Contract
公益財団法人計算科学振興財団スーパーコンピュータシステム利用契約約款
(約款の適用)
第1条 この公益財団法人計算科学振興財団スーパーコンピュータシステム利用契約約款(以下「本約款」という。)は、公益財団法人計算科学振興財団 (以下「財団」という。)が運用するスーパーコンピュータシステム( 以下「FOCUSスパコン」という。)の利用(以下「FOCUSスパコン利用」という。)、及びこれに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。な
お、以下「FOCUSスパコン利用」と「付帯サービス」を併せて「FOCUSスパコン利用サービス」という。)を利用する法人等と財団との間において、FOCUSスパコン利用サービスに関する一切の契約(以下「利用契約」という。)に対して適用する。
(定義)
第2条 この約款において使用する次の用語をそれぞれ次のとおり定義する。
(1) 「理事長」とは、公益財団法人計算科学振興財団理事長のことをいう。
(2) 「利用者」とは、FOCUSスパコン利用サービスを利用する法人等のことをいう。
(3) 「プロジェクト」とは、利用者がFOCUSスパコン利用サービスを利用して、問題の解決をするための契約単位のことをいう。
(4) 「従事者」とは、プロジェクトに従事する自然人のことをいう。
(5) 「責任者」とは、プロジェクトを代表し、また従事者の管理監督の責任を負う者のことをいう。
(6) 「連絡責任者」とは、プロジェクトを代表し、財団との連絡窓口の責任を負う者のことをいう。
(7) 「ジョブ」とは、FOCUSスパコン上で利用者の意図を持ってコンピュータ実行される個々のプログラム単位のことをいう。
(8) 「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までとする。
(9) 「HPC」とは、High Performance Computingの略であり、通常の個人用計算機や一般商業用計算機等と比較して高性能な計算資源を用いること及びその関連技術のことをいう。
(10)「第三者」とは当該プロジェクトの「利用者及び財団」以外の自然人を含む法人等とし、別プロジェクトの利用者は、同一法人であっても第三者とする。
(11)「秘密情報」とは、以下のとおりとする。
(イ) FOCUSスパコン利用サービスの利用契約により、財団が知り得た従事者の個人情報
(ロ) 財団が知り得た利用者側システム情報
(ハ) 利用者のFOCUSスパコン利用履歴
(ニ) 利用者の通信内容
(ホ) 財団の所有するFOCUSスパコン上の記憶媒体のうち、財団が利用者の専有領域として指定した領域に、利用者が保存した電子データ
(ヘ) 財団がシステム障害からの回復に利用するために定期的にバックアップ保存した利用者データ
(ト) ただしジョブ統計情報は秘密情報から除外する。
(利用目的)
第3条 FOCUSスパコンは、「京」をはじめとするスーパーコンピュータの産業利用の促進を図るため、企業・大学・研究機関等で得られた知見や研究開発の成果をスーパーコンピュータで利用するための技術高度化支援を行うほか、大学・公的機関等の知財の活用や産学連携研究、実践的な企業技術者の育成を推進することを目的とし、次の利用に供用する。
(1) HPC利用のトライアルを目的とする「HPCスタートアップ支援」利用
(2) 現状よりも大規模なHPC利用のトライアルを目的とする「HPCステップアップ支援」利用
(3) HPC環境を活用した新産業の振興に寄与する「HPCを活用した新産業の振興」利用
(4) HPC向けの国産アプリケーションソフトウェアの振興を目的とする「国産アプリケーションのインキュベート」利用
(5) HPCI戦略プログラム、『ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究開発』重点課題等の研究成果の産業界への普及を目的とする
「公的アプリケーションソフトの利活用支援」利用
(6) 大学、独立行政法人及び財団法人等の公的機関並びに非営利団体と企業による産学官連携研究の推進を目的とする「産学官連携研究」利用
(7) 大学、独立行政法人及び財団法人等の公的機関並びに非営利団体との連携による実践的な企業技術者の育成を目的とする「企業技術者の育成」利用
(8) 「京」を中核とする研究教育拠点(COE)形成に資する利用
(9) その他、理事長が認める利用
(知的財産権の帰属)
第4条 FOCUSスパコン利用によって生じた知的財産権については、利用者に帰属するものとする。
(利用者)
第5条 利用者は、第3条の利用目的を満たし、かつ、次の各号のいずれかに合致する法人等とする。
(1) 日本国内に所在地を有しかつ登記されている会社法等に規定される法人の「企業」
(2) 日本国内に所在地を有する「大学」、独立行政法人及び財団法人など学術・研究機関を含む
「公的機関」並びに「非営利団体」
(3) 民法、有限責任事業組合法、技術研究組合法、中小企業等協同組合法等に規定される組合のうち「企業共同体」、「有限責任事業組合」、「技術研究組合」、「技術開発組合」、「事業協同組合」等
(4) その他、理事長が認める機関
