技術士 [総合技術管理部門(建設-都市及び地方計画)]、技術士〔建設部門(都市及び地方計画)〕又は RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、2015 年 4 月 1日以降に同種・類似業務の管理技術者を経験した実績を有すること。 技術士 [総合技術管理部門(建設-都市及び地方計画)]、技術士〔建設部門(都市及び地方計画)〕又は RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、2015 年 4 月 1日以降に同種・類似業務に従事した実績を有すること。
xx市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務の委託に係る公募型プロポーザル実施要領
1 趣旨
本要領はxx市地域公共交通活性化協議会が発注する「xx市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務」の受託者を選定するための公募型プロポーザルについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務概要
(1)業 務 名
三好市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務
(2)業務内容
別紙 1 「xx市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務仕様書」による
(3)履行期限
契約締結日から 2023 年 3 月 31 日まで(予定)
(4)委託金額の上限
3,575,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
3 参加者の資格要件
参加者は、本業務を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人であって公告日(以下「基準日」という。)において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
なお、基準日から契約締結までの間に、要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消すものとする。
(1)基準日時点において、令和 3 年度xx市入札参加有資格業者名簿(測量・建設コンサルタント等)で登録された者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定により、入札参加制限を受けていない者であること。
(3)xx市暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 3 月 28 日告示第 19 号)第 4 条第 1 項に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
(4)xx市建設業者等指名停止等措置要綱(平成 28 年 5 月 31 日告示第 38 号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がなされていること。
(6)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされていること。
(7)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
(8)国税、県税及び市町村税を完納していること。(法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車税)
(9)2015 年 4 月 1 日以降において、国や地方公共団体(市町村が主体となる協議会を
含む)が発注した地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年法律第 41号)に基づく地域公共交通計画、地域公共交通網形成計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域公共交通再編実施計画(以下「同種」という。)及びその他地域公共交通に関する計画(以下「類似」という。)の受注実績を有すること。
(10)配置予定技術者の要件
配置予定技術者として、管理技術者及び主担当技術者を以下のとおり配置すること。担当技術者は複数配置することができる。
ア.管理技術者
技術士 [総合技術管理部門(建設-都市及び地方計画)]、技術士〔建設部門(都市及び地方計画)〕又は RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、2015 年 4 月 1日以降に同種・類似業務の管理技術者を経験した実績を有すること。
イ.主担当技術者
