Contract
「店頭通貨オプション取引約款」新旧対照x
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(リスク及び自己責任の確認) 第3条 お客さまは、店頭通貨オプション取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、電磁的に交付される「本約款」 「オプション取引の契約締結前交付書面」並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客さまの判断と責任において本取引を行なうものとします。 | (リスク及び自己責任の確認) 第 3 条 お客さまは、店頭通貨オプション取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、電子的に交付される「本約款」 「オプション取引の契約締結前交付書面」並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客さまの判断と責任において本取引を行なうものとします。 |
(取引口座)第4条 2 お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたって、「店頭通貨オプション取引に関する確認書」を電磁 的に差し入れるものとします。また本確認書は口座開設後も1年毎に電磁的に差し入れるものとします。 | (取引口座)第4条 2 お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたって、「店頭通貨オプション取引に関する確認書」を電子的に差し入れるものとします。また本確認書は口座開設後も 1 年毎に電子的に差し入れるものとします。 |
(注文)第8条 3 お客さまは、新規注文に必要な預託金が十分ある場合であっても、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客さまの新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。 | (注文)第8条 3 お客さまは、新規注文に必要な預託金が十分あるにもかかわらず、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客さまの新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。 |
(取引の制限) 第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付けないことができるものとします。 ①お客様の届け出た住所・メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合 ②「犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその 他の規程等に違反、または違反する疑いがあると当社 | (新設) |
が判断し、その調査を行うとき ③当社とお客様との間で、苦情や紛争等が発生し、取引の継続が不適当であると判断したとき ④お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合 ⑤その他、当社が本取引の継続が不適当であると判断したとき | |
(取引の結了)第15条 4 お客さまは、第17条の規定に従い本取引に係るお客さまの当社に対する債務について期限の利益が失われたとき、又は第28条の規定に従い本取引口座が解約されたときは、当社が、お客さまの計算において、保有オプションを権利行使価格と実勢価格による差金決済により処理し、その結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。 | (取引の結了)第14条 4 お客さまは、第16条の規定に従い本取引に係るお客さまの当社に対する債務について期限の利益が失われたとき、又は第27条の規定に従い本取引口座が解約されたときは、当社が、お客さまの計算において、保有オプションを権利行使価格と実勢価格による差金決済により処理し、その結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。 |
第16条~第21条 | 第 15 条~第 20 条 |
(報告) 第22条 お客さまは、お客さまについて第17条第1項 各号又は第2項各号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちに書面又は電磁的方法をもってその旨を報告するものとします。 | (報告) 第21条 お客さまは、お客さまについて第16条第1号又は第2号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちに書面又は電磁的方法をもってその旨を報告するものとします。 |
第23条~第24条 | 第22条~第23条 |
(定期報告書) 第25条 当社は、次に掲げる内容の書面を電磁的な方法または当社が必要と認めた場合に限り書面によって、お客様に交付するものとします。 | (定期報告書) 第 24 条 当社は、次に掲げる内容の書面を電子的な方法または当社が必要と認めた場合に限り書面によって、お客様に交付するものとします。 |
第26条~第27条 | 第 25 条~第 26 条 |
(解約) | (解約) |
第28条 ⑤お客様が第17条に掲げる事項のいずれかに該当した場合 | 第 27 条 ⑤お客様が第 16 条に掲げる事項のいずれかに該当した場合 |
(免責事項)第29条 ⑨当社が、第15条第2項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じた損害 | (免責事項)第28条 ⑨当社が、第 14 条第 2 項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じた損害 |
第30条~第33条 | 第 29 条~第 32 条 |
(2021年4月) | (2020 年 8 月) |