Contract
▲東日本大震災に伴い設置される応急仮設住宅向けの音声利用IP通信網サービス契約約款(東経企営第11
-9号)
実施 平成23年4月26日
目次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4条 外国における取扱いの制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第2章 本サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第5条 本サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第6条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第7条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第8条 契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第9条 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第10条 契約者回線番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第11条 請求による契約者回線番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第12条 契約者回線の移転の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第13条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第14条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第15条 利用権の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第16条 契約者が行う本契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第17条 当社が行う本契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第18条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第4章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第19条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第20条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第5章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第21条 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第6章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第22条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第23条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第24条 相互接続点との間の通信等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第25条 通信の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第26条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第27条 通信時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第28条 通信時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第29条 国際通信の取扱い地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第30条 契約者回線番号等通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第8章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第1節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第31条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第32条 基本料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第33条 通信料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第34条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第35条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第36条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第37条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第5節 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第37条の2 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第9章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第38条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第39条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第40条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第10章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第41条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第42条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第11章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第43条 協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結・・・・・・・・・・・・・・ 16
第44条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第45条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第46条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第47条 技術的事項及び技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第48条 利用上の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第49条 契約者の氏名の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第50条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第51条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第52条 協定事業者による本サービスに関する料金等の回収
代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第53条 電話帳の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第54条 番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第55条 番号情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第56条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第57条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第12章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第58条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
別記
1 本サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
3 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
4 相互接続通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
5 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
6 電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
7 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
9 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 10の2 電気通信番号計画の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
11 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
12 料金明細内訳情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
13 時報サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
14 利用権に関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 14の2 適格請求書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
15 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
17 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
18 情報料回収代行の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
19 情報料回収代行に係る回収の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
20 情報料回収代行に係る免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
21 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
