Contract
(分任支出負担行為担当官) |
航空自衛隊市ヶ谷基地 |
航空中央業務隊会計科 |
目 次 | ||
第1章 x x | 1 | |
1.1 | 目的 | 1 |
1.2 | 原則 | 1 |
1.3 | 資料の提出・提示 | 1 |
第2章 公告及び競争入札等 | 1 | |
2.1 | 公告等 | 1 |
2.2 | 説明会 | 2 |
2.3 | 入札保証金 | 2 |
2.4 | 入札等 | 3 |
2.5 | 落札者決定の方法 | 4 |
2.6 | 入札が不調となった場合 | 5 |
2.7 | 落札者が契約を結ばない場合 | 5 |
2.8 | 随意契約における商議等 | 5 |
2.9 | 契約の成立 | 6 |
第3章 契約の締結 | 6 | |
3.1 | 契約の締結に関する指示及び仕様書等の受領 | 6 |
3.2 | 契約書等の作成 | 6 |
3.3 | 契約保証金 | 7 |
第4章 契約の履行 | 9 | |
4.1 | 納入計画書の提出 | 9 |
4.2 | 債権の譲渡等 | 9 |
4.3 | 担保物件の設定 | 9 |
4.4 | 下請負 | 9 |
4.5 | 仕様書等の疑義 | 10 |
4.6 | 発見役務の届出 | 10 |
4.7 | 官給品等の支給及び貸付等 | 10 |
4.8 | 証明書等の交付 | 11 |
4.9 | 秘密の保全 | 12 |
4.10 | 監督官等 | 12 |
第5章 監督・検査及び納入 | 12 | |
5.1 | 監督・検査 | 12 |
5.2 | 納入 | 13 |
5.3 | 役務終了の確認 | 13 |
第6章 契約の変更 | 13 | |
6.1 | 契約の変更 | 13 |
6.2 | 変更契約の締結に必要な提出書類 | 14 |
6.3 | 契約の変更を必要としない事項に関する手続 | 14 |
第7章 契約の事故 | 14 | |
7.1 | 履行猶予及び履行遅滞 | 14 |
7.2 | 官給品等の滅失、損傷等 | 15 |
7.3 | 契約物品等の滅失、損傷 | 15 |
7.4 | 契約物品のかし | 15 |
7.5 | 契約の解除 | 17 |
7.6 | 紛争の解決等 | 17 |
第8章 支 払 | 18 | |
8.1 | 代金の支払請求手続 | 18 |
8.2 | 前金払等 | 18 |
8.3 | 部分払 | 19 |
第9章 制度調査及び輸入調達調査 | 19 | |
9.1 制度調査及び輸入調達調査の受入れ | 19 | |
9.2 資料の提出又は提示 | 20 | |
9.3 輸入品等に関する契約に係わる価格等証明資料 | 20 | |
第10章 コンプライアンス要求 | 20 | |
10.1 コンプライアンス要求事項の確認 | 20 | |
10.2 コンプライアンス要求事項の是正等 | 21 | |
第11章 制度調査等の受入を拒否した場合等の措置 | 21 | |
11.1 適正性を確認できない状態にある者の措置 | 21 | |
第12章 雑 則 | 22 | |
12.1 | 苦情の処理 | 22 |
12.2 | 経費率資料の提出 | 22 |
12.3 | 原価報告(見積)書の提出 | 22 |
12.4 | 増減額見積書の提出 | 22 |
12.5 | 違約金等の納入手続 | 22 |
12.6 | 特別事情 | 22 |
12.7 | 法令等の改正等があった場合の取扱 | 22 |
附 則 | 23 |
改正 | 25. | 4. | 1 |
改正 | 25. | 7. | 1 |
改正 | 26. | 2. | 1 |
改正 | 26. | 4. | 1 |
入 札 及 び 契 約 心 得
第1章 総則
1.1 目的
この心得は、分任支出負担行為担当官航空自衛隊航空中央業務隊司令(以下「分支担官」という。) と請負その他の契約について、入札に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者(以下「相手方」という。 )が知り、かつ、守らなければならない事項を定めるものとする。
1.2 原則
相手方は、この心得を熟読のうえ、一般競争(指名競争)、一般競争契約及び指名競争契約における入札、随意契約における見積り並びに契約の締結を行い、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
1.3 資料の提出・提示
相手方は、航空自衛隊航空中央業務隊(以下「中業隊」という。)に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
第2章 公告及び競争入札等
2.1 公告等
2.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告(別紙様式第2-1号)が入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに中業隊の掲示板に掲示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することがある。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)適用する契約条項
(4)入札の場所及び日時
(5)保証金に関する事項
(6)説明会に関する事項
(7)その他必要な事項
2.1.2 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、公告に代え、2.1.
1に規定する事項(ただし、(2)を除く。)を相手方に通知する。
2.1.3 入札に付しても入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告又は通知を行うことがある。この場合において、公告又は通知の期間を短縮することがある。
2.1.4 公告において、一定の条件(特別の技術、設備等を有すること、銘柄品を納入できることなど)を有することを入札の資格とする場合がある。この場合には、有
資格者名簿に記載されている者でもこの資格を有していないときは、当該入札に関する限り相手方となることはできない。
2.2 説明会
2.2.1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じ易い事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じないよう必要と認める場合は、説明会を開催する。
2.2.2 相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
2.3 入札保証金
2.3.1 相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合には入札期日)までに、公告又は通知により入札保証金を免除している場合を除き、2.3.4に掲げる入札保証金を中業隊会計科(以下「会計科」という。)に納付し、入札の際、保管金受領書(別紙様式第2-2号)又は保険証券受領書(別紙様式第2-3号)を提出しなければならない。
2.3.2 入札保証金の額
入札保証金の額は、相手方の見積る契約金額の5/100以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。入札保証金の額が千円未満又は千円未満の端数があるときは、千円とし又は千円に切上げた額とする。
2.3.3 入札保証金の処分
落札者が契約を結ばない場合、納付した入札保証金は、国庫に帰属する。
2.3.4 入札保証金の種類
入札保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「銀行小切手」又は「入札保証保険証券」によるものとする。
2.3.5 入札保証金の納付手続
(1)銀行小切手の場合
相手方は、東京都内に本店又は支店を有する銀行が振出した、中業隊歳入歳出外現金出納官吏 (以下「現金出納官吏」という。)あての記名式一般線引小切手に保管金提出書(別紙様式第2-4号)を添えて、現金出納官吏に提出し、保管金受領書(別紙様式第2-3号)の交付を受けるものとする。
(2)入札保証保険証券の場合
相手方が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、入札保証保険契約に係る保険証券に保険証券提出書(別紙様式第2-5号)を添えて、現金出納官吏に提出し、保険証券受領書(別紙様式第2-3号)の交付を受けるものとする。この場合の保険証券は、あらかじめ現金出納官吏に代表者及び使用印鑑等について届け出た保険会社の発行したものでなければならない。
2.3.6 入札保証金の返還手続
入札が終了し、契約担当班から会計班に落札判定通知書が送付された場合には、次の各号の定めるところに従い入札保証金が現金出納官吏から落札者以外の入札の相手方に返還される。この場合において、社員等を差し出すときは、小切手交付願(別紙
様式第2-6号)を提出するとともに、当該社員等の所属する会社等の発行した身分証明書を所持させ、常に提示できるようにしなければならない。
なお、落札者については、契約締結後、現金出納官吏に契約書を提示し、当該手続により返還される。
(1)銀行小切手の場合
保管金受領書を現金出納官吏に提出し、これと引換えに現金出納官吏裏書済の記名式小切手の返還を受けるものとする。
(2)入札保証保険証券の場合
現金出納官吏が消滅手続をとるものとする。
2.3.7 入札保証金の取扱日時等
(1)入札保証金の取扱日時は、平日0900~1130、1300~1500とする。ただし、事務が輻輳する場合には、取扱日時を指定することがある。
(2)相手方は、保管金受領書等を売買し若しくは譲与し又はこれに質権を設定することはできない。
(3)その他取扱の細部については、会計科(会計班)に照会するものとする。
2.4 入札等
2.4.1 一般的心得
相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは、入札担当職員の指示に従い入札書又は見積書(別紙様式第2-7号)を提出しなければならない。
なお、入札に参加する場合には、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)提出した入札書の引替え、変更又は取消をすることはできない。
(2)相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。
(3)相手方は、再度の入札に備え必要な部数の入札書を持参しなければならない。
(4)公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。
(5)代理人が入札に参加する場合には、入札に先立って委任状(別紙様式第2-8 号)及び代理人使用印鑑届(別紙様式第2-9号)を提出しなければならない。ただし、あらかじめ契約担当課に提出されており、当該委任に係る委任者及び受任者が同じで、且つ委任事項に変更がないときは、当該年度に限りその都度提出することを省略することができる
なお、特定の入札に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。
(6)資格審査申請書の代表者の印鑑と異なる印鑑を使用する場合には、使用印鑑届(別紙様式第2-10号)2部を提出するものとする。以後変更がなければ当該年度に限りその都度提出することを省略することができる。
(7)入札の日時に遅れたとき、相手方は入札に参加することができない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り、入札に参加することが認められることがある。
2.4.2 入札前の点検
相手方は、無効入札を防止するために入札書の記載事項等を確認のうえ、入札担当職員の指示に従い、競争参加資格の有無、提出書類の有無等について点検を受けるものとする。また、同等品の審査を要するものについては、定められている期限までに公告に記載する問い合わせ先に確認し、入札前に同等品の審査を受けるものとする。
