Contract
第 1101 条 適用
第1章 総則
1. 設計業 務等共通 仕様書(以 下「共 通仕様書」 という。) は、 広 島市の 発注 する土木 工事に係 る設計、調査 及び 計画業務(当 該設 計及び計 画業務と 一 体 と し て 委 託 契 約 さ れ る 場 合 の 土 木 工 事 予 定 地 等 に お い て 行 わ れ る 調査 業務を含 む。) に 係る委託 契約書、広 島市委 託契約約 款(建設 コンサル タ ント等業 務用A及 びB ) ( 以下 、「 契約約款 」 と いう 。) 及び 設計図書 の 内容につ いて 、統 一的な解 釈及び運 用を図る とともに 、そ の他 の必要な 事 項を定め 、もって 契約の適 正な履行 の確保を 図るため のもので ある。
2 . 設計図 書は、相 互に補完 し合うも のとし、そ のいず れかによ って定め られ ている事 項は、契 約の履行 を拘束す るものと する。
3 . 特記仕 様書、図 面及び委 託設計書 に記載さ れた事項 は、この 共通仕様 書に 優先する 。
4 . 特 記 仕 様 書 、 図 面 、 委 託 設 計 書 又 は 共 通 仕 様 書 の 間 に 相 違 が あ る 場 合 、又 は図面か らの読み 取りと図 面に書か れた数字 が相違す る場合 、受託 者 は調 査職員に 確認して 発注者の 指示を受 けなけれ ばならな い。
5 . 測量作 業及び地 質・ 土質 調査業務 等に関す る業務に ついては、別に定 める 共通仕様 書による ものとす る。
6 . その他、「調査・ 設計・ 測 量業務 等共通仕 様書(平 成16年 7月国土 交通 省中国地 方整備局 監修)」 を参考使 用するこ とができ る。
第 1102 条 用語の定義
共通 仕様書に 使用する 用語の定 義は 、 次 の各項に 定めると ころによ る 。
1 .「発注 者」とは 、市長を いう。
2. 「受託 者」とは、設計業 務等の実 施に関し、発注者 と委託契 約を締結 した 個人若し くは会社 その他の 法人をい う。
3. 「調査 職員」と は、契約 図書に定 められた 範囲内に おいて、受 託者又 はx x技術者 に対する 指示 、承 xxx協 議等の職 務を行う 者で 、契 約約款第 10 条 第1項 に規定す る者であ る。
4 . 「 検 査 職 員 」 と は 、 設 計 業 務 等 の 完 了 の 検 査 に あ た っ て 、 契 約 約 款 第 3 2 条 第2項 の規定に 基づき、 検査を行 う者をい う。
5. 「管理 技術者」と は、契 約の履行 に関し、業 務のx x及び統 括等を行 う者 で、契約 約款第 11 条 第 1 項 の規定に 基づき、 受託者が 定めた者 をいう。
6 . 「 照 査 技 術 者 」 と は 、 成 果 物 の x x に つ い て 技 術 上 の 照 査 を 行 う 者 で 、契 約約款第 12 条第1 項の規定 に基づき 、受託者 が定めた 者をいう 。
7. 「担当 技術者」と は、x x技術者 のもとで 業務を担 当する者 で、受託 者が 定めた者 をいう。
8 .「契約 図書」と は、委託 契約書、 契約約款 及び設計 図書をい う。
9 . 「設計 図書 」 と は、 仕様 書、 図面 、 委 託設 計書 、 業 務に関す る説 明 書 及び 業務に関 する説明 書に対す る質問回 答書をい う。
10 . 「仕様 書」とは、共通仕 様書及び 特記仕様 書(これ らにおい て明記さ れて いる適用 すべき諸 基準を含 む。)を 総称して いう。
11 . 「 共通 仕様書」とは、各 設計業務 等に共通 する技術 上の指示 事項等を 定め る図書を いう。
12 . 「特記 仕様書」と は、共 通仕様書 を補足し、当該設 計業務等 の実施に 関す る明細又 は特別な 事項を定 める図書 をいう。
13. 「 委託 設計書」とは、設 計業務等 に関する 工種、設 計数量お よび規格 を示 した書類 をいう。
14 . 「 業務 に関する 説明書」とは、設 計業務等 の入札等 に参加す る者に対 して 、発注者 が当該設 計業務等 の契約条 件を説明 するため の書類を いう。
15 . 「 質問 回答書」とは、業 務に関す る説明書 について の入札等 参加者か らの 質問書に 対して、 発注者が 回答する 書面をい う。
16 . 「 図面 」とは、入札等に 際して発 注者が交 付した図 面及び発 注者から 変更 又は追加 された図 面及び図 面のもと になる計 算書等を いう。
17 . 「指示」とは、発 注者又 は調査職 員が受託 者に対し、設計業 務等の遂 行上 必要な事 項につい て書面を もって示 し、実施 させるこ とをいう 。
18 . 「 請求 」とは、発注者又 は受託者 が契約x xの履行 あるいは 変更に関 して 相手方に 書面をも って行為 、あるい は同意を 求めるこ とをいう 。
19 . 「通知」 とは、 発 注者が 受託者に 対し、 又 は受託者 が発注者 に対し、 設計 業務等に 関する事 項につい て、書面 をもって 知らせる ことをい う。
20 . 「報告」とは、受 託者が 発注者又 は調査職 員に対し、設計業 務等の遂 行に 係わる事 項につい て、書面 をもって 知らせる ことをい う。
21 . 「申し 出」とは、受託者 が契約x xの履行 あるいは 変更に関 し、発注 者に 対して書 面をもっ て同意を 求めるこ とをいう 。
22 . 「承諾」とは、契 約図書 で明示し た事項に ついて、発 注者若 しくは調 査職 員又は受 託者が書 面により 同意する ことをい う。
23 . 「質問 」とは、 不明な点 に関して 書面をも って問う ことをい う。
24 . 「回答 」とは、 質問に対 して書面 をもって 答えるこ とをいう 。
25 . 「協議」とは、書 面によ り契約図 書の協議 事項につ いて、発 注者又は 調査 職員と受 託者が対 等の立場 で合議す ることを いう。
26 . 「提出」とは、受 託者が 発注者又 は調査職 員に対し、設計業 務等に係 わる 書面又は その他の 資料を説 明し、差 し出すこ とをいう 。
27. 「書面」とは、手 書き 、 印 刷等のx x物をい い、発行 年月日を 記録し 、 署名 又は捺印 したもの を有効と する。
( 1 ) 緊 急を要す る場合は 、ファク シミリま たはEメ ールによ り伝達で き るも のとする が、後日 有効な書 面を提出 するもの とする。
( 2 ) 電 子納品を 行う場合 は、別途 調査職員 と協議す るものと する。
28 . 「検査」とは、契 約図書 に基づき、検査職 員が設計 業務等の 完了を確 認す ることを いう。
29 . 「 打合 せ」とは 、設計業 務等を適 正かつ円 滑に実施 するため に管理技 術者 等と調査 職員が面 談により 、業 務の 方針及び 条件等の 疑義を正 すこと をい う。
30 . 「修補」とは、発 注者が 検査時に 受託者の 負担に帰 すべき理 由による 不 良 箇所を発 見した場 合に受託 者が行う べき訂正 、補 足そ の他の措 置をいう 。
31 . 「協力 者」とは、受託者 が設計業 務等の遂 行にあた って、再 委託する 者を いう。
3 2 .「 使 用 人 等」 と は 、 協 力 者 又は そ の 代理 人 若 しく は そ の使 用 人 その 他 こ れ に準ずる ものをい う。
第 1103 条 業務の着手
受託 者は 、特 記仕様書 に定めが ある場合 を除き 、契 約締結 後 15 日以 内 に設 計業務等 に着手し なければ ならない 。この場 合におい て 、着手 とはx x技 術 者 が 設 計 業 務 等 の 実 施 の た め 調 査 職 員 と の 打 合 せ 又 は 現 地 踏 査 を 開始 すること をいう。
第 1104 条 設計図書の点検
受託者は、設計図書の内容を十分点検 し、疑義のある場合は、調査職員 に 書面によ り報告し 、その指 示を受け なければ ならない 。
第 1105 条 調査職員
1 . 発注者 は、設計 業務等に おける調 査職員を 定め、受 託者に通 知するも のと する。
2 .調 査職 員は 、契 約図書に 定められ た事項の 範囲内に おいて 、指 示 、承諾 、協 議等の職 務を行う ものとす る。
3 .調査職 員の権限 は、契約 約款第 10 条 第2項 に規定し た事項で ある。
4 . 調査職 員がその 権限を行 使すると きは、書 面により 行うもの とする 。ただ し、緊急 を要する 場合 、調 査職員が 受託者に 対し口頭 による指 示等を行 っ た場合に は、受託 者はその 指示等に 従うもの とする。調 査職員 は、そ の指 示 等 を 行 っ た 後 7 日 以 内 に 書 面 で 受 託 者 に そ の x x を 通 知 す る も の とす る。
第 1106 条 管理技術者
1 .受託 者は、設 計業務等 における 管理技術 者を定め、発注者 に通知す る もの とする。
2 .管理 技術者は、契約図 書等に基 づき、業 務の技術 上の管理 を行うも の とし 、日本語 に堪能( 通訳可) でなけれ ばならな い。
3 .x x技 術者に委 任できる 権限は契 約約款第 11 条第2 項に規定 した事項 とす る。ただ し、受託 者が管理 技術者に 委任でき る権限を 制限する 場合は発 注 者 に 書 面 を も っ て 報 告 し な い 限 り 、 x x 技 術 者 は 受 託 者 の 一 切 の 権 限 ( 契 約約款 第 11 条第 2 項の規 定により 行使でき ないとさ れた権限 を除く )を有 す る も の と さ れ 発 注 者 及 び 調 査 職 員 は x x 技 術 者 に 対 し て 指 示 等 を 行え ば足りる ものとす る。
4 . x x技 術者は、調査 職員 が指示す る関連の ある設計 業務等の 受託者と 十分 に協議の 上、相互 に協力し 、業務を 実施しな ければな らない。
5 . x x技 術者は、第 1107 条 第3項に 規定する 照査結果 の確認を 行わなけ れば ならない 。
第 1107 条 照査技術者及び照査の実施
1 . 発注者 が設計図 書におい て定める 場合は、受 託者は、設計業 務等にお ける 照査技術 者を定め 発注者に 通知する ものとす る。
2 . 照査技 術者は、照 査計画 を作成し 業務計画 書に記載 し、照査 に関する 事項 を定めな ければな らない。
3 . 照 査技 術者は、設計 図書 に定める 又は調査 職員の指 示する業 務の節目 毎に その成果 の確認を 行うとと もに 、照 査技術者 自身によ る照査を 行わな けれ ばならな い。
4. 照査技 術者は、業 務完了 に伴って 照査結果 を照査報 告書(※) として と り まとめ、 照査 技術 者の署名 捺印のう え管理技 術者に差 し出すも のとする 。
※参考図書:「詳細設計照査要領」(平成11年3月建設省大臣官房技術室)を参考にして作成した資料を添付するものとする。
第 1108 条 担当技術者
1 . 受託者 は、業務 の実施に あたって 担当技術 者を定め る場合は、xxx 名そ の他必要 な事項を 発注者に 通知する ものとす る 。(x x技術者 と兼務 する ものを除 く)
