の目的である建物、または共済の目的である家財を収容する建物が損害を受けたとき、建物契約・家財契約を問わず合算して 15 口以上となる契約がある場合、所定の支払基準によりお支払いします(全壊の場合 10 万円。地震を原因とする火災による損害も含みます)。
※貸家・空家に対する契約を除きます。
※地震・噴火見舞金は、火災共済・自然災害共済による補償とは別にお支払いするものです。教職員共済の定める総支払限度額の範囲内でお支払いするため、お支払いをお約束するものではありません。詳しくは 7 頁の「共済金等が削減される場合」をご参照ください。
自然災害共済の支払事由
各共済金は次の場合にお支払いします。
(1)地震等共済金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が 100 万円を超える場合。
※建物の損害の額が 100 万円を超えない場合であっても、共済の目的である家財に 100 万円を超える損害があった場合には一部壊(焼)として共済金をお支払いします。
※物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害は含まれません。ただし大型タイプでは「付属建物等特別共済金」の対象となる場合があります。
※ 72 時間以内に生じた複数の地震等は一括して 1 回の事故とみなします。
※建物または共済の目的である家財を収容する建物が地震等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の地震等による損壊にあった場合は、これらを一括して損害の認定を行います。
(2)風水害等共済金
台風、暴風雨、豪雨・長雨、突風・旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、xx・高潮およびこれらによる地すべり、土砂崩れ(以下「風水害等」といいます)により損害が生じ、次の、②のいずれかに該当した場合。
共済の目的である建物または家財の損害の額が 10 万円を超える場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部または家財のみの損害を除きます。
②建物が風水害等による床上浸水を被った場合。
※申込日以前に発生した風水害等により、申込日の翌日から 7 日以内の共済期間中に生じた損害に対してはお支払いしません。
※支払われる共済金の額は、火災共済から支払われる住宅災害等共済金と合わせて損害額または契約共済金額のいずれか少ない額を限度とします。
※支払われる共済金の額は、建物・家財の契約共済金額の割合に応じて割りふって支払われます。
※ 1 回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方のみ
のお支払いとなります。
※建物または共済の目的である家財を収容する建物が風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、これらを一括して損害の認定を行います。
※物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害は含まれません。ただし大型タイプでは「付属建物等特別共済金」の対象となる場合があります。
※建物の欠陥および老朽化による「雨もり」は、風水害等の区分には含まれません。
(3)盗難共済金
共済の目的について、盗取、汚損、き損の損害があったときおよび通貨(1 万円以上)、預貯金証書、持ち出し家財の盗難にあったとき。
※所轄警察署に届を出していることがお支払いの条件となります。
※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります(実損払い)。
※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。 盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届出をしたこと
②預貯金が実際に引き出されていたこと
※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
※汚損、き損による盗難共済金の額は、「火災共済」の支払対象にもなる場合(損害額 5 万円以上)には火災共済の所定の共済金と合わせて損害の額または支払限度額のいずれか少ない額を限度とします。
(4)傷害費用共済金
風水害等共済金、地震等共済金、盗難共済金(持ち出し家財を除く)、または火災共済から火災等共済金もしくは住宅災害等共済金が支払われる場合で、その事故を直接の原因として共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物で共済契約関係者が傷害を受け、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または所定の身体障害の状態になった場合。
(5)地震等特別共済金
共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害額が 20 万円を超え、
100 万円以下の場合。
※契約口数 20 口以上の場合にお支払いします。
(6)付属建物等特別共済金
ご契約が大型タイプの場合、共済の目的である建物の付属建物および付属工作物について次のいずれかに該当した場合、お支払いします。ただし建物契約口数が 20 口以上の場合に限ります。
風水害等による損害(申込日以前に発生し、申込日の翌日から 7 日以内の共済期間中に生じた損害は除
きます)が生じ、損害額が 10 万円を超えるとき
②共済期間中に地震等により損害が生じ、損害額が 20 万円を超えるとき
共済金をお支払いできない主な場合