2.4.3 無効入札
次の各号の一に該当する場合の入札((6)の場合は関連の入札)を行った者の入札は、無効とする。
(1)入札が民法の規定により無効とされるものである場合
(2)有資格者でない者が入札を行った場合
(3)入札保証金納付額が所定の額に達しない場合
(4)入札書に記名押印がない場合又は名称、数量、金額等が不明の場合若しくは入札書に記入した金額(以下「入札金額」という。 )が訂正されている場合
(5)同一の入札について2通以上の入札書を提出した場合
(6)二重代理による入札を行った場合
(7)その他入札に関する条件に違反した場合
2.4.4 入札及び開札
(1)入札は、入札箱に投函することにより行う。
(2)開札は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立会いのもとに行われる。この場合において入札担当職員により入札品名、数量、金額、入札者の氏名、無効入札の有無等が告げられ、次に掲げる措置がとられる。
ア 2.5.1の規定により落札者を決定し、その旨を告げる。
イ 2.5.2の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査する必要がある場合には、調査のうえ落札者を決定する旨及び落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。
ウ 落札者がない場合には、再度の入札を行う旨を告げ、入札辞退者及び無効入札者を退席させ引続き入札を行う。
2.4.5 入札書の金額に不符合のある場合の処置
入札書に総金額及び内訳金額を記載した場合において、両金額の間において不符合がある入札は、次の各号に定めるところにより処置する。
(1)総金額により落札を決定すべき場合にあっては、総額が正しいものとして有効とする。
(2)単価により落札を決定すべき場合にあっては、単価が正しいものとして有効とする。
(3)単価及び総額により落札を決定すべき場合にあっては、無効とする。
2.5 落札者決定の方法
2.5.1 契約の相手方となる落札者は、次の定めるところにより決定される。
入札者のうち予定価格100/108に相当する価格の制限内で最低の入札金額により入札を行った相手方をもって落札者とする。ただし、総合評価による落札方
式による場合には、入札者に価格及び性能、機能、技術等(以下「性能等」という。 )
をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、且つ入札に係る性能等が公告又は通知(これらに係る入札説明書を含む。 )において明らかにした性能等の要求要件のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている者で、「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。これらの場合において、落札者となるべき同価又は同数値の入札を行った相手方が
2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない中業隊の職員にくじを引かせ落札者を決定する。
2.5.2 最低価格入札者を落札者としない場合
予定価格が1千万円を超える役務等の請負契約の場合において、次の各号の一に該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。
(1)予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2)最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
2.6 入札が不調となった場合
入札を行っても落札者がないとき又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置がとられる。この場合において休憩を行うときは、相手方は、入札担当職員の指示に従い行動するものとし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。
(1)引続き入札を行う。
(2)低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。
(3)再度公告又は通知により改めて入札を行う。
2.7 落札者が契約を結ばない場合
落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置がとられる。 なお、契約を結ばない落札者について、入札保証金を納付した場合にあっては、入札
保証金は国庫に帰属し、入札保証金を免除した場合にあっては、損害賠償の請求を受けるほか、指名の制限等が行われることがある。
(1)再度公告又は通知により改めて入札を行う。
(2)低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。
2.8 随意契約における商議等
随意契約における商議は見積書を提出して行うものとし、予定価格の制限内で商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。
2.8.1 一般的心得
2.4.1から2.4.3までの規定を性質の許す限り準用する。
2.8.2 随意契約(常続的公示)に対する新規参入の募集
次のいずれかの要件に該当するとして随意契約を締結した契約については、他に要件を満たしている競争参加者がいないか確認するために、航空自衛隊ホームページの市ヶ谷基地(航空中央業務隊)調達情報に常続的に公示する。
新規参入を希望する相手方は、新規参入申込書(別紙様式第2-11号)に必要事
項を記入の上、その事実を証明できる資料を添付し契約担当者まで提出する。
ア 航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第2条の2又は武器等製造法
(昭和28年法律第145号)第3条に規定する経済産業大臣の許可を現に受け、又は当該許可を受けるための申請中である者が一者に限られる航空機若しくは航 空機用機器又は武器に係る調達
イ 契約の履行のための不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められる見込みのある日本企業が一者に限られるもののうち、当該ライセンスの実施権の取得に外国政府の許可を要しないもの
ウ 契約の履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有し、又は履行期限までに当該権利を有する見込みのある者が一者に限られる防衛装備品に係る一般輸入調達
エ 企業が試作請負業務(研究試作を除く。)を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約であって、当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又は設備等を有する企業が一者に限られるもの
オ 複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品の製造請負業務を数回に分割して発注せざるを得ない場合(当該防衛装備品を調達する事業について構想し若しくは計画し又は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったものを分割したことが明らかなものに限るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに当該事業の過程において派生的に追加発注される契約を除く。)で、当該防衛装備品全体の設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下においてシステム・インテグレーションが行われなければ製造の目的達成に著しい支障が生じるおそれがあるもの
2.9 契約の成立
落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第3章契約の締結の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付が行われ(免除された場合を除く。)、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。
第3章 契約の締結
3.1 契約の締結に関する指示及び仕様書等の受領
相手方は、落札又は商議成立後、速やかに契約担当班の担当職員から契約の締結に関する指示を受け、当該契約に関する仕様書等(参考として仕様書に添付された図面、見本、図書及び調達要領指定書を含む。以下同じ。 )5部(特に指示がある場合には、その部数)を受領するものとする。
3.2 契約書等の作成
3.2.1 契約書は、次に掲げるとおりとし、その部数はxx2部、写し3部とする。ただし、特に指示した場合には、その部数による。また、基本契約条項及び(3)、
(4)にあっては、契約担当班の担当職員から指示があった場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。
(1)契約書表紙(別紙様式第3-1号又は第3-2号)及び契約書の内
訳等
(2)契約条項
ア 基本契約条項
基本契約条項は、役務の調達に関する契約に原則として適用されるもので、主な種類は次のとおりである。
(ア)役務請負
(イ)委託業務
(ウ)委託教育イ 特約条項
特約条項は、基本契約条項又は特別契約条項を補完する必要がある場合に適用されるもので、主な内容は次のとおりである。
(ア)代金の確定又は精算等に関するもの
(イ)代金の支払に関するもの
(ウ)秘密の保護等に関するもの
(エ)資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関するもの
(オ)談合等の不正行為に関するもの
(カ)暴力団排除に関するものウ 特殊条項
特殊条項は、基本契約条項又は特約条項若しくは特別契約条項と異なる定めをする必要があると認める契約について適用されるもので、主な内容は次のとおりである。
(ア)代金の確定に関するもの
(イ)かしに関するものエ 特別契約条項
特別契約条項は、契約の性質上、基本契約条項を適用することができない契約、又は装備品等若しくは役務の性質上、基本契約条項に特殊条項を付して契約することが不適当と認められる契約について適用される。
(3)仕様書等
(4)その他必要な書類
3.2.2 契約書のxxは、3.2.1(1)から(4)のうち関係書類をすべて綴り合せ、原則として袋綴とし、背表紙継目に契印のうえ所定欄に記名押印したものとする。この場合、1部については印紙税法(昭和42年法律第23号)による印紙を貼り付け、消印をしなければならない。
3.2.3 契約書の写しは、4.2.1(1)から(4)のうち関係書類をすべて綴り合せ、所定欄に記名したものとする。
3.2.4 契約書は、落札又は商議成立後5日以内に提出しなければならない。
3.2.5 契約の締結に要する費用は、すべて相手方の負担とする。
3.3 契約保証金
3.3.1 相手方は、落札又は商議成立後、公告又は通知により契約保証金を免除している場合を除き、4.3.4に掲げる契約保証金を速やかに納付し、契約書の提出と
同時に保管金受領書、保険証券受領証書又は保証状受領書を会計科に提示しなければならない。
3.3.2 契約保証金の額
契約保証金の額は、契約金額の10/100以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。契約保証金の額が千円未満又は千円未満の端数があるときは、千円とし又は千円に切上げた額とする。
3.3.3 契約保証金の処分
相手方が契約上の義務を履行しない場合、納付した契約保証金は、国庫に帰属する。
3.3.4 契約保証金の種類
契約保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「現金」、「履行保証保険証券」又は「銀行保証状」によるものとする。
