Contract
投 x x 託 取 引 規 定 集
毎度お引き立てを賜わり有難うございます。投資信託のお取引については、本規定によりお取り扱いいたします。この規定は、投資信託取引の基本となるものですから、ご一読のうえ、お手元にお備えおきください。
x x x x 信 用 金 庫
2020 年 4 月
≪目 次≫
Ⅰ.投資信託取引約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
Ⅱ.特定口座約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18頁
Ⅲ.非課税口座約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23頁
Ⅳ.未xx者口座および課税未xx者口座約款・・・・・・・・・・・31頁
Ⅴ.「あだちせいわ投信自動積立(定時定額購入取引)」取扱規定 ・42頁
Ⅵ.自動けいぞく(累積)投資約款(追加型株式投資信託用) ・・・45頁
投 x x 託 取 引 約 款
第1章 投信取引
第1条(約款の趣旨)
当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とxxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。
第2条(投信取引の利用)
(1)お客様は、当約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
① 第2章に定める投資信託受益証券の保護預り取引
② 第3章に定める投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
③ 当金庫において取り扱う投資信託の収益分配金、償還金、解約または買取(以下「換金」といいます。)請求により支払われる金銭(以下「換金代金」といいます。)のうち、当金庫において支払われるものを第3章に定める自動けいぞく投資コースへ入金する取引
④ 第5章に定める投資信託受益権の振替決済取引
(2)お客様は、上記(1)③の取引については、申込みをされる自動けいぞく投資コースにかかる約款に掲げる取引方法によりご利用いただけます。
第3条(申込方法等)
(1)お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
(2)すでに投信取引を契約済のお客様が、第2条(1)③の取引を行う場合でも、当該取引にかかる自動けいぞく投資コースの申込書をご提出ください。
(3)お客様が上記(1)の申込みをされる場合には、第4章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。
なお、振込先指定方式の利用にあたっては、あらかじめ当金庫に保有する預金口座を届出ていただきます。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(届出事項)
お客様は、投信取引開始時に印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等を届出ていただきます。ただし、お客様が所得税法施行令第 336
条第4項および第 342 条第4項の規定に該当する場合には、共通番号である個人番号をお届けいただく必要はありません。
第5条(既存取引等の継続)
お客様が投信取引を開始される際、すでに当金庫で利用されている第2条(1)、第3条(3)に掲げる取引および取扱いは、継続して当約款に基づく取引および取扱いとしてご利用いただきます。なお、第2条(2)の自動けいぞく投資コースへの入金の方法については、申込書により指定された場合はその取扱いとなります。
第2章 投資信託受益証券の保護預り取引
第6条(保護預り証券の範囲)
(1)この保護預りでは、第1条に掲げる投資信託受益証券のうち、当金庫で販売した投資信託受益証券に限り、本章の規定に従ってお預りします。
(2)当金庫は上記(1)にかかわらず、相当の事由があるときには投資信託受益証券の保護預りをお断りすることがあります。
(3)本章の規定に従ってお預りした投資信託受益証券を「保護預り証券」といいます。
第7条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当金庫は保護預り証券について、本章および金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、自動けいぞく(累積)投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券の保管については、第3章に定めるところによることとします。
② 上記①による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
第8条(混蔵保管に関する同意事項)
第7条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券に対して、共有権または準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券をお預りするとき、または保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第9条(保護預り口座の設定)
(1)投資信託受益証券については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
(2)保護預り口座設定申込書に使用された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等をもってお届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等とします。
第 10 条(手数料)
当金庫は、本章の保護預りについて手数料等一覧表に定める手数料を申し受けることがあります。
第 11 条(預入れおよび返還)
(1)投資信託受益証券を預入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(2)保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に上記(1)に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3)保護預り証券の返還には、相当の期間を要する場合があります。
(4)保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
第 12 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 11 条(2)の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当金庫に保護預り証券の換金を請求される場合
② 当金庫が第 13 条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第 13 条(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
第 14 条(連絡事項)
(1)当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2)上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(5)取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。
(6)取引残高報告書を送付させていただきました後、15 日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(7)当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に
規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ
れる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 15 条(届出事項の変更)
(1)印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
(2)上記(1)によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券の預入れ、保護預り証券の返還または換金のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 16 条(反社会的勢力との取引拒絶)
保護預り取引は、お客様が第 57 条(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるもの
とし、第 57 条(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
第 17 条(解約等)
(1)この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
(2)上記(1)にかかわらず、受渡しが完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3)保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様が第 57 条(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
(5)解約の取扱については、次の各号のとおりとします。
① 上記(4)に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
② 保護預り証券のうち現状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 18 条(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
第 19 条(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査およびご通知はしません。
第 20 条(譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第 21 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 15 条(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券の預入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 上記④の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または第 13 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害第3章 投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
第 22 条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。当金庫は、本章の規定に従ってお客様と投資信託の自動けいぞく(累積)投資契約(以下本
章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第 23 条(自動けいぞく(累積)投資の種類および申込み)
(1)お客様は、買付けを希望する投資信託の種類に応じて、各自動けいぞく投資コースごとに第1章に定める方法により申し込むものとします。
(2)お客様が第2条(1)③の取引を利用する場合は、当該取引のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約の申し込みが行われたものとします。
(3)なお、上記 (2)の場合、当金庫は当該自動けいぞく投資コースにかかる約款を交付いたします。
第 24 条(金銭の払込)
(1)お客様は、投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその自動けいぞく投資コースに払い込むことができます。
(2)上記(1)の払込金は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた額とします。
第 25 条(買付方法、時期および価額)
(1)当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に従い、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
(2)上記(1)の買付価額は、当該約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