22 協定事業者との利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
23 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
料金表
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第1類 基本料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第2類 通信料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第2表 工事に関する費用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約
(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408 号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号) の規定に基づき、東日本大震災に伴い設置される応急仮設住宅等に対する期間を限定 した特例として、この音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第19条第1項及び同法第20条第1項の 規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、東日本大震災に伴い設置される応急仮設住宅向けの音声利用IP通信網サービス(以 下「本サービス」といいます。)を提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る本サービスを除き、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信 (電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ |
らの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
7 本サービス | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービスであって、東日本大震災に伴い設置される応急仮設住宅(災害救助法(昭和22年法律第118号)に規定する応急仮設住宅等、災害に際して応急的に設置されるものに限ります。)に係るもの |
8 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
9 本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
10 所属本サービス取扱所 | その本サービスの契約事務を行う本サービス取扱所 |
11 取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備 |
12 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
13 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
15 契約者回線 | 本契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 収容本サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている本サービス取扱所 |
17 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 サービス接続点 | 音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網 又はIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網 |
とします。 | |
19 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
22 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用IP通信網内で接続する通信 |
24 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
25 契約者回線等 | 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 相互接続点 電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29欄のに規定するもの 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄のに規定するもの 特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄のに規定するもの |
26 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 本サービスの提供区域
(本サービスの提供区域)
第5条 本サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約者回線ごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、
1の本契約につき、1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込の方法)
第8条 本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
契約者回線の終端の場所
その他申込みの内容を特定するための事項
第9条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しないことがあります。
本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
第45条(利用に係る契約者の義務)又は第48条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第10条 本サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 本サービスの契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、本サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第11条 契約者は、現に使用している契約者回線番号に対する次の通信を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属本サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
迷惑電話(いたずら電話その他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)
犯罪目的電話(特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)その他の犯罪行為に用いられる通信であって、その通信の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあると当社が認めるものをいいます。)
間違い電話(反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(契約者回線の移転の禁止)
第12条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができません。
(その他の契約内容の変更)
第13条 契約者は、第8条(契約申込の方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う本契約の解除)
第16条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属本サ
(当社が行う本契約の解除)
第17条 当社は、第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第18条 本契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1類(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、次の場合には、その付加機能を提供できないことがあります。
その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
その請求があった契約者について、特殊詐欺に関与したとして警察機関から当社に対して付加機能の提供を拒否するよう要請があった者と同一の者であると当社が判断したとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第21条 本契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以 下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供 する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。こ の場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行う ために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事 項について記載した当社所定の書面を所属本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属本サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属本サービス取扱所に通知していただきます。
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
本条第1項第1号及び第3号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
本条第1項第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
3 第1項に規定する場合のほか、本サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その本サービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
第45条(利用に係る契約者の義務)又は第48条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
前3号のほか、この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第3号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項に規定するほか、警察機関から当社に対して当社又は当社以外の者が提供する電気通信サービスを利用して特殊詐欺を行ったとして警察機関が指定した
者に提供している付加機能の利用を停止するよう要請があった場合であって、その指定された者が本サービスに係る付加機能を利用している契約者と同一の者であると当社が判断した場合は、その契約者が利用しているすべての本サービスに係る付加機能の利用を停止することがあります。この場合において、その利用停止をする期間は、警察機関から要請されるところに従います。