3.3.5 契約保証金の納付手続
(1)現金の場合
日本銀行日比谷代理店(xxx銀行日比谷支店)における現金出納官吏の保管金口座へ、現金に保管金振込書(別紙様式第3-3号)を添えて払込み、保管金領収証書(別紙様式第3-5号)の交付を受けた後、保管金提出書(別紙様式第2-4号)とともに現金出納官吏に提出し、保管金受領書(別紙様式第2-2号)の交付を受けるものとする。
(2)履行保証保険証券の場合
入札保証金2.3.5(2)の規定を準用する。
(3)銀行保証状の場合
分支担官宛の保証状(別紙様式第3-4号)を契約担当班に提出し、会計班の 確認を受けた後、これに保証状提出書(別紙様式第3-5号)を添えて、現金出納官吏に提出し、保証状受領書(別紙様式第3-6号)の交付を受けるものとする。この場合において保証状には、保証事項に関する届出(別紙様式第3-7号)により現金出納官吏にあらかじめ届出をした銀行の代表者及び印鑑を使用しなければならない。
3.3.6 契約保証金の返還手続
契約の履行が完了した場合には、契約担当班の担当職員から会計班に通知された後、契約保証金が次の各号の定めるところに従い、現金出納官吏から返還される。この場合において、社員等を差出すときは、入札保証金2.3.6の規定を準用する。
(1)現金の場合
保管金受領書の請求書及び受領欄に記名押印の上、現金出納官吏に提出し、現金出納官吏の記名式持参人払小切手を受けるものとする。
(2)履行保証保険証券の場合
入札保証金2.3.6(2)の規定を準用する。
(3)銀行保証状の場合
保証状受領書の請求欄及び受領欄に記名押印の上、現金出納官吏に提出し、銀行保証状の返還を受けるものとする。
3.3.7 契約保証金の取扱日時
入札保証金2.3.7の規定を準用する。
第4章 契約の履行
4.1 納入計画書の提出
相手方は、締結された契約について、契約担当班から役務納入計画書(工程表を含む。)(別紙様式第4-1号)の提出を求められたときは、2部作成し速やかに提出しなければならない。ただし、仕様書等の定めるところにより役務納入計画書に準ずる文書の提出を求めたときは、当該指示に基づき提出するものとする。
4.2 債権の譲渡等
4.2.1 相手方は、債権の譲渡若しくは債権の引受又は営業譲渡(合併の場合を含む。)
(以下「債権の譲渡等」という。 )をしようとする場合には、あらかじめ次の事項を明らかにした書類を契約担当班に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(1)債権の譲渡等を行おうとする相手方の名称、住所、資本金、営業状況、生産設備及び従業員等の概要
(2)債権の譲渡等を必要とする理由
(3)債権の譲渡等の範囲
(4)その他必要と認める事項
4.3 担保物権の設定
4.3.1 相手方は、抵当権、質権その他の担保物権(以下「担保物権」という。 )の設定が契約書により禁止されている場合のほか、契約物品について担保物権を設定しようとするときは、あらかじめ次の事項を明らかにした書類を契約担当課に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(1)設定しようとする担保物権の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称
(2)担保物権の設定を必要とする理由
(3)その他必要と認める事項
4.3.2 相手方は、4.3.1の規定に基づき分支担官の承認を受けて担保物権を設定した場合には、速やかに当該担保物権の種類、内容及び範囲等を証する書類(登記簿謄本又は登記簿抄本を提出できる場合には、当該謄本又は抄本)を契約担当班に提出しなければならない。
4.4 下請負
4.4.1 相手方は、契約書又は仕様書等において特別の定めがある場合のほか、役務の全部又は一部を第三者に請負わせようとする場合は、あらかじめ下請負承認申請書
(別紙様式第4-2号)正2部、写し4部を契約担当班に提出し、分支担官の承認を得た後でなければ下請負させてはならない。ただし、当該下請負の内容が次の各号の一に該当する場合には、下請負承認申請書の提出を省略することができる。
(1)同年度内において同様の契約で既に下請負の承認(4.4.3に規定する契約締結前の下請負一括承認願を含む。 )を得ている場合
(2)契約の履行にあたって通常行われている梱包、輸送、塗装等の下請負
(3)部品、材料の製造又は購入あるいは売買契約に準ずる内容の下請負
(4)その他軽易な内容の下請負
4.4.2 相手方は、下請負承認申請書を提出する場合、下請負を必要とする理由及び下請負の範囲を明確にしなければならない。
4.4.3 相手方は、当該年度において予想される契約に係る下請負の承認を、前もって得ておかなければ契約履行上支障をきたすおそれがある場合又は前年度において既に下請負の承認を得ている下請負業者について当該年度も引き続き下請負業者とする必要がある場合は、契約担当班の担当職員の指示に従い下請負一括承認願(別紙様式第4-3号)正2部、写し4部を提出し、分支担官の承認を受けることができるものとする。
4.4.4 4.4.1又は4.4.3の規定に基づき下請負申請が行われたとき、分支担官が必要と認める場合には、担当職員に当該下請負業者の工場、事務所等に立ち入り調査を行わせることがある。この場合において、相手方は、相当の範囲内で立ち入り調査に協力しなければならない。
4.4.5 4.4.1又は4.4.3の規定に基づき申請された下請負の審査の結果は、申請者に通知される。
4.4.6 相手方は、承認された下請負の範囲及びその他の条件を変更しようとする場合、又は下請負業者を変更しようとする場合には、5.4.1(5.4.3に定める下請負一括承認願の変更を含む。 )に準じて、下請負変更申請書(別紙様式第4-2号)により変更の手続をとるものとする。
4.4.7 相手方は、承認された事項又は変更届のあった事項について、分支担官から契約履行上著しく不具合があるため改善又は変更を求められた場合には、契約担当課の担当職員の指示に従い改善又は変更をしなければならない。
4.4.8 相手方は、下請負業者の行った不具合の責めを免れないものとする。
4.5 仕様書等の疑義
4.5.1 相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合、契約締結前にあっては契約担当班の担当職員に、契約締結後にあっては当該契約の監督官又は完成検査官に申し出て当該疑義事項を明らかにするものとする。この場合、当該説明を文書においてなされるよう要求するときは、速やかに当該事項を明らかにした書類を契約担当班若し くは監督官又は完成検査官に提出し、分支担官に疑義の申し出をしなければならない。
4.5.2 分支担官は、仕様書等の疑義が製造等に重大な影響を及ぼすと認められるときは、協議のうえ役務等を一時中止させる場合がある。
4.6 発見役務の届出
相手方は、役務請負契約において、契約締結後、契約書及び仕様書等に定める役務を行うべきこととされている箇所以外に役務を行うべき箇所を発見した場合(以下「発見役務」という。 )、監督官の確認を得た後、書面(様式は随意とする。4部)をもって分支担官に届け出なければならない。この場合、当該発見役務に係る見積書も合わせて提出するものとする。
4.7 官給品等の支給及び貸付等
官給品又は貸付品(以下「官給品等」という。)の支給又は貸付(以下「引渡し等」という。 )を受けようとする場合は、当該引渡し等物品を管理する物品管理職員又は国有財産受領官(以下「物品管理職員等」という。 )と調整のうえ、契約書又は仕様書
等に定める引渡期間内あるいは契約の履行に支障をきたさない期日までに引渡し等が行われるよう努めるものとする。
(2)相手方は、契約書又は仕様書等において官給品等に損害保険をxxすることが条件となっている場合は、必要な手続をとらなければならない。
(3)相手方は、貸付品が引渡期間内に引渡されないおそれがある場合は、通常、引渡期間終了日の14日前までに当該貸付品を管理する物品管理職員との協議の経過及び契約履行上の影響並びに対策事項等を明らかにする書面(様式は随意とする。)
4部を契約担当班に提出しなければならない。
(4)相手方は、官給品の支給が引渡期間内に引渡されないおそれがある場合は、通常、引渡期間終了日の14日前まで若しくは4.1に定める役務納入計画書に示す官給品入手予定日の14日前までに、当該官給品の官給請求及びその追求措置並びに当該物品を管理する物品管理職員の回答を証する書類、その他相手方が当該物品の官給を受けるために行った措置を証する書類等を添えて、契約履行上の影響並びに対策事項等を明らかにした書面(様式は、随意とする。 )4部を契約担当班に提出しなければならない。
4.7.1 出納及び保管
(1)相手方は、官給品等の引渡しを受けたとき、これらを善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。この場合において、出納及び保管の帳簿を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(2)相手方は、官給品等を契約の目的以外に使用し、又は利用してはならない。ただし、当該物品を管理する物品管理職員等を経由して分支担官の承認を受けた場合は、この限りでない。
(3)相手方は、契約の履行にあたり支給された官給品を使用したときは、官給品等使用仕訳書(別紙様式第4-4号)6部を作成のうえ監督官に提出し、監督官の記名押印を受け3部を会計科に、2部を当該官給元の物品管理職員等にそれぞれ送付しなければならない(1部は、相手方の控えとする。)。ただし、仕様書において、様式、部数及び提出要領を定めている場合は、当該指示によるものとする。
4.7.2 返還
(1)相手方は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに当該物品を管理する物品管理職員等に返還しなければならない。
ア 契約履行中又は契約履行後に官給品等の全部又は一部が不要になったとき。イ 貸付品の貸付期限が到来したとき。
(2)相手方は、(1)の各号の一に該当し、当該物品を返還しようとするときは、航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)( 以下「補給手続」という。 )に定めるところにより返還しなければならない。
4.7.3 その他
官給品等の使用及び返還その他に関し必要な事項は、仕様書、契約条項及び補給手続の規定するところによるものとする。
4.8 証明書等の交付
相手方は、契約の履行上必要な証明書の交付を受けようとするときは、証明を受け
ようとする事項を記載した証明申請書(別紙様式第4-5号)(法令等で様式が定められている場合は、その様式)正2部を契約担当班に提出するものとする。
4.9 秘密の保全
4.9.1 相手方は、契約条項に定めるほか、次に掲げる特約条項が付されている場合は、秘密の保全等に万全を期すとともに、当該特約条項の定めるところにより実施しなければならない。
(1)特別防衛秘密の保護に関する特約条項
(2)秘密の保全に関する特約条項
4.9.2 秘密文書等の複製等及び秘密物件の下請負等の承認に係る手続については、当該特約条項及び契約担当班の担当職員の指示に従って行わなければならない。
4.10 監督官等
相手方は、契約条項の定めるところに従い、分支担官から派遣する監督官、検査官及び原価調査官の所掌事務、派遣する期間等の通知を受けた場合には、これらの職務の執行に関する細目について協議しなければならない。ただし、契約条項等において細目の規定がある場合には、この限りでない。
第5章 監督・検査及び納入
5.1 監督・検査
5.1.1 監督・検査の一般的心得
(1)相手方は、落札又は商議成立後、速やかに会計科にて、監督・検査を所掌する機関の指定、その他監督・検査の準備について担当職員から必要な指示を受けるものとする。
