A.これまでは代表委託先(業務実施者)による他の連名契約先への検査はNEDOの「年度末中間検 査」(4月上旬実施)前までに実施いただいておりましたが、2021 年度末からは「年度末中間検査」が廃止となり、翌年度のNEDOから代表委託先に対する中間検査において「中間検査(年度末)」として対象年度の中間検査後から年度末ま での執行分については、検査いたします。このため、代表委託先(業務実施者)としての他の連名契約先への検査は「中間検査(年度末)」の前までに実施してください。なお...
委託/補助・助成 業務 Q & A
(2022年度版)
2022年6月
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
目次
1.契約/交付申請に関する事務手続 2
(1)業務管理者 2
(2)実施計画書 2
(3)代表委託先/業務実施者 3
(4)約款 4
(5)その他 4
2.契約/事業内容変更に関する事務手続 5
3.経理処理 6
(1)為替レート 6
(2)経費の計上 6
(3)証拠書類 6
(4)ソフトウエア 7
(5)相見積 8
(6)消費税 8
(7)その他 9
4.機械装置等費 10
(1)土木・建築工事費 10
(2)機械装置等製作・購入費 10
(3)保守・改造修理費 11
5.労務費 13
(1)研究員費 13
(2)補助員費 18
(3)研究員費・補助員費共通 19
6.その他経費 22
(1)消耗品費 22
(2)旅費 22
(3)学会参加費 24
(4)委員会費 25
(5)外注費 25
(6)光熱水料 26
(7)借料 26
(8)図書購入費 26
(9)その他 27
7.間接経費 28
8.再委託費・共同実施費 30
9.検査 32
(1)自主点検リスト 32
(2)中間検査 32
(3)実績報告書 32
(4)その他 33
(5)実績報告書の提出後倒しに伴う 2021 年度末以降の対応【2022 年 6 月追加】 35
10.委託費/助成金の支払 47
11.研究開発資産・知的財産権について 48
(1)資産管理 48
(2)知的財産権 49
※補助・助成の場合は再委託を委託、共同実施先を共同研究先、業務管理者をxx研究者に読み替 えてください。
1.契約/交付申請に関する事務手続
(1)業務管理者
補助・助成
委託
(研究員登録をしている業務管理者について)
Q1―1:業務管理者が研究員を兼ねる場合、当該業務管理者の従事日誌の管理は次席の者にする予定ですが、この次席の者は研究員登録をしていなくても構わないですか。
A.研究員登録をしていなくても構いません。
業務管理者である研究員の従事日誌の確認は、事業者における職制に基づいて、その上司の方又は次席の方で当該研究員の勤務状況を把握されている方が行ってください。
補助・助成
委託
(業務管理者と登録研究員の職制について)
Q1-2:当該事業には複数の登録研究員がいますが、役職がより下位の者が業務管理者になることは可能ですか。
A.役職が下位の方が業務管理者になることは可能です。
業務管理者の方には登録研究員の従事日誌上の従事時間と従事内容を管理していただくことになりますので、事業者の職制において、これらの管理が可能な方を業務管理者として登録していただければ問題ありません。
補助・助成
委託
(業務管理者がコンプライアンス責任者を兼ねることについて)
Q1-3:業務管理者が従事日誌の内容確認を行うコンプライアンスに係る責任者を兼ねることはできますか。
A.事業者の内部規程において、業務管理者がコンプライアンスに係わる責任者となっている場合には、業務管理者がコンプライアンスに係わる責任者を兼ねていても問題はありません。
ただし、内部規程等で特段の定めがない場合には、確認体制の強化という観点から、人事管理担当者等といった業務管理者とは異なる方が責任者として従事日誌を確認していただくことが望ましいです。
補助・助成
委託
(業務管理者の研究実施場所毎の登録について)
Q1-4:業務管理者は場所を隔てた複数の研究実施場所に登録できますか。
A.業務管理者は日常的に研究員の業務内容を確認することが必要となります。常駐の有無までは問わないとしても、物理的に日々の業務管理ができない方が業務管理者になることはないと考えます。そのため、場所を隔てた複数の研究実施場所には原則として異なる業務管理者を登録することが必要です。
(2)実施計画書
委託
(契約締結前の登録研究員の追加について)
Q1-5:実施計画書をNEDOに提出し、現在、NEDO内において審査中ですが、登録研究員を追加することが必要になりました。契約締結前なので提出済の実施計画書を修正しても問題ありませんか。
A.NEDOのプロジェクト担当部と相談の上、必要に応じて提出済の実施計画書の内容を修正してください。なお、委託期間開始後に修正される場合には、経費の発生時点をよく考慮して修正してください。
委託
(契約締結前の会社合併に伴う社名変更時の手続きについて)
Q1-6:実施計画書審査段階で会社合併など会社再編に伴う社名変更があった場合、事務手続きはどうすべきですか。
A.基本的には、契約締結後手続きと同等の会社再編に伴う委託業務の承継手続きが必要になります。合併の形態によって必要な手続きは異なりますので、まず具体的な合併の状況をNEDOのプロジェクト担当部へご連絡ください。
委託
(再委託先の積算明細について)
Q1-7:再委託先の積算明細の提出は不要とありますが、研究開発の管理上必要となった場合でもN EDOとして提出を求めませんか。
A.契約締結時には委託先の責任において再委託費の積算を行ってもらい、その後必要に応じて、中間検査等において再委託先における積算内訳を確認していただきます。
委託
(大学・国立研究開発法人等の直接経費区分について)
Q1-8:直接経費の中項目間の流用に制限はありますか。
A.大学・国立研究開発法人等の中項目に流用制限はありませんが、実施計画書の内容と大きく異なる場合はプロジェクト担当部に相談してください。
(3)代表委託先/業務実施者
委託
(登録研究員の業務実施者登録について)
Q1-9:NEDOが検査を実施する場合、契約の担当者とプロジェクトの担当者が共同して実施していると理解しています。当社は代表委託先となっており連名各社の検査をしなければなりませんが、この検査に際してはNEDOと同じように総務部員と技術部員が共同で実施することを考えています。実施計画書上では予定している総務部員は業務実施者として登録されているのですが、技術部員は研究員として登録されてはいるものの業務実施者としては登録されていません。当該技術部員の検査に関わる費用を労務費として計上するには業務実施者としても登録する必要がありますか。
A.業務実施者としての登録も必要です。
研究員の方は、あくまで当該委託業務の研究を実施する方という整理をしておりますので、登録研究員の方が連名各社の検査を実施し、労務費・旅費を計上するためには、別途、業務実施者としての登録が必要になります。業務実施者となる方には、NEDOで実施をする研修を受講の上、検査していだきます。
委託
(代表委託先としての検査について)
Q1-10:代表委託先としての他の連名契約先への検査(中間検査後~年度末までの執行分)は、いつまでに実施する必要がありますか。
A.これまでは代表委託先(業務実施者)による他の連名契約先への検査はNEDOの「年度末中間検 査」(4月上旬実施)前までに実施いただいておりましたが、2021年度末からは「年度末中間検査」が廃止となり、翌年度のNEDOから代表委託先に対する中間検査において「中間検査(年度末)」として対象年度の中間検査後から年度末までの執行分については、検査いたします。このため、代表委託先(業務実施者)としての他の連名契約先への検査は「中間検査(年度末)」の前までに実施してください。なお、中間検査(年度末)は7月以降を想定しておりますが、時期の詳細はプロジェクト担当部に相談してください。
(4)約款
委託
(約款改正について)
Q1-11:約款改正の通知は、いつ頃どのように実施されますか。
A.年度の変わり目での変更は、事業者説明会等でその内容や理由を事前にご説明させていただきます。
(5)その他
補助・助成
委託
(e-Radの研究機関コード、研究者番号について)
Q1-12:e-Radの研究機関コード、研究者番号は一度取得すればずっと有効なのですか。
A.有効です。申請の都度、とり直す必要はありません。一度取得した研究機関コード及び研究者番号は、他省庁及び組織資金への応募含め全ての事業に共通してご使用いただけます。
2.契約/事業内容変更に関する事務手続
補助・助成
委託
(旅費内訳に変更が生じた場合について)
Q2-1:実施計画書の積算明細に詳細に記載した旅費の内容に変更が生じた場合、実施計画書の変更届は必要ですか。
A.流用限度額を超える額の変更でない限り、詳細に記載した内容に変更が生じた場合でも、変更届、変更申請の手続きをとる必要はありません。
補助・助成
委託
(労務費単価を修正する場合について)
Q2-2:締結された業務委託契約書の実施計画書における登録研究員の労務費単価が間違っていたことが判明しました。この場合、実施計画書の変更手続きは必要ですか。
A.流用の範囲内で処理できる内容であれば、変更手続きは必要ありません。経費発生調書には、適正な単価に基づき労務費を計上してください。
間違った労務費単価で経費計上した場合は、経費発生調書の修正累計額欄を使用して経費を修正してください。
補助・助成
委託
(労務費非計上の研究員を労務費計上の対象に変更する場合について)
Q2-3:実施計画書上、労務費を計上しない研究員としていた者を、労務費を計上する研究員に変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。
A.「登録研究員の増員、交替を行う時」と同様の案件として処理しますので、実施計画変更届出により、変更手続きを行ってください。
補助・助成
委託
(機械装置の購入が不要になった場合について)
Q2-4:一部の機械装置が購入不要となった場合、申請は不要ですか。
A.研究開発内容の変更を伴う場合には、変更申請等の手続きが必要になります。一概に機械装置といっても、取得価額が大きく、その運転が研究の1テーマになるようなものもあれば、取得価額が小さく、当該研究で必要ではあるがあくまで補完的な装置であるものもあると思います。その変更が研究内容にどのように影響を与えるかが重要だと考えています。機械装置の変更や経費追加の要因が、研究開発内容の変更を伴う場合には変更申請書を提出していただく必要があります。
3.経理処理
(1)為替レート
補助・助成
委託
(外貨建調達分の計上に用いる為替レートについて)
Q3-1:海外から外貨建で設備等を購入する場合、あるいは外注費を海外に外貨建で支払う場合、計上費用の算出に用いる為替レートは何を使用しますか。
A.事業者で経理処理をされる際に使用する為替レートを使用してください。事業者の社内規程に基づいて処理されていれば、特段問題はありません。なお、社内規程で定めがない場合には、外貨支払時の為替レートを用いてください。その際に、検収ベースで費用計上を行う場合、計上時に支払の額を確定できないケースがありますが、この場合は事業者の経理処理に沿ったレートを用い仮計上し、支払により額が確定した時点で修正計上を行ってください。約定レートではないので、その際の増減額修正計上も可能です。ただし、仮計上額をそのまま実績額とする事業者の経理処理の場合は、修正の必要はありません。
補助・助成
委託
(為替予約の扱いについて)
Q3-2:ドル建で調達したものの支払を為替予約して行った場合、予約レートで費用計上して問題ないですか。
A.予約レートで貴社と銀行間の決済がなされていれば、予約レートで支出実績額として計上して問題ありません。
(2)経費の計上
補助・助成
委託
(論文提出に係る費用について)
Q3-3:論文提出に関する費用については請求できませんか。
A.学会誌等への論文提出(論文投稿)に関する費用は業務管理者が投稿を承認し、実施計画書の事業内容へ論文を投稿することを記載している場合は計上可能です。
(3)証拠書類
補助・助成
委託
(証拠書類と事業者購買ルールの関係について)
Q3-4:当社では消耗品等の比較的安価な物品を対象にして以下のような「簡易購買制度」を採用しています。
(1)購入物品の単価を予め決めておく。
(2)発注は電話又は仮注文書のFAXにより行う。
(3)物品(個別納品書付き)が納入される。
(4)月末に調達先が1カ月分を締め、当社に納品明細書を提出する。
(5)個別納品書と納品明細書を照合し、問題がなければ正式注文書を発行する。
(6)調達先への支払処理を行う。
この制度をNEDOの費用計上に使用してよいですか。
A.物品等の調達方法については、事業者のルールに基づき実施していただくのがNEDOの基本的な考え方のため、以下の点を明確にしていただければご質問の方法で問題ありません。
(明確にしていただきたい点)
・簡易購買制度の適用範囲
・「いつ」、「誰が」発注したのか(上記(2)の仮注文書に注文日と発注者が記載されていること)
補助・助成
委託
(相殺決済時の証拠書類について)
Q3-5:「相殺決済」時の証拠書類として、当社では相殺領収書等NEDO事業費分の内訳を示すものが、経理処理上簡単には用意できません。これに代わるものとして、取引先からNEDO事業費分の経費のみの領収書を発行してもらうという対応でもよいですか。
A.「相殺決済」については、相殺行為の中に間違いなくNEDO事業費分の経費が含まれていることを確認する必要があります。検査時の証拠書類としては、相殺領収書等によりNEDO事業費分が分かるものを提示していただくのが望ましいのですが、ご質問のように用意することが困難である場合には、ご記載の対応でも問題ありません。
補助・助成
委託
(ファクタリングの適用について)
Q3-6:当社の取引先が当社と相談なく取引先銀行との間でファクタリング契約を行い、当該取引の支払先として、その銀行を指定してきた場合は、NEDOが認める「ファクタリング」に該当しますか。
A.NEDOが定義する「ファクタリング」は、事業者があらかじめ取引先と金融機関等の三者でファクタリング契約を締結し、当該サービスが決済手段として確立している場合を想定したものです。ご質問のケースは、請求書上の支払先には債権譲渡先が記載されている、または、債権譲渡通知書等で譲渡先が確認できるなど、支払うべき者に対して、同額の支払が行われていることが確認できれば、特段問題はありません。
補助・助成
委託
(ファクタリングの適用について)
Q3―7:「ファクタリング」は可能とのことですが、NEDOに対する債権についても第三者に譲渡してよいですか。
A.NEDOに対する債権の第三者への譲渡は原則として認めておりません。ただし、会社統合、営業権の譲渡といった法人としての形態に変更がある場合など、特殊な場合のみ事前申請に基づいて承認しています。
補助・助成
委託
(銀行振込の写しの確認について)
Q3―8:銀行振込電子依頼データには、同一相手先にNEDO及びNEDO以外の支払が発生した時でもシステム上明細がありません。どうしても個別の明細が必要ですか。
A.事業者の通常の経理処理で結構ですが、検査時に銀行振込電子依頼データの中で、どの部分がN EDO分なのか判別できるように手書きメモなどで表記してください。
(4)ソフトウエア
補助・助成
委託
(【民間向け】ソフトウエアの費用計上方法について)
Q3-9:研究に必要なソフトウエアの設計・製造に関し、研究の進捗に合わせ、年度を分けて設計・製造する場合、初年度の経費は機械装置等製作・購入費として計上することとしていますが、それ以降の経費も機械装置等製作・購入費として計上すべきですか。
A.機械装置等と一体となるもので数年かけて完成させるものであれば、次年度以降も機械装置等製作・購入費で計上してください。一旦完成したものに次年度以降改良を加える場合は、保守・改造修理費で計上してください。
(5)相見積
補助・助成
委託
(1年間継続して発生する経費の相見積について)
Q3-10:月額300万円の同一の外注が1年間継続して毎月発生する場合、相見積は毎月必要ですか。
A.最初の経費発生月に相見積を行っていただければ、毎月の相見積は必要ありません。ただし、毎月外注の内容が異なり価格変動が想定される場合は、毎月相見積を行っていただく必要があります。
補助・助成
委託
(見積書がとれない場合に必要な書類について)
Q3-11:ある法人からの文献購入に際しては、システム上見積書がとれません。ただし、「文献購入申込書」や「購入必要理由書」は揃えられますが問題ないですか。
A.特に問題ありません。特定法人の文献が必要な場合において、購入システム上、見積書等が発行されないのであれば、そのシステムに従った処理が行われていれば問題ありません。
補助・助成
委託
(一契約200万円未満の調達について)
Q3―12:一契約200万円未満(税込額)の機械装置の購入について、「相見積」もしくは「業者選定理由書」は必要ですか。
