Contract
新潟市新焼却場整備・運営事業に関する運営業務委託仮契約書(案)
平成 19 年 10 月
(平成 19 年 11 月修正)
新 潟 市
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (契約書類) 1
第3条 (準拠法及び解釈) 1
第4条 (通知等) 2
第5条 (通貨) 2
第6条 (計量単位) 2
第7条 (期間の計算) 2
第8条 (契約保証金) 2
第 2 章 運営業務 3
第 1 節 総則 3
第9条 (委託業務の範囲) 3
第10条 (契約期間) 4
第11条 (善管注意義務) 4
第12条 (許認可の取得) 4
第13条 (再委託等の禁止) 4
第14条 (関連法令の遵守) 4
第15条 (甲の責任) 5
第16条 (指示監督等) 5
第17条 (業務担当責任者) 5
第18条 (新技術等への対応) 5
第 2 節 供用開始前の準備 5
第19条 (人員の確保) 5
第20条 (試運転,予備性能試験及び引渡性能試験) 6
第 3 節 運営マニュアル,維持管理計画書,及び運営計画書 6
第21条 (運営マニュアル) 6
第22条 (維持管理計画書) 7
第23条 (運営計画書) 7
第 4 節 処理対象物の受入れ及び処理 8
第24条 (処理業務) 8
第25条 (処理対象物の処理) 8
第26条 (処理対象物の受入れ等) 8
第27条 (直接搬入ごみの受付及び処理手数料の徴収) 8
第28条 (処理不適物の取扱) 9
第 5 節 本件処理施設の検査 9
第29条 (乙の検査) 9
第30条 (甲の検査) 10
第 6 節 モニタリング等 10
第31条 (本件処理施設に係る計測) 10
第32条 (周辺環境のモニタリング) 10
第33条 (要監視基準値) 11
第34条 (停止基準値) 11
第35条 (本件性能要件の未達) 11
第 7 節 異常事態等への対応 12
第36条 (異常事態への対応) 12
第37条 (停止期間中等の処理対象物の処理) 12
第38条 (臨機の措置) 12
第39条 (費用負担及び固定費の減額) 13
第 8 節 副生成物 13
第40条 (副生成物の取扱) 13
第41条 (副生成物の引取り) 14
第42条 (副生成物の有効利用) 14
第43条 (この契約に従わない有効利用に対する措置) 14
第44条 (飛灰処理物等の取扱) 15
第45条 (飛灰処理物等の発生量) 15
第 9 節 発電設備の運転 16
第46条 (発電設備の運転) 16
第47条 (余熱の取り扱い) 16
第 10 節 ごみ質 17
第48条 (ごみ質) 17
第49条 (ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 18
第 11 節 維持管理,補修及び更新 18
第50条 (維持管理,補修及び更新) 18
第51条 (本件処理施設の補修更新) 19
第 12 節 付属部分の保守管理等 19
第52条 (建屋の管理) 19
第53条 (付帯設備の維持管理) 20
第54条 (見学等への対応) 20
第 13 節 業務報告 20
第55条 (運営業務の報告) 20
第 3 章 処理委託費の支払 21
第56条 (処理委託費の支払) 21
第57条 (処理委託費の見直し) 21
第 4 章 要求水準書の変更 21
第58条 (要求水準書の変更) 21
第 5 章 危険の負担等 22
第59条 (所有権) 22
第60条 (第三者の損害) 22
第61条 (保険) 23
第62条 (法令変更) 23
第63条 (不可抗力) 24
第64条 (不可抗力による負担) 24
第65条 (住民対応) 24
第 6 章 損害賠償等 24
第66条 (損害賠償等) 24
第 7 章 事業期間の終了 25
第67条 (事業期間終了時の取扱い) 25
第68条 (事業期間終了時の明け渡し条件) 25
第 8 章 解除 25
第69条 (乙の債務不履行) 26
第70条 (甲の解除) 26
第71条 (違約金) 27
第72条 (委託業務の一部解除) 27
第73条 (乙の解除権) 28
第 9 章 著作xx 28
第74条 (特許xx) 28
第75条 (著作権の利用等) 29
第76条 (著作xxの譲渡禁止) 30
第77条 (著作権の侵害防止) 30
第78条 (秘密保持義務) 30
第79条 (個人情報の保護) 31
第 10 章 補則 31
第80条 (乙の権利義務の譲渡) 31
第81条 (資本金及び株式の発行) 32
第82条 (解散) 32
第83条 (乙の兼業禁止) 32
第84条 (会社の役員) 32
第85条 (経営状況の報告) 32
第86条 (遅延利息) 33
第87条 (管轄裁判所) 33
第88条 (この契約に定めのない事項) 33
別紙 1 処理委託費の内訳(第 56 条関係) 34
別紙 2 処理委託費の支払方法(第 56 条関係) 35
別紙 3 処理委託費の見直し(第 57 条関係) 36
別紙 4 特許xx(第 74 条関係) 37
別紙 5 本件処理施設に係る計測項目(第 31 条関係) 38
別紙 6 運営業務における性能保証事項(第 9 条関係) 39
別紙 7 処理不適物(第 28 条関係) 40
別紙 8 保険(第 61 条関係) 41
別紙 9 副生成物の有効利用方法(第 41 条関係) 42
別紙 10 管理目標値及び目標品質基準(第 31 条及び第 40 条関係) 43
別紙 11 固定費の減額(第 39 条関係) 44
別表 1 副生成物の引取量及び価額 46
新潟市新焼却場整備・運営事業に関する運営業務委託仮契約書(案)
1 委 託 名 新潟市新焼却場整備・運営事業運営業務委託
2 委託場所 xxxxxxxxxx 0000 xx 0(xx清掃センター内)
3 契 約 期 間 自 本契約締結日
至 平成 44 年 3 月 31 日
4 契 約 金 額 金[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
内訳 固定費 金[ ]円
計画処理量に基づく変動費 金[ ]円
5 契約保証金 添付約款に記載のとおり。
6 支 払 条 件 添付約款に記載のとおり。
上記の本件事業について,甲と[●](以下「乙」という。)は,基本契約に基づき,各々対等な立場における合意に基づいて,添付約款によって,この運営業務委託仮契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として,本書 2 通を作成し,当事者記名押印の上,各自 1 通を保有する。なお,本件は,契約締結につき,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5
号及び新潟市の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(新潟市条例昭和 39 年条例第 3 号)第 2 条に準じ,次の特約条項を付し仮契約を締結し,議会の可決後通知を持って本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この契約は,この契約が新潟市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし,若しくは,否決された場合には締結しなかったものとし,かつ,この場合において本件落札者にこのことにより損害を生じた場合においても,甲は一切その賠償の責に任じないものとする。
(仮契約日) 平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 住 所氏 名
乙 住 所氏 名
新潟市新焼却場整備・運営事業に関する運営業務委託仮契約約款(案)
第 1 章 総則
(定義)
第1条 この約款に基づき甲と乙が締結する新潟市新焼却場整備・運営事業に関する本件処理施設の運営業務委託仮契約(以下「この契約」という。)における用語の定義は,本文中に定義される用語を除き,甲と本件事業の落札者が締結した本件事業にかかる基本契約に添付した別紙 2 の定義集のとおりとする。
(契約書類)
第2条 この契約は,次項に記載される別紙と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 この契約は,次の別紙が添付されるものとする。別紙 1 処理委託費の内訳
別紙 2 処理委託費の支払方法
別紙 3 処理委託費の見直し
別紙 4 特許xx
別紙 5 本件処理施設に係る計測項目
別紙 6 運営事業における性能保証事項
別紙 7 処理不適物
別紙 8 保険
別紙 9 副生成物の有効利用方法
別紙 10 管理目標値及び目標品質基準
別紙 11 固定費の減額
別表 1 副生成物の引取量及び価額
(準拠法及び解釈)
第3条 この契約は日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈される。
2 契約及び関連書類,書面による通知は日本語で作成される。また,この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約の変更は書面で行うものとする。
(通知等)
第4条 この契約に基づく通知,催告,請求,報告,同意,指摘,確認,承諾及び解除等は,特にこの約款又は要求水準書に特段の定めがある場合を除き,書面により行う。
(通貨)
第5条 支払いに用いる通貨は,日本円とする。
(計量単位)
第6条 計量単位は,この約款又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き,計量法 (平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
(期間の計算)
第7条 期間の定めは,この約款又は要求水準書に特に定めのないときは,民法(明治 29年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(契約保証金)
第8条 乙は,甲においてその必要がないと認める場合を除き,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお,第 4 号の場合においては,その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中,前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は,常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金にはxxは付けない。
4 第 1 項の規定により,乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 運営保証対象額の変更があった場合には,保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで,甲は保証の額の増額を請求することができ,乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,この契約が履行されたとき,又は第 70 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたときは,契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を乙に還付するものとする。
第 2 章 運営業務
第 1 節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 甲は,運営期間において,本件処理施設の運営業務を乙に委託し,乙はかかる委託を受ける。業務範囲は,次の各号のとおりとし,詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 試運転の受託,運営マニュアルの改訂への協力,維持管理計画書の作成などの事前準備業務