(3)買付けられた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第 26 条(投資信託受益証券の保管)
(1)この契約によって買付けられた投資信託のうち投資信託受益証券については、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。
(2)お客様は、その指定する投資信託受益証券と同一種類の投資信託受益証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく投資信託受益証券として、当金庫に寄託することができます。
(3)当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
(4)当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、当金庫で保管することにかえて、当金庫名義で銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
(5)上記(1)から(4)までの規定により混蔵して保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 寄託された投資信託受益証券と同銘柄の投資信託受益証券に対し、寄託された投資信託受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券を寄託するときまたは寄託された投資信託受益証券を返還するときは、その投資信託受益証券の寄託または返還については、同銘柄の投資信託受益証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
(6)当金庫は、当該保管にかかる投資信託受益証券の保管料を申し受けることがあります。
第 27 条(収益分配金等の再投資)
自動けいぞく(累積)投資にかかる投資信託の収益分配金および償還金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、これを当該自動けいぞく投資コースに繰入れてお預りし、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定めた方法により買付けを行います。
第 28 条(返還)
(1)当金庫は、この契約に基づく投資信託については、お客様からその返還を請求されたときは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた価額により各投資信託を換金し、所定の手数料等および所定の信託財産留保額等を差し引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものとします。
(2)クローズド期間のある自動けいぞく投資コースについての当該クローズド期間中の上記
(1)は、次の①から⑤の事由に該当する場合に限ります。
① 申込者が死亡したとき
② 申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 申込者が破産手続開始の決定を受けたとき
④ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当金庫が認めるとき
(3)当金庫はお客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおける自動けいぞく投資コースの残金を上記(1)に準じて返還いたします。
第 29 条(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、お客様が第 57 条(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 57 条(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
第 30 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
② 別に定める各自動けいぞく投資コースにかかる約款の解約事由に該当するとき
② お客様が第 57 条(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
第 31 条(その他)
(1)当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)本章に別段の定めがない場合は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款にしたがって取り扱います。
第4章 振込先指定方式取扱に関する規定
第 32 条(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客様の当金庫における投信取引口座内のすべての投資信託の取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
第 33 条(指定預金口座の取扱い)
(1)指定預金口座はお客様が当金庫に保有する預金口座としてください。
(2)指定預金口座は当金庫の投信取引口座と同一名義としてください。
(3)すでに当金庫に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取り扱わせていただきます。
第 34 条(指定預金口座の変更)
(1)指定預金口座を変更されるときは、当金庫所定の用紙によって届出ていただきます。
(2)変更申込み受付後の取扱いは第 33 条に準じて行うものといたします。
第 35 条(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、本章に基づく振込みを行います。
第 36 条(受入書類等の省略)
第 35 条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
第 37 条(手数料)
振込みにかかる手数料は当金庫が負担いたします。
第5章 投資信託受益権の振替決済取引
第 38 条(本章の趣旨)
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 39 条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(4)当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取り扱います。
(5)当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。
第 40 条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(2)振替制度実施日において既に第2条(1)①、②、③のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に規定する同制度に基づく振替決済口座の開設をお申込いただいたものとして振替決済口座を開設します(第 61 条で開設している場合を除きます。)。この場合、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(3)振替決済口座は、当約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法
令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、当約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 41 条(振替の申請)
(1)お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ.償還日
ヘ.償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客様が振替の申請を行うにあたっては、お客様が振替を希望される日の 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)上記(2)①の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5)当金庫に投資信託受益権の買取りを請求される場合、上記(1)から(4)の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 42 条(他の口座管理機関への振替)
(1)当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2)上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。
第 43 条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
第 44 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 45 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を
含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取り扱います。
第 46 条(お客様への連絡事項)
(1)当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
(2)上記(1)の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者に直接ご連絡ください。
(3)当金庫が届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に
規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ
れる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書によるご通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 47 条(届出事項の変更)
(1)印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
(2)上記(1)により届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 48 条(当金庫の連帯保証義務)
機構または信金中央金庫(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部
の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構または信金中央金庫(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、換金代金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または信金中央金庫(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 49 条(反社会的勢力との取引拒絶)
振替決済口座は、お客様が第 56 条(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるもの
とし、第 56 条(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
第 50 条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第 42 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② お客様が第 56 条(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
(2)上記(1)に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載されている投資信託受益権および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 51 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
第 52 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 47 条(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応
じられない場合に生じた損害