A.NEDOのルールでは、一契約200万円未満(税込額)の調達については、「相見積」、「業者選定の理由書」は必要ありません。ただし、事業者の経理規程等において相見積等を行うことが規定されている場合には、当該規程に基づき処理を行ってください。200万円未満の契約であっても、事業者の経理規程で相見積を行う必要があれば、そのルールに従って処理をしていただき、NEDOの検査時に見積書等を提示していただく必要があります。
(6)消費税
補助・助成
委託
(【民間向け】海外からの直接購入品の計上額について)
Q3-13:経費発生調書では発生費用を税抜額で入力しますが、海外購入品(海外から直接購入調達し日本国内に持ち込む)は消費税を割戻した金額を費用計上すべきですか。
A.海外購入品は、輸入消費税が課税されている場合には、輸入消費税額を差し引いた金額を「消費税抜額」に計上し、輸入消費税額込の金額を「消費税込額」に計上してください。また、輸入消費税が課税されていない物品については、「消費税抜額」にはその購入金額をそのまま計上し、「消費税込額」には、その購入金額に消費税相当額を加算して計上するようにしてください。
なお、この海外購入品を資産登録する場合(資産の一部となる場合も含む)は、当該海外購入品の取得価格(輸入消費税抜額)に消費税相当額を加算して、資産登録を行っていただくことになりますので、その点も留意するようにしてください。
補助・助成
委託
(【民間向け】消費税の端数処理に関する委託先の経理基準について)
Q3-14:委託業務事務処理マニュアルに「内税方式の端数処理は事業者の社内規程等による」との説明がありますが、消費税の端数処理に関する当社の社内規程を文書化したものがなくても認められますか。
A.消費税の端数処理に関する委託先の社内規程等が文書化されていない場合には、検査時に端数処理をどのように行っているのか口頭で説明していただければ問題ありません。
(7)その他
補助・助成
委託
(海外調達の可否について)
Q3-15:当社では経費削減の一環として種々の外注作業を国外企業に行うことを進めています。NE DOの事業についても可能であるならば国外企業に外注したいと考えていますが、外注先に外国企業を選ぶのは問題がありますか。
A.事業を実施するにあたり、国外企業からの調達を排除する規定はありません。国内の調達先と同じ条件で選定していただければ結構です。ただし、検査時に当該調達に係る証拠書類を国内調達と同様に用意していただくことになります。
補助・助成
委託
(NEDO費用の管理について)
Q3-16:NEDO費用の管理については、特別に別の通帳で管理しなくてもよいのですか。
A.NEDO費用専用の特別の口座で管理する必要はありません。ただし、費用の執行に際しては、NED O事業費であることを明確にしていただき、事業者の経理処理規程に沿った処理をお願いします。
補助・助成
委託
(【民間向け】NEDO事業における試作品の販売について)
Q3-17:NEDO事業費により開発した設備を既存の生産ラインに導入し、新たな製造技術開発を行って試験的に出来た製品を一般商品と同様に販売する事業は認められますか。
A.NEDOの事業の目的は、あくまで研究開発を主眼としているので、事業期間中はその成果品を製品として販売することは認められません。ご質問のようなケースが発生する場合には、事前にプロジェクト担当部に相談してください。
委託
(【民間向け】流用について)
Q3-18:取得財産の総額が、経費内訳における「機械装置等費」の確定額を上回った場合、どのように対応すればよいのですか。
A.他の経費から「機械装置等費」の額へ流用を行い、極力、質問された事態とならないよう配慮してください。資産を取得される場合には、「機械装置等費」の額を意識し、資産の総取得価額が確定額を超過しないよう十分注意してください。また、資産の取得が当初の計画と大幅に異なり、経費の増額が必要となった場合には、プロジェクト担当部に事前にご相談をお願いします。
委託の場合、登録済資産について、検査時に当該資産に係る経費の計上が否認されてしまった場合には、資産登録を取り消す必要がありますので、プロジェクト担当部に相談してください。
4.機械装置等費
(1)土木・建築工事費
委託
(【民間向け】研究終了後のプラント解体費用について)
Q4-1:NEDO事業の実施のために建設したプラントを、当該プラントでの研究終了後解体し、元の状態に戻す費用を計上することは可能ですか。
A.利活用できない資産であり、かつ、解体撤去及び原状回復が必要な場合、その実施内容を実施計画書に記載している場合に限り費用計上することができます。この場合は事前にプロジェクト担当部にご相談ください。
(2)機械装置等製作・購入費
補助・助成
委託
(【民間向け】試作品の経費計上項目について)
Q4-2:研究のため開発、試作した機械装置について、装置自体の製作費は「機械装置等製作・購入費」の項目に計上すればよいですか。また、この試作装置を開発するために必要な機器等とは、区分して計上・管理する必要はありますか。
A.「機械装置等製作・購入費」に計上してください。ただし、当該試作品の製作が研究目的であって、目的達成により1年未満で解体等処分されるものについては、「消耗品費」に計上してください。
なお、試作品の開発に必要であるとして購入した機器等は、機械装置等製作・購入費に計上していただき、試作品とは区分して別に資産管理(個別資産登録)を行うようにしてください。
<委託補足説明>1年未満で解体処分する場合は特に登録は不要です。ただし、事業終了後も使用する場合は、資産としての登録が必要です。
<補助・助成補足説明>1年以上継続使用を行う場合は、事業者で資産計上を行ってください。
補助・助成
委託
(機械装置製作外注費の着手金、中間払いについて)
Q4-3:機械装置製作外注の際の着手金、中間払金は支払ベース処理であれば各支払月に費用計上してよいですか。
A.検収を伴わない着手金等については、その支払月に費用計上することはできません。費用の計上基準が支払ベースであって、実際に支払われたとしても検収していないものについては費用の計上はできません。検収を行った精算金の支払月に計上してください。一方、中間払金については、契約xxxされ、かつ当該支払分の部分検収が行われている場合は実際の支払月に計上することが可能です。
補助・助成
委託
(【民間向け】機械装置を自社製作する際の部門単価について)
Q4-4:機械装置を自社で製作する際の製作費の算出に用いる部門単価について、事務処理マニュアルにて「当該年度中の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は当該単価を使用することができる」ということになっています。予定単価が設定されている場合は当該“予定単価”を用いることができるというように解釈してよいですか。
A.基本的にはそのように解釈していただいて結構です。ただし、予定単価を用いる場合、以下の条件を満たす必要がありますので注意してください。
・当該予定単価を当該年度中の原価計算に適用するということが貴社の中で意思決定され周知徹底されていること。
・当該年度の貴社の決算においても当該単価が原価計算に用いられること。
補助・助成
委託
(【民間向け】10万円以上50万円未満の資産の扱いについて)
Q4-5:10万円以上50万円未満(税込額)で使用可能期間が1年以上のものについてはどの費用に計上し、どのような管理をしたらよいですか。
A.「機械装置等製作・購入費」に計上してください。取得価額が50万円未満の取得財産は事業者に帰属となりますが、委託業務以外の目的に使用することはできず、善良な管理者の注意をもって管理してください。なお、当該取得財産に係る固定資産税を委託費として請求することはできません。
補助・助成
委託
(【民間向け】取得財産の用途について)
Q4-6:取得価額が50万円未満又は使用可能期間が1年未満の取得財産は事業者に帰属するということですが、この財産を自由に使用することは可能ですか。
A.委託の場合:当該委託業務で使用していただくことが前提のため、委託契約約款において、当該取得財産について「善管注意義務」と「目的外使用の禁止」という条件を付しています。つまり、委託契約期間中においては、当該委託業務以外の業務に自由に使用できる取得財産ではありません。
補助・助成の場合:交付規程において当該事業期間中および事業終了後においても「善管注意義務」と「目的に従っての効率的運用」を定めております。
委託
(技術研究組合資産の研究分担先への帰属について)
Q4-7:技術研究組合の研究分担先が、研究のため取得価額が10万円以上50万円未満(税込額)で使用可能期間が1年以上の資産を購入した場合、契約書上、技術研究組合自身の資産となりますが、この資産を実際に研究する分担先企業に帰属させることは可能ですか。
A.事業者である貴組合に帰属していますので、貴組合の規程に基づき、研究分担先企業にその資産の帰属を変更することは可能です。委託期間中は、委託目的に沿って使用してください。
(3)保守・改造修理費
補助・助成
(【民間向け】経済産業省補助金で購入した装置における保守・改造修理費について)
Q4-8:経済産業省から交付を受けた補助金で購入した装置の保守費も計上可能ですか。
A.経済産業省の補助金で購入した装置の所有権は、自社所有機器の扱いになります。当該助成事業が、経済産業省からNEDOへ移管されて継続実施しているプロジェクトである事がNEDOの基本計画xxxしてある場合は、経済産業省補助金をNEDO助成金と読み替え、計上することができます。当該プロジェクトが経済産業省からの継続事業か否かは、プロジェクト担当部にご確認ください。
補助・助成
委託
(【民間向け】資産を共用使用している場合の保守費について)
Q4-9:NEDO事業(A)で購入した資産を、共用使用申請手続きを経て、別のNEDO事業(B)で共用使用している場合、その資産に係る保守費はどのように計上すればよいでしょうか。
A.原則として、本来の購入元であるNEDO事業(A)にて計上してください。
補助・助成
委託
(事業者の所有する装置の修理費が計上できない場合について)
Q4-10:事業者が所有し、NEDO事業に必要と判断される装置の修理費であっても、費用計上できないのはどのような場合でしょうか。
A.修理を行う経済性、合理性が判断できない場合や、事業者がxxしている保険で修理可能な場合の他、取扱い説明書に記載された使用方法から逸脱した装置稼働など、事業者の明らかな過失に起因する故障等を想定しています。
補助・助成
委託
(NEDOの他事業と合算購入する場合の合算購入調書について)
Q4-11:NEDO事業(A)と別のNEDO事業(B)で合算購入する場合、AとBの実施計画書へそれぞれ記載するが、合算購入調書は事業ごとに作成しなければならないでしょうか。
A.合算購入時の相対する事業がNEDOの他事業の場合、それぞれの事業番号を併記していれば合算購入調書は1枚にまとめてかまいません。
5.労務費
(1)研究員費
補助・助成
委託
(役員が研究員になる場合の労務費単価について)
Q5-1:当社は設立したばかりで、社長も例外なく研究開発の前線で活躍しています。そこで、代表取締役社長であっても研究員として登録し、労務費を計上できますか。また、この場合、労務費単価はどのように設定すればよいですか。
A.当該NEDO事業に直接従事されるのであれば、労務費の計上は可能です。
(1)実施計画書において、研究員として必ず登録してください。ただし、代表権を持つ役員や副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員の方については、「エフォート専従者」としては登録できませんので留意してください。
(2)該当する代表取締役社長が、健康保険等級を有していればその等級に該当し、税法上損金扱いとなっている賞与と法定福利費の有無によるNEDOの健保等級単価を適用することになります。
(3)健保等級を有していない場合は、税法上損金扱いとなっている役員給与(役員報酬や役員賞与をまとめていう)分から労務費の月額を算定し、法定福利費なしの労務費単価表(時間単価用)にあてはめて単価を決めます。
なお、役員給与など法人が役員に支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の場合、損金算入ができます。ただし、不相当に高額な部分および不正によるものは損金算入できません。
(4)使用人兼務役員の場合についても、上記(1)~(3)と同様の取扱いとなります。
委託
(労務費と消費税の関係について)
Q5-2:労務費は消費税が発生しないにもかかわらず、経費発生調書で消費税の対象になっているのはなぜですか。
A.委託業務は、形式上、事業者の方がNEDOに「役務の提供」を行っていることになるため、一般的に委託費全体が消費税の課税対象となります。従って、経費発生調書上、労務費に対しても消費税率を乗じ、合わせて消費税額を算出することとしています。ただし、消費税が免税である法人については、取扱いが異なりますので注意が必要です。
補助・助成
委託
(管理職の出張時残業時間について)
Q5-3:管理職の出張時も残業時間を計上してよいですか。管理職も研究実施場所での就業の場合、上限時間までは残業時間の計上を認めてもらっています。
A.管理職は残業時間の概念がないため、出張時の残業時間の計上はないと考えておりますが、事業者の就業規則等で、管理職が出張時の残業時間を労務時間として計上できる仕組みがある場合は、事業者規程に従ってください。
補助・助成
委託
(NEDO事業に専従する研究員の産前・産後休暇について)
Q5-4:直接経費に人件費を計上しておりNEDO事業にエフォート100%で従事する本学の研究員が、出産のため産前・産後休暇を取得しようとしています。本学の規定においては、職員の産前・産後休暇は有給となっておりますが、この期間の人件費を直接経費に計上可能でしょうか。
A.NEDO事業にエフォート100%で従事する研究員にあっては、所属機関の規定が整備され、他の有給と同様に産前・産後休暇が有給扱いとなっていれば、労務費計上は可能です。なお、補助員にあっても同様の取扱いとなります。
補助・助成
委託
(出向社員を嘱託社員に変更した場合の労務費単価について)
Q5-5:当社の研究員で6月26日まで出向者として従事していた者が、6月27日より当社の嘱託社員として採用され、継続して当該委託業務に従事することになりました。NEDOのルールで算出すると、6月26日までと6月27日以降とで労務費単価が異なってしまいます。6月分の労務費計上はどのようにしたらよいですか。
A.6月26日までの従事分は出向者としての単価を、6月27日以降の従事分は嘱託社員としての単価を使用して労務費を計上してください。
その際には、「労務費積算書」の記載欄は単価毎に設けるとともに、従事日誌は合計時間の欄外にそれぞれの単価の集計時間を手書きで記載するようにしてください。
補助・助成
委託
(契約コンサルタントの研究員登録について)
Q5-6:当社が業務契約を締結している国内外の個人のコンサルタントを研究員登録することは可能ですか。
A.業務契約を締結するコンサルタントは貴社と雇用関係にあるとはいえず、研究員登録することはできません。
補助・助成
委託
(委託期間開始・終了月におけるエフォート専従者の労務費計上について)
Q5-7:3月分の発生経費を3月20日(委託期間終了日)までとした場合、月額で計上しているエフォート専従者である研究員の労務費については、どのように計上したらよいですか。
A.3月20日までの発生経費を計上する場合には、3月1日から20日までの所定就業日数と当該月(3月1日から3月31日まで)の所定就業日数の按分により算定した額を3月分に計上していただくことになります。
補助・助成
委託
(エフォート専従者の専従期間及びエフォートの設定について)
Q5-8:事業期間開始が1月の場合、開始時からエフォート専従者として登録したい者がいるが、年度をまたいで専従期間を登録することはできますか。年度内を専従期間とした場合、半年未満となるため、エフォート専従者の要件を満たさないという事情があります。
A.複数年度契約(交付)において、翌年度にまたがって連続して半年以上専従する場合は、エフォート専従者として登録可能です。また、エフォートの設定は年度毎に行いますので、それぞれの年度の専従期間における当該NEDO事業従事時間÷所定労働時間等で設定します。
補助・助成
委託
(エフォート専従者のエフォートを変更する場合について)
Q5-9:年度の途中でエフォートの変更を行う場合、変更後のエフォート証明書に記載するエフォートはどのように設定すればよいですか。
A.4/1から翌年3/31までの1年間を40%のエフォートとする場合、エフォート40%でエフォート証明書を作成していただきます。
4/1から6ヶ月は40%で従事したが、開発を加速するため10/1からの6ヶ月を75%で従事することとなった場合、年間を通してのエフォートは55%((40%×6ヶ月+75%×6ヶ月)/12ヶ月=57.5%。5%未満切り捨て)になるため、変更届出いただくエフォート証明書には、エフォート55%と記載していただくこととなります。
