Contract
保証委託契約規定
私は、次の各条項を承認のうえ、私が申込書記載の金融機関(以下「甲」という)の金銭消費貸借約款(以下同約款に係る契約を「金銭消費貸借契約」という)に基づいて甲に対して負担する債務について連帯保証することを、三菱UFJニコス株式会社(以下「乙」という)に委託します。
第 1 条(保証の範囲)
1 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。
2 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、xが借入金額を交付したときに成立するものとします。
3 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(担保の提供)
私の資力及び信用等に著しい変動が生じたときは、私は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、又は相当の担保を差し入れます。また、連帯保証人の資力及び信用等、又は差し入れた担保の価値に著しい変動が生じたときも、同様とします。
第 3 条(求償権の事前行使)
1 私又は連帯保証人について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1) 金銭消費貸借契約第 6 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号又は同条第 2 項各号の一つにでも該当したとき。
(2) 本規定第 11 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等、テロリスト等
もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当す
る行為をし、又は第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(3) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 4 条(代位弁済)
1 私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済すること
に同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。
2 私は、乙が前項の弁済によって甲に代位して行う権利の行使に関して、私が甲との間で締結した金銭消費貸借契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%の割合(日割計算とし、閏年は 1 年を 366 日とする)による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅せるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。
第 7 条(調査、報告)
1 私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知をし、乙の指示に従います。
2 私及び連帯保証人が前項の通知を怠ったため、乙が私又は連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて、私又は連帯保証人に対して通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3 財産、経営等に関して乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4 私は、本規定第 3 条第 1 項各号に該当したときその他私もしくは連帯保証人の財産、経営、業況等もしくは担保の状況について重大な変化が生じたとき又はそのおそれがあるときは、乙に対して、遅滞なく報告します。
5 乙が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第 8 条(連帯保証)
1 連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証します。
2 甲又は乙に差入れた担保、保証人について、xxx乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3 乙が連帯保証人(本項においては、将来連帯保証人となる者を含む)の一人に対し
て行った履行の請求は、私及び他の全ての連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
4 乙の保証にかかる債務につき、甲に対して保証をし、又は担保の提供をした者が乙以外にいるときは、その者(以下、本項において「甲連帯保証人」という。)と乙との間の求償及び代位の関係を次のとおりとします。
(1)乙が本規定第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人は、乙に対して本
規定第 5 条の全額を支払います。
(2)乙が本規定第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人が当該債務につき
甲に提供した担保の全部について乙が甲に代位し、本規定第 5 条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)甲連帯保証人と乙との間において、xには何らの負担部分がないものとし、甲連帯保証人が甲に対する自己の保証債務を弁済したときであっても、甲連帯保証人は、乙に対して何ら求償をすることができません。
第 9 条(借入約定)
私は、乙の保証により甲と取引するについては、本契約のほか、私と甲の間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第 10 条(費用の負担)
乙が本規定第 3 条又は第 4 条により取得した権利の保全もしくは行使に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は私が負担します。この費用には訴訟費用及び弁護士費用を含みます。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1 私又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又はテロリスト等と社会
的に非難されるべき関係を有すること
2 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第 12 条(本規定の変更)
本規定は、民法第 548 条の4の規定により変更することがあります。民法 548 条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 13 条(準拠法、管轄の合意)
1 私及び連帯保証人(担保提供者を含む。)と乙は、本契約に係る準拠法を日本法とすることに合意します。
2 本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上