2 . 担当技 術者は、設 計図書 等に基づ き、適正 に業務を 実施しな ければな らな い。
3 .担当技 術者は照 査技術者 を兼ねる ことはで きない。
第 1109 条 提出書類
1 . 受託者 は、発注 者が指定 した様式 により、契 約締結 後に関係 書類を調 査職 員を経て、発注者 に遅滞な く提出し なければ ならない。ただし、業務 委託 料( 以下「委 託料 」 と いう 。) に係 る請求書 、 第 三者 による代 理受領に 関 する書類 、遅 延利 息請求書 、調 査職 員に関す る措置請 求に係る 書類及び そ の他現場 説明の際 指定した 書類を除 く。
2 . 受 託者 が発注者 に提出す る書類で 様式が定 められて いないも のは 、受 託者 において 様式を定 め、提出 するもの とする。た だし、発 注者が xxx 式を 指示した 場合は、 これに従 わなけれ ばならな い。
3 . 受託者 は、契約 時又は変 更時にお いて、委 託契約金 額が10 0万円以 上の 業務につ いて、測 量調査設 計業務実 績情報サ ービス(T ECR IS ) に基 づき、受 注・変更 ・完了・ 訂正時に 業務実績 情報とし て「業務 カルテ 」を 作成し、調 査職員 の確認を 受けたう え、受注 時は契約 後、土曜 日、日曜 日 、 祝 日 等 を 除 き 1 0 日 以 内 に 、 登 録 x x の 変 更 時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 、
土 曜日、日 曜日、祝 日等を除 き 10 日以 内に、完 了時は業 務完了後 10 日以 内に 、訂正時 は適宜登 録機関に 登録申請 しなけれ ばならな い。
また、 登 録機関発 行の「業 務カルテ 受領書」 が届いた 際は、 そ の写し を直 ちに調査 職員に提 出しなけ ればなら ない。 な お、 変更 時と完了 時の間 が 10 日 間に満 たない場 合は、変 更時の提 出を省略 できるも のとする 。
なお、受 託者が公 益法人の 場合はこ の限りで はない。
第 1110 条 打合せ等
1 . 設 計業 務等を適 正かつ円 滑に実施 するため 、x x技 術者と調 査職員は 常に 密接な連 絡をとり 、業 務の 方針及び 条件等の 疑義を正 すものと し、その x xについ てはその 都度受託 者が打合 せ記録簿 に記録し 、相 互に 確認し なけ ればなら ない。
なお、 連 絡は積極 的にEメ ール等を 活用し、 E メール で確認し た内容 につ いては、 必要に応 じて打合 せ記録簿 を作成す るものと する。
2 . 設 計業 務等着手 時及び設 計図書で 定める業 務の区切 りにおい て、管理 技術 者と調査 職員は打 合せを行 うものと し 、その 結果につ いて受託 者が書 面
( 打合せ記 録簿)に 記録し相 互に確認 しなけれ ばならな い。
3 . x x 技 術 者 は 、 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、速 やかに発 注者と協 議するも のとする 。
第 1111条 業務計画書
1 . 受託者 は、特記 仕様書に 定めがあ る場合を 除き、契 約締結後 15 日以内 に業 務計画書 を作成し 、調査職 員に提出 しなけれ ばならな い。
2 . 業 務計 画書には 、契 約図 書に基づ き下記事 項を記載 するもの とする。
( 1)業務 概要 (2 )実 施方針
( 3)業務 工程 (4 )業 務組織計 画
( 5)打合 せ計画 (6 )成 果物の品 質を確保 するため の計画
( 7)成果 物の内容 、部数 (8) 使用する 主な図書 及び基準
( 9)連絡 体制 ( 緊 急時含む ) ( 10 ) 使用する 主な機器
( 11 ) その 他
なお 、 受 託者は設 計図書に おいて照 査技術者 による照 査が定め られて いる 場合は、 照査計画 について 記載する ものとす る。
3 . 受託者 は、業務 計画書の 重要なx xを変更 する場合 は、理由 を明確に した う え 、 そ の 都 度 調 査 職 員 に 変 更 業 務 計 画 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
4 . 発注者 は、委託 期間又は 設計図書 が変更さ れた場合 において、必要が ある と認める ときは 、受託 者に 対して変 更業務計 画書の提 出を請求 するこ とが できる。
5 . 発 注者 が指示し た事項に ついては 、受 託者 はさらに 詳細な業 務計画に 係る 資料を提 出しなけ ればなら ない。
第 1112 条 資料の貸与及び返却
1 . 受託者 からの請 求があっ た場合で、発注者 が必要と 認めたと きは、設 計図 書に定め る図書及 びその他 関係資料 を受託者 に貸与す るものと する 。ただ し、各種 基準、参 考図書等 市販され ているも のについ ては、受 託者の 負担 において 備えるも のとする 。
2 . 受託者 は、関係 資料等を 借用した 場合は、貸 与品借 用書を発 注者に提 出す るものと する。
3 . 受 託 者 は 、 貸 与 さ れ た 図 面 及 び 関 係 資 料 等 の 必 要 が な く な っ た と き は 、た だちに発 注者に返 却すると ともに 、貸与 品返 還書を提 出するも のとする 。
4 . 受 託者 は、貸与 された図 書及びそ の他関係 資料をx xに扱わ なければ なら ない 。 万 一、 滅失 又は損傷 した場合 には貸与 品( 支給 品) 滅失・ き 損報 告 書を発注 者に提出 し 、受託 者の責任 と費用負 担におい て修復す るもの とす る。
5 . 受 託者 は、設計 図書に定 める守秘 義務が求 められる 資料につ いては複 写し てはなら ない。
第 1113 条 関係官公庁への手続き等
1 .受託 者は、設 計業務等 の実施に 当たって は、発注 者が行う 関係官公 庁 等へ の手続き の際に協 力しなけ ればなら ない 。ま た受託者 は 、設計 業務等 を実 施するた め 、関係 官公庁等 に対する 諸手続き が必要な 場合は 、速 やか に行 うものと する。
2 .受託 者が、関 係官公庁 等から交 渉を受け たときは、遅滞な くその旨 を 調査 職員に報 告し協議 するもの とする。
第 1114 条 地元関係者との交渉等
1 . 契約約 款第 13 条 に定める 地元関係 者への説 明、交渉 等は、発 注者が行 うも のとする が、発注 者の指示 がある場 合は 、受 託者はこ れに協力 するもの と する 。こ れらの交 渉に当た り、受託 者は地元 関係者に 誠意をも って接し な ければな らない。
2 . 受託者 は、屋外 で行う設 計業務等 の実施に 当たって は、地元 関係者か らの 質問 、疑 義に関す る説明等 を求めら れた場合 は、調査 職員の承 諾を得ず に 行わない ものとし 、地 元関 係者との 間に紛争 が生じな いように 努めな け
れ ばならな い。
3 . 受託者 は、設計 図書の定 め、ある いは発注 者の指示 により受 託者が行 うべ き地元関 係者への 説明 、交 渉等を行 う場合に は、交渉 等の内容 を書面で 随 時、発注 者に報告 し、指示 があれば それに従 うものと する。
4 . 受託者 は、設計 業務等の 実施中に 発注者が 地元協議 等を行い、その結 果を 設計条件 として業 務を実施 する場合 には 、設 計図書に 定めると ころに より 、地 元協 議等に立 会すると ともに、説明 資料 及び記録 の作成を 行うもの と する。
5 . 受託者 は、前項 の地元協 議により、既にx xした成 果の内容 を変更す る必 要を生じ た場合に は、指示 に基づい て、変更 するもの とする。
なお、 変 更に要す る期間及 び経費は、 発注者 と協議の うえ定め るもの とす る。
第 1115 条 土地への立入り等
1 .受託 者は、屋 外で行う 設計業務 等を実施 するため 国有地、公 xx又 は 私有 地に立入 る場合は 、契約約 款第 14 条 の定めに 従って 、調 査職員 及び関 係者 と 十 分 な 協 調 を 保 ち 設 計 業 務 等 が 円 滑 に x x す る よ う に 努 め な け れ ばな らない 。な お 、や むを得な い理由に より現地 への立入 りが不可 能とな った 場合には 、ただち に調査職 員に報告 し指示を 受けなけ ればなら ない。
2 . 受託 者は 、設 計業務等 実施のた め植物伐 採、かき 、さ く等 の除去又 は土 地 もしくは 工作物を 一時使用 する時は 、あ らか じめ発注 者に報告 するも のと し 、報告 を受けた 発注者は 当該土地 所有者及 び占有者 の許可を 得るも のと する。
なお 、第 三者 の土地へ の立入り について 、当 該土 地占有者 の許可は 、発注 者が得る ものとす るが 、発 注者の指 示がある 場合は受 託者はこ れに 協 力し なければ ならない 。
3 .受託 者は 、前 項の場合 において 生じた損 失のため 必要とな る経費の 負 担については、設計図書に示す外は発注者と協議 により定 めるもの とする。
4 .受託 者は、第 三者の土 地への立 入りに当 たっては、あらか じめ身分 証 明書 交付申請 書を発注 者に提出 し身分証 明書の交 付を受け 、現 地 立 入りに 際 し ては、こ れを常に 携帯しな ければな らない。
なお 、受託者 は 、立入 り作業完 了後速や かに身分 証明書を 発注者に 返却 し なければ ならない 。
第 1116 条 成果物の提出
1. 受託者 は、設計 業務等が 完了した ときは、設 計図書 に示す成 果物(設 計図 書で照査 技術者に よる照査 が定めら れた場合 は照査報 告書を含 む。) を
業 務完了通 知書とと もに提出 し、検査 を受ける ものとす る。
2 . 受 託 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め が あ る 場 合 、 又 は 発 注 者 の 指 示 す る 場 合 で 、承 諾した場 合は委託 期間途中 において も 、成果 物の部分 引渡しを 行うも のと する。
3 . 受 託者 は、 成果 物におい て使用す る計量単 位は 、 国 際単位系(S I) とす る。
4 . 受 託者 は、特記 仕様書に 電子納品 対象業務 と記載さ れている 設計業務 等に ついては、「広島 市電子納 品の手引」(以下「 手引」 と いう。) に基づ い て作成し た電子デ ータによ り成果物 を提出す るものと する。
「 手引」 で 特に記 載が無い 項目につ いては、 発 注者と 協議のう え決定 する ものとす る。
第 1117 条 関連法令及び条例の遵守
受 託者は 、設 計業務 等の実施 に当たっ ては 、関 連する関 係諸法令 及び 条例 等を遵守 しなけれ ばならな い。
第 1118条 検査
1 . 検査の 種類は、契 約約款 第 32 条第 2項に規 定する完 了検査、契 約約款 第 38 条 第1項 、第 38 条 第2項及 び第 46 条 第2項に 規定する 部分完了 検査と する 。
2 . 受託者 は、契約 約款第 32 条 第1項 の規定に 基づき、業 務完了 通知書又 は 業 務部分完 了通知書 を発注者 に提出す る際には 、契 約図 書により 義務付 け ら れた資料 の整備を すべて完 了させ 、調査 職員 に提出し なければ ならない 。
3 . 発 注者 は、設計 業務等の 検査に先 立って受 託者に対 して書面 をもって 検査 日を通知 するもの とする。検査 にお いて受託 者は 、こ れに必要 な書類及 び 資料等を 整備する とともに 、屋 外で 行う検査 において は、必要 な人員及 び 機材を準 備し 、提 供しなけ ればなら ない 。こ の場合検 査に要す る費用は 受 託者の負 担とする 。
4 . 検査職 員は、調 査職員及 び管理技 術者の立 会の上、次 の各号 に掲げる 検査 を行うも のとする 。
( 1)設計 業務等成 果物の検 査
( 2)設計 業務等x x状況の 検査
設 計 業 務 等 の 状 況 に つ い て 、 書 類 、 記 録 及 び 写 真 等 に よ り 検 査 を 行 う 。 なお 、 電 子納 品の検査 時の対応 について は「 広島 市電子納 品の手引 」 を
参 考にする ものとす る。
5 . 発注者 は、検査 が完了し たときに は、契約 約款第 32 条 第2項 の規定に 基
づ き、検査 の結果を 受託者に 通知する ものとす る。
第 1119条 修補
1 . 発注 者は 、検 査の結果 、修 補の 必要があ る場合に は、受託 者に対し て修 補 の 部 分 及 び 期 限 を 明 示 し た 業 務 完 了 検 査 不 合 格 通 知 書 又 は 業 務 部 分 完了 検査不合 格通知書 を交付し 、修補の 指示を行 うものと する。
2 .受託 者は 、検 査に合格 しないと きは契約 約款第 32 条 第5項 の規定に 基 づき 、直ちに 修補を行 わなけれ ばならな い。
3 . 受託 者 は 、 修 補 が 完了 し た とき は 、 修補 完 了 通知 書 を 発注 者 に 提出 し、直 ちに再検 査を受け なければ ならない 。
4 .発注 者は 、契 約約款第 32 条第2 項の規定 に基づき 再検査の 結果を受 託 者に 通知する ものとす る。
第 1120 条 条件変更等
1 . 契 約約 款第 19 条 第1項第 5号に規 定する「 予期 する ことので きない特 別な 状態 」と は、契約 約款第 30 条 第1項 に規定す る天災そ の他の不 可抗力に よ る場合の ほか 、発 注者と受 託者が協 議し当該 規定に適 合すると 判断し た場 合とする 。
2 . 発注者 が、受託 者に対し て契約約 款第 19 条、第 20 条 及び第 22 条 の規定 に基 づく設計 図書の変 更又は訂 正の指示 を行う場 合は 、業 務打合せ 簿によ るも のとする 。
第 1121 条 契約変更
1 . 発注者 は、次の 各号に掲 げる場合 において、設計業 務等委託 契約の変 更を 行うもの とする。
( 1)業務 内容の変 更により 委託契約 金額に変 更を生じ る場合
( 2)委託 期間の変 更を行う 場合
( 3 ) 発注 者と受託 者が協議 し、設計 業務等施 行上必要 があると 認められ る場 合
( 4 )契約 約款第 31 条 の規定 に基づき 委託契約 金額の変 更に代え る設計図 書の 変更を行 った場合
2 . 発注者 は、前項 の場合に おいて、変 更する 契約図書 を次の各 号に基づ きx xするも のとする 。
( 1)第 112 0 条の規 定に基づ き発注者 が受託者 に指示し た事項
( 2 ) 設 計 業 務 等 の x x x 止 に 伴 う 増 加 費 用 及 び 委 託 期 間 の 変 更 等 決 定 済 の 事項
( 3)その 他発注者 と受託者 との協議 で決定さ れた事項
第 1122 条 委託期間の変更
1 . 発 注者 は、受託 者に対し て設計業 務等の変 更の指示 を行う場 合におい て委 託 期 間 変 更 協 議 の 対 象 で あ る か 否 か を 合 わ せ て 事 前 に 通 知 し な け れ ばな らない。
2 . 発 注者 は、委託 期間変更 協議の対 象である と確認さ れた事項 及び設計 業務 等 の x x x 止 を 指 示 し た 事 項 で あ っ て も 残 委 託 期 間 及 び 残 業 務 量 等 から 委託期間 の変更が 必要でな いと判断 した場合 は 、委託 期間の変 更を行 わな い旨の協 議に代え ることが できるも のとする 。
3 . 受託者 は、契約 約款第 23 条 の規定 に基づき、委託期 間の延長 が必要と 判断 し た 場 合 に は 、 委 託 期 間 の 延 x x 由 、 必 要 と す る 延 長 日 数 の 算 定 根 拠 、変 更工程表 その他必 要な資料 を発注者 に提出し なければ ならない 。
4 . 契 約約 款第 24 条 に基づき 、発 注者 の請求に より委託 期間を短 縮した場 合に は 、 受 託 者 は 、 速 や か に 業 務 工 程 表 を x x x 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
第 1123 条 一時中止
1 .契約約 款第 21 条 第1項の 規定によ り 、次の 各号に該 当する場 合におい て 、発 注者は、受 託者に 書面をも って通知 し、必要 と認める 期間、設 計業務 等の 全部又は 一部を一 時中止さ せるもの とする。
な お 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 x x 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、 暴 動その他 自然的又 は人為的 な事象( 以下「天 災等 」 と いう 。) によ る設 計 業 務 等 の 中 断 に つ い て は 、 第 1 1 3 1 条 臨 機 の 措 置 に よ り 、 受 託 者 は 、 適 切に対応 しなけれ ばならな い。
( 1)第三 者の土地 への立入 り許可が 得られな い場合
( 2 ) 関連 する他の 業務等の 進捗が遅 れたため 、設 計業 務等の続 行を不適 当と 認めた場 合
( 3 )環境 問題等の 発生によ り設計業 務等の続 行が不適 当又は不 可能とな った 場合
( 4)天災 等により 設計業務 等の対象 箇所の状 態が変動 した場合
( 5 ) 第三 者及びそ の財産、受 託者、使 用人等 並びに調 査職員の 安全確保 のた め必要が あると認 めた場合
( 6)前各 号に掲げ るものの 他、発注 者が必要 と認めた 場合
2 . 発注者 は、受託 者が契約 図書に違 反し、又 は調査職 員の指示 に従わな い場 合等 、発 注者が必 要と認め た場合に は、設計 業務等の 全部又は 一部の一 時 中止をさ せること ができる ものとす る。
3 . 前 2項 の場合に おいて、受託 者は 屋外で行 う設計業 務等の現 場の保全 につ いては、 発注者の 指示に従 わなけれ ばならな い。
第 1124 条 発注者の賠償責任
1 .発注者 は、契約 約款の規 定に基づ き、損害 の賠償を 行わなけ ればな ら ない 。
2. 発注 者は、 契 約に違反 し、 その 違反によ り契約の 履行が不 可能とな っ た場 合、損害 の賠償を 行わなけ ればなら ない。
第 1125 条 受託者の賠償責任
1 .受託者 は、契約 約款の規 定に基づ き、損害 の賠償を 行わなけ ればな ら ない 。
2. 受託者 は、 その 責により 損害が生 じた場合、 損害の 賠償を行 わなけれ ばな らない。
第 1126 条 部分使用
1 . 発注者 は、次の 各号に掲 げる場合 において、契約約 款第 34 条 の規定に 基づ き 、受託 者に対し て引渡し 前におけ る成果物 の全部又 は一部の 使用を 請求 すること ができる ものとす る。
( 1)別途 設計業務 等の使用 に供する 必要があ る場合
( 2)その 他特に必 要と認め られた場 合
2 . 受託者 は、部分 使用に同 意した場 合は、成 果物使用 承諾書を 発注者に 提出 するもの とする。
第 1127 条 再委託
1 . 受託者 は、業務 の全部を 一括して、又は発 注者が設 計図書に おいてx xし た部分を 第三者に 再委託す ることは できない 。
2 . 受 託者 は、 コピ ー、 印刷 、 製 本及 び資料の 収集・ 単 純な集計 の再委託 にあ たっては 、発注者 の承諾を 必要とし ない。
3 .受託者 は 、第1 項及び第 2項に規 定する業 務以外の 再委託に あたって は 、発 注者の承 諾を得な ければな らない。
4 .地 方自 治法施行 令第16 7条の2 第2項の 規定に基 づき契約 の性質又 は目 的 が 競 争 入 札 に 適 し な い と し て 随 意 契 約 に よ り 契 約 を 締 結 し た 業 務 にお いては、発 注者は、前項に 規定する 承諾の申 請があっ たときは、原則 とし て委託契 約金額の 3分の1 以内で申 請がなさ れた場合 に限り 、承諾 を 行う ものとす る。ただ し、業務 の性質上、これを 超えるこ とがやむ を得な いと 発注者が 認めたと きは、こ の限りで はない。
5 . 受託者 は、設計 業務等を 再委託に 付する場 合、書面 により協 力者との 契
約 関係を明 確にして おくとと もに 、協 力者に対 し設計業 務等の実 施につ いて 適切な指 導 、 管理 のもとに 設計業務 等を実施 しなけれ ばならな い 。
なお、 協 力者は、 広 島市の 建設コン サルタン ト業務等 競争入札 参加資 格者 である場 合は、広 島市の指 名停止期 xxであ ってはな らない。
第 1128 条 成果物の使用等
1 . 受託者 は、契約 約款第7 条第5項 の定めに 従い、発 注者の承 諾を得て 単独 で又は他 の者と共 同で、成 果物を発 表するこ とができ る。
2 . 受託者 は、著作 権、特許 権その他 第三者の 権利の対 象となっ ている設 計方 法等の使 用に関し 、設 計図 書に明示 がなく、その 費用 負担を契 約約款第
9 条に基づ き発注者 に求める 場合には 、第 三者 と補償条 件の交渉 を行う 前に 発注者の 承諾を受 けなけれ ばならな い。
第 1129 条 守秘義務
1 . 受託者 は、契約 約款第1 条第5項 の規定に より、業 務の実施 過程で知 り得 た秘密を 第三者に 漏らして はならな い。
2 . 受託者 は、成果 物の発表 に際して の守秘x xについ ては、第 1128条第 1項 の承諾を 受けた場 合はこの 限りでは ない。
第 1130 条 安全等の確保
1 . 受託者 は、屋外 で行う設 計業務等 の実施に 際しては、設計業 務等関係 者だ けでなく、付近x x、通行 者、通行 車両等の 第三者の 安全確保 に努め なけ ればなら ない。