(2)相手方は、監督・検査を受けようとする場合、あらかじめ監督・検査の申請時期及び監督・検査の実施について、契約担当職員の指示を受けた後、5.1.2の規定に従い、監督・検査の申請の手続をとるものとする。
5.1.2 監督・検査の申請手続
(1)相手方は、契約条項の定めるところに従い、監督(下請負者に係る監督を含む。 )を受けようとするときは、監督の実施時期、場所その他必要な事項について調達検査課の担当職員と協議し、特に指示する場合を除き、役務等の契約履行に着手する前に監督申請書(別紙様式第5-1号)5部を会計科に提出するものとする。
(2)相手方は、契約条項の定めるところに従い、完成検査を受けようとする場合には、完成検査の実施期日、場所その他必要な事項について契約担当職員と協議し、特に指示する場合を除き、契約締結後速やかに完成検査申請書(別紙様式第5-1号)
5部を会計科に提出するものとする。
(3)相手方は、契約条項の定めるところに従い、受領検査を受けようとする場合には、あらかじめ受領検査の実施期日、場所その他必要な事項について、契約担当職員と協議し、監督・完成検査申請時に受領検査申請書(別紙様式第5-2号)を納地ごと2部ずつ一括して会計科に提出するものとする。
(4)相手方は、監督・検査申請書を提出した後において、申請書の記載内容に変更(変更契約又は契約に関する変更通知書によるものは除く。)が生じたとき又は分支担
官が必要と認めたときは、速やかに変更申請書(別紙様式第5-3号)(部数は、(1)から(3)に定めるところによる。 )を会計科に提出しなければならない。
5.1.3 監督・検査の実施
(1)相手方は、契約条項、仕様書又は監督・検査実施要領等に基づき、監督官又は検査官の監督・検査を受けるものとする。
5.2 納入
5.2.1 相手方は、契約物品を納入しようとするときは、あらかじめ持ち込む予定期日その他必要な事項を納入先部隊等の受領検査官に通知しなければならない。
なお、この場合において、相手方の契約物品持ち込み予定期日が契約履行期限までに相当の期間(通常1か月以上)があるときは、納入場所への持ち込み予定期日その他必要な事項について契約担当班の担当職員と協議するものとし、その指示に従わなければならない。
5.2.2 相手方は、契約物品を納入するときは、当該契約物品に納品書(別紙様式第
5-4号)7部に完成検査合格証1部(完成検査を行った場合に限る。 )を添付して、納入先部隊等の受領検査官に給付の終了の届出をしなければならない。
5.2.3 相手方の給付の終了の時期は、契約物品、納品書及び完成検査合格証(完成検査省略の場合にあっては、品質保証書をいう。 )を納入先部隊等の受領検査官が受理したときとする。ただし、納入場所において品質の確認を行う場合には、契約物品及び納品書を受理したときとする。
5.2.4 相手方は、給付が終了した場合には契約物品について受領検査が実施され、受領検査に合格したときは受領検査官及び物品管理職員等の記名押印のある受領書等の交付を受けるものとする。
5.2.5 相手方は、契約物品が受領検査に不合格となったときは、契約条項又は受領検査官の指示するところに従う。
5.3 役務終了の確認
技術員派遣又は役務借上等に係る請負契約において、相手方が行うべき役務の内容及び条件等を記した役務指示書を、必要の都度契約担当官又は役務指示官が相手方に交付し示すこととしている場合には、相手方が行った当該役務の終了の証として、監督官が役務終了の確認として作成した役務確認書(様式は、契約書又は仕様書等に定める様式とする。 )1部が相手方に交付される。
第6章 契約の変更
6.1 契約の変更
6.1.1 債権の譲渡等による場合
相手方は、4.2.1の規定に基づき債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約担当班に提出し、担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.2 分支担官の通知による場合
相手方は、契約条項の定めるところにより分支担官から契約の変更の通知を受けた場合には、協議のうえ契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.3 相手方の申し出による場合
相手方は、契約条項の定めるところにより契約の変更を必要と認める場合には、その旨を契約担当班に申し出て、協議のうえ契約の変更の手続をとらなければならない。
6.2 変更契約の締結に必要な提出書類
6.2.1 相手方は、6.1 の規定により契約を変更するときは、変更契約書(別紙様式第6-1号)、見積書等xx1部、副本2部、保管金受領書その他契約の変更について必要な書類を契約担当班に提出又は提示しなければならない。
6.2.2 変更契約書等を作成する場合は、3.2の規定を準用する。
6.3 契約の変更を必要としない事項に関する手続
6.3.1 相手方は、次の各号に掲げる事項を変更する場合には、契約の変更の手続を要しないが、6.3.2 の手続をとるものとする。
(1)相手方が法人である場合における当該法人の代表者又は代表者の役職名
(2)受任者(代理人)又は受任者(代理人)の役職名
(3)相手方の住所又は所在地
(4)相手方の使用印鑑
(5)相手方の商号(法人格を変更するものを除く。)
6.3.2 相手方は、6.3.1の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、契約に関する変更届(別紙様式第6-2号)xx1部、副本1部を契約担当班に提出しなければならない。
6.3.3 契約書等(仕様書を含む。)の誤字、脱字(契約の変更を必要とするものを除く。)の加除、訂正又は次の各号に掲げる事項の変更については、分支担官から相手方に契約に関する変更通知書(別紙様式第6-3号)を交付することにより変更とする。
(1)物品の名称、物品番号又は部品番号等
(2)調達要求番号
(3)納入場所の所在地名又は呼称若しくは完成品の工場渡しの場合の受領部隊等
第7章 契約の事故
7.1 履行猶予及び履行遅滞
7.1.1 履行猶予の申請
(1)相手方は、履行期限までに契約の履行を完了することができないおそれがある場合には、納期猶予申請書(別紙様式第7-1号)(以下この項において「申請書」という。 )正2部、写し4部(別に指示した場合は、その部数とする。 )を遅滞なく契約担当班に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書につき監督官又は検査官の確認を求められた場合には、当該監督官又は検査官の確認を受けた後、提出しなければならない。
(2)相手方は、履行期限までに申請書を提出しない場合、又は履行期限を過ぎて役務完了若しくは契物品を納入場所に持ち込んだ場合には、遅滞なく、これらの理由を詳記した申請書を(1)に定めるところに従い提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(3)相手方は、7.1.2の規定により承認された期日までに履行することが更に困難となった場合又は履行することができなくなった場合には、再度申請書を提出し、承認を受けなければならない。
7.1.2 履行猶予の承認
申請書が提出された場合には、当該申請書について所要の調査を行ったうえ、支障がないと認められるときは、履行期限の猶予が承認され、変更契約書に代えて当該申請書に所要の事項等の記載及び承認番号等の付与を行った正1部が相手方に交付される。
7.1.3 延納金及び遅滞金
(1)7.1.2の承認にあたり、履行期限の猶予の原因、理由が相手方の責めに帰すべきもの(下請負者等を含む。 )と判定された場合には、延納日数に応じ契約条項に定めるところにより、延納金を支払わなければならない。この場合において、相手方の申請に基づき官側が定めた期日に監督又は完成検査が着手されなかったときは、その日の翌日から起算して監督又は完成検査に着手した日までの日数を延納日数に算入しないものとする。
(2)7.1.1(2)の場合において、申請書の提出が相手方の責めにより遅れたときは、契約条項の定めるところにより、相手方は、遅滞金を支払わなければならない。
7.2 官給品等の滅失、損傷等
相手方は、役務のため受領した官給品等に亡失、滅失又は損傷等の損害(官側の責めに帰すべき場合を除く。 )が生じた場合には、速やかに官給品等滅失損傷届(別紙様式第7-2号)正2部、写し5部を契約担当班に提出し、官給品等の処置及び契約上の処理について分支担官と協議し指示を受けなければならない。
7.3 契約物品等の滅失、損傷等
相手方は、契約物品(役務対象物品を含む。 )に亡失、滅失又は損傷の損害が発生した場合で、官側の責めに帰すべきとき若しくは契約当事者双方の責めに帰しがたいとき又はいずれの責めか明らかでないときは、速やかに契約物品等事故届(別紙様式第7-3号)正2部、写し5部を契約担当課に提出し、契約物品等の処置及び契約上の処置について分支担官と協議し指示を受けなければならない。
7.4 契約物品のかし
7.4.1 相手方は、納入された契約物品にかしがある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当の期間内に修補(良品との取替え又は数量の追加を含む。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。ただし、官給品等又は役務対象物品に起因するかし若しくは官側の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにも係わらず当該指示によることを官側が求めたことによって生じxxx(相手方がこれらのかしを知った場合において、これを官側に通知しなかったときを除く。 )並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合における数量のかし(数量不足)は、その責めを免れる。
7.4.2 かし担保請求期間は、契約条項に次のように定められている。
なお、特殊条項等において別に定める場合には、これによるものとする。
(1)修補若しくは代金の減額の請求又は契約解除の通知は、契約物品の納入の日から
1年
(2)数量の不足についての通知は、契約物品の納入の日から6ヵ月
(3)相手方が当該かしについて知って告げなかった場合は、当該かしが発見された日から(1)のときは1年、(2)のときは6ヵ月
(4)修補等の期限がかし担保請求期間の満了の日以降に到来することになっている場合における代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、当該期限の到来の日から2週間
7.4.3 相手方は、契約条項(特殊条項を含む。 )に定めるかし担保請求期間内において、納入した契約物品について分支担官から異状通知(かし修補等請求)書(別紙様式第7-4号)の送付を受けた場合には、修補等の条件に従い、速やかに修補等を行わなければならない。この場合において、異議がないときは、速やかにかし修補等承諾書(別紙様式第7-5号)5部を契約担当班に提出しなければならない。
7.4.4 相手方は、異状通知書の内容について異議がある場合は、当該通知を発した日から21日以内に異議申立書(別紙様式第7-6号)5部を契約担当班に提出しなければならない。
なお、21日以内に異議の申し立てがない場合は、かし修補等を承諾したものとして処理するものとする。
7.4.5 相手方は、7.4.4に基づく調査等に先立ち必要と認めるときは、異状の詳細を文書により分支担官に求めることができる。
7.4.6 相手方は、かし物品の修補等をしようとする場合において、修補等の条件が返送修補、出張修補、良品との取替え又は数量の追加等であるときは、必要な監督及び検査を受けなければならない。
7.4.7 相手方は、必要な監督及び検査を受けxxx修補等の物品を納入する場合には、受領部隊等の物品管理職員等にかし修補等確認証(別紙様式第7-7号)6部を提出し、当該職員等の記名押印を求め4部の交付を受け、そのうちの3部を会計科に提出しなければならない。
7.4.8 相手方は、かし物品の異状内容の調査等に長期間を要し、7.4.3又は7.
