i.乙は、甲が乙に対して請求(電子データによる請求も含む。)する固定費用を甲の指定する集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月 27 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払うものとす る。 ii.乙の預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲または丙の指示により、丙に対し、 口座振替予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として金 1,320 円(消費税 ②【クレジットカード払いの場合】...