2 . 受 託 者 は 、 特 記 仕 様 書 に 定 め が あ る 場 合 に は 所 轄 警 察 署 、 道 路 x x 者 、鉄 道事業者 、河 川x x者 、労 働基準監 督署等の 関係者及 び関係機 関と緊密 な 連絡を取 り、設計 業務等実 xxのx xを確保 しなけれ ばならな い。
3 . 受託者 は、屋外 で行う設 計業務等 の実施に 当たり、事 故が発 生しない よう 使用人等 に安全教 育の徹底 を図り 、指導 、監督 に努めな ければな らない。
4 . 受 託者 は、屋外 で行う設 計業務等 の実施に あたって は安全の 確保に努 める とともに 、労 働x x衛生法 等関係法 令に基づ く措置を 講じてお くもの とす る。
5. 受託者 は、屋外 で行う設 計業務等 の実施に あたり、災 害予防 のため、次の 各号に掲 げる事項 を厳守し なければ ならない 。
( 1 ) 屋外 で行う設 計業務等 に伴い伐 採したx xxを焼 却する場 合には、関係 法令を遵 守すると ともに 、関係 官公 署の指導 に従い必 要な措置 を講 じ
な ければな らない。
( 2 ) 受託 者は、喫 煙等の場 所を指定 し、指定 場所以外 での火気 の使用を 禁止 しなけれ ばならな い。
( 3 )受託 者は 、ガ ソリン 、塗 料等の 可燃物を 使用する 必要があ る場合に は 、周 辺に火気 の使用を 禁止する 旨の標示 を行い 、周辺 の整 理に努め なけ れば ならない 。
6 . 受託者 は、爆発 物等の危 険物を使 用する必 要がある 場合には、関係法 令を 遵守する とともに 、関 係官 公署の指 導に従い 、爆 発等 の防止の 措置を講 じ なければ ならない 。
7 .受 託者 は 、屋外 で行う設 計業務等 の実施に あたって は豪雨 、豪 雪 、xx 、地 震、落雷 等の自然 災害に対 して 、常 に被害を 最小限に くい止め るための 防 災体制を 確立して おかなけ ればなら ない 。災 害発生時 において は第三 者及 び使用人 等の安全 確保に努 めなけれ ばならな い。
8 . 受託者 は、屋外 で行う設 計業務等 実施中に 事故等が 発生した 場合は 、直ち に調査職 員に報告 するとと もに 、業 務事故報 告書を速 やかに発 注者に 提出 し 、 発 注 者 か ら 指 示 が あ る 場 合 に は そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
第 1131 条 臨機の措置
1 . 受託者 は、災害 防止等の ため必要 があると 認めると きは、臨 機の措置 をと らなけれ ばならな い。また、受託者 は、措置 をとった 場合には、そのx x をすみや かに調査 職員に報 告しなけ ればなら ない。
2 . 発 注者 又は調査 職員は、天災 等に 伴い成果 物の品質 および履 行期間の 遵守 に重大な 影響があ ると認め られると きは 、受 託者に対 して臨機 の措置 をと ることを 請求する ことがで きるもの とする。
第 1132条 履行報告
受託者は、 契約約 款第16 条の規定 に基づき、 履行状 況を記録 した書 面
( 業務週報 等)を調 査職員に 提出しな ければな らない。
第 1133 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1 . 受 託者 は、設計 図書に屋 外で作業 を行う期 日及び時 間が定め られてい る場 合でその 時間を変 更する必 要がある 場合は 、あら かじ め発注者 と協議 する ものとす る。
2 . 受 託者 は、設計 図書に屋 外で作業 を行う期 日及び時 間が定め られてい ない 場合で、官公 庁の 休日又は 夜間に作 業を行う 場合は、事前 に理 由を付し た 書面によ って発注 者に提出 しなけれ ばならな い。
第2章 設計業務等一般
第 1201 条 採用する技術基準等
受 託者は 、業務 の実 施にあた って 、最 新の技術 基準及び 参考図書 並び に特 記仕様書 に基づい て行うも のとする 。
なお 、採用に あたって は 、事前 に調査職 員の承諾 を得なけ ればなら ない 。
第 1202 条 現地踏査
受 託者は 、設計 業務 等の実施 にあたり 、現 地踏 査を行い 設計等に 必要 な現 地の状況 を把握す るものと する。
第 1203 条 設計業務等の種類
1 .設計業 務等とは 、調査業 務、計画 業務、設 計業務を いう。
2 . この共 通仕様書 で規定す る設計業 務等は、新たに設 ける各種 施設物 を 対象 とするが 、供用後 における 改築又は 修繕が必 要となる 各種施設 物に つ いて も、これ を準用す るものと する。
第 1204 条 調査業務の内容
調査業務とは、第 1202 条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における 観 測・測定 等の内で 、特記仕 様書に示 された項 目を調査 し、その 結果 の 取り まとめを 行うこと をいう。
な お 、 同 一 の 業 務 と し て 、 こ の 調 査 結 果 を 基 に し て 解 析 及 び 検 討 を 行う ことにつ いても、 これを調 査業務と する。
第 1205 条 計画業務の内容
計 画業務と は 、第 1112 条 に定 める貸与 資料及び 第 1201 条 に定める 適 用 基 準 等及び設 計図書等 を用いて 解析 、検 討を行い 、各 種計 画の立案 を行う こと をいう。
なお 、同 一の業務 として解 析 、検討 を行うた めの資料 収集等を 行うこ とに ついても 、これを 計画業務 とする。
第 1206 条 設計業務の内容
1 . 設計業 務とは、第 1112 条 に定める 貸与資料 及び第 120 1 条に定 める適 用 基準 等及び設 計図書等 を用いて 、x xと して基本 計画 、概 略設計、予備 設計
あ xxx詳 細設計を 行うこと をいう。
2 . 基本計 画とは、設計の同 一の業務 として設 計対象と なる各種 施設物 の 基礎 的諸元を 設定する ものをい う。
3. 概略設 計とは、 地 形図、 地 質資料、 現地踏 査結果、 文 献及び 設計条件 等に 基づき目 的構造物 の比較案 または最 適案を提 案するも のをいう 。
4 .予備設 計とは 、空中写真 図又は実 測図 、地 質資料 、現地踏査 結果 、文 献 、概 略設計等 の成果品 及び設計 条件に基 づき 、目 的構造物 の比較案 につ い て技 術的、社 会的、経 済的な側 面からの 評価、検 討を加え 、最適案 を選 定 した 上で、 平 面図、 縦 横断面図、 構造物 等の一般 図、 計画 概要書、 概 略数 量計 算書、概 算工事費 等を作成 するもの をいう。
なお、 同 一の業務 として目 的構造物 の比較案 を提案す ることに つい て もこ れを、予 備設計と する。
5. 詳細設 計とは、 実 測平面 図(空中 写真図を 含む) 、 縦 横断面 図、 予備 設計 等の成果 品、地質 資料、現 地踏査結 果及び設 計条件等 に基づき 工事 発 注に 必要な平 面図、縦 横断面図 、構造物 等の詳細 設計図、設計計算 書、工 種別 数量計算 書、施工 計画書等 を作成す るものを いう。
第 1207 条 調査業務の条件
1 . 受託者 は、業務 の着手に あたり、第 1112 条 に定める 貸与資料 、第 12 01 条に 定める適 用基準等 及び設計 図書を基 に調査条 件を確認 し 、これ らの 図 書等 に示され ていない 調査条件 を設定す る必要が ある場合 は 、事前 に発 注 者の 指示また は承諾を 受けなけ ればなら ない。
2 . 受 託者 は、現地 踏査ある いは資料 収集を実 施する場 合に 、第 1112条に 定め る貸与資 料等及び 設計図書 に示す調 査事項と 照合して 、現地踏 査に よ る調 査対象項 目あるい は資料収 集対象項 目を整理 し 、調査 職員の承 諾を 得 るも のとする 。
3 . 受 託者 は、本条 2項に基 づき作業 した結果 と、第 1112 条 の貸 与資料と 相違 する事項 が生じた 場合に 、調査対象 項目ある いは資料 収集対象 項目 を 発注 者と協議 するもの とする。
4 . 受託者 は、設計 図書及び 第 1201 条 に定める 諸基準等 に示され た以外 の 解析 方法等を 用いる場 合に 、使 用する理 論、公式 等につい て、その 理由を付 し て発注者 の承諾を 得るもの とする。
第 1208 条 計画業務の条件
1 . 受託者 は、業務 の着手に あたり、第 1112 条 に定める 貸与資料 、第 12 01 条に 定める適 用基準等 及び設計 図書を基 に計画条 件を確認 し 、これ らの 図 書
等 に示され ていない 計画条件 を設定す る必要が ある場合 は 、事前 に発 注 者の 指示また は承諾を 受けなけ ればなら ない。
2 . 受 託者 は、現地 踏査ある いは資料 収集を実 施する場 合に 、第 1112条に 定め る貸与資 料等及び 設計図書 に示す計 画事項と 照合して 、現地踏 査に よ る調 査対象項 目あるい は資料収 集対象項 目を整理 し 、調査 職員の承 諾を 得 るも のとする 。
3 . 受 託者 は、本条 2項に基 づき作業 を行った 結果と、第 1112 条 の貸与資 料と 相違する 事項が生 じた場合 に 、調査 対象項目 あるいは 資料収集 対象 項 目を 発注者と 協議する ものとす る。
4 . 受託者 は、設計 図書及び 第 1201 条 に定める 諸基準等 に示され た以外 の 解析 方法等を 用いる場 合に 、使 用する理 論、公式 等につい て、その 理由を付 し て発注者 の承諾を 得るもの とする。
第 1209 条 設計業務の条件
1 . 受託者 は、業務 の着手に あたり、第 1112 条 に定める 貸与資料 、第 12 01 条に 定める適 用基準等 及び設計 図書を基 に設計条 件を設定 し 、調査 職員 の 承諾 を得るも のとする 。ま た、受託 者は 、こ れら の図書等 に示され ていない 設 計条件を 設定する 必要があ る場合は 、事前に 発注者の 指示また は承 諾 を受 けなけれ ばならな い。
2 . 受 託者 は、現地 踏査ある いは資料 収集を実 施する場 合に 、第 1112条に 定め る貸与資 料等及び 設計図書 に示す設 計事項と 照合して 、現地踏 査に よ る調 査対象項 目あるい は資料収 集対象項 目を整理 し 、調査 職員の承 諾を 得 るも のとする 。
3 . 受 託者 は、本条 2項にお いて 、第 1112 条の 貸与資料 と相違す る事項が 生じ た場合に 、調査対 象項目あ xxは資 料収集対 象項目を 発注者と 協議 す るも のとする 。
4 . 受託者 は、設計 図書及び 第 1201 条 に定める 適用基準 等に示さ れた以 外 の解 析方法等 を用いる 場合に、使用 する 理論 、公 式等につ いて 、そ の理由を 付 して発注 者の承諾 を得るも のとする 。
5 . 受 託 者 は 、 設 計 に 当 た っ て 特 x x 法 等 特 殊 な 工 法 を 使 用 す る 場 合 に は 、 発 注者の承 諾を得る ものとす る。