火災共済・自然災害共済共通
(1)契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人、またはこれらの方の法定代理人の故意または重大な過失
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4)(3)以外の放射線照射または放射能汚染
火災共済
(1)火災等または住宅災害等に際しての、共済の目的の紛失、または盗難
(2)共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、収容する建物外にある間に生じた火災等または住宅災害等
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)、「火災共済」(3)の事由により発生した事故の延焼または拡大
(5)発生原因がいかなる場合でも、火災等または住宅災害等が前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)
〜(4)、「火災共済」(3)の事由により発生した事故の延焼または拡大
(6)前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)、「火災共済」(3)の事由にともなう秩序の混乱
自然災害共済
<風水害等共済金・地震等共済金・盗難共済金・地震等特別共済金・付属建物等特別共済金共通>
(1)風水害等、地震等または火災等に際しての、共済の目的の紛失または盗難
(2)共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
(3)家財の置き忘れ、もしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいう)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
(4)持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(総排気量 125cc 以下)の盗難
(5)前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)の事由により発生した事故の延焼または拡大
(6)発生原因がいかなる場合でも、前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)の事由により発生した事故の延焼または拡大
(7)前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)の事由にともなう秩序の混乱
<地震等共済金・地震等特別共済金・付属建物等特別共済金>
地震等が発生した日から 10 日を経過した後に生じた損害
<傷害費用共済金>
(1)共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの方の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
(2)前記「火災共済・自然災害共済共通」(2)〜(4)、「自然災害共済」<風水害等共済金・地震等共済金・盗難共済金・地震等特別共済金・付属建物等特別共済金共通>の(5)〜(7)の事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
(3)原因がいかなる場合でも、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
共済金等が削減される場合
自然災害共済
自然災害共済は、全労済・電通共済生協・教職員共済等(以下「自然災害共済実施生協」という)が共同で実施するものです。
1 回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、自然災害共済実施生協が風水害等および地震等ごとにあらかじめ定めた、次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金を削減してお支払いします。
※総支払限度額 風水害等…600 億円 地震等…5,500 億円
(この総支払限度額は各自然災害共済実施生協の事業計画により定めたものです)
※大規模な台風や地震などが発生し、大規模災害に備えた準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、総代会の議決を経て、共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。
火災共済
<地震・噴火見舞金>
1 回の地震等により支払われる見舞金の総額が、教職員共済の定める支払限度額を超えることとなる場合には、理事会の議決により見舞金を削減する場合があります。なお地震等が発生した時点における「災害見舞積立金」の額が教職員共済の定める総支払限度額に満たない場合は、「災害見舞積立金」の額をもって支払限度とします。
※削減後の見舞金額は、見舞金の総額に対する支払限度額の割合を契約ごとの見舞金額に乗じた金額となります。
共済金・見舞金を削減してお支払いするおそれがある場合は、お支払いする共済金・見舞金の一部を概算払いし、支払うべき共済金・見舞金の確定後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。
他の共済・保険などを契約している場合の共済金のお支払いについて