⑤ 上記④の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 45 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 51 条の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 53 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する既発行の投資信託受益権で振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(以下「特例投資信託受益権」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと並びに③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が本章に定めるところにより管理すること
第6章 雑 則
第 54 条(金銭または投資信託受益証券の受入れ)
お客様より投資信託のご購入代金等を受入れる場合、およびお手持ちの投資信託受益証券の寄託を受ける場合、当金庫は、当該投資信託受益証券または金銭に係る受領書をお渡しします。ただし、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座からの引落
によりご購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。
第 55 条(金銭または投資信託受益証券の引出し)
お客様が金銭または投資信託受益証券の引出しの請求をされる場合は、当金庫所定の書面に必要事項を記載のうえ届出の印鑑を捺印して提出してください。なお、お客様が金銭の引出しの請求をされる場合は、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座にお振込みいたします。
第 56 条(契約の解約)
(1)当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができ
ます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(2)上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3)次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
① お客様について相続の開始があったとき
② お客様等が当約款に違反したとき
③ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
④ 第2章または第5章に定める取引が解約されたとき
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。なお、この契約の解除により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合イ.暴力団
ロ.暴力団員
ハ.暴力団準構成員ニ.暴力団関係企業
ホ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等ヘ.その他イ.からホ.に準ずるもの
② お客様が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
ホ.その他イ.からニ.に準ずる行為
第 57 条(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
第 58 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる損害は、その責を負いません。
① 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした投資信託受益証券または金銭を返還したこと
により生じた損害
② 当金庫が第 35 条により金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
③ 当金庫の窓口において当金庫所定の依頼書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったことにより生じた損害
④ 所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または押捺された印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした投資信託受益証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
⑤ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑥ 天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく投資信託の買付け、または保護預り証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
第 59 条(届出事項の変更)
(1)印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。書類の提出等を必要と認める場合で、当該必要書類のご提出等ができないときは、本人に代わり当金庫の認める保証人の当該必要書類をご提出等してください。
(2)上記(1)によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ、お預りした投資信託受益証券または金銭の返還のご請求には応じません。
(3)上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 60 条(振替制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
振替法に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預りしている投資信託受益証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 61 条(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が当約款に基づき当金庫に寄託している投資信託受益権のうち、特例投資信託受益権に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の
①から⑤までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 上記①の代理権を受けた投資信託委託会社が、当金庫に対して、上記①に掲げる振替法に基
づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、当約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫第 5 章に定めるところにより管理すること
第 62 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
第 63 条(その他)
この約款による取引等に際しての種々の手続その他当金庫の定める事項は、取扱店の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
以上
(2019 年 6月改訂)
特 定 口 座 約 款
第1章 総則
第 1 条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)がxxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法で規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。
(2)申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めるところによるものとします。
第2章 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算
および源泉徴収の特例(上場株式等保管委託契約)について
第 2 条(特定口座開設届出書等の提出)
(1)申込者が特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当金庫に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき、申込者の氏名、住所、生年月日および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、住所および生年月日)等の確認を行います。
(2)申込者は特定口座を当金庫に複数開設することはできません。ただし、租税特別措置法その他関係法令に規定する課税未xx者口座専用の特定口座である場合を除きます。
(3)申込者が特定口座内の上場株式等(租税特別措置法で規定する「特定口座内保管上場株式等」のうち当金庫が取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、あらかじめ、当金庫に対し特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内の上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。年の最初に上場株式等の譲渡をした後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(4)申込者が当金庫に対して租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等(当金庫が取り扱う投資信託の分配金および特定公社債のxxに限ります。以下同じ。)を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、年の最初に上場株式等の配当等の支払が確定した日以後
は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
第 3 条(特定保管勘定における振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託)
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第 4 条(所得金額の計算)
当金庫は、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第 5 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当金庫は申込者の特定保管勘定において原則として次の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、申込者が当金庫で募集の取扱いまたは買付の申込みにより取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受け入れられている上場株式等の全部または一部を所定の方法により当金庫の当該申込者の特定口座に移管することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。
③ 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。また、特定遺贈については受遺者が相続人の場合に限ります。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者の当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当金庫特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。
④ 前三号のほか、租税特別措置法その他関係法令の規定で特定口座への受入れが可能と
されている上場株式等のうち、当金庫が取り扱う上場株式等について、法令の定めにより受け入れるもの。
第 6 条(特定口座を通じた取引)
申込者が当金庫との間で行う、第 5 条の特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。
第 7 条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。
第 8 条(源泉徴収等)
(1)当金庫は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき源泉徴収・特別徴収または還付を行います。
(2)前項の届出書をご提出いただいた場合、源泉徴収・特別徴収または還付については当金庫所定の方法で行います。
第 9 条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
