GREEN サービス会員規約本則
GREEN サービス会員規約本則
株式会社 GREEN(以下「弊社」といいます)は、GREEN サービス会員規約本則(以下「本則」といいます)を、以下の通り定めます。
第1章 総則 第1条(定義)
本則における用語を以下の通り定義します。
(1)「GREEN サービス」とは、弊社が提供する各種サービスをいいます。
(2)「会員」とは、弊社が定める手続に従い GREEN サービスの全部または一部を利用する資格を持つ個人、法人またはこれに準じる団体をいいます。
(3)「利用資格者」とは、会員の持つ GREEN サービス利用資格に基づいて GREEN サービスの全部または一部を利用することを、弊社が承諾した会員の家族または社員等、その他の個人をいいます。
(4)「個別規定」とは、各 GREEN サービスの利用に関して、弊社が別途定める規定をいいます。なお、個別規定には、弊社が随時通知またはホームページ上に掲示する条件を含むものとします。
(5)「本規約」とは、本則および個別規定を総称していいます。
(6)「接続サービス」とは、GREEN サービスのうち、弊社が提供する各種インターネット接続サービスをいいます。
(7)「接続サービス会員」とは、接続サービスの利用資格を有する会員をいいます。
(8)「ユニ pt」とは、弊社が提供する GREEN サービスおよび別途弊社が指定する第三者(以下「提携会社」といいます)が提供す るサービスの利用に伴い、弊社が会員に対して付与するポイント、または付与主体である提携会社からの指示により弊社が会員に対して発行するポイントに関するポイントプログラムをいいます。
(9)ID 等とは、弊社が会員に貸与するユーザーID、自己の設定するパスワード、その他 GREEN サービスを利用するために弊社が会員に対して付与する記号または番号をいいます。
(10)「他者提供サービス」とは、弊社が付与する ID 等を用いて利用する、弊社が指定する他者が提供する無償または有償のサービスをいいます。
(11)「会員情報」とは、GREEN サービスに関して会員または利用資格者が弊社に対して提供する、氏名、住所、生年月日、カード番号等の、会員または利用資格者を認識もしくは特定できる情報をいいます。
(12)「履歴情報」とは、弊社に記録される会員および利用資格者による GREEN サービスの利用履歴をいいます。第2条(本規約の適用および変更)
1.本則は、全ての GREEN サービスおよび他者提供サービスの利用に関し適用されるものとします。また、個別規定は、該当する
GREEN サービスの利用に関し適用されるものとします。
0.XXXXX サービスおよび他者提供サービスに関し、本則に定める内容と個別規定または他者提供サービスに関する規定に定める内容が異なる場合には、別途弊社が明示的に定める場合を除き、個別規定または他者提供サービスに関する規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
3.弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。ただし、本規約の変更内容の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。その場合、本規約の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、会員が第4条(解約・退会)に従って該当する GREEN サービスの利用を終了しない場合、会員によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第2章 申込・退会第3条(利用申込)
0.XXXXX サービスの利用希望者は、本則および該当する個別規定を承認した上で、GREENサービスごとに弊社が別途指定する手続きに従って GREEN サービスの利用を申込むものとし、弊社がこれを承諾し、当該手続が完了した時点で該当する GREEN サービスの利用契約が成立して利用資格を得、会員となるものとします。
2.他者提供サービスの利用希望者は、本則および該当する他者提供サービスに関する規定を承認した上で、当該他者が別途指定する手続きに従って当該他者提供サービスの利用を申込むものとします。なお、他者提供サービスの利用資格を得た会員は、他者提供サービスに関する利用契約が当該他者との間で成立することをあらかじめ承諾するものとします。
3.既に会員である方が、利用資格を得ていない GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用を新たに希望される場合には、新たに入会手続きを経ることなく、弊社が別途定める GREEN サービス、または他者提供サービスの利用申込手続きを経て、弊社が承認することにより、かかる GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用が開始できるものとします。
4.本条に定める申込みについて、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合、弊社はその申込みを承諾しない場合があります。
(1)利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)利用申込にあたり、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用希望者が指定したクレジットカードまたは指定口座について、クレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
(3)過去に、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(4)過去に、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(5)利用申込者が、18 歳未満の未xxである場合、または 18 歳以上の未xxで、法定代理人の同意を得ていない場合。
(6)利用申込者が、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らのxx後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(7)不適切または不正な申込み等、GREEN サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
(8)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。第4条(解約・退会)
1.各 GREEN サービスを利用する会員が、弊社所定の手続に従って、当該各 GREEN サービスの終了を申し入れた場合、別途弊社が定める日をもって、当該各 GREEN サービスを利用する会員と弊社との間の当該 GREEN サービスに関する利用契約は解約され、当該 GREEN サービスの提供は終了するものとします。なお、この場合、料金の日割りによる計算は行いません。
2.他者提供サービスを利用する会員は、弊社または当該他者所定の手続に従って、当該他者提供サービスに関する利用契約を解約するものとします。
3.前二項に従い、各 GREEN サービスまたは他者提供サービスに関する利用契約が終了した場合、当該各 GREEN サービスまたは当該他者提供サービスを利用する会員は、当該各 GREEN サービスまたは当該他者提供サービスの提供が終了する日までに発生する弊社または弊社が指定する他者に対する債務の全額を、弊社の指示に従い支払うものとします。なお、弊社は、各 GREEN サービ
スまたは他者提供サービスに関する利用契約が終了した場合であっても、既に支払われた料金等を、当該会員に対して払い戻す義務を負わないものとします。
第5条(GREEN サービス利用資格の停止および失効)
1.会員または利用資格者が以下の各号の一に該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに該当する会員の GREEN サービスおよび他者提供サービスの利用資格の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
(1)会員または利用資格者について、第3条(利用申込)第4項各号に該当した場合。
(2)会員または利用資格者が第 22 条(禁止事項)第1項各号に定める禁止行為を行った場合。
(3)会員により、GREEN サービスまたは他者提供サービスに関する料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。 (5)会員または利用資格者が本則または該当する個別規定に違反した場合。
(6)会員または利用資格者が、弊社のお問い合わせ窓口等に長時間の架電を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、弊社の業務に支障を来たした場合。
(7)会員が死亡した場合。
(8)会員が権利能力を失った場合。
(9)その他、会員もしくは利用資格者として不適切、または GREEN サービスもしくは他者提供サービスの提供に支障があると弊社が判断した場合。
2.前項の規定に従い、何れかの GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用資格が停止または失効した場合、該当する会員は、期限の利益を失い、かかる利用資格の停止または失効の日までに発生した GREEN サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
3.弊社は、会員の GREENサービスまたは他者提供サービスの利用資格が停止、失効または終了した場合であっても、会員によって既に支払われた GREENサービスに関する入会金や料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。
4.会員が弊社と複数契約を締結している場合において、当該契約のいずれかに基づいて利用するGREEN サービスの全部または一部、または他者提供サービスの全部または一部について、その利用資格の停止または失効となった場合、弊社は、当該会員が締結する他のすべての契約に基づいて利用する GREENサービスまたは他者提供サービスの全部または一部についても、その利用資格を停止または失効させることができるものとします。
5.本則または各個別規定の定めに従って会員が GREENサービスおよび他者提供サービスの利用資格を全て失った場合、当該会員は退会したものとみなします。
第3章 GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用・提供 第6条(設備等の準備)
1.会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイントへの接続、インターネット接続サービスへの加入、その他自己の利用する GREEN サービスまたは他者提供サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2.弊社は、会員または利用資格者が GREEN サービスまたは他者提供サービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、弊社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、GREEN サービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。
