Contract
弁護士報酬規程
目 次
第1章 総則
第2章 法務コンサルティング第3章 契約書・規約の作成 第4章 顧問契約
第5章 債権回収
第6章 労務・人事(企業側) 第7章 著作権・インターネット第8章 法人破産・事業再生
第9章 婚姻費用・離婚事件第10章 交通事故
第11章 インターネット誹謗中傷第12章 相続・事業承継
第13章 ホームロイヤー
第14章 刑事事件(被疑者・被告人・告訴手続)第15章 任意整理・個人破産
第1章 総則
第1条(目的)
1. 本規定は、弁護士法人かける法律事務所又は同弁護士法人に所属する弁護士(以下総称して「弁護士法人等」といいます。)が、依頼者(以下「お客様」といいます。)に弁護士法人等が提供する業務(以下「本サービス」といいます。)によって発生する報酬(以下「利用料金」といいます。)、事務手数料、実費その他諸経費(以下総称して「利用料金等」といいます。)の標準を示すことを目的とします。
2. 本規定は、利用料金等の標準であり、個別の案件の複雑性及び重大性を考慮し、案件ごとに利用料金等を決定します。
第2条(利用料金等の説明)
1. 弁護士法人等は、お客様に対し、本サービスの提供に際して、利用料金等について、十分に説明します。
2. 弁護士法人等は、お客様に対し、本サービスを提供する際、利用料金等を確認するために、速やかに委任契約書、サービス利用申込書又はサービス利用規約(以下「委任契約書等」といいます。)を作成します。ただし、委任契約書等を作成することが困難な事情があるとき、お客様の意向を踏まえた上で、委任契約書等を作成しないことがあります。
3. 委任契約書等には、本サービスの対象範囲、利用料金等及び支払時期、注意事項その他の特約事項を記載します。
第3条(利用料金等の支払)
お客様は、本サービスの利用に際して、本規定で定める利用料金等の標準に従い、①利用料金、②事務手数料、③実費及び④預り金を支払わなければなりません。
第4条(事務手数料の金額)
1. お客様は、弁護士法人等に対し、本サービス提供に際して、実費概算額として事務手数料(案件ごと)をお支払いいただきます。
2. 事務手数料は、22,000円/件とします。
3. 事務手数料は、手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとに発生します。
4. 事務手数料には、委任事件の遂行のために必要となる実費(ファイル作成費用、システム登録費用、印刷費、郵送費用、内容証明郵便作成費用、交通費、謄写費用)が含まれます。
5. 事務手数料は、お客様の都合によって返金できません。
6. 印紙代、予納金、供託金、弁償金、解決金、和解金等(以下総称して「印紙代・和解金等」といいます。)は、事務手数料には含まれず、別途、お支払いいただきます。弁護士法人等は、印紙代・和解金等について、立替払いしません。
第5条(実費)
1. お客様は、弁護士法人等に対し、事務手数料とは別に、3,000円/回を超える実費(新幹線代、飛行機代、交通費、タクシー代、ホテル代、宿泊費用等)をお支払いいただきます。
2. 本サービスの提供に際して、弁護士以外の専門家による協力が必要な場合、お客様の同意を得たうえで、他の専門家の協力を得ることがあります。この場合、当該専門家に要する費用は、お客様に負担していただきます。
第6条(法律相談)
1. 法律相談料は、以下のとおりとします。
ベーシックプラン | おすすめプラン | |
料金 | 5,500円/30分 | 22,000円/60分 |
相談方法 | 電話・面談・オンライン(ZOOM) | 電話・面談・オンライン(ZOOM) |
サービス内容 | 法律相談 | ・法律相談 ・相談日から3営業日以内の電話、メール、チャットによる簡易な問合せ対応 |
利用条件 | 初回のみ | |
注意事項 | 書類作成は含まれません。 | 書類作成は含まれません。 |
2. 出張法律相談は、55,000円/日(交通費別途)とします。
3. 法律相談料は、法律相談開始前にお支払いいただきます。
4. 法律相談時間の延長が必要な場合、別途、法律相談をお申込みいただきます。
5. 法律相談の予約をキャンセルする場合、以下のキャンセル料が発生します。
① 3日前まで:キャンセル料なし
② 2日前から前日まで:法律相談料の50%
③ 当日 :法律相談料の100%
④ 無連絡キャンセル:法律相談料の100%
第7条(出張日当及び出廷日当の標準金額)
1. 本サービスの提供に際して、着手金及び報酬金とは別に出張日当及び出廷日当その他日当が発生します。
2. 出張日当及び出廷日当その他日当の標準金額は、以下のとおりとします。
① 弁護士/名 55,000円/日
② パラリーガル/名 22,000円/日
3. 出張日当及び出廷日当その他日当は、弁護士又はパラリーガルごとに発生します。
4. 国外における出張日当及び出廷日当は、別途協議します。
5. 出張日当及び出廷日当その他日当は、毎年 1~3 月分を 4 月 25 日までに、4~6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払うものとします。
第8条(時間制報酬【タイムチャージ】の標準金額)
1. 時間制報酬【タイムチャージ】の標準金額は、以下のとおりとします。
① 代表弁護士 38,500円/時間
② 上記①以外の弁護士 33,000円/時間
③ パラリーガル 11,000円/時間
2. 時間制報酬【タイムチャージ】は、当月分を翌月25日までに支払うものとします。
第9条(利用料金等の支払方法)
1. 利用料金等は、以下の方法でお支払いいただけます。
① 現金支払
② 銀行振込
③ クレジットカード払い
④ Paypay払い
⑤ 自動引落(NSS日本システム収納)
2. 銀行振込の場合、弁護士法人等から請求書を発行します。当該請求書に従い、お振込みください。振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
3. 破産・個人再生・債務整理案件では、クレジットカード払いを利用できません。
4. Paypay払い及びクレジットカード払いの決済上限は、250,000円/回となります。