申込者が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当金庫は、申込者に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
第 10 条(上場株式等の移管)
当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に第 5 条 ②に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
第 11 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当金庫は、第 5 条 ③ に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
第 12 条(年間取引報告書の送付)
(1)当金庫は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月 31 日までに1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出します。
(2)(1)にかかわらず、第 18 条に基づき本契約が終了した場合には、当金庫は、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者および税務署に交付します。
第3章 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式配当等受領委任契約)について
第 13 条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1)当金庫は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、投資信託の分配金に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている投資信託に係るものに限ります。)および特定公社債のxx(特定保管勘定で管理されている特定公社債に係るxxに限ります。)で、当金庫により所得税等が徴収されるべきもののみを受け入れます。
(2)当金庫が支払の取扱いをする前項の投資信託の分配金および特定公社債のxxのうち、
当金庫が当該投資信託の分配金および特定公社債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第 14 条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1)申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して第 2 条 (3)の特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただくものとします。
(2)申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出いただくものとします。なお、申込者が当金庫に対して源泉徴収選択届出書を提出している場合は、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第 15 条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第 16 条(所得金額等の計算)
当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第4章 雑則
第 17 条(届出事項の変更)
特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項、または特定口座を開設する当金庫の営業所に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく特定口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
第 18 条(契約の終了)
次のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
① 申込者が当金庫に対して特定口座廃止届出書を提出したとき
② 申込者が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき
④ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
第 19 条(免責事項)
申込者が第 17 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。
第 20 条(直轄)
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を直轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の 4 に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2019 年 6 月改訂)
非課税口座約款
第 1 条(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、xxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号および第 4 号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 11 月末(店頭、当金庫のホームページ等に掲示)までに、
当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第6項および第 24 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当金庫に非課税口座を開設しており、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を証券会社もしくは他の金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当金庫に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」をご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開
設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の
9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当金庫にて保管いたします。
(2)「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当金庫または証券会社もしくは他の金融機関に重複して提出することはできません。
(3) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別
措置法第 37 条の 14 第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
(4) 当金庫が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当金庫は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき。
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき。
(5) 申込者が当金庫の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を証券会社もしくは他の金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当金庫は当該変更届出書を受理することができません。
(6) 当金庫は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 7 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(7) 2017 年 10 月 1 日時点で当金庫に開設した非課税口座に 2017 年分の非課税管理勘定が設けられており、当金庫に個人番号の告知を行っている申込者のうち、同日前に当金庫に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかった申込者につきましては、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、上記(1)の規定を適用します。
(8) 申込者が当金庫に対して(1)の規定により「非課税口座簡易開設届出書」をご提出され、非課税口座を開設いただいた場合、事後的に当金庫より所轄税務署長へ非課税口座簡易開設届出書に記載された事項等の提供を行います。その結果、所轄税務署長から当金庫に対して、
「非課税口座簡易開設届出書を受理することができないものおよび提出をすることができないものに該当する旨」等の連絡があった場合には、当該非課税口座の開設はなかったものとして、以下の各号の規定により取り扱います。
① なかったものとされた非課税口座内で行われた取引がある場合には、一般口座での取引として取り扱います。
② なかったものとされた非課税口座内で行われた取引により分配金の支払いがあり、当該分配金が一般口座での取引においては課税の対象であった場合には、当該分配金に対して徴収すべきであった源泉徴収税および特別徴収税については、当金庫所定の方法により徴収させていただきます。
③ なかったものとされた非課税口座を利用した定時定額購入取引に係る契約の申込みがあった場合には、申込者からの申し出を受けることなく中止の依頼があったものとさせていただきます。
④ なかったものとされた非課税口座に設定した累積投資勘定に株式投資信託受益権の受入れを行っていた場合には、一般口座に受け入れたものとして、購入時手数料を当金庫所定の方法により徴収させていただく場合があります。
第3条(非課税管理勘定の設定)
(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託受益権(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項で規定する「非課税口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。以下「投資信託」といいます。)の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 上記(1)の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037 年までの各年(非課税管理勘定がもうけられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、上記第 2 条(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 上記(1)の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けら
れます。
第4条(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
(1)非課税上場株式等管理契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
(2)非課税累積投資契約に基づく投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる投資信託の範囲)
当金庫は申込者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 上記第 3 条(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日まで の間に受け入れる次に掲げる投資信託の取得対価の額(イ.の場合、購入した投資信託については、その購入の対価の額をいい、下記ロ.の移管により受け入れる投資信託については、その移管に 係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②より受け入れる投資信託がある場合に は、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもののみ受け入れます。イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に申込者が当金庫 で募集または買付の申込みにより取得し、その取得後直ちに非課税口座へ受け入れられるもの。 ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理 勘定または当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に開設された租税特別措置法第 37