(2) 処理対象物の受入れ,受入れた処理対象物の保管・燃焼・溶融処理,燃焼・溶融処理等を経て生成される副生成物の貯留・保管・甲が指定する場所までの運搬等,本件処理施設を用いて行う処理対象物の処理に係る業務
(3) 副生成物の有効利用等に係る業務
(4) 運転,維持管理(機能維持のための点検整備・補修・設備更新を含む)に伴い発生する廃棄物の適正処理にかかる業務
(5) 燃焼・溶融処理設備で発生する焼却廃熱を用いた発電及び電力供給等業務,熱供給業務
(6) 前各業務を実施するために必要な,各設備の運転及び各種の測定,運転及び測定結果の記録並びに経常的な本件処理施設の維持管理業務
(7) 法令による電気工作物の工事・維持及び運転に関する保安業務
(8) 本件処理施設の各設備・各機器の維持管理
(9) 本件処理施設の各設備・各機器の清掃及び環境整備業務
(10) 本件処理施設の維持管理上の日報・月報・年報の作成,運営計画書の作成,運営業務に係る資材調達コスト,維持管理に係る実施コスト及び作業人工の積算根拠,その他統計事務の実施及び各種報告書等の作成業務(国,県等から甲への調査依頼に対するデータの提供含む。)
(11) 電気xx技術者及びxxxx・xxxxxx技術者の選任による電気工作物の維持管理及び運用に関する保安業務
(12) その他,本件処理施設の運営に関する一切の業務
2 乙は,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等の公害発生を防止するとともに,二次公害を発生させないように適正に本件処理施設の運転及び維持管理を行わなければならない。
3 乙は,本件処理施設が別紙 6 に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を,以下,「本件性能要件」という。)を満たすよう,適正に本件処理施設の運営業務を行わなければならない。
(契約期間)
第10条 契約期間は,契約締結日から平成 44 年 3 月 31 日までとする。
2 契約期間のうち,契約締結日から建設工事完了日までの期間を本件処理施設の運営業務の準備期間(以下「業務準備期間」という。)とする。
3 平成 24 年 4 月 1 日から平成 44 年 3 月 31 日までの期間を本件処理施設の運営業務の実施期間とする。
(善管注意義務)
第11条 乙は,善良なる管理者の注意義務をもって,この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき,本件処理施設の運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 乙は,業務準備期間において,本件処理施設の運営業務その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し,これを維持し,また必要な届出等を行なわなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 この契約によって生じる権利又は義務は,これを第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
2 乙は,委託業務の実施を他に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
3 前項に規定する業務の委託は,すべて乙の責任において行うものとし,委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 乙は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,若しくは貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
(関連法令の遵守)
第14条 乙は,本件処理施設の運営業務に当たり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令,関連規制等を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第15条 甲は,運営期間において,本件処理施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し,これを維持する。また,xは要求水準書第 1 部第 1 章第 4 節に示す事項を自己の責任において行う。
(指示監督等)
第16条 甲は,この契約の履行について必要があるときは,乙に対し,指示監督することができる。
2 甲は,必要があると認めるときは,乙に対して運営業務の実施状況について調査し,若しくは報告を求め,又は乙の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
(業務担当責任者)
第17条 乙は,業務担当責任者を選任し,その氏名を甲に通知しなければならない。
(新技術等への対応)
第18条 この契約の期間中,本件処理施設の運営業務に関連して,著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合,甲及び乙は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し,乙は改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は乙が負担するが,xが負担することが合理的と甲が認める費用については,甲が負担する。
3 第 1 項の提案の結果,作業量の軽減,省力化,作業内容の軽減,使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により処理委託費の減額がもたらされることを甲又は乙が明らかにした場合には,当該新技術等の導入及び委託費の減額について協議するものとする。
第 2 節 供用開始前の準備
(人員の確保)
第19条 乙は,業務準備期間において,法律上必要とされる人数を確保し本件処理施設の運営業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し,この契約の終了まで,これを維持する。
2 本件処理施設の運営業務のための従業員には,次の各号の資格を有する者が含まれるものとし,乙は,業務準備期間においてその必要人数を確保する。また,この契約の終了まで,実施に必要な人員を確保する。
(1) ごみ処理施設技術管理者
(2) 電気xx技術者
(3) xxxx・xxxxxx技術者
(4) クレーン特別教育修了者(吊り上げ荷重 5 トン未満の時)又はクレーン運転士免許の資格を有する者
(5) 危険物取扱者乙種第 4 類又は甲種の資格を有する者
(6) 電気工事士第 1 種又は第 2 種の資格を有する者
(7) 第 2 種酸素欠乏危険作業xx技術者又は技術講習修了者
(8) エネルギー管理者
(9) その他,本件処理施設の運営業務のために必要な資格を有する者
3 前項第(2)号の電気xx技術者は,本件処理施設と特別高圧変電所の工事・維持及び運用に関する保安の監督を行う。
4 乙は,本契約に基づく業務の開始までに,従業員の名簿(組織図,業務分担表,人員配置表を含む)を作成し,甲に提出しなければならない。また,従業員の追加,異動等があるときは,速やかに甲に通知し,甲に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(試運転,予備性能試験及び引渡性能試験)
第20条 建設請負事業者が実施する本件処理施設の試運転,予備性能試験及び引渡性能試験において,これらの実施にかかる業務については,乙がこれを建設請負事業者から受託して行う。
第 3 節 運営マニュアル,維持管理計画書,及び運営計画書
(運営マニュアル)
第21条 乙は,甲から交付を受けた建設請負事業者作成の運営マニュアル(付帯設備の保守管理マニュアルも含む。以下同じ。)を,試運転の結果等を踏まえ,市の方針や施策と整合を図ることに留意しながら,適宜追加・変更等を建設請負事業者に指示し,又は建設請負事業者が行う運営マニュアルの改訂に協力し,運営期間の開始前に,建設請負事業者が甲の承諾を受けたうえで運営マニュアルを甲に提出できるようにしなければならない。
2 乙は,甲の承諾を受けた運営マニュアルにより,本件処理施設の運営業務を行うものとする。
3 乙は,必要に応じて,甲と協議の上適宜に運営マニュアルの更新を行い,常に最新版を保管し,更新の都度,変更された部分を甲に提出する。
4 本件施設の事業終了まで運営マニュアルの更新を行うとともに,事業期間以降においても利用可能となるよう,事業期間の運営実績及び乙の提案事項を反映させた運営マニュアルを提出する。
5 乙は,本件処理施設について本件性能要件を維持し,本件性能要件をもって運営するため,常に運営マニュアルを適正なものにするよう努めるものとし,必要な場合は,第 3 項に従い,運営マニュアルを更新しなければならない。
6 乙は,本件処理施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに,単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(維持管理計画書)
第22条 乙は,運営期間の開始前に,運営期間の全体の維持管理の計画を定めた維持管理計画書を作成し,甲に提出して,その内容につき承諾を受けなければならない。
2 甲は,維持管理計画書の内容を承諾するに当たり,乙に対し適宜指摘を行うことができる。また,乙も必要な改善提案を行うことができる。
3 乙は,甲からの指摘事項を受けた場合,指摘事項を充分に踏まえて維持管理計画書の補足,修正又は変更を行うものとし,補足,修正又は変更を経た維持管理計画書につき,改めて甲の承諾を受けなければならない。
4 乙は,前項により甲の承諾を受けた維持管理計画書により,毎事業年度の運営業務を実施するものとする。
(運営計画書)
第23条 乙は,毎年 9 月末までに,本件処理施設の翌事業年度の運営業務に関する計画書 (以下「運営計画書」という。)を翌事業年度の事業収支予定表を添付して,甲に提出し,その承諾を受けなければならない。
2 甲は,運営計画書の内容を承諾するに当たり,乙に対し適宜指摘を行うことができる。また,乙も必要な改善提案を行うことができる。
3 乙は,甲からの指摘事項を受けた場合,指摘事項を充分に踏まえて運営計画書の補足,修正又は変更を行うものとし,補足,修正又は変更を経た運営計画書につき,改めて甲の承諾を受けなければならない。
4 乙は,前項により甲の承諾を受けた運営計画書により,毎事業年度の運営業務を実施するものとする。
5 乙は,本件処理施設の運営業務がこの契約,要求水準書,運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書に基づいている限りにおいて,人員構成,資材の調達方法等を決定することができる。
6 乙は,本件処理施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに,単に運営計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 4 節 処理対象物の受入れ及び処理
(処理業務)
第24条 乙は,運営期間中,この契約及び基本設計図書に基づき,本件処理施設において運営業務を行う。
(処理対象物の処理)
第25条 乙は,処理対象物を本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第26条 甲は,搬入する処理対象物の性状が計画性状に近いごみ質を確保するべく努力する。
2 甲は,処理対象物を甲の費用と責任において,本件処理施設内の乙によりあらかじめ指定された場所に搬入する。
3 乙は,本件処理施設の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
4 乙は,受入可能な量を超えるおそれがある場合,甲に報告するものとし,甲の指示を受けるものとする。
