Contract
売買契約約款
(総則)
第1条 本売買契約は、売主:株式会社オルティカ(以下甲という)と、買主:お客様(以下乙という)との間において、甲の保有する測定機器等の物件(以下物件という)を乙への売渡し、乙はこれを買受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合にこの約款が適用されます。
(物件の納入・検査・引渡し)
第2条 甲は乙に対して、物件を乙が指定する納入場所において納入します。なお、納入場所は原則日本国内とします。
1.乙は、物件の納入を受けた後、7 日以内に動作確認を行い、問題無いと確認のうえ、物品受領書を甲に交付します。
2.保証期間中の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合、甲及び乙は、
売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、乙は、甲の費用負担で物件を直ちに返還し、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還 確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに乙に返還するものとします。ただし、乙 は甲に対し、この他の損害賠償の請求等は一切できないものとします。
3.乙が物品受領書にサイン若しくは、捺印し交付した時点で、物件は完全な状態で引渡されたものとします。また、乙が物件の納入を受けた後、7 日を経過し、第2条、 1 項の物品受領書を甲に交付しない場合、物件は完全な状態で引渡されたものとみなし、以後乙は、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を理由に売買契約の全部または一部を解除できないものとします。
(売買代金等)
第3条 乙は甲に対して、売買代金およびその諸費用(運送費用、校正費用、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。
(担保責任)
第4条 甲は乙に対して、引渡し時に物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および乙の使用目的への適合性については担保しないものとします。
(所有権の移転)
第5条 物件の所有権は、乙が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、甲から乙に移転するものとします。
(物件の輸出)
第6条 乙は、物件を原則日本国内で使用するものとします。
1.乙が物件を輸出する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規 に従って輸出を行うものとします。また、物件を国内で第三者に販売するときは、その販売先にもその旨通知するものとし、販売先が違法に輸出する恐れがある場合には取引をしないものとします。
2.乙が、前項により物件を輸出する場合、第10条(保証)は適用されないものとします。
(債務不履行等)
第7x xが次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を乙の費用で引揚げるものとし、甲になお損害がある場合、乙はこれを賠償するものとします。
1. 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
2. 本約款以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
3. 支払い条件の期間内に、振り込みが確認できなかったとき。
4. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(法令遵守)
第8条 乙は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
(支払遅延損害金)
第9条 乙が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対して、支払遅延損害金、日歩 4 銭として年率 14.6%を支払うものとします。
(保証)
第10条 甲は、保証を付する物品の保証書、または販売物件管理票に保証の期間を明記し、別途定める保証約款の範囲で保証をするもとします。(保証期間に記載される初期不良とは、納品日から起算し7日以内とします。)
(消費税額・地方消費税額)
第11条 乙は第3条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払うものとします。
(裁判管轄)
第12条 甲および乙は、本約款についての紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上
保証約款
(総則)
第1条 本保証約款は、売主:株式会社オルティカ(以下甲という)と、買主:お客様(以下乙という)との売買契約において、保証(初期不良を除く)が付いている物(以下対象物件という)には、保証書または販売物件管理票に保証期間が明記され、この保証期間に適用されます。
(保証内容)
第2条 保証内容は以下のとおりです。
1.保証期間
①保証開始日は、物品納品日(物品受領日)とします。
②保証期間は、保証書、または販売物件管理票明記するものとします。
③保証期間を初期不良としているものは、物品納品日から 7 日間を初期不良とするものとします。
2.保証の範囲
①甲の保証は、日本国内においてのみ有効とするものとします。
②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を甲宛に返送することにより売買代金を上限に無償にて修理、または、代替品をご提供するものとします。修理の場合、甲宛の送料は着払いにて送付し、修理完了後に乙に返送する送料についても甲が負担するものとします。
③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、甲は乙に通知するのみで売買契約を解除することができるものとします。乙は対象物件及び付属品等を甲負担で甲に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後甲は、無利息で売買代金を乙に返還するものとします。
④保証は、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、乙は甲に対し損害賠償の請求は出来ないものとします。
(保証の免責条項)
第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されないものとします。
1.乙の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
2.高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
3.火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
4.異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
5.製造販売業者の認めないハードウエア、ソフトウエア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
6.外装部の変色、傷、変形等
7.CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
8.磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
9. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
10.ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
11.トナーカートリッジ、バッテリ、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
12.その他 詐欺、横領に起因する場合、乙の故意、重過失に起因する場合等
(特記事項)
第4条 乙に物品到着後、速やかな動作確認をお願いさせていただきます。不具合が発見された場合、物品到着後7日以内に当社までご連絡ください。
(付則)
古物営業法に基づく表示xxx公安委員会許可
第 308840406640 機械工具商株式会社オルティカ