Contract
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合には、1年間に 3,150 円 (税込)の口座管理料を頂戴いたします。ただし、個人の証券総合口座及び法人口座のお客さまは無料となります。
⬝ 上記のほか、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合には、 1 年間に 3,150 円(税込)の口座管理料を頂戴いたします。
⬝ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
⬝ 他社への移管には別紙「手数料・管理料等のご案内」に記載の移管手数料がかかります。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となります。
ただし、株券、出資証券、投資証券について個人の総合口座及び法人口座のお客さまは無料となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の約款・規定集に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客さまが当社の約款・規定集の変更に同意されない場合
⮚ お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明した場合
その他留意事項
法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
当社の概要
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
加入協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 134 億円
主な事 業 金融商品取引業
設立年 月 昭和 9 年 4 月
連 絡 先 お取引のある部店、又は本社(00-0000-0000)にご連絡ください。