教職員共済の火災共済、自然災害共済の他に、他の契約等がある場合で、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計が損害額(自然災害共済は共済金の種類ごとの支払限度額)を超えるとき、教職員共済は他の契約がないものとして算出した支払責任額を限度としてお支払いします。他の契約等からすでに共済金(保険金)が支払われている場合には、損害の額(自然災害共済は支払限度額)からすでに他の契約等から支払われた共済金(保険金)の額を差し引いてお支払いします。ただし他の契約等がないものとして算出した教職員共済の支払責任額を限度とします。
※「他の契約等」とは火災共済、自然災害共済の全部または一部と支払い責任を同じくする他の共済契約、保険契約をいいます。
掛金額
火災共済
建物構造 | 1口あたりの掛金 | |
年払い | 月払い | |
木 造 | 70 円 | 6円 |
耐火構造 | 35 円 | 3円 |
自然災害共済
建物構造 | 1口あたりの掛金 | |||
年払い | 月払い | |||
大型タイプ | 標準タイプ | 大型タイプ | 標準タイプ | |
木 造 | 145 円 | 105 円 | 12.5 円 | 9円 |
耐火構造 | 90 円 | 65 円 | 8円 | 5.5 円 |
共済期間
共済期間は契約の発効日または契約の更新日から 1 年間です。
※発効日とは、契約を申込んだ日の翌月 1 日をいいます。ただし契約者があらかじめ申込日の翌日以降を指定したときは、その指定した日の翌月1日が発行日となります(指定した日が月の1日である場合は、その日が発効日となります)。
※新規契約の効力の発生は、契約を申込んだ日の翌日(契約者があらかじめ申込日の翌日以降を指定したときはその指定した日)午前零時となります。
※申込期間、加入月を限定して行う一括募集があります。取扱いが異なりますので、詳しくは所属事業所へお問い合わせください(一括募集の取扱いをしていない事業所もあります)。
契約の種類
火災共済・自然災害共済とも、建物契約と家財契約があります。ただし自然災害共済は、火災共済と同口数での契約となります(自然災害共済単独ではご契約いただけません)。
<ご契約いただける契約種類の組み合わせ>
◦自家(持ち家)に居住の場合→建物契約+家財契約
◦借家・寮・下宿に居住の場合→家財契約のみ
◦自家(持ち家)を他人に貸している場合→建物契約のみ
標準加入額
標準加入額(加入限度)までご契約いだだくことで、火災時に必要な補償額を満たすことができます。
1.建物契約の標準加入額(加入限度)
物件所在地 | 木造住宅 | 耐火構造住宅 | |
A | 埼玉、千葉、東京、 神奈川、京都、奈良、大阪、xx | x坪数× 70 万円(7 口) | 延坪数× 80 万円(8 口) |
B | A 以外 | 延坪数× 60 万円(6 口) | 延坪数× 70 万円(7 口) |
※計算した結果、4,000 万円(400 口)を超える場合、4,000 万円(400 口)が上限となります。
※自然災害共済にご加入の場合は、偶数口数でのご契約となりますので、標準加入口数(標準加入額
÷ 10 万円)が奇数となった場合は、1 口増口した口数となります。
※上記金額は火災等共済金額です。
2.家財契約の標準加入額(加入限度)
建物の延坪数 | 世帯主年齢 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5 人以上 |
10 坪以上 | 30 歳未満 | 400 万円 (40 口) | 800 万円 (80 口) | 900 万円 (90 口) | 1,000 万円 (100 口) | 1,400 万円 (140 口) |
30 歳以上 40 歳未満 | 600 万円 (60 口) | 1,500 万円 (150 口) | 1,600 万円 (160 口) | 1,800 万円 (180 口) | ||
40 歳以上 50 歳未満 | 900 万円 (90 口) | 2,000 万円 (200 口) | ||||
50 歳以上 | 1,000 万円 (100 口) | |||||
10 坪未満 | 30 歳未満 | 400 万円 (40 口) | 700 万円 (70 口) | |||
30 歳以上 40 歳未満 | 600 万円 (60 口) | |||||
40 歳以上 50 歳未満 | ||||||
50 歳以上 |
※上記金額は火災等共済金額です。
Ⅱ. 契約について
契約できる方
教職員共済組合員
契約の範囲
1.契約できる建物
(1)共済契約関係者が所有し、居住する日本国内の建物
(2)共済契約関係者が所有し、他人にもっぱら居住用として貸している日本国内の建物(貸家)
※共済契約関係者とは、契約者および契約者と生計を一にする親族をいいます。
※貸家とは、賃貸借契約(無償賃貸を含みます)にもとづき、契約者および契約者と生計を一にしている親族以外の方に、もっぱら居住用として貸している建物のことをいいます。アパートの場合、木造の場合は全体を 1 つの建物、耐火構造の場合は各部屋を独立した 1 つの建物とみなしてご契約いただきます。
※区分所有の建物の場合、専有部分のみの契約となります。
※別荘やリゾートマンションはご契約いただけません。
<店舗等併用住宅について>
次の②③に該当しない店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等を含め、建物全体を対象にご契約いただけます。
事務所・店舗等の部分の面積が居住部分の面積を超える住宅
②事務所・店舗等の部分を合算して延面積が 20 坪以上の住宅
③次の用途を兼ねる住宅
◦常時 10 人以上が業務に従事する事務所 ◦火薬類専門販売業、再生資源集荷業 ◦作業員宿舎、簡易宿泊所 ◦貸座敷、待合、割烹、料亭 ◦キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの ◦映画館、劇場、遊戯娯楽場 ◦工場、作業場(常時 5 人以上が作業に従事するもの)、倉庫