条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx口座に設けられた同項第 3 号に規定する非課税管理勘
定をいいます。)から、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる投資信託(下記②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる投資信託の範囲)
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、原則として、申込者が当金庫と締結した累積投資勘定に基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第 37 条
の 14 第 1 項第 2 号ロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 14 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
① 上記第 3 条の 2.(2)に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間に受け入れる投資信託で、取得対価の額(購入した投資信託については、
その購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第
4 号および第 10 号に規定する投資信託
第6条(非課税口座を通じた取引)
(1) 申込者が当金庫との間で行う、非課税口座に受け入れる投資信託に関する取引についてては、取引の都度、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。申込者より特にお申し出のない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせて頂きます(特定口座による取引は、申込者が特定口座を開設されている場合に限ります。)。なお、当該投資信託に関する取引を行う際に、当金庫に対して、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただいた場合で、第5条①イ.およびロ.により非課税管理勘定に受け入れる投資信託の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該 120 万円を超える部分の投資信託については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
(2) 申込者が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している
場合であって、非課税口座内で保有している投資信託を換金するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者から当金庫の非課税口座で保有している投資信託を換金する場合において、当該投資信託を非課税口座で複数回にわたって取得されているときは先に取得したものから換金することとさせていただきます。
第7条(譲渡の方法)
非課税管理勘定および累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第8条(非課税口座からの投資信託の払出しに関する通知)
(1) 申込者が租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条①ロ.および
②に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合 (同項各号に規定する事由により取得する投資信託で、非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与)をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
(2) 申込者が租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものと含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 10 号に規定する投資信託に係る事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)を行った場合
(同項第 1 号、第 4 号および第 10 号に規定する事由により取得する投資信託で、累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条(6)により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
(2) 上記(1)の終了時点で、非課税管理勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① 申込者から非課税管理勘定の終了する年の 11 月末日(店頭、当金庫のホームページ等に掲示)までに当金庫に対して第5条②の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② 申込者から非課税管理勘定の終了する年の 11 月末日(店頭、当金庫のホームページ等に掲示)までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合または申込者が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 上記①および②に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管第9条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条(6)により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
(2)上記(1)の終了時点で、累積投資勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① 申込者から累積投資勘定の終了する年の 11 月末日(店頭、当金庫のホームページ等に掲示)までに当金庫に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合または申込者が当金庫に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 上記①に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第10条 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
(1) 当金庫は、申込者から提出を受けた第2条(1)の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合に
は、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録がされている申込者の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(申込者が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けられた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
①当金庫が申込者から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされている当該基準経過日における氏名および住所
② 当金庫から申込者に対して書類を郵送し、当該書類に申込者が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当金庫に対して提出された場合 申込者が当該書類に記載された氏名および住所
(2) 上記(1)の場合において、確認期間内に申込者の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、申込者の非課税口座に係る累積投資勘定に投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、上記(1)①または②のいずれかの方法により申込者の氏名および住所を確認できた場合または申込者から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第11条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
(1) 申込者が、当金庫に開設された非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとされる場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当金庫に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を提出していただく必要があります。
(2) 申込者が、当金庫に開設された非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとされる場合には、9月末日の 7 営業日前(店頭、当金庫のホームページ等に掲示)までに、当金庫に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当金庫は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」を申込者に交付することなく、その作成をした日に申込者から提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第 37 条の 14 第 25 項の規定を適用します。
(3) 2024 年 1 月 1 日以後、申込者が当金庫に開設された非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定に設定することを希望される場合には、当金庫に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を提出していただく必要があります。
第12条(届出事項の変更)
非課税口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく非課税口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
第13条(契約の終了)
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
① 申込者が当金庫に対して非課税口座廃止届出書を提出した場合 当該提出日
② 申込者が当金庫に対して出国届出書を提出した場合 出国日
③ 申込者が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 非課税口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日
第14条(免責事項)
申込者が第11条の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、非課税口座における取扱等に関し申込者に生じた不利益および損害については当金庫はその責を負いません。
第15条(合意管轄)
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとみなします。
第16条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2019 年 6 月改訂)
未xx者口座および課税未xx者口座約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設するお客様(以下「申込者」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、xxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 当金庫は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第
2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、投信取引約款等の当金庫が定める取引規定・約款等および租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものとします。