5 前項の場合,乙は,処理対象物が本件処理施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合には,甲に対し,甲の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払を求めることができる。
(直接搬入ごみの受付及び処理手数料の徴収)
第27条 甲は,乙に,排出者及び許可業者が搬入する直接搬入ごみ(破砕施設への搬入分を含む)(以下「直接搬入ごみ」という。)の受付及び搬入者から甲の条例に定められた処理手数料を徴収する事務を委託し,乙は,これを受託する。
2 乙は,前項の規定により徴収した処理手数料を公金として管理し,地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令,甲の財務会計規則等及び要求水準書の規定に従って,これを保管し及び甲に収めなければならない。
3 乙は,公金である処理手数料と,その他の収入とを明確に区別しなければならない。
(処理不適物の取扱)
第28条 乙は,受入設備において,受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認するよう努めなければならない。直接搬入ごみ(破砕施設への搬入分を除く)については,ごみピットに隣接するダンピングボックス等の受入設備において処理不適物がないことの確認を行うものとする。
2 乙は,受入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合には,処理不適物を排除しなければならない。
3 甲は,新潟市民及び処理対象物の搬入者に対して広報・啓発活動等を行うことにより,処理不適物の混入を未然に防止するように努める。
4 乙は,第 2 項により排除した処理不適物を,処理不適物貯留設備に貯留するものとする。乙は,貯留された処理不適物を,甲の指定する最終処分場まで運搬するものとする。
5 前項の処理不適物の運搬に係る費用は乙が負担する。
6 処理不適物の混入が原因で本件処理施設に故障等が生じ,当該故障等の修理等のために費用が発生するときは,乙がその費用を負担する。ただし,当該故障等の原因となった処理不適物が,甲が回収して本件処理施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり,かつ第 1 項に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを明らかにし,甲が合理的と判断したときは,甲が当該費用を負担するものとする。
7 この契約において,処理不適物とは別紙 7 に定めるものとする。ただし,別紙 7 に定められていない物質であっても,乙が本件処理施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い,甲がこれを承諾したものは,処理不適物に含まれるものとする。
第 5 節 本件処理施設の検査
(乙の検査)
第29条 乙は,法令,要求水準書,運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書により,本件処理施設の機能を維持するために必要な措置を講じ,定期的に本件処理施設の検査を行う。
2 乙は,前項に規定するもののほか,必要に応じ,本件処理施設の検査を実施するものとする。
3 乙は,前 2 項により本件処理施設の検査を行ったときは,その結果を速やかに甲に報告するものとし,甲は,前 2 項の検査結果を公表できるものとする。
(甲の検査)
第30条 甲は,自己の負担により,本件処理施設の検査を行うことができる。この場合,甲は,乙の通常の営業時間内に,抜き打ちによる検査の場合を除き,乙に対する事前の通知を行った上で本件処理施設へ立ち入り,自らの費用で検査,計測等を行うことができるものとする。この場合,甲は,当該計測及び検査の業務を第三者機関に委託することができるものとする。なお,甲は乙の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮して,検査を行わなければならない。
第 6 節 モニタリング等
(本件処理施設に係る計測)
第31条 乙は,運営期間中,自己の負担において,この契約,要求水準書及び運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書に従い,自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより,本件処理施設に係る計測を実施するものとする。
2 乙は,別紙 5 記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり,甲は事前に通知の上,立ち会うことができる。
3 甲は,前項の計測について,計測項目のいずれかの測定値が第 33 条に規定する要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件処理施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合,乙に計測頻度の増加を請求できるものとし,その詳細は,甲が測定値に応じて決定できるものとする。
4 乙は,本件性能要件として示されている項目で,別紙 5 の計測項目にあげられていないものについては,自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合,自らの費用により,計測を実施し,その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
5 甲は,第 1 項及び第 4 項による計測の結果,第 3 項により甲がとった措置を公表できるものとする。
[見積設計図書に管理目標値等の提案があるときは,次項を追加します。]
6 乙は,この契約及び基本設計図書(見積設計図書を除く。)に定めるほか,別紙 5 に従い本件処理施設の排ガスの計測管理を行う。管理目標値及びこれを超えたときの対処等については,別紙 10 に定めるとおりとする。
(周辺環境のモニタリング)
第32条 甲は,自己の負担において,周辺環境のモニタリングを実施することができる。
2 甲は,自己の負担において,乙による計測とは別に,本件処理施設の計測管理を行うことができる。この場合,乙は,甲の指示に従い計測に協力しなければならない。
(要監視基準値)
第33条 第 30 条,第 31 条及び第 32 条の乙又は甲の検査,計測等の結果,要監視基準値
(要求水準書第 3 部第 2 章第 2 節 2.2 に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は,原因の究明に努め,本件性能要件を達成するよう本件処理施設の補修,運営業務の改善等を行わなければならない。
2 甲及び乙は,協議により,本件処理施設の稼動状況に応じて,要監視基準値を見直すことができる。
3 甲は,第 1 項により乙が行った本件処理施設の補修,運営業務の改善等の内容を公表できるものとする。
(停止基準値)
第34条 第 30 条,第 31 条及び第 32 条の乙又は甲の検査,計測等の結果,停止基準値(要
求水準書第 3 部第 2 章第 2 節 2.2 に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は直ちに本件処理施設の運転を停止し,要求水準書第 3 部第 2 章
第 2 節 2.3 に定めるところに従い,原因の究明に努め,本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本件処理施設の補修,運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合,甲は乙に対し,本件処理施設の運転停止時から 60 日以内に前項に定める運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き,前項に定める運営業務の改善等につき,本件処理施設の運転停止時から 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(本件性能要件の未達)
第35条 第 30 条,第 31 条及び第 32 条の乙又は甲の検査,計測等の結果,要監視基準値として示された項目以外の項目等について本件性能要件が達成されないことが判明した場合には,甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は原因の究明に努め,本件性能要件を満たすよう,本件処理施設の補修,運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合,甲は必要と認めるときは,乙に本件処理施設の運転の停止を指示することができ,乙はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合,本件性能要件を達成されるよう回復するまでの猶予期間として,第 1 項の甲又は乙の通知から 60 日の猶予期間を乙に与えるものとする。ただし,甲は
60 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには,乙に与える猶予期間を延長することができる。
第 7 節 異常事態等への対応
(異常事態への対応)
第36条 乙は,本件処理施設の運営業務において異常事態が発生したときは,この契約に従い,運転を停止し,又は監視を強化しなければならない。
2 乙は,本件処理施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の分析等を行うものとする。
3 甲は,前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは,別個に,独自に異常事態の発生の事実関係の調査,原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合,乙は,甲に対する資料等の提出,事実関係の説明,試料等の提供等の協力を行うものとする。
4 本件処理施設が計画外の運転停止(運営計画書に予定されていない本件処理施設の一系列以上の稼動停止をいう。以下同じ。)の状態に陥った場合についても,その原因の究明等について第 2 項及び第 3 項を準用する。
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第37条 異常事態の発生,その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合,甲より提供される処理対象物は,次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入設備に処理対象物を受入れ,本件処理施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 受入れた処理対象物が,受入設備の貯留容量を超えた場合,甲の所有する他の処理施設又は甲の所有する処理施設以外の他の廃棄物処理場まで持ち込むものとし,本件処理施設の運転が再開するのを待つ。
(3) 本件処理施設が運転を再開した場合は,本件処理施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第38条 乙は,事故,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合,乙は,そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は,事故,災害防止その他本件処理施設の運転を行う上で,特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において,乙が当該措置に要した費用を負担する。ただし,当該措置が不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由に基づくことを乙が明らかにした場合は,不可抗力による場合は第 64条第 1 項により甲及び乙が,その他の場合は甲が,当該措置に要した費用のうち乙が処理委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
