Contract
株式会社CI東海 適合証明業務契約約款
(目的)
第1条 この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、申請者(以下「甲」という。)と株式会社CI東海(以下「乙」という。)が、適合証明業務の実施について、独 立行政法人住宅機構法(17 年法律第 82 号)を遵守し、適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を履行する上で必要な事項を定めることを目的とする。
(契約)
第2条 乙は、業務規程第7条第8項の規定による適合証明業務設計検査引受承諾書、中間現場検査引受承諾書、竣工現場検査引受承諾書、中古住宅引受承諾書、住宅改良工事適合証明引受承諾書、賃貸住宅リフォーム工事計画確認引受承諾書又は賃貸住宅リフォーム工事適合証明引受承諾書をそれぞれ交付することをもって、甲と契約(以下「契約書」という。)を締結したものとする。
(責務)
第3条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期間」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、別に定める適合証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき定められた額の手数料を、この契約が締結された日(以下「契約日」という。)までに支払わなければならない。
ただし、手数料規程第6条ただし書きに規定する方法による場合はこの限りではない。
4 甲は、乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、建築物の設計検査に必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙がなした機構の定める技術基準等への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
6 甲は、乙が適合証明業務を行う際に、建築物及び建築物の敷地に立ち入り、必要な調査又は検査を行うことができるように協力しなければならない。
(業務期日)
第4条 適合証明の業務期日は、次に掲げる区分に応じた期日とする。
⑴ 設計検査
イ 建築確認と同時申請の場合は、対象建築物について建築基準法第 93 条第1項に規定する消防xxの同意のあった日から 35 日(業務規程第4条に規定する休日は含ま
ない。以下、本条において同じ。)以内に、消防同意を必要としない場合は、契約日から7日以内とする。
ロ 建築確認と同時申請でない場合は、契約日から 7 日以内とする。
ハ 構造計算又は省エネ基準の審査を必要とする場合にあっては、これらの期日を超えることができる。
⑵ 竣工現場検査
竣工現場検査申請書に記載の竣工予定年月日又は竣工現場検査引受年月日のいずれか遅い日から7日以内とする。
⑶ 中間現場検査
中間現場検査申請書に記載の中間現場検査予定年月日から4日以内とする。
⑷ 中古住宅
中古住宅引受年月日から 35 日以内とする。
⑸ 住宅改良工事、賃貸住宅リフォーム工事
工事完了年月日又は引受年月日のいずれか遅い日から7日以内とする。
2 乙は、甲が前条第3項から第5項に定める業務を怠った時、その他乙の責に帰するこ とができない事由により、業務期間までに業務を完了することができない場合には、甲 に対しその理由を明示の上業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(計画の変更)
第5条 甲は、設計検査に関する通知書の交付前までに甲の都合により、申請に係る計画を変更する場合は速やかに乙に変更部分の設計検査申請関係図書を提出しなければならない。
2 前項の計画変更が大規模な場合にあっては、甲は当初の計画に係る設計検査の申請を取り下げ、別件として改めて設計検査を申請しなければならない。
3 甲の都合により設計検査に関する通知書の交付前又は検査前に申請を取り下げる場合は、甲は、その旨を記載した取り下げ届けを乙に提出しなければならない。
4 前 2 項の取り下げがなされた場合、次条第 2 項の契約解除があったものとみなす。
(甲の契約解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
⑴ 乙が正当な理由なく、第2条に掲げる契約を第4条第1項各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合。
⑵ 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告しても、なお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約の解除をすることができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の契約解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
⑴ 甲が正当な理由なく、第3条第2項に掲げる手数料を契約日までに支払わない場合。
⑵ 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めてもなお是正されないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の契約上の責務の範囲)
第8条 次に基づくものとする。
⑴ 本契約は、設計検査の対象となる住宅が建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下
「建築基準法」という。)その他の法令に適合することについて、保証するものでないこと。
⑵ 本契約は、設計検査の対象となる住宅に瑕疵がないことについて、保証するものではないこと。
⑶ 本契約は、設計検査・物件検査のための提出図書に虚偽があることにより、適切な検査を行うことができなかった場合において検査等の結果について責任を負わないこと。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、それぞれ契約解除に伴い損害を受けているときは、その発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。なお、この場合の損害賠償請求額は、申請手数料の 10 倍を限度とする。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、適合証明の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又盗用してはならない。
(個人情報の取り扱い)
第 11 条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から得られた個人情報は、適合証明業務の実施及びその連携業務の実施に必要な範囲で利用することができるものとする。
(訴訟の提起)
第 12 条 本件に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所本庁・名古屋簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
付則
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する
2 この規程は、平成24年 7月1日から施行する
3 この規程は、平成28年 8月1日から施行する
4 この規程は、令和 1年12月1日から施行する
5 この規程は、令和 4年11月1日から施行する