第2章 未xx者口座の管理
第2条(未xx者口座開設届出書等の提出)
(1) 申込者が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 11 月末までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の
2第5項第1号および同条第 12 項に基づき未xx者非課税適用確認書の交付申請や当金庫における未xx者口座開設に必要となる各種帳票類ならびに「未xx者口座廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類をご提出いただくとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。
なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、
当金庫にて保管いたします。
(2) 当金庫に未xx者口座を開設している申込者は、当金庫または証券会社もしくは他の金融機関等に、未xx者口座開設に必要となる各種帳票類または租税特別措置法第 37 条の 14 第
6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、申込者がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
(3) 申込者が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
(4) 申込者がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、当金庫に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間に申込者が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
(5) 当金庫が「未xx者口座廃止届出書」(申込者がその年1月1日において 19 歳である年の
9月 30 日までに提出がされたものに限り、申込者が1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当金庫は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
(1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる株式投資信託受益権(租税特別措置法で規定する
「未xx者口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条、第24条(1)を除き、以下同じ。)(以下「投資信託」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(申込者がその年の1月
1日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2) 上記(1)の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、
「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当金庫に申込者の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年
の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録される投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年
(申込者がその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未xx者口座における投資信託の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未xx者口座に受け入れる投資信託の範囲)
(1) 当金庫は、申込者の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託のみを受け入れます。
① 次に掲げる投資信託で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた投資信託の取得対価の額
(イの場合、購入した投資信託については、その購入の代価をいいます。ロの場合、未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた投資信託については、その移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れる投資信託があるときは、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
イ 未xx者口座開設届出書の提出後、受入期間内に申込者が当金庫で募集の取扱いまたは買付の申込みにより取得した投資信託で、その取得後直ちに未xx者口座へ受け入れられるもの。
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる投資信託で、申込者が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の
10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる投資信託(この場合、5 年経過日の属する年の 11 月末日(店頭、ホームページ等に掲示)までに「未xx者口座内上
場株式等移管依頼書」を提出してください。)③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13
の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託
(2) 当金庫は申込者の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日ま
での間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる投資 信託で、申込者が当金庫に対し、上記(1)①ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移 管依頼書」を提出して移管がされる投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移 管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れる投資信託があるときは、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、申込者の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる投資信託(この場合、5 年経過日の属する年の 11 月末日(店頭、ホームページ等に掲示)までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令
第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第
1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未xx者口座等への移管)
(1) 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る投資信託 (第5条(1)①ロもしくは②または第5条(2)①もしくは②の移管がされるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日において申込者が 18 歳未満である場合当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ 上記イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② 申込者がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る投資信託 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 上記(1)①イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに上記(1)①ロおよび②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① 申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは
第7 項において準用する同号に規定する書面を5 年経過日の属する年の11 月末日(店頭、ホームページ等に掲示)までに提出した場合または当金庫に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、上記(1)①イ)の場合には、課税
未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 上記①に掲げる場合以外の場合 特定口座(上記(1)①イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる投資信託は、基準年の前年 12
月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等を除き、当該投資信託の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該投資信託に係る有価証券の申込者への返還を行わないこと。
② 当該投資信託の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11
の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 16 条②において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当金庫の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第 3 号まで第6号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該投資信託の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する投資信託に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該投資信託に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(投資信託に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当金庫が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび上記②に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当金庫を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託すること。
第9条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第7条もしくは第8条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座
と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第10条(未xx者口座内投資信託の払出しに関する通知)
申込者が未xx者口座からの未xx者口座内投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)を行った場合には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内投資信託であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
第11条(出国時の取扱い)
(1) 申込者が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、租税特別措置法その他関係法令の規定により出国移管依頼書を当金庫にご提出いただくものとします。
(2) 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、申込者の未xx者口座に係る未xx者口座内投資信託の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