4 当社は、前項の規定により本サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第24条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
(通信の切断)
第25条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第26条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第27条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第28条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(注)当社は、通信の料金明細内訳について、当社が別に定める方法により記録します。
(国際通信の取扱い地域)
第29条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第30条 契約者回線から契約者回線等への通信については、その契約者回線に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その契約者回線の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金及び通信料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を合算したものとします。
(基本料金の支払義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。ただし、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、この限りでありません。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第33条 契約者は、契約者回線から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第
1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線と第3条(用語の定義)の表の25欄の 又は に規定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、第3条(用語の定義)の表の25欄の 又は に規定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通
信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった 場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要しま す。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌 するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4に定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第35条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記11の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第37条の2(債権の譲渡)の規定に基づき当社がその料金その他の債務に係る債権を譲渡しないこととした場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(債権の譲渡)
第37条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第39条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に収容本サービス取扱所又は契約者回線番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、本サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1類に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第42条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第43条 契約の申込みの承諾を受けた者は、別記22に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記22に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約の申込みの承諾を受けた者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第46条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記
5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第47条 当社は、当社が指定する事業所において、本サービスにおける基本的な技術的事項及び本サービスを利用するうえで参考となる別記23の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(利用上の制限)
第48条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信す る形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。
以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利 用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の 測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第49条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号その他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する 業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第37条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第37条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第50条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第51条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が
別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第52条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳の発行)
第53条 当社は、別記6に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(番号案内)
第54条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
(注)番号案内の利用に当たっては、契約者回線から「104」をダイヤルして行う通信の発信に際して、その契約者回線に係る契約者回線番号又は追加番号(着信課金番号を除きます。)を通知していただきます。
(番号情報の提供)
第55条 契約者は、当社が当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 53条(電話帳の発行)及び第54条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった本契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録することについて、同意していただきます。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等
(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(法令に規定する事項)
第56条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記11に定めるところによります。
(閲覧)
第57条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第58条 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から20に定めるところによります。
1 本サービスの提供区域等
本サービスの提供区域は、次に掲げる区域に設置される応急仮設住宅とします。
都道府県名 | 市区町村名 | 区 域 |
千葉県 | 旭市 | 旭文化の杜公園ふれあい広場 |
岩手県 | 釜石市 | 野田西公園 |
野田中央公園 | ||
向定内公園 | ||
長持橋上流側民有地 | ||
長持橋下流側民有地 | ||
太田地区民有地 | ||
道々地区民有地 | ||
栗林地区公有地 | ||
栗林地区排水処理場近接民有地 | ||
砂子畑地区集会場近接民有地 | ||
平田公園野球場隣接地 | ||
平田多目的グラウンド | ||
旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 | ||
宮古市 | 荷竹農村公園 | |
きれまち詰所跡地 | ||
山田町 | 関口農業担い手センター | |
浜川目地区民有地 | ||
猿神農業任い手センター隣接民有地 | ||
猿神農業任い手センター隣接民有地南側 | ||
陸前高田市 | 陸前高田市立米崎小学校グラウンド | |
陸前高田市立竹駒小学校グラウンド | ||
県立高田高等学校第2グラウンド | ||
上長部地区民有地 | ||
滝の里工業団地北側市有地 | ||
旧矢作診療所跡地 | ||
太田地区民有地 | ||
大隈地区民有地 | ||
大槌町 | 柾内工業団地 |
恵水講橋上流側民有地 |
恵水講橋下流側民有地 |
和野橋上流側民有地 |
和野橋下流側民有地 |
蕨打直地区民有地 |
四季の郷隣接民有地 |
清掃事業所上流側民有地 |
清掃事業所下流側民有地 |
中村地区中村沢隣接民有地 |
中村地区西側民有地 |
中村地区東側民有地 |
三枚堂ポンプ場隣接民有地 |
三枚堂橋上流側民有地 |
三枚堂橋下流側民有地 |
高清水寺団地隣接民有地 |
高清水寺団地隣接民有地南側 |
赤浜町営住宅北側民有地 |
赤浜1丁目民有地 |
赤浜1丁目北側民有地 |
赤浜2丁目西側民有地 |
赤浜2丁目東側民有地 |
大徳院上民有地 |
大槌町立安渡小学校グラウンド |
袰岩橋上流民有地 |
大柾橋上流側民有地 |
大柾橋下流側民有地 |
山岸橋上流民有地 |
勤労青少年体育センター隣接民有地 |
蕨打直地区北側民有地 |
清掃事業所上流東側民有地 |
前段橋下流側民有地 |
追又地区民有地 |
八幡神社付近民有地 |
生井沢地区民有地 | ||
生井沢地区民有地南側 | ||
赤浜2丁目北側民有地 | ||
大船渡市 | 大立地区民有地 | |
上平地区民有地 | ||
総合公園予定地 | ||
宮城県 | 仙台市 | あすと長町38街区 |
東松島市 | ひびき工業団地 | |
女川町 | 桐ヶ崎地区 | |
福島県 | 相馬市 | 角田東グランド |
相馬中核工業団地西地区 | ||
相馬南第二工業団地 | ||
南相馬市 | 鹿島区寺内字塚合89他 | |