当該エフォートには年間を通した(従事期間が1年未満の場合は従事期間を通して)エフォートを記載してください。
NEDOではエフォートの実働を個別には確認しないため、年間を通した(従事期間が1年未満の場合は従事期間を通して)エフォートで管理することとしています。
計画時
変更
年間で
平均化 (5%未満 は切捨)
変更届出時
75%
5%
40%
40%
エフォート証明書に記載する従事期間を通してのエフォートの考え方
5
なお、変更後は、変更以前に変更前エフォートで計上した労務費を修正する必要がありますのでご注意ください。
補助・助成
委託
(専従期間1年未満のエフォート専従者の所定労働時間算出方法について)
Q5-10:年間労働日数で雇用契約を締結しており、各月の所定労働日数の定めがなく、年度の専従期間が1年に満たない場合の所定労働時間はどのように算出すればよいでしょうか。
A.雇用契約書に年間労働日数のみ定められ、各月の労働日数の定めがない場合は、年間労働日数を
12等分した日数を各月の労働日数として所定労働時間を算出してください。
補助・助成
委託
(従事日誌における週単位と日単位の記載の混合について)
Q5-11:従事日誌について、週単位と日単位を混合して記載してもよいでしょうか。
A.原則として認められません。年度の開始時点で、研究員毎に記載単位を適切に設定してください。なお検査時には、必要に応じて選択理由を確認させていただく場合があります。
補助・助成
委託
(有給休暇取得可能日数について)
Q5-12:有給休暇の計上日数の上限は年間取得可能日数を専従期間で按分した日数とあるが、具体的には何日計上できますか。
A.有給休暇の取得可能日数は、NEDO従事期間に対応する事業者の有給休暇日数(従事期間中の過年度繰り越し分も含む)をNEDO会計年度(4/1-3/31)で区切って算出します。それぞれの取得可能日数にエフォートを乗じた日数を計上可能です。
按分の結果、小数点以下の端数が発生した場合は、事業者で時間有給休暇、半日有給休暇等の規程があれば、按分結果を超えない範囲で1日未満の有給休暇を計上することは可能です。
例示の前提条件:NEDO専従期間=N1/4/1~N2/3/31の1年間
N1/1/1
社内での付与日数
例1 1/1に1年間の有給休暇20日が付与される場合
N2/1/1
N2/12/31
20 日 20 日
20 日×9/12 ヶ月×100%
20 日×3/12 ヶ月×100%
NEDO への
計上可能日数
N1/4/1
N2/1/1
4/1~12/31の計上可能日数 15 日
N2/3/31
1/1~3/31の計上可能日数 5 日
※NEDO従事期間前に有給休暇をすでに取得している場合でも、NEDOへの計上可能日数の考え方は変わりません。たとえば、N1/1/1~N1/3/31の間に有給休暇4日を取得し、N1/4/1時点での残日数が 16日の場合も、N1/4/1~N1/12/31の計上可能日数は20日×9/12ヶ月×100%=15日と考えます。ただし、N1/1/1~N1/3/31の間に取得した有給休暇が6日以上であり、N1/4/1時点での残日数が14日以下の場合は、計上可能日数は14日以下と考えます。
※N1/1/1以前からの繰り越しがある場合も、NEDO従事期間に対応する有給休暇日数のみが対象となります。たとえば、繰り越しが10日ありN1/1/1時点で30日取得可能であっても、N1/4/1~12/31の計上可能日数は15日となります。
例2 従事開始時には有給休暇はないが、10/1に1年間の有給休暇20日が付与される場合
N1/4/1
N1/10/1
N2/9/30
20 日
社内での
付与日数
20 日×6/12 ヶ月×100%
NEDO への
計上可能日数
N1/4/1
N1/10/1
N2/3/31
4/1~9/30の計上可能日数 0 日
10/1~3/31の計上可能日数 10 日
補助・助成
委託
(エフォート100%の研究員および補助員の特別休暇の取り扱いについて)
Q5-13:エフォート専従でエフォート100%の研究員(複数NEDO事業のエフォート合計100%の研究員を含む。大学・国立研究開発法人等においては、専従証明書提出済みの時間単価適用者を含む)および当該NEDO事業のみに専属で雇用されている補助員は、通常の有給休暇に加えてxx休暇(特別休暇)を計上する事は可能ですか。
A.エフォート100%の場合に限り、実施計画書の事業内容に影響を及ぼさない範囲で、業務管理者等の了解があれば可能です。
補助・助成
委託
(エフォート専従者の登録について)
Q5-14:研究員の中には、既に他の事業でエフォートの登録を行っている者がいるが、当該研究員を NEDO事業における「エフォート専従者」として登録するのは問題ないですか。
A.合算したエフォートが100%を超過しなければ、他機関の制度を利用されている研究員であっても、 NEDO事業へ「エフォート専従者」として登録していただくことは可能です。
補助・助成
委託
(【大学向け】欠勤等の管理について)
Q5-15:現在、当大学では裁量労働制適用者について出勤簿を用意していません。この度、裁量労働制適用者がエフォート専従を選択した場合、出勤簿は必要ですか。
A.裁量労働制適用者がエフォート専従を選択した場合、欠勤等の管理が必要となります。大学の規程等により出勤簿が必要ない場合でも、休暇申請等・出張命令等は必要と考えられますので、休暇簿・出張命令簿等、通常備えている書類にて確認いたします。
補助・助成
委託
(出張に係る移動時間について)
Q5-16:業務に係る出張における移動時間については、事業者等で定めている就業時間の範囲内において、委託業務従事日誌に計上できるとのことですが、裁量労働制適用者についても、就業時間の範囲内においてしか労務費計上ができませんか。
A.出張における移動時間はみなし労働となりますので、裁量労働制適用者につきましても、事業者等で定めている就業時間の範囲内において労務費を計上してください。また、事業者等が出張時の時間外労働を認める規程を有し所属上長が承認している場合は、超過勤務時間も併せて労務費計上ができます。なお、フレックスタイム制、管理職等もこれに準じます。
補助・助成
委託
(【民間向け】研究員の年度途中での追加について)
Q5-17:健保等級適用者でない研究員を年度の途中で追加する場合、労務費単価はどのように算出すればよいですか。
A.年度の途中で追加した健保等級適用者でない研究員の労務費単価は、追加登録日や新規雇用者か否かによって対応が異なります。具体的なケースは以下となります。
○契約期間:N1年4月1日~N2年3月20日
<健保等級適用者ではない研究員を追加登録し、変動手当分を労務費単価に反映する場合>
(1)研究員をN1年10月に追加登録 (労務費単価の算出基礎)
a.当該研究員はN1年4月以前から雇用 →N1年4月~6月の平均支給月額 b.当該研究員はN1年10月からの新規雇用 →N1年10月~12月の平均支給月額
(2)研究員をN2年2月に追加登録
a.当該研究員はN1年4月以前から雇用 →N1年4月~6月の平均支給月額 b.当該研究員はN2年2月からの新規雇用 →N2年2月の支給月額(*)
*当年度中の算定期間が3ヶ月に満たないため、雇用月の支給月額から算出
補助・助成
委託
(健保等級証明書の作成について)
Q5-18:健保等級証明書は健康保険等級に変更があった場合には、その都度作成する必要がありますか。
A.変更の都度作成する必要はありませんが、検査の際には最新の適用単価を確認しますので変更を反映した健保等級証明書をご用意ください。
補助・助成
委託
(出向研究員の健保等級単価について)
Q5-19:出向元の規定により給与を支払いかつ健保等級単価を適用している出向研究員について、出向先として、この出向研究員の健保等級の変更を全て把握しておく必要がありますか。
A.この場合、出向先は出向元との連絡を密にとっていただき、出向者の等級の変動を常に把握しておいてください。
補助・助成
委託
(研究員登録について)
Q5-20:本大学では「技術補助員」として雇用している者がいます。こうした者を研究員として登録することは可能ですか。
A.直接研究に従事し、研究者たる資格、経験がある者であれば、学内でどのような名称で雇用されているかにかかわらず、研究員として登録することができます。
補助・助成
委託
(出向者の人件費額について)
Q5-21:出向者の人件費額(出向者の給与額相当)とは何ですか。
A.給与額相当とは、給与・法定福利費などであり、損金扱いにならない指導料・寄付金費用などは除かれます。出向契約書に記載された金額のうち、損金扱いの金額が上限額となります。本人給与額との比較はしませんが、検査時に出向元への支払については確認することになります。
(2)補助員費
補助・助成
委託
(補助員の対象業務について)
Q5-22:補助員が以下の作業を行った場合、委託事業の対象経費として認められますか。(1)経費発生調書への記入(2)検査用調書ファイルの作成(3)研究データファイルの作成
A.補助員の従事内容についても、研究員同様、当該委託業務に直接必要な業務かどうかが判断のポイントになります。従って、(1)、(2)は当該業務に直接必要な業務とは認められません。(3)については当該委託業務に直接関係している場合、対象経費とすることができます。
補助・助成
委託
(補助員費の計上方法について)
Q5-23:時間給1,000円、勤務時間7時間/日、通勤費550円/税込・日(実費支給)の場合、補助員費として計上できるのは一日当たりいくらになりますか。
A.1,000円/時×7時間=7,000円に交通費500円(税抜)を加算した7,500円となります。
ただし、当該補助員が事業主と直接雇用関係があり健保等級を有する場合は、法定福利費相当額7,
500円×15.9%=1,192円を加算し、8,692円となります。
補助・助成
委託
(派遣職員が補助員である場合の年度末における経費計上について)
Q5-24:月末締で管理されている派遣会社からの補助員について、3月20日までの補助員費を計上する場合、年度末検査にどのような書類を準備するのですか。
A.派遣会社から3月20日までの補助員費に係る正式な請求書をもらうことが難しい場合は、当該補助員の労働時間管理のために、派遣会社・派遣先の間で正式に用いている書類(タイムカード等)を用意してください。この書類において確認できる労働時間と派遣契約書における契約単価から、補助員費を確認します。
補助・助成
委託
(【民間向け】複数のNEDO事業に従事している補助員の日額上限について)
Q5-25:複数のNEDO事業に従事している補助員の場合、事業毎に13,600円/日が上限になるのですか。
A.同一の補助員の方が、その日に計上できる日額合計の上限額が13,600円となります。(事業者が大学・国研等の場合を除く)
従って、事業毎ではなく、その日にそれぞれの事業で補助員費として計上した額の合計額が、規定の上限額を上回ることはできません。
補助・助成
委託
(学生のNEDO事業とのかかわりについて)
Q5-26:学生については、研究員としてNEDO事業に参画する事により、実践的な人材育成が十分になされるものと期待されるので、旅費などの必要経費を支給することはできますか。
A.研究補助者として学業に影響がない範囲で、学生を雇用することは可能です。従って、当該業務の補助員として雇用されているのであれば、必要な研究消耗品等の経費は執行することができます。旅費についても、登録研究員に随行するというケースであれば、補助員に対する旅費の支給を認めることとしています。(研究開発実施場所間であれば、単独出張も可。)また、学生を研究員とすることも条件により可能です。
補助・助成
委託
(補助員の単独出張について)
Q5-27:補助員の単独出張が認められている「研究実施場所間(国内)」とは、共同実施をしている研究場所でもよいのですか。
A.「研究実施場所間(国内)」とは実施計画書上に記載されている国内の研究実施場所を指します。従って、当該補助員等が所属していない研究実施場所であっても、当該研究の補助業務を行うためであれば、補助員が単独で出張し、その際の旅費を計上することが可能です。
(3)研究員費・補助員費共通
委託
(【委託・大学向け】人件費における手当の取扱いについて)
Q5-28:経費として認められない手当等とは何ですか。
A.NEDOの経費として認められるか否かについては、当月支給額の算定基礎額に該当するか否か
(委託業務事務処理マニュアル(大学用)Ⅵ.人件費・謝金について 3.(2)当月支給額の算出の考え方)を基本とします。なお、着任手当・退職手当等も対象にはなりません。
補助・助成
委託
(研究員費の有給休暇の取扱い)
Q5-29:時間単価研究員の場合、有給休暇を按分してNEDO分を計上することは可能ですか。
A.非専従の場合、有給休暇を従事時間・日として計上することはできません。また、有給休暇分を按分して時間に算入することもできません。
補助・助成
委託
(補助員の月額単価から時間単価を計算する方法について)
Q5-30:雇用契約書で月額単価が決められていますが、時間単価を算出にはどのような方法で算出するのですか。
A.日額あるいは月額で契約している場合、所定労働時間(契約時間)等で割り戻して時間単価を求めることになります。
補助・助成
委託
(日付を超えて勤務する場合の従事日誌の記載方法について)
Q5-31:夜勤等で勤務終了が24:00を超える場合、従事日誌はどのように記載すればよいですか。
(例 勤務時間 17:00~27:00、うち休憩時間20:00~21:00、25:00~26:00)
A.従事日誌は24時間制で記載するため、勤務時間を24:00で区切って2日に分けて記載し、休憩時間は「除外する時間数」としてください。(記載例:1日目 17:00~24:00、除外時間1hr、2日目 0:00~3:00、除外時間1hr)
補助・助成
委託
(若手研究者の自発的な研究活動等への登録要件について)
Q5-32:国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタントを、自発的な研究活動等を行う若手研究者として登録することはできますか。
A.国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント(博士後期課程)は、40歳未満であっても、自発的な研究活動等を行う若手研究者として登録することはできません。
補助・助成
委託
(若手研究者の自発的な研究活動等における経費計上について)
Q5-33:事務処理マニュアル(大学用)に「人件費に加え研究活動等に要する経費の計上が可能」と記載されていますが、どのような場合を想定していますか。
A.他の研究資金を獲得せずに自発的な研究活動等を実施する場合には、人件費に加え研究活動等に要する経費も計上可能としています。
補助・助成
委託
(若手研究者の自発的な研究活動等について)
Q5-34:事務処理マニュアル(大学用)に「大学、国立研究開発法人等の若手研究者については、その自発的な研究活動等を可能とする」旨が記載されていますが、若手研究者であれば、他の研究資金を獲得してNEDO事業の推進に資する自発的な研究活動を実施してもよいということですか。
A.ご理解のとおりです。
NEDO では、大学、国立研究開発法人等の若手研究者(40 歳未満)の育成・活躍機会の創出等を支援するため、若手研究者の自発的な研究活動等の実施を可能としています。
具体的には、「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和 2 年 2 月 12 日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、NEDO が定める条件(※)を満たせば、当該事業のエフォートの 20%まで、自発的な研究活動等として NEDO 事業の推進に資する他の研究資金による研究活動をすることが可能です。なお、本制度は、端的に言えば、若手研究者の専従義務の一部を解除し、その分の人件費を減額することなく、NEDO 事業の推進に資する自発的な研究活動等ができるものですので、他の研究資金を獲得した場合、消耗品などの人件費以外の費用について、NEDO 事業とNEDO 事業以外との間で混同しないよう注意してください。
※参考 条件等について
(対象者)
①2020 年度以降に新規に契約を締結した事業の登録研究員
②大学又は国立研究開発法人等で、任期付で雇用された 40 歳未満の者
(満 40 歳となった事業年度の終了日まで)
(実施条件)
①若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること。
②業務管理者が、当該事業の推進に資する自発的な研究活動等であり、その推進に支障がない範囲の活動であると判断し、所属研究機関も認めること。