2 前項第2号及び第3号に定める企業以外の法人等が利用しようとする場合、その利用目的が第3条のいずれかを十分に達成しかつスーパーコンピュータの産業利用の促進に資することを示す書類を財団に提出すること。なお、企業以外の法人等が、第3条の利用目的を達成するため企業と共同で利用申請をする場合、第15条に定める利用申請に際し、次の各号に該当するいずれかを提出すること。
(1) 共同研究契約等の契約書の写し
(2) 産学連携事業等の採択を示すもの
(3) 企業人を含めた従事者一覧
(利用資格)
第6条 FOCUSスパコンの利用については、政府等が定める「輸出貿易管理令」等により、スーパーコンピュータ利用の制限が適用されない人員かつ日本国内の居住者のみが利用資格を持つ。
2 前項に定める日本国内の居住者とは、以下のとおりとする。
(1) 日本人でありかつ日本国に居住するもの
(2) 日本人でありかつ日本の在外公館に勤務するもの
(3) 外国人でありかつ日本国内にある事務所に勤務するもの
(4) 外国人でありかつ日本国に入国後6か月以上を経過しているもの
(提供資源)
第7条 利用者に提供する資源は、計算資源、サービス、施設等である。
(計算資源)
第8条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて提供する計算資源は次のとおり構成される。
(1) 演算サーバシステム
(2) ストレージシステム
(3) フロントエンドサーバシステム
(4) データ処理サーバシステム
(5) ワークステーションシステム
(6) 講習用端末システム
(7) 管理系サーバシステム
(8) FOCUSスパコンネットワークシステム
(9) その他
2 利用者は、財団がプロジェクト毎に承認した期間に限り計算資源の利用権を有するものとする。
3 実施にあたって利用するデータのバックアップは、利用者が責任を持って行うこととし、システム停止等に伴うデータ消失について、その理由を問わず財団は一切の補償を行わない。
(サービス)
第9条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて提供するサービスは次のとおり構成される。
(1) 提供計算資源の利用権
(2) 財団が用意したソフトウェアの利用権
(3) FOCUSスパコンの利用支援
(4) プログラムのインストールにおけるFOCUSスパコンの基本動作に関わる支援
(5) アプリケーションソフトウェア利用における支援を実施する企業等の紹介
(6) FOCUSスパコンの利用に係る講習会及びFOCUSスパコン上で利用可能なソフトウェアに係る講習会
(7) 「京」を中核とするHPCIの産業利用支援につながるサービス
(8) FOCUSスパコンネットワークへの持ち込み機器接続
(9) その他
2 前項第1号の利用権のうち、日単位、月単位及び年度単位の期間占有利用については、別に定めるポリシーに基づきサービスを提供する。
3 第1項第2号のソフトウェアのうち、FOCUSスパコンを利用するために必要な基盤ソフトウェア(OS、ジョブ管理、開発環境、データ転送等)については財団より貸与される。
4 FOCUSスパコンの利用にあたって必要となるソフトウェアの内、前項の財団が提供するもの以外のソフトウェアの利用権やソフトウェア利用時のサポート権等の取得は利用者が行うものとする。また、その確保に必要な費用は、利用者の負担とする。
5 財団は、FOCUSスパコンネットワークシステム内部から対外インターネット接続点までの導通を確保し利用者に提供するが、対外インターネット接続点から利用者までのインターネット等を利用した外部接続に関しては、利用者が確保することとし、財団はその責を負わない。
6 第1項第6号及び第7号の講習会では、受講定員を超過した場合にはサービスを受けられないことがあるが、財団はその責を負わない。
7 第1項第8号に係るサービスの提供を受けようとするものは、持ち込む機器及びその利用目的を明確にした書面、並びに財団が求める機器のセキュリティチェック等に係る文書類を提出すること。
8 財団は、第1項に掲げるサービス又はそれらに付帯するサービスを廃止することがある。その際は、廃止する14日前までに責任者に対し通知を行うものとする。
(施設)
第10条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて、利用者は、プロジェクト毎に、別途定める規程により端末利用室を利用することができる。
(利用期間)
第11条 FOCUSスパコンの利用期間は、第19条の利用承認通知書に記載された利用開始日から、当該利用開始日を含む年度の年度末までとする。
(利用の更新)
第12条 利用期間の延長、更新等に際しては、責任者は利用申請に準じた手続きを行う。
2 計算資源の予約状況及びその他の事由により、利用の延長、更新等の承認ができない場合がある。
(通知方法)
第13条 財団から利用者に対する通知は、本約款に特に定めのない限り、連絡責任者に、電子メールにてテキストデータやPDFファイルを送信又は書面を郵送する方法により行う。財団が連絡責任者に対して前記の方法により通知した場合において、当該通知が到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害については、財団は一切責任を負わないものとする。
