Contract
契 約 書 ( 案 )
1 件 名 鹿児島市北部清掃工場余剰電力(非バイオマス電力)売却契約
2 契 約 期 x x 約 締 結 の 日 か ら
令和6年3月31日まで
3 契 約 単 価 別表電力料金単価のとおり
4 契約保証金 契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。
上記の電気の売買について、鹿児島市と は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 鹿児島市xx町11番1号
鹿児島市
氏 名 代表者 鹿児島市長 x x x x 印
受注者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
(総則)
第1条 鹿児島市(以下「発注者」という。)及び (以下「受注者」という。)は、日本国の法令を遵守し、この契約及び別に定める仕様書に従い履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(電力の受給等)
設 | 備 | 名 | 称 | 北部清掃工場 | ||
発 | 電 | 所 | 所 | 在 | 地 | 鹿児島県鹿児島市xx町11900番地 |
設 | 備 | 内 | 訳 | 10,005キロワット×1基 |
第3条 発注者は、発注者の発電設備において発生する電力のうち、仕様書で定める電力を受注者に供給し、受注者はこれをすべて受電するものとする。
(受給地点、電気方式等)
受 | 給 | 地 | 点 | 鹿児島県鹿児島市xx町11900番地の発注者の 設置したケーブルヘッドの接続点 | |
電 | 気 | 方 | 式 | 交流3相3線式 | |
定 | 格 | x | x | 数 | 60ヘルツ |
受 | 電 | 電 | 圧 | 60,000ボルト |
第4条 前条の規定により発注者が受注者に供給する余剰電力の受給地点、電気方式等は次のとおりとする。
(財産および責任の分界点)
第5条 発注者及び受注者間の財産および責任の分界点は、受給地点に同じ(但し、販売する電力を計量する送電用積算電力量計およびその付属装置は九州電力送配電株式会社の所
有)とし、その分界点から発注者の発電設備側の電気工作物は、発注者が施設・所有のうえ、保守・管理の責を負う。また、その分界点から送電設備側の電気工作物は、九州電力送配電株式会社の所有とし、九州電力送配電株式会社が保守・管理の責を負う。受注者は、送電設備側の保守・管理について、必要に応じて九州電力送配電株式会社と十分に協議すること。
(連系にかかる措置)
第6条 発注者および受注者は、余剰電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数および力率を正常な値に保つよう相互に協力する。発電設備連系に関する運用申合せ書は発注者と九州電力送配電株式会社にて締結しているものを準用する。
2 発注者は、系統連系に関し、九州電力送配電株式会社の供給信頼度および電力品質に悪影響を及ぼさないものとする。
3 前項の規定に反し、発注者が九州電力送配電株式会社の供給信頼度および電力品質に悪影響を及ぼす場合または悪影響を及ぼすおそれがあると九州電力送配電株式会社が判断する場合は、九州電力送配電株式会社は、ただちに電力の受電を停止し、発注者に対して発注者の負担でその改善に必要な措置を講ずるよう求めることができるものとする。
なお、九州電力送配電株式会社の受電停止により、発注者及び受注者に損害が発生しても発注者は受注者に対して賠償の責めの一切を負わないものとする。
4 発注者は九州電力送配電株式会社から前項の申し出があったときは、これに応じるものとし、受注者は、発注者の改善措置が完了し、九州電力送配電株式会社の供給信頼度および電力品質に悪影響を及ぼさないと確認した後に発注者からの電力の受電を再開するものとする。
(受給電力量の計量および算定)
第7条 毎月の受給電力量は、受給地点に九州電力送配電株式会社が施設した送電用積算電力量計(以下「電力量計」という。)により計量するものとする。
2 受給電力量は季時別とし、平日昼間と夜間・休日に大別する。
(1) 平日昼間はさらにxx(7~9月)とその他季に区分し、休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)並びに1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日を除く毎日午前8時から午後10時までに受給された電力量とする。
(2) xxはさらにxxピーク(午後1時~午後4時)とxx(午前8時~午後1時及び午後4時~午後10時)に区別する。
(3) 夜間・休日は、前々号以外の時間帯に受給された電力量とする。
3 受給電力量に関して受注者の情報伝達装置の設置が必要となる場合には、発注者は設置場所を提供し、また、その工事について協力するものとする。なお、情報伝達装置に係る費用は全て受注者の負担とする。
4 電力量計の検針は、原則として毎月末日24時に九州電力送配電株式会社の自動検針により行い、受注者は九州電力送配電株式会社より入手した受給電力(記録)量を発注者にすみやかに通知するものとし、発注者はその内容を確認する。
5 毎月の受給電力量の算定期間は、前月末日24時から当月末日24時までの期間とする。
6 電力量計およびその付属装置に故障が生じた時は、発注者は直ちに受注者にその旨を連
絡するものとし、その故障期間中の受給電力量の算定は、その都度、発注者と受注者で協議のうえ決定する。
7 この契約で売却する非バイオマス電力は、北部清掃工場の余剰電力全体から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第2条第4項第5号に定めるバイオマス電力を除いた電力であり、非バイオマス電力及び非バイオマス分電力量は九州電力送配電株式会社より通知される。
(料金)
第8条 毎月の料金は、第7条の方法により計量された非バイオマス分電力量に別表の電力料金単価を乗じて得た電力料金(1円未満の端数を切り捨てる。)に、消費税等相当額を加算した金額とする。
2 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、その単位は円単位とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 消費税率等が改定された場合は、第1項及び第2項に対応させるものとする。
(電力料金単価の改定)
第9条 契約締結後において発注者の発電事情等に変動をきたし、電力料金単価を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上これを改定することができる。
(料金の支払い)
第10条 発注者は、第8条により算定された当月分料金を当該月の翌月末日までに請求書により受注者に請求し、受注者は、請求書発行日から30日以内に支払うものとする。
2 受注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による代金が発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息を受注者に請求することができる。
(記録)
第11条 発注者は、受給電力の受給について必要な事項を電力受給日報に記録し、受注者が受給電力の受給に関する事項の記録を要求した場合は、発注者はすみやかに受注者に送付するものとする。
2 受注者は、前項に定める記録について必要があるときは、発注者に対し、いつでもその提示を求めることができるものとし、また、中間検針を求めることができるものとする。
(電力供給上の協力)
第12条 発注者は、受注者における安定供給及び電力の品質維持に必要な本発電設備に関する情報を必要に応じて受注者に提供するものとし、その具体的内容については別途発注者と受注者間で協議するものとする。
2 前項に定めるほか、発注者及び受注者は、受給電力の受給を円滑に行うため、電圧及び周波数、力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
(供給電力量の増減)
第13条 発注者の供給電力量は、発注者の都合により予定供給電力量を増減することがある。
(託送供給契約)
第14条 受注者は、余剰電力の受給のために別途九州電力送配電株式会社との託送供給契約が必要となる場合は、受注者の責任と負担でこれを締結するものとする。なお、これに必要な情報、承諾書等について、発注者は受注者に協力し提供するものとする。
(託送供給約款)
第15条 発注者は、九州電力送配電株式会社の託送供給等約款における発電者に関する規定を遵守する。
(電気工作物の変更)
第16条 発注者は、発電設備に変更がある場合は、あらかじめ受注者へ通知し、受注者の了解を得るものとする。
2 発注者の電気工作物の変更に伴い、受注者の電気工作物に変更の必要が生じた場合は、受注者の電気工作物の変更に必要な費用については、発注者が負担するものとする。
(設置場所への立入り)
第17条 発注者の発電設備の確認等を行うため、受注者から発注者へ、発注者の発電設備の設置場所への立入りの要求があった場合は、協議のうえ、発注者はこれに応じるものとする。
(電力受給の停止)
第18条 発注者および受注者は、それぞれの電気工作物の点検、補修、その他必要がある場合、または、受注者の電力需給運用が困難と予想される場合は、両者協議のうえ、電力の受給を停止することができるものとする。
なお、保安上緊急を要する場合、受注者は発注者に予告せずに受電を停止することができるものとする。
(電力受給開始日)
第19条 この契約による電力受給開始日は、令和5年4月1日とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第20条 発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、相手方の承諾を得た場合又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する売掛金債権担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りではない。
(設備の撤去)
第21条 この契約にもとづく電力受給のために受注者が設置した電気設備が不要となった場合には、受注者の負担により受注者がその設備を撤去するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力によらないで、電力の受給をする見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検 査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由により契約期間に履行することとされている契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定に違反したとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
(9) 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(11)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第
2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はケの
命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約の内容に適合しないものであるとき。
(2) 第22条又は第23条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、参考総価比較額(電力料金単価×予定売電電力量)の10分の1に相当する額に消費税等相当額を加算した金額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 第22条又は第23条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法
律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第2項の場合(第23条第10号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の請求)
第26条 受注者が第23条第11号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、参考総価比較額(電力料金単価×予定売電電力量)の10分の1に相当する額に消費税等相当額を加算した金額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第23条第11号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
(2) 第23条第11号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(3) その他発注者が特に認めた場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する参考総価比較額(電力料金単価×予定売電電力量)の10分の1に相当する額に消費税等相当額を加算した金額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(協議解除)
第27条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第28条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第29条 受注者は、契約締結後生じたやむを得ない理由により、発注者の承諾を受けた場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償)
第31条 発注者または受注者がこの契約に定める条項に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方が被った損害を賠償しなければならない。ただし、発注者または受注者がその責めに帰すべきでないことを証明した場合は、この限りではない。
2 発注者または受注者が故意または過失によって第三者に損害を与えた場合には、第三者に損害を与えた者が、第三者が被った損害を賠償しなければならない。
(規定違反時の対応)
第32条 発注者が電気事業法等の関係法令に、規定違反をしたことが判明した場合、規定違反判明時から改善が認められるまでの間、発注者は逆潮流を発生させないこととする。ただし、その期間に止むを得ず逆潮流が発生する場合、受注者はその受給する電力を無償で引取るものとする。
(協議)
第33条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた事項については、法令及び発注者の条例、規則の規定によるほか、発注者と受注者で誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
別 表
【電力料金単価】
区分・時間帯 | 電力料金単価 | ||
非バイオマス分電力量※1 | 平日昼間※2 | xxピーク※3 | ○○.○○円/kWh |
xx※4 | ○○.○○円/kWh | ||
その他季※5 | ○○.○○円/kWh | ||
夜間・休日※6 | ○○.○○円/kWh |
※上記の電力料金単価に消費税等相当額は含まれない。
(備 考)
※1 受給電力量からバイオマス分電力量を控除した電力量
※2 休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)並びに1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、
12月30日及び12月31日を除く毎日午前8時から午後10時まで
※3 7月~9月の午後1時から午後4時まで
※4 7月~9月の午前8時から午後1時まで及び午後4時から午後10時まで
※5 xxを除く月(1月~6月、10月~12月)
※6 平日昼間を除く時間帯