6 . 設 計に 採用する 材料 、製 品は原則 としてJ IS 、J ASの規 格品及び これ と同等品 以上とす るものと する。
7 . 設計に おいて、広島市土 木工事設 計標準図 に集録さ れている 構造物 に つい ては 、発 注者は、採用 構造 物名の呼 び名を設 計図書に 明示し、受託 者は こ れを遵守 するもの とする。なお、こ れらに定 められた 数量計算 は単 位 当
た り数量を もととし て行うも のとする 。
8 . 受託者 は、設計 計算書の 計算に使 用した理 論、公式 の引用、文献等 並 びに その計算 過程を明 記するも のとする 。
9 . 受託者 は、設計 にあたっ て建設副 産物の発 生、抑制 、再利用 の促進 等 の視 点を取り 入れた設 計を行う ものとす る。
また 、 建 設副産物 の検討成 果として 、 リ サイ クル計画 書を作成 するも のと する。
10 . 電子計 算機によ って設計 計算を行 う場合は 、プログ ラムにつ いて事 前 に調 査職員と 協議する ものとす る。
11 . 受 託者 は、概略 設計又は 予備設計 を行った 結果 、後 段階の設 計におい て一 層のコス ト縮減の 検討の余 地が残さ れている 場合は 、最適案と して 選 定さ れ た 1 ケ ー ス に つ い て コ ス ト 縮 減 の 観 点 よ り 、 形 状 、 構 造 、 使 用 材 料 、x x方法等 について 、後設計 時に検討 すべきコ スト縮減 提案を行 うも の とす る。
こ の 提 案 は 概 略 設 計 又 は 予 備 設 計 を 実 施 し た 受 託 者 が そ の 設 計 を 通 じ て得 た着目点・ 留意事 項等(コ スト縮減 の観点か ら後設計 時に一層 の検討 を行 うべき事 項) につ いて、 後 設計を実 施する技 術者に情 報を適切 に引き 継ぐ ためのも のであり 、 本提案 のために 新たな計 算等の作 業を行う 必要 は ない 。
12 . 受託 者は、概 略設計又 は予備設 計におけ る比較案 の提案、も しくは、概略設計 における 比較案を 予備設計 において 評価 、検 討する場 合には 、新 技術 情 報 提 供 シ ス テ ム ( NETIS ) 等 を 利 用 し 、 新 技 術 ・ 新 工 法 を 積 極 的 に活用す るための 検討を行 うものと する。
また 、受 託者 は、詳細 設計にお ける工法 等の選定 において は、新技 術情 情 報 提 供 シ ス テ ム ( NE T I S ) 等 を 利 用 し 、 新 技 術 ・ 新 工 法 を 積 極 的 に 活用する ための検 討を行い 、発注者 と協議の うえ 、採 用する工 法等を決 定 した後に 設計を行 うものと する。
第 1210 条 調査業務及び計画業務の成果
1 . 調 査業 務及び計 画業務の 成果は、特記 仕様 書に定め のない限 り「 国土 交通 省 調査・ 設 計・ 測量 業務 等共通仕 様書 」第 2編以降 の各調査 業務及び 計 画業務の 内容を定 めた各章 の該当条 文に定め たものと する。
2 . 受託者 は、業務 報告書の 作成にあ たって、その検討・ 解析結 果等を 特 記仕 様書に定 められた 調査・ 計 画項目に 対応させ て、その 検討・ 解 析等の過 程 と共にと りまとめ るものと する。
3 . 受 託者 は、現地 踏査を実 施した場 合には、現地 の状 況を示す 写真と共 にそ の結果を とりまと めること とする。
4. 受託者 は、 検討、 解析に 使用した 理論、 公 式の引用、 文献等 並びにそ の
計 算過程を 明記する ものとす る。
5 . 受 託者 は、成果 物の作成 にあたっ て、成果 物一覧表 又は特記 仕様書に よる ものとす る。
第 1211 条 設計業務の成果
成 果の内容 について は、次の 各号につ いてとり まとめる ものとす る。 ( 1 ) 設計業 務成果概 要書
設 計 業 務 成 果概 要 書 は、 設 計 業務 の 条 件、 特 に 考慮 し た 事項 、 コ ントロ ー ル ポイ ン ト 、 検 討 x x、 x x 性、 経 済 性、 耐 久 性、 美 観 、 環 x xの要 件を的確 に解説し 取りまと めるもの とする。
( 2 ) 設計計 算書等
計算項 目は、こ の共通仕 様書及び 特記仕様 書による ものとす る。
電子計 算機によ って設計 計算を行 った場合 は、 プロ グラムと 使用機 種に ついての 資料を提 出するも のとする 。
(3) 設計図 面
設計図 面は、特 記仕様書 に示す方 法により 作成する ものとす る。
( 4 ) 数量計 算書
数 量 計 算 書 は、 「 土 木工 事 数 量算 x x 領( 国 土 交通 省 ) 」 に よ り 行うも のとし 、算 出した 結果は 、工 種別 、区 間別に取 りまとめ るものと する 。た だ し 、 概 略設 計 及 び予 備 設 計に つ い ては 、 特 記仕 様 書 に定 め の ある
場 合を除き 、一般図 等に基づ いて概略 数量を算 出するも のとする 。
( 5 ) 概算工 事費
概 算 工 事 費 は、 調 査 職員 と 協 議し た 単 価と 、 前 号た だ し 書き に 従 って算 出した概 略数量を もとに算 定するも のとする 。
( 6 ) 施工計 画書
1 ) 施工 計画書は、 工事x xに当た って必要 な次の事 項の基本 的内容を 記載す るものと する。
( イ) 計 画工程表 | ( ロ) 使 用機械 | ( ハ) x x方法 |
( ニ) x x管理 | ( ホ) 仮 設備計 画 | ( ヘ) 特 記事項 その他 |
2 ) 特 殊 な構造あ xxは特 殊な工法 を採用し たときは 、 x x上 留意すべ き点を 特記事項 として記 載するも のとする 。
( 7 ) 現地踏 査結果
受託者 は、 現地 踏査を実 施した場 合には、 現地の状 況を示す 写真 と 共に その結果 をとりま とめるこ ととする 。
主 要 技 術 基 準 及 び 参 考 図 書
H16.3現在
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
〔1〕共 通 | |||
1 | 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - |
2 | 土木学会基準 | 土 木 学 会 | H 3.10 |
3 | 土木製図基準 | 土 木 学 会 | H15.11 |
4 | 水理公式集 | 土 木 学 会 | H11.11 |
5 | JISハンドブック | x x x 格 協 会 | 最新版 |
6 | 土木工事安全施工技術指針 | 全日本建設技術協会 | H13. 6 |
7 | 土木工事安全施工技術指針の解説 | 国土技術研究センター | H13.12 |
8 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 2 |
9 | 建設機械施工安全技術指針 | 建 設 省 | H 6.11 |
10 | 移動式クレーン,杭打機等の支持地盤養生マニュアル | 日本建設機械化協会 | H 6. 4 |
11 | 土木工事共通仕様書 | 国 土 交 通 省 | H14. 7 |
12 | 地盤調査法 | 地 盤 工 学 会 | H 7. 9 |
13 | 土質試験の方法と解説(第一回改訂版) | 地 盤 工 学 会 | H12. 3 |
14 | 地質調査資料整理要領(案) | 日本建設情報総合センター | H15. 7 |
15 | 国土交通省公共測量作業規程(世界測地系対応版) | 日 本 測 量 協 会 | H14. 6 |
16 | 国土交通省公共測量作業規程 解説と運用(世界測地系対応版) | 日 本 測 量 協 会 | H15. 5 |
17 | 国土交通省公共測量作業規程記載要領 | 日 本 測 量 協 会 | - |
18 | 測量成果電子納品要領(案) | 日本建設情報総合センター | H15. 3 |
19 | 測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 日 本 測 量 協 会 | H13.11 |
20 | 基本水準点の2000年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂 | 日 本 測 量 協 会 | H13.11 |
マニュアル(案) | |||
21 | RTK-GPSを利用する公共測量マニュアル | 日 本 測 量 協 会 | H12. 8 |
22 | 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案) | 国 土 交 通 省 | H15. 9 |
(測量編) | |||
23 | 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案) | 国 土 交 通 省 | H15. 1 |
(地質・土質調査編) | |||
24 | 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案) | 国 土 交 通 省 | H14. 2 |
(土木設計業務編) |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
25 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(施工編-耐久性照査型) | 土 木 学 会 | H14. 3 |
26 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(舗装編) | 土 木 学 会 | H14. 3 |
27 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(コンクリート編) | 土 木 学 会 | H14. 3 |
28 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(規準編) | 土 木 学 会 | H14. 3 |
29 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(耐震性能照査編) | 土 木 学 会 | H14.12 |
30 | 2001年制定 コンクリート標準示方書(維持管理編) | 土 木 学 会 | H13. 1 |
31 | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 日本建設情報総合センター | H13. 8 |
32 | CAD製図基準(案) | 日本建設情報総合センター | H15. 7 |
33 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) | 国 土 交 通 省 | H16. 1 |
34 | デジタル写真管理情報基準(案) | 日本建設情報総合センター | H14. 7 |
35 | ボーリング柱状図作成要領(案)解説書 | 日本建設情報総合センター | H11. 5 |
36 | 2002年制定 コンクリート標準示方書(構造性能照査編) | 土 木 学 会 | H14. 3 |