第7条(GREEN サービスまたは他者提供サービスの提供)
弊社は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、GREEN サービスまたは他者提供サービスの全部または一部の変更、追加および廃止ができるものとします。但し、個別規定で定める個々の GREEN サービスの全部を廃止する場合、および本規約の変更を伴う GREEN サービスの内容の変更、追加および削除を行う場合には、弊社は自らが適当と判断する方法で、事前に当該GREEN サービスの利用資格を有する会員にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。
第8条(GREEN サービスおよび他者提供サービスの利用)
0.XXXXX サービスおよび他者提供サービスは、その利用資格を有する会員および利用資格者のみが利用できるものとします。会員は、GREENサービスまたは他者提供サービスの利用資格を得た後に、GREENサービスまたは他者提供サービスの利用条件または利用内容を変更する場合、弊社が別途指定する手続に従うものとします。
2.会員は、本規約に従って GREEN サービスを利用するものとします。
3.会員は、GREEN サービスと同時にまたはこれに関連して GREENサービスおよび他者提供サービス以外の各種インターネットサービスを利用する場合であっても、かかるインターネットサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、GREENサービスおよび他者提供サービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
4.会員は、自己の有する資格に基づいて GREENサービスまたは他者提供サービスを利用する利用資格者に対し、本規約において自 己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用資格者による当該義務の違反に関し、当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用資格者が当該義務に違反した場合、会員は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、当該利用資格者による GREENサービスまたは他者提供サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
5.会員は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自らまたは利用資格者が GREENサービスまたは他者提供サービスを通じて発信する情報、および自己または利用資格者によるGREENサービスまたは他者提供サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の会員、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
6.GREENサービスまたは他者提供サービスの利用に関連して、会員もしくは利用資格者が他の会員、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは会員もしくは利用資格者と他の会員または第三者(他者提供サービスを提供する他者も含みます)との間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第9条(料金および支払い)
1.会員は、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用にあたって、別途弊社が定める利用料金等の料金を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。
2.弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、料金およびその支払方法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、会員への通知に代えることができるものとします。その場合、料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、会員が第4条(解約・退会)に従って該当する GREENサービスまたは他者提供サービスの利用の終了を申し入れない場合、会員によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第10条(弊社が管理する設備の修理または復旧)
0.XXXXX サービスの利用中に会員が弊社の管理する設備、システムまたは GREENサービスに異常、故障または障害を発見した場
合、会員は、会員自身の設備、ソフトウェア等に異常、故障または障害がないことを確認した上、弊社の管理する設備もしくはシステムの修理または GREEN サービスの復旧を弊社に請求できるものとします。
2.弊社の管理する設備、システムまたは GREEN サービスに異常、故障または障害が生じあるいは弊社の管理する設備もしくはシステムが滅失または毀損し、GREENサービスを提供できないことを弊社が知った場合、弊社は速やかにその設備またはシステムを修理し、GREENサービスを復旧するよう努めるものとします。
第11条(GREEN サービスの提供の制限)
1.天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの判断により会員および利用資格者に対する GREENサービスまたは他者提供サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により GREEN サービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に会員にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる GREENサービスまたは他者提供サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
2.弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知することなく、自らの判断により会員および利用資格者に対する GREEN
サービスまたは他者提供サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとします。
(1)電気通信事業法第8条に従い災害の予防または救援、交通、通信または電力の供給の確保等に関する通信を優先的に取扱う必要がある場合。
(2)法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。 (3)その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
3.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への会員および利用資格者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
4.弊社は、会員および利用資格者により帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる弊社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができるものとします。
5.弊社は、前各項の GREENサービスまたは他者提供サービスの提供の制限によって生じた会員および利用資格者の損害につき一切責任を負わないものとします。
第11条の2(設備等の調査及び注意喚起)
1.(定義)
本条における用語を以下各号の通り定義します。各用語の定義は本条に限り適用するものとします。
(1)「契約者回線」とは、GREEN サービスの利用契約に基づいてサービス取扱所(GREEN サービスに関する事業を行う弊社の事業所をいいます。以下同じとします)に設置される交換設備等(交換設備その他弊社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします)とその交換設備等がある弊社のサービス取扱所内の弊社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サ ービス接続点または相互接続点との間に設置されるものを除きます)をいいます。
(2)「加入者回線」とは、GREENサービスの利用契約に基づいてサービス取扱所に設置される交換設備等と GREEN サービスの利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(3)「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(4)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業
法」といいます)第9条の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届け出をした者をいいます。以下同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(5)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
2.(GREEN サービス利用資格の停止および失効)
会員または利用資格者が、以下の事項に該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに該当する会員のGREENサービスおよび他者提供サービスの利用資格の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
・契約者回線もしくは加入者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信接続サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取り外さなかったとき。
3.(検査)
弊社は、契約者回線または加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、以下各号のとおり、会員に、その自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
(1)会員は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)(以下、事業法施行規則という、以
下同じとします)第 32 条第2項で定める場合を除き、本項の検査を受けることを承諾するものとします。
