Contract
2022年9月30日改正
関西ペイント株式会社 株式取扱規程
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 本会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第 12 条の規定に基づき、この規程の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2. 本会社及び本会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規程の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 本会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸ノ内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 大阪市中央区xx町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
(請求又は届出)
第 3 条 この規程による請求又は届出は、本会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びに第 21 条第1項に定める場合は、この限りでない。
2. 前項の請求又は届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならな い。
3. 本会社は、第1項の請求又は届出が証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4. 本会社は、第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5. 本会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載又は記録等
(株主名簿への記載又は記録)
第 4 条 本会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2. 本会社は、株主名簿に記載又は記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載又は記録を変更する。
3. 前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載又は記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第 5 条 本会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載又は記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載又は記録等)
第 6 条 新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2. 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
(氏名及び住所等の届出)
第 7 条 株主等は、次の事項を本会社に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人であるときは、その代表者1名の資格及び氏名
(3)親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、その法定代理人の資格、氏名又は名称及び住所
(4)株式がxxの共有に属するときは、その代表者1名の氏名又は名称及び住所
(外国居住株主等の届出)
第 8 条 前条の規定により届け出る住所が外国にあるときは、日本国内に通知を受けるべき仮住所又は常任代理人を定めて、これを届け出なければならない。
2. 常任代理人は、前条の株主等に含まれるものとする。
(氏名及び住所等の届出方法)
第 9 条 前2条の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(書面交付請求及び異議申述)
第 10 条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。
(その他の届出)
第 11 条 第7条から前条までに規定する届出のほか、本会社に届出をする場合には、本会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
2. 証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第 12 条 本会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単 元 未 満 株 式 の 買 取 り
(買取請求の方法)
第 13 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第 14 条 単元未満株式の1株当りの買取単価は、前条の請求が、第2条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到着した日の東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市 場」という。)における最終価格(以下「終値」という。)とする。ただし、その日に東京市場において売買取引が成立しなかったときは、その後、最初になされた売買取引の成立価格とする。
2. 前項による1株当りの買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 15 条 本会社は、本会社が別途定めた場合を除き、前条により算出された買取価格から第 24条第1項第1号に規定する手数料を差し引いた金額(以下「買取代金」という。)
を、買取価格が決定した日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2. 前項の場合、買取価格が剰余金の配当(中間配当を含む。)、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
3. 第1項の規定のほか、本会社は買取代金の支払に要した送金手数料等の実費を買取代金から差し引いて支払うことができる。
(買取株式の移転)
第 16 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条に規定する買取代金の支払い手続きを完了した日に、本会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単 元 未 満 株 式 の 買 増 し
(買増請求の方法)
第 17 条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
(買増請求の受付停止)
第 18 条 本会社は、次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月 31 日
(2)9月 30 日
(3)その他の株主確定日
2. 前項のほか、本会社又は機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増請求の制限)
第 19 条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。
(買増価格の決定)
第 20 条 単元未満株式の1株当りの買増単価は、第 17 条の請求が、第2条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到着した日の東京市場における終値とする。ただし、その日に同市場において売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2. 前項による1株当りの買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転の時期)
第 21 条 買増請求を受けた単元未満株式は、前条により算出された買増価格と第 24 条第1項第1号に定める手数料の合計額(以下「買増代金」という。)が本会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 少 数 株 主 x x の 行 使 方 法
(少数株主xxの行使方法)
第 22 条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 147 条第4項に定める少数株主xxを本会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2. 前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項及び第5項を適用するものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類)
第 23 条 前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、提出議案につき、以下に記載の字数を超えるときは、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
(1)提案の理由
各議案ごとに 400 字
(2)取締役、監査役及び会計監査人の選任に関する事項各候補者ごとに 400 字
第7章 手 数 料
(手数料)
第 24 条 株式の取扱いに関する手数料は、次の場合を除き無料とする。
(1)第 13 条(買取請求の方法)の請求に基づき単元未満株式を買取る場合、及び第
17 条(買増請求の方法)の請求に基づき単元未満株式を買増す場合以下の算式により1単元当りの売買手数料相当額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した額とする。
(算式)
第 14 条に定める1株当りの買取単価又は第 20 条に定める1株当りの買増単価に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき 1.15%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.90%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当りの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。
2. 株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。第8章 雑 則
(総株主通知に係る正当な理由)
第 25 条 振替法第 151 条第8項に定める正当な理由があるときとして、本会社がこの規程に定めるものは次のとおりとする。
(1)本会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(日本国以外のものも含み、以下これらをあわせて「法令等」という。)に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき
(2)本会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を公表し、又は官公署若しくは金融商品取引所に提供するために必要があるとき
(3)上場廃止、免許取消しその他本会社又は株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(4)本会社が、法令等に基づく手続に関し株主に関する情報を確認する必要があるとき
(5)取締役会が株主意思確認総会の招集を決定したとき
(6)当社株式に対する公開買付開始公告がなされ、取締役会が、直近の株主に対する文書の発送を行うべきと判断したとき
(情報提供請求に係る正当な理由)
第 26 条 振替法第 277 条に定める正当な理由があるときとして、本会社がこの規程に定めるものは次のとおりとする。
(1)加入者の同意があるとき
(2)株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき
(3)株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき
(4)本会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは金融商品取引所に提供するために必要があるとき
(5)上場廃止、免許取消しその他本会社又は株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(6)特定の者又はグループに属する者が当社株式の20%以上を取得していることが疑われ、確認する必要があるとき
(7)特定の者が当社に対して少数株主xxを行使する旨を認知したとき
(8)大量保有報告書が提出された場合に、その所有名義を確認するために必要があるとき
この規程の変更は、取締役会の決議によるものとする。