Contract
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引である「投資信託自動積立サービス(以下「本サービス」といいます。)」に関する取り決めです。
2 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託累積投資約款」「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。
なお、お客様が当該約款に基づき、つみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(本サービスの対象銘柄)
第2条 本サービスによって買付けができる投資信託は、当行が本サービスの対象として選定する銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただき、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
2 お申込みにあたって、お客様は投資信託累積投資約款に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである際はこの限りではありません。
(本サービスの開始日・払込期間)
第4条 本サービスの開始日は、申込日が毎月10日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
2 本サービスの払込期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
(払込方法)
第5条 お客様は、指定預金口座からの引落しにより指定銘柄の買付代金の払込みを行うものとします。
2 当行は指定銘柄の買付けにあてるため、お客様が申し出た1指定銘柄1回あたりの金額(以下「振替金額」といいます。)を、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を引落日として、指定預金口座から引落します。
3 前項の指定預金口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
4 振替金額は、1指定銘柄1回につき10,000円以上1,000円単位の金額とします。ただし、お客
様がつみたてNISAでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第6条第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が40万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
5 指定預金口座の残高が引落日において振替金額に満たない場合、引落しは行いません。その場合、お客様は買付けを行わなくても異議を唱えることはできないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
6 お客様が複数の指定銘柄を買付けの対象としている場合で、引落可能額が総振替金額(1指定銘柄ごとの振替金額の合計額)に満たない場合には、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
(買付方法、時期および価額)
第6条 当行は、引落日においてお客様の指定預金口座から、振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄の買付けを行います。
2 当行は、お客様からの振替金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前項による買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 第2項の規定にかかわらず、指定銘柄の買付申込みの受付けを投資信託委託会社が受けない場合または取消しした場合には、買付けの申込みは不成立となります。
5 指定銘柄の買付けに必要な募集・販売手数料および消費税等は、振替金額の中から当行にお支払いいただくものとします。ただし、当該約款に基づく、つみたてNISAによる公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(申込内容の変更等)
第8条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことにより、本サービスの解約および休止、申込内容の変更を行うことができます。
2 前項の本サービスの解約および休止、申込内容の変更の適用日は、当該申込書のご提出日が毎月10日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細 当行は、取引の明細については、3か月ごと、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知しま
す。
② 金銭および残高明細 当行は、指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に定める取引残高報告書に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前2項の規定により、お客様に対し当行よりなされた通知が、転居・不在その他お客様の責任に帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき日時に到達したものとして取り扱うものとします。
(本サービスの停止)
第10条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
③ その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
(対象銘柄の除外)
第11条 対象銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることになったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(解約)
第12条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出たとき
② お客様が振替決済口座および累積投資口座を解約されたとき
③ お客様が指定預金口座を解約されたとき
④ 当行が本サービスを提供することができなくなったとき
⑤ 前条の規定により、指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ 証券総合取引約款第7条第2項に該当した場合
⑦ やむをえない事由により、当行が本サービスの解約を申し出たとき
2 前項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下、
「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
① お客様が当該約款第9条の3の規定により累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第7条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第15条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第13条 当行は、投資信託累積投資約款の規定によって免責される場合のほか、本サービスに係る書類に使用された印影を、お届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行ったことにより生じた損害については、責任を負いません。
(規定の変更)
第14条 この規定の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第15条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年7月1日改定
2017年10月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以 上