鹿島区寺内字権現沢160他 | ||
西部コミュニティセンターグランド | ||
小池市有地 | ||
小池非農用地 | ||
小池私有地 | ||
友伸グランド | ||
鹿島区小池字長沼212-2他 | ||
鹿島区小池字小草86 | ||
鹿島区小池字原畑726他 | ||
鹿島区西町2丁目161他 | ||
鹿島区寺内字塚合100他 | ||
鹿島区牛河内字与手五郎内290他 | ||
鹿島区牛河内字与手五郎内288他 | ||
鹿島区牛河内字山崎76他 | ||
鹿島区牛河内字山崎70他 | ||
原町区高見町2丁目24-7他 | ||
原町区高見町2丁目20-3他 | ||
原町区桜井町2丁目100-1他 | ||
原町区牛越字糀屋1他 | ||
桑折町 | 福島蚕糸跡地 |
郡山市 | 新池公園 |
高倉運動公園 | |
白河市 | 白河総合運動公園 |
福島市 | 南矢野目中谷地 |
飯坂町平野 | |
福島交通平野 | |
向上川原 | |
松川工業団地 区画C | |
松川工業団地 区画E | |
三春町 | 三春町もみじ山 |
貝山多目的運動広場 | |
沢石運動公園 | |
狐田親水公園 | |
萩久保 | |
里内 | |
瀬山 | |
過足運動公園 | |
会津若松市 | 松長近隣公園 |
河東中学校建設予定地 | |
(財)温知会・(社)温知福祉会所有地(つるが松窪病院隣地) | |
二本松市 | 旧平石小学校グランド |
安達運動場 | |
田村市 | 船引運動場 |
船引こぶし荘 | |
船引第2運動場 | |
御前池公園グラウンド | |
いわき市 | 下山口字桃木沢3-1他 |
下山口字大沢1-7他 | |
作町応急仮設住宅 | |
銭田工業団地 | |
明治団地南側用地 | |
三菱化学(株)所有地 |
山銀通商(株)社有地 | ||
不二硝子㈱社有地 | ||
住友大阪セメント四倉工場跡地 | ||
いわき四倉中核工業団地N-3、R-1区画 | ||
クリナップ(株)社宅跡 | ||
鹿島町下矢田地区 | ||
渡辺町昼野地区 | ||
大玉村 | 横堀平 | |
本宮市 | 本宮運動公園みんなの原っぱ | |
恵向公園 |
当社の本サービスの提供区間は、契約者回線と契約者回線等又はサービス接続点との間とします。
2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属本サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(契約者回線に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更の届出
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属本サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず所属本サービス取扱所に届出がないと きは、第17条(当社が行う本契約の解除)及び第23条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の
送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 相互接続通信の料金の取扱い
相互接続通信の料金の取扱いについては、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する相互接続通信の料金の取扱いの場合に準ずるものとします。
5 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供
契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳
当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する料金の支払いを要します。
7 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10の2 電気通信番号計画の遵守
契約者は、本サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が本サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号 使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
契約者は、 のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
当社は、契約者が の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32条(基本料金の支払義務)から第34条(工事費の支払義務)までの規定、第54条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、
この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
12 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
13 時報サービス
当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
14 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所又は居所及び氏名エ 契約者回線の終端のある場所
利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属本サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第
2表(工事に関する費用等)に規定する手数料の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。 14の2 適格請求書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、本サービスの料金等の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
契約者等は、 の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
15 支払証明書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属本サービス取扱所において、その本サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者等は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、本サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利
用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
17 端末設備の提供
当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
契約者は、 の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
18 情報料回収代行の承諾
契約者は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
19 情報料回収代行に係る回収の方法
当社は、別記18(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る本サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
20 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
21 新聞社等の基準
区 別 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
22 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
23 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 契約者は、当社が指定する本サービス取扱所における通信料金(当社が別に定める通信に係るものを除きます。)の支払いについては、電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードによる通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
(注)当社が別に定める通信は、フリーアクセス通信とします。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 第32条(基本料金の支払義務)の規定から第34条(工事費の支払義務)の規定、第 54条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)12において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスに関する料金を除きます。)第1類 基本料金
収容本サービス取扱所の種類 | 収容本サービス取扱所 |
1級取扱所 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス取扱所の種類が1級取扱所の単位料金区域内にある収容本サービス取扱所 |
2級取扱所 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス取扱所の種類が2級取扱所の単位料金区域内にある収容本サービス取扱所 |
3級取扱所 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス取扱所の種類が3級取扱所の単位料金区域内にある収容本サービス取扱所 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
収容本サービス取扱所の種類 | 当社は、基本料を適用するため、収容本サービス取扱所について、以下のとおりその種類を定めます。 |
直流電源対応装置を利用する場合の基本額の加算料の適用 | 直流電源対応装置を利用する場合の加算料は、契約者の請求により、直流電源対応装置(その装置に接続される直流電源から供給される電気を、契約者回線に係る回線終端装置及び当社が別に定める端末設備に供給することができるものをいいます。以下同じとします。)を利用する場合に適用します。 |
ユニバーサルサービス料及び 電話リレーサー | ア 2-3に規定するユニバーサルサービス料及び2-4に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する本サービス又は音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する |
ビス料の適用 | 付加機能(第2種サービスのタイプ2であってメニュー1- 1のものに係るものに限ります。)に相当する付加機能の提供を受けている本契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの期間において適用します。 |
区 分 | 電気通信番号 |
本サービス | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス・ひかりワイド) | 着信課金番号 |
2 料金額
2-1 基本額
基本料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
1級取扱所 | 1契約者回線ごとに | 1,450円 (税込価格 1,595円) |