(費用負担及び固定費の減額)
第39条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用,受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し,これを処理する費用,計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担するものとする。ただし,当該異常事態の発生等の原因について,不可抗力,その他乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合は,不可抗力による場合は第 64
条第 1 項により甲及び乙が,その他の場合は甲が,当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用を甲が負担する場合の負担方法については,甲と乙が協議により定めるものとする。
3 異常事態の発生,計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達により,本件処理施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む),別紙 11 に従い処理委託費のうちの固定費を減額するものとする。ただし,異常事態の発生,計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達が乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは,固定費の減額は行わないものとする。
第 8 節 副生成物
(副生成物の取扱)
第40条 本件処理施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する副生成物の取扱は,次の各号に規定するとおりとする。
(1) 本件処理施設から発生する飛灰処理物等(飛灰処理物,溶融不適物を含む。以下本節において同じ)を除く副生成物については,乙が適正に処理等を行った後,各々別に貯留設備に搬入する。
(2) 前号の貯留設備に搬入された副生成物は,xが自らの責任により有効利用を行うものとする。
(3) 乙は,甲の求めに応じ,副生成物の各種の検査データ及び有効利用に係るデータ等を提示しなければならない。
[見積設計図書に目標品質基準等が提案されているときは,次項を追加します。]
2 乙は,この契約及び基本設計図書(見積設計図書を除く。)に定めるほか,副生成物の目標品質基準を定め,副生成物の品質を管理する。目標品質基準及び管理方法の詳細は,別紙 10 に定めるとおりとする。
(副生成物の引取り)
第41条 乙は,前条による飛灰処理物等を除く副生成物の有効利用のため,当該副生成物のうちスラグ及び金属類について別表 1 で定める乙の引取量を甲から引き取るものとする。なお,当該副生成物の所有権は,乙が貯留設備から搬出したときに乙に移転するものとする。
2 乙は,前項に従い甲から引き取った副生成物を別紙 9 の有効利用方法に従い,自らの責任と費用において有価で売却できるものとする。乙が有効利用しなかった副生成物については,xが自らの負担で甲の指定する最終処分場まで運搬し,甲が処分する。この場合,乙が有効利用できなかった副生成物のうち,別表 1 に定める乙の引取量を有効利用できなかった場合,乙が有効利用出来ず甲が引き取った副生成物については,1 トンにつき新潟市廃棄物の処理及び適正処理等に関する条例(新潟市条例平成 8 年条例第 26 号)が定める額の処理委託費の減額を行う。ただし,乙の責めに帰すことが出来ない事由により,別表1に定める乙の引取量を有効利用できなかった場合においては,当該事由により乙が有効利用出来ず甲が引き取った副生成物にかかる処理委託費の減額は行わない。
(副生成物の有効利用)
第42x xは,前条第 2 項に定める副生成物の有効利用に関し,一切の責任を負うものとする。
2 有効利用により商品化された副生成物に関して,甲が第三者の損害を賠償しなければならない場合には,乙は,甲の請求により,当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。
3 乙は,副生成物の活用先,活用量及び販売価格を定期的に甲に報告するものとする。
4 甲は,必要があると認める場合は,乙に対して,副生成物の活用状況に関する報告を求めることができるものとし,乙は,この求めに応じなければならない。
(この契約に従わない有効利用に対する措置)
第43条 乙が,この契約の定めるところにより副生成物を引き取らない場合又はこの契約に従った有効利用を行わない場合,甲は,相当の猶予期間を定めて,この契約に従っ
て,副生成物を引き取り,この契約に従って有効利用するよう,乙に請求することができる。
(飛灰処理物等の取扱)
第44条 本件処理施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する飛灰処理物等の取扱は,次の各号に規定するとおりとする。
(1) 乙は飛灰等を適正に処理等を行った後,要求水準書第 3 部第 2 章第 1 節 1.4 に基づき,自らの負担において,貯留設備に貯留する。
(2) 前号の貯留設備への貯留は,飛灰処理物等が別紙 6 記載の基準を満たすことを条件とする。
(3) 飛灰処理物等が,前号の基準に達しないときは,当該基準に達するまで再処理を行うものとする。この場合,乙が当該飛灰処理物等の再処理に係る費用を負担しなければならない。
(4) 乙は,貯留設備に貯留した飛灰等を,甲の指定する最終処分場まで運搬する。係る費用の負担は乙が負担する。
2 乙は,処理工程における副資材等の投入量は最小限にとどめ,飛灰処理物等の発生量を低減させるよう努めなければならない。
3 乙は,甲の求めに応じ,飛灰処理物等の各種の検査データ等を提示しなければならない。
4 飛灰処理物等及びその他系外で処理する必要のある廃棄物については,第 1 項第 (4)号により乙が運搬したものを甲が処分するものとする。
(飛灰処理物等の発生量)
第45条 乙は,本件処理施設の運営業務に伴う飛灰処理物等の発生量が,提案飛灰処理物等発生量を下回るよう,本件処理施設を稼動させなければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により飛灰処理物等の発生量が提案飛灰処理物等発生量を上回っていると認めるときは,乙に対し,相当の猶予期間を定め本件処理施設の補修,運営業務の改善等により,提案飛灰処理物等発生量が遵守されるよう請求することができる。この場合,提案飛灰処理物等発生量を上回る部分については,当該廃棄物 1 トンにつき甲が定める金額の処理委託費の減額を行うものとする。ただし,乙の責めに帰すことの出来ない事由により飛灰処理物等発生量が提案飛灰処理物等発生量を超過した場合においては,当該超過分は減額の対象としない。
3 前項の甲が定める金額は,金 35,000 円とする。ただし,甲は,本件処理施設における飛灰溶融に係る費用の変化に伴いかかる金額を見直すことができる。甲がかかる金額を見直したときは,見直し後の金額を乙に通知する。
第 9 節 発電設備の運転
(発電設備の運転)
第46条 乙は,この契約,要求水準書,運営マニュアル及び運営計画書に従い本件処理施設の発電設備の運営業務を行う。
2 乙は,本件処理施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとする。また,乙は,本件処理施設及び周辺施設に対して自ら又は電気事業者を介して,それらの運営に必要な電力を供給するものとする。周辺施設への電力供給条件は要求水準書に従う。
3 乙は,本件処理施設及び周辺施設への運営期間を通じた安定した電力の供給のために,電気事業者と自家発補給に係る契約を締結し,乙が当該契約に係る費用を負担する。
4 甲は,本件処理施設を運転することにより発生するすべての電力の権利及び発生するすべての電力に関するRPS証書(「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(平成 14 年法律第 62 号)に示す新エネルギー等電気相当量をいう。以下同じ。)の権利を乙に譲渡する。
5 乙は,本件処理施設で発電される電力及び本件処理施設で発電される電力に係るR PS証書を第三者に対して販売することができる。乙は,電力及びRPS証書の販売先について毎年甲に報告する。
6 乙は,必要に応じて,甲の承認を前提に電力供給に関する電気事業者との契約を変更することができる。
7 周辺施設の設備,稼働日及び稼働時間等に大幅な変動が生じ,第 5 項による電力等の販売により得られる収入が増減したときは,甲又は乙の請求により,甲乙協議のうえ,必要に応じて精算を行うものとする。
8 乙は,電力利用計画の内容にかかわらず,周辺施設に係る省エネルギーの方法を提案することができる。甲は,周辺施設の運営に支障がない範囲で同提案を受け入れるように努力する。
(余熱の取り扱い)
第47条 乙は,本件処理施設及び周辺施設に対して蒸気を供給するものとする。周辺施設への蒸気の供給条件は要求水準書に従う。
2 乙は,本件処理施設及び周辺施設に供給後の余熱を第三者に販売することができる。
3 乙は,本件処理施設の全系列の運転停止時には,周辺施設への蒸気供給義務は負わないものとする。ただし,かかる全系列の運転停止が計画外の運転停止に該当するときは,甲が周辺施設に供給されるべき蒸気の代替エネルギーを使用したことによる増
加費用を乙が負担するものとし,乙は,甲の請求に従い速やかに当該増加費用を甲に支払うものとする。
4 前項の乙の費用負担は,本件処理施設の全系列の運転停止が乙の責めに帰すべき事由によるものでないことを乙が明らかにしたときは,適用しない。
第 10 節 ごみ質
(ごみ質)
第48条 甲は,処理対象物の性状が要求水準書第 1 部第 3 章第 1 節 1.4 に規定された計画性状(以下「本件計画性状」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 本件処理施設に搬入される処理対象物の性状が本件計画性状の範囲内にとどまっている限り,甲又は乙は,処理対象物の性状の変動を原因とする処理委託費の見直しその他費用の負担を請求することはできない。
3 本件計画性状の範囲を超えた処理対象物が本件処理施設に搬入され,本件計画性状の範囲を超えた処理対象物の処理のために要した費用の増加分又は減少分が当該事業年度に適用される処理委託費の総額(変動費は計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の 5 パーセントに相当する額(本項で「乙負担変動分」という。)を超えることを甲又は乙が合理的に説明し,他の相手方が当該説明の内容に合意した場合,甲又乙は,本件計画性状を超えた処理対象物の処理に要する費用の増加分又は減少分のうち乙負担変動分を超えるものについて,当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できるものとする。
4 本条でいう本件計画性状の範囲とは,要求水準書第 1 部第 3 章第 1 節 1.4 表 1-3に示す項目のうち,低位発熱量についてはxx分布に基づく発生頻度を考慮した範囲をいい,その他の項目については同表に示された値(一定の幅で示してあるものについては,その範囲)をいうものとする。
5 前項に示した項目以外の処理対象物の性状に関する項目及び処理対象物の量の変動により処理委託費の見直しは行わない。
6 第 3 項でいう本件計画性状の範囲を超えた処理対象物の処理のために要した増加費用又は減少費用とは,次のものをいう。
