(イ)図面については「厚木市電子納品試行ガイドライン【土木委託業務等編】」及び「CAD 製図基準」(国土交通省)を参考とし、ファイル形式は SXF(sfc)とすること。
地質・土質調査業務仕様書
令和元年7月
厚 木 市
1.適用範囲
1)この仕様書は、厚木市発注の地質・土質調査委託に適用する。ただし、特別な仕様については、別に定める仕様書に従い施行しなければならない。
2)この仕様書は、設計図書と同様に扱うものとする。
2.用語の定義
1)指示とは、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画などの事項を示して、実施させることをいう。
2)承諾とは、受注者側の発議により受注者が監督員に対して申し出た作業上必要な事項について監督員が同意することをいう。
3)協議とは、監督員と受注者が対等な立場で合意することをいう。
3.作業計画
1)受注者は、あらかじめ作業計画を立て、契約締結後1週間以内に提出し、監督員の承諾を得て作業を開始しなければならない。
2)管理技術者は、監督員との打合わせ及び各関係機関との打合わせを行うこと。
3)作業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)作業の内容
(2)作業の順序及び方法
(3)作業の実施工程表
(4)作業時の平面配置図(安全施設の配置を含む)
(5)使用機械の種類、名称及び性能(一覧表にする)
(6)現場作業の責任者(経歴、資格等明記)
(7)その他
4.調査の実施
1)調査の種類、数量及び調査箇所については、設計図書又は特記仕様書によるが、調査目的、調査の進行及び現地の状況などに応じて変更することがある。
2)調査の実施にあたっては、諸法規を遵守し作業の安全と円滑を図るとともに、常に監督員と密接な連絡をとり、調査目的の達成を図るものとする。
3)調査の各段階を終了する場合は、前もって監督員に連絡し、その指示を受けるものとする。
4)発注者は、必要に応じて中間報告を求めることがある。
5.現場管理
1)受注者は、施工にあたり公衆に迷惑を及ぼさないよう保安に十分注意しなければならない。
2)受注者は、調査にあたり地上、地下の既設構造物を損傷しないよう適切な処理を講じなければならない。
3)火薬並びにガソリン等の危険物を使用する場合、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところにより万全の方策を講じなければならない。
6.検査及び立会い
1)受注者は、完成検査及び既成部分検査を受ける場合は、あらかじめ成果品、その他関係資料等を揃えておくものとし、受注者又は受注者から委任を受けた者及び管理技術者が立会のうえ検査を受けなければならない。
2)機械ボーリングは、各孔掘進完了後原則として監督員立会のうえ検尺を受けなければならない。
3)技術(中間)検査又は検収において、受注者の責に帰する原因により調査目的が十分達成されていないと認められて訂正又は再調査を指示された場合は、受注者の負担においてこれに応じなければならない。
7.調査のための立入り及び補償
1)業務を実施するために国有、公有又は私有の土地に立入る場合は、関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2)現地への立入り、xx伐採等行う場合は、常に監督員と連絡を密にし、所有者又は、占有者の承諾を得なければならない。
3)原形復旧、伐採その他の補償は受注者において行うのを原則とする。
8.成果品
1)報告書は電子媒体に格納し2部提出する。
2)成果品は、電子媒体(CD-R)、及び標本とする。
(ア)電子納品については「厚木市電子納品試行ガイドライン【土木委託業務等編】」等を参考に行うこと。
(イ)図面については「厚木市電子納品試行ガイドライン【土木委託業務等編】」及び「CAD 製図基準」(国土交通省)を参考とし、ファイル形式は SXF(sfc)とすること。
9.成果の帰属
1)成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承認を得ないで他に公表、貸与、使用又は工事発注情報として提供してはならない。
10.疑 義
1)この仕様書及び作業内容で疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
11.その他
1)契約金額が100万円以上の業務委託については、(財)日本建設情報総合センタ
ーへTECRISの登録を行うこと。