Contract
冷蔵倉庫業者賠償責任保険 約款集
(2022度以降契約用)
【目次】
賠償責任保険普通保険約款 3
賠償責任保険追加条項 16
受託者特約条項 28
漏水担保追加条項(受託者特約条項用) 31
冷蔵倉庫業者用追加条項(日本冷蔵倉庫協会用) 32
共同保険に関する特約条項 39
日付データ処理等に関する不担保追加条項 41
賠償責任保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の 総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗 取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うこと をいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に 対して派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害およ び死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が 法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保 険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に 入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の 反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社 が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契 約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったもの として取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の 自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監 査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収す べき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
(1) 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場 合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使 費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)②の義務を履行するために 支出した必要または有益であった費用 |
③ 損害防止費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)③の損害の発生および拡大 の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬 または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ 協力費用 | 被保険者が第 17 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の協 力のため支出した費用 |
⑥ 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第 16 条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置 のため、被保険者が支出した費用 |
(2) 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
(3) 1回の事故について、当会社が支払うべき(1)①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(1)①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された
免責金額
= 保険金
(4) 当会社は、(1)②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、(1)① の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、(1)④の争訟費用は、
次の算式によって得られた額とします。
保険金額
(1)④の争訟費用 × (1)①の損害賠償金の額
= (1)④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
(3) この普通保険約款に付帯される特約条項等に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
(1) 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調査)
(1) 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも、(1)の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(2)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(4) (3)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注
1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4) 事故が生じた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)(3)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事
実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3) 当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4) 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (2)または(3)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、(4)の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6) 保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(5)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1) 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)(3)③の 承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を 返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容 を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 (ア) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも 低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1-既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) (イ) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更前の保険 料)×未経過期間(注3)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社が(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
(4) 当会社が(1)③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)(1)の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
(1) 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) 当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条(2)の規定によ り、当会社がこの保険 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
契約を取り消した場合 | |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に 対応する別表に掲げる短期料率) |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)(3)、第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第9条(保険契約の解除)(2)または第 10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(2)の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第9条(保険契約の解除)(1)の規定 により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
(1) 第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(2) 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使 に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得すること ができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めるこ と。 | 発生または拡大を防止すること ができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊 急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を 提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2) について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が 行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のう
