【企業・団体名】 【住所・代表者名】 〒 - ○印 【ご担当者名】 所属部署名/役職 お名前 【ご連絡先】 (TEL) (mail) 【参加者 有料/無料】 □有料 □無料 【有料の場合 販売方法】 期間: 方法: 【利用者数(見込)】※右記のいずれかに〇してください。 スタッフ 名 参加者(見込) 名 【ご希望施設】 □横浜・八景島シーパラダイス 【利用可能エリア】 アクアミュージアムの LABO1、3~9 までの各エリア 【実施概要】※別紙可。※できるだけ内容が分かる資料をご提出ください。...
2022 年度施設利用契約申込書
株式会社横浜八景島御中 ご記入日: 年 月 日
当社又は当団体(以下「甲」といいます。)は、以下の契約条項に同意したうえで、甲のため貴社(以下「乙」といいます。)の施設利用の申し込みをします。
【企業・団体名】 | |||||
【住所・代表者名】 | 〒 | - | ○印 | ||
【ご担当者名】 | 所属部署名/役職 | お名前 | |||
【ご連絡先】 | (TEL) | (mail) | |||
【参加者 有料/無料】 | □有料 | □無料 | |||
【有料の場合 販売方法】 | 期間: | 方法: | |||
【利用者数(見込)】 ※右記のいずれかに〇してください。 | スタッフ | 名 | 参加者(見込) | 名 | |
【ご希望施設】 | □横浜・八景島シーパラダイス | ||||
【利用可能エリア】 | アクアミュージアムの LABO1、3~9 までの各エリア | ||||
【実施概要】 ※別紙可。 ※できるだけ内容が分かる資料をご提出ください。 | |||||
【利用規約について】 | □㈱横浜八景島 イベントスペース利用規約について、内容を確認し遵守のうえ、利用いたします。 |
以上
【契約条項】
第 1 条(契約成立)
甲と乙との施設利用契約(以下「本契約」という。)は、乙が甲から本申込書を受領し、かつ乙の提示する基本利用料金を甲から乙へ支払うことにより成立するものとする。
第 2 条(利用対象施設)
本契約にもとづき利用者が利用可能となる施設は、下記とする。
① 施設名 横浜・八景島シーパラダイス ② 施設名 マクセル アクアパーク品川
所在地 神奈川県横浜市xx区八景島 所在地 xxx港区高輪 4-10-30
第 3 条(利用方法と条件)
1. 甲は、施設利用契約申込書を提出し、乙の承認を受けるものとする。
2.甲は、乙から承認を受け、所定の利用料金を支払うことで、乙の提示する利用規約の範囲において、乙の施設を利用することができる。
3.前項の利用規約を違反した場合、および乙にやむを得ない事由がある場合には、乙の判断により利用を中止することができる。
第4条(料金)
利用者が対象施設を利用する場合の利用料金は次のとおりとする。
1.基本利用料金は、別表に記載のある料金とする。但し、対象施設が別に料金
または商品内容を設定および変更した場合は、乙が提示する提案書を基に別途定めるものとする。
2. 利用時に参加者から料金を徴収する場合には、前項の基本利用料金のほかに、事前・当日・事後、電子・現金の別、観覧チケット・電子配信そのほか種類の別を問わず、徴収される金額の 10%と消費税を施設使用料として、甲から乙へ、利用日または本申込書記載の販売期間終了日の翌月末までに支払うものとする。ただし、使用料が契約時に甲から乙へ支払う基本利用料金に満たない場合は、これを免除するものとする。
3. 基本利用料金で定められる以外の物販、飲食など一般的な参加費以外の使用料、および設備、備品使用に関する代金は、対象施設の定めを適用とする。
第5条(支払)
4. 基本利用料金は、利用日の 40 日前までに乙が発行する請求書に従い、甲から乙へ、請求書発行日から 7 日以内、又は利用日 31 日前のいずれか早期到来日までに振込むものとし、かかる手数料は甲の負担とする。
第6条(通知義務)
甲は、ご担当者・連絡先その他上記表の記載に変更があった場合は、その内容を乙に通知するものとする。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、2022 年4月 1 日から2023 年3月31日までとする。
第8条(損害賠償)
1.甲又は乙は、本契約に関して、相手方又は第三者に損害を与えた場合、直ちに 相手方に通知した上で適切な措置を行い、被害の拡大を防止するとともに、その損害を賠償しなければならない。
2.甲は、対象施設が一定期間休業となった場合又は乙の営業規模の拡大若しくは縮小等により対象施設が利用できなくなった場合でも、乙に対して、何らの補償
も求めることはできない。
第9条(不可抗力)
天変地異その他の不可抗力により、甲又は乙のいずれかが本契約上の義務を履
行できない状態となった場合、当該当事者は、当該不履行に基づく責任を一切負わないものとする。
第10条(本契約の解除)
1.甲及び乙は、契約期間内において相手方に次の各号に該当する事実があったとき、相手方に対して何らかの通知催告をすることなく、本契約を解除することができる。
① 甲又は乙が、支払停止の状態、その他これに準ずる状態に陥ったとき、および関連会社に破産、民事再生手続、会社更生手続または特別清算等の申立てがあったとき、または財産の差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、または競売の申立てがあったとき。
② 甲又は乙が、解散したとき又は相手方の承認を得ずに他の法人と合併したとき。
③ 甲又は乙が、国税その他の法令に関する犯罪の嫌疑で捜査もしくは処分を受け、またはその営業につき関係官公署から取り消しあるいは停止の処分を受けたと き。
➃ 甲又は乙の代表者について、後見またはxxが開始されたとき。
⑤ 甲又は乙が、相手方の名誉信用を傷つけ、または相手方の営業を妨害する等の背信行為があったとき。
⑥ 甲又は乙の経営権が第三者に移転されたとき、および変更・移転したとみられるとき。
⑦ 甲又は乙が、本契約の各条項の一に違反したとき。
⑧ その他、本契約の継続が困難であると認めるべき事情が生じたとき。
2.本契約は、甲・乙双方または一方から相手方に催告をなし、1 週間の催告期間経過により解除することができる。
3.甲及び乙は本契約が解除となった場合でも、契約期間中に発生した甲・乙間における責務については、これを履行しない限り、各々その責を免れない。
第11条(反社会的勢力に関する表明・保証)
1.甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時および本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員またはその関係者でないことを表明し、保証する。
2.甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、催告することなく直ちに本契約の一部又は全部を解除できるものとする。
3.甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても
これを一切賠償しない。
第12条(守秘義務)
甲及び乙は、業務上知り得た他方当事者の機密を、本契約の目的以外に使用または第三者に漏洩してはならない。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲・乙双方、誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。
第14条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。