4.4に定める承諾書あるいは異議申立書の提出が困難な場合には、猶予願書(別紙様式第7-8号)4部を契約担当班に提出し、分支担官に猶予の承認を得ることができる。この場合、猶予願書は、異状通知書を発した日から21日以内に提出しなければならない。
7.4.9 相手方から提出された異議申立について、分支担官が当該異議申立を相当と認めた場合には、非かし通知書(別紙様式第7-9号)により相手方に通知される。
7.4.10 相手方から提出された異議申立について、官側の見解が異なるときは、甲乙で協議するものとする。甲乙で協議が整った場合には、かしに関する合意書(別紙様式第7-10号)を取り交し、相手方は、当該合意書1部の交付を受けるものとする。
7.4.11 相手方は、甲のかし請求に関し承諾又は合意に達したときは、次に定める措置をとるものとする。
(1)返送修補、出張修補、良品交換又は不足数量の追加等を条件とするときは、監督官等の指示に従い、当該修補等を行うものとする。
なお、修補を条件とした場合には、当該修補は承諾又は合意に達した日から45日以内に、その他の条件の場合にあっては、できる限り速やかに完了するよう努めなければならない。
(2)修補等の請求に代え代金の減額又は契約解除を条件とするときは、契約担当班の担当職員の指示に従い、当該手続をとるものとする。
7.4.12 相手方は、合意書において甲が損害賠償の請求権を留保したときは、当該損害賠償の額につき分支担官と協議するものとし、協議が整ったときは7.4.10に準じて合意書を取り交した後、契約担当班の担当職員の指示に従い、所要の措置を講じるものとする。
7.4.13 相手方は、当該不具合物品が返送修補を条件として、かし修補の請求があった場合で、当該物品の引渡しが遅れているときは、契約担当班の担当職員に搬入の促進の調整を行い、所要の指示を受けるものとする。
7.5 契約の解除
7.5.1 相手方は、契約条項の定めるところに従い、契約の全部を解除する場合、解除に伴う代金の返還、損害賠償の額、その他の処理について分支担官と協議のうえ、契約担当班の担当職員の指示に従い、所要の手続をとらなければならない。ただし、契約の一部解除の場合には、契約の変更の手続をとらなければならない。
7.5.2 契約を解除した場合において、その理由が次の各号の一に該当するときは、契約で別に定めた場合を除き、解除部分に相当する代金の10パーセントに相当する金額を違約金として徴収される。ただし、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、その超過分の損害につき賠償を請求されることがある。
(1)相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約物品を納入しなかったとき。
(2)相手方の責めに帰すべき理由により、契約物品を納入することができなくなったとき。
(3)相手方が契約上の義務に違反したことによって、その契約の目的を達成することができなくなったとき。
7.6 紛争の解決等
7.6.1 相手方は、当該契約の履行、監督・検査、原価調査等について、官側と紛争が生じたときは、次に掲げる事項を明らかにした紛争発生通知書(様式随意)3部を会計科長に提出し、調整解決を求めるものとする。
(1)紛争発生年月日及び発生場所
(2)紛争が発生した事項
(3)紛争発生事由
(4)その他必要と認める事項
7.6.2 相手方は、7.7.1に定める契約に関する紛争が解決したときには、紛争に関する覚書又は合意書を取り交した後、会計科の担当職員の指示に従い、所要の措置を講ずるものとする。
第8章 支払
8.1 代金の支払請求手続
8.1.1 相手方は、契約条項(特殊条項を含む。 )に定めるところに従い、代金の支払を請求しようとするときは、物品の納入又は役務の履行完了について、全部(部分払いを認めている場合には、その部分)の検査調書が整ったことを確認のうえ、請求書(別紙様式第8-1号(例))により資金xx官吏に請求しなければならない。
ただし、単価契約にあっては、特に定めのある場合を除き 1 月分を取りまとめ請求するものとする。
8.2 前金払等
8.2.1 相手方は、前払金に関する特約条項が付されている契約を締結した場合は、速やかに8.3.2に定めるところにより担保提供(免除された場合を除く。 )の手続をとったうえ、前金払申請書(別紙様式第8-2号)及び前払金の使途予定(別紙様式第8-3号)3部を提出するものとする。ただし、輸入品に係るものについては、 T/T払い(外国製造業者の要求に係る前払金を電信送金により支払うことをいう。 )又はB/L払い船荷証券及び航空貨物運送状並びに貨物売渡証書により支払うことを いう。 )について、対外支払勘定を行ったことを明らかにした外国為替銀行証明書とする。
前払金の担保が連帯保証状(別紙様式第8-4号)の場合には、連帯保証状正1部、写し2部、定期預金証書の場合には、定期預金証書をそれぞれ提出するものとする。
なお、連帯保証状の場合には、会計科で全部について保証に係る銀行印とあらかじめ保証事項に関する届(別紙様式第3-7号)による銀行印との印鑑照合をし、そのうち写し1部について原本証明を受けなければならない。
8.2.2 前払金の担保の種類
(1)前払金の担保の種類は、連帯保証状、定期預金証書等とするが、提供にあっては事務の簡素化を考慮し、通常「連帯保証状」によるものとする。
(2)前払金の担保の提供手続ア 連帯保証状の場合
連帯保証状(xx)に、前払金保証状提出書(別紙様式第8-5号)を添えて現金出納官吏に提出し、前払金保証状受領書(別紙様式第8-6号)の交付を受けるものとする。
イ 定期預金証書の場合
質権設定承諾依頼書(別紙様式第8-7号)を銀行に提出し、相手名義の定期預金債権に対する質権設定の承諾を得た後、当該承諾書を公証人役場に提示して 確定日付のある証書とし定期預金証書(裏面の受領欄にあらかじめ記名押印した もの。)に当該承諾書と前払金定期預金証書提出書(別紙様式第8-5号)を添付して現金出納官吏に提出し、前払金定期預金証書受領書(別紙様式第8-6号)の交付を受けるものとする。
8.2.3 前払金の担保の返還手続
契約の履行が完了し、前払金の精算が行われたときは、前払金保証状受領書(別紙
様式第8-6号)又は前払金定期預金証書受領書について、会計科の担当職員の確認を受けた後、次の各号に定めるところに従い、連帯保証状等の返還を受けるものとする。
(1)連帯保証状の場合
前払金保証状受領書の請求及び受領欄に記名押印のうえ、現金出納官吏に提出し、連帯保証状の返還を受けるものとする。
(2)定期預金証書の場合
前払金定期預金証書受領書の請求及び受領欄に記名押印のうえ、現金出納官吏に提出し、定期預金証書及び質権設定承諾書の返還を受けるものとする。
8.2.4 相手方は、前払金を請求しようとするときは、会計科の担当職員と所要の調整を行ったうえ、資金xx官吏に請求するものとする。
8.3 部分払
相手方は、部分払に関する特約条項が付されている契約を締結した場合には、8.1に定める代金の支払を請求するに先立って、部分払申請書(別紙様式第8-8号)4部を会計科に提出し、分支担官の承認を受けた後、支払請求書を提出するものとする。
第9章 制度調査及び輸入調達調査
9.1 制度調査及び輸入調達調査の受入れ
9.1.1 相手方は、防衛省(当該相手方と契約を締結している分支担官及び当該分支担官を代行して制度調査を行う装備施設本部長をいう。以下同じ。)が行う制度調査
(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳等」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している相手方の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と相手方が提出し、又は提示した請求書等との整合性及び当該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、防衛省から受入れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。
9.1.2 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を防衛省から相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査にあっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。
9.1.3 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、防衛省が行うフロアチェック(作業現場
(相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と契約相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を当該相手方とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
9.2 資料の提出又は提示
相手方は、分支担官に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
9.3 輸入品等に関する契約に係わる価格等証明資料
9.3.1 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクオーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。
9.3.2 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
9.3.3 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
9.3.4 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものとする。
9.3.5 輸入品等に関する相手方は、分支担官に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(9.3.3又は9.3.4の規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料(9.3.3又は9.3.4の規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料委をいう。)を入手後速やかに提出しなければならない。
9.3.6 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、当該価格等証明資料を分支担官に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。
第10章 コンプライアンス要求
10.1 コンプライアンス要求事項の確認
原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している相手方は、社内不正
防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項
(以下「コンプライアンス要求事項」という。)を規定するとともに、これらが適切に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して分支担官からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規定類と併せて(別紙様式第10-1号)のコンプライアンス要求事項確認書を提出しなければならない。ただし、同一年度において、当該相手方が同一の分支担官に当該確認書を提出している場合は、この限りではない。
10.1.1 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産や役務等に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計上することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとること。
10.1.2 前項の書面が少なくとも契約履行完了後5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としていること。