5. 自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
第10条(預り金)
1. 弁護士法人等は、お客様に対し、利用料金等や印紙代・和解金等の支払を確保するために、必要に応じて、預り金を請求することがあります。
2. 弁護士法人等は、利用料金等や印紙代・和解金等に関し、預り金と相殺し、清算できます。
第11条(利用料金等の増額)
1. 本サービスの対象が、特に重大又は複雑で、その処理に困難を伴う場合、お客様と協議のうえ、その額を適正な範囲内で増額することがあります。
2. お客様の希望や案件の性質を踏まえて、弁護士が追加されるときは、弁護士法人等は、その額を適正な範囲内で増額することがあります。
第12条(委任契約の中途終了)
委任契約に基づく本サービスの処理が解任、辞任又は継続不能により途中で終了したときは、弁護士法人等は、サービス提供の状況に応じて、利用料金等を精算します。ただし、すでに受領済みの利用料金等は、お客様の都合で返金できません。
第13条(消費税)
1. お客様は、消費税法及び地方税法に従い、弁護士法人等のサービス提供について発生する消費税額及び地方消費税額(以下「消費税」といいます。)の合計額に相当する額を支払わなければなりません。
2. 本規定で記載する利用料金等には消費税が含まれています。
3. サービス提供中に法改正等により消費税及び地方消費税の合計税率が変更された場合、その差額に相当する額を加算して請求します。
第14条(本規定の変更)
本規定の内容は、随時、変更することがあり、その変更内容は弁護士法人等のウェブサイトで周知します。
第15条(本規定外事項)
1. 本規定の内容とお客様との委任契約の内容が異なる場合、委任契約の内容が優先されます。ただし、委任契約に定めがない事項又は委任契約の解釈に疑義が生じる場合、本規定を適用します。
2. 本規定で記載されていないサービスに関する利用料金は、本規定に準拠して利用料金をお客様に個別に提案し、お客様との間で合意します。
第16条(解釈基準)
本規定に定めがない事項又は本規定の解釈に疑義が生じる場合、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規定(旧日本弁護士連合会報酬規定・2004年4月1日廃止)に準拠します。
第2章 法務コンサルティング
第17条(法務コンサルティング)
1. 法務コンサルティングの利用料金は、以下のとおりです。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 時間制報酬(タイムチャージ報酬) | サービス提供に必要となる 時間数に、時間単価を乗じて算出される費用 | 33,000円/時~ | 毎月月末締め、翌月25日払い |
2 | 鑑定報酬 | 特定の事項に対する法律上の判断・意見を示した書面 (鑑定書・意見書)の作成に 対する費用 | 330,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
3 | 調査料 | リーガルリサーチ(法的分析、判例調査、法的文献の調査)に対する書面の作成に 対する費用 | 330,000円/件~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 前項の規定にかかわらず、特に重大又は複雑な鑑定及び調査は、別途協議します。
第3章 契約書・規約の作成
第18条(契約書・規約の作成)
1. 契約書や規約(以下「契約書等」といいます。)の作成は、以下のとおりとします。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 契約書データ提供料 | 弁護士法人等が管理する契約 書や利用規約書のひな形を提供することに対する対価 | 110,000円/通~ | データ提供時 |
2 | 契約書作成料 | お客様のニーズや希望に対応 して契約書や規約を作成することに対する対価 | 330,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 契約書や利用規約の作成期間が2か月を超える場合、別途費用が発生します。
3. 特に複雑又は非典型的な契約書や規約の作成は、別途協議します。
第4章 顧問契約
第19条(顧問契約)
1. 顧問契約の内容及び利用料金は、以下のとおりです。
プラン | プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
顧問料金(税別)/月 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | |
サポート内容 | 対応時間(目安) | 3時間 | 7時間 | 12時間 |
労働問題対応 | 問題社員対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
未払い賃金対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハラスメント対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
団体交渉・労働組合対応 | × | △ | 〇 | |
労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等) | × | △ | 〇 | |
就業規則 | チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書・規約 | チェック | 〇 (月1通) | 〇 (月3通) | 〇 (月5通) |
クレーム対応 | アドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
窓口対応 | × | 1回 | 2回 | |
債権回収 | 内容証明郵便・警告書(弁護士名) | 月1通 | 月2通 | 月3通 |
強制執行 | × | △ | 〇 | |
社内研修 | 1回2時間程度 | × | 年に1回 | 年に2回 |
顧問弁護士外部表示 | 御社販促物への掲載 | 〇 | 〇 | 〇 |