③当該事業の実施計画書に、自発的な研究活動等の内容を記載し、該当する若手研究者を明示すること(Y 印を付ける)。
委託
(【委託・大学向け】調査委託事業における人件費の計上について)
Q5-35:大学・国研が調査委託契約約款にもとづき調査委託事業を実施する場合、人件費(研究員費・補助員費)を実費計上できますか。
A.健保等級等による労務費の計上はこれまで認めておりましたが、2020 年度に調査委託費積算基準を一部改正し、委託先が大学・国研等の場合は人件費の実費計上を可能としました。
6.その他経費
(1)消耗品費
補助・助成
委託
(消耗品の処分について)
Q6-1:購入した消耗品の管理・処分について、「NEDOの了解なくしては処分してはならない」等のルールはありますか。
A.そのようなルールはありません。ただし、消耗品を含むNEDO事業を実施するために購入・製造した全ての財産(取得財産)については、事業者において当該財産を善良なる管理者の注意をもって管理することとなっております。
補助・助成
委託
(消耗品の証拠書類について)
Q6-2:一括購入した消耗品の経費計上用の証拠類については、どのような書類を準備すればよいですか。
A.一括購入した消耗品が当該事業に直接使用したと特定できることが必要になります。その場合に、当該事業への使用部分が確認できる使用実績の記録台帳などにより管理をしていただく必要があります。委託費への計上は、記録台帳と請求書などの証拠書類を照合して、使用部分のみを算出して計上することになります。
(2)旅費
補助・助成
委託
(旅費における支払ベースについて)
Q6-3:旅費の経費計上を支払ベースとする場合、これは誰に対する支払を基準とするものですか。
A.出張者個人への支払時を基準としております。ただし、旅費の計算業務を外注しており、会社としては個人に対し旅費を支払うことが無い場合には、当該外注先に支払った時点を基準とします。なお、中間年度末に次年度の出張費用を前払いした場合は、支払いベースであっても、実際に出張し帰着した日以後の日(検収日)で計上してください。
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委託
(航空券のキャンセル料について)
Q6-4:経費節減の観点から航空運賃のxxディスカウント往復チケットを購入しているが、やむを得ないスケジュール変更により発生したキャンセル料は経費として認められますか。
A.キャンセル料を認めているのは、原則として人災(テロ、戦争)、自然災害などの天災地変、感染症や疫病の大流行等の不可抗力に相当するやむを得ない事由がある場合に限定しています。しかし、やむを得ないスケジュール変更に伴う航空運賃のキャンセル料の発生についても経費計上を認めることとしています。
補助・助成
委託
(用務が早く終了した場合の航空券のキャンセル料について)
Q6-5:用務が予定より早く終了した場合に、予約していた便より早い便に変更する手続きにかかる料金は認められますか。
A.やむをえない理由とはいえないので、認められません。
補助・助成
委託
(台風により出張が延長になった場合について)
Q6-6:NEDO事業のために学会に2泊3日で出張を予定していましたが、台風の影響で1日延泊しなければならないという状況が発生しました。このような状況について明記した社内規定はありません。会社としてはあらゆる手段をつくしても帰社することが不可能と認め、延泊分(1日分の宿泊費と日当)も旅費として支給することとしました。このような場合、延泊分の旅費は委託費として計上できますか。
A.天災による帰着不能の状況に陥ったことが証明でき、貴社がこれを認め、出張旅費を支給されているのであれば、旅費規程に明記がなくても当該費用を旅費として計上することが可能です。ただし、貴社の他の出張例においても同じ取扱いがなされていなければ、計上することはできません。
補助・助成
委託
(社内精算額と委託費計上額に差が生じた場合の証拠書類について)
Q6-7:旅費を計上する時に、社内精算額と委託費計上額に差が生じる場合、証拠書類はどのように整理すればよいですか。
A.月別項目別明細表には除外する金額を除いたNEDOへの計上額を記載していただき、その証憑となる貴社の旅行命令書、旅費計算書の中で、メモ書き等で除外した金額及び理由が判るようにしてください。
補助・助成
委託
(会社から支給されたJR乗車券の計上時期について)
Q6-8:旅費の経費計上を支払ベースとする場合、出張する際にJR乗車券等を現物支給される場合、どの時点で現物支給分を計上すればよいですか。
A.乗車券等を現物支給される場合は、出張者への乗車券の支給日で計上してください。ただし、検査時には旅行代理店等への支払も確認させていただきますので、当該支払に関わる証拠書類も準備しておいてください。
補助・助成
委託
(出張に係る業務日前日の移動に伴う日当等について)
Q6-9:NEDO事業と関係のある研究会に参加することとなりましたが、遠隔地にあるため開始時間の都合上、xxにより出張しました。この場合、研究会前日の旅費における日当等は委託費への計上が可能ですか。
A.「翌日の研究会が朝からで、その準備のため等によりxxが必要」といった理由が明確であり、貴社の旅費規程により支給されている場合は、前日の日当を計上することが可能です。
補助・助成
委託
(複数の契約で同一の出張を行った場合の経費計上について)
Q6-10:NEDOの複数の事業を行っています。それぞれの用務で同じ出張先へ同日に出張した場合、委託費の計上はどのように計上すればよいですか。
A.複数のNEDO業務の用務で同一の出張を行った場合は、それぞれの事業に対し、事業件数で按分した出張旅費の計上をお願いします。
補助・助成
委託
(テレワーク実施場所までの旅費計上について)
Q6-11:サテライトオフィスや会議スペース等においてテレワークを実施する場合、実施場所までの交通費の計上は認められますか。
A.事業者の内部規程において、旅費の支給が認められている場合には、計上が可能です。ただし、当該テレワーク業務日に実施するすべての業務がNEDO業務である場合に限ります。
補助・助成
委託
(NEDO事業とその他の事業を兼ねている出張について)
Q6-12:海外出張で世界一周航空券を使用する場合、NEDOへの経費計上の区分をどうしたらよいですか。
A.基本的には、旅行会社からの旅費金額明細またはマイル(距離)換算で按分する等の合理的な方法を使用して経費計上してください。
補助・助成
委託
(旅行代理店の手数料について)
Q6-13:旅行代理店を介してチケットを取得した場合、代理店手数料を引いた金額を計上すべきでしょうか。
A.事業者の旅費規程等において代理店手数料を含めた金額を旅費の対象としており、かつ最も、経済的な手段・経路である場合は計上可能です。なお、旅費の明細において代理店手数料が購入金額に含まれている場合でも別建ての場合でも、総額で計上してください。
(3)学会参加費
補助・助成
委託
(学会発表時の労務費計上について)
Q6-14:登録研究員が学会で発表した場合、その分に係る労務費の計上は可能ですか。
A.その発表内容が当該NEDO事業に関係のある場合は計上可能です。従って、発表時間のみ計上可能となりますが、学会への出席時間についても、情報収集という点で当該NEDO事業に資するのであれば、計上可能となります。
補助・助成
委託
(学会参加費の計上について)
Q6-15:学会参加費を事前に支払う必要がありますが、支払いベースの場合、どの時点で計上すればよいですか。
A.実際に学会に参加した日以後の日(検収日)で計上してください。
補助・助成
委託
(懇親会費と区分できない学会参加費の取扱いについて)
Q6-16:学会参加費に食費・懇親会費が含まれており、区分できない場合、減額の規程がないため、個別に差し引く金額を決めた場合は認められますか。
A.毎回同じ基準で減額されているか確認できないので、ルールとして定めてください。
補助・助成
委託
(懇親会費と区分できない学会参加費の取扱いについて)
Q6-17:学会参加費に含まれる食費・懇親会費を日当から減額する規程となっている場合、旅費と学会参加費のどちらから減額すればよいのですか。
A.規程等により日当から減額されるのであれば、旅費から減額してください。
(4)委員会費
補助・助成
委託
(再委託事業者の登録研究員が委員になる場合の費用計上について)
Q6-18:国公立大学法人を再委託事業者とし、再委託事業者の登録研究員である教授を委員会の委員とする場合、当該委員への謝金及び交通費は再委託費の中に計上すべきか、それとも委員会費として計上すべきですか。また、当該教授に出張を依頼する場合、出張旅費は再委託費の中に計上すべきですか。
A.参加する委員会もしくは出張における当該教授の立場により計上する項目が異なります。当該教授が有識者として委員会もしくは出張に参加する場合(委員会への関与内容、出張目的が再委託業務と区別できることが必要)は、発生経費は事業者の委員会費になります。逆に、再委託業務に係る研究者として参加する場合は謝金は発生せず、出張に係る経費を旅費として再委託費の積算に計上することになります。
補助・助成
委託
(委員会における経済産業省、NEDO関係者の飲食代について)
Q6-19:委員会の会議費における経済産業省、NEDO関係者の費用(飲み物代、食事代)は経費として認められますか。
A.他の委員方と同様の取扱いとしていただければ計上可能です。
補助・助成
委託
(委員に委員会の業務以外の業務を依頼する場合について)
Q6-20:委員会の委員に、委員会での活動以外の作業を依頼した場合(別途行う調査に関連したデータの収集・提供等)、これに係る費用を委員会費として計上することは可能ですか。
A.委員会費としては計上できません。そもそも、委員の方に委員会での活動以外の作業を依頼することは好ましくありません。委員ではなく、外部協力者(外部専門家)として当該事業に加わっていただくこととなり、必要に応じて別途契約を行う必要が生じると思われます。その必要性等については、プロジェクト担当部に事前に相談してください。
(5)外注費
補助・助成
委託
(外注費の中間払について)
Q6-21:海外の調査会社に1,200万円の調査外注を予定していますが、外注予定先より300万円を中間払にして欲しいとの依頼が来ています。当社の規程では支払は可能ですが、NEDOの経費計上では問題ないですか。
A.外注先への支払自体は問題ありませんが、その費用の計上については留意してください。中間払いについては、事業者と調査会社の契約書に明記され、かつ、中間払分についての部分検収が行われているか否かにより、費用の計上の仕方が異なります。
・部分検収を実施
検収ベースの場合は中間払分の検収が終了した時点
支払ベースの場合は中間払分の検収及び支払が完了した時点
・部分検収を未実施
検収が行われるまで費用計上はできない。
補助・助成
委託
(外注に係る管理費用の経費計上について)
Q6-22:当社の原価計算システムでは、外注を行う場合その費用に対し一定比率の管理費用が原価として発生する仕組みになっていますが、どのような証拠書類を示せばよいですか。
A.貴社の外注に係る管理費用は、直接経費に計上することはできません。
(6)光熱水料
補助・助成
委託
(委託期間終了月の光熱水料の計上について)
Q6-23:光熱水料については委託期間終了月の使用分につき事業期間終了日までに請求書を受領できない場合があります。このような場合、費用の計上はできないのですか。
A.メーターの証拠写真等から対象となる光熱水料の使用量の特定ができ、かつ契約書等により当該光熱水料の単価が明確になっている場合については、支払債務が確定しているものとみなすことが可能ですので、経費として計上することができます。
(7)借料
補助・助成
委託
(自社所有設備を委託業務に使用する場合の経費計上について)
Q6-24:事業者の設備を使用しNEDO事業を実施する場合、NEDO事業に直接使用した分は借料として費用計上できることになっていますが、どのように管理、計上したらよいですか。
A.対象設備の使用実績を明確にするため、設備使用簿に記帳することで当該事業と他事業との使用時間を明確にしてください。次に事業者の規程により当該設備の使用単価を設定(原価償却費、法定点検費、保守費等を踏まえて算出するのが一般的です)し、使用時間に使用単価を乗じて、借料として経費を計上してください。
補助・助成
委託
(事業期間前にレンタル契約した借料の経費計上について)
Q6-25:NEDO事業期間開始前に既にレンタル契約をしているものをNEDO事業で使用する場合は、直接経費の借料として計上することができますか。
A.NEDO事業期間前にレンタル契約したものをNEDO事業で使用する場合において、レンタル契約を継続する必要があるときは、そのレンタル契約を適用し委託業務の遂行に直接必要な経費を借料として計上することができます。ただし、計上月等についてはマニュアルの借料に準じます。
委託
(xxxxxx・xxx契約について)
Q6-26:ファイナンス・リース契約により、資産として機械装置を取得することは可能ですか。
A.できません。ファイナンス・リース契約とは、分割支払により、リース期間満了と同時に借り主が資産を取得する契約であり、通常のリース契約とは異なります。
(8)図書購入費
補助・助成
委託
(複数の書籍の合計金額のみが記載された領収書について)
Q6-27:複数の書籍の合計金額のみ明記された領収書は有効ですか。
A.見積書や請求書で個々の書籍名や価格が確認できれば、領収書においては合計金額のみの記載でも問題ありません。また、研究員の方が書籍を立替払で購入し領収書で精算を行う場合等、領収書しか無い場合には、領収書に購入日と個々の書籍名、価格を明記するようにしてください。(研究員の方が加筆し、対応していただいても構いません。)
(9)その他
補助・助成
委託
(検索システム使用料について)
Q6-28:NEDO事業において外部の物質検索システムを使用することを検討中です。その概要は次のとおりです。
・使用契約書を締結し、「従量課金方式」で対価を支払う。
・月末締で使用量に応じた料金請求を受け、翌月末に銀行振込で支払う。
この費用を大項目「III.その他経費」に計上することに問題はありますか。また、委託費計上の証拠書類としては、月々の請求書と支払証明書でよいですか。
A.当該システムの活用がNEDO事業の遂行上、必要不可欠なものであれば、大項目「III.その他経費」の中項目「諸経費」に費用として計上することができます。なお、検査時の証拠書類としては、当該契約書、月々の請求書と併せ、当該システムの使用記録も必要となります。
補助・助成
委託
(海外出張時のホテルでの電話代について)
Q6-29:NEDO事業のために海外出張した際、宿泊したホテルの部屋から業務のための電話をしました。この通話分の費用は経費に計上できますか。
A.費用の計上は可能です。ただし、費用計上するためには、通話した相手及び通話した内容がNEDO事業に直接係るものであることが特定できる証拠書類を用意していただくことが必要です。具体的にはホテルの支払明細に記載された電話番号がNEDO事業の関係先であることの明示、話した内容をメモとして残しておく等の対応をしていただく必要があります。
7.間接経費
委託
(地方公共団体が事業者となる場合に適用される間接経費率について)
Q7-1:地方公共団体が事業者となる場合に適用される間接経費率は何%ですか。
A.地方公共団体は、委託費積算基準で定める「中小企業、技術研究組合、大学等」以外に分類される事業者と判断しますので、「10%」の率を適用していただくことになります。
委託
(【委託・大学向け】技術研究組合の組合員になっているときの間接経費)
Q7-2:大学が技術研究組合の組合員となっている場合、経費発生調書は一般・大学どちらの様式を使用するのですか。また、間接経費率はどうなりますか。
A.技術研究組合として契約しているので、一般用の様式を使用していただきます。また、間接経費率は、大学であっても組合の構成員として技術研究組合の値(10%)が上限となります。なお、構成員の3分の2以上が中小企業の組合においては、間接経費率は20%が上限になります。
委託
(【委託・大学向け】加算分間接経費の配分の考え方について)
Q7-3:2021年度までに契約済の事業において、15%加算分の間接経費は、「委託事業に従事する研究者又はその研究員が所属する研究xx」に配分することが条件となっているが、「部局」に配分することは条件に適合しないのですか。
A.単純に「部局」へ配分されただけでは、条件に適合しているとはいえません。研究員等が委託事業に必要な間接経費を使用できる状況になっていること(配分されていること)が必要なため、ご留意ください。
委託
(【委託・大学向け】加算分間接経費について)
Q7-4:2021年度までに契約済の事業において、再委託先として予定している私立大学が間接経費率を10%としている場合、研究員等への配分を条件に加算する間接経費率15%と合わせて、合計2
5%の間接経費率となりますが問題ありませんか。
