Contract
6L-102(Ver.4.1)
2021年 7月 1日 改定
一般財団法人 日本建築総合試験所防災評定業務約款
(総則)
第1条 申込者(以下、「甲」という。)及び一般財団法人 日本建築総合試験所(以下、
「乙」という。)は、次の各号に掲げる図書に定められた事項を内容とする契約(以下
「この契約」という。)を履行する。
一 建築防災計画評定申込書(以下、「申込書」という。)二 この約款
三 一般財団法人日本建築総合試験所 建築防災計画評定事業 防災評定業務規程又は一般財団法人日本建築総合試験所 防災評定業務規程(大阪府内版)
2 この契約は、甲が乙に申込書を提出し、乙がその申込書に受付日、その他の必要事項を記載し、受付印を押印して、その写しを甲に交付することにより成立したものとし、その締結日は、乙が記載した受付日とする。
3 前項に規定する乙の受付印が押印された申込書の写しの交付は、乙が指定、または甲乙が合意したクラウドサービスを用いて行う。クラウドサービス利用に供するため、甲は乙に対し、クラウドサービス利用に供する甲を特定できるメールアドレスを届出なければならない。
(甲の責務)
第2条 甲は、乙に対し、第 5 条の規定により発行する請求書に記載された額の手数料を支払期日までに支払わなければならない。
2 甲は、乙より防災計画書について説明を求められたとき、これに応じなければならない。
3 乙が審査中に防災計画書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに修正その他必要な措置を講じなければならない。
4 乙が提出された防災計画書のみでは評定業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加資料を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
5 甲は、第 1 条第 1 項第 1 号に定める申込書の内容がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(乙の責務)
第3条 乙は、善良な管理者の注意をもって、第 4 条に規定する業務期日までに、評定書又は評定ができない旨の通知書を交付して評定業務を完了しなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第4条 乙の業務期日は、第 1 条第 2 項の契約締結日から 6 ヶ月を経過する日(次項から
第 4 項までの規定により延期された場合はその日。以下、「業務期日」という。)とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって業務期日までに評定業務を完了できない場合、その理由を明示のうえ、評定業務の完了に必要と認められる業務期日の延期をすることができる。
3 乙は、前項に掲げる不可抗力以外に、正当な理由に基づき評定業務を完了できない場合にあっては、業務期日の 2 週間前までに甲に対してその理由を明示のうえ、評定業務の完了に必要と認められる業務期日の延期をすることができる。
4 甲が業務期日の延期を求める場合には、甲はその延期理由を明示した書面をもって乙に対し延期の申し出を行う必要があり、かつ、乙がその理由が正当であると認めたときのみ、当該業務期日を延期することができる。
5 前 3 項の規定に基づく業務期日の延期は、一旦延期された業務期日に対しても適用できる。
(手数料の支払い)
第5条 乙は、甲に対し別に定める建築防災計画評定事業手数料規程(以下、「手数料規程」という。)に基づき算出した額の請求書を、7 日以上の予告期間を設けた支払期日
(以下、「支払期日」という。)を記載して発行する。
2 前項にかかわらず、甲乙間で別段の合意があるときはその合意した日を支払期日とする。
(業務期日の延期に係わる損害等)
第6条 第 4 条第 2 項の規定に基づいて乙が業務期日を延期し、これにより甲に損害が生じた場合、乙はその賠償の責に任じない。
2 第 4 条第 3 項及び第 5 項の規定に基づいて乙の申し出により業務期日を延期し、これ
により甲に損害が生じた場合、第 5 条第 1 項の規定に基づき甲が乙に支払う額を上限として、甲はその損害に対する賠償の支払いを乙に請求することができる。
3 第 4 条第 4 項及び第 5 項の規定に基づいて甲の申し出により業務期日を延期し、これにより乙に損害が生じた場合、乙はその損害に対する賠償の支払いを甲に請求することができる。
(評定業務の中止に係わる損害等)
第7条 甲が第 2 条の責務を懈怠したときには、何らの通知を要せず、乙は業務を中止することができる。この場合、甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じな い。
(甲の債務不履行責任)
第8条 甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対してその賠償を請求することができ る。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(乙の債務不履行責任)
第9条 乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対してその賠償を請求することができ る。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(防災評定に関する損害を第三者が受けた場合の責任)
第 10条 建設された建築物における防災上の損害を第三者が受けた場合、その責は専ら甲が負うものとし、乙はその責を負わない。この場合において乙が当該第三者に対して何らかの賠償を行った場合には、甲は乙に対し、乙の行った出捐につき、その相当額を補填する義務を負う。
(防災評定の結果に対する乙の責任)
第 11条 第 9 条の規定にかかわらず、第 3 条第 1 項に定める評定書又は評定ができない旨の通知書の交付後に、防災評定の判断に誤りがあることを甲が発見した場合、甲は乙に対して追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次のいずれかに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
一 甲から提出のあった防災計画書等及び追加資料等に過誤による記載、又は虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由
二 防災評定を行った時点の技術水準からして予見が困難であったことの事由三 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求に際して、甲は、評定書又は通知書のいずれかの書面を乙から受領したとき直ちにその内容を精査するものとし、精査の結果、防災評定の判断に誤りがあると判断し、又は疑義が生じた場合には、甲は乙に対し、その書面を受領した日から 1 週間以内に誤りの存在等の通知を行うものとする。xがこの通知を怠った場合には、乙に対し第 1 項の追完及び損害賠償を請求することはできない。
(甲の解除権)
第 12条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、その理由を明示した書面をもって、乙に通知することによりこの契約を解除することができる。
x xがその責に帰すべき事由により、第 4 条に定める業務期日(第 4 条第 3 項及び第
5 項により延長された業務期日を含む)までに評定業務を完了しないとき