10.1.3 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。
10.1.4 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計算上等に関するコンプライアンス教育を実施すること。
10.1.5 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施すること。
10.2 コンプライアンス要求事項の是正等
10.2.1 相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3か月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。
10.2.2 常続的に契約を締結している相手方に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
10.2.3 防衛省は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、防衛省の行う確認に協力しなければならない。
10.2.4 分支担官は、相手方が次のいずれかに該当する場合には、当該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることがある。
(1)コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定の措置がとられない場合
(2)コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、防衛省が行う制度調査において確認できない場合
11章 制度調査等の受入を拒否した場合等の措置
11.1 適正性を確認できない状態にある者の措置
分支担官は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該相手方は防
衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。
11.1.1 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
11.1.2 コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
11.1.3 相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合
12章 雑則
12.1 苦情の処理
相手方は、契約履行中又は契約履行後において、当該契約に関し支障又は苦情があるときは、その旨を会計科に申し出て、解決を図るものとする。
12.2 経費率資料の提出
契約の相手方(下請負者を含む。以下同じ。)となる者又はなった者について、中業隊司令が特に予定価格算定のため、あらかじめ相手方の加工費率、一般管理費及び販売費、xx率並びに利益率(以下「経費率」という。)を算定しておく必要があると認めたときは、当該相手方は、中業隊司令からの通知に基づき、経費率算定に必要な資料(規則、手続等を含む。)を遅滞なく原価計算担当係に提出しなければならない。
12.3 原価報告(見積)書の提出
12.3.1 相手方は、概算契約の代金の確定に関し、当該契約の特約条項において原価報告(見積)書の提出を求められているときは、(別紙様式第12-1号)に準じ
2部提出するものとする。
12.3.2 相手方は、原価報告(見積)書のほか、代金の確定に必要な資料の提出を求められた場合には、これを提出し、また分支担官の行う原価調査等に協力しなければならない。
1 2 .4 増減額見積書の提出
相手方は、契約金額が概算額である場合において、確定見込額が契約金額(概算額)を超過し、又は下回ると見込まれるに至ったときは、9.3.1の原価報告(見積)書の提出に先立って原価報告(見積)書の様式に準じて当該見込額を報告するものとする。ただし、特約条項において別に定めがあるときは、当該条項の定めるところにより報告するものとする。
12.5 違約金等の納入手続
契約解除等に伴う違約金及び物品納入遅延に伴う延納金等は、歳入徴収官が納付金額、履行期限その他必要な事項を定めて相手方に交付する「納入告知書」に基づき、日本銀行、支店又は日本銀行代理店に納付するものとする。
12.6 特別事項
この心得は、入札及び契約の一般事項について規定したものであり、分支担官がこの心得により難いと認めたときは、別に指示することがある。
12.7 法令等の改正等があった場合の取扱
法令等の改正等があった場合において、この心得の規定と相違する規定があるときは、法令等の規定が優先する。
附 則
1 この心得は、平成26年4月1日から施行する。
公告契2第 号
平成 年 月 日 分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 印○
公 告
下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記
1 入札方式 一般競争
2 入札日時 平成 年 月 日 時 分
3 入札場所
4 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成 年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「 」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有すること。
(4) 経理装備局長から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を経理装備局長が認めた場合には、この限りではない。
(7) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等から排除対象者として指定されている者でないこと。
5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8.0パーセントに相当す る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業であるか、免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。
6 保 証 金 (1) 入札保証金(入札金額の100分の5以上の金額の銀行小切手を通常とする。)
有 免除
(2) 契約保証金(契約金額の100分の10以上の現金又は銀行との間の連帯保証状を通常とする。) 有 免除
7 保証金の処分 入札保証金は、落札者が契約を結ばないとき、契約保証金は、契約者がその義務を履
行しないときは、国庫に帰属する。(免除の場合は削除)
8 保証金の免除 6の保証金以上の金額につき、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは入札保証金を、履行保証保険契約を結んだときは契約保証金を免除する。 (免除の場合は削除)
9 入札の無効 4の参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
10 契約書作成の必要 有 無
11 適用する契約条項
12 入札に付する事項
調達要求番号 | 件名(品名) | 規 格 | 数 量 | 納 地 | 契約履行期限 | 摘 要 |
(1) 説明会 有 無
日時:平成 年 月 日( ) 時 分場所:
(2) 見本提出 有 無
(3) 内訳明細書提出 有 無
(4) 同等品申請書提出 有 無
期限:平成 年 月 日( ) 時 分
13 その他
(1) 端数処理 入札書に記載された金額の100分の108に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てたあとに得られる金額をもって、申込みがあったものとする。
(2) そ の 他 この公告記載事項の詳細及び仕様書の貸出し又は閲覧については、会計科契約担当職員
に照会すること。
※ 必要な事項を定める場合には、各項以降に具体的に記載する。
-1-
保 管 金 受 領 書
金
第 号
金 額
提 出 事 由
平成 年 月 日(入札・商議)
入札
調達要求番号 の 保証金として
契約
上記の金額を受領しました。平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 ○印
殿
上記の金額の払渡しを請求します。平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
上記の金額を受領しました。平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
保 険 証 券 受 領 書
第 号
金
保証証券金額
保険証券の 種類及び番号
保険会社名 調達要求番号
品 | 名 | |||||
期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日 から 日 まで |
入札 |
上記保証保険証券を 保証金として受領しました。
契約
なお、保証債務消滅後は、官側において消滅の手続をとりますのでご了承下さい。
平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 ○印
殿
第 | 号 | 保 管 金 提 出 書 | |
金 | 額 | 金 | |
提 | 出 事 由 |
調達要求番号品 名
入 札
年月日 平成 年 月 日
落 札
入 x x 所契 約 金 額
入札
上記金額を 保証金として提出します。契約
内 訳 現 x xx
小切手 xx
平 成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
受 | 入 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
小切手NO | |||||
班長印 |
第 | 号 | 保 険 証 券 提 出 書 | |
金 | 額 | 金 | |
提 | 出 事 由 | ||
調達要求番号 | |||
入落 | 札札 | 年月日 平成 年 月 日 | |
入 | x | x 所 | |
x | 約 | 金 額 |
入札
上記金額を 保証金として提出します。契約
保 険 証 券
(1) 保険会社名
(2) 期 間 自 平成 年 月 日 から
至 平成 年 月 日 まで
平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
小 切 手 等 交 付 願
今般弊社(店)社員 を下記小切手等受領のため差出しますから交付方願います。
記
x 約 年 月 日 契 約 番 号品 名
数 量
請 求 金 額 ¥
航空自衛隊航空中業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
平成 年 月 日
住 所会社名
代表者名 ○印
表記の金額を受領しました。 | ||
平成 年 月 日 | ||
氏 名 | ○印 |
別紙様式第2-7号
公 告 | 番 号 | 契2第 | 号 | ||
(通知) | 年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
入 札 書 (見 積 書)
上記の貴公告又は通知に対して、「入札及び契約心得・契約条項」等を承諾のうえ提出します。
平成 年 月 日
入 札 者
分任支出負担行為担当官 住 所
航空自衛隊航空中央業務隊司令 会 社 名
○○ ○○ 殿 代表者名 印
x | x 要 | 求 | 番 | 号 | 業 | 者 | コ | ー | ド | ||||||
納 | 期 | 入札書(見積書)有効期間 | 日間 | ||||||||||||
納 | 地 | 規格又はメーカー名 | |||||||||||||
件 (品 | 名名) | 公 示 数 量 | 入 | 札 | (見 | 積) | |||||||||
数 量 | 単 | 価 | 代 | 価 | |||||||||||
入札(見積)金額 | ¥ |
(記載上の注意)
1 件名(品名)、数量が少ないときは余白の欄に斜線を引くこと。
2 見積書として2葉以上使用するときは、入札金額を明らかにして内訳書(別紙)を付して代表者印で割印すること。(記載しない箇所に斜線を引くこと。)
3 納地が各地にわたるため納地欄に記載出来ないときは、「各地」と記載すること。
