Contract
ガス工事約款
平成 29 年 4 月 1 日実施
松江市ガス局
目 次
第1 章 約 款 の 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1 条 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2 条 工事約款の提示、変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第3 条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 章 ガス工事の申し込み及び契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第4 条 ガス工事の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第5 条 契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第6 条 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3 章 ガ ス 工 事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第7 条 ガス工事の設計見積り等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第8 条 ガス工事の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第4 章 ガス工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第9 条 内管工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第10 条 本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第5 章 工事費等の納入、清算及び支払い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第11 条 工事費等の納入及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第12 条 工事費等の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第6 章 そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第13 条 ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第14 条 不可抗力による損害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第15 条 担保責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第16 条 裁判管轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1. 実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第1 使用者が供給を受けるガスの圧力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第2 本支管工事費の本市の負担額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第3 本支管及び整圧器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
工事約款
第1 章 約款の適用
(適 用)
第1 条 本市が維持及び運用する導管によりガスを新たに使用しようとする者(ガスを新たに使用するためのガス工事を申し込む者を含む。)又はガスの使用状況を変更しようとする者がガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、このガス工事に係る約款(以下「この工事約款」という。)によるものとする。
2 使用者は、この工事約款を契約の内容とすることに同意したうえで、ガス工事を申し込まなければならない。本市が申込みを承諾したときは、この工事約款がガス工事契約の内容となるものとする。
3 この工事約款に定めのない細目的事項は、その都度使用者と本市との協議によるものとする。
(工事約款の掲示、変更)
第2 条 本市は、この工事約款を、本市の掲示場のほか、本市ホームページにおいて掲示するものとする。
2 本市は、この工事約款を変更する場合は、本市の掲示場等のほか、本市ホームページにおいて、この工事約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び実施の期日を周知するものとする。
(用語の定義)
第3 条 この工事約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 圧 力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(2) 最高圧力 別表1 に規定する使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(3) 最低圧力 別表1 に規定する使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(4) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。((6)から(14)までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
(5) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
(6) x x 管 原則として公道(道路法(昭和27 年法律第180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法(昭和 25 年法律第201 号)第42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(7) 供給管 本支管から分岐して、道路と使用者が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいう。
(8) 内管 前項の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
(9) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(10) 整 圧 器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(11) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(12) ガスメーター 料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる計量器をいう。
(13) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致し
たときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(14) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(15) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。
(16) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。
(17) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(18) 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
(19) 検針 ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(20) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178 号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月
2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
第2 章 ガス工事の申込み及び契約
(ガス工事の申込み)
第4 条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者は、あらかじめこの工事約款を承諾のうえ、本市にガス工事の申込みをしなければならない(第8 条第1 項ただし書により松江市簡易内管施工登録店規程(平成17 年松江市ガス事業管理規程第29 号)で定める簡易内管施工登録店(以下「登録店」という。)にガス工事を申し込む者を除く。)。
2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
3 本市が必要と認めたときは、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込むものとする。
4 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、ガスを使用する使用者のため、第 1 項のガス工事を本市に申し込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。
5 本市は、第1 項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、第2 項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
6 家庭用にガスを使用する場合には、前項の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
7 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、使用者と協議のうえで第5 項の標準的ガス消費量を算出することができる。
(契約の成立及び変更)
第5 条 ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」という。)は、本市が前条第1 項のガス工事の申込みを承諾したときに成立する。なお、契約を変更する場合も同様とする。
2 使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成するものとする。この場合、契約は、前項にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