弁護士費用割引 | 着手金の割引 | 10% | 15% | 20% |
×:対応不可 △:着手金割引対応 〇:着手金不要 | ||||
①債権回収や紛争・クレームの窓口対応・代理交渉で解決した場合、別途、報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。 | ||||
②裁判や労働審判の対応が必要となる場合、別途、着手金・報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。 | ||||
③顧問契約の最小期間は6か月間となります(6か月ごとの自動更新あり)。 | ||||
④超過分のタイムチャージ金額は30,000円(税別)/時間となります。 |
2. 顧問料の支払方法は自動引落(NSS日本システム収納)又は銀行振込とします。
3. 顧問料は当月分を翌月25日までに支払うものとします。ただし、自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
4. 顧問契約の最小期間はサービス開始月の初日から6か月間とし、以後は6か月ごとの自動更新となります。
5. 顧問料の支払がない場合、顧問契約は終了します。
6. 支払済み顧問料は、お客様の都合により返金できません。
第5章 債権回収
第20条(簡易な警告書等の代理作成・送付)
1. 簡易な警告書等の代理作成・送付とは、相手方との2か月を超える継続的な交渉が予定されていない簡易な警告書、督促状、通知書等をお客様に代わって作成し、お客様の代理人として送付するサービスをいいます。
2. 警告書等の代理作成・送付の着手金は、165,000円/件とします。
3. 警告書等の代理作成及び送付報酬金は、以下のとおりとします。
① 経済的利益なし:55,000円/件~
② 経済的利益3000万円以下:経済的利益の5%(税別)
③ 経済的利益3000万円超~3億円以下:経済的利益の3%(税別)
④ 経済的利益3億円超:経済的利益の2%(税別)
4. 本条に規定する料金には、警告書等を送付した日から2か月間の代理交渉を含みます。ただし、
2か月を超え、継続して代理交渉が必要となる場合、別途費用が発生します。
第21条(紛争・訴訟の代理交渉・代理人活動)
1. 紛争・訴訟対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(追加着手金)+C(出張日当)+D(出廷日当)+E(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円/件 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165, 000円/件が加算されま す。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生す る追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払 |
う。 | ||||
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席(オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% *ただし、報酬金の最低金額は330,000円とし ます。 | 成果発生時 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案・特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第22条(着手金の算定)
1. 請求件数は、請求を理由づける事実(請求原因)ごとに判断します。
2. 相手方数は、請求する、又は請求される相手方の人数ごとに判断します。
第23条(追加着手金の算定)
追加着手金は、手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとに発生します。
第24条(報酬金の算定)
1. 報酬金算定のための経済的利益の算定基準・方法は、弁護士法人等とお客様との間で案件ごとに合意します。
2. 報酬金における経済的利益の算定基準は、以下を参考にして判断するものとする。
① 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
③ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
④ 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
⑤ 所有権は、対象たる物の時価相当額。
⑥ 占有権・地上権・永xxx・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
⑦ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
⑧ 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
⑨ 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
⑩ 不動産についての所有権・地上権・永xxx・地役権・賃借権および担保xxの登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額
⑫ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価相当額
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額
⑭ 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
3. 経済的利益の算定が困難な場合、お客様との間で別途合意する場合を除いて、800万円とします。
4. 報酬金の最低金額は330,000円とします。
第25条(仮差押)
1. 仮差押えに係る着手金は、330,000円/件とします。ただし、2件目以降は1件につき1
65,000円/件とします。