2級取扱所 | 1契約者回線ごとに | 1,550円 (税込価格 1,705円) |
3級取扱所 | 1契約者回線ごとに | 1,700円 (税込価格 1,870円) |
直流電源対応装置を利用する場合の加算料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
直流電源対応装置加算料 | 1装置ごとに | 300円 (税込価格 330円) |
2-2 付加機能使用料
本サービスの付加機能に関する料金その他の提供条件については、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める音声利用IP通信網サービス
(第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のものに限ります。)に係る規定を適用します。
2-3 ユニバーサルサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円 (税込価格 2.2円) |
2-4 電話リレーサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 1円 (税込価格 1.1円) |
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1類(基本料金)1(適用)(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
本サービスに係る通信料金の取扱いについては、県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引(安心プラン・もっと安心プラン)並びに映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(テレビ電話チョイス定額)を除いて、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める音声利用IP通信網サービス(第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のものに限ります。)に係る規定を適用します。
本サービスに係る工事に関する費用、重複掲載料及び附帯サービスに関する料金等の取扱いについては、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める音声利用IP通信網サービス(第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のものに限ります。)に係る規定を適用します。
ただし、回線終端装置工事費については、回線終端装置の工事を要する場合に適用し、その工事費の額は別に算定する実費とします。
(実施期日)
第1条 この約款は、平成23年4月26日から実施します。
(ICカードによる通信料金の支払い)
第2条 契約者は、料金表通則9に規定するテレホンカードによる通信料金の支払いに おいてICカードを利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、 電話サービス契約約款に規定するICカードに関する経過措置に準ずるものとします。
附 則(平成23年4月26日東経企営第11-13号)
この改正規定は、平成23年4月27日から実施します。
附 則(平成23年4月28日東経企営第11-16号)
この改正規定は、平成23年5月2日から実施します。
附 則(平成23年5月10日東経企営第11-17号)
この改正規定は、平成23年5月11日から実施します。
附 則(平成23年5月17日東経企営第11-21号)
この改正規定は、平成23年5月18日から実施します。
附 則(平成23年5月23日東経企営第11-25号)
この改正規定は、平成23年5月24日から実施します。
附 則(平成23年5月30日東経企営第11-35号)
この改正規定は、平成23年5月31日から実施します。
附 則(平成23年6月6日東経企営第11-44号)
この改正規定は、平成23年6月7日から実施します。
附 則(平成23年6月22日東経企営第11-52号)
この改正規定は、平成23年6月23日から実施します。
附 則(平成23年6月30日東経企営第11-66号)
この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
附 則(平成23年7月6日東経企営第11-67号)
この改正規定は、平成23年7月7日から実施します。
附 則(平成23年7月15日東経企営第11-71号)
この改正規定は、平成23年7月19日から実施します。
附 則(平成23年7月27日東経企営第11-81号)
この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
附 則(平成23年8月2日東経企営第11-92号)
この改正規定は、平成23年8月5日から実施します。
附 則(平成23年9月6日東経企営第11-106号)
この改正規定は、平成23年9月12日から実施します。
附 則(平成23年9月27日東経企営第11-114号)
この改正規定は、平成23年9月30日から実施します。
附 則(平成23年10月24日東経企営第11-130号)
この改正規定は、平成23年10月27日から実施します。
附 則(平成23年11月29日東経企営第11-148号)
この改正規定は、平成23年12月5日から実施します。
附 則(平成23年12月27日東経企営第11-157号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年3月5日東経企営第11-192号)
この改正規定は、平成24年3月7日から実施します。
附 則(平成24年6月27日東経企営第12-57号)
この改正規定は、平成24年6月28日から実施します。
附 則(平成24年4月23日東経企営第12-7号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月14日東経企営第12-45号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務であって、当社がその請求を行ったものについては、第37条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとします。
附 則(平成25年10月8日東経企営第13-102号)
この改正規定は、平成25年10月15日から実施します。
附 則(平成26年1月24日東経企営第13-143号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年4月21日東経企営第14-9号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月22日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、この改正規定実施前に提供していた電気通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いについても、改正後の規定を適用します。
附 則(平成26年11月27日東経企営第14-131号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月18日東経企営第15-055号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第37条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第37条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成27年7月23日東経企営第15-81号)
この改正規定は、平成27年7月27日から実施します。
附 則(平成28年6月17日東経企営第16-13号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年12月1日東経企営第16-168号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年6月16日東営企営第17-9号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(東経企営第17-140号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年5月15日東経企営第19-17号)
この改正規定は、令和元年5月22日から実施します。
附 則(令和元年6月24日東経企営第19-54号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年10月1日東経企営第19-81号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年12月20日東経企営第19-172号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年3月13日東経企営第19-233号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和2年12月25日東経企営第20-139号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年6月17日東経企営第21-45号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年12月24日東経企営第21-159号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年3月25日東経企営第21-219号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年5月13日東経企営第22-24号)
この改正規定は、令和4年5月16日から実施します。
附 則(令和4年6月30日東経企営第22-54号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 令和4年6月末日までに当社がその提供を開始した契約について、契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について令和4年7月31日までに支払っていただいた場合は、その延滞利息について、第37条(延滞利息)に規定する額に代えて、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を適用します。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
附 則(令和4年12月23日東企営第22-141号)
この改正規定は、令和5年1月1日から実施します。
附 則(令和5年3月17日東経企営第22-194号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年3月30日東経企営第22-205号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年6月29日東経営第000200000063号)
この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則(令和5年9月29日東経営第000200000138号)
この改正規定は、令和5年10月1日から実施します。
附 則(令和6年3月18日東経営第000200000254号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
本サービスに係る基本的な技術的事項については、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2のものに準ずるものとします。