(約款の変更)
第14条 財団は、本約款を変更することがある。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとする。財団は、本約款を変更する場合は、変更予定日の遅くとも14日前までに連絡責任者に通知するとともに財団のWebページに掲載する。
(利用申請)
第15条 FOCUSスパコン利用サービスの利用申請は、財団所定の申請書又は財団のWebページに表示する申請画面を印字した用紙(以下、併せて「申請書」という)に必要事項を記入の 上、当該申請書を財団に書面にて提出することにより行うものとする。
2 利用申請に際し、利用を希望する法人の責任者は、本約款を遵守する旨の誓約書に署名し財団に提出するものとする。
3 第1項の申請に際し、全従事者は財団の指定する運転免許証等の顔写真付き証明書の写しを提出すること。
4 財団は、前項の証明書として有効なものを以下のとおりと定める。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 住民基本台帳カード
(4) 在留カード
(5) その他財団が認めるもの
(審査)
第16条 財団は、利用申請の承認に当たっては、利用目的等に基づく審査を行う。なお、審査にあたって書類等の情報提供を求める場合がある。
2 財団は、利用承認をした後でも、前項の情報提供を求める場合がある。
(審査の不承認)
第17条 財団は、審査の結果、次の各号に該当する場合には、申請を承認しないことがある。
(1) 財団が、申請に係るFOCUSスパコン利用サービスの提供又はFOCUSスパコン利用サービスに係る装置の運用・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に、財団との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用者が、財団との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
(3) 申請書の内容に虚偽記載があった場合
(4) 輸出貿易管理令等を遵守していない場合
(5) 平和利用目的ではない場合
(6) 公序良俗に反している場合
(7) 生命倫理や安全に対する取組への配慮を行っていない場合
(8) 人権及び利益保護への配慮を行っていない場合
(9) 利用者が財団の社会的信用を失墜させる態様で、FOCUSスパコン利用サービスを利用するおそれがある場合
(10)利用者が次条第1項に規定する暴力団等に該当していると認められる場合 (11)その他、理事長が、申請を承認することが相当でないと認める場合
2 審査の結果、利用の承認をしなかった場合は、速やかに責任者へ通知するものとする。なお、財団は、承認しなかった理由を説明する義務を負わないものとする。
(暴力団等の排除)
第18条 財団は、次項第1号の意見を聴いた結果、利用者が次の各号のいずれかに該当するもの(以下、「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、申請書を受理せず、申請を不承認とし、又はなんらの通知、勧告をすることなく、ただちに利用契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 財団は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 利用者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
3 利用者は、FOCUSスパコンの利用にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、財団にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査に協力するものとする。
(承認)
第19条 財団は、第16条の審査を行い、その利用を承認した場合、責任者に従事者のアカウント情報を付した利用承認通知書を発行するものとする。なお、利用承認通知書に記載されたアカウントの有効期限は、利用開始日を含む年度の年度末までとする。
(申請の取り下げ)
第20条 財団が申請書を受領後、特段の事情によりプロジェクトの実施が困難であると判断し、責任者が申請の取り下げをする場合は、財団が利用を承認し前条に定める利用承認通知書を発行する前までに、書面にて届出を行うものとする。
2 財団は前項に基づく事由により利用申請の取り下げの届出を受理したときは、利用の申請は無かったものとして措置するものとする。
(契約者変更の届出)
第21条 利用契約した法人が合併した場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に届け出るものとする。財団は、変更の届出が遅れたこと又は同届出を怠ったことによる利用者又は第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたこと又は同届出を怠ったことにより財団からの通知が不着・延着した場合でも、通常到達すべき時期に到達したと見なす。また、財団は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、これを承認する。