2. 仮差押えに係る報酬金は、発生しません。
3. 仮差押えの対応期間は2か月間とし、2か月を超える場合、別途費用が発生します。
第26条(民事執行)
1. 民事執行手続に係る着手金は、165,000円/件とします。ただし、2件目以降は1件につき82,500円/件とします。
2. 紛争・訴訟対応のうち、民事執行手続のみ利用する場合、報酬金は、お客様に発生する経済的利益の額の5%(税別)とします。
第27条(弁護士照会・弁護士法23条の2)
1. 民事執行手続に係る着手金は、33,000円/件とします。ただし、2件目以降は1件につき
16,500円/件とします。
2. 弁護士照会に係る報酬金は発生しません。
第6章 労務・人事(企業側)
第28条(就業規則の作成)
1. 就業規則や社内規則の作成料金は、以下のとおりとします。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 就業規則の作成料金 | お客様のニーズや希望に対応 して就業規則を新たに作成することに対する対価 | 330,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2 | 社内規定の作成料金 | お客様のニーズや希望に対応 して社内規定を新たに作成することに対する対価 | 165,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 就業規則や社内規則の作成期間が2か月を超える場合、別途費用が発生します。
3. 特に複雑で、非典型的な就業規則や社内規則の作成は、別途協議します。
第29条(労務・人事トラブルの簡易な警告等の代理作成・送付)
1. 簡易な警告書等の代理作成・送付とは、相手方との2か月を超える継続的な交渉が予定されていない簡易な警告書、督促状、通知書等をお客様に代わって作成し、お客様の代理人として送付するサービスをいいます。
2. 警告書等の代理作成・送付の着手金は、165,000円/件とします。
3. 警告書等の代理作成及び送付報酬金は、以下のとおりとします。
① 経済的利益なし:55,000円/件~
② 経済的利益3000万円以下:経済的利益の5%(税別)
③ 経済的利益3000万円超~3億円以下:経済的利益の3%(税別)
④ 経済的利益3億円超:経済的利益の2%(税別)
4. 本条に規定する料金には、警告書等を送付した日から2か月間の代理交渉を含みます。ただし、
2か月を超え、継続して代理交渉が必要となる場合、別途費用が発生します。
第30条(労務・人事トラブルの代理交渉・代理人活動)
1. 労務・人事トラブル(未払賃金、問題社員の対応、退職勧奨、解雇)の紛争・訴訟対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供 時の対価 | 330,000円/件 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165,0 00円/件が加算されます。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生 する追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席 (オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% *ただし、報酬金の最低金額 は330,000円とします。 | 成果発生時 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案・特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第31条(労働審判)
1. 労働審判対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数
(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供 時の対価 | 330,000円/件 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165,0 00円/件が加算されます。 | 依頼時 |
B | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席 (オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
C | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% *ただし、報酬金の最低金額は330,000円とします。 | 成果発生時 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
4. 紛争・訴訟に関する事案・特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第32条(団体交渉の代理交渉・代理人活動)
1. 団体交渉対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数
(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供 時の対価 | 330,000円/件 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165,0 00円/件が加算されます。 | 依頼時 |
B | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
C | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提 供の対価 | 330,000円/件~ | 成果発生時 |
2. 団体交渉対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 団体交渉の期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案・特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第7章 著作権・インターネット