(2)本項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)本項の検査を行った結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、会員は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取り外すものとします。
4.(注意喚起)
弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により弊社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第4章 接続サービス
第12条(接続サービスの利用者)
接続サービスの利用者は、以下に定める方のみとします。
(1)接続サービス会員が個人である場合においては、当該会員本人のみ。ただし、弊社が別途承諾している場合は、利用資格者も利用者とします。
(2)接続サービス会員が法人である場合においては、接続サービスの契約の内容ごとに弊社が定める利用資格者。
第13条(接続サービスの利用)
1.接続サービス会員は、接続サービスの利用にあたり、以下の作業を行うものとします。 (1)自己の利用する接続アカウントおよびメールアカウントの管理。
(2)自己の利用するメールボックスの登録および削除。
2.利用資格者を有する接続サービス会員は、前項に定める作業に加えて、以下の作業を行うものとします。
(1)自己の接続サービス会員たる地位に基づく利用資格者が利用する接続アカウントおよびメールアカウントの管理。 (2)自己の接続サービス会員たる地位に基づく利用資格者が利用するメールボックスの追加登録および削除。
(3)利用資格者と弊社との連絡窓口として、接続サービスに関する弊社からの問い合わせへの対応、利用資格者の異動や変更の届出および自己の接続サービス会員たる地位に基づく利用資格者に対する弊社からの各種通知の告知ならびに遵守の徹底。
3.法人である接続サービス会員は、接続サービスの利用にあたり、自らの費用と責任において、自らの役員または従業員の中から事前に接続サービスの利用に関する管理責任者を選任した上、弊社が別途定める手続に従い弊社に届出るものとし、かつ、当該管理責任者に前二項各号に定める作業を行わせるものとします。
第5章 green pt
第14条(目的)
1.green pt の付与レート、提携会社が提供するポイントプログラムにおけるポイントとの交換レート等、詳細については、別途弊社が定めるgreen pt に関する諸規定により、会員に提示されるものとします。
2.会員は、本則および別途提示されるgreen pt に関する諸規定に従いgreen pt を利用するものとします。第15条(付与対象者)
会員は、弊社が別途定める場合を除き、green pt に関する特段の申込みを要せず、本則に同意することでgreen pt 付与の対象者になるものとします。
第16条(付与対象サービス)
ユ pt 付与の対象となるサービスは、弊社が定めるサービスに限るものとします。第17条(green pt の管理方法)
弊社は、別途弊社が定める方法により、会員が有するgreen pt 数、利用したgreen pt 数、その他green pt の残高等を、当該会員に対し告知するものとします。
第18条(green pt の利用)
1.会員は、自らが正当に有するgreen pt を、弊社が指定する物品やサービスへの交換等の方法で利用できるものとします。なお、green pt の利用方法の詳細については、別途弊社が定めるものとします。
2.green pt の利用に際し、会員は以下の各号の定めに従うものとします。
(1)別途弊社が定める場合を除き、green pt の移動、譲渡、質入れ等ができないこと。
(2)第三者とgreen pt を共有することができないこと。
(3)green pt を換金することができないこと。
(4)第三者によるgreen pt の代理行使ができないこと。
(5)弊社が定める方法以外の方法により、green pt を利用することはできないこと。第19条(green ptの消滅)
1.green pt の有効期限については、別途弊社が定めるものとします。
2.green pt の有効期限前に、退会等により会員がGREEN サービスの利用資格を失った場合、資格喪失時点において未利用のgreen ptは全て消滅するものとし、資格喪失後のgreen pt の利用は、一切できないものとします。
3.弊社によるgreen pt 付与後、付与の原因となった取引がキャンセル等の理由により消滅した場合、弊社は、会員に事前に通知することなく、会員による当該green ptの全部または一部の利用を停止し、または当該green pt を失効させることができるものとします。
4.会員が以下の各号の一に該当する場合、弊社は、会員に事前に通知することなく、当該会員に対するgreen ptの付与を停止し、当該会員によるgreen ptの全部もしくは一部の利用を停止し、または付与済みのポイントを失効させることができるものとします。
(1)本則または別途提示されるgreen ptに関する諸規定に違反した場合。
(2)会員が法令または公序良俗に反する方法により、green pt を取得した場合。
(3)前各号に定める場合のほか、その他弊社が不正または不適当と判断する方法により、green pt を取得した場合。
5.不正に取得したgreen ptの利用等、会員の責に帰すべき事由に基づき、会員によるgreen ptの利用に関して弊社に損害が生じた場合、会員は速やかに当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第20条(税金・付帯費用)
green ptの取得、利用、交換等に関して、税金、その他の付帯費用が発生する場合、会員が自らこれらを負担するものとします。
第6章 会員の義務等第21条(著作権)
1.会員は、GREEN サービスまたは他者提供サービスを通じて弊社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含みます。以下同じとします)に関する著作権が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2.会員は、GREEN サービスまたは他者提供サービスを通じて弊社から提供される情報を自己の私的利用の目的にのみ利用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとしま す。
第22条(禁止事項)
1.会員は、GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物、危険ドラッグ等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。 (8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。 (10)公職選挙法に違反する行為。
(11)GREEN サービスを通じてまたは GREEN サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。ただし、法人が自己の事業において弊社の接続サービスを利用する場合等、弊社が別途認める場合は、GREEN サービスを通じてまたは GREEN サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為のために接続サービスを利用することができるものとします。
(12)GREENサービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の会員もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。 (15)他の会員になりすまして GREEN サービスまたは他者提供サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為。 (19)前各号に定める行為を助長する行為。
(20)前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為。 (21)その他、弊社が不適切と判断する行為。
2.前項第 11 号ただし書の規定は、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為のための接続サービスの利用について、本則および個別規定に基づく接続サービス会員の義務を一切軽減するものではなく、かつ弊社の責任範囲を一切拡張するものではないものとします。
第23条(ID 等の管理)
1.会員は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2.会員は、ID 等を利用資格者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.会員は、自己の設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
4.会員による ID 等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の使用等による損害は会員が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による ID 等の使用により発生した GREEN サービスの料金等については、かかる第三者による ID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該 ID 等の管理責任を負う会員の負担とします。
5.会員は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者(利用資格者を除きます。以下本条において同じとします)に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.会員は、会員の ID 等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により会員の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第7章 会員の提供情報・会員情報
第24条(会員の発信・提供する情報)
1.会員または利用資格者が、GREENサービスまたは他者提供サービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報(映像、音声、文章等を含みます。以下同じとします)に関連して、他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、または他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は、自己の費用と責任において、かかる紛争を解決または損害を賠償するものとし、弊社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えたりしないものとします。
2.弊社は、会員または利用資格者が GREENサービスまたは他者提供サービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、当該情報を削除するまたは弊社の指定する者に削除させることができるものとします。
(1)会員または利用資格者が第 22 条(禁止事項)第1項各号に定める禁止行為を行った場合。