(1) 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(2) 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(3) 利用者である任意団体の代表者の変更
(4) その他、理事長が定める変更
(権利の譲渡等)
第22条 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできない。利用者は、FOCUSスパコン利用サービスの利用に関して、財団が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、財団に対し、利用契約又は法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとする。
(経費の負担)
第23条 利用者は、FOCUSスパコンの利用にあたり、プロジェクト毎に、別に定める利用料金表に基づき、利用経費を負担しなければならない。
2 財団に支払うべき金額は、利用経費の他、当該利用経費支払に対して課される消費税及び地方消費税相当額を加算した額(以下「料金」という。)とする。
3 FOCUSスパコンの利用期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
4 財団が特に認めた場合は、利用経費の減免等を行う場合がある。
(支払い)
第24条 財団は、料金を利用月の月末締めで算出し、速やかに請求書を発行する。利用者は、請求書発行日の翌月末までに、指定の銀行口座に振込で支払うものとする。ただし、支払期日の変更について、財団が別に承認した場合は、この限りではない。また、年度末(締め及び支払い期 日)の取り扱いについて、双方合意した場合はこの限りではない。なお、振込にかかる金融機関に支払う手数料は、利用者の負担とする。
(遅延損害金)
第25条 利用者は、料金の支払を遅延した場合、支払い期限の2か月以内は年率7.3%、それ以降は年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものする。
(広報活動)
第26条 利用者は、財団が第3条の利用目的を達成するための広報活動として、利用者の名称を公表することを承諾する。財団は、責任者に対し、利用目的の概要の公開に協力を求めることがある。
2 前項において公表される法人名は、共同で申請する全ての法人名をいう。
(禁止事項)
第27条 利用者は、承認を受けた利用目的にしたがって、善良な管理者の注意義務を持って、FOC USスパコン利用サービスを利用するものとする。
2 責任者、連絡責任者又は従事者は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 本約款に違反する行為
(2) 申請した目的以外にFOCUSスパコン利用サービスを利用する行為
(3) 第41条に定めるアカウントの不正利用行為又はそのおそれのある行為
(4) 財団若しくは第三者の財産、著作権・商標権等の知的財産権、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5) 財団もしくは第三者の電子情報を改ざん又は消去する行為
(6) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
(7) 財団のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
(8) 財団又は第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(9) 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様においてFOCUSスパコン利用サービスを利用する行為又はそのおそれのある行為
(10)FOCUSスパコン利用サービスの提供を妨害する行為又は妨害するおそれのある行為 (11)他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ又は社会的に許されないような行為
(12)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 (13)法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
(15)その他、理事長がFOCUSスパコン利用サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
3 前項の事由に該当する場合には、財団は、利用契約を解除することができる。
4 財団は、前項に基づく利用契約の解除をした場合、その旨を速やかに責任者に書面をもって通知すると共に、料金の請求を行う。
5 第1項又は第2項に違反したことにより財団が損害を被った場合、利用者は財団の被った損害について賠償しなければならない。
6 責任者、連絡責任者又は従事者が第2項第3号に違反したときは、利用者は財団に対し、財団が請求する違約金を支払わなければならない。
