Contract
振込口座事前確認サービス利用規定(データ伝送方式)
振込口座事前確認サービス利用規定(以下「本規定」という)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」という)が「三井住友銀行のファームバンキングサービス」(以下「ファームバンキングサービス」という)および「三井住友銀行の総合振込データ伝送サービス」(以下「総合振込データ伝送サービス」という)の契約者に対して提供する振込口座事前確認サービス(以下「本サービス」という)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下「契約者」という)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して申し込むこととし、当行がこれを承認して契約者に対して本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1.本サービスの内容等
(1) 本サービスの内容
本サービスは、契約者が振込を行うことを前提としてその受取人の口座(以下「振込口座」という)の有無を確認するため、契約者からの依頼に基づき、当行が振込口座について振込口座を保有する金融機関に照会するなどし、その結果を回答するサービスです。また、契約者は当行所定の方法で当行に申込むことで所定の付加情報付きの回答を受領することができます。
(2) 本サービスの取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、契約者からの依頼が当行所定の受付可能な件数を超えた場合その他やむを得ない場合には、当行所定の取扱日であっても、契約者は本サービスを利用できないものとします。
(3) 契約料および取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる消費税が必要となります。この場合、当行は当該契約料・手数料・消費税を、「三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定」に従い、「手数料ご決済口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。 なお、当行は契約者に事前に通知することなく契約料、取扱手数料を変更する場合があります。
2.本サービスの申込
(1) 申込資格
本サービスの申込は、ファームバンキングサービス、および総合振込データ伝送サービスの契約者に限ります。
(2) 申込方法
本規定を承諾の上、「振込口座事前確認サービス(データ伝送方式)申込書」(以下「申込書」という)による 申込が必要です。当行がこれを承認し所定の手続きを行ったときから、本サービスの提供を受けることができるものとします。
3.本サービス利用の手順
(1) 契約者は、当行所定の手続に従い、他の金融機関ならびに当行に存在する振込口座の預金種目、口座番号および受取人名の確認を当行に依頼します。
(2) 当行は、指定された金融機関に対し振込口座の確認を依頼し、その回答結果を当行所定の手続に従い契約者に回答します。
(3) 当行は、契約者による(1)項の依頼が振込を行うことを前提としない場合や不正の目的のために利用すると認めた場合には、契約者の依頼を受け付けません。この場合、これにより当行または第三者に生じた損害については、全て契約者が責任を負うものとします。
4.本人確認
当行は、契約者が予め当行に届け出た通信暗証および送信暗証により当行が依頼を受け付け、さらに発信者番号チェ ックを行っている場合には、当行が貴社の発信者番号を確認することで契約者の本人確認を行うものとします。
5.免責事由
(1) 振込口座の確認結果の回答内容
当行は、他の金融機関が当行に回答した結果をそのまま所定の方法により契約者に回答し、所定の期間内に金融機関から当行に回答がない場合は確認不能として回答します。当行および他の金融機関は、他の金融機関が行った回答の内容および確認した後に振込口座に変更があったために生じた損害については、責任を負いません。
(2) 本人確認手段の不正使用等
所定の方法による本人確認を経た後で行った取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、通信暗証、送信暗証その他の本人確認手段について盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) その他
災害・事変・裁判所等の公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.届出事項
届出事項に変更がある場合には、貴社は当行所定の書面により当行に直ちに届け出るものとします。この届出前に生 じた損害については、当行は責任を負いません。
7.解約等
(1) 本契約は、書面で通知することにより契約者および当行の一方の都合でいつでも解約することができます。
(2) 契約者が商号、代表者、住所その他の届出事項の変更の届出を怠ったため、前項による解約の通知が契約者に到達 するのが遅延または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとします。
(3) ファームバンキングサービスおよび総合振込データ伝送サービスの両方もしくはいずれか一方が解約となった場合当行は契約者に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
8.契約期間
本サービスの当初契約期間はサービス開始日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
9.規定の準用
本取扱規定に記載のない事項は「三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定」および「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定」に準じるものとします。
10.規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に変更内容の通知を行うことにより、本規定の内容を 変更することができるものとします。契約者は、通知された内容に同意しない場合には、通知の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を 受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
以上