A.大学の規定により間接経費率を15%未満としている場合は、その間接経費率に一律15%を加算することになるため、合計25%の間接経費率となることに問題はありません。
委託
(【委託・大学向け】加算分間接経費と他資金との合算使用について)
Q7-5:2021年度までに契約済の事業において、研究室に配分される15%加算の間接経費は、他資金との合算使用が可能ですか。
A.間接経費は、委託事業を遂行するために必要な経費として計上される費目です。その性格を踏まえた上で、使途が限定されていない資金(例えば、寄付金等の自己資金、国公立大学の運営費交付金など)と合算使用されることは特に問題がないものと考えております。
委託
(【委託・大学向け】加算分間接経費の配分状況確認について)
Q7-6:2021年度までに契約済の事業において、間接経費の配分状況を確認するにあたって、「ヒアリング」を行い「必要に応じて学内資料の提示を求めることがある」という説明がありましたが、具体的にはどのような内容をヒアリングし、どのような資料を確認するのですか。
A.研究員に対する「ヒアリング」では、当該事業に係る間接経費が研究員等に配分されたかを聞きとることとしています。また、学内資料については、間接経費の予算配分が分かる既存資料で結構です。なお、この学内資料は研究員から聞きとることができない場合や配分状況に疑義が生じている場合に、必要に応じて確認させていただきます。
委託
(【委託・大学向け】再委託先が大学で加算分間接経費の適用を希望する場合)
Q7-7:2021年度までに契約済の事業において、再委託先等として大学等を予定しているのですが、間接経費率の15%加算は、再委託先等の積算上で計上されていれば、適用と理解してもよいですか。
A.再委託契約締結前に、事業者として再委託先等と当該契約について調整されることと思われますので、間接経費率の加算が本ルールに基づくものなのか、念のため確認してください。
補助・助成
(助成事業における委託先の間接経費について)
Q7-8:助成事業における委託先については間接経費の計上は可能ですか。また可能な場合、何%に設定すればよいでしょうか。
A.学術機関等に対する委託費・共同研究費に限り、間接経費の計上が認められます。間接経費率については助成事業者と委託先との契約によりますが、NEDO委託契約約款に準じた契約を行っている場合には、2022年度以降の新規契約事業ならば大学および国立研究開発法人においては一律3
0%となります。2021年度までに契約済の事業ならば大学においては15%、国立研究開発法人においては10%となり、それぞれ間接経費加算ルールの適用も可能です。また、学術機関等において定められた「受託研究規程」や「共同研究規程」に基づいて契約する場合には、規程で定められた率を適用します。
8.再委託費・共同実施費
補助・助成
委託
(再委託先に払っていない経費の概算払請求について)
Q8-1:再委託先では発生しているが、事業者が再委託先に支払を行っていない経費について、事業者がNEDOに概算払請求をすることはできますか。
A.概算払請求は可能です。ただし、その際には、事業者において資金が滞留しないよう、NEDOから事業者に入金された後に、速やかに再委託先へ支払っていただくようお願いします。
委託
(再委託契約における調達業務の開始可能日について)
Q8-2:以下のような場合、再委託先における購入開始はいつから可能ですか。
・NEDOとの委託契約日が6月30日、事業の開始日が4月30日
・再委託契約の契約日が6月30日、委託期間の開始日が5月1日
A.再委託契約の委託期間開始日の5月1日からとなります。再委託契約における契約期間の開始日から購入を開始することができます。なお、契約期間の開始前であっても、参考見積の入手など購入に係る事前準備は実施可能です。ただし、発注はしないでください。
委託
(【民間向け】再委託先で取得した取得財産について)
Q8-3:再委託先で取得した取得価額が50万円未満の取得財産の帰属先は、委託先か再委託先のどちらですか。
A.再委託先となります。委託先と再委託先との間の契約については、NEDOと委託先との契約条項に準じて契約を締結していただくこととなるため、委託先で取得した場合と同様に取得財産の帰属先は再委託先となります。
補助・助成
(【民間向け】委託先で取得した取得財産について)
Q8-4:助成事業において委託先で取得した財産の帰属先は、事業者か委託先のどちらですか。また委託・共同実施をする場合、取得財産の所有権を委託先・共同実施先にすることができるのでしょうか。
A.取得価額が50万円以上の処分制限財産については、助成事業者となります。また、NEDOが様式を定める標示票を貼付し、管理台帳を備えて管理しなければなりません。取得価額が50万円未満の取得財産については、事業者と委託先との間の契約で定めてください。
なお、学術機関等を委託先・共同実施先とする場合、学術機関等において定められた規程に基づき研究契約を締結することができます。そのため、研究契約により取得した財産の帰属を学術機関等とする定めがあれば、取得財産の帰属は学術機関等になります。
補助・助成
委託
(再委託先等に対して行う検査について)
Q8-5:再委託先等に対して事業者が行う検査について、どのような点に注意すればよいですか。
A.再委託先等の検査については、NEDOが事業者の方々に行う検査と同等の内容の検査を実施していただく必要があります。また、検査にあたっては再委託先等の研究実施場所に赴き、研究開発装置等の現物を確認するようにしてください。NEDOの検査において事業者から再委託先の状況について説明していただきますので、その点も踏まえて再委託先等の検査を行うようにしてください。
補助・助成
委託
(委託先から再委託先等への出張について)
Q8-6:補助員が単独で出張する場合の旅費については、実施計画上に記載された研究実施場所間を移動する際の旅費が認められています。実施計画上に当社の研究実施場所としては1カ所しか記載していませんが、再委託先等の研究実施場所も1カ所記載されています。双方の場所間を単独で移動する旅費は認められますか。
A.補助員の研究実施場所間単独移動の旅費計上を認めているのは、補助員が移動先で補助員の所属している職制のNEDO業務補助を行うためです。
しかし、再委託先は委託元が実施しない課題を実施する事業者であり、委託先の業務内容を含むことはありません。そのため、委託元補助員が再委託先で委託元業務内容の補助を行うことは考えられませんので、補助員の再委託先への単独出張での旅費計上は認められません。
ただし、必要性があると判断できる場合には、再委託先への補助員の単独移動の旅費は計上可能と考えます。
9.検査
(1)自主点検リスト
補助・助成
委託
(自主点検リストの判定について)
Q9-1:「自主点検リストの遵守」というのは、事業者が実施した結果で全てが○(または非該当)であればよいのですか。
A.NEDOの検査員が判定を行って問題ないか、今後は問題なく実施できると判断できた場合に“適正”と判断させていただきます。
補助・助成
委託
(自主点検リスト提出について)
Q9-2:自主点検リストは提出する必要がありますか。
A.検査終了後、原紙をNEDOの検査員にご提出ください。(大学・国研等の場合は必須ではありません。)
(2)中間検査
補助・助成
委託
(中間検査における業務実施状況報告用資料について)
Q9-3:中間検査において業務実施状況に係る説明をする必要があると認識しております。この際、どのような資料を用意すればよいですか。代表者が押印したような文書は必要ですか。
A.中間検査時における業務の実施状況説明については、その内容が説明できるものを準備していただければ結構です。その際、社印、代表者印等は必要ありません。
(3)実績報告書
補助・助成
委託
(実績額が契約額に達しなかった場合について)
Q9-4:実績が契約金(交付決定)額に達しなかった場合、届出は必要ですか。
A.届出は必要ありません。実績額が契約金(交付決定)額に達しなかった分は、確定検査後に確定減として処理します。ただし、実績額が契約金(交付決定)額を極端に下回った場合は、実施計画等で定められた業務が実施されているか確認させていただきます。
補助・助成
委託
(事業期間終了日と計上可能経費の関係について)
Q9-5:事業期間終了日までに請求書を受領し、事業期間終了翌月末日までに支払が完了する予定の経費は認められますか。また、労務費は実績報告書の提出日までの分が費用として計上可能ですか。
A.委託の場合:事業期間終了日までに納品・検収を済ませておけば、翌月末支払予定の経費の計上は認められます。(翌月末の支払は確実に実行してください。)また、労務費は事業期間終了日までの発生で、かつ、額が確定しているものが計上可能です。事業期間終了日以降から実績報告書提出日までの労務費は計上することはできません。(計上対象は相当の事由があると認められるものに限ります。)
補助・助成の場合:原則、事業期間終了日までに納品・検収、請求書の受理並びに支払を完了したもののみ計上可能です。ただし、労務費など相当の事由があると認められるものについては事業期間終了日までの発生で、かつ、額が確定しており、さらに事業終了翌月までに支払を完了できる場合に限り費用として計上が可能です。事業期間終了日以降から実績報告書提出日までの労務費は計上することはできません。
(4)その他
補助・助成
委託
(月別項目別明細表の様式について)
Q9-6:月別項目別明細表については、事業者法人の任意の様式で作成することは可能ですか。
A.NEDO様式で定めている項目を網羅していることを条件に、自社様式の利用を可能とします。自社様式を利用する場合は、事前にプロジェクト担当部へ様式を添えて申し出てください。
委託
(代表委託先が行った検査に対するNEDOの検査について)
Q9-7:代表委託先が行った連名各社の検査については、NEDOは検査しないと理解していますが正しいですか。
A.NEDOは、原則として連名各社の検査は行いません。委託契約約款上、連名各社の検査については、代表委託先が責任をもって実施していただくことになっています。ただし、疑義が生じた場合等、必要と判断した時点でNEDOが検査を行うことがあります。また、中間検査については、進捗状況の把握、取得資産の確認等を行う必要があるとプロジェクト担当部が判断した場合にも検査を実施することがあります。
委託
(連名契約先の連帯責任について)
Q9-8:連名契約先は契約書に「乙」として並列で記述されています。仮に連名契約先の内、一社に不正があった場合、他の連名契約先も連帯で責任をとる必要は出てきますか。
A.その不正行為に関与していない限り、当該不正行為に係る責任を連帯でとる必要はありません。ただし、連名契約先の業務が密接に関連しており、不正行為が予見可能だった場合等についてはこの限りではありません。
補助・助成
委託
(提出義務の根拠について)
Q9-9:NEDOの検査において、個人情報(健保等級証明書等)を提出する行為は法令等に基づくものですか。
A.NEDOは研究開発事業等の費用確定において、健保等級等の個人情報のご提示をお願いしておりますが、これは法的根拠に基づく行為ではありません。委託契約約款(交付規程)に基づくものです。
補助・助成
委託
(検査対象について)
Q9-10:2年目以降の中間検査において、過年度分は検査されますか。
A.検査対象としては、前年度の中間検査以降となります。前年度の中間検査以降~前年度末までの分を前年度の「中間検査(年度末)」、当年度4月~今回の中間検査までの分を当年度の「中間検査」として実施します。
補助・助成
委託
(【大学向け】自発的な研究活動等について)
Q9-11:「40歳未満であることを証明する書類を確認」とのことですが、新たに証明書を作成する必要があるのでしょうか。
A.必ずしも証明書の作成を要するものではなく、たとえば所属機関での自発的な研究活動等の申請手続きの際に提出した年齢を確認できる書類の写し等でも構いません。なお、その場合は生年月以外の部分はマスキングするなど、個人情報の取扱いにご注意ください。
補助・助成
委託
(再委託先の自主点検リストについて)
Q9-12:再委託先・共同実施先の自主点検リストについては、委託先が判定するのですか。
A.自主点検リストを使用しての判定制度は、NEDOと委託先の間で行うものであり、委託先が再委託先・共同実施先に対して判定する必要はありません。
委託
(再委託先検査の旅費について)
Q9-13:再委託検査時の旅費を計上する際、金額や人数の上限はありますか。
A.特に上限は定めませんが、検査の内容に応じて適切な人数で計上してください。
補助・助成
委託
(再委託先検査の旅費について)
Q9-14:再委託先が委託先に赴いて検査を受ける場合の旅費は計上できますか。
A.計上することはできません。
補助・助成
委託
(再委託先検査時の検査員について)
Q9-15:経理責任者ではなく、実施計画書に登録されていない者でも検査員になれますか。
A.実施計画書に登録されていなくても構いません。
委託
(再委託先検査時の必要書類について)
Q9-16:再委託先の検査出張時の旅費を計上する場合、出張報告や従事日誌などの書類は必要ですか。
A.事業者の旅費規程どおりに運用していただければ問題ありません。労務費の計上は不可のため、従事日誌は不要です。
(委託先・共同研究先検査の旅費の計上について) 委託・補助・助成
Q9-17:課題設定型産業技術助成事業において、検査のために委託先・共同研究先に赴いた経費も認められますか。
A.課題設定型助成事業においては経費の対象になりません。なお、委託事業では、再委託先、共同実施先の検査に要した委託先の検査員の国内旅費を計上できます(この場合であっても、検査員の労務費は計上できません)。
(5)実績報告書等の提出時期の後倒しに伴う対応 【2022 年 6 月追加】
1)実績報告書・中間年報
補助・助成
委託
(実績報告書の添付資料について)
Q9-18:N1年度分の(中間)実績報告書にN1年度分の経費発生調書を添付して提出しますが、年度実績額=年度限度額とするために経費発生調書を修正した場合、「N1年度月別項目別明細表」、
「N1年度労務費積算書」及び「N2年度修正額内訳書」もあわせて提出するのでしょうか。
A.(中間)実績報告書は、様式に記載の添付資料のみ添付して提出してください。なお、経費発生調書の修正が発生した場合、まず発生理由をプロジェクト担当部までご報告ください。また、修正内容を明記した「N1年度月別項目別明細表」、「N1年度労務費積算書」及び「N2年度修正額内訳書」を作成し、プロジェクト担当部の指示に従って、実績報告書の提出とは別にメール等で提出してください。
補助・助成
(収支報告書について)
Q9-19:複数年度事業の場合、収支報告書の予算額と決算額は当該年度分と複数年度分のどちらを記載すれば良いでしょうか。また、年度実績額=年度限度額とするために経費発生調書を修正した場合、決算額は実際の実績額と年度限度額のどちらを記載すべきでしょうか。
A.複数年度事業であっても、収支報告書は当該年度分の金額を記載してください。
また、収支報告書は経費発生調書とあわせて収支状況の確認に使用するため、経費発生調書の修正にあわせて、決算額についても年度実績額(年度限度額)に応じた金額を記載ください。
委託
(中間年報の作成日について)
Q9-20:中間年報の提出期限が5月末までのため、中間年報の表紙に記載する作成日は、5月でよろしいでしょうか。
A.「中間年報」は、当該年度の3月末時点の研究成果を報告いただくため、作成日は3月となります。なお、中間年報の提出にあわせて「様式11 委託業務中間年報届出書」を作成する場合は、届出書の日付を提出日にあわせて5月末までの日付としてください。
2)経費発生調書
補助・助成
委託
(経費発生調書の発生額について)
Q9-21:(中間)実績報告書に添付する当該年度の経費発生調書について、年度末の処理として年度限度額に実績を合わせましたが、「発生額合計(第1四半期から第4四半期の実績の合計)」を年度限度額に一致するように修正するのでしょうか。
A.「支払対象額(e)の小計 A」を「当年度限度額(a’)の小計 A」とあわせる必要はありますが、第1四半期から第4四半期の実績欄には実際に発生した実績額を記入いただくため、「当年度発生額合計(b)の小計 A」を「当年度限度額(a’)の小計 A」と一致させる必要はありません。
補助・助成
委託
(経費発生調書の修正方法について)
Q9-22:発生額合計が年度限度額を下回り、支払対象額(年度実績額)と年度限度額が一致しない場合、経費発生調書をどのように修正すればよいでしょうか。
A.(中間)実績報告書の提出時に添付する経費発生調書において当初予定していた経費が不要となった場合や、中間検査(年度末)時に作成する経費発生調書において検査員から計上した経費を否認された場合など、実際に執行した年度実績額が年度限度額に対して過少となった場合は、N1年度の経費発生調書の該当費目に加算し、その分をN2年度の経費発生調書の実績より減額します。