37 | 鉄筋コンクリート工場製作設計施工指針(案) | 全日本建設技術協会 | - |
38 | プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土 木 学 会 | H 3. 3 |
39 | トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説 | 土 木 学 会 | H 8. 7 |
40 | トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説 | 土 木 学 会 | H 8. 7 |
41 | トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説 | 土 木 学 会 | H 8. 7 |
42 | 地中送電線用深部立杭、xxの調査・設計・施工計測指針 | 日本トンネル技術協会 | S57. 3 |
43 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針 | 日本トンネル技術協会 | H11. 2 |
44 | シールド工事用標準セグメント | 日本下水道協会 | H13. 7 |
45 | 防雪工学ハンドブック | 日本建設機械化協会 | H12.12 |
46 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土 木 学 会 | H 4.11 |
47 | グラウンドアンカー設計・施工基準同解説 | 地 盤 工 学 会 | H12. 3 |
48 | グラウンドアンカー設計・施工手引書(案) | 日本アンカー協会 | H 4. 3 |
49 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H 6. 6 |
50 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H 6. |
51 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H6.10 |
52 | 土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法、ガイドライン | 建設省土木研究所 | H 4. 3 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
53 | 薬液注入工法設計施工指針 | 日本薬液注入協会 | H14. 8 |
54 | 薬液注入工法設計資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
55 | 薬液注入工積算資料 | 日本薬液注入協会 | 毎年発行 |
56 | 近接基礎設計・施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58. 6 |
57 | 煙・熱感知器連動機構・装置等の設置に関する指針 | 日本火災報知器工業会 | H15. |
58 | 高圧受電設備規程 | x x x 気 協 会 | H14. 8 |
59 | 防災設備に関する指針 | 日本電設工業協会 | H 6. 8 |
60 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 昇降機安全協会 | H 7. 3 |
61 | 日本建設機械要覧 | 日本建設機械化協会 | H13. 3 |
62 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 日本建設機械化協会 | H13. 2 |
63 | 建設発生土利用技術マニュアル | 土木研究センター | H 9.10 |
64 | 建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 先端建設技術センター | H14.11 |
65 | 災害復旧工事の設計要領 | 全 国 防 災 協 会 | 毎年発行 |
〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
1 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建 設 省 | S60. 9 |
2 | 「ダム事業における環境影響評価の考え方」 | ダム水源地環境整備センター | H12.12 |
3 | 建設省所管放水路事業環境影響評価技術指針 | 建 設 省 | S60. 9 |
4 | 「放水路事業における環境影響評価の考え方」 | リバーフロント整備センター | H13. 6 |
5 | 改訂河川計画業務ガイドライン | 日 本 河 x x 会 | H 2. 4 |
6 | 改訂建設省河川砂防技術基準(案)調査編 | 日 本 河 x x 会 | H 9.10 |
7 | 〃 計画編 | 日 本 河 x x 会 | H 9.10 |
8 | 〃 設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 日 本 河 x x 会 | H 9.10 |
9 | 河川管理施設等構造令 | 日 本 河 x x 会 | H12. 1 |
10 | 防災調節xx技術基準(案)増補改訂(一部修正)版 | 日 本 河 x x 会 | H13. 8 |
11 | 流域貯留施設等技術指針(案) | 日 本 河 x x 会 | H 5. 5 |
12 | 増補流域貯留施設等技術指針(案) | 日 本 河 x x 会 | H 5. 5 |
13 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日 本 港 湾 協 会 | H11. 4 |
14 | 数字で見る港湾 | 日 本 港 湾 協 会 | H14. 7 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
15 | 水門鉄管技術基準 | x x x x x 会 | |
・第4回改訂版(水門扉編)-付解説- | H12. 4 | ||
・第4回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物編、溶接・接合編)-付解説- | H13. 8 | ||
・FRP(M)水圧管編 | H13. 3 | ||
16 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.11 |
17 | 河川土工マニュアル | 国土開発技術研究センター | H 5. 8 |
18 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H11. 3 |
19 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 |
20 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 |
21 | 防災調節xx技術基準(案)解説と設計実例 | 日 本 河 x x 会 | S63. 1 |
増補改訂(一部修正版) | H13. 8 | ||
22 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H13. 2 |
23 | 海岸保全施設築造基準解説(改訂版) | 全 国 海 x x 会 | S62. 4 |
24 | 海岸便覧 | 全 国 海 x x 会 | H14. 3 |
25 | (第2次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53. 8 |
26 | 仮締切堤設置基準 | 建 設 x x 水 課 | H10. 6 |
27 | 鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13. 5 |
28 | 堤防余盛基準 | 建 設 x x 水 課 | S44. 1 |
29 | ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51. 3 |
30 | ダム構造物管理基準 | xxxダム会議 | S61. 5 |
31 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11. 6 |
32 | 河川改修事業関係例規集 | 日 本 河 x x 会 | 毎年発行 |
33 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)河川版(生物調査編) | リバーフロント整備センター | H 9. 4 |
34 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案) ダム版(生物調査編) | ダム水源地整備センター | H 6. |
35 | 河川関係法令例規集 | 第 1 法 規 | - |
36 | 護岸の力学的設計法 | 国土開発技術研究センター | H11. 2 |
37 | 海岸保全施設構造例集 | 全 国 海 x x 会 | S57. 3 |
38 | 水産庁監修漁港構造物標準設計法 1990年版 | 全 国 漁 x x 会 | H 2.10 |
39 | ジャケット式鋼製護岸設計指針 | 日 本 港 湾 協 会 | S52. 3 |
40 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | 毎年発行 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
41 | xxxの植樹基準(案) | 建設省河川局治水課 | H元. 4 |
42 | 砂防指定地指定実務要領 | 全国加除法令出版 | H元.10 |
43 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11. 9 |
44 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H 5. 6 |
45 | 河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 5.10 |
46 | 河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 |
47 | 河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計業務) | 国土開発技術研究センター | H 8.11 |
48 | 土木構造物設計マニュアル(案) -xx編- | 全日本建設技術協会 | H14. 1 |
49 | 床止めの構造設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 |
50 | 海岸保全計画の手引き | 全 国 海 x x 会 | H 6. 3 |
51 | 緩傾斜堤の設計の手引き | 全 国 海 x x 会 | H元. 9 |
52 | 人工リーフの設計の手引き | 全 国 海 x x 会 | H 4. 6 |