4 公示数量と入札数量は、複数落札制入札の場合のほかは同一数量を記載すること。
5 入札のときは「見積書」の字句を、見積書のときは「入札書」の字句をそれぞれ抹消すること。
6 見積書の有効期間は、必ず記載すること。
7 単価、代価及び金額欄には、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を記入すること。
航空自衛隊航空中央業務隊司令
殿
委 任 状
別紙様式第2-8号
住 所
会 社 名
代表者名 印
今般 を代理人と定め
について、下記の権限を委任します。なお、委任解約をした場合には連署のうえ届け出ます。
記
1.見積書提出の件
1.入札書提出の件
1.契約締結の件
1.物品納入の件
1.代金請求の件
1.代金受領の件
1.復代理人選任の件
1.その他上記の委任事項に関する一切の件
平成 年 月 日
委任者 印
受任者 印
(注)委任事項中不要の箇所は抹消し、委任者の訂正印を押印すること
代 x x 使 用 印 鑑 届
今般 を代理人と定め、貴部隊発注
の調達に関し、権限を委任しましたが、上記代理人の使用する印鑑は、下記のものを使用いたしますのでお届け致します。
記
代理人使用印鑑
(社 印) (使 用 印)
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
殿
住 所会社名
代表者名 ㊞
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空業務隊司令
殿
住 所
商号又は名称
代表者名 ○印
使 用 印 鑑 届
弊社は、貴部隊発注の調達に関し、入札(見積)契約の締結若しくは代金の請求及び領収等の契約行為に使用する印鑑を下記のとおりお届けします。
記
使 用 印 鑑
(社 印) (使用印)
(注)使用印鑑は、社会通念上妥当と認められるものを用いること。
新規参入申込書
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令 殿
住 所会 社 名代表者名
公示契2第〇〇号(〇〇.〇〇.〇〇)に基づき、添付の対象契約一覧に記載されている以下の契約に関し参入を希望しますので申し込みます。
1 新規参入対象契約
一連 番号 | 掲載 番号 | 対 象 契 約 | 随意契約に よる理由 | 一覧表 掲載日 | 備 考 |
2 証明資料一覧表
一連 番号 | 資 料 名 |
添付書類:証明資料
- 11 -
平成 年度 |
歳出(国債) |
契約番号第 号 |
収 入 契 約 書 印 x x及び乙は、下記により「 」契約を締結する。契約金額 ¥ | ||||
件 名 (品 名) | 納 期 (契約履行期限) | 平成 年 月 日 | ||
調達要求番号 | 履 行 期 間 | 自 | 平成 年 月 日 | |
至 | 平成 年 月 日 | |||
納 地 (搬 入 地) | ||||
数 量・単 位 | 役務実施場所 | |||
仕 様 書 番 号 | 契 約 保 証 x | |||
x 入 回 数 | ||||
仕 様 書 名 | 代金支払回数 | |||
前払金の有無 | ||||
契 約 方 式 | 官給品の有無 | |||
契 約 方 法 | 秘 密 保 x | |||
x 般 契 約 条 項 | ||||
特 約 条 項 等 | ||||
平成 年 月 日 甲 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 ○○ ○○ ○印 乙 住 所会 社 名 代表者名 ○印 |
x 約 金 額 内 訳
税抜き価格
消費税額及び地方消費税額
契約金額
以 下 余 白
(注) 上記の契約金額を変更した場合において、「契約金額」とあるのを、増額の場合には「増額金額」に、減額の場合には「減額金額」と記載する。
収 入 契 印 x x及び乙は、下記により「 | 約 書 」単価契約を締結する。 | 平成 年度 | |||||||||
単価契約番号 | |||||||||||
第 号 | |||||||||||
x x 要 求 番 号 | |||||||||||
件 名 (品 名) | 規 | 格 | 単 | 位 | 予定数量 | 単 | 価 | ||||
契 約 期 間 | 平成 年 月 平成 年 月 | 日 日 | から まで | 仕様書番号 仕 様 書 名 | |||||||
契 約 条 項 | 納 | 地 | |||||||||
特 約 条 項 | 代金の支払条件 | ||||||||||
平成 | 年 ○印 ○印 | 月 | 日 | ||||||||
甲 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 | ○○ | ○○ | |||||||||
乙 住所 会社名 代表者名 |
保 管 金 振 込 書
保 管 x x x 証 書
第 号
保 管 金
第
号
上記の金額を航空自衛隊航空中央業務隊の保管金として振り込みました。
平成 年 月 日
住所
振込人
氏名
印
日本銀行○○代理店
御中
保 管 金
金 額 | ¥ |
金 額 | ¥ |
切
-15-
上記の金額を領収しました。
取
平成 年 月 日
線 日本銀行○○代理店
印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
備考 用紙寸法は、各片とも日本工業規格A列6とすること。
収 入
印 紙
契約保証金支払に関する連帯保証状
分任支出負担行為担当官航空自衛隊航空中央業務隊司令 (以下「甲」という。) と、
(以下「乙」という。) との間における下記第1項に掲げる契約の締結にあたり、乙が甲に納付すべき契約保証金 円に代え、この保証状を差し入れ、万一契約不履行の場合においては、乙及 び保証人が連帯して契約保証金の納付の責めに任ずることを確約いたします。
記
1 契約の主たる内容
調達要求番号 | |
x 約 代 価 | |
納 入 品 名 | |
納 入 数 量 | |
納入先部隊等名 | |
契約履行期限 |
2 保証の限度 金額 金 円
3 保証期間
4 支払期限
契約の履行が完了するまで。
xが保証人に対し納入告知書をもってこのこの連帯保証債務の履行を請求した日(請求を発した日をいう。)から15日以内において当該告知書に指定する期限
5 支払場所 甲が前号の告知書に指定する日本銀行の本店、支店若しくは代理
店又は収入官吏
6 その他 この連帯保証状を提出した後において、この保証に係る第1号の契約が変更された場合においても、保証人はこれをもって甲に対し保証債務の履行にに関し、一切異議を申し立てることはできないものと
平成 年 月 日
主たる債務者(乙) 印
連帯保証人 印
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
-16-
第 | 号 | 保 証 状 提 出 書 | |
金 | 額 | 金 | |
提 | 出 事 由 |
調達要求番号品 名
入札
年月日 平成 年 月 日
落札
入札場所
契約履行期限
上記代納担保を契約金額として提出します。
内 訳
保 証 状
(1) 保証銀行名
(2) 保証金額
平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
受 | 入 | |||
平成 | 年 | 月 | 日 | |
出納官吏 | 証書 | NO | ||
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
- 17 -
保 証 状 受 領 書
金
第 号
金 額
保 x x 由 平成 年 月 日 調達要求番号及び
( 件 名 )の契約保証金の代納担保として保証銀行並びに所在地
主たる債務者の住所、氏名
保証年月日 平成 年 月 日
上記の保証状を契約保証金の代納担保として受領しました。平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 ○印
上記の金額の払戻しを請求します。平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
上記の保証状を受領しました。平成 年 月 日
住 所
氏 名 ○印
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
保 証 事 項 に 関 す る 届 出
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○ ○ ○ ○ 殿
住 所銀行名
代表者名 ○印
当行の保証事項については、下記のとおり定めたのでお届けします。
記
1 連帯保証人 住 所
銀行名 役職氏名
2 保証の種類
(1)契約保証金に代わる代納担保として連帯保証
(2)前払金の担保として連帯保証
添付書類:登記簿抄本
印鑑証明書
(注)1 保証の種類中、不要の箇所は抹消し訂正印を押印すること。
2 連帯保証人が代表権者でない場合には、代表権者の発行する別紙の委任状を添付すること。
別紙
委 任 状
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
今般 を代理人と定め
について、下記の権限を委任します。なお、委任解約をした場合には、連署のうえ届け出ます。
記
1 契約保証金に代わる担保としての連帯保証の件
1 前払金の担保として連帯保証の件
1 その他上記委任事項に関する一切の件
平成 年 月 日
委任者 所在地
銀行名
代表者名 ○印
受任者 所在地
銀行名
代表者名 ○印
(注) 委任事項中、不要の箇所は抹消し委任者の訂正印を押印すること。
役 務 納 入 計 画 書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
住 所
会 社 名
-21-
連絡担当者(電話)
契約 | 調達要求番号 | 品 名 | 数量 ・単位 | 区分 | 役 務 工 程 | 備 考 (役務場所) | ||||||||||||||||
番号 | ||||||||||||||||||||||
契約 | ||||||||||||||||||||||
履行期限 | ||||||||||||||||||||||
1738 | 1 | 10.2.25 | 受入 | 完成 | ||||||||||||||||||
EA | 納入 | |||||||||||||||||||||
(注)1 役務工程に変更が生じた場合は、変更通知を提出させる。
2 備考欄には、監督及び完成検査の実施場所を記入する。
(A列4番)
別紙様式第4-2号 | |
承認申請 下 請 負 書 変更申請 | |
平成 年 月 日 | |
分任支出負担行為担当官 | |
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | |
○○ ○○ 殿 | |
住 所 | |
会 社 名 | |
代 表 者 名 | 印 |
を下請負者として貴部隊発注 | |
x x 要 求 番 号 | |
契 約 番 号 年 月 日 | |
件名(品名)、数 量 | |
に関する契約について、別紙のとおり請け負わせたいので承認願います。 | |
変更願います。 | |
承 認 書 | |
x x 要 求 番 号 | |
x 約 番 号 年 月 日 | |
件名(品名)、数 量 | |
の契約に係る事項について、 に請け負わせることを下記条件 | を付し |
て承認する。 | |
記 | |
下請負承認申請者は、下請負者による役務に係る部位に関し、契約履行上の一切の | |
責を負うものとする。 | |
承認番号 下請 第 号 | |
平成 年 月 日 | |
分任支出負担行為担当官 | |
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | |
○○ ○○ | 印 |
注: 不要の箇所は抹消すること。 | |
-22- |
1 | 下請負を行わせようとする者の名称、所在地、資本金、営業状況、設備、従業員等の概要 | |
(1) | 名 称 | |
(2) | 所 在 地 | |
(3) | 資 本 金 | |
(4) | 営 業 状 況 | |
(5) | 設 備 | |
(6) | 従 業 員 数 | |
2 | 下請負を必要とする理由 | |
3 | 下請負を行わせようとする作業の範囲 | |
4 | その他必要と認める事項 | |
-23- |
