Contract
xx市市xx売却条件付一般競争入札要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市の市有財産(土地)の入札及び契約に関する取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札希望者の責務)
第2条 市xx売却の入札を希望する者(以下「入札希望者」という。)は、この要領、市xx売却公告、土地売買契約書(案)及び関係書類の内容に充分留意し、かつ、現地等を確認した上で入札しなければならない。
(現状と関係書類の数量等の優先順位)
第3条 市xxの現状と関係書類の数量等が相違した場合は、現況を優先して市xxを売り渡すものとする。
2 前項の場合において、入札希望者は、現況と関係書類が相違することを理由として契約の締結を拒むことはできない。
(使用言語及び通貨)
第4条 入札において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(入札参加)
第5条 入札希望者は、入札参加申込書(様式第 1 号。以下「申込書」という。)及び入札参加資格調査同意書兼誓約書(様式第 2 号。以下「同意書兼誓約書」という。)を、所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(委任状)
第6条 入札者が代理人であるときは、入札の前に委任状(様式第 3 号)を提出しなければならない。
(入札の方法)
第7条 入札は、入札書(様式第 4 号)を封書して、入札のときに提出しなければならない。
(入札保証金)
第8条 入札者は、入札前において、入札保証金として入札金額の 100 分の 5 以上に相当する金額(1 円未満の金額は切り上げるものとする。)を、あらかじめ別に定める方法により納付しなければならない。
(入札書の記入方法)
第9条 入札書は、次の方法により記入するものとする。
(1) 入札者の住所及び氏名等を記入し、押印すること。
(2) 金額は、算用数字を使用し、最初の数字の前に「¥」の文字を付すること。
(3) 代理人により入札する場合は、第 1 号の規定に関わらず、委任者の住所及び氏名並び
に代理人の住所及び氏名を記入し、代理人の印を押印すること。
(入札書の差し替え等の禁止)
第10条 提出された入札書は、差し替え、変更又は取り消しを行うことができない。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 申込書及び同意書兼誓約書を提出していない場合
(2) 第 8 条に定める入札保証金を納付していない場合及び納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の 5 に相当する額に達しない場合
(3) 1 人で 2 通以上の入札をした場合
(4) この要領及び市xx売却公告に違反する場合
(5) 契約担当者が入札書不完全と認めたもの及び入札書の記載事項が不鮮明又は不明確な場合
(6) xx市契約規則(平成 20 年 3 月 31 日規則第 9 号)第 2 条に該当しない者及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 3 の規定に抵触する者が入札した場合
(7) 入札書の金額を訂正した場合及び金額以外の事項を訂正した入札書により行った入札であって当該訂正箇所について訂正印がない場合
(8) 郵送で入札書を送付した場合
(9) 代理人により入札する場合において、入札者の住所及び氏名並びに代理人であることの表示並びに当該代理人の住所及び氏名の記載並びに押印がない場合
(10) 委任状を持参しない代理人が入札した場合
(11) 他の入札者の代理人を兼ねた者が入札した場合及び 2 人以上の入札者の代理をした者が入札した場合
(12) その他入札に関する条件に違反した場合
(開札)
第12条 開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)が開札場所に出席していない場合は、市の指定した者を立会させて開札する。
2 前項ただし書の開札については、異議の申立てはできない。
(落札)
第13条 有効な入札書を提出した者であって、市の最低入札価格以上の最高価格を提示した者を落札者とする。ただし、最高価格の入札者が 2 人以上あるときは、ただちに抽選を行い落札者を決定する。
2 前項の場合において、入札者等が開札場所に出席していない場合の取り扱いについては、第 12 条のただし書と同様とする。
(非住居者の落札)
第14条 非住居者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和 24 年法律第 228 号)第 6 条第 1 項
第 6 号に規定する非住居者をいう。)が落札者となった場合であって、外国為替令(昭
和 55 年政令第 260 号)第 11 条第 3 項の規定により財務大臣の許可を要する者であるときは、当該契約は財務大臣の許可があったときに有効とする。
(入札保証金の還付等)
第15条 入札保証金は、落札者を除き、あらかじめ別に定める方法により入札終了後に還付するものとする。ただし、還付する入札保証金には利息を付さない。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金及び売買代金に充当する。この場合において、落札者は、契約保証金に充当するときは入札保証金充当申請書(様式第 5 号)を、売買代金に充当するときは入札保証金(売買代金)充当申請書(様式第 6 号)をそれぞれ提出しなければならない。
(落札者の無効)
第16条 落札者が落札決定の日の翌日から起算して 10 日以内に契約を締結しないときは、落札は無効とし、入札保証金は市に帰属する。ただし、市が特別な理由があると認めたときは、その期限を 30 日の範囲内で延長することができる。
(売買代金)
第17条 落札者は、売買契約締結の日から起算して 7 日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、落札者が次条に記載する契約保証金を納付した場合は、この限りではない。
2 落札者が前項の売買代金の全額を契約締結の日から起算して 20 日以内に納付しない場合は、契約は無効とし、入札保証金は市に帰属する。
(契約保証金)
第18条 落札者は、契約締結の際に、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上に相当 する金額(入札保証金を契約保証金に充当する場合は、入札保証金と契約保証金の差額。 1 円未満の金額は切り上げるものとする。)を、あらかじめ別に定める方法により納付 することができる。
2 落札者は、契約保証金を納付した場合、売買代金と契約保証金との差額を市が発行する納入通知書により、指定金融機関において売買契約締結の日から起算して 20 日以内に納付しなければならない。
3 落札者が前項の売買代金と契約保証金との差額を契約締結の日から起算して 20 日以内に納付しない場合は、契約は無効とし、入札保証金及び契約保証金は市に帰属する。
4 契約保証金は、売買代金に充当するものとする。
(議会の議決を要する契約)
第19条 売買契約が、議会の議決を必要とする場合は、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結する。
2 前項の場合において、議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知する。
3 第 1 項に規定する契約の場合は、前条第 1 項の規定に関わらず、売買代金(契約保証
金との差額)は、議会の議決があった日から起算して 30 日以内に納付しなければならない。
(補則)
第20条 この要領に定めのない事項は、xx市契約規則その他関係法規の定めるところによる。
○xx市契約規則(抄)
(一般競争入札参加者の資格審査等)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167
条の 5 第 1 項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その定めるところにより一般競争入札に参加する者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、当該資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
3 第 1 項の規定による審査により当該資格(令第 167 条の 5 の 2 の規定を適用する場合にあっては、更に同上の規定により定めた必要な資格)を有すると認められた者でなければ一般競争入札に参加することができない。
○地方自治法(抄)
(職員の行為の制限)
第238条の3 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することはできない。
2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
○外国為替及び外国貿易管理法(抄)
第6条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1. 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその付属の島をいう。
2. 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
3. 「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
4. 「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
5. 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非住居者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とに関わらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
○外国為替令(抄)
(財務大臣の許可を要する資本取引等)
第十一条 財務大臣は、法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらか
じめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにしたうえで、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行う事ができるものとする。
3 居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続きにより、財務大臣の許可を受けな ければならない。