(3) 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、申込者が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当金庫に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 10 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への投資信託の受入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
第12条(課税未xx者口座の設定)
課税未xx者口座(申込者が当金庫に開設している特定口座もしくは預金口座もしくは申込者から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、当金庫は本条に規定する課税未xx者口座である特定口座においては、当金庫の特定口座約款にかかわらず、原則として当金庫が取り扱う株式投資信託受益権のみを受け入れます。また、本条に規定する課税未xx者口座である預金口座については、この約款の規定事項と当金庫預金規定の規定事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第13条(課税管理勘定における処理)
課税未xx者口座における投資信託(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する投資信託受益権のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。以下第14条から第16条
および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる投資信託または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第14条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当金庫に対して譲渡する方法、
または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第15条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
第16条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未xx者口座に記載または記録がされる投資信託および当該課税未xx者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、申込者の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等を除き、当該投資信託の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該投資信託に係る有価証券の申込者への返還を行わないこと。
② 当該投資信託第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当金庫の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第 3 号まで、第6号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座または未xx者口座に記載または記録がされる投資信託の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る投資信託につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと。
第17条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第15条もしくは第16条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第18条(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合の取扱い)
(1) 申込者が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当金庫に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止致します。
(2) 上記(1)の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該投資信託は全て当金庫に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第19条(出国時の取扱い)
申込者が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条および第18条を除く。)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
第20条(課税未xx者口座への入出金処理)
(1) 申込者が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、申込者本人に帰属する資金により行うこととし、入金は現金での入金(依頼人が申込者または申込者の法定代理人である場合に限ります。)によることといたします。
(2) 申込者が未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① 申込者名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出し(窓口で行うものに限ります。)
③ 申込者名義の投資信託口座への移管
(3) 上記(2)各号に定める出金等を行うことができる者は、申込者または申込者の法定代理人に限ることとします。
(4) 申込者の法定代理人が上記(2 各号の出金等を行う場合には、当金庫は当該出金等に関して申込者の同意がある旨を確認することとします。
(5) 上記(4)に定める同意を確認できない場合には、当金庫は当該出金等に係る金銭または証
券が申込者本人のために用いられることを確認することとします。
(6) 申込者本人が上記(2)第2号に定める出金等を行う場合には、申込者の法定代理人の同意
(同意書の提出を含む。)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出第21条(代理人による取引の届出)
(1) 申込者の代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当金庫は、当金庫所定の方法により、届出された代理人にかかる本人確認および代理権の確認等を行わせていただきます。
(2) 申込者が上記(1)により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては、上記(1)後段の規定を準用します。
(3) 申込者の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、申込者が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第22条(法定代理人の変更)
申込者の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当金庫に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第23条(取引残高の通知)
申込者が 15 歳に達した場合には、当金庫は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高を申込者本人に通知いたします。
第24条(未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示)
(1) 申込者が受入期間内に当金庫との間で行う、未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れる範囲の投資信託(未xx者口座への受入れである場合には、第3条(1)に規定する投資信託をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第13条に規定する投資信託をいいます。)に関する取引に関しては、取引の都度、未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者より特にお申し出のない場合は、課税未xx者口座による取引とさせていただきます。
(2) 申込者が未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有して
いる場合であって、未xx者口座で保有している投資信託を換金するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者から特にお申出がない場合には、先に取得したものから換金することとさせていただきます。
第25条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当金庫は申込者本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第26条(非課税口座のみなし開設)
(1) 2017 年から 2023 年までの各年(その年1月1日において申込者が 20 歳である年に限ります。)の1月1日において申込者が当金庫に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当金庫の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2) 上記(1 の場合には、申込者がその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当金庫に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫と申込者との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第27条(届出事項の変更)
未xx者口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく未xx者口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
第28条(契約の終了)
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
① 申込者または法定代理人が当金庫に対して未xx者口座廃止届出書を提出した場合当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により申込者が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 申込者が当金庫に対して未xx者出国届出書を提出した場合 出国日
④ 申込者が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(申込者が出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の
1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20
項に規定する未xx者口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ 申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、未xx者口座開設者死亡届出書の提出があった場合当該未xx者口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日
第29条(免責事項)
申込者がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、未xx者口座および課税未xx者口座における取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害については、当金庫はその責を負いません。
第30条(合意管轄)
この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2019 年6月改訂)
「あだちせいわ投信自動積立(定時定額購入取引)」取扱規定
第 1 条(規定の趣旨)
