Contract
温水西一丁目戸建て開発地域第2街区建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及び厚木市建築協定条例(昭和38年厚木市条例第43号)の規定に基づき、第5条に定める協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、温水西一丁目戸建て開発地域第2街区建築協定と称する。
(用語の定義)
第3条 この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(協定の設定)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とした地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(協定区域)
第5条 この協定の対象区域は、厚木市温水西一丁目980-38から48、980-60から88までの区域とし、別記区域図に表示するところによる。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、一時的な使用を目的とした建築物(工事施工用仮設建築物、住宅販売用仮設建築物等)については、適用しない。
(1) 建築することができる建築物は、次に掲げるものとすること。ア 一戸建ての住宅
イ 一戸建ての住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の(ア)から(キ)までに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
(ア) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
(イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗
(ウ) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(エ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.7 5キロワット以下のものに限る。)
(オ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(カ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(キ) 診療所
ウ xx及び共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (2) 建築物の階数は、地階を除き2以下とすること。
(3) 建築物の最高の高さは、土地購入時の地盤面から10メートル以下、軒の高さは
7メートル以下とすること。
(4) 自動車車庫の設置若しくは撤去又は築庭等を目的とする場合を除き、敷地内の切土又は盛土は原則としてしないこと。
(5) 協定区域の各区画を分割しないこと。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上とすること。
ア 道路境界線については、1.0メートル
イ 隣地境界線については、0.5メートル(ごみ集積所に接する境界線については、適用しない。)
(7) 建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するときには、前号の規定は、適用しないこと。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。 イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。
ウ 周囲を壁で囲わない自動車車庫等、敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物を設けるとき。
(8) 建築物及び塀等は,次に掲げる事項に配慮すること。
ア 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、互いの安全、プライバシー等に配慮した高さ及び素材とし、色彩は極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
イ 建物の屋根及び外壁の色彩は、極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、温水西一丁目戸建て開発地域第2街区建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定区域内の土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 委員会には、委員長1名、副委員長1名及び会計1名を置く。
2 委員長、副委員長及び会計は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその事務を代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
(協定違反があった場合の措置)
第9条 土地の所有者等が第6条の規定に違反したときは、委員長は、委員会の決定に基 づき当該土地の所有者等に対して工事施工の停止を請求し、かつ、文書をもって,相当 の猶予期間内に当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、当該土地の所有者等は、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第10条 前条第1項に規定する請求をした場合において、当該土地の所有者等がその請求に従わないときは、委員長は、その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続等に要する費用は、当該土地の所有者等の負担とする。
(委員会の同意)
第11条 土地の所有者等は、協定区域内に建築(第6条の基準にかかわる行為をいう。)しようとする場合は、運営委員会に計画概要書を提出し、同意を得るものとする。
2 建築の着手は前項の同意を得てから行うものとする。また、建築が確認申請を必要とする場合は前項の同意を得てから確認申請を行うものとする。
3 第1項の計画概要書が提出された場合、運営委員会は、第6条に適合していることを審査し、提出された日から起算して30日以内にその結果を通知するものとする。
(xx及び誠実の原則)
第12条 土地の所有者等から協定の各事項又は協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、運営委員会が誠意をもって対応するものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、厚木市長の認可の公告のあった日から5年とする。
2 この協定に関して、期間満了前に土地の所有者等の過半数から異議等の申出がない場合は、期間満了の翌日より起算して、更に5年間同一条件により協定は更新されるも
のとし、以後この例による。
3 この協定は、認可の公告のあった日以後において協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶものとする。
4 有効期間中に行われた違反者の措置に関しては、期間満了後も、なおその効力を有するものとする。
(協定の変更)
第14条 この協定に係る協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等全員の合意によらなければならない。
(協定の廃止)
第15条 この協定を廃止しようとする場合は、土地の所有者等全員の過半数の合意によらなければならない。
(補則)
第16条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は運営委員会が定めるものとする。
附 則
(経過処置)
1 委員会が設置されるまでの間、株式会社フージャースコーポレーションがこの協定における委員会の権限を有する。
(協定の効力)
2 この協定は、厚木市長の認可公告があった日から効力を発する。
(協定書の保管)
3 この協定書は3部作成し、2部を厚木市長に提出し、1部を委員長が保管し、協定認可後その写しを土地の所有者等全員に配付する。
平成24年10月10日 認可平成24年10月10日 公告