53 | 治水経済調査要綱 | 建 設 省 河 川 局 | H 6.10 |
54 | 港湾調査指針 | 日 本 港 湾 協 会 | S62. 6 |
55 | 面的な海岸防御方式の計画・設計マニュアル | 日 本 港 湾 協 会 | H 3. 3 |
56 | 人工海浜の建設技術マニュアル | 運 輸 省 | S54. 4 |
57 | ビーチ計画・設計マニュアル | 日本マリーナビーチ協会 | H 4. 8 |
58 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術開発センター | H 3. 3 |
59 | 農地防災事業便覧 | 地 球 社 | H11. 1 |
60 | 漁港計画の手引き | 全 国 漁 x x 会 | H 4.11 |
61 | 漁港海岸事業設計の手引き | 全 国 漁 x x 会 | H 8. 9 |
62 | 水と緑の渓流づくり調査 | 建設省砂防局砂防部 | H 3. 8 |
63 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 6. 9 |
64 | 砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省砂防局砂防部 | H 3. |
65 | 改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 |
66 | ダム貯水池水質調査要領 | 国土開発技術研究センター | S55. 6 |
67 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S58.12 |
68 | 鋼製砂防構造物設計便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H13. 2 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
69 | 多段落差工設計指針(案) | 建設省土木研究所 | S63. 5 |
70 | 総合土石流対策基本計画作成マニュアル(案) | 総合土石流対策基本 | H元. 9 |
計画検討委員会 | |||
71 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) | 建設省河川局砂防部 | H11. 4 |
72 | 地すべり鋼管杭設計要領 | 地すべり対策技術協会 | H 4. 4 |
73 | 新・斜面崩壊防止の設計と実例 -急傾斜地崩壊防止工事技術指針- | 全国治水砂防協会 | H12. 4 |
74 | ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H元. 4 |
75 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H 3. 7 |
76 | 多目的ダムの建設 | 全国建設研修センター | H 7. 11 |
77 | コンクリートダムの細部技術 | タ ゙ ム 技 術 セ ン タ ー | H 4. 3 |
78 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土開発技術研究センター | S59. 6 |
79 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き | 通産省資源エネルギー庁 | H10. 9 |
80 | ダムの地質調査 | 土 木 学 会 | S61.10 |
81 | ダムの岩盤掘削 | 土 木 学 会 | H 4. 4 |
82 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法- -せん断試験法- | 土 木 学 会 | H12.12 |
-孔内載荷試験法- | |||
83 | 軟岩の調査・試験の指針(案) | 土 木 学 会 | H 3.11 |
〔3〕道 路 関 係 | |||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建 設 省 | S60. 9 |
2 | 道路環境影響評価要覧 | 道路環境研究所 | H 4. 9 |
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日 本 道 路 協 会 | H16. 2 |
4 | 道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎ ょ う せ い | H14. 3 |
5 | 林道規程-解説とその運用- | 日 本 x x 協 会 | H14. 5 |
6 | 全国道路交通情勢調査実施要綱 一般交通量調査(調査編) | 建 設 省 道 路 局 | - |
7 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H 2. 2 |
8 | 自転車道等の設計基準解説 | 日 本 道 路 協 会 | S49.10 |
9 | 自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60. 3 |
10 | 交通工学ハンドブック2001 CD-ROM版 | 交通工学研究会 | H13. 2 |
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | S49. 8 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
12 | 道路の交通容量 | 日 本 道 路 協 会 | S59. 9 |
13 | 道路の交通容量1985 | 交通工学研究会 | S62. 2 |
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | - | - |
15 | 改訂 平面交差の計画と設計・基礎編 | 交通工学研究会 | H14. 7 |
16 | 改訂 平面交差の計画と設計・応用編 | 交通工学研究会 | H元. 5 |
17 | 交通信号の手引き | 交通工学研究会 | H 6. 7 |
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 |
19 | コミュニティゾーン形成マニュアル | 交通工学研究会 | H 6. 5 |
20 | コミュニティゾーン実践マニュアル | 交通工学研究会 | H12. 7 |
21 | 道路環境影響評価技術手法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 道路環境研究所 | H12.11 |
22 | 道路土工要綱 | 日 本 道 路 協 会 | H 2. 8 |
23 | 道路土工-土質調査指針 | 日 本 道 路 協 会 | S61.11 |
24 | 道路土工-施工指針 | 日 本 道 路 協 会 | S61.11 |
25 | 道路土工-排水工指針 | 日 本 道 路 協 会 | S62. 6 |
26 | 道路土工-のり面工・斜面安定工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 3 |
27 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針 | 日 本 道 路 協 会 | S61.11 |
28 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 3 |
29 | 道路土工-擁壁工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 3 |
30 | 道路土工-カルバート工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 3 |
31 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル第3版 | 土木研究センター | H14.10 |
32 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル (鉄筋コンクリート製・プレストレストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H13. 3 |
33 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針 | 国土開発技術研究センター | H11. 3 |
34 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針 | 全国セラミックパイプ工業組合 | H11. 3 |
35 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H14. 8 |
36 | PCボックスカルバート道路埋設指針(改訂版) | 日本PCボックスカルバート製品協会 | H 3.10 |
37 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H15. 2 |
38 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) | 日 本 道 路 協 会 | H14. 3 |
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋編) | 日本道路協会 | H14. 3 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) | 日 本 道 路 協 会 | H14. 3 |
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日 本 道 路 協 会 | H14. 3 |
42 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | 日 本 道 路 協 会 | H14. 3 |
43 | 鋼道路橋設計便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S55. 8 |
44 | 鋼道路橋施工便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S60. 2 |
45 | 道路橋耐風設計便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 3. 7 |
46 | 杭基礎設計便覧(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | H 4.10 |
47 | 杭基礎施工便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 4.10 |
48 | 鋼管xx基礎設計施工便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 9. 12 |
49 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S54. 1 |