(2)GREEN サービス、他者提供サービスまたは弊社の管理する設備もしくはシステムの保守管理上必要であると弊社が判断した場合。
(3)会員もしくは利用資格者により GREEN サービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報量が、当該会員または利用資格者に割り当てられた弊社の管理する設備およびシステムの所定の記録容量を超過した場合。
3.前項の規定にもかかわらず、弊社は、会員または利用資格者により GREEN サービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはイ
ヱターネット上で提供された情報が前項各号の一に該当する場合であっても、その削除義務を負わないものとします。
4.弊社は、会員もしくは利用資格者により GREENサービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこともしくは削除させたこと、または当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該会員もしくは当該利用資格者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5.弊社は、会員または利用資格者により、GREENサービスまたは他者提供サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報に関する保存および消失について、一切責任を負わないものとします。
第25条(会員情報の取扱い)
1.GREEN サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、GREEN サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、GREEN サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号および第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)弊社が会員または利用資格者に対し、GREEN サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または会員がアクセスした弊社のホームページ上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、GREEN サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別
できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関等に提供します。
(6)会員または利用資格者から事前に同意を得た場合。
6.前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対する GREENサービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.会員は、利用資格者に関する情報を弊社に登録または提供する場合、事前に弊社による当該情報の利用、開示もしくは提供につき該当する利用資格者から同意を得るものとします。当該情報の利用、開示、提供に関連して、かかる同意を得ていない場合、あるいは利用資格者に損害が発生した場合または利用資格者との間で紛争が生じた場合、該当する会員は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけない、または損害を与えないものとします。
8.会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
9.弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定める GREENサポートデスクにて受付けるものとします。
第8章 免責等 第26条(免責)
1.弊社は、GREENサービスまたは他者提供サービスの内容、ならびに会員および利用資格者がGREENサービスまたは他者提供サ ービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2.GREEN サービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、GREENサービスを通じて登録、提供または収集された会員または利用資格者の情報の消失、その他 GREEN サービスに関連して発生した会員の損害について、弊社は本則または個別規定にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3.弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、会員が GREENサービスの全部または一部を利用できないことにつき、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4.弊社は、他者提供サービスの全部または一部の利用に伴いまたは利用できないことに伴い、会員に生じた損害について一切その責任を負わないものとします。
第27条(損害賠償に関する特則)
1.弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用資格者が各 GREEN サービスを全く利用できないために当該会員または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用資格者が各 GREEN サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員または当該利用資格者の各 UNION サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利
用資格者の各GREEN サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
2.前項に定める各 GREEN サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員または利用資格者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に(または会員を通じて利用資格者に)対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。
3.前項において、賠償の対象となる会員または利用資格者が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員または各利用資格者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。
第9章 雑則
第28条(債権譲渡)
弊社は、会員に対して有する利用料金その他の債権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第29条(譲渡禁止)
会員は、弊社が別途定める手続きによる場合を除き、または弊社の事前の同意を得ることなく、会員たる地位ならびに本規約上会員が有する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第30条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を準拠法とします。第31条(協議解決の原則および管轄裁判所)
1.GREEN サービスに関連して会員と弊社との間で問題が生じた場合には、会員と弊社の間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項に定める協議をしても解決できない紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この規約は 2020 年 4 月 1 日から実施します。
GREEN 接続サービス
契約内容に関する重要なお知らせです。ご利用にあたっては、以下の記載事項をよくお読みください。サービス名称:➚レッツ光 (➚ァミリー)・➚レッツ光 (マンション)
➚レッツ光 (ライト➚ァミリー)・➚レッツ光 (ライトマンション)
➚レッツ光 (ADSL)・➚レッツ光(ISDN)
➚レッツ光(プライム)
サービス提供者:株式会社 GREEN
(1) サービスに関する規約
「GREEN サービス会員規約本則」、をお読みいただき、同意のうえお申し込みください。
(2) お申し込みサービスの内容について
◆サービス概要
東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」/「NTT 西日本」とします)が光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線を用いて提供する「➚レッツ 光ネクスト」、「B ➚レッツ」、NTT 西日本の「➚レッツ・光プレミアム」、「➚レッツ光クロ
ス」に対応した、株式会社 GREEN が提供する戸建住宅向けのインターネット接続サービスです。
◆➚レッツ回線タイプ
NTT 東日本:➚レッツ 光ネクスト ギガ➚ァミリー・スマートタイプ/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ギガラインタイプ/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ハイスピードタイプ/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリータイプ/B ➚レッツ ハイパー➚ァミリータイプ/➚レッツ光クロス
NTT 西日本:➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・スーパーハイスピードタイプ隼/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ハイスピードタイプ/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリータイプ/➚レッツ・光プレミアム ➚ァミリータイプ/B ➚レッツ ➚ァミリー100 タイプ/➚レッツ光クロス
◆最大通信速度
NTT 東日本:概ね 1Gbps(➚レッツ 光ネクスト ギガ➚ァミリー・スマートタイプ/➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ギガラインタイプ)/200Mbps(➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ハイスピードタイプ)/100Mbps(そのほか)
NTT 西日本:概ね 1Gbps(➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・スーパーハイスピードタイプ隼)/200Mbps(➚レッツ 光ネクスト ➚ァミリー・ハイスピードタイプ)/100Mbps(そのほか)
※通信速度は、回線のサービスタイプにより異なります。詳細は NTT 東日本/NTT 西日本へご確認ください。