二 乙がその責に帰すべき事由により、この契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
三 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でな
いと認められるとき
2 前項に規定する場合のほか、乙が第 3 条第 1 項の定めるところの評定業務を完了するまでの間、甲は、いつでも書面をもって乙に申込を取り下げる旨の通知をすることで、この契約を解除することができる。
3 第 1 項の規定により契約を解除する場合、手数料が既に支払われているとき、甲はこれの返還を乙に請求することができる。また、xはその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じ得ないものとする。
4 第 1 項の規定により契約を解除する場合、前項に定めるほか、甲が損害を受けているとき、甲はその賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の規定により契約を解除する場合、手数料が既に支払われているとき、乙はこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の規定により契約を解除する場合、前項に定めるほか、乙が損害を受けているとき、乙はその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 13x xは、次のいずれかに該当する場合は、その理由を明示した書面をもって、甲に通知することによりこの契約を解除することができる。
一 甲が、第 2 条第 1 項の定める責務を怠り、支払うべき手数料の支払いを延期したとき
二 甲が第 2 条第 2 項から第 4 項に定める責務を怠ったときその他甲の責に帰すべき理
由により、乙が第 4 条に定める業務期日までに第 3 条第 1 項の責務を履行できないとき
三 第 4 条第 4 項の規定に基づき業務期日の延期に対する甲の申し出において、その理由が正当でないと認められるとき
四 甲がその責に帰すべき理由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告しても違反が是正されないとき
五 甲が第 2 条第 5 項に定める責務を怠ったとき。
六 前各号のほか、甲の責に帰すべき理由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の規定により契約を解除する場合、乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せずまた当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第 1 項の規定により契約を解除する場合、前項に定めるほか、乙が損害を受けているとき、乙はその賠償を甲に請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 14x xは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他反社会的勢力
(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当
しないことを確約する。
2 乙は、甲が次の各号の一つに該当する場合、何ら催告を要さずに、本契約を解除することができる。
一 反社会的勢力に属すると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき三 反社会的勢力を利用していると認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
六 自ら又は第三者を利用して、乙に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
3 前項の規定により契約を解除する場合、乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せずまた当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
4 乙は、第 2 項の規定により、契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたとき は、甲は、その損害を賠償するものとする。
5 評定書の発行後、甲が反社会的勢力、又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であることが判明した場合には、乙は防災評定を取り消すことができる。防災評定を取り消した場合、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償す る。
(損害賠償)
第 15条 この約款に定める損害賠償請求及びこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る甲の乙に対する請求額の上限は、第 5 条第 1 項の規定に基づき甲から乙に支払
うべき料金の 2 倍までとする。ただし、甲が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第
2 条第 1 項の消費者に該当する場合であって、乙の故意または重大な過失による損害について賠償請求するときは、この限りでない。
(甲の不正行為に対する措置)
第 16x xが次の各号に定める不正行為をはたらいたときは、乙は、不正行為の内容を調査し、関係官公署に対し報告を行うとともに、評定書は無効とし、乙は当該評定書の内容について責任を負わないものとする。
(1) xが、第 2 条第 5 項に定める責務を怠り、申込書の虚偽及び提出図書の改ざんを行ったとき。
(2) 甲が、評定書を改ざんして使用したとき。
(3) 前各号のほか、甲によるその他不正行為が認められたとき。
2 甲は、前項の場合において乙が行う調査に対し、不正行為に至る経緯その他乙が求める情報を提供しなければならない。
3 乙は、不正行為の発覚後の甲からの申込に対しては、別に定める「顧客の不正行為に対する方針」に基づき厳正に対処する。
(秘密保持)
第 17条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、乙は、法令又は官公署からの命令若しくは要請等を受けた場合において、契約に定める業務に関して知り得た秘密を開示することができる。
(別途協議)
第 18条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(本約款が依って立つ法的根拠と管轄裁判所)
第 19条 この契約は日本国の法律をその法的根拠とする。
2 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)のさだめるところによる。
3 この契約における一切の紛争に関しては、乙の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(附則1) この約款は、2008年 6月13日より施行する。
(附則2) この約款は、2011年 4月 1日より施行する。
(附則3) この約款は、2012年 6月29日より施行する。
(附則4) この約款は、2021年 4月 1日より施行する。
(附則5) この約款は、2021年 7月 1日より施行する。