【委託事業】
修正方法は、「経費計上の手引き」21ページの<複数年度契約期間中に年度実績額が年度限度額に対して過少となった際の注意【(中間)実績報告書の提出時、中間検査(年度末)時>をご参照ください。
■HP 掲載場所 (経費計上の手引き 2022 年 6 月版) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
なお、N2年度の実績からの減額は、原則、N1 年度の修正対象項目と同じ項目の修正累計額欄を用いて行います。N2年度の当年度限度額(a’)において、同じ中項目が無い場合は、同じ大項目の他の中項目の修正累計額欄を使用してください。N2年度の当年度限度額(a’)において、同じ大項目が無い場合は、他の大項目の任意のものを使用してください。
【補助・助成事業】
修正方法は、以下のケース毎に図をご参照ください。
①助成先において、「当年度助成対象費用(e)の小計 A」が「当年度助成対象費用限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合
1)助成先の経費発生調書を修正。修正対象項目は委託と同様です。(39・40ページを参照)
②委託・共同研究先(学術機関等共同研究先を含む)において、「支払対象額(e)の小計 A」が「当年度限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合
1)委託・共同研究先との契約がN2年度まで継続される場合は、委託・共同研究先の経費発生調書を修正。修正対象項目は委託と同様です。(41・42ページを参照)
2)委託・共同研究先との契約が(ⅰ)単年度契約または(ⅱ)複数年度契約でN1年度が最終年度の場合は、助成先の経費発生調書を修正。なお、修正対象項目は任意のものとします。(4
3・44ページを参照)
補助・助成
委託
(中間検査(年度末)を受検する前の経費発生調書の修正について)
Q9-23:実績報告の提出時に添付した経費発生調書に誤計上(または計上漏れ)が発覚しました。中間検査(年度末)に事前提出する経費発生調書を修正してもよろしいでしょうか。
A.中間検査(年度末)の受検前であれば、当該年度限度額の範囲で経費発生調書を修正して結構です。なお、過去の中間検査で確認した金額を修正する場合は、「経費計上の手引き」21ページの<当該年度中に経費発生調書を修正する際の注意>をご参照ください。
補助・助成
委託
(経費発生調書の調書種別と経費発生調書の保管について)
Q9-24:中間検査(年度末)時に、経費発生調書の左下の【中間検査・確定検査の実施状況】の調書種別に「20○○年度実績額」が表示されますが、「中間検査(年度末)」が表示されません。「中間検査(年度末)」の履歴は表記されないのでしょうか。また、当該年度の経費発生調書は、いつの時点の経費発生調書が最終版として保管が必要になるのでしょうか。
A.【中間検査・確定検査の実施状況】の調書種別は、当該年度の中間検査の実施状況および過年度分の年度実績額が表記されます。2021年度末より、年度限度額=年度実績額として当該年度の実績額を年度内に確定することから、翌年度7月以降の中間検査(年度末)時には既に当該年度の実績額が確定しているため、「中間検査(年度末)」の履歴は表記されません。なお、2020年度以前より実施中の事業においては、2020年度以前の実績額は「年度末中間検査」で確定していたため、
「年度末中間検査」と表記されます。詳細は経費計上の手引き40ページをご参照ください。
また、中間検査(年度末)で実績の内容を確認し、NEDO検査員が経費発生調書へサインいたします。このサイン済の経費発生調書が当該年度の最終確定版となりますので、保管をお願いいたします。
3)中間検査(年度末)・確定検査
補助・助成
委託
(確定検査の実施時期について)
Q9-25: 実績報告書の提出時期の後倒しに伴い、確定検査の実施時期も変更するのでしょうか。
A.実績報告書の提出時期の後倒しに伴い、2022 年度よりNEDO事業の標準スケジュールも変更となります。標準の終了時期を 2 月末から 3 月末へ変更し、実績報告書は翌年度 5 月末までに提出、確
定検査は 7 月以降に実施します。
なお、事業終了日が年度途中の場合は、この標準スケジュールの適用外のため、実績報告書の提出後、従前のとおり速やかに確定検査を実施します。具体的な日程についてはプロジェクト担当部とご調整ください。
4)再委託先等への対応
補助・助成
委託
(実績報告書の提出時期について)
Q9-26:実績報告書の提出時期が事業終了日の翌日から起算して61日以内に後倒しとなりましたが、再委託先についても適用されるのでしょうか。
A.NEDO 業務委託約款に準じた再委託契約が行われている場合は、再委託先についても適用されます。ただし、委託先から NEDO へ提出する実績報告書には再委託先の経費発生調書を添付する必要があるため、具体的な提出時期については、委託先及び再委託先間にて調整してください。
補助・助成
委託
(中間検査(年度末)の実施時期について)
Q9-27: 再委託先等の中間検査(年度末)はいつまで行えば良いのでしょうか。
A.NEDO による委託先の中間検査(年度末)までに実施するよう、再委託先等と日程調整してください。
補助・助成
委託
(実績報告書に添付する経費発生調書へのサインについて)
Q9-28: 再委託先の中間検査(年度末)が5月末以降となる場合、実績報告書に添付する再委託先の経費発生調書に委託先の検査員サインはないので、空欄のままで良いでしょうか。
A.空欄のままで結構です。
補助・助成
委託
(実績報告書・中間検査(年度末)の実施時期について)
Q9-29: NEDOの標準スケジュールとずれてしまいますが、再委託先の発生額を3月末に確定するため、再委託先からの実績報告書を3月末に提出とし、中間検査(年度末)を4月中に実施してもよろしいでしょうか。
A.再委託先との合意があり、かつ再委託契約内容と合致していれば、実績報告書を 3 月末に提出し、
中間検査(年度末)を 4 月中に実施いただいて結構です。
委託
(中間年度時の経費発生調書の修正方法について)
Q9-30: 再委託先の発生額合計が年度限度額を下回り、支払対象額(年度実績額)と年度限度額が一致しない場合、委託先と同様に、経費発生調書を修正すれば良いでしょうか。
A.委託事業において、再委託先の年度限度額は、委託先から NEDO に提出されている実施計画書
(積算総括表)の再委託費に当たります。また、年度末に委託先からNEDOに対して再委託費を含む年度実績額の精査結果の報告がなされ、それを受けて委託先の年度実績額(再委託費を含む)を年度限度額(再委託費を含む)として確定しております。
このため、NEDO としては再委託先も年度限度額と同等の実績が発生したと認識しますので、再委託先のN1年度経費発生調書は委託先と同様に修正し、その修正額を再委託先のN1年度月別項目別明細xxに明記してください。なお、修正額として加算した分は、N2年度の再委託先の実績より減 額してください。
(補助・助成事業においてはQ9-22の②1)の対応となります。)
委託
(単年度契約時または最終年度時の経費発生調書の修正方法について)
Q9-31: 再委託先との契約が(ⅰ)単年度契約または(ⅱ)複数年度契約でN1年度が最終年度であり、再委託先の発生額合計が年度限度額を下回り、支払対象額(年度実績額)と年度限度額が一致しない場合、どのように対応すればよいでしょうか。
A.委託事業においては以下の①②のとおりご対応ください。(補助・助成事業においてはQ9-22の②
2)の対応となります。)
①再委託先から委託先への実績報告時までに、発生額の未達が判明した場合
再委託先の N1年度経費発生調書の修正は不要です。実際の発生額にあわせた経費発生調書を実績報告書に添付して、委託先まで提出してください。
委託先は再委託先の年度限度額と実際の発生額の差額を「再委託先 N1年度修正額」として45ページのとおり、N1年度経費発生調書(総括表)に記載し、委託先から NEDO への実績報告時に添付して提出してください。
この修正額は、委託先のN2年度実績より減額調整するため、46ページのとおり委託先のN2年度の修正額内訳書に記載し、委託先のN2年度の経費発生調書の修正累計額にマイナス計上してください。なお、修正対象項目は任意のものとします。
②再委託先の確定検査で、発生額の一部が否認された場合
再委託先から委託先に対し、実績報告時に支払対象額(年度実績額)と年度限度額が一致した N1年度経費発生調書が提出されます。委託先はそれをもとに N1年度経費発生調書(総括表)の再委託先欄は満額執行として作成し、NEDO への実績報告時に添付して提出してください。
その後、再委託先の確定検査で否認が生じた場合は、再委託先は N1年度経費発生調書を否認された経費を除く発生額に修正し、委託先はサインをします。
委託先はサイン済経費発生調書における再委託先の年度限度額と発生額の差額を「再委託先 N1年度修正額」として45ページのとおり、N1年度経費発生調書(総括表)を修正してください。
そして、委託先は中間検査(年度末)の際に NEDO に対し、修正した N1年度経費発生調書(総括表)と再委託先のサイン済経費発生調書を提出します。この修正額は①と同じく委託先のN2年度実績より減額調整してください。
また、再委託先の確定検査が、委託先からNEDOへの実績報告時より前に行われた場合は①のとおりご対応ください。
【注意】経費発生調書(総括表)に修正額欄の追加する場合、PMSの経費発生調書フォーマッ トでは対応できません。このため、HP掲載の別紙 1-1 経費発生調書および別紙 1-3 経費発生調書(総括表)をご利用ください。
■HP 掲載場所 (委託事業の手続き:約款・様式) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx.xxxx
Q9-22 ①助成先において、「当年度助成対象費用(e)の小計 A」が「当年度助成対象費用限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合
別紙3
課題設定型産業技術開発費助成事業
【単年度交付決定・複数年度交付決定】 経費発生調書 N1年度 中間検査(年度末)
助成事業の名称: *****事業 事業番号: □□□□□□□□-□
助成事業者名称: ○○○株式会社 NE DO 担当部:
委託先・共同研究先名称: △△△株式会社 助成事業期間: N1年4月1日~N3年3月31日
委託・共同研究項目: *** 交付決定日: N1年3月20日
補助率: 2/3
750,000 880,000 800,000 0 0 0 3,080,000
750,000 880,000 800,000 3,080,000
0
187,000 2,614,540 427,500 0 0 0 3,585,440
67,000 860,540 87,000 1,370,940
120,000 0 0 120,000
0 1,754,000 340,500 2,094,500
0
39
業務完了日: 年 月 日
交付決定額
期中検査時に使用
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
費
目
当年度
発生額合計
助成対象費用 当年度
助成対象費用
修正累計額
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
(b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
当年度
助成対象費用 (e)
(c)
(a)
限度額 (a')
(d)(=a'+c)
(b)か(d)の低い額
Ⅰ.機械装置等費
45,006,000
28,500,000
0
4,865,000
9,500,780
13,855,040
0
0
0
28,220,820
279,180
▲ 80,440 28,419,560 28,220,820
1.土木・建築工事費
198,740を加算する
0
2.機械装置等製作・購入費 45,006,000 28,500,000 0 4,865,000 9,500,780 13,855,040 28,220,820
3.保守・改造修理費
0
Ⅱ.労務費
9,750,000
3,000,000
650,000
1.研究員x
9,750,000
3,000,000
650,000
2.補助員x
①小計Aの当年度助成対象費用限度額(a')と当年度助成対象費用(e)を比べる。
②a'―e =35,085,000―34,886,260 =198,740
として、修正額を求める。
▲ 80,000
80,000
3,080,000
3,080,000
Ⅲ.その他経費
7,387,000
3,585,000
356,400
1,585,000
356,400
2.旅費
585,000
200,000
0
3.外注費
3,937,000
1,800,000
0
③a'>eとなっている費目を探す。
④今回は「Ⅰ.機械装置等費」のみのため、流用額を含め再計算し、修正額を確認し、
「2.機械装置等製作・購入費」の第4四半期の実績に加算する。
(a'+c)― e =28,500,000+(-80,440)―28,220,820=198,740第4四半期実績=13,855,040+198,740=14,053,750
▲ 440
440
3,585,440
3,585,440
1.消耗品費
2,865,000
4.諸経費
小 計 A(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 62,143,000 35,085,000 1,006,400 5,802,000 12,995,320 15,082,540 0 0 0 34,886,260 198,740 0 35,085,000 34,886,260
Ⅳ-1. 委託費・共同研究費
1,580,000
580,000
0
0
0
580,000
580,000
0
(80,440) ←流用減額計
580,000
Ⅳ-2. 学術機関等共同研究費
0
0 (7,017,000) ←流用制限額
0
総 計 B(=A+Ⅳ)
63,723,000
35,665,000
1,006,400
5,802,000
12,995,320
15,662,540
0
0
0
35,466,260
198,740
35,466,260
総計Bの内、助成金額
42,482,000
23,776,000
助成金額→ 23,644,173
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 総計Bの助成対象費用 (e) | ||||||
調書種別 | 検査年月日 | 計上期間 | ||||||
① | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日までの分 |
交付決定額一覧 | ||
年 度 | 助成対象費用 | 助成金額 |
年度 |
検査員
(自署欄)
年 月 日
Q9-22 ①助成先において、「当年度助成対象費用(e)の小計 A」が「当年度助成対象費用限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合
別紙3
課題設定型産業技術開発費助成事業
【単年度交付決定・複数年度交付決定】 経費発生調書 N2年度 中間検査
助成事業の名称: *****事業 事業番号: □□□□□□□□-□
助成事業者名称: ○○○株式会社 N ED O 担当部:
委託先・共同研究先名称: △△△株式会社 助成事業期間: N1年4月1日~N3年3月31日
補助率: 2/3
委託・共同研究項目: *** 交付決定日: N1年3月20日
40
業務完了日: 年 月 日
交付決定額
期中検査時に使用
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
費
目
当年度
発生額合計
助成対象費用 当年度
助成対象費用
修正累計額
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
(b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
当年度
助成対象費用 (e)
(c)
(a)
限度額 (a')
(d)(=a'+c) (b)か(d)の低い額
Ⅰ.機械装置等費
45,006,000
16,506,000
0
0
0
0
0
0 ▲ 198,740
▲ 198,740
16,704,740
16,506,000 ▲ 198,740
1.土木・建築工事費
0
2.機械装置等製作・購入費
45,006,000
16,506,000
▲ 198,740
▲ 198,740
3.保守・改造修理費
0
Ⅱ.労務費
9,750,000
6,750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,750,000