(1) 本件計画性状の範囲を超えた処理対象物を処理したために要した追加的な費用又は減少した費用。
(2) 本件処理対象物の範囲を超えた処理対象物を処理したために,本件計画性状の範囲内の処理対象物の処理で想定した発電量を発電できず,電気事業者から電力を購入した場合の電力料金及び当該想定した発電量に基づき発電し得た電力の売電金額との差額又は本件計画性状の範囲内の処理対象物の処理で想定した発電量
を超えて発電し,電気事業者から電力を購入した場合の電力料金及び当該想定した発電量に基づき発電し得た電力の売電金額との差額。
7 本件処理施設に搬入された処理対象物の性状が本件計画性状の範囲内か否かの判断は,一事業年度を単位として当該事業年度全体で行なうものとし,かかる判断に必要なデータの収集,検査等は,全て乙の費用において実施するものとする。
8 前項のデータの収集,検査等の具体的な実施方法,実施頻度,変動費用の算定方法等は,見積設計図書又は乙の提案に基づき,甲と協議して定めるものとする。
9 乙は,前項で得られたデータ及び検査結果等を,甲乙が協議して定める頻度及び内容で,甲に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第49条 乙が,処理対象物のごみ質が本件計画性状から大幅に逸脱し,本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合,甲は,本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の確認を行い,乙の申立てが合理的であると認めた場合,甲は,新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し,乙と協議の上,本件性能要件又は要監視基準値を満たすための本件処理施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし,乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本件処理施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは,当該改造費用は,甲が負担する。なお,xが,本件処理施設の改造を乙以外の第三者に委託し,当該第三者の責に帰すべき事由により,甲,本件処理施設又は第三者に損害が生じた場合には,乙はその責を負わない。
第 11 節 維持管理,補修及び更新
(維持管理,補修及び更新)
第50条 甲と乙は,維持管理計画,運営計画及び見積設計図書に記載された維持管理補修の考え方に基づき,毎年度,本件処理施設の維持管理補修の内容について協議する。また,乙は,維持管理補修の状況を確認し,必要に応じて維持管理計画,運営計画書及び運営マニュアルを本件処理施設の現状に即した内容に改訂するよう努めなければならない。改訂時は甲に報告を行い,甲は現状に即した内容でない場合,改善を求めることができる。
2 乙は,事業期間終了後も本件処理施設が要求水準書に示した機能を維持できるよう,維持管理計画書を策定し,これを実行する。甲は,本件処理施設の機能を事業期間終了後 5 年間にわたり維持するための説明を求め,必要に応じ,維持管理計画書の改訂及び適切な維持管理補修を求めることができる。
3 維持管理補修が適切に行われないことにより本件処理施設の性能が低下し,又は停止し,甲に損害が生じた場合,乙は,甲に生じた損害を賠償する。
(本件処理施設の補修更新)
第51条 乙は,この契約及び基本設計図書に従い,本件処理施設の補修更新を行い,本件処理施設が本件性能要件を満たすようその機能を維持しなければならない。
2 乙が本件処理施設の補修更新を行う場合には,乙は,甲に対し,補修更新工事開始の 60 日前までに,工事計画書を提出し,その承諾を受けなければならない。
3 甲は,当該工事計画書について,補足,修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には,乙に対し適宜指摘することができる。乙も適宜指摘することができる。
4 乙は,甲から前項の指摘を受けた場合,当該指摘事項につき,当該工事計画書の補足,修正又は変更を行うものとし,補修又は更新工事開始の 40 日前までに,補足,修正又は変更後の工事計画書を甲に提出し,その承諾を受けなければならない。
5 乙は,補修更新の作業が終了したときは,工事計画書にしたがって当該設備の運転を行い,工事計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し,甲に報告する。更新が性能に大きな影響を与える場合には,当該設備について引渡性能試験を行う。
6 甲は,かかる報告を受けて,補修更新後の設備につき作業完了検査を行い,乙は,当該検査に合格したものについて,必要がある場合は甲に引き渡すものとする。
7 乙は,本件処理施設の補修更新を実施したときは,必要に応じ,本件処理施設の完成図書を改定するものとする。
第 12 節 付属部分の保守管理等
(建屋の管理)
第52条 乙は,付属部分の本件処理施設の建屋の保守管理について,次の各号に規定するとおり行うこととし,詳細は運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書に規定するものとする。
(1) 安全性及び防災性を確保し,災害発生を未然に防止すること。
(2) 突発的な修繕及び事故などを未然に防ぎ,経済的損失を抑制すること。
(3) 建築物の資産価値を維持し,使用期間の増大を図ること。
(4) 美観及び品位を維持し,地域社会の環境向上に貢献すること。
(付帯設備の維持管理)
第53条 乙は,本件処理施設の他,スラグ一時貯留ヤード,特別高圧変電所などの維持管理を行うこととし,詳細は運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書による。
(見学等への対応)
第54条 甲は,本件処理施設への見学及び視察等につき,予約の受付,引率及び説明等の対応を自ら行うものとし,乙は,これに協力する。詳細は,要求水準書による。
第 13 節 業務報告
(運営業務の報告)
第55条 乙は,本件処理施設の運営上の日報・月報・年報の作成,この契約,要求水準書,運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書に基づく,運転・維持管理・補修データ,その他統計事務の実施及び各種報告書等により,甲に対して運営業務の報告を行なわなければならない。日報,月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月 3 営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後 7 営業日以内
2 甲は,日報,月報及び年報並びに運転・維持管理・補修データの内容に疑義があると認める場合,その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において,乙に説明を求めることができる。この場合,甲は,乙に対し,本件処理施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で,追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ,乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は,各種報告書及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類につき,電子データの形で事業期間中保管するものとし,本件処理施設の維持管理上の日報・月報・年報は印刷物としても保管するものとする。なお,甲の求めがある場合,乙は,各種報告書及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 乙は前項の印刷物を,作成時から 10 年以上,これを保存する。
5 第 1 項の規定にかかわらず,本件処理施設内の事故発生など緊急を要する事項については,運営マニュアルに従い速やかに甲に報告しなければならない。
第 3 章 処理委託費の支払
(処理委託費の支払)
第56条 甲は,乙に対し,この契約に従い処理委託費を支払う。
2 処理委託費は,運営期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として,●円(うち消費税●円)とする。その内訳は,別紙 1 に規定されるとおりとする。なお,変動費については,処理対象物の処理量に応じて算出されるものとするが,固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 処理委託費の支払い方法は,別紙 2 に定める方法による。なお,固定費については本件処理施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし,第 39 条第 3 項及び第 45条第 2 項の減額に従う。
(処理委託費の見直し)
第57条 甲及び乙は,社会経済状況の変化に応じて,固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし,詳細については,別紙 3 に定めるとおりとする。
第 4 章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第58条 法令制度の新設又は改正等により要求水準書の変更が必要又は可能となった場合は,次の各号に従う。
(1) 法令制度の新設又は改正等により,要求水準書の変更が必要又は可能となった場合には,甲は乙と協議の上,法令の要求する水準に見合うように要求水準書を変更するものとする。
(2) 前号に規定する要求水準書の変更により追加費用が生じた場合には,甲が当該追加分を負担する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減少が生じた場合には,費用の減少について,協議の結果に基づき処理委託費を減額する。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には,甲はこの契約の一部又は全部を解除することができる。
2 維持管理業務期間中に不可抗力等により要求水準書の変更が必要又は相当な場合は次の各号に従う。
(1) 甲は,本契約の締結後,不可抗力,技術革新,社会状況の大幅な変化など甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化,その他合理的な理由により要求
水準書の変更の必要が生じた場合又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には,その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は,前号の甲の求めについて,その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲と乙は協議の上,要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には,甲が負担する。また,かかる変更により乙に費用の減少が生じるときには,費用の減少について,協議した結果に従い,処理委託費を減額する。
(4) 前号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には,甲はこの契約の一部又は全部を解除することができる。
3 乙は,本契約の締結後に合理的な必要が生じた場合,要求水準の変更を甲に求めることができる。かかる場合,甲は乙との協議に応じなければならない。甲は,かかる協議が調った場合,要求水準書の変更を行うものとし,この場合の処理委託費の支払額の変更については,甲乙両者の合意したところによるものとする。