ち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注 3) | 180 日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関によ | 90 日 |
る鑑定等の結果の照会 | |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る 専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害 の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うた めの代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者へ の照会 | 180 日 |
(3) (2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)
①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払っ た場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損害の額のうち保険金した債権の額 が支払われていない額 |
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
賠償責任保険追加条項
第1章 共通条項
第1条(用語の定義-五十音順)
この追加条項が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医薬品等 | 薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)に規定する医薬品、医薬部外 品および医療機器(体内に移植されるものにかぎります。)をいいます。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃 棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により 請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者の役員および使用人 ② 記名被保険者の下請負人 ③ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
建設用工作車 | 次の①からに掲げるものをいいます。ただしダンプカーを含みません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤ ①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失 または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不 全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざん または不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器 で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)によって定められる 自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、ター ル等の石油類 |
② ①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②に記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ | |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第2条(適用の範囲)
(1) この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用します。
① 施設所有管理者特約条項
② 昇降機特約条項
③ 請負業者特約条項
④ 生産物特約条項
⑤ 受託者特約条項
⑥ 自動車管理者特約条項
⑦ ①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
(2) この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
(注1)事業活動に伴い事業者が被る損害に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注2)個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷害担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
コ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項(塾生徒特約条項用)
サ.傷害担保追加条項(塾生徒特約条項用)シ.スキー・スケート特約
ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加害行為による死亡保険金、後遺障害保険金および入院保険金追加支払追加条項(自治会活動特約条項用)
ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総合特約条項 チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)
ヌ.傷害担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷害担保特約条項
第3条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注1)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等が発生した場合(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生
した場合は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等が発生した場合(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用
(注) 排出等が発生した場合
そのおそれのある場合を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場合を除きます。
① 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和 22 年法律第 234 号)に規定する
理容または美容師法(昭和 32 年法律第 163 号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(1事故の定義)
(1) 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(2)に規定する「1回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
(2) この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、(1)と異なる規定がある場合は、当会社は、(1)の規定を適用しません。
第8条(被保険者相互間の関係)
(1) 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
(2) この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場合は、団体契約の加入者(注)ごとに、(1)の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
(3) (2)の場合においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
(4) この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に(1)から(3)と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第9条(供託金の貸付け等)
(1) 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が1回の事故について既に保険金を支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
(2) (1)の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のためにその供託金(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
(3) (1)の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(3)の規定は、その貸付金を既に支払った同条(1)①の金額とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の貸付金(注2)が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の金額として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
第10条(短期契約または長期契約の取扱い)
(1) この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場合は、普通約款第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(1)の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイ(ア)および(イ)の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「(ア) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