※通信速度は、技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。また、「➚レッツ光」は、ベストエ➚ォート方式のサービスとなりますので、速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性に関し保証するものではありません。通信速度はご利用環境 (端末機器の仕様、性能など) や回線の混雑状況などにより、大幅に低下する場合があります。また、弊社の通信設備において混雑が生じた場合、著しく通信量が多いお客さまの通信について、通信速度を他のお客さまの通信と同じ水準まで一時的に制御します。
(3) サービス利用料金
◆月額費用➚レッツ光プライム
月額基本料金 (GREEN) 1,500 円 (税
※抜)別途、NTT 東日本/NTT 西日本の「➚レッツ光」サービスの初期費用、月額利用料がかかります。
◆月額費用➚レッツ光マンション/ライトマンション/➚ァミリー/ライト➚ァミリー/➚レッツ光 ISDN
月額基本料金 (GREEN) 950 円 (税抜)
※別途、NTT 東日本/NTT 西日本の「➚レッツ光」サービスの初期費用、月額利用料がかかります。
◆月額費用➚レッツ光 ADSL/➚レッツ光 ADSL1.5M月額基本料金 (GREEN) 1000 円 (税抜)
※別途、NTT 東日本/NTT 西日本の「➚レッツ光」サービスの初期費用、月額利用料がかかります。
◆キャンペーン
キャンペーンをご利用の場合は、キャンペーン料金が適用となります。
適用されるキャンペーンにつきましては、別途『GREEN 契約内容のご案内』の「キャンペーンのご案内」またはマイページをご確認ください。
回線事業者・代理店などが別途提供するキャンペーンについては、回線事業者・代理店などへお問い合わせください。
(4) お申し込みサービスの注意事項
◆料金に関する注意事項
・NTT 東日本/NTT 西日本が適用しているキャンペーンの詳細は、NTT 東日本/NTT 西日本へお問い合わせください。
・キャンペーンは、お住まいの地域によって内容が変更されます。また、NTT 東日本/NTT 西日本の各支店エリアは、一般の行政区域と異なる場合があります。
・ご利用開始月の月額基本料金は標準サービスとして無料です。
・解約月も月額基本料金がかかります(月の途中で解約されても料金の日割り計算は行いません)。
◆申し込みにあたっての注意事項
・サービス提供地域内でも、NTT 東日本/NTT 西日本の申し込み状況、事前調査結果によりサービス提供できないことがあります。
・有害情報が掲載されたウェブサイトや画像、動画などの閲覧を制限することがあります。
(5) GREEN サービスの注意事項
◆料金に関する注意事項
・「GREEN」には、3 年間✰定期契約期間(自動更新)が設定されています。
・契約更新期間 (契約期間満了月✰翌月および翌々月) 以外✰月に解約 (※) される場合、解約金 22,500 円 (不課税) を請求いたします。 (※)「UNION ✰退会」、も含みます。ただし、GREEN が別途定めるコース (詳細は、GREEN✰ホームページにてご確認ください) にコース変更する場合は、契約更新期間以外でも解約金はかかりません。
・契約更新期間に解約されない場合、契約期間✰満了月✰翌月を始期とした、新たな契約期間 (3 年) が自動的に設定されるも✰とし、以降も同様に更新されます。
◆申し込みにあたって✰注意事項
・「➚レッツ光 (➚ァミリー) 」「➚レッツ光(マンション)」「➚レッツ光(ライト➚ァミリー)」「➚レッツ光(ライトマンション)」「➚
レッツ光 ADSL」コース✰ご利用を開始した月✰翌月から GREEN接続サービス契約が開始となります。
(6) ➚ィルタリングサービス✰ご利用について
ロンターネット接続サービスを利用することで、有害な情報に接し、また、違法な行為✰誘発またはそ✰被害を受ける恐れがあります。18歳未満✰青少年が本サービスを利用する場合、これら✰情報から守るために提供されている➚ィルタリングサービス✰ご利用をおすすめします。
(7) 各種お手続き
退会、コース変更などに関しては、お電話にてお手続きください。
※➚レッツ光回線を解約される場合は別途、NTT 東日本/NTT 西日本へご連絡ください。ご不明な点がありましたら、下記✰「問い合わせ先」へご連絡ください。
(8) 問い合わせ先
◆個人✰お客さま (GREENサポートデスク)
株式会社 GREEN GREEN サポートデスク電話番号:050-3176-2469
[受付時間] 10:00~19:00 (年末年始、お盆、弊社指定休暇日を除く)
【初期契約解除制度に関するご案内】
※こ✰初期契約解除制度は、個人✰お客さまを対象としており、法人契約✰お客さまは対象外となります。
1.ご契約✰お申し込み後に弊社がお送りする「GREEN 契約内容✰ご案内」を受領した日から起算して 8 日を経過する日まで✰間は、
「GREEN 契約内容✰ご案内」✰余白に、「お客さま番号、住所、氏名、電話番号および解除を希望するサービス名称」を記載し、署名捺印✰うえ、FAX または郵送にて以下にご連絡いただくことにより、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき本サービスに関する利用契約✰解除を行うことができます。なお、上記記載事項✰記載漏れや誤記がある場合、または宛先✰誤記などにより弊社に書面が到達しない場合など、そ✰ほか弊社✰責めに帰すべからざる事由がある場合においては、本サービスに関する利用契約✰解除ができない場合があります✰であらかじめご了承願います。
<郵送✰場合>
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-1-27 船場大西ビル1階
<FAX ✰場合>
GREEN事務センター FAX:050-3588-1120
2.上記 1 に記載した事項にかかわらず、弊社が本サービスに関する利用契約✰解除に関する事項につき不実✰ことを告げたことによりお
客さまが告げられた内容が事実であると✰誤認をし、これによって上記 1 に記載した期間を経過するまで✰間に当該契約を解除しなかったことが明らかになった場合、弊社があらためて交付する当該契約✰解除を行うことができる旨を記載した書面をお客さまが受領した日から起算して 8 日を経過するまで✰間は、お客さまは、上記 1 同様、FAX または郵送にてご連絡いただくことにより当該契約✰解除を行うことができます。
3.上記 1、2 に基づく本サービスに関する利用契約✰解除は、当該契約✰解除に係る書面をお客さまが上記 1、2 ✰記載に従って発した時に、そ✰効力が生じます。
4.上記 1、2 に基づく本サービスに関する利用契約✰解除があった場合においては、弊社は、そ✰契約✰解除に伴う損害賠償または違約金✰支払を請求いたしません。また、当該場合において、弊社がすでに金銭などを受領しているときは、当該金銭などをお客さまに返還いたします。
なお、電気通信事業法✰初期契約解除制度によりご契約を解除されるお客さまにつきましては、弊社が実施する各種キャンペーン (サービス利用料、工事費用、契約締結事務手数料など✰減免を含みますがこれらに限られません) ✰適用はありません。
5.NTT 東日本/NTT 西日本が提供する光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線 (➚レッツ光 (➚ァミリー) サービス) に基づく契約については、上記 1、2 に基づく本サービスに関する利用契約✰解除とは別に解除手続きが必要です✰で、NTT 窓口にてお手続き願います。また、上記 1、2 に基づき本サービスに関する利用契約を解除した場合、元✰契約に戻すことはできません✰であらかじめご了承願います。
6.初期契約解除に関するご質問やお問い合わせにつきましては、上記✰「問い合わせ先」欄記載✰連絡先までご連絡ください。
GREEN コンテンツサービス会員規約
第 1 条(本利用規約✰目的)
本利用規約は、お客様と株式会社 GREEN(以下「当社」といいます)と✰間✰「データ復旧サービス」(以下「本サービス」といいます)に関する条件を規定するも✰です。
第 2 条(本利用規約✰適用)
お客様は、本利用規約に同意✰上、本サービスに申し込んだも✰とみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するも✰とします。
第 3 条(本サービス✰利用✰条件)
本サービスは、当社が運営するサービスである「GREEN」✰オプションサービスであり、本サービス✰利用には「GREEN」へ✰加入が必要です。申込者が本サービスを利用するには、本規約✰ほか、GREEN サービス会員規約、各サービス✰利用規約、利用条件等に同意するも✰とします。本規約と GREENサービス会員規約✰間に抵触する条項等が存する場合は、本規約における定めが
優先的に適用されるも✰とし、本規約と各サービス✰利用規約と✰間に抵触する条項等が存する場合は、各サービス✰利用規約における定めが優先的に適用されるも✰とします。
データ復旧サービス規約
第 1 条(対象パソコン)
本サービス✰対象パソコンは以下対象商品✰メーカー(以下「メーカー」といいます)が製造し、マイクロソ➚ト社が提供する Windows
®OS を搭載しているパソコンとします。
1)NEC 2)富士通 3)ソニー 4)東芝 5)シャープ 6)松下 7)レノボ(Lenovo) 8)デル(DELL) 9)ヒューレット・パッカード(HP) 10)EPSON 11)マウスコンピューター 12)そ✰他当社が認める機種
第 2 条(対象タブレット)
本サービス✰対象タブレットは以下✰ OS が対象となります。
1)Android 2)iOS
第 3 条(対象スマート➚ォン)
本サービス✰対象スマート➚ォンは以下✰OSが対象となります。
1)Android 2)iOS
第 4 条(登録端末)
本サービスをご利用いただける端末は、原則本サービス申込時にメーカー名、OS を登録したパソコン・タブレットと、メーカー名・電話番号を登録したスマート➚ォン(以下「登録端末」といいます)となります。
登録端末は、本サービス✰利用期間中(以下「サービス期間中」といいます)に変更することは出来ません。
但し、本サービス申し込み後、お客様が新規購入したパソコン・タブレット・スマート➚ォンにサービス期間中に登録端末を変更することが可能です。 また登録端末が初期故障で交換となった場合は、交換日より 30 日以内に申告していただいたも✰に限り変更対応するも
✰とします。
第 5 条(障害✰種類)
1)論理障害
論理障害とは、データ障害✰うち、ハードウェアーは故障していないが、記憶媒体などに電磁的記録障害が発生したことをいいます。(一部タブレットおよびスマート➚ォンは除く)
2)物理障害
物理障害とは、ハードディスク✰磁気ヘッドに問題がある場合や機械的・電気的故障✰ことをいいます。 一部タブレットおよびスマート➚ォンは除く)
第 6 条(本サービス✰内容)
本サービスは、本利用規約✰第4条、第5条、第6条に定める登録端末において、データ障害時においてデータを復旧するため✰費用
(見積額✰ 50%)を当社が負担するサービスです。
お客様はお見積額より 50%、または○円を差し引いた代金をお支払いいただきます。
1)当社は、本サービス✰提供に関する業務✰一部を当社が提携する業者に委託するも✰とします。