技術士 [総合技術管理部門(建設-都市及び地方計画)]、技術士〔建設部門(都市及び地方計画)〕又は RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、2015 年 4 月 1日以降に同種・類似業務に従事した実績を有すること。
(11)本実施要領「2-(4)」の委託金額の上限額以内の価格提案をおこなえること。
4 本プロポーザルの実施方針等
(1)選定方法
受託候補者の選定方法は、以下の要領による。
①審査機関
ア.参加資格審査は本実施要領「5-(1)-②-ウ」に定める担当課において行う。イ.提案書等の審査は、選考審査委員会において行う。
②審査基準
審査基準については、別紙 2 に定めるとおりとする。
③審査要領
受託候補者の選定に係る審査は、次の要領により実施する。ア.参加資格審査
応募者に提出を求める本実施要領「5-(1)-①」に掲げる書類(以下「応募申込書等」という。)について、別紙 2 に定める審査基準(参加資格審査)に基づき評価
を行い、評価点が 10 点以上の者について参加資格を有する者として選定する。ただ
し、参加資格を有すると認めた者が 5 者を超える場合は、評価点の高い順に上位 5 者程度を選定する。なお、参加資格審査の結果は、次に掲げる事項を記載したものを ファクシミリ又はメールで通知する。
a.参加資格を有すると認めた者又は上位 5 者程度にあっては、参加資格がある旨
及び提案書の提出を要請する旨
b.参加資格を有しないと認めた者又は上位 5 者程度に入らなかった者にあっては、
参加資格がない旨及びその理由又は上位 5 者程度に入らなかった旨イ.提案書等の審査
参加資格審査の通過者に提出を求める「5-(2)-①」に掲げる書類(以下「提案書等」という。)等の内容に基づきプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。)を実施し、参加資格審査から持ち越した評価点及び提案書等の審査における選考審査委員会委員全員の評価点の総合計の高さに応じ順位付けを行う。ただし、評価点の総合計(参加資格審査における評価点+提案書等の審査における選考審査委員会委員全員の評価点)が配点合計の 70%に満たない者は、当該順位付けに参入しない。
④審査における留意事項
ア.応募者が 1 者である場合であっても受託候補者の受託能力を測るため、審査要領により審査を実施する。
イ.審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。
(2)審査結果の確定及び通知等
①審査結果の確定
ア.本実施要領「4-(1)-③-イ」の規定により確定した順位の最上位の者に本業務の契約交渉権を与える。ただし、この者が失格し又は契約交渉が不調となった場合は、次順位の者と契約交渉を行う。(以後受託者が決定するまで同様)
イ.審査の結果、評価点の総合計が同点となった場合は、価格提案書による評価点が高いものから順に順位を決定する。価格提案書による評価点が同点となる場合は、選考審査委員会で審議のうえ順位を決定する。
ウ.参加申込者が 1 者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たす(評価点の総合計(参加資格審査における評価点+提案書等の審査における選考審査委員会委員全員の評価点)が配点合計の 70%以上)と認められる場合は、その者を交渉権者として選考する。
②審査結果の通知
ア.参加資格審査の結果通知
参加資格審査の結果については、応募者全員に通知するとともに審査通過者の名称をxx市ウェブサイトで公表する。
イ.提案書等の審査の結果通知
提案書等の審査の結果については、提案書等の審査参加者それぞれに通知するとともにその概要をxx市ウェブサイトで公表する。
(3)プレゼンテーション等の概要
提案書等の審査に資するため実施するプレゼンテーション等の概要は次のとおりとする。
①提案書等の内容についてプレゼンテーション(手持ち資料又はマイクロソフト社パワーポイントを用いて)を 25 分程度行い、その後選考審査委員会によるヒアリングを
10 分程度行う。
②プレゼンテーションに用いる資料は、提出した提案書等の内容に即して作成しなければならない。
③プレゼンテーション等の詳細については、審査参加者決定後、該当者に速やかに連絡する。
(4)失格要件
応募者の行為が次のいずれかに該当する場合は、即時失格又は調査により失格となる場合がある。失格となった場合、当事者にその旨を通知するとともに、審査前・審査中に あっては審査から除外し、審査後から本業務の契約締結までの間にあっては、受託候補者となる権利を喪失する。
①本実施要領「3」の規定による要件を備えていないことが判明した場合
②2 以上の応募を行った場合
③本プロポーザル期間中において、以下の者に直接、間接を問わず接触し、自身の優位になるよう働きかけを行った場合
