mobilicoローン融資規定(第2 1 0 7 号)
[契約条項]
第1条(融資要領)
mobilicoローン融資規定(第2 1 0 7 号)
第2条(期限前返済)
mobilicoローン(以下「本融資」という)の融資要領については、次のとおりとします。
1.定義
(1) 申込人とは、mobilicoと契約を締結し、mobilico利用規約に基づき、mobilicoに掲載された車両を購入しようとする方で、本融資を申込む方をいいます。
(2)トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、申込人に対し、その購入資金として本融資を提供するものとします。
2.融資方法、融資金額および契約の成立
(1) 本融資は、申込人が当社の求める必要書類を添えて、当社所定の「mobilicoロー
ン借入申込書」により申込み、当社が審査を行い適当と認めた場合に行うものとします。なお、当社は融資金額、借入希望日等を変更して融資を受諾する場合があります。
(2) 当社は、前号によって決定した融資金額を、申込人が指定預金口座(以下「預金口
座」という)に振込むことにより、本融資を実行するものとします。
(3) 本融資に係る契約(以下「本契約」という)は当社が融資を受諾することにより成立し、当社が前号の振込みを行った時に効力を生じるものとします。
(4) 第(1)号の定めにかかわらず、当社が第(2)号の振込みを行う時までに申込人について第3条各号のいずれかの事由が生じた場合で、当社が必要と認めたときには、融資を行わないことに、申込人は異議を述べないものとします。
3.返済の方式・回数・期間・期日・方法
(1) 本融資の返済方式は、毎月払または毎月・ボーナス併用払による元利均等返済方式のうち、申込人が選択し、当社が適当と認めた返済方式によるものとします。
(2) 本融資の返済回数は6回から60回までの範囲内で申込人が選択した回数によるものとし、返済期間は返済回数を月数に読み替えた期間によるものとします。但し、当社が特に認める場合には、この限りではないものとします。
(3) 当社が認める場合、申込人は、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替できるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。
(4) 本融資の約定返済日は毎月2日又は17日(返済日が金融機関休業日の場合は翌営業日。第4項第(2)号の場合を除き、以下同じ。)のうち、申込人が選択し当社が適当と認めた日(以下「約定返済日」という)によるものとし、各回の返済金は申込人の預金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
(5) 本融資の返済開始日は、次の通りとします。
①約定返済日が毎月2日の場合は、当月1日から5日までに融資を実行したものについては翌月2日とし、当月6日から末日までに融資を実行したものについては翌々月2日とします。
②約定返済日が毎月17日の場合は、当月1日から20日までに融資を実行したものについては翌月17日とし、当月21日から末日までに融資を実行したものについては翌々月17日とします。
(6) ボーナス併用払のボーナス返済月及び返済金額は、次の通りとします。
①ボーナス返済分の約定返済月(以下「ボーナス月」という)は夏期と冬期の年
2回とし、夏期は6月、7月又は8月のいずれか、冬期は12 月又は1月のいずれかのうちから申込人が選択し、当社が適当と認めた月によるものとします。
②ボーナス月返済金額は、融資金額の50%を初回から最終回までの約定返済日のうちボーナス月に該当する回数で除して算出される金額の範囲内で申込人が選択し、当社が適当と認めた金額によるものとします。
4.利率および利息の計算
(1) 利率は、当社が第2項第(1)号による申込みを受付けた日時点における本融資の当社所定の貸出利率(実質年率)を基準として決定した利率によるものとします。但し、金融情勢の変化など相当の事由がある場合は、当社は当該利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(2) 本融資の利息の計算方法は、次の通りとします。
①約定返済日が毎月2日の場合における利息の計算方法は、当月3日時点の約定残元金に対して当月3日から翌月2日までを1ヶ月として、前号による利率の 1/12 の割合による月利計算とします。但し、初回約定返済日に支払う利息の計算方法は、融資金額に対して融資実行日翌日から初回約定返済月の
2日までの期間の利息として年365日の日割りで計算します。
②約定返済日が毎月17日の場合における利息の計算方法は、当月18日時点の約定残元金に対して当月18日から翌月17日までを1ヶ月として、前号による利率の 1/12 の割合による月利計算とします。但し、初回約定返済日に支払う利息の計算方法は、融資金額に対して融資実行日翌日から初回約定返済月の17日までの期間の利息として年365 日の日割りで計算します。
(3) 前号の計算方法による利息は、本条第3項第(1)号に定める返済方式のいずれの場合においても各月の約定返済日に後払いの方法により支払うものとします。
5.遅延損害金
申込人は、本融資の返済が遅延した場合は遅延した元金に対し、また第3条に規定により期限の利益を喪失した場合は残元金全額に対し、いずれの場合もその翌日から完済日まで年19.94%の割合による遅延損害金を付加して当社に支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