2)本サービスご利用✰際には、当社が運営する「GREEN カスタマーセンター」に事前に障害状況✰ご説明が必要となります。
3)本サービスは、サービス期間中であれば、本サービスは何度でもご利用いただけます。
4)本サービスをご利用✰際に発生する送料については、送り主側✰負担となります。
5)お客様✰実費負担分については、お振込みまたは窓口払い(事前)でお支払いいただきます。お支払い✰確認後に、復旧作業を開始し、本利用規約✰第4条、第5条、第6条に定める登録パソコン・タブレット・スマート➚ォン・復旧したデータをご返却させていただきます。
第 7 条(料金)
本サービス✰月額基本料金は、1,000 円(税別)とします。
第 8 条(サービス期間)
当社は、GREEN サービス✰利用期間中において、本サービスを提供します。
第 9 条(本サービス✰利用方法)
本サービス✰、利用方法は以下✰通りとなります。
1)本サービス利用✰ご相談
本サービス✰利用✰ご相談は当社が運営する「GREEN カスタマーセンター」に、直接お電話でご連絡下さい。
2)本サービス✰利用✰際、お客様自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくはお電話にて申告することとします。
3)データ復旧完了✰登録端末✰お届けデータ、復旧作業が完了した登録端末は、申込書にお客様が記載いただいたお客様✰連絡先までお届けします。
第 10 条(データ復旧にかかる期間)
お客様が登録端末を当社にお送りいただき、当社に登録端末到着後、データ復旧完了後✰登録端末✰納品まで、原則として10営業日で対応します。但し、次✰各号✰いずれかに該当する場合は、10営業日以上✰日数を要する場合があります✰で、あらかじめご了承下さい。
1)論理障害において、障害✰程度が重い場合
2)物理障害において、障害✰程度が重い場合
3)お客様✰都合により、データ復旧完了後✰登録端末✰返却日✰日程変更等が生じた場合
4)天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関✰事故、労働争議、そ✰他不可抗力✰事由が生じた場合
第 11 条(本サービスを受ける際✰注意点)
本サービスをご利用頂くには、次に揚げる本サービス✰制限事項、確認事項を事前によくお読み✰上、お申し込み下さい。
1)本サービスは、データ✰復旧を確実に保証するも✰ではありません。データは、修復箇所✰状態により復旧できない場合があります。そ✰場合、当社は一切✰責任を負いません。
2)本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であること✰証明をお願いする場合があります。
3)本サービスを受ける際には、ハードディスクを取り出すためにパソコンまたはタブレット・スマート➚ォンを解体する場合がありますが、そ✰場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
4)ハードディスクに物理的な障害がある場合は、ハードディスク・ケース✰開封を行う場合がありますが、そ✰場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
5)復旧データは、CD-ROM又は、DVD-ROM、micro SD カードでお渡し致します。但し、復旧データが4GBを超えた場合は、外付けハードディスクでお渡し致しますが、外付けハードディスク✰代金として、お客様には別途実費約 14,000 円(税別)をお支払いいただきます。
6)障害✰データ復旧作業は「概算お見積もり」を口頭でご連絡し、お客様にご了承頂いた場合に実施します。但し「調査結果報告書・お見積もり書」✰提出後にデータ復旧作業をキャンセルされる場合、作業費として 20,000 円(税別)をお支払いいただきます。
第 12 条(適用除外サービス)
次に掲げるサービスについては、本サービス✰対象外といたします。
1) 不具合原因✰調査・解析、パソコン・タブレット・スマート➚ォン✰修理及び OS ✰復旧
2) 登録端末✰原状回復
3) 破損しているデータ✰回復
4) 日本語及び英語以外が使用言語✰データ✰回復
5) そ✰他、当社にて実施していないサービス全般
6) 第 4 条、第 5 条、第 6 条✰登録端末以外✰本サービス依頼
第 13 条(免責事項)
本サービス提供における当社✰責任範囲は以下✰通りといたします。
1) 当社は、本サービス✰提供に起因して発生したデータ✰喪失、データ✰機能性✰喪失、ソ➚トウェア✰喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益について✰責任は負いません。また、対象機器内✰全て✰ソ➚トウェアとデータ➚ァイル✰バックアップはお客様✰責任で行うも✰とします。
2) 本サービス提供に伴う当社✰責任範囲内でお客様が損害を被った場合、お客様は直接かつ現実に生じた損害につき当社に対して賠 償を請求できるも✰とします。ただしそ✰額が本サービス✰ためにお客様✰支払額(月額基本料は含まない)を超えないも✰とします。第 17 条(サービス利用✰停止)
当社は、お客様が以下✰いずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちにお客様✰本サービス✰利用を停止できるも✰とします。
1) お客様✰本サービス✰申し込み時、本サービス✰利用受付時✰情報に虚偽が発覚した場合
2) お客様が本規約✰いずれかに違反した場合
3) お客様が法令に反する行為を行った場合
4) お客様が登録端末を第三者に譲渡した場合
5) お客様もしくは第三者が登録端末に不当な改造を施した場合
6) お客様が GREEN サービス✰利用料金✰支払を滞った場合
電話安心サポート規約
第 1 条(対象パソコン)
本サービス✰対象パソコンは以下対象商品✰メーカー(以下「メーカー」といいます)が製造し、マイクロソ➚ト社が提供する Windows
®OS を搭載しているパソコンとします。
1)NEC 2)富士通 3)ソニー 4)東芝 5)シャープ 6)松下 7)レノボ(Lenovo) 8)デル(DELL) 9)ヒューレット・パッカード(HP) 10)EPSON 11)マウスコンピューター 12)そ✰他当社が認める機種
第 2 条(本サービス✰内容)
本サービスは以下✰サポートが対象となります。
契約者は、サポートについて、次の各号のサポートが生じた場合、当社指定の専用ダイヤルを利用して、10時~19時まで、サポートを図るための情報提供又は現場駆けつけ対応のサービスを受けることができます。
a. 生命保険、損害保険の相談、業者紹介
b. リフォーム相談、業者紹介
c. 携帯電話変更相談、業者紹介
d. 介護施設相談、紹介
e. インターネットメール設定、接続設定、パソコンに関する様々な相談
f. 他さまざまなご相談、ご紹介
第 3 条(料金)
本サービス✰月額基本料金は、1,000 円(税別)とします。
第 4 条(サービス期間)
当社は、GREEN サービス✰利用期間中において、本サービスを提供します。
第 5 条(本サービス✰利用方法)
本サービス✰、利用方法は以下✰通りとなります。
1)本サービス利用✰ご相談
本サービス✰利用✰ご相談は当社が運営する「GREEN カスタマーセンター」に、直接お電話でご連絡下さい。
2)本サービス✰利用✰際、お客様自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくはお電話にて申告することとします。
第 6 条(本サービスを受ける際✰注意点)
本サービスをご利用頂くには、次に揚げる本サービス✰制限事項、確認事項を事前によくお読み✰上、お申し込み下さい。
1)本サービスは、トラブルを確実に解決するも✰ではありません。トラブル解決できない場合があります。そ✰場合、当社は一切✰責任を負いません。
2)本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であること✰証明をお願いする場合があります。
3)トラブル解決にかかる実費部分は契約者負担とさせていただきます。
第 7 条(免責事項)
本サービス提供における当社✰責任範囲は以下✰通りといたします。
1) 当社は、本サービス✰提供に起因して発生したデータ✰喪失、データ✰機能性✰喪失、ソ➚トウェア✰喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益について✰責任は負いません。また、対象機器内✰全て✰ソ➚トウェアとデータ➚ァイル✰バックアップはお客様✰責任で行うも✰とします。
第 8 条(サービス利用✰停止)
当社は、お客様が以下✰いずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちにお客様✰本サービス✰利用を停止できるも✰とします。
1) お客様✰本サービス✰申し込み時、本サービス✰利用受付時✰情報に虚偽が発覚した場合
2) お客様が本規約✰いずれかに違反した場合
3) お客様が法令に反する行為を行った場合
4) お客様が GREEN サービス✰利用料金✰支払を滞った場合
機器補償規約
第 1 条(会員補償制度)
1. 当社は、会員が固定電話、携帯電話(スマートフォン除く)を破損、盗難、水没、故障により、警察および当社への届け出がなされ、これによって
本会員が被る損害をてん補又は機器交換します。
2. 補償対象端末は、利用者が所有し、その条件・除外対象は以下のとおりとなります。
◆対象端末の条件
a. 利用者の所有する端末。
b. 利用契約の締結をした日以降の日において、画面割れ、外装(ケース)割れ、水濡れ等がなく正常に動作している端末。
c. 日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。
d. 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。
◆対象端末から除かれるもの
a. 対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体など)
b. 対象端末内のソフトウェア。
c. フューチャーフォン、スマートフォン、タブレット。
d. レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
e. 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理された端末)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
f. 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。 g.製造業者、販売会社、メーカーによる補償が適応される機器
③ 「故障等」の内容 a.自然故障
・・・対象端末の取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した全損又 は一部損の故障をいいます。 b.破損
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場 合も含みます。)により、破損させてしまった場合の全損又は一部損の故障をいいます。
c.水濡れ・水没
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。
※全損・一部損