返還 保険料
=( 変更前の
保険料
- 変更後の保険料
) × ( 1-
既経過月数(注2)
)
保険期間月数(注3)
(イ) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
追加 保険料
=( 変更後の
保険料
- 変更前の保険料
) × 未経過月数(注4)
保険期間月数(注3)
(注2)既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3)保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注4)未経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
(2) この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場合は、普通約款第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③ならびに普通約款第 14 条(保険料の返還-契約解除の場合)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「次の算式により算出した額を返還します。
既経過月数(注1)
既に払い込まれた保険料 ×( 1- )保険期間月数(注2)
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
」
第11条(告知義務規定の読み替え)
(1) この保険契約の記名被保険者が個人の場合(注1)は、普通約款第7条(告知義務) (1)、(2)および(3)③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
(2) (1)において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注1)記名被保険者が個人の場合
記名被保険者が複数の場合において、記名被保険者に個人以外の者が含まれるときを除きます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第12条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場合は、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の通知を
しなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注3)危険増加
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注4)危険
損害の発生の可能性をいいます。
」
第13条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
(1) 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)(1)②から⑥に掲げる費用のほか、この追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 普通約款第 18 条(保険金請求の手続)(5)の規定にかかわらず、(1)の保険金の当会社に対する保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および 使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場合)① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意。(ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 害にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場合)⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。(ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る 損害にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わな い場合)⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被 保険者の使用人等 |
第4条(保険金を支払わな い場合)⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 10 条(保険料の返還ま たは請求-告知・通知事項等の承認の場合) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 11 条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物
を含みます。
② 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次の(ア)および(イ)に掲げる財物をいいます。
(ア) 作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
(イ) 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われ
る販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有、使用または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③ 作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注1)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2)施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第16条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・賠償責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第17条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・費用、損失その他の保険金)
当会社は、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金の支払対象となる損害等(注)について、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して生じた損害等(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損害等
医療費用、見舞費用、営業が休止または阻害されたことによる損失等、その名称および種類を問わず、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等をいいます。
第18条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、第1条(用語の定義-五十音順)で規定するサイバーインシデントの定義②による損害(注)に対しては、前二条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金を支払います。
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等を含みます。
(第2章から第5章は省略)
第6章 受託者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
(1) 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。
(2) 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および受託者特約条項の規定を適用します。
第2条(受託物の範囲)
受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の受託物は、次の①から④に掲げるものを含みません。
① 土地(注1)
② 建物(注2)
③ 動物、植物等の生物
④ 所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した財物
(注1)土地
地盤および土木構造物を含みます。
(注2)建物
賃貸借契約により記名被保険者が賃借している施設を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注1)受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注2)技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)
冷凍・冷蔵倉庫(注1)内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫(注1)外で保管される受託物について、当会社は、次の①または②に掲げる受託物の損壊等(注2)に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫(注1)において火災または爆発もしくは破裂(注3)が発生した場合を除きます。
① 冷凍・冷蔵装置(注4)の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等(注2)
② 冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の損壊等(注2)
(注1)冷凍・冷蔵倉庫
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注2)損壊等
財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。
(注3)爆発もしくは破裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4)冷凍・冷蔵装置
付属装置を含みます。
第5条(被害受託物に関する特則)
(1) 本条項は、受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物に鍵(注1)が含まれている場合に適用します。