第33条(著作権・インターネット関連の法務コンサルティング)
1. 著作権・インターネット関連の法務コンサルティングの利用料金は、以下のとおりです。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 時間制報酬(タイムチャージ報酬) | サービス提供に必要となる 時間数に、時間単価を乗じて算出される費用 | 33,000円/時~ | 毎月月末締め、翌月25日払い |
2 | 鑑定報酬 | 特定の事項に対する法律上の判断・意見を示した書面 (鑑定書・意見書)の作成に 対する費用 | 330,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
3 | 調査料 | リーガルリサーチ(法的分析、判例調査、法的文献の調査)に対する書面の作成に 対する費用 | 330,000円/件~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 前項の規定にかかわらず、特に複雑又は重大な鑑定及び調査は、別途協議します。
第34条(著作権・インターネット関連の契約書・規約の作成)
1. 著作権・インターネット関連の契約書や規約(以下「契約書等」といいます。)の作成は、以下のとおりとします。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
1 | 契約書データ提供料 | 弁護士法人等が管理する契約書や利用規約書のひな形を提 供することに対する対価 | 110,000円/通~ | データ提供時 |
2 | 契約書作成料 | お客様のニーズや希望に対応して契約書や契約を作成する ことに対する対価 | 330,000円/通~ | 依頼時に50%完了時に50% |
2. 契約書や規約の作成期間が2か月を超える場合、別途費用が発生します。
3. 特に複雑で、非典型的な契約書や規約の作成は、別途協議します。
第35条(著作権・インターネット関連の簡易な警告書等の代理作成・送付)
1. 簡易な警告書等の代理作成・送付とは、相手方との2か月を超える継続的な交渉が予定されていない簡易な警告書、督促状、通知書等をお客様に代わって作成し、お客様の代理人として送付するサービスをいいます。
2. 警告書等の代理作成・送付の着手金は、165,000円/件とします。
3. 警告書等の代理作成及び送付報酬金は、以下のとおりとします。
① 経済的利益なし:55,000円/件~
② 経済的利益3000万円以下:経済的利益の5%(税別)
③ 経済的利益3000万円超~3億円以下:経済的利益の3%(税別)
④ 経済的利益3億円超:経済的利益の2%(税別)
4. 本条に規定する料金には、警告書等を送付した日から2か月間の代理交渉を含みます。ただし、
2か月を超え、継続して代理交渉が必要となる場合、別途費用が発生します。
第36条(著作権・インターネット関連の紛争・訴訟の代理交渉・代理人活動)
1. 著作権・インターネット関連の紛争・訴訟対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数
(着手金)、③手続及び審級の数(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、
⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(追加着手金)+C(出張日当)+D(出廷日当)+E(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供 時の対価 | 330,000円/件。 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165,0 00円/件が加算されます。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生 する追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席 (オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成 功があるものについて、そ | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益 の10% | 成果発生時 |
の成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% *ただし、報酬金の最低金額 は330,000円とします。 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第8章 法人破産・事業再生
第37条(法人破産申立)
1. 法人・事業主の破産申立の料金(負債総額3億円以下)は、以下のとおりとします。基本料金165万円+債権者数×55,000円
2. 負債総額3億円を超える場合、事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第38条(私的整理・リスケジューリング)
事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第39条(民事再生)
事業規模及び負債総額を考慮して、お客様に個別に提案し、協議します。
第9章 婚姻費用・離婚事件
第40条(婚姻費用の代理交渉・代理人活動)
1. 姻費用における利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数