この規定は、お客様と、xxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の、毎月お客様が指定する日(以下「引落指定日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「買付金額」といいます。)を引落指定口座から引落し、お客様が指定する投資信託を購入する取引に関する取り決めです。この取引を定時定額購入取引(名称「あだちせいわ投信自動積立」、以下「本サービス」といいます。)と呼びます。
第 2 条(買付銘柄の選定)
(1)本サービスによって買付できる投資信託は、自動けいぞく(累積)投資銘柄のうち、当金庫が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。ただし、つみたてNI SAにおいて買付できる投資信託は、選定銘柄のうち、つみたてNISA用として当金庫が選定する銘柄とします。
(2)お客様は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付の申込を行うものとします(指定された銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)。
第 3 条(申込方法)
お客様は、次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを開始することができます。
(1)事前又は同時に所定の申込書によりお客様が当金庫に投信取引口座を開設済みであるまたは開設されること。
(2)お客様が当金庫所定の本サービスの申込書等に必要事項を記入し、署名、捺印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)のうえ当金庫へ提出し、当金庫が承諾し、システム登録を完了していること。
第 4 条(買付金額の引落し)
(1)引落指定口座は、お客様が「xxxx信用金庫投資信託取引約款」に従って届出された預金口座とします。
(2)引落指定日は、毎月 1 日、5日、10日、15日、20日、又は25日とし、引落指定日が当金庫の休業日にあたる場合は、その翌営業日を引落指定日とします。
(3)買付金額を引落指定口座から引落す場合には、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出又は小切手の振出は不要とし、当金庫所定の方法で行うものとします。
(4)1 銘柄あたりの毎月の買付金額の単位等は選定銘柄ごとに目論見書保管書面に定めるものとします。なお、つみたてNISAをご利用される場合の毎月の買付金額の上限は、原則 33,000 円(指定銘柄が複数ある場合は、それらを合算した毎月の買付金額合計で 33,000円を上限)とします(ただし、(5)で定める増額月を設ける場合を除きます。)。
(5)年間6回まで、毎月の買付金額に、お客様が指定する金額を増額することができます。
(6)買付金額の引落xx結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しは行いませ
ん。
(7)同一日に複数銘柄の買付金額を引落指定口座から引落す場合には、当金庫で任意のものからxx引落しいたします。
(8)引落指定口座の残高不足等の理由で買付金額の引落しが成立しなかった場合は、当金庫からお客様への通知はいたしません。
第 5 条(買付時期および方法)
(1)指定銘柄の買付の申込は、引落指定日の翌々営業日(以下「買付申込日」といいます。)とします。
(2)買付申込日が指定銘柄の買付申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付申込が可能となる営業日を買付申込日とします。
(3)指定銘柄の買付方法は、引落指定日においてお客様の引落指定口座から買付金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当金庫がお預りし、当該指定銘柄の「自動けいぞく
(累積)投資約款」の定めに従って買付を行います。
(4)つみたてNISAをご利用の場合に、収益分配金の再投資等により、その年のつみたて NISAで買付した金額の合計額が 40 万円を超える場合は、当該 40 万円を超える部分については、特定口座または一般口座での買付となります。
(5)買付手数料および消費税は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に定めがある場合には、徴収するものとします。
第 6 条(返還および収益分配金の再投資)
返還および収益分配金の再投資は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に基づき行うものとします。
第 7 条(取引および残高の通知)
当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高の通知を取引残高報告書により通知いたします。
第 8 条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当金庫は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合。
② その他当金庫が必要と認める場合。
第 9 条(申込事項の変更・解約)
(1)お客様は、引落指定日の7営業日前までに所定の手続によって当金庫に申し出ることにより、本サービスに関する契約内容の変更・解約を行うことができます。
(2)本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当金庫所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。
③ 当金庫が本サービスを営むことができなくなった場合。
(3) その他当金庫が必要と認める場合。
第 10 条(その他)
(1) つみたてNISAをご利用の場合は、買付および換金に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
(2) 当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(3) 本規定に別段の定めがないときは、「xxxx信用金庫投資信託取引約款」、第 2 条に定める選定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」等に従うものとします。
第 11 条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な自由が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2019 年 6 月改訂)
自動けいぞく(累積)投資約款(追加型株式投資信託用)
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、xxxx信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)を通じて取引する追加型株式投資信託のうち自動けいぞく投資コースの投資信託(以下、自動けいぞく投資コースの個々の投資信託のことを「個別商品」といいます。)について、お客様と当金庫との間の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約
(以下、「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「xxxx信用金庫投資信託取引約款」(以下、「投信取引約款」といいます。)、個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
第 2 条(申込方法)
(1)この契約の申込みは、お客様が買付けを希望する個別商品毎に所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、押印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって行うものとし、当金庫が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
(2)契約が締結されたとき、当金庫は、ただちに当該自動けいぞく(累積)投資口座を設定いたします。
第 3 条(金銭の払込)
お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第 1 回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
第 4 条(買付時期および価額)
(1)当金庫は、お客様から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく個別商品の買付けを行います。ただし、当該個別商品の目論見書において買付け(および換金)の申込みがお取扱いできない日(以下、「注文停止日」といいます。)が定められている場合は、注文停止日における買付申込のお取扱いはできません。
(2)前項の買付価額は、個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額となります。
(3)上記(1)の買付申込みがあったときの払込金は、買付金額(買付価額に買付口数を乗じたもの)に当金庫所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
(4)買付けられた個別商品の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けの日からお客様に帰属します。
第 5 条(収益分配金の再投資)
この契約により買付けた個別商品の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、原則としてその全額から税金
を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
第 6 条(返 還)
当金庫は、この契約により買付けた個別商品について、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、返還の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当該請求のあった個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額に基づき換金し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、所定の信託財産留保額、税金等を差し引いた金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
第 7 条(定期引出)
お客様は、当金庫所定の個別商品については、第 5 条の収益分配金の再投資を停止し、返還を受ける契約を当金庫と締結することができます。
第 8 条(解 約)
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② 当金庫が個別商品の自動けいぞく(累積)投資業務を営むことができなくなったとき
③ 個別商品が償還されたとき
(2)この契約が解約されたとき、当金庫は、遅滞なく個別商品を第 6 条に準じて取扱店において、お客様に返還いたします。
第 9 条(申込事項等の変更)
(1)改名、転居ならびにお届出の印鑑の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当金庫に申し出ていただきます。
(2)前項のお申出があったとき、当金庫は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第 10 条(そ の 他)
(1)当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当金庫は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 当金庫所定の申込書等に押印された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還した場合
② 返還の請求が所定の手続きによりなされなかったため、または押印された印影がお届出の印鑑と相違するために、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還しな
かった場合
③ 金銭を投信取引約款に定める指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
④ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく個別商品の買付けもしくは個別商品返還代金の金銭の返還が遅延した場合
第 11 条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な自由が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2019 年 6 月改訂)