(2) 鍵(注1)もしくはその鍵(注1)により開錠することができる錠前が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注2)により、受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき保険金を支払う場合においては、鍵(注1)およびその鍵(注1)により開錠することができる錠前のいずれも受託者特約条項第3条(責任限度額)(1)に規定する「被害を受けた受託物」に含まれるものとします。
(注1)鍵
カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。
(注2)盗取もしくは詐取されたこと
この保険契約に紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)が付帯されている場合は、紛失したことを含みます。
受託者特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
受託物 | 記名被保険者が管理する保険証券記載の受託物をいい ます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されること または紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
(注) 盗取もしくは詐取されたことただし、紛失は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①からに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わな
いのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
④ 受託物の自然の消耗もしくは欠陥、受託物本来の性質(注2)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑤ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)に起因する賠償責任
⑥ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(注4)ウ.船舶(注5)エ.航空機
(注1)法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注3)液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注4)車両
自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。
(注5)船舶
船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。
第3条(責任限度額)
(1) 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金の額は、被害を受けた受託物の時価(注)を超えないものとします。
(2) 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保
険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(3) 当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条(3)の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
漏水担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任-漏水危険)
当会社は、受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
2021年10月以降保険始期用 (2110)L1-3-S-6679
追加条項コード:999
冷蔵倉庫業者用追加条項(日本冷蔵倉庫協会用)
第1条(用語の定義)
(1) この保険契約において、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)<用語の定義(五十音順)>および第1条(当会社の支払責任)に規定する次の①から⑦までに掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 保険証券記載の受託物
冷蔵倉庫寄託契約により被保険者が受託する冷蔵物(以下「受託物」といいます。)をいいます。ただし、被保険者が協同組合の場合は協同組合倉庫で組合員より受託する冷蔵物に限ります。
② 損壊
冷蔵倉庫(冷凍機械等の機器を含みます。)の欠陥または被保険者が職務上相当な注意を払わなかったことによる受託物の損壊をいい、変質、腐敗または品質の低下を含みます。
③ 紛失
受託物の誤出庫または名義変更手続上の過失による受託物の紛失のみをいい、原因不明の数量不足等、他の事由による受託物の紛失を含みません。
④ 盗取
受託物の盗取をいい、詐取を含みません。
⑤ 受託物について正当な権利を有する者
冷蔵倉庫寄託契約における寄託者(以下「寄託者」といいます。)をいいます。ただし、被保険者が協同組合の場合は協同組合倉庫で受託する冷蔵物について正当な権利を有する者とします。
⑥ 保険証券記載の保管施設
「冷蔵倉庫業者賠償責任保険明細書」に記載された冷蔵倉庫(以下「付保倉庫」といいます。)をいいます。
⑦ 保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
倉出しまたは倉入れ作業の通常の過程として一時的に倉庫外で管理されている間をいいます。ただし、受託物が付保倉庫の所在する構内にある場合にかぎります。
(2) この追加条項において、次の①から⑥に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 誤出庫
受託物が第三者に誤って引き渡されることをいいます。
② 名義変更手続
被保険者と寄託者との間で書類により行われる名義変更手続をいい、電話または口頭によるものを含みません。
③ 冷蔵倉庫業者賠償責任保険契約
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会を保険契約者とし、同協会の事業所会員および各都道府県冷蔵倉庫協会の会員を加入者とする、受託者賠償責任保険契約をいいます。
④ 初年度契約
継続契約以外の冷蔵倉庫業者賠償責任保険契約をいいます。
⑤ 継続契約
冷蔵倉庫業者賠償責任保険契約の保険期間の終了日(その契約が解除または解約されていた場合は、その解除日または解約日をいいます。)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする冷蔵倉庫業者賠償責任保険契約をいいます。
⑥ 公称冷蔵設備能力容積
国土交通省または地方運輸局へ届け出を行った付保倉庫の容積をいい、以下の算式により算出します。
公称冷蔵設備能力容積=面積×高さ×0.9
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①からに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません
① 加工を目的として受託した受託物が加工中に損壊したことに起因する賠償責任
② 日常の使用または運転に伴う冷蔵倉庫、機械、設備装置等の摩滅、消耗または劣化に起因する賠償責任。ただし、これらの事由により急激かつ偶然の事故が発生した場合を除きます。
③ 原因のいかんを問わず、冷蔵倉庫、機械、設備装置等の腐食、さびまたは侵食に起因する賠償責任。ただし、これらの事由により急激かつ偶然の事故が発生した場合を除きます。
第3条(損害賠償金)
(1) 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の金額(以下「損害賠償金」といいます。)は、被害受託物に被害が生じた地および時(ただし、発生の時期が不明の場合は発見時)において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額(以下「時価」といいます。)を超えないものとします。ただし、被保険者と寄託者との間で、あらかじ
め受託物につき価額の約定(この価額を以下「寄託価額」といいます。)がなされており、時価がこの寄託価額を超える場合は、寄託価額を超えないものとします。
(2) (1)の時価には、もし被害を受けていなければ寄託者が得たであろう利益を含みません。
第4条(自己貨物がある場合の特則)
(1) 被保険者が、受託物と同種の自己所有冷蔵物(以下「自己貨物」といいます。)を管理している間に事故が発生した場合において、その被害物につき、受託物と自己貨物とを明確に判別し得ないときは、当会社はその被害物全体の時価に対し、(2)に定める受託比率を乗じた額をもって、損害賠償金を算出します。
(2) (1)の受託比率とは、事故発生直前の付保倉庫における被害物と同種の受託物および自己貨物の合計在庫価額に対する被害物と同種の受託物の在庫価額の割合をいいます。
(3) (1)および(2)の規定は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②および③についてもこれを準用します。
第5条(損害防止費用)
(1) 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)③の費用(以下「損害防止費用」といいます。)は、保険期間中に受託物が特約条項第1条(当会社の支払責任)①または②の間に損壊し、または紛失し、もしくは盗取された場合において、受託物の損害の拡大防止または軽減に要した費用のうち、当会社が必要かつ有益であったと判断した費用に限ります。ただし、次の①および②の費用を除きます。
① 冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等の補修または改善に要する費用
② 受託物の避難のため、他の倉庫を借りた場合の保管料。この費用については、被保険者が直接支払ったか否かを問いません。
(2) 損害防止費用は、倉庫棟毎の保険金額の範囲内でかつ1回の事故につき 500 万円を限度とします。
第6条(緊急措置費用の不担保)
この保険契約においては、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)⑥の規定は適用しません。
第7条(責任限度)