7 違反行為が悪質な場合には、財団は、利用者名及び違反行為の内容を公表することができる。この場合、秘密情報が開示されることになったとしても、第31条の定めに関わらず財団は責任を負わないものとする。
(変更の届出)
第28条 責任者は、申請書の記載事項に変更がある場合、速やかに変更承認申請書を財団に提出しなければならない。
2 財団は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理し、内容が適切であると認めてこれを承認したときは、その旨を速やかに書面をもって通知する。なお、承認しなかった場合も、その旨を速やかに通知する。
(利用の停止、廃止)
第29条 責任者は、FOCUSスパコンの利用について、次に該当するときは書面で届け出るものとする。
(1) 一定期間の「停止」を希望するとき。
(2) 「廃止」を希望するとき。
(3) 災害事故等により一定期間の利用が困難なとき。
(4) 組織が存続しなくなったとき。
2 財団は、前項の届出を受理したときは、その旨を速やかに責任者に書面をもって通知する。なお、前項の停止、廃止の場合は、届出受理の通知と共に、料金の請求を行う。
3 財団は、FOCUSスパコンの運用上必要な場合、その利用を停止出来るものとする。
(利用者が公表する情報の提供)
第30条 責任者は、FOCUSスパコン利用の事実をプレスリリース等で対外発表するときは、利用者の秘密情報を除き、事前にその情報を財団に提供しなければならない。
(秘密の保護)
第31条 財団は、一切の秘密情報を、次の各号を除き、第三者に開示又は漏洩しない。
(1) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜査・押収等が行われる場合
(2) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
2 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ秘密情報を使用又は保存する。
3 財団は、責任者、従事者が第27条の各号いずれかに該当する禁止行為を行い、FOCUSスパコン利用サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、FOCUSスパコン利用サービスの円滑な提供を確保するために、必要な範囲でのみ利用者の秘密情報を、禁止行為の停止のため利用することができる。なお、本条でいう必要な範囲とは、責任者、従事者が第27条の各号いずれかに該当する禁止行為を行わないかを監視し、セキュリティ監査レベルを強化させるため、FOCUSスパコンネットワーク及びFOCUSスパコン上で秘密情報を扱うことをいう。
4 財団が第2項及び第3項により秘密情報を利用する場合であっても、第2条第11号(ニ)(ホ)及び(ヘ)に定める秘密情報へのアクセス権は、FOCUSスパコン運用を行う特定作業者のみがこれを有するものとする。
(個人情報等の保護)
第32条 財団は、利用者の個人情報を「公益財団法人計算科学振興財団個人情報の保護に関する規程」に基づき、適切に取り扱うものとする。
(提供の中止)
第33条 財団は、次に掲げる事由がある場合、FOCUSスパコン利用サービスの提供を中止することがある。
(1) FOCUSスパコン設備、その他の財団がFOCUSスパコン利用サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
(2) 天災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるため、緊急を要してFOCUSスパコン
の財団による運用を優先させる必要がある場合
(3) 電気通信事業者等が、財団外から財団までの電気通信サービスの提供を中止した場合
(4) その他、理事長がFOCUSスパコン利用サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2 財団は、FOCUSスパコン利用サービスを中止する場合には、連絡責任者に対して事前に、その旨、理由及び期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 財団は、前項に基づきFOCUSスパコン利用サービスの提供を中止した場合に、当該中止又は当該中止の目的達成のために必要な作業等により利用者が被った損害について賠償の責任を負わない。
(サービス及びアカウントの一時停止)
第34条 財団は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該プロジェクトに対するFOCU Sスパコン利用サービスの提供及びアカウントを一時停止することができる。
(1) 料金の支払いを遅滞した場合
(2) 申請に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) その他、理事長が必要と認めた場合
2 財団は、FOCUSスパコン利用サービス及びアカウントを一時停止する場合には、連絡責任者に対して事前に、その旨、理由及び期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(他者からのクレーム)