4 要求水準書を変更するときは,甲乙協議のうえ,変更内容に応じ,甲が要求水準書を,乙が運営マニュアル,維持管理計画書及び運営計画書を,それぞれ変更するものとする。
5 甲は,第 1 項第 4 号又は第 2 項第 4 号の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは,解除により乙に損害が生じる場合,やむを得ないと認めるものを賠償するものとする。
第 5 章 危険の負担等
(所有権)
第59条 本件処理施設の所有権は,甲に属する。また,施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は甲に属する。
(第三者の損害)
第60条 乙は,その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって,甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは,これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により,運営・維持管理業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない,騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶,大気汚染,水質汚染,臭気等を含む。)については,甲及び乙は協議を行い,当該損害額に係る両者間の負担割合を決定するものとする。
3 前項の損害額の支払い方法は,まず乙が加入する保険の保険金で支払うものとし,なお不足するときは乙が当該損害額を当該第三者に対して支払うものとする。甲は,乙からの請求に基づき,前項の協議により決定した負担割合相当額を乙に対して支払うものとする。
(保険)
第61条 乙は,別紙 8 に従い,次の各号に定める保険に継続して加入しなければならない。
(1) 業務準備期間及び運営期間中の第三者損害賠償保険 [その他,見積設計図書で提案された保険を記載する。]
2 乙は,前項の保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は,別紙 8 に規定する内容の全部又は一部を変更する場合,事前にその内容を甲に通知し,その承諾を得なければならない。
(法令変更)
第62条 甲は,この契約締結後に法令変更が行われ乙の運営業務の実施に追加費用が生じるときは,甲が合理的な範囲でこれを負担する。この場合,必要に応じて,甲乙協議のうえ,運営マニュアル,維持管理計画書又は運営計画書の改訂等を行う。なお,法令変更により要求水準書の変更を行う場合は,第 58 条の規定に従う。
2 前項の規定にかかわらず,民間事業者に一般的に適用される法令の変更(租税に関する法令変更を含む。)のみを理由とする処理委託費の見直しは行わない。
3 甲が支払う処理委託費に係る消費税の税率変更による処理委託費の見直しは,第 57条及び別紙 3 に定める消費者物価指数による見直しに含まれているものとみなす。ただし,第 57 条及び別紙 3 に定める消費者物価指数による見直しによっては考慮されないものがあるときは,甲がこれを負担するものとし,その詳細は甲乙協議して定めるものとする。
4 法令変更により,運営マニュアル,維持管理計画書又は運営計画書の変更が可能となり,かかる変更により乙の運営業務実施の費用が減少するときは,甲は,乙との協議により運営マニュアル,維持管理計画書又は運営計画書の変更を行い,処理委託費を減額するものとする。
5 第 1 項又は前項の協議が,協議開始の日より 60 日以内に調わないときは,甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(不可抗力)
第63条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは,その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は,通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み,この契約の履行の続行が可能となるときまで,この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし,相手方当事者についても同様とする。
(不可抗力による負担)
第64条 不可抗力が生じた場合において,本件処理施設の運営業務につき,損害額及び増加費用額の合計額が,一事業年度につき,年間の処理委託費(変動費については,計画処理量により算出する。)の 100 分の 1 に至るまでは,乙が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。
2 甲及び乙は,当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(住民対応)
第65条 本件処理施設の周辺住民の要望,クレーム等に対する対応は甲が行う。
2 乙は,周辺住民の要望,クレーム等を受けたときは,速やかに甲に報告しなければならない。
3 乙は,甲が第 1 項の付近住民の要望,クレーム等に対応するため乙に協力を求めたときは,これに応じなければならない。
4 前項に従い乙が甲に協力するために特別な費用を生じた場合,合理的な範囲で甲がこれを負担する。
第 6 章 損害賠償等
(損害賠償等)
第66条 本件処理施設の運営業務に関連して,甲の責めに帰すべき事由により,乙に損害が生じた場合,甲は乙に対して,生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は,この契約に従った運営業務を実施せず,又はその他この契約の定めるところに違反し,甲に損害を生じさせたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく,また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 7 章 事業期間の終了
(事業期間終了時の取扱い)
第67条 甲は,事業期間終了前の 5 年前までに,事業期間終了後の本件処理施設の運営方法の協議について乙に申し出る。
2 前項の申し出に応じて,甲と乙は,本施設の運営方法に係る協議を行うものとし,本件契約の継続及び乙以外の第三者に委託するため次に掲げる各項目を確認するものとする。
(1) 甲が所有又は管理する資料及び乙が所有又は管理する資料のうち本件処理施設の運営の継続に必要な設備図書,系統図,使用説明書等の開示
(2) 新たな事業者による施設及び運転状況の視察
(3) その他,引継ぎ業務への支援など
3 甲が事業期間終了後の本件処理施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合,乙は本件処理施設の運営の継続に関して甲との協議に応じるものとする。甲が乙と事業期間終了後の運営の継続について協議する場合,事業期間終了後の運営業務に関する委託費は事業期間中の委託費に基づいて決定する。乙はこのために,事業期間中の財務諸表並びに次に掲げる各項目に関する費用明細等を甲に提出し,説明を行う。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持管理・補修費
(4) 調達費
(事業期間終了時の明け渡し条件)
第68条 乙は,本件処理施設がこの事業期間満了時において,引き続き 5 年間は本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて,甲に明け渡す。
2 甲は,性能要件の満足を確認するため,本件処理施設の機能確認及び性能確認を実施することとし,詳細は要求水準書第 3 部第 2 章第 1 節 1.9 (1)による。
3 乙は,事業期間終了後 1 年の間に,本件処理施設に関して本件性能要件の未達が発生した場合には,乙は自己の費用により改修等必要な対応を行う。ただし,当該性能要件の未達が,乙の維持管理補修等に起因するものでないことを乙が明らかにした場合には,この限りではない。
4 明け渡し時のその他の条件は,甲と乙の協議により定める。
第 8 章 解除
(乙の債務不履行)
第69条 甲は,この契約に特に規定がある場合のほか,乙がその責に帰すべき事由により,この契約又は要求水準書に従った本件処理施設の運営ができなくなったときは,乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き,乙に最長 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(甲の解除)
第70条 甲は,必要と認めたときは,90 日前に乙に通知することにより,この契約を解除することができる。この場合,甲は,乙の損害を補償する。
2 甲は,乙(第 12 号の場合は本事業の落札者の構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは,乙に対し催告することなく,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく,委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により,契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格,許可若しくは登録等を取り消され,又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 乙及び業務担当責任者その他使用人が甲の指示監督に従わず,又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(5) 第 73 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) x又は乙の代理人,支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が,この契約の入札に関してxxな執行を妨げ,又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(7) 乙がこの契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わず,甲が前条により最長 60 日(ただし,甲が第 34 条第 2 項,第 35 条第 3 項,第 39 条第 3 項,第 [43]条第 1 項,又は第[45]条第 2 項で 60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わないとき。
(8) 乙が事業を放棄したと認められるとき。
(9) 乙に係る破産,会社更生手続,民事再生手続若しくは特別清算のその他これらに類する倒産手続いずれかの手続について,取締役会でその申立等を決議したとき,あるいはその申立等がされたとき,又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 乙が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(11) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(12) 基本契約第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
3 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,30 日以内に,乙に対し履行を催告し,催告期間内に改善されないときは,乙に通知することによりこの契約を解除することができる。なお,乙は,xが請求した場合は,自己の負担において,xが指定する事業者に,付属部分の保守管理業務を委託しなければならない。