6,750,000
0
1.研究員x
9,750,000
6,750,000
N1年度修正額(加算額)=198,740
と同額を、同じ費目の修正累計額にマイナス計上する。
0
2.補助員x
0
Ⅲ.その他経費
7,387,000
3,802,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,802,000
3,802,000
0
1.消耗品費
2,865,000
1,280,000
0
2.旅費
585,000
385,000
0
3.外注費
3,937,000
2,137,000
0
4.諸経費
0
小 計 A(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
62,143,000
27,058,000
0
0
0
0
0
0 ▲ 198,740
▲ 198,740
27,256,740
0 27,058,000 ▲ 198,740
Ⅳ-1. 委託費・共同研究費
1,580,000
1,000,000
0
1,000,000
0 ←流用減額計
0
Ⅳ-2. 学術機関等共同研究費
0
0 (5,411,600) ←流用制限額
0
総 計 B(=A+Ⅳ)
63,723,000
28,058,000
0
0
0
0
0
0 ▲ 198,740
▲ 198,740
28,256,740
▲ 198,740
総計Bの内、助成金額
42,482,000
18,705,000
助成金額→ ▲ 132,493
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 総計Bの助成対象費用 (e) | ||
調書種別 | 検査年月日 | 計上期間 | ||
① | N1年度実績額 | N2年3月31日 | N2年3月31日までの分 | 23,776,000 |
交付決定額一覧 | ||
年 度 | 助成対象費用 | 助成金額 |
N1年度 | 35,665,000 | 23,776,000 |
検査員
(自署欄)
年 月 日
Q9-22 ②1)委託・共同研究先(学術機関等共同研究先を含む)において、「支払対象額(e)の小計 A」が「当年度限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合のうち、委託・共同研究先との契約がN2年度まで継続される場合
委託・共同研究先の経費発生調書で修正
(助成事業における委託先・共同研究先用) 経費発生調書 N1年度 中間検査(年度末) 事業番号: □□□□□□□□-□
助成先名称: ○○○株式会社 件 名: *** NEDO担当部:
委託先名称: △△△株式会社 委託期間: N 1年4月1日~N3年3月31日
30,000 30,000 30,000 90,000
550,000
0
550,000
55,000
605,000
対象額
契約金額
当年度
限度額 (a')
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
期中検査時に使用
費 目
修正累計額
(a)
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
当年度
発生額合計 (b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
支払対象額
(e)
(b)か(d)の低い額
間接経費率
(c)
0.0%
0.0%
―
―
―
―
―
―
―
0.0%
(d)(=a'+c)
( 間接経費は
小計×比率)
Ⅰ. 機械装置等費
750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 土木・建築工事費
0
2.機械装置等製作・購入費
750,000
0
0
0
0
0
0
3. 保守・改造修理費
0
Ⅱ. 労務費
300,000
150,000
10,000
50,000
50,000
50,000
0
0
0
160,000
▲ 10,000
10,000
160,000
160,000
1. 研究員x
0
2. 補助員x
300,000
150,000
10,000
50,000
50,000
50,000
160,000
Ⅲ. その他経費
530,000
430,000
13,000
121,800
13360,,800000を加算11す8,る400
0
0
0
390,000
40,000 ▲ 10,000
420,000
390,000
1. 消耗品費
150,000
150,000
13,000
56,000
71,000
52,600
192,600
2. 旅費
300,000
200,000
0
35,800
35,800
35,800
107,400
3. 外注費
0
0
0
0
4. 諸経費
80,000
80,000
0
①小計Aの当年度限度額(a')と支払対象額(e)を比べる。
小 計 A(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,580,000
580,000
②a'―e+c =580,000―550,000+0=30,000
として、修正額を求める。
③a'>eとなっている費目を探す。
④今回は「Ⅲ.その他経費」のみのため、流用額を含め再計算し、修正額を確認。また、Ⅲのうち「2.旅費」で検査時に否認が生じ、発生額が限度額より少なくなっ
たため、「2.旅費」の第4四半期の実績に加算する。 a'+c ―e =430,000+(―10,000)―390,000=30,000第4四半期実績=35,800+30,000=65,800
550,000
α. 間接経費( =A×比率)
0
0
0
0
0
合 計 B( =A+α)
消費税及び地方消費税C(=B×10%)
1,580,Ⅳ000-2.学術機580関,0等00共同研究先の
158,場000合も同様58,000
30,000
0
580,000
550,000
3,000
(10,000) ←流用減額計
55,000
総 計 D( =B+C)
1,738,000
638,000
33,000
(116,000) ←流用制限額
605,000
総計Dの内、助成対象費用
1,580,000
580,000
550,000
調書
№
【中間検査・確定検査の実施状況】
支払
検査実施分 (e)
年
月
日
調書種別
検査年月日
計上期間
検査員
① 年 月 日 年 月 日までの分 ( 自署欄)
41
原契約日: N1年3月20日業務完了日: 年 月 日
Q9-22 ②1)委託・共同研究先(学術機関等共同研究先を含む)において、「支払対象額(e)の小計 A」が「当年度限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合のうち、委託・共同研究先との契約がN2年度まで継続される場合
委託・共同研究先の経費発生調書で修正
(助成事業における委託先・共同研究先用) 経費発生調書 N2年度 中間検査 事業番号: □□□□□□□□-□
助成先名称: ○○○株式会社 件 名: *** NEDO担当部:
委託先名称: △△△株式会社 委託期間: N1年4月1日~N3年3月31日
契約金額
当年度
限度額 (a')
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
期中検査時に使用
費
目
修正累計額
(a)
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
当年度
発生額合計 (b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
支払対象額
(e)
(b)か(d)の低い額
間接経費率
(c)
0.0%
0.0%
―
―
―
―
―
―
―
0.0%
(d)( =a'+c)
( 間接経費は
小計×比率)
Ⅰ. 機械装置等費
750,000
750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
750,000
750,000
0
1.土木・建築工事費
0
0
0
2.機械装置等製作・購入費
750,000
750,000
0
3.保守・改造修理費
0
0
0
Ⅱ. 労務費
300,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
0
1.研究員x
0
0
N1年度修正額(加算額)=30,000
と同額を、同じ費目の修正累計額にマイナス計上する。
0
2.補助員費 300,000 150,000 0
Ⅲ. その他経費
530,000
100,000
0
0
0
0
0
0
▲ 30,000
▲ 30,000
130,000
100,000
▲ 30,000
42
原契約日: N1年3月20日業務完了日: 年 月 日
1.消耗品費 | 150,000 | 0 | 0 | ||||||
2.旅費 | 300,000 | 100,000 | ▲ 30,000 | ▲ 30,000 | |||||
3.外注費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.諸経費 | 80,000 | 0 | 0 | ||||||
小 計 A(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,580,000 | 1,000,000 | ▲ 30,000 | ▲ 30,000 | |||||
α. 間接経費(=A×比率) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 B( =A+α) | 1,580,000 | 1,000,000 | ▲ 30,000 | 1,030,000 | 0 | 1,000,000 | ▲ 30,000 | ||
消費税及び地方消費税C(=B×10%) | 158,000 | 100,000 | ▲ 3,000 | 103,000 | 0 | ←流用減額計 | ▲ 3,000 | ||
総 計 D( =B+C) | 1,738,000 | 1,100,000 | ▲ 33,000 | 1,133,000 | (200,000) ←流用制限額 | ▲ 33,000 | |||
総計Dの内、助成対象費用 | 1,580,000 | 1,000,000 | ▲ 30,000 |
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 支払対象額検査実施分 (e) | ||
調書種別 | 検査年月日 | 計上期間 | ||
① | N1 年度実績額 | N2年3月31日 | N2年3月31日までの分 | 580,000 |
年 月 日
検査員
(自署欄)
Q9-22 ②2)委託・共同研究先(学術機関等共同研究先を含む)において、「支払対象額(e)の小計 A」が「当年度限度額(a’)の小計 A」に対して過少となった場合のうち、委託・共同研究先との契約が(ⅰ)単年度契約または(ⅱ)複数年度契約でN1年度が最終年度の場合
別紙3
助成先の経費発生調書で修正
課題設定型産業技術開発費助成事業
【単年度交付決定・複数年度交付決定】 経費発生調書 N1年度 中間検査(年度末)
助成事業の名称: ***** 事業 事業番号: □□□□□□□□-□
助成事業者名称: ○○○株式会社 NEDO担当部:
委託先・共同研究先名称: △△△株式会社 助成事業期間: N 1年4月1日~N3年3月31日
委託・共同研究項目: *** 交付決定日: N1年3月20日
補助率: 2/3
750,000 880,000 800,000 3,080,000
0
187,000 2,614,540 427,500 0 0 0 3,585,440 ▲
67,000 860,540 87,000 1,370,940
120,000 0 0 120,000
0 1,754,000 340,500 2,094,500
43
業務完了日: 年 月 日
交付決定額
期中検査時に使用
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
費
目
当年度
発生額合計
助成対象費用 当年度
助成対象費用
修正累計額
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
(b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
当年度
助成対象費用 (e)
(c)
(a)
限度額 (a')
(d)(=a'+c)
(b)か(d)の低い額
Ⅰ.機械装置等費
45,006,000
28,500,000
198,740
4,865,000
9,500,780
13,855,040
0
0
0
28,419,560
80,440
▲ 80,440 28,419,560 28,419,560
1. 土木・建築工事費
0
2. 機械装置等製作・購入費
45,006,000
28,500,000
198,740
4,865,000
9,500,780
13,855,040
28,419,560
3. 保守・改造修理費
0
Ⅱ.労務費
9,750,000
3,000,000
650,000
750,000
880,000
800,000
0
0
0
3,080,000
▲ 80,000
80,000
3,080,000
3,080,000
1. 研究員x
9,750,000
3,000,000
650,000
2. 補助員x
Ⅲ.その他経費
7,387,000
3,585,000
356,400
①Ⅳ-1.委託費・共同研究費の当年度助成対象費用限度額(a')と当年度助成対象費用(e)を比
べる。
②a'―e =1,580,000―1,550,000=30,000
として、修正額を求める。
③第4四半期の実績に加算する。
1,550,000+30,000=1,580,000
0
440
440
3,585,440
3,585,440
1. 消耗品費
2,Ⅳ865-,20.0学0 術機1関,58等5,共00同0 研究先35の6,400
2. 旅費
場585合,0も00同様 200,000
0
3. 外注費
3,937,000
1,800,000
0
4. 諸経費
小 計 A( =Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
62,143,000
35,085,000
1,205,140
5,802,000
12,995,320
15,082,540
0
0
0
35,085,000
0
0 35,085,000 35,085,000
Ⅳ-1. 委託費・共同研究費
1,580,000
1,580,000
0
0
0
1,550,000
1,550,000
30,000
(80,440) ←流用減額計
1,550,000
Ⅳ-2. 学術機関等共同研究費
0
0 (7,017,000) ←流用制限額
0
総 計 B( =A+Ⅳ)
63,723,000
36,665,000
1,205,140
5,802,000
12,93950,,302000を加16算,6す32,る540
0
0
0
36,635,000
30,000
36,635,000
総計Bの内、助成金額 42,482,000 24,443,000 助成金額→ 24,423,333
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 総計Bの助成対象費用 (e) | ||
調書種別 | 検査年月日 | 計上期間 | ||
① | 年 月 日 | 年 月 日までの分 |
交付決定額一覧 | ||
年 度 | 助成対象費用 | 助成金額 |
年度 |
検査員
( 自署欄)
年 月 日
Q9-22 ②2)委託・共同研究先(学術機関等共同研究先を含む)において、「支払対象額(e)の小計 A」が「当年度限度額(a’)の小計 A」に対して過少
となった場合のうち、委託・共同研究先との契約が(ⅰ)単年度契約または(ⅱ)複数年度契約でN1年度が最終年度の場合
助成先の経費発生調書で修正
課題設定型産業技術開発費助成事業
別紙3
【単年度交付決定・複数年度交付決定】 経費発生調書 N2年度 中間検査
助成事業の名称: ***** 事業 事業番号: □□□□□□□□-□
助成事業者名称: ○○○株式会社 NEDO担当部:
委託先・共同研究先名称: △△△株式会社 助成事業期間: N1年4月1日~N3年3月31日
委託・共同研究項目: *** 交付決定日: N1年3月20日
補助率: 2/3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
44
業務完了日: 年 月 日
交付決定額
期中検査時に使用
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
費
目
当年度
発生額合計
助成対象費用 当年度
助成対象費用