第35条 財団は、他者から財団に対してクレーム等がなされ、責任者、従事者が第27条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと財団が認めた場合、又はその他の理由でFOCUSスパコン利用サービスの運営上、不適当と財団が判断した場合は、当該責任者、従事者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがある。
(1) 第27条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求すること
(2) プロジェクトに対するFOCUSスパコン利用サービスの提供を停止すること
(3) 当該プロジェクトの利用契約を解除すること
(利用内容の変更)
第36条 財団は、利用者のFOCUSスパコン利用サービスの利用状況に応じ、利用方法の変更の要請又は勧告をすることがある。利用者は、これを正当な理由なく拒絶することはできないものとする。
2 前項に基づく要請又は勧告の結果、FOCUSスパコンの利用を停止又は廃止する時には、責任者は、第29条に基づく届出をすること。
3 前項に基づく利用契約を中途解約しても、財団は、既払いの料金は一切返金しないものとする。
(利用契約の解除等)
第37条 財団は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知、催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとする。
(1) 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合
(2) 本約款に違反した場合
2 責任者が、当月15日までに第29条に基づく廃止の届出をした場合、翌月末日をもって利用契約を解約することができる。
3 前項に基づき利用契約が中途解約されたときは、財団は、既払いの料金は一切返金しないものとする。
(利用者の損害賠償責任)
第38条 責任者、従事者又はその関係者は、FOCUSスパコン利用サービスの利用に伴って、利用者の責に帰すべき事由により財団に損害を与えた場合、利用者は、財団に対し、財団に生じた損害を賠償しなければならない。
(財団の損害賠償責任)
第39条 財団は、本約款で特に定める場合を除き、利用者がFOCUSスパコン利用サービスの利用
(利用不能も含む)に関して被った損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負わない。また、利用者がFOCUSスパコン利用サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、財団の責に帰すべき事由に基づく紛争以外は、利用者が自らその責任において解決するものとし、財団は一切責任を負わない。
(損害賠償の制限)
第40条 財団の責に帰すべき事由により、プロジェクトがFOCUSスパコン利用サービスを全く利用できない状態に陥った場合、財団が当該プロジェクトにおける利用不能を知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続した場合に限り、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとし、財団の責任はこれに限られるものとする。
2 FOCUSスパコン利用サービスを利用できなくなった事由が次の各号に該当するとき、当該事由に起因する利用者の損害について、財団はいかなる法律上の責任も負わない。
(1) メンテナンス等保守作業の実施
(2) 天災、疫病の蔓延、戦争等の非常事態
(3) 第三者による攻撃
(4) 行政又は司法機関による命令
(5) 財団の管理外にある利用者及び第三者のソフトウェア、機器、ネットワーク等の不具合
(6) FOCUSスパコン及び利用者のクライアント上で動作するソフトウェアの不具合
(7) 利用者がFOCUSスパコンを利用するにあたって自ら施した設定等
(8) 利用者の不正な操作、不正行為
(9) その他上記に準じる行為と財団が判断した場合
(アカウントの管理)
第41条 利用者、責任者又は従事者は、FOCUSスパコン利用サービスに関する財団提供のアカウント及びアカウントのパスワード(自ら再設定したものを含む)を、財団の承諾なく従事者以外のもの(以下、本条において「第三者」という)に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければならない。
2 利用者、責任者又は従事者は、第三者にアカウント又はパスワードを提供してFOCUSスパコンを利用させてはならない。
3 財団が、利用者、責任者又は従事者について前項に違反する疑いがあると認めたときは、第34条第2項の定めによらず財団は直ちに当該利用者のアカウントを一時的に停止することができる。
4 財団が、利用者、責任者又は従事者が第2項に違反したと認めたときは、第27条第3項の規定により、事前に通知、催告をすることなく当該利用者との契約を解除することができる。
(ホーム領域)