(1) 乙が,付属部分の保守管理に係る甲が通知する指摘事項について,遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 乙が,甲が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に,第 61 条各号の保険契約を締結しないとき,又はこれを維持しないとき。ただし,甲は,乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断する場合においては,当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3) その他,乙がこの契約の義務を履行しないとき。
4 乙は,この契約が解除されたときは,その管理する物品等を撤去し,本件処理施設を継続して使用可能な状態にして,解除後速やかに甲に明け渡さなければならない。
(違約金)
第71条 乙は,前条の規定によりこの契約が解除された場合は,解除の日を基準日とする残期間処理委託費の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは,当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前条第 2 項又は第 3 項の規定により契約が解除された場合は,契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は,甲の損害の賠償若しくは第 1 項の違約金に充当するものとする。
3 第 1 項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において,甲は,違約金請求権と乙の処理委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し,なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第 1 項の規定にかかわらず,甲が基本契約第 17 条第 1 項に従い賠償金の支払を請求するときは,本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第72条 運営期間中,甲が利用する必要がないと判断した本件処理施設の設備の一部に係る本件業務の委託に関する部分につき,この契約を解除することができる。
2 甲が,前項に基づきこの契約を部分解除する場合には,解除日の 3 年前から,乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし,乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。
3 甲は,第 1 項の解除により乙に損害が生じたときは,やむを得ないと認めるものについて賠償するものとする。
(乙の解除権)
第73条 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定による委託業務の内容の変更のため,契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 72 条第 1 項の規定による部分解除のため,契約金額が 3 分の 2 以上減じたとき。
(3) 甲がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
3 甲が,この契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したときは,乙は,甲に対し通知の上,この契約を解除し,また,乙の被る損害につき甲に対して損害賠償を請求することができる。
第 9 章 著作xx
(特許xx)
第74条 乙は,乙が本件処理施設を稼動させ,処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。当該特許xxの詳細は,別紙 4 に記載のとおりとする。ただし,xが当該実施xxの使用を指定し,かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は,処理委託費は,前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第 4項の規定に基づく成果物及び本件処理施設の甲による使用に対する対価を含むもので
あることを確認するものとする。甲は,甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては,その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲がこの契約に基づき乙に対して提供した情報,書類,図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は,甲に帰属する。
4 甲は,成果物(ただし,乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件処理施設について,それらが著作物に該当するか否かに関わらず,甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第75条 乙は,成果物又は本件処理施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項
第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に
係る乙の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は,甲が成果物及び本件処理施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作権者(甲を除く。)をして,著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件処理施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 本件処理施設の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 本件処理施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件処理施設を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
3 乙は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物及び本件処理施設の内容を公表すること。
(2) 本件処理施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第76条 乙は,自ら又は著作者をして,成果物及び本件処理施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第77条 乙は,成果物及び本件処理施設が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は,成果物又は本件処理施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第78条 甲及び乙は,この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し,かつ責任をもって管理し,この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,この契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 本契約で公表,開示等することができると規定されている情報
(2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 相手方に対する開示の後に,x又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 甲及び乙が,この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず,甲及び乙は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合
(5) 甲が本件処理施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続きにおいて特定又は不特定の者に開示する場合。
(個人情報の保護)
第79条 委託業務が個人情報を含むものである場合は,乙は,関係法令等及び新潟市個人情報保護条例を適用し,これらの規定に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業務を開始する際に,委託業務の従事者に委託業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ,この書類を甲へ提出すること。
(2) 委託業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用しないこと。また,第三者に提供しないこと。
(3) 甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 委託業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は,直ちに甲に報告すること。
(6) 委託業務が完了したときは,直ちに関係資料を甲に返還すること。
(7) 委託業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは,当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし,引き渡すことが適当でないと認められる場合は,複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 新潟市個人情報保護条例(平成 13 年新潟市条例第 4 号)を遵守するとともに,この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ,個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 10 章 補則
(乙の権利義務の譲渡)
第80条 乙は,事前に甲の承諾を得なければ,この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(資本金及び株式の発行)
第81条 乙は,基本契約別表 1 の記載に従い,新株を発行し,資本金額を増加し,かつこれを維持しなければならない。なお,運営期間の開始日までには,資本金を金●円以上(提案による。ただし 1 億円以上)としなければならない。
2 乙は,いかなる場合でも,既存の株主以外の者に株式,新株予約権及び新株予約権付社債を発行してはならない。
3 乙は,この契約が効力を失うまで,第 1 項に規定する場合を除き,あらかじめ甲の承諾を得ない限り,株式,新株予約権及び新株予約権付社債を発行し,乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え,又は他の法人との合併,事業の譲渡,会社分割その他,乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第82条 乙は,この契約が事業期間満了により終了した場合でも,満了から 1 年を経ずして解散してはならない。ただし,第 68 条第 3 項により必要な対応を行う義務を甲の承諾する者が引き受けた場合は,この限りではない。
(乙の兼業禁止)
第83条 乙は,この契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし,事前に甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(会社の役員)