(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(追加着手金)+C(出張日当)+D(出廷日当)+E(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼時着手金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時 の対価 | 165,000円 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生す る追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席(オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対 価 | ① 請求する側 :決定した金額×12か月分 ×10%(税別) ② 請求される側:減額した金額×12か月分 ×10%(税別) | 成果発生時 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第41条(離婚事件の代理交渉・代理人活動)
1. 離婚事件の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
計算式:利用料金の合計金額
=A(着手金)+B(追加着手金)+C(出張日当)+D(出廷日当)+E(報酬金)
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円 *ただし、親権や面会交流に関する争いがある場合、別途、2 20,000円~が必要となり ます。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生 する追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席 (オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービ ス処理の結果に成功不成 | 経済的利益の額が3000万 円以下の場合:経済的利益の1 | 成果発生x |
xがあるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 0% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の 4% *ただし、報酬金の最低金額は 330,000円とします。 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案の特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第42条(離婚事件における報酬金の計算方法)
離婚事件における報酬金及び経済的利益の判断基準は、以下のとおりとします。
(離婚)
① お客様が離婚を希望せず、離婚が成立しない場合における経済的利益は800万円とします。
② お客様が離婚を希望し、離婚が成立した場合における経済的利益は600万円とします。
(財産分与)
③ 請求する側 :実際に得られた金額を経済的利益とします。
④ 請求される側:減額された金額を経済的利益とします。
(親権)
親権や面会交流に関し、特に争いがない場合、別途報酬金は発生しません。親権や面会交流に関し、特に争いがある場合、受任時に報酬金を別途、協議し、合意します。
(養育費)
養育費における経済的利益の算定は、以下のとおりとします。
① 請求する側 :決定した金額×36か月分
② 請求される側:減額した金額×36か月分
(慰謝料)
① 請求する側 :実際に得られた金額を経済的利益とします。
② 請求される側:減額された金額を経済的利益とします。
(その他)
その他の紛争や争点が発生している場合、別途、報酬金及び経済的利益を協議します。
第10章 交通事故
第43条(交通事故紛争の代理交渉・代理人活動)
1. 交通事故紛争における利用料金は、日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)の報酬基準に準拠します。
2. 交通事故紛争は、交通事故・弁護士費用特約を利用することができます。
第11章 インターネット誹謗中傷
第44条(インターネット誹謗中傷対応)
1. インターネット誹謗中傷対応の利用料金(標準)は、以下のとおりとします。
対応内容 | 着手金 | 報酬金 |
裁判外の削除請求 | 110,000円~ | 110,000円~ |
裁判外の発信者情報請求 | 110,000円~ | 110,000円~ |
発信者情報開示請求訴訟/仮 処分 | 330,000円~ | 330,000円~ |
削除請求訴訟/仮処分 | 330,000円~ | 330,000円~ |
損害賠償請求 | 165,000円~ | 165,000円~ |
2. 前項の標準料金を基準として、①投稿数、②投稿媒体の内容・種類、③手続数、④対応期間に従い、個別の案件ごとに算定します。
第12章 相続・事業承継
第45条(xx後見の申立て)
1. xx後見・xx・補助の申立料金は、330,000円/件(支払時期:依頼時)となります。
2. xx後見申立ての鑑定費用、診断書取得費用等、別途実費が発生することがあります。
第46条(相続調査)
1. 相続人及び相続財産の調査に係る着手金は、165,000円とします。
2. 相続人及び相続財産の調査に係る報酬金は、発生しません。
第47条(相続放棄)
相続放棄の申述手続の代行の利用料金は、以下の金額とし、依頼時にお支払いいただきます。計算式:110,000円+(依頼人数―1人)×55,000円
第48条(遺言、遺産分割協議書、任意後見契約及び死後事務処理委任契約の作成)
遺言、遺産分割協議書、任意後見契約書及び死後事務処理委任契約書等の作成代行に関する利用料金は、以下のとおりとなります。
項目 | 内容 |
対応書類 | 遺言 遺産分割協議書任意後見契約書 死後事務処理委任契約書 |
利用料金 | 330,000円/通 |
支払時期 | 依頼時に50%、作成完了時に50% |
備考欄 | *公証人手数料等、別途実費が発生することがあります。 *書類の作成期間2か月を超える場合、別途、追加料金が発生します。 |
第49条(不在者財産管理人、相続財産管理人等の選任申立)
1. 不在者財産管理人及び相続財産管理人等の選任申立の料金は、330,000円/件とし、依頼時にお支払いいただきます。ただし、2件目以降は165,000円/件となります。
