イ.濃 度 給水栓水における水に含まれる防錆剤の濃度は赤水を防止し得る最低濃度とし、定常時においてはリン酸塩を主成分とするものにあっては五酸化リン(P2O5) として5㎎/ℓ、ケイ酸塩を主成分とするものにあっては二酸化ケイ素(SiO2)として5㎎/ℓ、両者の混合物を主成分と
参考資料
給水用防錆剤に関する維持管理請負契約書
━━━━━━━━━維持管理請負契約書
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収入印紙
維持管理請負契約書
(以下甲という)と
(以下乙という)とは、甲が所有し又は(及び)管理権原を有する建築物又は(及び)給水施設における赤水等の対策として給水用防錆剤を使用するに当たり、甲は乙から給水用防錆剤の正しい知識と適正使用に関する説明を受け、理解したので下記の通り維持管理請負契約(以下本契約という)を締結する。
(目的)
第 1 条 乙は、甲が所有し又は(及び)管理権原を有する建築物又は(及び)給水施設の赤水等の対策をして給水用防錆剤の適正な維持管理を請負、甲は請負代金を支払うことを約束する。
(給水用防錆剤の定義)
第 2 条 本契約における給水用防錆剤とは、国の通知等により定められた品質規格に適合するもので日本給水用防錆剤協会が発行する品質規格適合品証紙の貼付されているものをいう。
(遵守義務)
第 3 条 乙は本契約における給水用防錆剤が飲用水に注入使用されることを銘記し、その使用と維持管理に当たっては、国の通知等及び協会が定める管理基準を遵守して誠実に実施する。
(維持管理)
第 4 条 本契約によって実施する維持管理は甲の委嘱を受けて乙が行い、甲は乙に協力するものとする。
2.乙は維持管理の実務を防錆剤管理責任者が行う。但し、特定建築物以外の建築物では、防錆剤管理責任者又は(及び)給水用防錆剤販売管理者(以下販売管理者という)又は(及び)販売管理者から教育講習を受けた者に当たらせるものとする。
3.本契約によって維持管理の対象となる注入装置の仕様及びその設置場所は別紙〔注入装置仕様書〕に則ってこれを定め、なお変更が生じた時は遅滞なくその旨記載し、これを作成の都度遅滞なく甲に提出するものとする。
4.乙が行う維持管理項目は次の通りとする。
1)給水用防錆剤の注入
イ.国の定める下記の①、又は②の注入方法により適正に給水用防錆剤の注入を行う。
① 液状防錆剤をポンプにより給水量に応じて注入する方法
② 給水配管途中にバイパスを設け、固体状の防錆剤を自然溶解させて給水量に応じて注入する方法
2)給水栓水における給水用防錆剤の濃度検査
イ.濃 度 給水栓水における水に含まれる防錆剤の濃度は赤水を防止し得る最低濃度とし、定常時においてはリン酸塩を主成分とするものにあっては五酸化リン(P2O5)として5㎎/ℓ、ケイ酸塩を主成分とするものにあっては二酸化ケイ素(SiO2)として5㎎/ℓ、両者の混合物を主成分と
するものにあっては五酸化リン及び二酸化ケイ素の合計として5㎎/ℓを超えてはならない。また注入初期においては、いずれの場合も 15
㎎/ℓを超えてはならない。
ロ.検査方法 「上水試験方法」(社・日本水道協会)又はこれと同等以上の精度を有する方法により検査する。また協会の推奨する「簡易分析器」によっても検査する。
ハ.検査回数 定常時においては2ヶ月以内ごとに1回以上防錆剤の濃度検査を行う。また注入初期においては7日以内ごとに1回以上点検する。また注入 用給水用防錆剤補充時ごとにも検査する。
3)給水栓水における効果の確認イ.効 果 色度 5以下
xx 0.3mg/ℓ以下ロ.検査方法と回数
前項ロ.の方法により 2 ヶ月以内ごとに 1 回以上、また注入初期にお
いては 7 日以内ごとに 1 回以上点検する。また注入用給水用防錆剤補充時ごとにも検査する。
4)管理台帳の作成
建築物の名称等、濃度検査、注入装置の点検等を記載する。
5)注入用給水用防錆剤の補充
イ.補 充 給水栓水における所定の濃度を維持するために注入によって消費された給水用防錆剤の補充を定期的に行う。
①液状防錆剤 薬液タンクへの補充量と補充間隔
②固体状防錆剤 溶解器(固体状防錆剤注入装置)への補充量と補充間隔
6)点検整備
イ.注入装置等の点検、整備を定期的に行う。ロ.回 数
①定期点検、整備 2ヵ月ごとに1回行う
②不定期点検、整備 不測の故障等、甲から連絡を受けたとき
(異常発生)
第 5 条 本契約において注入装置等の突発的故障又はそれが原因により給水栓水に異常が発生した場合等、甲が異常を確認したときは、直ちに乙にその旨を連絡し、乙は速やかに注入停止、補修等正常に戻すための処置を講ずるものとする。
(責任の範囲)
第 6 条 本契約の対象となる建築物又は(及び)給水施設において、クロスコネクション、受水槽及び高置水槽等の清掃不良、その他給水設備等の経年劣化、配管内での長期に渡る水の停滞、不良、不衛生等を原因とする一切の損害について乙は何ら責任を負わないものとする。但し、乙の責めに帰すべき事由によって発生した場合は、乙はその損害について責任を負う。