※上記②③に該当する店舗等併用住宅でも、共済契約関係者が所有し、居住している専用住宅部分はご契約いただけます。
<居住していない建物について>
次のまたは②に該当する場合、ご契約いただけます。
建築中の建物で、申込日において建物完成後原則 30 日以内に入居することが明確になっている建物
②申込日において、契約の発効日から原則 30 日以内に入居することが明確になっている建物
<耐火構造住宅について>
(1)耐火構造住宅とは次のまたは②のものをいいます。
建物の主要構造物のうち、柱、はり、および床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの
ア.耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート板等の耐火力をもった不燃材料による被覆をいいます。
イ.不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
②外壁のすべてが次のいずれかに該当する建物
ア.コンクリート造(含む ALC 版 50mm 以上) イ.コンクリートブロック造 ウ.れんが造エ.石造 オ.xxx
(2)木造住宅とは、前記(1)の「耐火構造住宅」以外の住宅をいいます。
※建物の構造によって、所定の確認が必要な場合があります。
<「建物」の範囲に含まれるもの>
次のものは「建物」として補償の対象となります。ただし営業目的に使用しているものは、共済の目的に含まれません。
(1) 建物の従物…建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するもの
(2) 建物の付属設備…建物と接続、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに類するもの
(3) 付属建物…建物敷地内の物置、納屋、車庫その他これらに類するもの
(4) 建物の付属工作物…建物敷地内の門、塀、垣、カーポートその他これらに類するもの
※ (3) 付属建物、(4) 建物の付属工作物については、次の場合、補償の対象外となります。
・火災共済の、住宅災害等(風水雪害等)による損害
・自然災害共済標準タイプの契約
・自然災害共済大型タイプで、建物契約 20 口未満の契約
2.契約できる家財
共済契約関係者が居住する日本国内の建物内の家財
※共済契約関係者が所有する家財に限ります。
※建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxに収容されている家財。
※店舗等併用住宅または生計を一にしない者と共同で居住する建物の場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財。
<契約の対象とならないもの>
(1)通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、電子マネー、その他これらに類するもの
(2)貴金属、宝石・宝玉、貴重品、書画、彫刻物その他の美術品
(3)稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(4)営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類するもの
(5)自動車(総排気量 125cc をこえる自動車とする)およびその付属品
(6)動物、植物等の生物
(7)データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
※通貨・預貯金証書については、自然災害共済(家財契約)をご契約の場合は「盗難共済金」の補償の対象となります。
共済金受取人
共済金受取人は契約者となります。契約者が死亡された場合は契約者の相続人が受取人となります。受取人が 2 人以上いるときは、代表者 1 名を定めなければなりません。
契約の更新
重大事由による契約の解除など契約の更新をお断りする場合を除き、満期となる時点で特にお申し出がない場合は、契約は更新日(契約満了日の翌日)に自動更新となります。満期となる契約の内容を変更する場合は、所定の日までに満期のお知らせに同封の「契約変更届兼継続申込書」にてお手続きください。
※事業規約等の改正があった場合は、更新日における改正後の契約内容・掛金で契約を更新します。
契約の解約
契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書類(ハンドブックに綴じ込み)にてお手続きください。解約の効力は所定の書類に記載の解約の日または所定の書類がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。ただし、質権が設定されている場合には、質権者の同意が必要です。また、火災共済・自然災害共済をセットでご契約いただいている場合は、セットでのご解約となります(単独でのご解約はできません)。
※解約時に未経過掛金がある場合は月割で返戻します。
Ⅲ. 共済金等の請求について
支払事由が発生したら
共済金の支払事由が発生した場合は遅滞なく教職員共済審査部(0120-065411)にご連絡ください(受付時間・平日 9 時〜 17 時 30 分)。共済金請求のお手続きのご案内をし、所定の書類をお送りします。
共済金請求の権利を行使できるときから 3 年を過ぎてもご請求がない場合は、共済金をお支払いできない場合があります。
共済金のお支払いについて
原則として必要な請求書類が教職員共済に到着した日の翌日から 30 日以内に共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合はその旨を受取人にご通知したうえでお支払いまでの期間を延長することがあります。