2. 不在者財産管理人、相続財産管理人等の選任申立に際して、予納金が必要となることがあります。予納金は裁判所が決定します。
3. 不在者財産管理人、相続財産管理人等の選任申立後に、管理人等との間で協議又は交渉が必要となる場合、別途、利用料金が必要となります。
第50条(その他の申立て)
裁判所に申立てが必要となる手続(例えば、失踪宣告申立て)に関する利用料金は、330,00
0円/件とし、依頼時にお支払いいただきます。ただし、2件目以降は165,000円/件となります。
第51条(遺言執行者の就任)
遺言執行者の報酬は、相続財産の価額に応じて、以下のとおりとします。
① | 1500万円以下 | 330,000円 |
② | 1500万円超5000万円以下 | 遺産額の2%(税別) |
③ | 5000万円超1億円以下 | 遺産額の1.5%(税別) |
④ | 1億円超2億円以下 | 遺産額の1%(税別) |
⑤ | 2億円超5億円以下 | 遺産額の0.8%(税別) |
⑥ | 5億円超 | 遺産額の0.5%(税別) |
第52条(相続・事業承継紛争の代理交渉・代理人活動)
1. 相続・事業承継紛争対応の利用料金は、①請求件数(着手金)、②相手方数(着手金)、③手続及び審級の数(追加着手金)、④出張回数(出張日当)、⑤出廷回数(出廷日当)、⑥解決によって得られた経済的利益(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼 時 着 手 金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供 時の対価 | 330,000円/件 ただし、請求数/相手方数が追加される場合、165,0 00円/件が加算されます。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 追加の手続(交渉→調停→裁判)又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生 する追加の着手金 | 依頼時着手金の50% | 追加の手続及び審級の開始時 |
C | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合 (現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
D | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席 (オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年 1~3 月分を 4月 25 日までに、4~ 6 月分を 7 月 25 日まで、7~9 月分を 10 月 25 日まで、10 ~12 月分を翌年 1 月 25 日までに支払う。 |
E | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサービス提供の対価 | 経済的利益の額が3000万円以下の場合:経済的利益の10% 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6% 経済的利益の額が3億円を超える場合:経済的利益の額の4% *ただし、報酬金の最低金額 は330,000円とします。 | 成果発生時 |
2. 紛争・訴訟対応の利用料金は、お客様と弁護士法人等との合意に従い、時間制報酬(タイムチャージ報酬)を選択することもできます。
3. 裁判外交渉の対応期間は受任日から6か月間とし、6か月を超える場合、別途費用が発生します。
4. すでに支払われた利用料金は、お客様の都合により返金できません。
5. 紛争・訴訟に関する事案・特殊性から、特に困難又は複雑であると判断される場合、紛争・訴訟対応の利用料金を増額することがあります。
第13章 ホームロイヤー
第53条(ホームロイヤー/個人向け顧問契約)
1. ホームロイヤーの内容及び料金は、以下のとおりです。
プラン | プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
ホームロイヤー料金(税別)/月 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | |
サポート内容 | 対応時間(目安) | 3時間 | 7時間 | 12時間 |
法律相談 | 面談・電話・メール・LINE・チャット | 〇 | 〇 | 〇 |
出張相談 | × | 〇 (4か月に1回) | 〇 (2か月に1回) | |
遺言・遺産分割協議書 | 作成・チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
相続対応 | 相続人・相続財産の調査 相続関係図・財産目録の作成 | × | 〇 | 〇 |
契約手続 | 契約書のチェック | 〇 (月1通) | 〇 (月2通) | 〇 (月3通) |
立会・同行 | △ | 〇 (4か月に1回) | 〇 (2か月に1回) | |
トラブル対応 | アドバイス及び簡易な書類の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類作成 | × | 〇 (月1通) | 〇 (月2通) | |
窓口対応・交渉 | × | 1回 | 2回 | |
債権回収 | 内容証明郵便・警告書(弁護士名) | △ | 月1通 | 月2通 |
強制執行 | × | △ | 〇 | |
弁護士費用割引 | 着手金の割引 | 10% | 15% | 20% |
×:対応不可 △:着手金割引対応 〇:着手金不要 | ||||
①債権回収や紛争の窓口対応・代理交渉で解決した場合、別途、報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。 | ||||
②調停や裁判が必要となる場合、別途、着手金・報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。 | ||||
③ホームロイヤー契約の最小期間は6か月間となります(6か月ごとの自動更新あり)。 | ||||
④超過分のタイムチャージ金額は30,000円(税別)/時間となります。 |
