Contract
県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に関する基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務委託契約書
鳥取県( 以下「甲」という。)と○○○○( 以下「乙」という。)とは、次の条項により県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に関する基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務( 以下「委託業務」という。) に関する委託契約を締結する。
( 目的、xxxxの義務)
第1条 甲は委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
( 委託業務の内容)
第2条 委託業務の内容は、別添「県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に関する基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務」委託業務仕様書( 以下「仕様書」という。)のとおりとする。
( 委託期間)
第3条 委託業務の期間( 以下「委託期間」という。)は、契約締結日から令和4年6月3
0日までとする。
( 委託料)
第4条 委託業務に要する費用( 以下「委託料」という。)の総額( 以下「委託料総額」という。)は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額金○○○,○○○円)とし、各年度において支払う委託料( 以下「年度委託料」という。)は次の表のとおりとする。
支払請求時期 | 年度委託料 |
令和3年度の検査合格後 | 金○, ○○○, ○○○円 ( うち消費税及び地方消費税の額金○○○, ○○○円) |
令和4年度の検査合格後 | 金○, ○○○, ○○○円 ( うち消費税及び地方消費税の額金○○○, ○○○円) |
( 契約保証金)
【契約保証金を納付させる場合】
第5条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として金○, ○○○, ○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、第17条第2項( 同条第5項において準用する場合を含む。) の検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、遅滞なく前項に定める契約保証金を乙に返還する。この場合において、返還する契約保証金には利息をつけない。
【契約保証金を免除する場合】
第5条 この契約に係る乙の契約保証金は、これを免除する。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
( 再委託の禁止)
第7条 乙は、甲の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしない。ただし、特段の理
由がある場合は、この限りでない。
( 1) 再委託の契約金額が再委託する年度の年度委託料の額の50パーセントを超える場合
( 2) 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
3 乙は、第1項の承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負わせなければならない。
( 守秘事項等)
第8 条 乙は、 委託業務における成果物( 中間成果物を含む。) を、 当該業務においてのみ使用することとし、 これらを蓄積し、 又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、 委託業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 乙は、 委託業務に従事する者並びに前条の規定により委託業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、 前2 項の規定を遵守させなければならない。
4 甲は、 乙が前3 項の規定に違反し、 甲又は第三者に損害を与えた場合、 乙に対し、 この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
5 前各項の規定は、 委託期間の満了後又はこの契約解除後も同様とする。
( 目的外使用等の禁止)
第9条 乙は、委託業務に必要な情報等について、この契約以外の目的で使用し、又は第三者に提供してはならない。
( 特許xxの使用)
第10条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担する。
( 委託業務の調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の履行状況について調査し、甲の職員を立ち会わせ、乙に報告を求めることができる。この場合において、乙は、これに従わなければならない。
( 仕様書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 乙は、委託業務の履行内容が仕様書又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
( 事故等発生時の対応義務)
第13条 乙は、事故等の発生により委託業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について甲と協議する。
( 一般的損害)
第14条 委託業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第15条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲のみの責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合、その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たる。
( 責任の制限)
第16条 甲乙双方の責めに帰することのできない理由により、乙がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、乙は、当該部分についての義務の履行を免れ、甲は、当該部分について委託料の支払義務を免れる。
( 業務報告及び検査)
第17条 乙は、各年度の委託業務が完了したとき( 委託業務を中止し、又は廃止したときを含む)は、仕様書の第8( 10 )に定めるところにより完了の日から1 0日以内に完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の規定に基づき検査を行った結果、委託業務を合格と認めるときは、その旨を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第2項の規定に基づく検査に合格しないときは、甲の指示に従って遅滞なくこれを修補し、甲の検査を受けなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の再検査の場合において準用する。
( 委託料の支払等)
第18条 乙は、委託料を請求する場合は、前条第2項( 同条第5項において準用する場合を含む。) の検査合格後に行うものとする。
2 甲は、前条第2項( 同条第5項において準用する場合を含む。)の検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、その日から30日以内に委託料を乙に支払う。
3 甲が正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、乙は、遅延日数に応じ未払金額に対し政府契約の支払遅延防止法等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を甲に請求することができる。
( 口座振替依頼)
第19条 この契約に基づく甲から乙への支払は、口座振替の方法により行うものとする。
2 乙は、この契約締結後30日以内に口座振替依頼書( 別記様式) を甲に提出するものとする。
( 違約金)
第20条 甲は、乙が委託期間内に委託業務を完了できなかったときは、遅延日数に応じ、委託料総額から既完了部分( 乙が既に委託業務を完了した部分のうち、甲が引渡しを受ける必要があると認めたものをいう。) に対する相当額を控除した額に対し、鳥取県会計規則( 昭和39年鳥取県規則第11号) 第120条の規定により計算した額を、違約金として乙に請求することができる。
( 業務の中止)
第21条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の履行を一時中止させることができる。
( 追完請求権)
第22条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約で定める内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定により甲が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲が乙に対して行う損害賠償の請求及びこの契約の解除を妨げるものではない。
( 任意解除)
第23条 甲は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除する場合、この契約解除の1月前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、甲乙協議して定める。
( 催告による解除)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1) 正当な理由なく、始期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
( 2) 委託業務を遂行する見込みがないとき又は委託業務を委託期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
( 3) 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
( 4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料総額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
( 催告によらない解除)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 委託業務の履行不能が明らかであるとき。
( 2) 委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3) 委託業務の一部の履行が不能である場合又は委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 4) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 5) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号)第3 条に違反する行為又は刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
( 6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
( 7) 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等( 乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。) とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。 エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物
品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料総額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
( 解除の制限)
第26条 第24条第1項各号及び前条第1項第1号から第4号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定によるこの契約の解除をすることができない。
( 賠償の予定)
第27条 乙が第25条第1項第5号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として委託料総額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。
( 個人情報の保護)
第28条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」( 以下「特記事項」という。) を遵守しなければならない。
2 乙は、第7条の規定により委託業務を甲の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して特記事項を遵守させなければならない。
( 専属的合意管轄裁判所)
第29条 この契約に係る訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
( 契約外の事項)
第30条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxx000xxxx県
鳥取県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
( 個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
( 目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行う。
( 第三者への提供制限)
第4 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複製、複写の禁止)
第5 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
( 個人情報の適正管理)
第6 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
( 提供資料等の返還等)
第7 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、直ちに甲に返還する。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法による。
( 事故報告義務)
第8 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
( 別記様式)
口 座 振 替 x x 書
年 月 日
鳥取県知事( 出納機関の長) 様
住所氏名
年 月 日締結の○○○○契約に係る支払については、下記の口座に振り込んでください。
記
金融機関名 | |||
支店名 | コード | ||
振込口座 | 預金種別 | 普通・当座 | |
口座番号 | |||
フリガナ | |||
口座名義 |
上記口座についての問合せ先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス