本規程は、以下の目的をもって株式会社シーシービー(以下「CCB」という)が行う業務の運営と会員との関係について定める。
別紙1
会員規程
第1条 (目的)
第 1 章 総 x
x規程は、以下の目的をもって株式会社シーシービー(以下「CCB」という)が行う業務の運営と会員との関係について定める。
(1) 会員の消費者に対する円滑な与信(途上与信・管理回収を含む。以下同じ。)業務に資し、もって消費者信用産業の健全な発展に寄与すること
(2) 消費者のプライバシー保護、多重債務者発生の防止等に留意し、消費者のxxな諸権利の保護に貢献すること
(3) CCB および会員が取り扱う個人信用情報の適切な保護と利用を図ること
第2条 (基本原則)
会員は、前条の目的を達成するため、本規程および本規程に基づいて別途定める会員規程細則(以下「細則」という)ならびにその他の規則を遵守し、相互に誠意と信頼をもって CCB の業務運営に協調する。
第3条 (定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「会員」とは、所定の入会手続を経て、CCB と第 5 条第 3 項に定める入会契約を締結したものをいう。
(2) 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 「個人信用情報」とは、与信行為において個人情報およびその他の情報と一体となって当該個人の返済能力・支払能力を判断することを目的として収集・保有・利用される情報をいう。
(4) 「会員提供情報」とは、会員が、消費者の同意に基づき CCB に登録した個人信用情報をいう。
(5) 「CCB 収集情報」とは、会員の与信に際し参考となるような客観的な情報として、
CCB が独自に収集・登録する情報をいう。
(6) 「CCB 情報」とは、CCB が収集・保有する会員提供情報および CCB 収集情報をいう。
第4条 (会員資格)
第 2 章 会 員
CCB へ入会できる者の資格は、以下のとおりとする。
(1) 与信事業を営む法人で、かつ国内に事業所を有すること。
(2) 貸金業の規制に関する法律、割賦販売法、銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、農業協同組合法等、法令による許認可ある事業者、またはそれに準ずる事業者であること。
(3) 出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律の定める利率を適用した営
業をしていること。
(4) 社会的信用を有し、与信をするに際し節度と良識を持っている事業者であることを、第 32 条で定める運営委員会によって認められ、その推薦を得ること。
(5) 与信事業を継続して営むことが明らかであり、かつ本規程に基づき個人信用情報の登録および利用を適正に行える事業者であると CCB が判定できること。
(6) 個人信用情報保護に関する社内規程またはコンプライアンスプログラム等を作成しこれを徹底するための個人情報管理責任者を設置する等十分な個人信用情報保護体制にあること。
(7) CCB と競合する個人信用情報に関する業務を、営利目的で行っていないこと。
(8) 本規程を遵守できること。
第5条 (入会手続)
1. 前条の会員資格を有する者であって CCB への入会を希望する者は、細則に定める書面を具備のうえ CCB に申し込むものとする。
2. 前項の申込は、運営委員会による推薦を得たうえで、CCB 取締役会の承認を得なければならない。
3. 入会申込者は、前項の承認を得たときは、ただちに別途定める入会契約を締結するとともに細則に定める書面を CCB に提出するものとする。
第6条 (登録)
会員は、会員相互における適正な与信に資するため、会員が自ら収集した個人信用情報を別途定める登録基準に従い、CCB に登録しなければならない。新規に入会する会員が、現に保有する個人信用情報についても同様とする。
第7条 (照会)
会員は、適正な与信を行うため、別途定める照会・利用基準に従い、CCB に照会しなければならない。
第8条 (入会後モニタリング)
1. CCB は、会員に対し次の事項について、細則に定めるところによりモニタリングを実施する。
(1) 会員としての資格要件
(2) CCB 情報を利用するための機器(端末)の設置状況
(3) 前 2 条に定める登録および照会の実施状況
(4) 前各号のほか、本規程の遵守状況
2. CCB は、前項各号の調査のため、必要なときは会員に対し関係資料の提出を求めることができるものとする。
3. 会員は、その事業年度終了後 4 ヶ月以内に、CCB に対し所定の事業概況報告書を提出しなければならない。
第9条 (退会手続)
1. 会員は、CCB 取締役会の承認を経たうえで、いつでも退会することができる。
2. CCB は、会員が次のいずれかに該当した時には、何らの通知を要することなく、直ちに退会させることができる。
(1) 第 34 条に定める照会料金等の支払いを遅滞し、催告したにもかかわらず支払わなかったとき
(2) 自己の振出に係る手形または小切手が不渡りとなったとき、若しくは金融機関より取引停止処分を受けたとき
(3) 仮差押、仮処分等の保全処分、競売、破産、民事再生、会社更正、会社整理、または特別清算の申立を受け、若しくは自ら申立をしたとき
(4) 本規程に定める会員としての資格要件を喪失したとき
(5) その他会員の信用状態が著しく変動したとき
(6) 第 35 条の規定により退会を決定したとき
第10条 (業務の内容)
第 3 章 CCB の業務
CCB の行う業務の内容は、以下のとおりとする。
(1) 個人信用情報の収集、保管、照合、調査および会員からの照会に対する回答
(2) 消費者本人からの開示請求に対する情報の開示
(3) その他前各号に付帯する業務
第11条 (CCB 情報の収集の制限)
1. CCB が収集する個人信用情報の範囲は、次の通りとする。
(1) 会員から情報を収集する場合は、会員における与信のために必要となる最小限の情報とする。
(2) 一般に公開されている情報を収集する場合は、会員における与信の目的を達成するために必要となる最小限の情報とする。
2. CCB におけるハイリーセンシティブ情報(人種、信教、政治的見解、保健医療、犯罪歴等個人の機微に深く関わる事項で社会的差別の原因となる情報)の収集・蓄積は行わないものとする。
第12条 (CCB 情報の種類)
CCB が収集する CCB 情報の種類は、細則においてこれを定める。
第13条 (CCB 情報の利用)
CCB は、会員における与信のため CCB 情報を利用するものとし、それ以外の目的には利用しない。但し、第 30 条に定める消費者本人からの開示請求及び第 31 条に定める公的機関からの照会に対し回答する場合はこの限りではない。
第14条 (CCB 情報の正確性の確保)
1. CCB は、CCB 情報を正確かつ最新の状態で維持するものとする。
2. CCB は、会員提供情報に関し調査の必要があるときは、会員に対し関係資料の提出を求めることができるものとし、会員はこれに応じるものとする。
3. CCB は、会員提供情報に誤りがあることを確認したときは、当該会員に対しすみやかな訂正又は削除の手続を求めるものとする。
4. CCB は、CCB 収集情報に誤りがあることを確認したときは、すみやかに訂正又は削除を行うものとする。
5. 第 3 項にかかわらず、CCB は第 9 条の退会会員により登録されている CCB 情報を必要に応じて削除することができる。
第15条 (CCB 情報の安全管理)
1. CCB は、CCB 情報に対する不当なアクセス・紛失・破壊・改ざん・漏えい等(以下、これらをあわせて「漏えい等」という)の危険を防止するため必要な安全対策を講じるものとし、細則に定めるところにより適正に管理するものとする。
2. CCB は、会員における CCB 情報の安全管理が不十分であると認められる場合には、
CCB 情報の安全管理のために必要な措置をとることができる。
3. CCB が、第 10 条に定める業務を外部へ委託する場合は、十分な安全管理を行うことができる者を選定するとともに必要かつ適正な監督を行うものとする。
第16条 (CCB 情報の保有期間)
CCB は、CCB 情報について適正な保有期間を設けるものとし、その保有期間は細則において定める。
第17条 (CCB 情報の帰属)
CCB 情報に関する諸権利、義務の帰属は、以下各号のとおりとする。
(1) 会員提供情報の訂正・削除に関する権利・義務は、情報を登録した会員に帰属する。
(2) 前号情報の利用・運用等に関する権利・義務は、登録期間内における本規程の範囲内で CCB に帰属する。
(3) CCB 収集情報の訂正・削除・利用・運用等に関する権利・義務は、CCB に帰属する。
第18条 (照会に対する回答)
CCB 情報に対する会員からの照会とこれに対するCCB の回答の範囲・手続方法等は、細則に定める。
第19条 (広報および教育・研修)
1. CCB は、CCB の業務の特性に鑑み、その内容および個人信用情報の保護にかかる運営体制の広報・啓発に努めるものとする。
2. CCB は、必要に応じて会員に対し個人信用情報の保護をはかるための教育・研修を実施するものとする。
第 4 章 会員の遵守事項
第20条 (自主的な与信判断)
消費者に対する与信は、会員が自主的に行うものであることの自覚を常に保持するものとし、CCB 情報はその参考として利用するものでなければならない。
第21条 (個人信用情報の収集)
会員は、適法かつxxな手段によって個人信用情報を収集するものとする。
第22条 (収集範囲の制限)
1. 会員が収集する個人信用情報の範囲は、会員における与信のために必要最小限の範囲とする。
2. 会員は、第 11 条に規定するハイリーセンシティブ情報は収集しないものとする。
第23条 (消費者からの同意の取得)
1. 会員は、個人信用情報の収集にあたっては契約約款等に次の事項を定めることにより、消費者の書面等による同意を得るものとする。但し、一般に公開されている情報につ いてはこの限りではない。
(1) 会員が当該消費者の個人信用情報を収集し、これを与信目的に利用すること。
(2) 会員が与信目的のために CCB に照会し、CCB に当該消費者の個人信用情報が登録されている場合には、それを利用すること。
(3) CCB へ当該消費者の個人信用情報が登録され、CCB 会員によって与信目的に利用されること。
(4) CCB の名称、住所、連絡先、業務内容、登録される情報の内容と登録される期間。
(5) 消費者が自己の個人信用情報に対する開示請求ができること、および誤りがある場合に訂正・削除の請求ができること。
2. 前項の同意についての標準文言は、細則に定める。
第24条 (目的外利用の禁止)
会員は、CCB 情報を次の場合にのみ利用するものとし、これ以外に利用してはならない。
(1) 与信目的のために必要な場合。
(2) 消費者から会員に対して自己の情報に関する問い合わせ等があり、当該会員が登録した内容を確認する必要がある場合。
第25条 (第三者提供の禁止)
1. 会員は、理由の如何を問わず CCB 情報を当該消費者および第三者に提供しまたは開示してはならない。
2. 前項の規定は、第 9 条の退会会員にも適用されるものとする。
第26条 (正確性・最新性の確保)
1. 会員は、CCB に登録した個人信用情報を正確かつ最新の内容に保つ責務を負うものとし、その内容に関し以下各号の事由が発生した場合には、別途定める登録基準に従い、すみやかに登録情報のメンテナンスを行わなければならない。
(1) 情報内容に変更が生じたとき
(2) 情報内容が事実と異なりその内容を訂正又は削除しなければならないとき
2. 会員は、常に最新の CCB 情報を利用するものとし、CCB 情報を自ら蓄積し、これを再利用してはならない。
第27条 (安全性の確保)
1. 会員は、個人信用情報の漏えい等の危険防止のために必要な安全対策を講じなければならない。
2. 会員は、前項の危険を早期に発見または未然に防止するため、必要な社内規程を定めるとともに個人情報管理責任者を設置しその業務にあたらせるものとする。
3. CCB 情報の会員からの漏えい等が生じた場合は、直ちに CCB へ報告するとともにその原因究明等に遅滞なく着手し、その再発防止策を講じなければならない。
第28条 (役職員に対する教育)
会員は、その役職員に対し個人信用情報の目的外利用及び漏えい等の防止、その他個人信用情報の保護に資するための教育・研修活動等を実施するものとする。
第29条 (委託における措置)
1. (1) 会員が、CCB 情報に関わる業務について外部に委託する場合は、当該委託先(受託者)が当該会員の与信のために、当該会員の名義かつ責任において、CCB 情報を利用する場合に限るものとする。
(2) 特に、会員が与信業務そのものを外部に委託する場合の当該受託者は CCB 会員に限るものとする。なお、この場合、委託者、受託者および CCB 間で別途覚書を締結する。
2. 前項の場合において、会員は、CCB 情報の安全管理が図られるよう十分な管理体制を持っている者を選定し、当該受託者との間で業務委託契約を締結するとともに、管理者の指示の遵守、CCB 情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止、および再提供の禁止等について会員自らが担保しなければならない。
3. CCB 情報の当該受託者等からの漏えい等が生じた場合は、直ちに CCB へ報告するとともにその原因究明等に遅滞なく着手し、その再発防止策を講じなければならない。
第30条 (開示、訂正、削除)
第 5 章 消費者保護
1. CCB および会員は、消費者の権利利益を保護するため、消費者からの相談窓口を設置するものとし、消費者から自己の個人信用情報について開示を求められた場合、これに応じるものとする。
2. 前項において、会員は CCB 情報を消費者に開示してはならない。
3. CCB および会員は、第 1 項の開示の結果、消費者から自己の個人信用情報の訂正または削除を要求された場合は、速やかに調査し適切な処理をしなければならない。尚、会員は、当該情報が不適法に取得された場合又は誤りのある情報である場合を除き、これを訂正・削除しないものとする。
4. 会員は、第 1 項の窓口について、会員が自ら定める契約約款等で明示するよう努めなければならない。
第31条 (公的機関等からの照会に対する回答)
CCB は、法律の定めにより裁判所等公的機関から CCB 情報について照会があった場合は、別途定める公的機関回答規程により回答する。
第 6 章 運営委員会
第32条 (運営委員会の設置および目的、機能)
1. CCB は、xxかつ的確な業務運営をはかるために運営委員会を設置する。なお、その構成および委員の選出方法等細則については、別途定める。
2. 運営委員会は、前項の目的を達するため第 5 条第 2 項に定める推薦のほか、CCB 業務のうち別に定める事項について審議を行う。
第33条 (入会金)
第 7 章 入会金・利用料金
1. 会員は、CCB への入会にあたり所定の入会金を納付しなければならない。
2. CCB に納付された入会金は、返還しない。
第34条 (利用料金等)
会員は、所定の利用料金等を支払わなければならない。
第35条 (罰則)
第 8 章 罰 則
CCB は、会員が本規程に違反したときは、その違反の程度に応じて次の措置を講じることができる。ただし、(2)の利用停止に処したときには運営委員会に報告するものとし、また(3)の退会および(4)の公表に処するときには運営委員会の協議を経て CCB 取締役会にて決定するものとする。
(1) 勧 告 違反行為について是正を図るため、CCB より文書にて改善を促す。勧告措置を受けた会員は、指定された期日までに改善策を書面にて報告しなければならない。
(2) | 利用停止 | CCB への照会その他 CCB の利用を停止する。利用停止措置を受けた |
会員は、指定された期日までに改善策を書面にて報告しなければなら | ||
ない。尚、利用停止期間中といえども本規程に定める会員の義務は履 | ||
行しなければならない。 | ||
(3) | 退 会 | 会員に重大な違反行為があったときは CCB を退会させる。 |
(4) | 公 表 | CCB は、前各号の措置に併せて違反会員の会員名を公表することがで |
きる。 |
第 9 章 その他
第36条 (規程の改訂および発効時期)
1. 本規程の改訂は、運営委員会の協議を経て CCB 取締役会にて決定するものとする。
2. CCB は、前項による改訂を実施した都度各会員に対し書面によりこれを通知するものとし、当該通知の発送をもって本規程の改訂は効力を発する。
附 則
第37条 (実施時期)
本規程は、平成 16 年 4 月 1 日より実施するものとする。
制 定 平成 15 年 4 月 1 日
改 訂 平成 16 年 4 月 1 日
会員規程細則
第 1 条(入会申込手続)
第1章 入会手続に関する事項
1. 株式会社シーシービー(以下「CCB」という)への入会を希望するものは、所定の入会申込書、誓約書、および添付書類として次の書類を CCB に提出しなければならない。
(1) 商業登記簿謄本
(2) 定款
(3) 会社案内
(4) 会社経歴書
(5) 株主名簿
(6) 決算書(直近 2 期分)
(7) 取扱商品一覧表
(8) 同意文言が契約約款等として掲載されている与信申込書と契約書のひながた
(9) 個人信用情報保護に関する社内規程またはコンプライアンスプログラム
(10) 個人情報管理体制の計画(届出)書(個人情報管理責任者の氏名、設置状況など)
(11) 利用端末設置計画書
(12) 照会・登録計画書
(13) 外部委託計画書
(14) 許認可・加盟団体届
(15) その他 CCB が提出を求める書類
2. 前項第 9 号について申込時において提出できないときは、3 ヶ月以内に整備することの計画書を提出することで代える事ができる。この場合、当該計画書を提出した会員は期限までに整備のうえ CCB に提出するものとする。
第 2 条(入会契約)
CCB に入会の承認を得たものは、別途定める入会契約を締結するとともに次の書類を
CCB に提出しなければならない。
(1) 業務担当者(変更)届(窓口担当責任者、BSS 担当者、システム担当者、障害連絡先、消費者相談担当者、請求書送付先)
(2)利用端末設置届 (3)外部委託(変更)届
(4)その他 CCB が提出を求める書類
第 3 条(届出事項の変更)
1. 会員は、その商号、本店住所、代表者に変更があった場合または第 1 条第 1 項 7号の取扱商品、同条同項 10 号の個人情報管理体制もしくは前条各号の届出事項に変更があったときは、すみやかに所定の書面により CCB に届出をしなければならない。
2. 会員は、第 1 条第 1 項 2 号の定款または同条同項 9 号に規定する社内規程等について、その内容を変更した場合は、すみやかに変更後のものを CCB に提出しなければならない。
第 2 章 CCB 情報の種類、登録期間
第 4 条(CCB 情報の種類および定義)
CCB 情報の種類および定義は、次のとおりとする。
CCB 情報の種類 | 定 義 | |
会員提供情報 | (1)契約情報 | クレジット契約(含む保証委託契約)を締結し、延滞がなく支払中また は契約中の情報 |
(2)完済・完了情報 | クレジット契約において、支払履行し債務残高がなくなった情報、ま たはクレジットカード等の包括(極度)契約を解約(終了)した情報 | |
(3)異動情報 | 会員会社が自社で定める延滞起算日から 61 日または 3 ヶ月以上連続 して未入金になった情報 | |
(4)照会情報 | 消費者のクレジット申込に際し、会員から CCB 情報に対し照会があ った事実をあらわす情報 | |
CCB収集情報 | (1)本人申告情報 | 消費者が直接 CCB に登録申請をする与信自粛依頼や身分証明書等の 紛失・盗難届け等の情報 |
(2)貸金業協会情報 | 各都道府県の貸金業協会から提供される与信自粛依頼や身分証明書 等の紛失・盗難届け等の情報 | |
(3)官報情報 | 官報に掲載された記録のうち、破産や民事再生等の個人債務に関する 記録について CCB が独自収集した情報 |
第 5 条(CCB 情報の保有期間)
CCB 情報の保有期間は、次のとおりとする。
情 報 の 種 類 | 保 有 期 間 | ||
会員提供情報 | (1)契約情報 | 契約期間中 | |
(2)完済・完了情報 | 完済または契約終了から 5 年間 | ||
(3)異動情報 | ①延滞 | 事由発生日より 5 年間(* | |
②延滞解消 | |||
③延滞後解約 | |||
(4)照会情報 | 照会日より 6 ヶ月間 | ||
CCB収集情報 | (1)本人申告情報 | ①与信自粛 | 登録日より 5 年間 ただし、②は 1 年間 |
②紛失・盗難 | |||
③名義冒用被害・同姓同名注意 | |||
(2)貸金業協会情報 | ①与信自粛 | ||
②紛失・盗難 | |||
③債務整理 | |||
(3)官報情報 | ①破産関連 | 宣告日より 7 年間 | |
②民事再生関連 | |||
③失踪宣告、取消関連 |
* )旧同意文言にかかる契約が終了すると思われる時期に保有期間を次のとおり変更する
「契約期間中および契約終了から 5 年間」
第 6 条(登録の範囲および方法)
会員は、別途定める登録基準にしたがい第 4 条に定める情報を登録しなければならない。
第 3 章 正確性・最新性の確保
第 7 条(会員提供情報のメンテナンス)
会員は、みずから登録した情報については、最新の状態にメンテナンスしなければならない。ただし、やむをえない場合は CCB に訂正・削除を依頼することができる。
第 8 条(会員提供情報の内容確認)
CCBは、会員提供情報に関し確認すべき以下の事由が生じた場合には、会員に対し必要事項を確認できるものとし、会員はこれに協力するものとする。
(1)消費者より調査依頼があった情報の内容確認
(2)CCBが会員提供情報の正確性、最新性を維持・管理するための確認
第 9 条(会員提供情報の維持管理)
CCBは、会員提供情報の正確性、最新性を維持・管理するため、以下の事項を年 1
回以上実施できるものとし、会員はこれに協力するものとする。
(1)一定期間更新がない会員提供情報の内容確認 (2)会員が登録した情報の定義・内容の整合性検証
(3)その他会員提供情報を維持・管理するためにCCBが必要とする事項
第 4 章 CCB 情報の安全管理
第 10 条(暗証コードの設定)
CCBは、CCB 情報の漏えい等を防止するため会員の端末毎に、必要な暗証コードを設定するとともに、定期的にこれを変更し会員に通知するものとする。
第 11 条(暗号化)
会員は、第 6 条により CCB に情報を登録するにあたっては、CCB の定める方法により暗号化を施すものとする。
第 12 条(会員資格のモニタリング)
1.CCB は、会員が入会後も会員規程第 4 条各号に定める会員資格の要件を有することのモニタリングを実施する。
2.前項のモニタリングは、一年に一回を目途に実施するものとする。
第 13 条(端末の設置状況のモニタリング)
1. 会員は、毎年 3 月末日現在の端末設置状況を所定の書面にて同年 5 月末日までに報告するものとする。
2 . CCB は、必要があるときは会員の端末設置状況を調査することができるものとする。
第 14 条(照会・登録のモニタリング)
1.CCB は、会員の照会・登録実績が当該会員の事業規模および公開された資料に基づくデータ等からみて不相応と認められる場合または会員の照会・登録実績が急激に増減した場合等、照会・登録実績に異常がみられる場合には当該会員にその理由を確認する。 2.CCB は、会員からの照会・登録について、そのアクセスxxを取得することによりモニタリングを実施するとともに、当該データを会員にフィードバックする。また、異常な照会・登録については当該会員にその事実を確認する。
第 15 条(その他モニタリング)
CCB は、前 3 条のほか会員規程および本細則の遵守状況についてモニタリングを実施し、必要があるときにはその内容を確認する。
第 5 章 CCB 情報の利用方法等
第 16 条(CCB 情報の利用方法)
会員は、CCBが別途定める照会利用基準に従って CCB 情報を利用(照会)するものとする。
第 17 条(各種サービスの利用方法)
会員は、所定の申込みを行うことにより CCB の提供する各種サービスを利用することができるものとする。
第 18 条(同意文言)
1. 会員は、同意文言を記載した与信申込書および契約書等を、すべて CCB に提出するものとする。また、提出後に変更が生じたときも同様とする。
2. 会員規程第 23 条第 2 項に定める同意の標準文言は次のとおりとする。同意文言事例
(パターン1)
(1) 自己の本契約に係る個人情報を、当社が与信のために収集・利用し、当社の定める期間保有すること。
(2) 自己の本契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、信用情報機関株式会社シーシービー(以下「シーシービー」という)に下表に定める期間登録されること、並びにシーシービーの加盟会員により、返済または支払能力に関する調査のために利用されること。
(3) 当社がシーシービーに照会し、自己の信用情報が登録されている場合には、当社が返済または支払能力に関する調査のために当該情報を利用すること。
(4) 自己の信用情報に係わる開示請求または登録されている信用情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、xxxxxxの定める手続きによって行うこと。
個人信用情報機関の概要 | ||
機関名 | 株式会社シーシービー | |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-1 0120-4400-29 | |
照会のために必要とされ る顧客に関する事項 | 氏名(カナおよび漢字)、生年月日 電話番号(自宅、勤務先)、郵便番号 | |
情報保有期間 | 登録情報 | 登録の期間 |
本契約に係る申込をした事 実(契約が不成立となった場合を含む) | 当社が信用情報機関に照会した日から6カ月間 | |
本契約に関する客観的な取 引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
(パターン 2)
(1) 自己の本契約に係る個人情報を、当社が与信のために収集・利用し、当社の定める期間保有すること。
(2) 自己の本契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、本契約期間中および本契約による債務を全額返済した日(包括契約の場合は当該契約の終了日)から
5 年間信用情報機関株式会社シーシービー(以下「シーシービー」という)に登録され、シーシービーの加盟会員によって返済または支払能力に関する調査のために利用されること。
(3) 自己の申込みにかかる事実(契約が不成立となった場合を含む)が、当社からシーシービーに報告され、xxxxxxが 6 カ月間これを登録すること、およびこれがシーシービーの加盟会員によって返済または支払能力に関する調査のために利用されること。
(4) 当社がシーシービーに照会し、自己の信用情報が登録されている場合には、当社が返済または支払能力に関する調査のため当該情報を利用すること。
(5) 自己の信用情報に係わる開示請求または登録されている信用情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、xxxxxxの定める手続きによって行うこと。
株式会社シーシービー
所在地 〒162-0823 xxx新宿区神楽河岸1-1
0120-4400-29
第 19 条(本細則の改訂)
第 6 章 その他
本細則の改訂は、CCB からの会員に対する通知をもって効力を発する。
附 則
制 定 平成 15 年 4 月 1 日
改 訂 平成 16 年 4 月 1 日