(不可抗力)
第 7 条 天災地変、戦争、暴動、法令の改廃又は制定、国・行政による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他の不可抗力により、契約の全部又は一部の履行の遅延或いは不測の事態を生じた場合には、乙はその責任を負わないものとする。
(有効期間)
第 8 条 本契約の有効期間は締結の日から1ヵ年とする。
但し、甲乙いずれかより期間満了の2ヶ月前までに更新拒絶の申し出のない場合には、自動的に1ヵ年の更新がなされるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 9 条 本契約に定めのない事項や、疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が誠意をもって協議し決定するものとする。
(合意管轄)
第 10 条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(秘密保持)
第 11 条 甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の技術上、営業上または経営上の秘密事項を厳に秘密に保持し、相手方の事前承諾を得ることなく第三者に開示もしくは漏洩し、または本契約の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は除く。
1)相手方から開示を受けた時に、既に公知公用のもの。
2)相手方から開示を受けた時に、既に自ら保有していたもの。
3)相手方から開示を受けた後、自らの責によらず、公知公用となったもの。
4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに、合法的に入手したもの。
(反社会的勢力の排除)第 12 条
1.甲及び乙は,自己または自己の代理人が,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
1)暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他
これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
4)自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
5)暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
4)風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
5)その他前各号に準ずる行為
(解除)
第 13 条
1.甲または乙は,相手方が次のいずれかに該当した場合には,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
1)第12条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
2)第12条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
3)第12条第2号各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
2.前項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,その相手方に対し,解除により生じた損害を賠償しなければならない。
3.第1項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,解除による損害について,その相手方に対し何らの請求もすることができない。
(請負業務の内容)
1.請負業務 xx第1ビルの給水栓の赤水防止工事と維持管理
2.業務を行う場所 xxxxxxxxxxxx 0-00-00
3.業務の内容 別紙のとおり
4.業務期間 平成 20 年 4 月 1 日~翌年 3 月 31 日
5.請負代金 金 100 万円(消費税込)
6.支払方法 第 1 回(平成 20 年 4 月 30 日) 50 万円(消費税込)
第 2 回(平成 20 年 6 月 30 日) 25 万円(消費税込)
第 3 回(平成 20 年 12 月 30 日) 25 万円(消費税込)
7.維持管理報告 適宜行う
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し甲と乙が記名捺印の上、各自その1通を保有します。
平成 年 月 日
甲 住 所
名称 建築物又は給水施設名
建築物所有者又は管理権原者
管理組合理事長又は組合長名 印
乙 | 住 所 | ||
名称 日本給水用防錆剤協会登録販売店 | 登録番号( | ) | |
会社名 | |||
代表者名 | 印 |