Contract
賃貸借契約書(長期継続契約)(案)
1 契 約 名 大分県後期高齢者医療電算処理システム機器更改に係るシステム機器等賃貸借
2 履行期間 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
3 賃貸借料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
4 | 履行場所 | 大分県後期高齢者医療広域連合が指定する場所 |
5 | 契約保証金 | 免除(大分県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第7条第2号) |
大分県後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)は、おのおの対等な立場における合意に基づいて以下の条項によって契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxx00x00x 大分県後期高齢者医療広域連合広域連合長 xx xx
乙
(契約の目的)
第1条 乙は、大分県後期高齢者医療電算処理システム機器更改に係るシステム機器等一式
(以下「システム機器」という。)を甲の使用に供するために、機器を賃貸するものとする。
2 乙は、契約書記載の契約期間中、システム機器を甲に提供するものとし、甲は、その賃貸借料を乙に支払うものとする。
(賃貸借料)
第2条 賃貸借料は標記金額とし、この契約の期間満了までを賃貸借期間として暦の月毎に計算するのもとする。
2 前項に関わらず、契約期間中において取引に係る消費税及び地方消費税の税率に変動が生じたときは、その取り扱いについて甲、乙が協議し、決定するものとする。
3 賃貸借期間が月の途中である場合のその月の賃貸借料は、次式により求めた額とする。
(月額賃貸借料÷当該月の暦日数)×当該月の賃貸借日数
(賃貸借料の請求及び支払い)
第3条 甲は、賃貸借料を月毎に支払うものとし、月毎の賃貸借料は「賃貸借料明細」に定める金額とする。
「賃貸借料明細」
年度 | 代金 | 月毎の支払金額 |
令和6年度 | ||
令和7年度 | ||
令和8年度 | ||
令和9年度 | ||
令和10年度 | ||
令和11年度 |
2 乙は、当該使用月分の賃貸借料を翌月初めに請求書により甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による乙からの請求に基づき、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料を乙に支払うものとする。
4 代金の支払いは、乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
(システム機器の現状変更)
第4条 甲は、次の各号に定める事項については、あらかじめ文書による乙の承諾を必要とする。
(1)システム機器の原形を変更し、又は性能、機能、品質などを変更すること
(2)システム機器に付着させた所有権の表示を取り外すこと。
(3)システム機器の譲渡、転貸、賃借権の譲渡、質権の設定その他一切の処分行為。
2 前項に要する経費は、いずれも甲の負担とする。
(所有権の表示)
第5条 乙は、システム機器に乙の所有物である旨を表示する。
(システム機器の返還)
第6条 この契約が終了したときは、甲はシステム機器一式を乙に返還しなければならない。なお、システム機器の設置場所の修復に要する費用は甲が負担するものとする。
2 乙は、甲から返還を受けたシステム機器について、下記条件を満たすデータ消去作業を行わなければならない。なお、データ消去作業に要する費用は乙が負担するものとする。
(1)データ消去作業に係る調整等は、本広域連合職員から承諾を得た上で、すべて乙で行うこと。
(2)乙が納入した機器について、不要機器等の撤去・搬出後、第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように完全にデータを消去すること。データ消去作業に必要な場所及び消去に必要な機器については、乙の負担で用意すること。
(3)乙は、不要機器等の撤去・搬出からデータが消去されるまで、不要機器から情報が漏洩しないよう、厳重にセキュリティ管理をすること。
(4)データ消去作業終了後、乙は、データの消去完了を明記した証明書を本広域連合に提出すること。
(善管義務)
第7条 甲は、システム機器のために善良な環境を保持し、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 甲、乙は第三者に対して、この契約に基づく権利義務を譲渡若しくはこれに権利を設定するなど一切の処分行為をしてはならないものとする。
(通知義務)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに乙に通知しなければならない。
(1)システム機器に対して、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はその恐れがあるとき。
(2)システム機器につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき。
(3)システム機器自体又はその取扱いに起因する事故により、第三者に損害を与えたとき。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第9条 この契約は大分県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例第2条第1
号の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削減があったとき、甲はこの契約を変更又は解除することができるものとする。
2 乙は前項に伴う解除により損失が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、その賠償額については、甲乙協議の上決定するものとする。
(損害賠償)
第10条 甲の故意又は過失によってシステム機器に損害が生じた場合は、乙はその賠償を請求することができる。ただし、乙が、第12条に規定する保険金を受け取ったときは、その保険金の限度額において、甲は損害金の支払いを免れるものとする。
2 甲が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより乙に損害を与えた場合は、月額賃借料の12カ月分を上限としてその賠償を請求することができる。
(動産総合保険)
第11条 乙は、システム機器について当該契約の存続期間中、乙の負担で動産総合保険を付するものとする。
2 動産総合保険の保険金が支払われない事故、天災地変、戦争その他不可抗力若しくは乙のいずれかの責任によらない事由によってこの契約の全部又は一部が履行不能又は遅延したときは、乙は賠償の責めを負わないものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。なお、この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は賠償の責めを負わないものとする。
(1)乙が、その責めに帰する事由により、履行期間に業務を遂行することができないことが明らかに認められるとき。
(2)正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ この契約に関し、乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙は、甲の責めに帰すべき事由により甲がこの契約に違反したときは、この契約を解除することができる。
(違約金)
第13条 乙は、前条第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、賃貸借料の総額の
100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約書に基づく違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約書に基づく賃貸借料又は賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した遅延利息を徴収する。
(談合その他の不正行為に対する甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り
消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第16条 乙は、前条各号(同条第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による契約金額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。当該賃貸借契約を履行した後も同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が賠償金を第1項の規定により甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に、甲の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間についてその日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を乙から徴収する。
(作業中の事故責任)
第17条 甲、乙は、各々の業務上で発生した事故による損害については、自己の責任において解決するものとし、相手方には一切の責任がないものとする。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、本業務を履行するにあたり個人情報の取扱いについては、関係諸法令並びに「個人情報取扱特記事項」(別紙1)を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第19条 この契約に関する一切の紛争については、大分地方裁判所を管轄裁判所として処理するものとする。
(費用の負担)
第20条 この契約の締結に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第21条 この契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲、乙協議の上、定めるものとする。
別紙1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による本業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつxxな方法により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、本業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示及び甲の承諾があるときを除き、本業務を実施するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾をしたときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、本業務を実施するため甲から提供を受け、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本業務の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、磁気媒体に記憶されるものは甲の立ち会いのもと消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときはその
指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙が本業務を実施するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。