Contract
株式会社ネットフォー ケーブルテレビ加入契約約款
株式会社ネットフォー(以下『当社』という)が行う放送全般の提供を受ける者(以下
『加入者』という)との間では、下記の加入契約約款を遵守するものとします。
(当社の放送業務)
第1条 放送法による業務を次のとおり行います。
(1)地上波テレビジョン放送同時再送信
(2)衛星波テレビジョン放送同時再送信
(3)FMラジオ放送同時再送信
(4)自主制作番組放送
(5)行政放送
(6)防災緊急放送
(7)上記放送業務に付帯する放送
(放送内容の変更)
第2条 当社は、次に該当するときは、放送の変更を行います。
(1)放送の同時再送信の変更をするとき。
(2)自主番組、行政放送等の廃止及び放送内容に変更があるとき。
(一般加入契約及び工事)
第3条 ケーブルテレビ加入に関する契約事項は次のとおりとします。
(1)当社と加入者との間で、加入に関する規約及び加入契約に要する費用等の契約事項を承諾していただき、加入契約書と加入契約書に示した契約料金を添えて提出し、当社がこれを受理したときに成立します。
(2)加入契約で、加入に要する費用の全額もしくは分割契約費用を申し受けます。
(3)加入契約で、加入に要する費用の分割契約は口座振替を原則とします。
(4)加入契約で、利用料については口座振替とします。
(5)加入契約後、新規引込工事については原則6日以内に引込工事をします。
(6)加入契約後、当社のケーブル引込線があるときは、原則3日以内に工事をします。
(7)加入契約後、基準外工事が必要なときは、工事内容について協議します。
(8)加入契約は、1契約世帯に付き同一敷地内とします。
(9)加入料は、通常1契約に付き11,000円(税込)とします。
(10)新規引込工事料は、通常1契約に付き25,300円(税込)とします。
(11)加入契約家屋に、当社のケーブル引込線があるときは、加入工事料を4,400円
(税込)とします。
(12)利用料は、1契約に付き、1 ヶ月1,833円(税込)とします。
(13)利用料の徴収で訪問集金を要するときは、別途500円(税込)の手数料を申し受けます。
(14)当社は、原則として加入者に請求書及び領収書の発行はしません。
(15)利用料の徴収では、NHK及び衛星受信料は含みません。
(契約の種類)
第4条 月極契約及び特別契約事項は次のとおりとします。
(1)月極契約では、10,000円を保証料として預かります。
(2)月極契約では、加入料を不要とし1ヶ月の利用料を2,190円(税込)とします。
(3)月極契約では、ケーブルテレビ加入の権利は発生しません。
(4)月極契約では、加入料および利用料以外については第3条を適用します。
(5)特別契約とは、団体、マンション等の一括加入とします。
(6)特別契約の加入料、工事料、利用料等については、当社と団体・マンション等の管理者とで協議を要するものとします。
(7)特別契約では、入居世帯者にはケーブルテレビ加入の権利は発生しません。
(加入契約の解約)
第5条 加入契約の解約に関する契約事項は次のとおりとします。
(1)解約申込書を1週間前に申し出ることとします。
(2)利用料の未納があるときは精算するものとします。また、解約当月分については利用料を徴収するものとします。
(3)利用料の前納があるときは解約翌月分からの残金を払い戻します。
(4)解約手数料として3,300円(税込)を徴収します。
(5)引込線の撤去を要するときは、別途撤去費用として7,700円(税込)を原則徴収後に引込線の撤去をします。
(6)引込線の撤去日時については、通常6日以内に行います。ただし諸般の事情により相当数の日時を要するときは協議の上行うこととします。
(契約違反による停止と解除)
第6条 加入契約の一時停止及び解除に関する事項は次のとおりとします。
(1)加入契約に要する費用等で契約条件を履行されないとき。
(2)利用料の滞納が3ヶ月を越えるとき。
(3)加入事項に反し、引込線路を故意に移設及び線路分岐等をされ、保守管理が出来ないとき。
(4)加入事項に反し、当社の申し出に対し改善をされないときは、契約を解除します。
(加入契約権利の譲渡制限)
第7条 加入契約権利の譲渡については次のとおりとします。
(1)加入契約権利を譲渡するときは、当社に事前に申し出ることとします。
(2)加入契約権利の譲渡者および譲受者並びに当社の承諾を要します。
(3)加入契約権利の譲渡については、当社の業務区域内とします。