・・・全損は、上記 a・b を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により
修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。
※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。
※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
4. 次の場合、当社はてん補の責を負いません。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が補償期間外の場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受け身の回りの世話をする者など、会員の関係者自らの行為または加担した機器損害に起因する場合
(4) 本条第 4 項の義務を会員が怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(7) 破損した機器が機器メーカーによる補償が適応される場合
(8) 対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っていると当社が判断する場合。
(9) 利用者の申告する故障・障害を当社が確認できない場合。
(10)本サービスを解約した月の翌月以降に本サービスの提供の請求をした場合。
(11)本機器購入の時点での初期不良であった場合(リコール対象となった部位等に係る故障を含みます。)。
(12)対象端末の本サービスの対象となる故障等以外の損害、附属的損害又は間接的損害。
(13)メーカー・型番・製造番号の確認の取れない対象端末の場合。付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・データ破損・周辺機器等の、故障等の場合(コンピュータウィルス、データ損失による故障等を含みます。)。
(14)自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れその他類似の自由に起因する故障等の場合。擦り傷、汚れ、しみ、焦げ、ドット抜け等、対象端末の通信機能に直接関係のない外形上の損傷の場合又は又通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合の場合。
(15)利用者が利益を得る目的で本サービスを利用するなど、本サービスの利用について当社が不当であると判断した場合。
(16) その他本規約に違反する使用に起因する損害
5. 本会員は、損害請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合、これに協力するものとします。
6.補償の限度額は破損した機器の原価償却を考慮し現在の価値を上限とします。対象端末全て、上限金額 30,000 円かつ年に一度のみ請求できるものとします。
7. 交換品提供サービス
a. 機器補償サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(交換品)を当社が利用者に提供します。
b. 当社が指定する端末は、予告なく変更されます。
c. 当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、受ける場合の端末からの選択につき、確認の連絡をするものと し、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。
d. 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。
e. 利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。
f. 交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。
g. 利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8 日以内に当社が確認できない場合には、当社
は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。
提出必要書類
【一部故障・破損の場合】
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書
②修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの
③損害状況・損害品の写真
④その他当社が求めた書類、写真
【全損・紛失の場合】
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書
②修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー、店舗等のレポート等の対象端末が全損したことが証明できるもの
③交換・新規購入した際の領収書等、対象端末に代わる端末を新規購入したことが証明できるもの
④盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できるもの)
⑤火災等の場合、罹災証明書(消防署)
⑥その他当社が求めた書類、写真
第 2 条(料金)
本サービス✰月額基本料金は、1,000 円(税別)とします。
第 3 条(サービス期間)
当社は、GREEN サービス✰利用期間中において、本サービスを提供します。
第 4 条(本サービス✰利用方法)
本サービス✰、利用方法は以下✰通りとなります。
1)本サービス利用
本サービス✰利用✰ご相談は当社が運営する「GREENカスタマーセンター」に、直接お電話でご連絡下さい。
2)本サービス✰利用✰際、お客様自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくはお電話にて申告することとします。
第 5 条(免責事項)
本サービス提供における当社✰責任範囲は以下✰通りといたします。
1) 当社は、本サービス✰提供に起因して発生したデータ✰喪失、データ✰機能性✰喪失、ソ➚トウェア✰喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益について✰責任は負いません。また、対象機器内✰全て✰ソ➚トウェアとデータ➚ァイル✰バックアップはお客様✰責任で行うも✰とします。
第 6 条(サービス利用✰停止)
当社は、お客様が以下✰いずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちにお客様✰本サービス✰利用を停止できるも✰とします。
1) お客様✰本サービス✰申し込み時、本サービス✰利用受付時✰情報に虚偽が発覚した場合
2) お客様が本規約✰いずれかに違反した場合
3) お客様が法令に反する行為を行った場合
4) お客様が GREEN サービス✰利用料金✰支払を滞った場合
第 1 条(本サービス内容)
生活✰かけつけ規約
1. 当社は、会員が第2条第一項記載のトラブルが発生し、これによって本会員が被る損害をトラブル解消業者派遣することにより補償します。
2. 契約者は、当サービスを解約し、又は、解約された場合には、当社が定める期日までに、前項の違約金、及び、解約月末日までの当サービス利用料金の次月支払予定額に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払済みの料金がある場合には当社は払戻しを行わないものとします。
3. 前項の場合において算出される額は、解約があった日現在において利用している本サービスの解約申出対象すべてが基準になるものとします。
4. 補償対象は、契約者とします。
第2条(内容)
1.利用者は、サービス対象者のトラブルについて、次の各号のトラブルが生じた場合、当社指定の専用ダイヤルを利用して、10時~19時まで、トラブル解決を図るための情報提供又は現場駆けつけ対応のサービスを受けることができます。但し、本条第3号、第4号、第5号、第6号に定めるトラブルについては、トラブル解決を図るための情報提供のみとし、現場駆けつけ対応は対象外とします。
① カギの紛失・故障等、カギのトラブル(但し、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場合があります。)
② 水廻りのトラブル
③ ガラスのトラブル
④ ガスのトラブル
⑤ 電気設備のトラブル(会員又は利用者が所有する家電製品は対象外とします。)
⑥ 暮らしのトラブル
2.前項の現場駆けつけ対応時には、利用者の立ち会いが必要となります。
3..かけつけ利用料金
a.利用者は、現場駆けつけ対応を原則無料で受けることができます。但し、30分を超過した作業の代金(超過10分ごとに2,500円(税別))については、利用者が別途実費を負担するものとします。また、対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金についても利用者が別途実費を負担する場合があります。なお、利用者は、利用者の責に帰すべき事由により、現場かけつけがキャンセルになった場合、キャンセル料
(7,500円(税別))を負担するものとします。
b.利用者は、本サービスの対象に含まれない事項についても、作業員と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
c.現場駆けつけ対応ではトラブルが解決できない又は二次被害が発生することが予想される場合、利用者は作業員等と協議のうえ別途有料でサービスを依頼することができます。
d.当社は、前4項の場合の利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第 3 条(料金)
本サービス✰月額基本料金は、1,000 円(税別)とします。
第 4 条(サービス期間)
当社は、GREEN サービス✰利用期間中において、本サービスを提供します。
第 5 条(本サービス✰利用方法)
本サービス✰、利用方法は以下✰通りとなります。
1)本サービス利用
本サービス✰利用✰ご相談は当社が運営する「GREEN カスタマーセンター」に、直接お電話でご連絡下さい。
2)本サービス✰利用✰際、お客様自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくはお電話にて申告することとします。
第 6 条(免責事項)
本サービス提供における当社✰責任範囲は以下✰通りといたします。
1) 当社は、本サービス✰提供に起因して発生したデータ✰喪失、データ✰機能性✰喪失、ソ➚トウェア✰喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益について✰責任は負いません。また、対象機器内✰全て✰ソ➚トウェアとデータ➚ァイル✰バックアップはお客様✰責任で行うも✰とします。
第 7 条(サービス利用✰停止)
当社は、お客様が以下✰いずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちにお客様✰本サービス✰利用を停止できるも✰とします。
1) お客様✰本サービス✰申し込み時、本サービス✰利用受付時✰情報に虚偽が発覚した場合
2) お客様が本規約✰いずれかに違反した場合
