所 在 地 現況種目 数量(m2) 摘 要 邑智郡美郷町粕渕71番2 宅地 335 84 邑智郡美郷町粕渕71番5 宅地 82 85 以下余白
xx財産(土地)売買契約書(案)
売払人 美郷町長( 以下「甲」という。)買受人 ( 以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約書を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者はxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 (売買物件)
第2条 売買物件は末記のとおりとする。 (売買代金)
第3条 売買代金は、金**,***,***円とする。
(売買代金の納入)
第4条 乙は、代金を甲が発行する納入通知書により契約日から30日以内に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条 売買物件の所有権は乙が前条に定める代金等を納付したときに乙に移転する。
2 乙は、前項の規定により本件物件の所有権が移転した後、xxxxに、甲に対し、登記に必要な書類を添えて所有権の移転登記を請求する。
3 甲は、前項の請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託する。
4 前二項の所有権の移転登記に要する登録免許税等の費用は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第6条 売買物件は、前条の規定によりその所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(契約不適合)
第7条 乙は、本契約締結後、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない者のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することはできない。
(指定用途)
第8条 乙は、売買物件を次の要件を満たす住宅建築の用途(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
(1)単身向け住戸を中心とした共同住宅又はxx住宅
(2)前号の住宅は1居住区につき25㎡以上とし、居室数以上の専用駐車場を設けること
(指定期日)
第9条 乙は、売買物件について、令和○年○月○日までに指定用途に供さなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第11条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)、
第12条 乙は、甲が第10条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。
ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合は、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第13条 甲は乙が本契約に定める義務を履行しないため損害をうけたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第14条 甲は、第11条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第15条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用はすべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第16条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し両者記名押印のうえ1通保有する。
令和 年 月 日
売 払 x x x x x x x x 印
買 受 人 住 所
氏 名 印
売買物件の表示
所 在 地 | 現況種目 | 数量(m2) | 摘 要 | |
邑智xxx町xx71番2 | 宅地 | 335 | 84 | |
邑智xxx町xx71番5 | 宅地 | 82 | 85 | |
以下余白 |