(1) 当会社が支払うべき損害賠償金および損害防止費用にかかる金額(以下「責任限度額」といいます。)は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(3)および(4)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式により算出した額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
責任限度額=(損害賠償金+損害防止費用)×縮小てん補割合-免責金額
(2) (1)の縮小てん補割合は、次の①および②に掲げる割合とします。
① 第8条(誤出庫の場合の特則)に規定する損害
80%
② ①以外の損害
100%
(3) (1)の免責金額は、一回の事故について 20 万円とします。
(4) 第8条(誤出庫の場合の特則)および第9条(名義変更手続上の過失の場合の特則)に規定する損害に対する(1)の保険金支払額は、1回の事故について、かつ保険期間中を通じて保険証券記載の保険金額または 1,500 万円のいずれか低い金額を限度とします。
(5) 保険金額が1棟の公称冷蔵設備能力容積1立方メートルにつき2万円未満で設定されている場合は、当会社は、公称冷蔵設備能力容積1立方メートル当り保険金額の2万円に対する割合を(1)の保険金支払額に乗じて得た額を保険金として支払います。ただし、事前に当会社が承認した場合には、この規定を適用しません。
第8条(誤出庫の場合の特則)
(1) 当会社は、誤出庫により受託物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことにより、寄託者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) 当会社は、誤出庫の事実、日時、数量、誤出庫先が被保険者の書類により確認できない場合、または、誤出庫が最後に行われた日から 30 日を経過した後に当会社に事故の通知がなされた場合は、(1)の損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(名義変更手続上の過失の場合の特則)
(1) 当会社は、名義変更手続上の過失により受託物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことにより、寄託者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) 当会社は、事故の原因となった名義変更手続が最後に行われた日から 30 日を経過した後に当会社に事故の通知がなされた場合は、(1)の損害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(付保倉庫の改築・修繕の場合の通知)
(1) 保険期間中に付保倉庫の構造または公称冷蔵設備能力容積を変更し、もしくはこれを改築・増築し、または引き続き 15 日以上にわたって修繕する場合は、被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の手続きを怠った場合は、当会社は、それによって当会
社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) (1)の承認を行う場合には、当会社はその定めるところに従い、追加保険料を請求することができます。
(4) 付保倉庫の改築、増築または修繕を行う工事業者は被保険者には含みません。
第 11 条(法律上の賠償責任)
特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する法律上の賠償責任の発生事由は、冷蔵倉庫寄託約款第 40 条(非発券倉庫の場合は第 37 条)に限定されません。
第 12 条(当会社の検査権)
当会社は、いつでも付保倉庫、受託物およびこれに関する帳簿、記録その他の書類を検査することができます。
第 13 条(冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等の管理業務)
(1) 被保険者は、冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等につき、事故の発生を予防するため、整備、点検、保守等の必要かつ適切な管理を行わなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当会社は保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(求償権の保全義務)
受託物の損壊が冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等に起因している場合、もしくは付保倉庫の改築、増築、修繕工事等に起因している場合で、その事故につき、機械製造業者、改築・増築・修繕工事業者等の第三者が法律上または契約上の責任を負担すべきときは、被保険者は、その第三者に対して損害賠償請求権を行使した後に、普通約款の規定に従い、当会社に対して保険金を請求することができるものとします。
第 15 条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)の規定を適用しません。
第 16 条(通知)
保険契約者は、保険契約の締結に際し、被保険者ごとかつ倉庫各棟ごとに、次の①から に定める事項を所定の明細書に記載し、当会社に通知しなければなりません。
① 名称
② 所在
③ 構造
④ 冷媒の種類
⑤ 冷蔵室温度
⑥ 公称冷蔵設備能力容積
⑦ 保険金額(期間中支払限度額) その他明細書記載の事項
第 17 条(保険金額および免責金額)
この保険契約の被保険者ごとの保険金額および免責金額は、下表のとおりとします。
保険金額 | 満期1ヶ月前の1年間の月末在庫高により計算した保険の目的の年間平均保管価額をもとに決定する。ただし、公称冷蔵設備能力容積1立方メート ルにつき2万円を下回らないものとする。 |
免責金額 | 1事故につき 20 万円 |
第 18 条(保険料率)
(1) この保険契約の基準保険料率は、下表のとおりとします。
(保険期間1年・保険金額 1,000 円について)
冷媒級別 構造 | アンモニア倉庫以外 | アンモニア倉庫 | |||
C,F級 | SF級 (-40℃以下) | C,F級 | SF級 (-40℃以下) | ||
耐火造 | 1.36 | 1.99 | 2.23 | 2.78 | |
非耐火 | 1.98 | 2.53 | 2.77 | 3.33 |
(2) 当会社は、この保険契約に対する保険料として、記名被保険者ごとに、(1)の表に基づき算出した保険料(以下「基準保険料」といいます。)に次に掲げる算式によって算出される損害率に応じた割増係数または割引係数(以下「割増引係数」といいます。)を乗じて得た金額を徴収します。ただし、割増引係数は、初年度契約ならびに2年目および3年目の継続契約には適用しません(注)。
(注)1回の事故につき支払保険金が 1,000 万円超の事故が発生した場合ならびに過去3年間に割増引係数を適用していた場合を除きます。
損害率(%) =
前年契約の保険期間満了前2か月の応答日以前3か年の支払保険金
前3年度契約の収入保険料 × 100
(3) 割増引係数は、下記の割増引係数表に従い、次に掲げる算式に基づきこれを算出します。ただし、前年契約の保険期間満了前2か月の応当日以前3か年の間に、1回の事故につき支払保険金が 1,000 万円超の事故が発生した場合は、別途協議とします。
割増引係数= 1 + 下記割増引率係数に基づく割増引率
損害率 | 割増引率(注) | |
0% | -10% | |
1%以上 | 30%未満 | -5% |
30%以上 | 40%未満 | 0% |
40%以上 | 50%未満 | 0% |
50%以上 | 60%未満 | 5% |
60%以上 | 70%未満 | 10% |
70%以上 | 80%未満 | 30% |
80%以上 | 90%未満 | 50% |
90%以上 | 100%未満 | 70% |
100%以上 | 150%未満 | 100% |
150%以上 | 200% |
(4) 1回の事故につき支払保険金が 1,000 万円超の事故が発生した場合における割増引係数は、(2)の規定にかかわらず、(3)の規定における別途協議に従い決定した割増引係数を適用します。
(5) (2)から(4)の規定は、この保険契約の保険引受収支が悪化した場合における基準保険料率の調整を妨げるものではありません。なお、基準保険料を調整する場合には、保険契約者と当会社は、誠実に協議し、これを決定するものとします。
第 19 条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険 会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
日付データ処理等に関する不担保追加条項
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
コンピュータ等 | 次の①から⑥に掲げるものをいい、これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。 ① コンピュータおよびその周辺機器 ② ソフトウエア(注) ③ コンピュータネットワーク ④ マイクロプロセッサー等の集積回路 ⑤ 上記①から④のいずれかに類する機器または部品 ⑥ 形態を問わず、①から⑤のいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能 (注) ソフトウエア プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレ ーティングシステム、データその他これらに類するものをいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して賠償請求がなされた場合の損害についても、保険金を支払わないものとします。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連するコンピュータ等の作動不能、誤作動もしくは不具合またはこれらのおそれが生じたこと
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由(注1)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止または中断(注2)
(注1)①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注2)コンピュータ等の停止または中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。