◼ A 滑走路北側 ULD 置場その他工事
2019 年度 第1回競争契約監視委員会 議事概要
日時: 2019 年 6 月 14 日(金) 10 時 00 分~12 時 00 分場所: 成田国際空港株式会社 東京事務所
出席: (委 員) 日本大学法学部 xxxx教授(委員長)
早稲田大学理工学術院 xxxx教授(委員長代理)神奈川大学法学部 xxxx教授
xxx大学地域デザイン科学部 xxxx教授
(NAA)施設保全部、滑走路保全部、整備部、調達部、法務コンプライアンス部
※ 事務局:法務コンプライアンス部
議事:
1.開会の挨拶
2.契約状況等
法務コンプライアンス部より、契約状況、随意契約理由及び取引停止措置について説明
委員からの質問・意見 | NAAからの回答 | |
1 | 例年と比べ、2018 年度の平均落札率が上昇した理由として、2020 年東京オリンピック・パラリンピック関連工事などが影響していることは理解できる。今後も、受注者側の状況や競争環境を把握し発注等対応を検討するため、平均落札率などの経年推移については、過去6 カ年よりももっと長い期間の傾向を、表やグラフによ って比較すべきである。 | 委員のご意見にしたがって、次回からはそのようにいたしたい。 |
2 | 競争契約の落札者が、落札後に契約締結を辞退した場合、発注者として相手方にペナルティを課すことはないのか。発注者側としては迷惑を受けているのであるから、辞退した落札者が何のペナルティもなく、次回以降も応札できるというのは違和感を感ずる。 | 落札後に、落札者との間で契約条項等の内容について合意ができずに、結果として当該落札者と契約締結しない場合でも、現行ルールでは辞退した相手方へのペナルティを行っていないが、今後の検討課題としたい。なお、契約締結辞退により契約実績とはならないため、次回以降の技術評価の際には、当該辞退者は契約実績による加点措置は受けられないこととな る。 |
3 | 取引停止措置を実施した「(株)そごう・西武」は、当該措置の直近 1 年間に他の複数案件でも同様の違反行為を犯し、xx取引委員会から何度も排除措置命令を受けているので、違反回数に応じてペナルティは重くなって然るべきと思うがどう考えるか。 | 今回、xx取引委員会から処分を受けた 「(株)そごう・西武」とは、当社は取引実績がないため、国が行った取引停止等の処分内容と横並びで当社としての処分を実施している。 |
3.総合評価方式について
調達部、施設保全部及び整備部より、以下 3 件の工事概要及び契約方式について説明
◼ 保安検査場旅客通過確認システム整備工事
◼ デジタルサイネージシステム更新工事その 1
◼ A 滑走路xx ULD 置場その他工事
委員からの質問・意見 | NAAからの回答 | |
1 | 「保安検査場旅客通過確認システム整備工事」及び「デジタルサイネージシステム更新工事その 1」では、機器設置後の保守費の額を価格点として算出しているが、金額の評価だけではなく保守業務に関する技術的な評価も考慮するよう検討いただきたい。 | 保守の内容は仕様書上で詳細に定めており、それに基づいて見積提示することを求めたが、当該仕様にしたがって保守業務を行うことを前提としているため、技術的な評価までは行わなかった。 工事費と設置後の保守費を含めたライフサイクルコスト全体を考慮する総合評価案件については、委員のご意見を踏まえて、保守業務に対する技術点の算出方法について検証・検討する。 |
2 | 「保安検査場旅客通過確認システム整備工事」及び「デジタルサイネージシステム更新工事その 1」では価格点算出の算式が異なっているが、総合評価方式では評価点の重み付けが発注者の期待する効果を結果にもたらしているのかを検討することが大事である。 評価点の算出式については、常識的に見て論理的な理屈付けができているかを重要視して決定するとともに、その重み付けが適切なバランスか否かの検証については、しっかりと結果をモニタリングしていただきたい。 | 委員のご意見を踏まえ、今後、結果の検証及び検討を行ってまいりたい。 |
4.低見積調査について
調達部、施設保全部及び整備部より、以下 3 件の工事概要及び契約方式について説明
◼ デジタルサイネージシステム更新工事その 1
◼ A 滑走路xx ULD 置場その他工事
◼ 空港諸施設自動制御(空調)更新実施設計(2018)
委員からの質問・意見 | NAAからの回答 | |
1 | 低見積価格調査の本来の目的はダンピング防止であり、発注者側にとっても施工不良等の不利益を防止することにもなる。発注者側としては調査の回答を見て、その裏に透けてみえる理由も含めて、見積として妥当か確認することに意味がある。NAA では低見積価格調査に対する相手方の回答内容を経験上どのように評価し、判断しているのか。 | 相手方からの回答内容について、提出された資料や証跡も踏まえて、妥当な見積かどうかを総合的に判断している。 |
5.無効及び不調案件について
調達部及び滑走路保全部より、以下 1 件の工事概要及び契約方式について説明
◼ A 滑走路南側その他舗補修工事(H30)
委員からの質問・意見 | NAAからの回答 | |
1 | 本件の公募では、競争参加資格を有する多くの事業者が不正行為による取引停止措置を受けていた期間と重なることは事前に分かっていたはずであり、公募を行っても応募者がなく不調となる可能性は想定できたと思われるが、それにも関わらず当該期間に公募を行った理由は何か。 | 本件工事について、十分な施工能力のある事業者は限られており、それらが取引停止措置期間中であったため、不調となる可能性は想定していた。しかし一方で、本件工事は性質上、気温の低い冬期でないと実施できず、発注のタイミングは自ずと限定されるため、他の事業者からの応募を期待して施工上最適な発注タイミングで公募手続きを行ったが、結果として応募者がなく不調となってしまった。 |
6.全体を通しての意見
委員からの意見 | |
1 | 今回の審議案件は適正であると判断した。また、個別案件については、本日の各委員からの意見を踏まえ、留意すべき点を今後の契約に活かしていただきたい。 |
8.閉会の挨拶
(次回の委員会は、2019 年 11 月 15 日(金) 10 時開催予定)
以上