3) お客様が法令に反する行為を行った場合
4) お客様が GREEN サービス✰利用料金✰支払を滞った場合
第8条(除外事項)
次の場合は当サービスの対象外とします。
① 午後11時以降翌午前9時までの時間帯における破壊による開錠
② 会員又は利用者が所有する家電製品等に関するトラブル
③ 入居当初からの故障・破損に関するトラブル
④ 原状回復に関するトラブル
⑤ 地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル
⑥ その他当社又は業務委託先が不適切と判断した場合
傷害補償サービス
死亡・後遺障害補償サービス
この補償における主な用語について説明します。
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金の支払の限度となる日数をいいます。 |
支払対象期間 | 免責期間(注1)の満了日の翌日から起算(注2)する傷害入院保険金の支払の対象となる期間をいいます。なお、傷害入院(注 3)が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 (注1)下記に定義する免責期間をいいます。 (注2)免責期間の満了日の翌日を含みます。 (注3)第6条[傷害入院保険金]に規定する傷害入院をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
第1条(被保険者)
(1)被保険者は、以下の通りです。
・記名被保険者本人
第2条(保険金を支払う場合)
(1)被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、傷害保険金(注2)を支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
(3)本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合に支払います。
(4)傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-1)
(1)次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から➃までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)被保険者が頸けい部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-2)
被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注2)に準ずる方法・態様により乗用具
(注1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等
(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間(注1)自動車または原動機付自転車、モーターボート・水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。
(注2)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具(注1)の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。
第5条(傷害死亡保険金の計算)
(1)被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日
を含めて180 日以内に死亡した場合は、保険証券に記載された傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
(2)被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第6条(傷害後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180 日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
各等級の後遺障害に対する保険金支
保険証券に記載された傷害死亡・後遺障害保険金
傷害後遺障害保険金の額
= -
払割合
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(3)各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の①から④までに掲げる保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
第7条(傷害入院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条[保険金を支払う場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合であって、その入院が傷害入院保険金の免責期間を超えて継続したときは、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院の日数
保険証券に記載された傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
= -
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の①から③までの日数を含みません。
① 傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数
② 傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
③ 1事故に基づく入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
個人賠償責任補償(自転車補償)
この補償における主な用語について説明します。
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支払限度額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に、引受保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
第1条(被保険者)
(1)被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤ 上記①から④のいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する損害に限ります。
(注1)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の記名被保険者またはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
保険金を支払う損害(注1)は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故による損害
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故による損害
(注1)以下「損害」といいます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)(1)直接であると間接であるかを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して
は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注2)、労働争議または騒擾じょうに起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任
⑧ 排水または排気(注3)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)煙を含みます。
(注4)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(2)被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
④ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑤ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合はその部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第4条(損害の範囲および支払保険金)
保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
区分 | 説明 |
損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいいます。ただし、損 害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
損害防止費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
権利保全行使費用 | 権利保全行使費用に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいい ます。 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる 手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによっ |
て要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およ びあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 | |
協力費用 | 損害賠償の請求を受けた場合の規定により、被保険者が当社に協力するために要した費用をいいま す。 |
争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護 士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
本条(1)の①から④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(注)を限度とします。
免責金額
本条(1)の①から④までの合算額
保険金の額
= -
(注)以下「支払限度額」といいます。
本条(1)の⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)の①の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)の⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
支払限度額/ 本条(1)の①の額
本条(1)の⑥の額
本条(1)の⑥について支払うべき/保険金の額
= ×
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