Contract
市有財産の売買について、売払人光市(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結した。
(目的)
所在地 | 区分 | 地目 | 地積 | 備考 |
第1条 甲は、その所有する次に掲げる財産(以下「本物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
(代金)
第2条 本物件の売買代金(以下「代金」という。)の額は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 契約保証金には、利息を付さない。
3 契約保証金は、第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を代金に充当する。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができるものとする。この場合においては、甲は、契約保証金を甲に帰属させるものとする。
(代金の支払)
第4条 乙は、代金のうち契約保証金を除いた金 円を甲の発行する納入通知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条 本物件の所有権は、乙が代金を完納したときに乙に移転するものとする。
(所有権の移転の登記)
第6条 前条の規定により本物件の所有権が甲から乙に移転した後、甲は、乙に対し土地売xxの交付をし、乙は、当該所有権の移転の登記を行うものとする。
2 前項の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とする。
(本物件の引渡し)
第7条 甲は、本物件の所有権が甲から乙に移転した後、速やかに本物件をその所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(遅延利息)
第8条 乙は、第4条に定める期日までに代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から代金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未支払金額について光市財務規則(平成1
6年光市規則第47号)第124条に規定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(引渡し前の滅失)
第9条 この契約締結の時から第7条の規定による本物件の引渡しが完了する時までの間において、天災地変その他甲又は乙のいずれの責にも帰することのできない事由によって、本
物件が滅失し、甲がこれを引き渡すことができなくなったときは、乙は売買代金の支払いを拒むことができ、甲又は乙はこの契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、この契約締結後本物件に数量の不足又は契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないものとする。
(用途制限等)
第11条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を 目的とする権利の設定をしてはならない。
(実地調査等)
第12条 甲は、前条に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(用途制限義務等の違反に対する措置)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として乙に請求することができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき 当該違反を確認した時の本物件の価額の10分の3に相当する金額
(2) 前条第2項の規定に違反して正当な理由なく同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき 当該違反を確認した 時の本物件の価額の10分の1に相当する金額
2 前項の違約金は、違約罰と解釈するものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第11条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(6) 前各号に該当する者の依頼を受けて契約を締結しているとき。
3 乙は、前2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することができない。
4 乙は、甲が第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(原状回復)
第15条 乙は、甲が前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合は、本物件を甲が定める日までに乙の負担において原状に回復してその所在する場所において甲に返還しなければならない。ただし、乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本物件を現状のまま返還することができる。
(1) 本物件が乙の責めに帰することができない理由により減失し、又は損傷したとき。 (2) 甲が本物件を原状に回復することが適当でないと認めたとき。
2 乙は、前項第2号に該当する場合で本物件が減失し、又は損傷しているときは、本物件の減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲が定める日までに本物件の所有権の移転の登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第16条 乙は、甲が第14条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、本物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求することができない。
(代金の返還等)
第17条 甲は、この契約を解除した場合は、乙が既に支払った代金を乙に返還するものとする。この場合において、代金には、利息を付さないものとする。
2 甲は、この契約を解除した場合において、乙が既に支払った第8条の遅延利息及び第13条の違約金を乙に返還しないものとする。
(損害賠償)
第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、その不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(返還する代金の相殺)
第19条 甲は、第17条第1項の規定により代金を返還する場合において、乙が甲に支払うべき第8条の遅延利息、第13条の違約金、第15条第2項の減損額又は前条に規定する損害賠償額(以下「遅延利息等」という。)があるときは、返還する代金と遅延利息等の対等額をもって相殺するものとする。
(契約の締結に要する費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の解決)
第21条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(履行の決定)
第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
以上の契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 光 市
光市長 x x x
買受人 住所氏名