(加入契約権利の保留)
第8条 加入契約権利の保留については次のとおりとします。
(1)施設利用を休止するときは、休止手数料として3,300円(税込)を徴収します。
(2)施設利用を休止するときは、その権利を5年間保留させていただきます。
(3)施設利用を5年以上保留し、その権利を譲渡されないときは、加入契約の権利を無効とさせていただきます。
(施設の設置及び保守管理)
第9条 当社の保守管理は次のとおりとします。
(1)当社は、受信施設から伝送路設備および保安器までを保守管理の範囲とします。
(2)当社の業務に必要な施設の設置工事および保守管理については、当社および当社が指定する業者が行うものとします。
(保守管理上の便宣)
第 10 条 当社および当社が指定する業者が行う保守管理については次のとおりとします。
(1)当社および当社が指定する業者が、保安器までの保守管理および修理を行うために加入者の敷地内に立入るときは、これを認めるものとします。
(2)家屋の改築等に伴う引込線の変更並びに撤去再引込を要するときの費用は原則7,
700円(税込)以上とし、加入者の負担とさせていただきます。
(加入者の保守管理責任)
第 11 条 加入者の保守管理は次のとおりとします。
(1)保安器から先の配線及び分配器は、加入者の責任で保守管理をしていただきます。
(2)加入者の宅内設備で、不良配線及び機器不良等による雑音並びに漏洩電波が発生したときは、直ちに改善していただくものとし、他の利用者にご迷惑をおかけしますので、改善までの間は利用の停止をさせていただきます。
(放送停止等の責任事項)
第 12 条 放送停止及び落雷等の責任事項については次のとおりとします。
(1)天災、事変、重大な事故による機能停止で再送信業務が出来ないときは、原則として利用料の減額は行いません。
(2)放送局、放送衛星、通信衛星等の機能停止による再送信業務が出来ないときは、原則として利用料の減額は行いません。
(3)天災、事変、重大な事故による送受信設備・伝送路設備及び線路設備が壊滅したときは、当社の責任外とし、復旧までの相当の猶予をいただきます。ただし、その間の利用料はいただきません。
(4)加入者宅内における落雷での線路及び受像機、受信機の破損、故障については、加入者の責任において行うものとします。
(伝送路及び線路の故障等)
第 13 条 伝送路及び線路の故障等における事項については次のとおりとします。
(1)伝送路・線路の故障及び事故等については、当社はこれを速やかに復旧します。
(2)加入者から受信不良等の問い合わせについては、速やかに調査するものとし、当社の保守管理範囲については早急に復旧します。
(3)受信不良等の原因が加入者にあるときは、当社の保守管理外とし、加入者にて対応していただきます。
(契約約款の改正)
第 14 条 契約約款の改正における事項については次のとおりとします。
(1)施設伝送路等の大幅な変更及び経済経営環境の変化で改正を必要とするとき。
(2)総務省の法令及び電気通信法・放送法が改正されたとき。
(3)当社の放送区域及び営業運営事業に支障が生じたとき。
(4)総務大臣より送受信及び放送全般について変更の通達があるとき。
(利用料金等の価格改定)
第 15 条 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金等の価格を改定することがあります。その場合には、1 ヶ月前までに加入者に通知します。なお、料金改定の内容に異議のある加入者は、当社が通知をした日から30日以内に、当社に加入契約を解約する旨を文書で申し出ることで、加入契約を解約することができるものとします。30日以内に加入者が異議を申し出なかった場合には、加入者は料金改定に同意したものとみなします。
(口座振替回数の変更)
第 16 条 加入者は、口座振替回数の変更を希望する場合、口座振替がある月の前月末までに当社に申し出るものとします。
第 17 条 この契約約款に定めなき事項が生じたときは、当社と加入者とで協議し解決にあたるものとします。
附 則
この契約約款は、平成24年8月1日より適用するものとする。
この契約約款は、平成26年2月3日より改正し、適用するものとする。この契約約款は、平成26年4月1日より改正し、適用するものとする。この契約約款は、令和元年10月1日より改正し、適用するものとする
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