第84条 乙は,会社法(平成 17 年法律等 86 号)第 326 条第 2 項に従い,その定款に監査役の設置に係る規定を置き,この契約が効力を失うまで,これを維持しなければならない。
2 乙は,会社法 326 条第 2 項に従い,本件処理施設の試運転の開始のときまでに,その定款に会計監査人の設置に係る規定を置き,この契約が効力を失うまでこれを維持しなければならない。
3 乙は,会計監査人を選任したとき,役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)及び会計監査人に異動があったとき,及びその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは,変更後の商業登記の登記事項証明書及び定款変更を伴う場合は変更後の定款の写しを添えて,速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告)
第85条 乙は,この契約の終了にxxxまで,翌年度の予算の概要を前年度の 9 月末日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は,この契約の終了にxxxまで,会計年度ごとに,自己の負担で会計監査人及び監査役の監査を受け,株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを,当該会計年度の最終日から 3 ヶ月以内に,甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第86条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は,甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年●パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第87条 甲と乙は,この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し,新潟地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(この契約に定めのない事項)
第88条 この契約に定めのない事項については,甲及び乙が別途協議して定めることとする。
別紙 1 処理委託xの内訳(第 56 条関係)
処理委託費の内訳
1. 処理委託費の構成と算出方法
処理委託費は,固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。 (処理委託費)=(固定費)+(変動費)
ただし,
(処理委託費) :甲から乙へ支払われる処理委託費
(固定費) :処理対象物の処理量に係りなく支払われる固定的運営費 (変動費)=(変動費単価(円/t))×(処理量(t)):
処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運営費 (変動費単価(円/t)):処理対象物 1t 当たりの変動的な処理単価
2. 固定費と変動費単価
(1)固定費 :●円/年 (2)変動費単価 :●円/t
別紙 2 処理委託費の支払方法(第 56 条関係)
処理委託費の支払方法
1. 支払方法
(1) 甲は,乙が計量を行った本件処理施設への処理対象物の量に基づき,毎月末締めで処理委託費の固定費及び変動費を算定し乙へ通知する。なお,固定費は月割計算(年間の固定費を 12 ヶ月で除した額)とする。また,甲は固定費の減額がある場合には,その旨を乙に通知する。
(2) 前項の通知に対して乙に異議がないときには,乙は,処理委託費の請求書及び月次の報告書を甲に提出する。
(3) 甲は,請求書を受領後 30 日以内に,当該金額の処理委託費を銀行口座に入金する。
(4) (1)の通知に対して乙より異議の申出がなされた場合には,処理委託費の金額について,甲と乙で協議を行い,精算等を行う。乙が,甲から第(1)号の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは,異議がないものとみなす。
(5) 処理委託費は,使用開始日が属する月よりその支払を開始する。
(6) 処理委託費の固定費は,支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合は,日割計算(年間の固定費を当該年度の日数で除した額)にて支払う。
別紙 3 処理委託費の見直し(第 57 条関係)
処理委託費の見直し
1. 見直し
(1) 見直し方法
固定費,変動費(変動費単価)については,次式に従って変化率により見直しを行うものとする。
Y=X×(変化率)
Y : 見直し後の処理委託費(固定費,変動費単価) X : 見直し前の処理委託費(固定費,変動費単価)
(変化率): 前回見直し時※1 からの消費者物価指数※2 の 12 ヶ月平均値※3 の変化率
※1 実際に見直しが行われた時点を指す(以下同様)。
※2 総務省 統計局発表。地域は「新潟市」,分類は「総合」とする。
※3 入札時については,平成 18 年 9 月から平成 19 年 8 月の 12 ヶ月平均
値とし,その他の年度については,当該年度の 8 月を含む直近の 12 ヶ月平均値とする。
(2) 見直し時期
毎年 9 月に翌年 4 月から始まる次年度の処理委託費(固定費,変動費単価)を見直しするものとする。
(3) 例外的な見直し方法の採用
固定費,変動費を構成する費目のうち,(1)による見直し方法が適当でないと甲が認めた費目については,甲と乙が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
(4) アローワンス(許容割合)設定
(1)及び(2)の見直しによる処理委託費と前回見直し時の処理委託費との差額が後者の±1.0 パーセント以内にある場合は,影響が軽微であるとして処理委託費の見直しを行わない。なお,変動費の算出に当たっては計画処理量を用いるものとする。
別紙 4 特許xx(第 74 条関係)
特許xxの使用
[甲と乙協議の上,この契約に記載する]
別紙 5 本件処理施設に係る計測項目(第 31 条関係)
本件処理施設に係る計測項目
本件処理施設に係る計測項目及び頻度は,稼動初期と安定操業期への移行時にて分析データ等の経時変化をもとに甲乙にて協議の上,決定するものとする。なお,運営業務を継続する中で,本件処理施設の運転状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について,甲及び乙が合意した場合,計測管理項目及び計測頻度は適宜,変更できるものとする。
1.要求水準書 第 3 部 第 2 章 第 2 節 2.1 に記載する計測項目
(※ 見積設計図書で要求水準書より優れた提案が記載されているときは,当該提案による。
別紙 6 運営業務における性能保証事項(第 9 条関係)
運営業務における性能保証事項
1.要求水準書 第 2 部 第 4 章 第 3 節 3.2 に記載する性能保証事項
(※ 見積設計図書で要求水準書より優れた提案が記載されているときは,当該提案による。
別紙 7 処理不適物(第 28 条関係)
処理不適物
[見積設計図書の内容に基づき,甲と乙協議の上,この契約に記載する]
別紙 8 保険(第 61 条関係)
保険の詳細
乙は,この契約第 60 条に基づき,以下の内容の保険に加入することとし,保険証書の写しをこの契約に添付するものとする。
(1) 本件処理施設の運営業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者: 乙
被保険者: 甲,乙,[ ]保険期間: 運営期間とする。
てん補限度額(補償額): 対人: 1 名当たり最大 1 億円
1 事故当たり最大 10 億円対物: 1 事故当たり最大 1 億円
補償する損害: 本件処理施設の使用若しくは管理又は本件処理施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: なし
※ その他,見積設計図書で提案されている保険を記載する。
別紙 9 副生成物の有効利用方法(第 41 条関係)
副生成物の有効利用方法
1. スラグ
[見積設計図書の提案に従って記載する]
2. 金属類(鉄,アルミ,メタル等)
[見積設計図書の提案に従って記載する]
別紙 10 管理目標値及び目標品質基準(第 31 条及び第 40 条関係)
管理目標値及び目標品質基準
1. 排ガス管理の管理目標値
2. 副生成物の目標品質基準
[1.及び 2.は,見積設計図書の内容に従って,市と落札者が協議のうえ,記載します。]
別紙 11 固定費の減額(第 39 条関係)
固定費の減額
異常事態の発生,計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達により,本件処理施設の全部又は一部の運転を停止した場合(甲の指示により停止した場合を含む),停止した期間に相当する処理委託費のうちの固定費を,以下の基準に基づき減額する。
1.削減額の算定方法
(減額)=(1 日当たりの固定費:円/日)×(減額率:%)×(停止日数:日)
ただし,「1 日当たりの固定費:円/日」とは,年間の固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
2.減額率
状態 | 停止期間 | 減額率 |
1 炉停止 | 「[●×3/1]日以内」の場合 | 0% |
「[●×3/1]日目超,60 日以内」の場合 | 10% | |
「60 日超,180 日以内」の場合 | 30% | |
「180 日超」の場合 | 50% | |
2 炉停止 | 「[●×3/2]日以内」の場合 | 0% |
「[●×3/2]日超,60 日以内」の場合 | 30% | |
「60 日超」の場合 | 50% | |
3 炉停止 | 「[●×3/3]日以内」の場合 | 0% |
「[●×3/3]日超」の場合 | 50% |
※「●(日間)」には,乙が見積設計図書において提案したピット容量(計画処理量を前提とした場合のピットの受け入れ可能日数)を記載します。
※停止期間が整数とならない場合,小数点以下は切り捨てます。
別表 1 副生成物の引取量(第 41 条関係)
1. スラグ
年度 | 発生量 (a=b+c) | 乙の引取量 (b) | 甲の引取量 (c) |
平成 24 年度 | |||
平成 25 年度 | |||
平成 26 年度 | |||
平成 27 年度 | |||
平成 28 年度 | |||
平成 29 年度 | |||
平成 30 年度 | |||
平成 31 年度 | |||
平成 32 年度 | |||
平成 33 年度 | |||
平成 34 年度 | |||
平成 35 年度 | |||
平成 36 年度 | |||
平成 37 年度 | |||
平成 38 年度 | |||
平成 39 年度 | |||
平成 40 年度 | |||
平成 41 年度 | |||
平成 42 年度 | |||
平成 43 年度 |
2. 金属類
年度 | 発生量 (a=b+c) | 乙の引取量 (b) | 甲の引取量 (c) |
平成 24 年度 | |||
平成 25 年度 | |||
平成 26 年度 | |||
平成 27 年度 | |||
平成 28 年度 | |||
平成 29 年度 | |||
平成 30 年度 | |||
平成 31 年度 | |||
平成 32 年度 | |||
平成 33 年度 | |||
平成 34 年度 | |||
平成 35 年度 | |||
平成 36 年度 | |||
平成 37 年度 | |||
平成 38 年度 | |||
平成 39 年度 | |||
平成 40 年度 | |||
平成 41 年度 | |||
平成 42 年度 | |||
平成 43 年度 |