(承諾の義務)
第6 条 本市は、第4 条第1 項のガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾するものとする。
2 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」という。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市は、前項によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく使用者に通知する。
第3 章 ガス工事
(ガス工事の設計見積り等)
第7 条 本市は、第4 条第1 項のガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、使用者と協議のうえ、工事予定日を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、本市が必要と認めるときは、工事の設計及び見積り、工事費の明細の通知、工事予定日の決定について、松江市ガス事業承認工事業者規程(平成17 年松江市ガス事業管理規程第27 号)で定める承認工事業者又は準承認工事業者(以下「承認工事業者等」という。)に行わせることができる。
3 本市は、第4 条第1 項のガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「本支管及び整圧器の新設工事」という。)、又は本支管を入れ替え若しくは整圧器を取り替える工事(以下「本支管及び整圧器の入取替工事」という。)を必要とする場合において、第10 条第1 項から第 9 項までの規定により使用者が工事負担金を負担するときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事負担金の明細を使用者に通知する。
4 第1 項及び第3 項のガス工事の設計及び見積りなどに際して、試掘調査など別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、使用者が負担する場合がある。
(ガス工事の実施)
第8 条 ガス工事は、本市又は承認工事業者等が施工する。ただし、次項に定める工事(以下「簡易内管工事」という。)は登録店に施工させることができる。
2 ガス工事のうち、使用者が登録店に申込み、施工させることができる簡易内管工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 第1 号から前号の工事に伴う内管の撤去工事
3 使用者がガス工事を登録店に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者と登録店との間で定めることとし、本市はこれに関与しない。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けたとき等には、使用者と登録店との間で協議のうえ解決することとし、本市はこれに関与しない。
4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。
5 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。この場合、1構内をなすものは1構内を、また、
1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、次の各号に掲げる場合には、原則として次によって取り扱う。ただし、本市は、使用者の申込みがあり、かつ、本市が特別の事情があると判断したときには、
1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合で本市が認めたときは、各1戸を1需要場所とする。なお、
「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいう。ア 各戸が独立的に区画されていること
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ウ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
(2) 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合で本市が認めたときは、各部分を1需要場所とする。
(3) 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(以下「施設付住宅」という。)には、住宅部分については第1 号により、非住宅部分については前号により取り扱う。
6 本市は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
7 本市は、第3 条第1 項第7 号の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用できる。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。
これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。
8 本市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。
9 本市は、供給施設を設置した場合、使用者のxxx第3 条第1 項第7 号の境界線内に使用者である旨の本市所定の標識を掲げる。
第4 章 ガス工事に伴う費用の負担
(内管工事に伴う費用の負担)
第9 条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、本市はその旨の表示を付すことがある(第4 項、第6 項及び第8 項においても同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、本市が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第 1 号に定める方法により算定した見積単価(ただし、第 2 号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えるものとする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市、承認工事業者等及び登録店の店頭に掲示する。ア 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。
イ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。
ウ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。エ 設計監督費
設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。オ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。
(2) 次のアからウまでに掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
4 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
6 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
8 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。
10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。)は、使用者が負担する。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。
11 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。
ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額とする。)は、使用者が負担する。
12 本市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定するものとする。
(1) 本市は、使用者が工事材料を提供する場合(次号を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要する。
使用者が工事材料を提供する場合、その工事材料を第 3 項の工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えた額とする。)を使用者が負担するものとする。
(2) 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含む。)は使用者が負担するものとする。
(3) 前号の使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。
ア ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
イ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
13 使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えた額とする。)は使用者の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則
とする。
(本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担)
第10 条 本支管及び整圧器(前条第6 項の整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金として使用者が負担するものとする。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(前条第 6 項の整圧器を除く。)は、本市が他の使用者へのガス供給のためにも使用するものとする。
(1) 使用者のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3 に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いた額とする。)が別表第2 の本市の負担額を超えるときは、その差額
(2) 使用者のガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まない額とする。)の平均額のうち、材料価額
(消費税等相当額を除いた額とする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)が別表第2 の本市の負担額を超えるときは、その差額