ア.本プロポーザルの主催者イ.選考審査委員会委員
ウ.担当職員(事務手続に関する事項は除く)
④本実施要領に定める手続、手順、期限等を遵守しない場合
⑤応募申込書等、提案書等その他提出を要する書類(以下「提出図書」という。)が、本実施要領に定める様式及び記載上の留意事項に適合しない場合
⑥提出図書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
⑦提出図書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合
⑧提出図書に虚偽の内容が記載されている場合
⑨他者の提出図書を盗用した疑いがあると認められる場合
⑩その他、本プロポーザルの適正な執行を妨げる行為があると認められる場合
(5)費用負担
提出図書の作成、プレゼンテーション等の実施ほか、本プロポーザルに関して応募者が要した費用は応募者の負担とする。
5 提出図書の作成及び本プロポーザルに関する質問
(1)応募申込書等の作成及び提出
応募申込書等の作成及び提出要領は次のとおりとする。
①提出書類
次に掲げる書類一式を提出すること。
提出書類 | 様式等 | 摘 要 |
ア、応募申込書 | 様式 1 | |
イ、業務実績調書 | 様式 2 | |
ウ、技術者の業務実績調書 | 様式 3 | 様式 3-1 管理技術者 様式 3-2 主担当技術者 |
エ、業務実施体制 | 様式 4 |
②提出要領
ア.提出部数
応募申込書等(様式 1~様式 4) xx 1 部、xxの写し 8 部
※様式 1~様式 4 の順番に並べ左上をステイプル止めし、A4(ISO216 準拠以下同じ)クリアファイルに入れて提出すること。ただし、xxについては左上クリップ止めとする。
イ.提出方法
持参又は郵送、宅配便等により担当課へ提出すること。郵送、宅配便等で提出の場
合、表に「xx市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務の委託に係る公募型プロポーザル応募申込書在中」と朱書きで明記すること。
ウ.提出先(担当課)
xx市企画財政部地方創生推進課
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0電話番号:0000-00-0000 FAX 番号:0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xxx.提出受付期間
2022 年 5 月 9 日(月)~2022 年 5 月 20 日(金)
※窓口の対応可能時間は、土・日・祝日を除く平日 8:30~17:00。
郵送、宅配便等による場合は、上記締切日 17 時までに担当課必着とする。
(2)提案書等の作成及び提出
提案書等の作成及び提出要領は次のとおりとする。
①提出書類
次に掲げる書類一式を提出すること。
提出書類 | 様式等 | 摘 要 |
ア.提案書(表紙) | 様式 5 | |
イ.業務内容に関する提案書 | 任意様式 | |
ウ.価格提案書 | 様式 6 | |
エ.業務スケジュール | 様式 7 |
②提案書の内容
5-(2)-①-イの業務内容に関する提案書は、次の項目及び項目順に記載すること。
項 目 | x x 等 |
実施方針 | ・業務実施にあたっての現状認識(xx市地域公共交通計画を踏まえた現状と課題の認識) ・上記を踏まえた業務(xx市xx町)の実施方針 |
技術提案 | ・xx市xx町の地域特性と公共交通の現状分析 本市xx町の地勢や特徴、現在の公共交通環境を把握するための現状分析の手法等について記載すること |
・各種調査の実施と分析手法 計画策定に向けた裏付け根拠として、どのような手法により調査を実施するのか。また、その結果から読み取れるデータをどのように整理し、分析評価するのか基本的な考え方と方法を記載すること。 | |
・xx市xx町の地域公共交通の再編に向けた計画案の検討 計画案の内容や表示について、本市xx町の特徴となる要点をおさえ、わかりやすくどのように表記するのかのアイデアなどについて記載すること。 | |
・独自の提案内容 提案事業者の強みや独創的なポイント、独自の提案内容について記載すること。 |
・協議会・住民説明会の運営方法や関連する事業者等との合意形成について 協議会等の運営方法の他、関連する事業者等との合意形成のプロセスに ついて記載すること。 |
③提出要領
ア.提出部数
提案書等(様式 5~様式 7) xx 1 部、xxの写し 8 部 a.様式 5~様式 7 の順番に並べ左上をクリップ止めとする。
b.提案書等は全て PDF 化し、CD-R1 枚に記録し提出すること。(様式ごとに別ファイルで保存し、ファイル名を「様式○○(該当番号と書類名を記入)」とすること。)
イ.提出方法
持参又は郵送、宅配便等により担当課へ提出すること。郵送、宅配便等で提出の場合、表に「xx市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務の委託に係る公募型プロポーザル提案書等在中」と朱書きで明記すること。
ウ.提出x
x実施要領「5-(1)-②-ウ」に同じエ.提出受付期間
2022 年 5 月 25 日(水)~2022 年 6 月 7 日(火)
郵送、宅配便等による場合は、上記締切日 17 時までに担当課必着とする。
(3)質問書の提出及び回答方法
本プロポーザルに関する質問については、以下の要領により受付、回答を行う。なお、質問内容は、本実施要領ほか市提示資料に関する事項、提出図書の作成・提出に関する事項並びに審査方法等に関する事項とする。
①提出期間:2022 年 5 月 9 日(月)9 時から 2022 年 5 月 17 日(火)17 時まで
②提出方法:「質問書(様式 8)」に必要事項を記入の上、電子メールに添付して提出すること。
③提 出 先:代表メールアドレス宛(本実施要領「5-(1)-②-ウ」に記載)
④回答方法:2022 年 5 月 19 日(木)までにxx市ウェブサイトにおいて回答する
(4)留意事項
①提出図書等の変更の制限
提出図書の提出後においては、提出図書に記載された内容の変更は認めない。
②提出の確認について
本プロポーザルにおける全ての提出物については、担当課(送付先は「5-(1)-②
-ウ」のとおり)まで提出するものとし、提出後電話にて到着確認を行うこと。ア.電子メールにて提出の場合
土・日・祝日を除く、8 時 30 分~17 時の間に到着するよう送付すること。イ.郵送・宅配等にて提出の場合
配達記録の残る方法で送付し、応募者自身で到着の確認を行うこと。到着が確認できない場合は担当課まで電話にて確認すること。
③辞退について
応募申込書等の提出以降の辞退については、担当課まで電話にて連絡の上、「辞退届
(様式 9)」を提出するものとする。なお、辞退届を提出した後は、辞退を撤回することはできない。
6 その他
(1)契約等に関する事項
①契約方法は随意契約とする。
②委託金額は、受託候補者が提出した価格提案書を基準とするが、詳細な見積書を別に提出し、受託候補者及びxx市の合意の基にこれを決定するものとする。ただし、その額は本実施要領「2-(4)」で示した金額以内とする。
③受託候補者が、本プロポーザル終了後に本実施要領「4-(4)」に定める失格要件に該当すると認められた場合、又はxx市と受託候補者による本業務の契約締結交渉が不調となった場合は、次順位の者から順に契約交渉を行う。(再掲)
④選定された提案書に沿って実施するものとするが、よりよい内容とするため、xx市から提案を行うことがある。この場合、市からの提案を尊重し、市の合意の基、進めることとする。
(2)手続において使用する言語及び通貨
手続において使用する言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
(3)提出図書の取り扱い
①提出図書の返却は行わない。
②提出図書の著作権は応募者に帰属する。
③主催者は、本プロポーザルの選定結果の公表や出版、その他主催者が執務上必要とする場合にのみ、提出図書の一部又は全部を使用できるものとする。
◆実施スケジュール(予定)
本プロポーザルの実施スケジュール(予定)は次のとおり。なお、期日の定まっていないものについては決定次第公表する。
x | x | 日 程 | 摘 | 要 |
プロポーザル開始の公告 | 2022 年 | 5 月 9 日(月) | ||
質問の受付期間 | 2022 年 2022 年 | 5 月 9 日(月)から 5 月 17 日(火)まで | 提出方法:電子メールにて提出 | |
質問の回答日 | 2022 年 | 5 月 19 日(木) | 回答方法:xx市ウェブサイトに掲載 | |
応募申込書等の受付期間 | 2022 年 2022 年 | 5 月 9 日(月)から 5 月 20 日(金)まで | 提出方法:持参又は送付 | |
参加資格審査結果の通知及びプレゼンテーション等参加要請 | 2022 年 5 月 25 日(水) (予定) | 審査結果:応募した者全員に通知するほか、xx市ウェブサイトに掲載 | ||
提案書等の受付期間 | 2022 年 2022 年 | 5 月 25 日(水)から 6 月 7 日(火) まで | 提出方法:持参又は送付 | |
プレゼンテーション及びヒアリング実施日 | 2022 年 6 月中旬(予定) | 詳細については、参加者に別途通知 | ||
提案書等の審査結果通知 | 2022 年 6 月中旬(予定) | 審査結果:参加者に通知するとともに、xx市ウェブサイトに掲載 | ||
契約締結交渉 | 2022 年 6 月下旬(予定) | |||
契約締結 | 2022 年 6 月下旬(予定) | |||
業務開始 | 2022 年 7 月(予定) |