修正累計額
実績
実績
実績
実績
□月実績
□月実績
(b)
当年度限度額
と発生額合計の差額
(a'-b)
流用する
増減の額
流用後の
合計額
当年度
助成対象費用 (e)
(c)
(a)
限度額 (a')
(d)(=a'+c)
(b)か(d)の低い額
Ⅰ.機械装置等費
45,006,000
16,506,000
0
0
0
0
0
0
0
0 16,506,000
16,506,000
0
1.土木・建築工事費
0
2.機械装置等製作・購入費
45,006,000
16,506,000
0
3.保守・改造修理費
0
Ⅱ.労務費
9,750,000
6,750,000
0
0
0
6,750,000
6,750,000
0
1.研究員x
9,750,000
6,750,000
N1年度修正額(加算額)=30,000
と同額を、助成先がN2年度に使用する任意の費目の修正累計額にマイナス計上する。
0
2.補助員x
0
Ⅲ.その他経費 7,387,000 3,802,000 0 ▲ 30,000 ▲ 30,000 3,832,000 3,802,000 ▲ 30,000
1.消耗品費
2,865,000
1,280,000
▲ 30,000
▲ 30,000
2.旅費
585,000
385,000
0
3.外注費
3,937,000
2,137,000
0
4.諸経費
0
小 計 A( =Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
62,143,000
27,058,000
0
0
0
0
0
0
▲ 30,000
▲ 30,000 27,088,000
0 27,058,000
▲ 30,000
Ⅳ-1. 委託費・共同研究費
1,580,000
0
0
0
0
0 ←流用減額計
0
Ⅳ-2. 学術機関等共同研究費
0
0 (5,411,600) ←流用制限額
0
総 計 B( =A+Ⅳ)
63,723,000
27,058,000
0
0
0
0
0
0
▲ 30,000
▲ 30,000 27,088,000
▲ 30,000
総計Bの内、助成金額
42,482,000
18,038,000
助成金額→
▲ 20,000
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 総計Bの助成対象費用 (e) | ||
調書種別 | 検査年月日 | 計上期間 | ||
① | N1年度実績額 | N2年3月31日 | N2年3月31日までの分 | 24,443,000 |
交付決定額一覧 | ||
年 度 | 助成対象費用 | 助成金額 |
N1年度 | 36,665,000 | 24,443,000 |
検査員
( 自署欄)
年 月 日
Q9-31 経費発生調書(総括表)の記載例
別紙1-3
経費発生調書【総括表】 N1年度 (中間検査(年度末)) 年 月 日
検査員
契約管理番号: NEDO担当部: ○○部
( 自署欄)
NEDOの
負担割合:
※ 負担割合のある
1 場合のみ記入
件名: ***** 事業 ※ 代表委託者等
が検査する
場合、法人名
も記入
修正額用の欄を追加。
契約金額
委託先等の種別委託先等名称
委託契約全体
(株) ○○ 91,648,100
委託先自社分
(株) ○○ 86,648,100
再委託先
( 株) △△ 3,000,000
共同実施先
国立大学法人**大学
2,000,000
再委託先
( 株) △△ N1年度修正額
0
「委託先等の種別」は対象者と同じものを記載し、
「委託先等名称」には対象者名とN1年度修正額を記載する。
うちNEDO負担額
91,648,100
86,648,100
3,000,000
2,000,000 0 0 0 0
0 0 0 0
発生額 0 0 0 0 0
45
昨年度末までの実績累計
年度
支払対象額
うちNEDO負担額
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
支払対象額- 限度額( NEDO負担額)
限度額
0
50,923,800
0
46,923,800
0
3,000,000
0
1,000,000
0
0 再委託先の年度限度額と実際の発生額の差額(税込額)を年度修正額の発生額・支払対象額として計上。
うちNEDO負担額
50,923,800
46,923,800
3,000,000
1,000,000
0 N10 0 0
0 0 0 0
今年度実績 N1年度
発生額
支払対象額
51,632,654
50,923,800
47,632,654
46,923,800
2,900,000
2,900,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
限度額は0円とする。
うちNEDO負担額
50,923,800
46,923,800
2,900,000
1,000,000
100,000 0 0 0
0 0 0 0
支払対象額- 限度額( NEDO負担額)
0 0 ▲ 100,000
0 100,000 0 0 0
0 0 0 0
今年度までの実績累計
N1年度
N1年度の委託契約全体は
発生額 51,632,654
未達なし(0円)となる。
支払対象額 50,923,800
うちNEDO負担額 50,923,800
47,632,654
46,923,800
46,923,800
2,900,000
2,900,000
2,900,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000 0 0 0
100,000 0 0 0
100,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
支払対象額- 限度額( NEDO負担額)
0
0 ▲ 100,000
0 100,000 0 0 0
0 0 0 0
Q9-31 経費発生調書(総括表)の記載例
46
10.委託費/助成金の支払
補助・助成
委託
(概算払受領後の取引先への支払について)
Q10-1:当社ではNEDOから複数の事業の契約等をしており、今後、一時的に資金繰りが厳しくなることが考えられることから、当社が調達し検収が済んだ取引先への支払のうち一部について、NED Oから当該調達分を含む概算払の委託費/助成金を受領した後に支払を行いたいと考えていますが問題はないですか。
A.検収ベース、支払ベースを問わず、限度額の25%ずつ概算払いとして支払することとしていますので、ご質問のケースは問題ありません。ただし、NEDOから概算払を受け、購入先へ支払う場合には、資金が滞留しないように速やかに支払を完了していただくことをお願いします。
委託
(直近の変更契約がない場合の支払請求書の記載方法について)
Q10-2:支払請求書の作成について、直近の変更契約がない場合は、項目自体を削除してもよいですか。(国庫補助金を財源とする事業)
Q10-3:概算払いの請求額について、上限額が設定されておりますが、毎回その上限額まで請求・支払を受けることは可能ですか。
補助・助成
委託
A.変更契約が無い場合には、直近の変更契約の部分はそのまま残し、空白にしておいてください。 (概算払いの請求額について)
A.毎回の請求額については不必要に過大な請求とならないよう、支出実績や納品時期を考慮した支出予定額に鑑み、精査してください。
特に、事業終了年度における最終概算払いでの2月以降の必要見込み額は十分に精査をお願いします。なお、確定検査後に請求額が過大になっていた場合は、NEDOから返還請求を行いますので、速やかに返還していただくことになります。
11.研究開発資産・知的財産権について
(1)資産管理
委託
(【民間向け】資産登録の期限について)
Q11-1:資産登録の期限は取得月の翌月第5営業日までとなっていますが、遅くなってしまった場合、問題ありますか。
A.諸般の事情により遅くなる場合、プロジェクト担当部に相談の上、速やかに登録するようにしてください。なお、登録が遅れた場合には、損害保険のxx開始日が遅れる等の影響がありますので、十分注意して対応してください。
委託
(【民間向け】資産登録の取消・変更について)
Q11-2:一度資産登録を行ったが、登録を取消、または変更する場合にはどうすればよいですか。また、その期限はありますか。
A.個々の状況により判断する必要がありますので、取消や変更の事由が発生次第、速やかにプロジェクト担当部に連絡してください。
委託
(【民間向け】資産登録について)
Q11-3:複数年度にわたって製作する資産は、どのように資産登録を行えばよいのですか。
A.複数年度にわたって資産を製作する場合には、検査時において、当該資産に係る1年目費用、2年目費用を年度毎に集計し、それぞれ資産登録を行うことができます。(ただし、資産としては未完成のため、登録時は「建設仮勘定」という取扱いになります。)「建設仮勘定」として区分した資産は、当該資産の検収日又は竣工日で一斉に本勘定(通常の資産という扱い)に振り替える必要があるため、期日が到来した場合には直ちにプロジェクト担当部へ連絡してください。
委託
(【民間向け】具体的な資産登録について)
Q11-4:委託事業で購入したB機器(取得価額:税込85万円)とC測定器(取得価額:税込40万円)で構成されるA装置(取得価額:税込125万円)の資産登録はどのように行えばよいのですか。また、仮にB機器の取得価額がC測定器同様、税込50万円未満であった場合にはどのように対応すればよいのですか。
A. B機器とC測定器が、それぞれNEDO事業の用途に使用される取得財産として、単体で機能するかどうかにより、次のとおり資産登録は異なります。
(1)B機器、C測定器が単体では機能しない場合
A装置として登録します。仮にB機器の取得価額が税込50万円未満であっても、B機器+C測定器の取得価額の合計額が、税込50万円以上あれば同様です。なお、取得財産の処分時等を考慮し、登録するA装置の内訳として、B機器、C測定器を資産管理システム上記載することは可能ですので、プロジェクト担当部へ依頼してください。
(2)B機器、C測定器が単体でも機能する場合
A装置として登録せず、B機器、C測定器それぞれ個別に資産登録をすべきか判断します。つまり、取得価額が税込50万円以上であるB機器は登録しますが、取得価額が税込50万円未満であるC測定器は登録しません。仮にB機器の取得価額が税込50万円未満であれば、双方登録をしないということになります。
委託
(【民間向け】具体的な資産登録について)
Q11-5:委託事業で購入した機械A(取得価額:税込70万円)を6月に取得し資産登録を行った。(機械Aは単体でも機能するものである。)その後、10月に機械B(取得価額:税込30万円)を購入し、さらに12月に機械C(取得価額:税込9万円)を購入した上で、それぞれ機械Aに組み込んだ場合、機械B、機械Cの資産登録はどうすればよいのですか。なお、機械B、機械Cは単体では機能しません。
A.「機械B」は、資産登録を行う必要があります。
NEDO事業の用途に使用される取得財産として単体では機能せず、取得価額が税込10万円以上であるので、機械Aの「改造」と見なされ、資産登録を行う必要があります。なお、資産管理上、機械Aと機械Bを合わせて管理したい場合には、「機械A+機械B=Z装置」とする旨をプロジェクト担当部へ連絡してください。資産管理システム上の処理を行います。
「機械C」は、資産登録を行う必要はありません。
NEDO事業の用途に使用される取得財産として単体では機能せず、取得価額も税込10万円未満 (であるので、機械Aの「修理」と見なされ、資産登録を行う必要はありません。
委託
(【民間向け】事業期間中の解体撤去について)
Q11-6:実施計画書に解体撤去の予定を明記していますが、最終年度に実施計画変更申請が否認されることはありますか。
A.事業計画書に予定が盛り込まれている場合でも、原則として解体撤去の可否は事業の最終年度に XXXXが判断します。解体撤去が妥当であると判断された場合には、解体撤去に要する費用を計上し、契約金額および委託期間を修正した変更契約を締結していただきます。
委託
(【大学向け】再委託先企業が取得した資産の資産登録について)
Q11-7:委託契約約款第2条第4項・第5項および再委託契約約款(大学→民間企業)の雛型第19条には「原則委託先(大学)に帰属・・・、委託先に帰属しない場合は、委託先を通じて機構に帰属」と記載されているが、具体的にどのような場合にNEDOに帰属するのでしょうか。
A.委託先(大学)と再委託先(企業)とで事前協議を行い、(1)事業終了後に再委託先(企業)に売却することで資産の有効活用が見込まれる場合は、NEDO帰属として委託先から資産登録を行い、(2)事業終了後に委託先(大学)が使用した方が資産の有効活用が見込まれる場合は委託先帰属として NEDO資産としての登録は不要です。
(2)知的財産権
補助・助成
委託
(国内企業に専用実施権を許諾する場合について)
Q11-8:国内企業に対して、NEDO事業により生じた特許の専用実施権を許諾できますか。
A.委託の場合:事前に、NEDOに対して承認申請書を提出し、その可否を問う必要があります。
補助・助成の場合:可能ですが、収益納付の対象となります。詳しくはプロジェクト担当部にお問い合わせください。
補助・助成
委託
(海外企業に専用実施権を許諾する場合について)
Q11-9:海外企業に対して、NEDO事業により生じた特許の専用実施権を許諾できますか。
A.委託の場合:NEDOに対して承認申請書を提出し、その可否を問う必要があります。なお、xxxの子会社又は親会社が海外企業の場合でも、承認申請書の提出が必要です。
補助・助成の場合:可能ですが、収益納付の対象となります。詳しくはプロジェクト担当部にお問い合わせください。
委託
(産業財産権出願通知書の記載方法について)
Q11-10:外国出願でPCT出願(国際特許出願)した場合の「産業財産権出願通知書」へはどのように記載すればよいですか。また、指定国移行時にも「産業財産権出願通知書」の提出が必要ですか。
A.外国出願でPCT出願した場合、「産業財産権出願通知書」には「1.出願国 PCT全加盟国(「みなし全指定」)」と記載してください。また、指定国移行時については、それぞれ再度「産業財産権出願通知書」を提出してください。その際には、最初のPCT出願番号を「10.PCT出願番号」として記載をお願いします。
委託
(出願後の状況報告届出にかかる様式について)
Q11-11:状況報告については事業終了後数年後に必要となる場合が多いですが、届出時の様式については契約締結当時の契約約款で規定されたものを使用しなければならないのですか。
A.原則として、契約締結当時の契約約款で定められた様式を使用してください。当時の様式が入手困難である場合には、現行約款で規定する様式でも問題ありません。
補助・助成
委託
(技術上の成果の発表又は公開及び事業化・製品化について)
Q11-12:技術上の成果の発表又は公開について、NEDOへの事前申請承認は必要ですか。
A.委託の場合:NEDOへの事前報告義務があります。委託業務の結果得られた技術上の成果のうち、未出願又は未公開の産業財産xx、未公開論文およびノウハウにかかるもの以外のものを、適切に発表又は公開できるとしており、委託業務の結果得られた技術上の成果の利用・普及に際しては国内生産・雇用等の形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるとしております。なお、いずれも、その際には、「NEDO委託業務の結果得られたもの」であることを明示していただく必要があることにご留意ください。
補助・助成の場合:事前の報告を求めており、「NEDO助成事業の結果得られたもの」であることを明示していただきます。
委託
(知的財産権の出願について)
Q11-13:日本版バイドール条項適用の案件でも、NEDOは管理義務がありますか。
A.委託業務によって取得された特許等については、バイドール法適用案件であっても国等への報告義務が課せられており、NEDOに管理義務があります。特許法施行規則第23条第6項において、産業技術力強化法第17条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書に国等の委託研究成果に係る出願である旨を記載しなければならないと定めています。
委託
(知的財産権移転承認申請書について)
Q11-14:委託契約約款第31条の3の「知的財産権移転承認申請書」(2010年度までは「産業財産xx移転承認申請書」)について、委託契約約款の附則により2008年度以前に委託契約にて最初の契約を締結したものは対象外でしたが、2010年度から大学用約款を適用したところ、「産業財産xx移転承認申請書」に関する附則が無くなりました。大学用約款を適用しているものは、2008年度以前に最初の契約を締結していたとしても「知的財産移転承認申請書」を提出することになりますか。
A.いいえ。2008年度以前に最初の契約を締結していたものは対象外です。