1. 申込人は、本融資の残債務全額を一括で返済する場合に限って、期限前返済
ができるものとします。この場合申込人は、残元金全額と期限前返済日までの未払利息の合計額を一括して支払うものとします。なお、期限前返済日が約定返済日以外の日となる場合は、前条第4項第(2)号の定めにかかわらず、当該期限前返済日までの未払利息の計算方法は年365日の日割計算とします。
2. 申込人は、前項の期限前返済を行う場合は、返済希望日の15日前までに当社所定の方法により申込むものとし、当社所定の繰上返済申出フォーマットに記載する指定日に、前項に基づき当社が算出した金額を当社の指定する口座に振込む方法により支払うものとします。
3. 前項による支払いがない場合には、申込人は、当社が申込人の期限前返済の申込みが取り消されたものとみなすことに異議を述べないものとします。この場 合、申込人は、本条以外の各条項の定めに従い本融資の支払を継続するものとします。
第3条(期限の利益喪失)
申込人について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当社から何ら通知催告がなくとも、申込人は本融資の一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに残債務全額を支払うものとします。
(1) 本融資の債務の支払を1回でも怠ったとき
(2) 支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、又は公租公課を滞納したとき
(3) 破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき
(4) 本融資に関し虚偽の申告・記載があったとき
(5) 逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき
(6) 本融資以外の当社に対する債務の期限の利益を喪失したとき
(7) 第6条の届出を怠るなど、申込人の責に帰すべき事由によって、当社に申込人の所在が不明になったとき
(8) その他、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき
(9) 第9条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づくx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
第4条(返済金の充当順序)
申込人の返済した金額が本融資に基づく債務及びその他当社に対して負担する債務の全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序・方法により充当することを申込人は認めるものとします。
第5条(費用負担)
1. 申込人は、本融資に関し、債務の弁済費用及びその他法令等に基づき当然に申込人が負担を要しないものを除き当社の債権保全・実行のために要した費用を全て負担するものとします。
2. 申込人は、第1条第3項第(3)号に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数1回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、別途支払うものとします。
第6条(届出事項)
1. 氏名・現住所・電話番号・職業・勤務先・預金口座・メールアドレスなど予め当社に届出た事項に変更があったときは、申込人は直ちに当社に届出るものとします。
2. 申込人が前項の届出を怠ったため、当社からの通知又は送付された書類などが延着し到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
第7条(合意管轄裁判所)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、申込人の住所地又は当社の本店・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第8条(個人情報の取扱)
当社が本融資の申込み等に際して収集する個人情報の取扱については、「個人情報の収集・利用・提供・登録に関する同意条項」に定めるところによるものとします。
第9条(確約事項)
1. 申込人は、申込人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。(1)暴力団(2)暴力団員(3)暴力団準構成員(4)暴力団関係企業(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等(6)その他上記(1)~(5)に準ずるもの
2. 申込人は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行なわないことを確約します。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為(5)その他上記(1)~(4)に準ずる行為
第10条(規定の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金曜状況の変動、法令の変更その他の必要があるときには、民法の定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容及びその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。