Contract
高知県四万十町と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
2022年3月25日
高知県四万十町と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
高知県四万十町(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、本町民の地域サービスの向上及び本町の地域活性化のxxxを図ることを目的とする。
なお、乙については別表の郵便局が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1)SDGsの推進に関すること
(2)安心・安全な暮らしの実現に関すること
(3)地域経済活性化に関すること
(4)xxを担う子どもの育成に関すること
(5)その他、地方創生に関すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協定内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4x xは、連携事項について協力をした場合及び協力をしなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から2023年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
2022年3月25日
甲 高知県xx郡四万十町琴平町16-17四万十町長
乙 高知県xx郡四万十町大正389-4日本郵便株式会社
大正郵便局長
別表
1 四万十町内でサービスを提供する直営郵便局
郵便局名 | 郵便番号 | 所在地 |
大正郵便局(代表郵便局)xx郵便局 志和郵便x x又郵便局 xx郵便局 xxx郵便局xx川郵便局xx郵便局 北ノ川郵便xx奈路郵便局 xxxx郵便局xx郵便局 | 786-0301 786-0004 786-0056 786-0042 786-0046 786-0021 786-0082 786-0074 786-0321 786-0312 786-0511 000-0000 | xxxxxxxxxx大正389-4高知県xx郡四万十町xx町1-30高知県xx郡四万十xxx432-6高知県xx郡四万十町xx584-3 高知県xx郡四万十町xx2059-14高知県xx郡四万十町xxx1254-1高知県xx郡四万十町xxx231-5 高知県xx郡四万十町南xx58-1 高知県xx郡四万十町大正北ノ川200-1高知県xx郡四万十町大正大奈路78 高知県xx郡四万十xxx535-1高知県xx郡四万十町xx23-10 |
2 四万十町内の郵便サービスを提供する郵便局(四万十町外に所在)
郵便局名 | 郵便番号 | 所在地 |
須崎郵便局 | 785-8799 | 高知県xx市xxx町1-4 |