50 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 6. 2 |
51 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H10. 1 |
52 | プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートTげた道路橋設計・施工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H 4.10 |
53 | 道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日 本 道 路 協 会 | H 5. 4 |
54 | 道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日 本 道 路 協 会 | H 5. 5 |
55 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S45.11 |
56 | 道路橋支承便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H15. 3 |
57 | 鋼道路橋塗装便覧(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | H 2. 6 |
58 | 鋼道路橋塗装便覧別冊資料写真集 | 日 本 道 路 協 会 | H 2. 6 |
59 | 道路橋補修便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S54. 2 |
60 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日 本 道 路 協 会 | H 3. 7 |
61 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S59. 4 |
62 | 道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S59. 2 |
63 | 道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工資料 | 日 本 道 路 協 会 | S62. 1 |
64 | 鋼構造架設設計施工指針 | 土 木 学 会 | H14. 3 |
65 | 美しい橋のデザインマニュアル | 土 木 学 会 | H 5. 3 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
66 | 道路橋景観便覧 | 日 本 道 路 協 会 | |
・橋の美 | S52. 6 | ||
・橋の美 Ⅱ | S56. 6 | ||
・橋の美 Ⅲ(橋梁デザインノート) | H 4. 5 | ||
67 | 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | H13.11 |
68 | 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H15.11 |
69 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H13.11 |
70 | 道路トンネル便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S50. 1 |
71 | 道路トンネル維持管理便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 5.11 |
72 | 道路トンネル観察・計測指針 | 日 本 道 路 協 会 | H 5.11 |
73 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日 本 道 路 協 会 | H 8.10 |
74 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H13. 9 |
75 | 舗装設計施工指針 | 日 本 道 路 協 会 | H13.12 |
76 | 排水性舗装技術指針(案) | 日 本 道 路 協 会 | H 8.11 |
77 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) | 日 本 道 路 協 会 | H 2.11 |
78 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | H 4.12 |
79 | 舗装施工便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H13.12 |
80 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日 本 道 路 協 会 | H 8.10 |
81 | プラント再生舗装技術指針 | 日 本 道 路 協 会 | H 4.12 |
82 | 砂利道の歴青路面処理指針 | 日本アスファ ルト協会 | S60. 3 |
83 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファ ルト協会 | S61. 9 |
84 | 高炉スラグ路盤設計施工指針 | 鐵 鋼 ス ラ グ 協 会 | S57. 6 |
85 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鐵 鋼 ス ラ グ 協 会 | S57. 7 |
86 | 製鋼スラグ路盤設計施工指針(1985年改定) | 鐵 鋼 ス ラ グ 協 会 | S60. 9 |
87 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキング | H12. 7 |
ブロック技術協会 | |||
88 | 設計要領第一集 舗装編 | 日 本 道 路 公 団 | H13. 9 |
89 | 構内舗装・排水設計基準 | 公 共 建 築 協 会 | H13. 4 |
90 | 併用軌道構造設計指針 | 日 本 道 路 協 会 | S37. |
91 | 路上再生路盤工法技術指針(案) | 日 本 道 路 協 会 | S62. 1 |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
92 | 路上表層再生工法技術指針(案) | 日 本 道 路 協 会 | S63.11 |
93 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | S53. 7 |
94 | 舗装試験法便覧 | 日 本 道 路 協 会 | S63.11 |
95 | 舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法) | 日 本 道 路 協 会 | H 8.10 |
96 | 道路震災対策便覧(震前対策編) 改訂版 | 日 本 道 路 協 会 | H14. 4 |
97 | 道路震災対策便覧(震災復旧編) 改訂版 | 日 本 道 路 協 会 | H14. 4 |
98 | 落石対策便覧(改訂版) | 日 本 道 路 協 会 | H12. 6 |
99 | 道路緑化技術基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S63.12 |
100 | 道路防雪便覧 | 日 本 道 路 協 会 | H 2. 5 |
101 | 共同溝設計指針 | 日 本 道 路 協 会 | S61. 3 |
102 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H 6. 3 |
103 | 土木研究所資料 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 |
104 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H 5. 8 |
105 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H10.11 |
106 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 3 |
107 | 改訂路面表示設置の手引 | 交通工学研究会 | H10. 5 |
108 | 道路標識設置基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S62. 1 |
109 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S59.10 |
110 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S56. 4 |
111 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H14. 4 |
112 | 道路反射鏡設置指針 | 日 本 道 路 協 会 | S55.12 |
113 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | S60. 9 |
114 | ’95道路標識ハンドブック | 全国道路標識・表示業協会 | H 7. 11 |
115 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識・表示業協会 | H13.12 |
116 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H 4.11 |
117 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日 本 道 路 協 会 | H11. 9 |
〔4〕電気・機械・設備等 | |||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - |
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
2 | (解説)電気設備の技術基準 | 経済産業省・資源エネルギー庁 | H13. 5 |
3 | 内線規程 | x x x 気 協 会 | H12.10 |
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 | 建設電気技術協会 | H14. 9 |
5 | 電気通信設備施工管理の手引き | 建設電気技術協会 | H 9. 2 |
6 | 建築設備設計基準 | 公 共 建 築 協 会 | H14. 6 |
7 | 電気設備工事共通仕様書 | 公 共 建 築 協 会 | H13. 3 |
8 | 機械設備工事共通仕様書 | 公 共 建 築 協 会 | H13. 3 |
9 | 建築工事共通仕様書 | 公 共 建 築 協 会 | H13. 3 |
注意:最新版を使用するものとする。