2. ホームロイヤー利用料金の支払方法は自動引落(NSS日本システム収納)又は銀行振込とします。
3. ホームロイヤー利用料金は当月分を翌月25日までに支払うものとします。ただし、自動引落(N SS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
4. ホームロイヤー契約の最小期間はサービス開始月の初日から6か月間とし、以後は6か月ごとの自動更新となります。
5. ホームロイヤー利用料金の支払がない場合、ホームロイヤー契約は終了します。
6. 支払済みホームロイヤー利用料金は、お客様の都合により返金できません。
第14章 刑事事件(被疑者・被告人・告訴手続)
第54条(刑事事件における弁護士報酬)
被疑者段階及び被告人段階の刑事弁護活動の利用料金は、①被疑事実の件数、②起訴及び審級数(追加着手金)、③出張回数(出張日当)、④出廷回数(出廷日当)、⑤成功の程度(報酬金)に応じて計算します。
品目 | 内容 | 標準料金 | 支払時期 | |
A | 着手金(依頼時着手金) | サービス提供の性質上、サービス処理の成果・結果にかかわらず、依頼時に支払われるべきサービス提供時の対価 | 330,000円/件 ただし、被疑事実が追加される場合、2件目以降は1件につき165,0 00円/件とします。 | 依頼時 |
B | 追加着手金 | 起訴又は審級(第1審→控訴審)ごとによって発生する追加 の着手x | 依頼時着手金の50% | 起訴及び審級の開始時 |
C | 接見日当 | 接見に要する費用 | 弁護士1名につき 55,000円/回 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
D | 出張日当 | 事務所所在地を離れて、移動し、業務遂行を行う場合(現場確認、相手方との交渉、第三者との打ち合わせ等)に要する報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
E | 出廷日当 | 裁判・調停期日への出席(オンライン又は電話による期日の出席を含む。)による報酬 | 弁護士1名につき 55,000円/日 | 毎年1~3 月分を4 月 25 日までに、4 ~6 月分を 7 月 25日まで、7~9 月分を10 月25 日まで、 10~12 月分を翌年 1 月 25 日まで に支払う。 |
F | 報酬金 | サービスの性質上、サービス処 | 次条に規定するとおり | 成果発生時 |
理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべきサー ビス提供の対価 |
第55条(刑事事件における報酬金)
被疑者段階及び被告人段階の刑事弁護活動の報酬金は、以下のとおりとします。
(被疑者段階)
不起訴の場合 330,000円求略式命令の場合 330,000円
(被告人段階)
① 無罪の場合 660,000円
② 執行猶予の場合 440,000円
③ 求刑された刑が減刑された場合(求刑の8割以下) 330,000円
④ 求刑された刑が減刑された場合(求刑の8割を超える場合) 165,000円
(その他)
① | 示談が成立した場合 | 55,000円/名 |
② | 接見禁止が解除された場合 | 55,000円 |
③ | 勾留請求却下が認められた場合 | 165,000円 |
④ | 勾留に対する準抗告等が認められ、釈放された場合 | 165,000円 |
⑤ | 保釈請求が認められた場合 | 165,000円 |
第56条(告訴状の作成代行)
1. 告訴状の作成代行は、着手金165,000円/件とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、87,500円/件が加算されます。
2. 告訴状の作成代行では、別途報酬金は発生しません。
3. 告訴状の作成期間が2か月を超える場合、別途報酬が発生します。
第57条(告訴手続の代理人活動)
1. 告訴状の代理人活動は、着手金330,000円/件とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、165,000円/件が加算されます。
2. 告訴状の代理人活動によって告訴状が受理された場合、報酬金は330,000円/件とします。ただし、告訴事実が1件追加される場合、165,000円/件が加算されます。
第15章 任意整理・個人破産
第58条(消滅時効の援用通知書の作成及び代理送付)
1. 消滅時効の援用通知書の作成及び代理送付は、着手金55,000円/件となります(支払時期:依頼時)。ただし、追加1件につき27,500円/件が加算されます。
2. 消滅時効の援用通知書の作成及び代理送付は、別途報酬金が発生しません。
第59条(任意整理及び過払金請求)
1. 債務整理の着手金は、債権者の数×33,000円(支払時期:依頼時)となります。
2. 債務整理の報酬金は、以下のとおりとなります(支払時期:解決時)。
① 解決報酬金 債権者の数×22,000円
② 減額報酬金 返済減額分の10%(税別)
③ 過払金報酬金 回収金額の15%(税別)
第60条(破産申立)
1. 破産申立の料金は、以下のとおりとなります。ただし、債権者が10社を超える場合、債権者1社につき、33,000円/社が加算されます。
① 同時廃止 330,000円(支払時期:依頼時)
② 管財事件 440,000円(支払時期:依頼時)
2. 管財事件の場合は予納金(最低200,000円)が別途必要となります。
第61条(個人再生申立)
個人再生申立てにおける料金は、以下のとおりとなります。ただし、債権者が10社を超える場合、債権者1社につき、33,000円/社が加算されます。
① 住宅ローン条項なし 440,000円(支払時期:依頼時)
② 住宅ローン条項あり 550,000円(支払時期:依頼時)
附 則
第1条(施行日)
本規定は、2020年11月1日から施行します。
第2条(改訂日)
本規定は、以下のとおり、改訂します。
改訂日:2021年11月 1日改訂日:2022年 4月 1日改訂日:2022年 9月 1日改訂日:2023年 3月13日
以 上