第42条 「ホーム領域」とは、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、追加費用を負担すること無くホームディレクトリが保存されるファイルシステムであり、別に定める容量をプロジェクト毎に提供する。財団が提供するホームディレクトリ領域は、財団により定期的にバックアップ保存を行うが、バックアップ保存したデータの整合性についてプロジェクトに対して完全性を保証するものではない。なお、利用者の責により、ファイルシステム容量が不足したとしても、財団は一切の責任を負わない。
(追加ストレージ領域)
第43条 「追加作業ストレージ領域」とは、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、追加費用を負担することで提供されるプロジェクト専用に提供するストレージ領域であり、別に定める容量あたりの単価で、同じく別に定める上限まで提供する。データのバックアップ保存に関しては、利用者が責任を持って行うものとし、予期せぬシステム停止等に伴うデータ消失について財団は一切の保証をしない。また、利用者の責によりファイルシステム容量が不足したとしても財団は一切の責任を負わない。
(帯域の制御)
第44条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、財団所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがある。
(ジョブのキャンセル)
第45条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、責任者に予告してジョブのキャンセルを実行することがある。緊急の場合は責任者へ予告すること無くジョブのキャンセルを実行することがある。
(ソフトウェアの提供)
第46条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、財団が用意するソフトウェアの利用権を利用者に提供する。追加費用負担が必要なソフトウェアについては、別に定める料金を利用者が負担する。
2 追加費用負担が必要なソフトウェアのうち、期間定額で利用できるソフトウェアについては、利用者から利用の申し出があった期間内はソフトウェア利用量に関わらず定額で利用できるものとす る。ただし、当該期間中に他の利用者による計算資源の占有等により当該ソフトウェアを利用できない期間が生じた場合でも、財団はその補填、減額、解約等には応じない。
(利用者によるソフトウェアのインストール)
第47条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて、財団が提供しないソフトウェアに関しては、財団が認めた場合利用者は、ライセンスを取得しインストールすることができる。利用者がライセンスを取得したソフトウェアはプロジェクトのストレージ領域にプロジェクトの責任でインストールするものとする。ソフトウェアライセンスの取得、インストール作業を行うために必要な情報に関しては、必要な情報の内容等を記載した情報提供依頼を書面で提出するものとし、財団は当該依頼書面に基づき情報を提供する。ライセンスサーバへのライセンスファイル登録等、財団側で設定が必要なライセンスサーバのサービスを利用する際、責任者は、財団に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他インストール作業を行うために必要な内容等を記載した作業内容依頼を書面で提出するものとし、財団は当該作業内容依頼書に基づきライセンスのインストール作業を行う。
(契約終了時の措置)
第48条 利用契約が終了した場合、財団は、財団管理下のサーバ内に記録されている当該プロジェクトに関わる一切のデータ(利用者登録情報を除く)を削除する。
2 財団は、責任者から利用契約が終了する前にデータ保存の申し出があれば、利用契約終了後も財団が認める期間に限り、財団管理下のサーバ内に記録されているデータを保存する。
(準拠法)
第49条 本約款及び利用契約は、日本の法律にしたがって作成したものと見なされ、また、日本の法律にしたがって解釈されるものとする。
(紛争の解決)
第50条 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義又は取決められていない事項が発生した場合 は、財団及び利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとする。本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第51条 この約款に定めるものの他、FOCUSスパコン利用に必要と思われる事項が発生した場合、別にこれを財団と利用者の間で協議して定める。
(附 則)この約款は、平成23年4月1日から施行する。
この約款の変更は、平成23年7月15日から施行する。 この約款の変更は、平成23年10月17日から施行する。この約款の変更は、平成24年4月1日から施行する。
この約款の変更は、平成25年4月1日から施行する。この約款の変更は、平成26年1月6日から施行する。
この約款の変更は、平成26年4月1日から施行する。この約款の変更は、平成26年6月1日から施行する。この約款の変更は、平成27年4月1日から施行する。この約款の変更は、平成28年4月1日から施行する。