(3) 使用者のガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第 1 号の延長工事費及び第 2 号の入取替工事費の合計額が別表第 2 の本市の負担額を超えるときは、その差額
2 複数の使用者からガス工事の申込みがあった場合で、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の使用者と協議のうえ、1つの工事として取り扱うことができる。
3 前項の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、その複数の使用者についての別表第2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として使用者が負担するものとし、xxの原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定する。
4 第2 項の「1つの工事」とは、同時になされた全ての使用者の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
5 複数の使用者から共同してガス工事の申込みがあった場合で、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取扱うことができる。
6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、その複数の使用者についての別表第2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として使用者が負担するものとする。この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定は行わない(第8 項、第9 項においても同じ。)。
7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5 項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。
8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、使用予定者についての別表第2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として建築事業者等が負担するものとする。
9 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除くものとする。
(2) 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として建築事業者等が負担するものとする。この場合、3年経過後
のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の5
0パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。
(3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。
第5 章 工事費等の納入、精算及び支払い方法
(工事費等の納入及び精算)
第11 条 本市は、第9 条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額納めさせる。
2 本市は、前条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みがあったときに新たな本支管及び整圧器(第 9 条第 6 項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額納めさせる。
3 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に納めさせ、使用者が負担する第9 条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含む。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して納めさせることができる。
(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として3か月を超える工事をいう。)
(2) その他、本市が特に必要と認めた工事
4 本市は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいう。)については、本市が認め る場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができる。
5 本市は、使用者所有の既設内管を、その使用者からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事について、本市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができる。この場合、支払期間に応じて金利相当額を納めさせることがある。
6 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に第9 条及び前条の規定により算定した工事費等を全額納めさせる。
7 本市は、工事費等を受領した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。
(1) 工事の設計後に使用者の申出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
(3) 工事に要する材料の価額(消費税等相当額を加えた額をいう。)又は労務費に著しい変動があったとき
(4) その他工事費等(所要工事費等に消費税等相当額を加えた額をいう。)に著しい差異が生じたとき
(工事費等の支払方法)
第12 条 工事費等については、原則として払込みの方法で、本市又は指定金融機関に支払わなければならない。
第6 章 その他
(ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等)
第13 条 ガス工事着手後、使用者の都合によって、ガス工事契約が変更又は解約される場合は、使用者は本市が既に要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償することを原則とする。
ただし、工事を実施していない部分につき、第 11 条第 7 項に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在
することが判明し、本市がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、使用者と協議によるものとする。
2 前項に基づき使用者が費用及び損害の賠償を行う範囲は次のとおりとする。
(1) 既に実施した設計見積の費用(消費税等相当額を含む。)
(2) 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(3) 原状回復に要した費用
(4) その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
3 使用者の都合による等、本市の責に帰すべき事由なく、ガス工事が変更、中断又は解約される場合は、それにより使用者に発生する損害について、本市は賠償の責任を負わない。
(不可抗力による損害)
第14 条 本市は、次の各号に掲げる供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、使用者又は本市のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況を使用者に通知する。
(1) 内管及びガス栓
(2) ガス遮断装置
(3) 整圧器(使用者の申込みによりその使用者のために設置されるもの)
(4) 昇圧供給装置
2 前項の損害で重大なものについて、本市が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額は使用者が負担するものとする。
3 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。
(担保責任)
第15 条 本市は、次の各号に掲げる供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、使用者は相当の期間を定めて本市に補修を求めることができる。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、本市は損害賠償によりこれを代えることができる。
(1) 内管及びガス栓
(2) ガス遮断装置
(3) 整圧器(使用者の申込みによりその使用者のために設置されるもの)
(4) 昇圧供給装置
2 前項の担保責任の期間は、民法の規定に従うものとする。
(裁判管轄)
第16 条 この工事約款及びこれに基づくガス工事契約に関連して使用者と本市の間に生じる一切の紛争は、松江地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
附 則
1.実施期日
この工事約款は、平成29 年4 月1 日から実施する。
(別表第1)使用者が供給を受けるガスの圧力
(1)使用者が低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力とする。
圧力区分 | 圧力値 |
最高圧力 | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | 1.0キロパスカル |
(2)使用者は、上記の最高圧力を超えるガスの供給を受ける場合は、本市と協議のうえ、圧力を定めてガスの供給を受けることができる。
(別表第2)本支管工事費の本市の負担額
(1)ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 | 166,000円 249,000円 415,000円 664,000円 1,038,000円 1,662,000円 2,701,000円 4,155,000円 |
(2)上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき41,500円の割合で算定した金額とする。
(別表第3)本支管及び整圧器
口 径 | |
x x 管 | 32ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル 200ミリメートル 300ミリメートル ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径50ミリメートル以上とする。 |
整 圧 器 | 32ミリメートル 50ミリメートル 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル |