Contract
修繕請負契約約款(物品)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の修繕を契約書記載の履行期間内に完了し、修繕目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 修繕目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、この契約について修繕の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(一般的損害等)
第4条 修繕目的物の引渡し前に、この契約の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(業務責任者)
第5条 乙は、この契約の履行に当たり、管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、業務責任者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対して、検査の請求をしなければならない。
⑴ 修繕が完了したとき。
⑵ 修繕の履行中でなければその検査が不可能なとき、又は著しく困難なとき。
⑶ その他必要があるとき。
2 甲は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して10日以内に、前項第2号及び第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、速やかに、それぞれ乙の立会いを求め、検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 乙は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、全て乙の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、修繕目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、修繕目的物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
7 乙は、第2項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に1回に限り改造又は補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は補修が直ちに完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、甲は、履行期間経過後の日数に応じ、乙から遅
延違約金を徴収する。この場合においては、第9条第1項及び第2項の規定を準用する。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、仕様書等により指示された修繕を履行期間内に終了することができないときは、その理由を明示して、甲に対して履行期間の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、履行期間の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第9条 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された修繕を履行期間内に終了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、修繕を完了した後において、修繕の目的物に品質に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その補修による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、同項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第13条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、更なる納入を要しない。
⑴ 既納保証金が、変更後の契約金額の10分の1以上あるとき。
⑵ 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の10分の1以上あるとき。
3 甲は、乙がこの契約の履行を全て完了し、第14条の規定により契約代金を請求したとき、又は第17条若しくは第18条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
(契約代金の支払)
第14条 乙は、第7条第2項又は第7項の規定による完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から前項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき理由により、第7条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場
合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、第2項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日経過後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第7条第7項の改造若しくは補修又は第10条第1項の補修による履行がなされないとき。
⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 乙に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第15条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第18条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第17条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第11条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第19条 甲は、この契約が解除された場合、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、乙に当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、この契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、速やかに甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は速やかに当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第15条、第15条の2又は第16条第1項第2号又は同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第17条又は前条の規定により契約が解除された場合においては、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第20x xは、この契約に関して、第15条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15条第11号のうち、乙の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 xは、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第23条 甲は、乙が、飾区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年10月29日付24xx第539号。以下「要綱」という。)別表の各号のいずれかに該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第16条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置については、第19条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
5 第19条第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。
(委任又は下請負の禁止)
第24条 乙は、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は飾区(以下「区」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で区の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、修繕の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が入札参加除外措置を受けた者又は排除要請者に、修繕の一部を委任し、又は請け負わせていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入等に関する通報報告)
第25条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入等を受けた場合(委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合を含む。以下同じ。)は、速やかに甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報
(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、速やかに甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、速やかに乙に対して報告するよう当該委任を受けた者又は下請負人に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入等を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく通報報告を怠ったと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(補則)
第 26 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。