別紙様式第4-3号平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○ ○ ○ ○ 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
平成 年度貴部隊御調達にかかる契約物品について、下記のとおり下請負業者を使用いたしますので承認願ます。
-24-
記
NO | 契約件名等 | 下請負の範囲 | 下請をさせる理由 | ISO取得状況 (種類・番号・年月日) | 下請会社名 | 住 所 | 資本金 (万円) | 営業状況 | 設備 | 従業員数 (名) | 前年度承認NO | 本年度承認NO |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
上記のとおり承 (否) 認する。平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 印
-25-
官 | 給 | 品 | 等 | 使 | 用 | 仕 | 訳 | 書 | 提出会社 | 監督官等 | 印 | 提出番号 | 頁 | / | ||||||||||||
作成者 | 印 | 確 | 認 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||
調達要求番号 | 契約件名 | 仕訳書作成対象品名と数量 | ||||||||||||||||||||||||
契約番号(年月日) | ||||||||||||||||||||||||||
項目番号 | 物 | 品 | 番 | 号 | 部 | 品 | 番 | 号 | 品 | 名 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||||||
※
( 監 | 督 | ・ | 完 成 検 | 査 | ) | ||||||||||||||||
分支担官 | 副司令 | 会計科長 | 班長 | 係長 | 担当 | ||||||||||||||||
調達要求番号 | 契約番号 | 契約履行期限 | 実施希望日 | ||||||||||||||||||
品名 | 契 約 | 監 督 ・ 完 成 検 査 | 既 適 合 ・ 合 格 | 備 考 | |||||||||||||||||
数量 ・ 単位 | |||||||||||||||||||||
納入場所 | 実施場所(住所・会社工場名・責任者所属氏名・電話) | ||||||||||||||||||||
申 請 書 | 上記のとおり申請いたします。 | (住所・会社名・代表者名・電話) | |||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | |||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | 殿 | ||||||||||||||||||||
印 | |||||||||||||||||||||
指 令 書 | 区 分 | 所 属 | 官名又は階級 | 氏 | 名 | 指令番号 | |||||||||||||||
監 督 官 | |||||||||||||||||||||
実施期日 | |||||||||||||||||||||
実施要領番号 | |||||||||||||||||||||
完成検査官 | 監督報告書・検査調書に | ||||||||||||||||||||
添付すべき書類 | |||||||||||||||||||||
上記のとおり指令する。 | 成績書 ・ 品質確認等の資料 | ||||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | 摘要 | ||||||||||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | |||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | |||||||||||||||||||||
監督報告書 | 指令書に基づく監督を完了し(適合・一部適合・不適合)と判定したので報告する。 | ||||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | (xx)監督官[所属・官名又は階級・氏名] | ||||||||||||||||||||
印 | |||||||||||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | |||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | 殿 | ||||||||||||||||||||
完成検査調書 | 指令書に基づく完成検査を完了し(合格・一部合格・不合格)と判定したので報告する。 | ||||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | (xx)完成検査官[所属・官名又は階級・氏名] | ||||||||||||||||||||
印 | |||||||||||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | |||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | 殿 | ||||||||||||||||||||
添 付 書 類 | 成績書・品質確認等の資料 |
注意
1 2 3
提 ( 監
x x
部 ) の数 内 みに は をつ 、 申い 該 請て 当 すは す る
、 る 場別 も 合の の に指 を は示 ○ 、
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4 5 6
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、 に は 止
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-26-
刷 会 き
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る 令 施
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別紙様式第5-2号
注意
1 2 3
提 ※ 申 数出 印 請 量
部 の す ・
数 箇 る 単に 所 場 位つ に 合 がい 青 に 組て 刷 は 式は す 、 の
、 る 黄 場
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の と す は指 。 る 、示 た こ そに だ と の
よ し 明
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4 5 6
分 本 xx 書 入の は 予場 、 定合 x xで 入 知必 予 書要 定 のが の 写あ 七 をる 日 会と 前 計
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、 に 提何 必 出分 着 すの す る
何 る こ
と よ と備 う 。
考 に
欄 送に 付記 す入 る
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る と
こ 。と
。
-27-
( | 受 領 検 査 ) | |||||||||||||||
分支担官 | 副司令 | 会計科長 | 班長 | 係長 | 係 | |||||||||||
調達要求番号 | 契約番号 | 契約履行期限 | 納 入 予 定 日 | |||||||||||||
品 名 | 契 | 約 | 受 領 検 査 | 既 納 入 | こん包数 | 輸送方法 | ||||||||||
容積 | 備 考 | |||||||||||||||
荷姿 | ||||||||||||||||
数量・単位 | ||||||||||||||||
納 | 入 場 所 | 納入先部隊 (機関) 名 | ||||||||||||||
納入予定通知書 | 上記のとおり通知いたします。 | (住所・会社名・代表者名・電話) | ||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
科 長 | ||||||||||||||||
納 入 先 物 品 x x 官 | 殿 | |||||||||||||||
受 領 | 検 | 査 | 官 | |||||||||||||
受領検査申請書 | 上記のとおり受領検査を申請します。 | (住所・会社名・代表者名・電話) | ||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | ||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 殿 | (住 所) | |||||||||||||||
(会社名) | ||||||||||||||||
(代表者) | ||||||||||||||||
(代 理) | ||||||||||||||||
受領検査指令書 | 区 分 | 所 | 属 | 官名又は階級 | 氏 | 名 | 指令番号 | |||||||||
実施期日 | ||||||||||||||||
納入日 | ||||||||||||||||
実施要領番号 | ||||||||||||||||
検査の内容 1、品質及び数量等の確認 | ||||||||||||||||
2、数量等の確認 | ||||||||||||||||
上記のとおり指令する。 | 検査調書に添付すべき書類 | |||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 成績書・品質確認の資料 | ||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊 | 摘 要 | |||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 |
(監督・完成検査・受領検査)変更申請書 | ||||||||||
分支担官 | 副司令 | 会計科長 | 班長 | 係長 | 担当 | |||||
契約の内容等 | 調達要求番号 | |||||||||
契約件名(品名) | ||||||||||
数量・単位 | ||||||||||
契約番号 | ||||||||||
指令番号 | ||||||||||
上記契約に係る(監督・完成検査・受領検査)申請書を下記のとおり変更いたしたく申請します。 平成 年 月 日航空自衛隊航空中央業務隊 分任支出負担行為担当官 殿 住 所 会 社 名 代 表 者 名 ㊞ 担当者・電話 | ||||||||||
変 | 更 | 事 | 項 | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | |
変更指令書 | 上記のとおり、(監督・完成検査・受領検査)の指令を変更する。平成 年 月 日 殿 航空自衛隊航空中央業務隊分任支出負担行為担当官 | ㊞ |
- 28 -
# | # | 納品書・(受領)・検査調書 | |||||||||||||
納 入 先 | 発送年月日 | ||||||||||||||
# | # | 物品管理官 (国有財産分掌官) 命令印 | 物 品 x x 官 (国 有 財 産 分 掌 官) 命 令 年 月 日 (物品管理簿登記年月日) | ||||||||||||
契 約 者 名住 所 会 社 名代表者名印 | 輸 送 方 法 | ||||||||||||||
# | |||||||||||||||
発 送 駅 | |||||||||||||||
# | 分類区分 | ||||||||||||||
分 割 納 入 | |||||||||||||||
# x x 要 求 | # | 証書番号 | |||||||||||||
番 号 | 契約年月日 | ||||||||||||||
# 確認番号又 | # | 同 上 付与年月日 | |||||||||||||
は認証番号 | 納 期 | ||||||||||||||
# | # | # | # | # | # | # | # | 物 品 x x 官 (物品供用官) (受 領 者) (国有財産受領官)受 領 数 量 | # | ||||||
項目番号 | 物品番号 | 会社部品番号又 は 規 格 | 品 名 | 単位 | 単 価 | 数量 | 金 額 | 備 考 | |||||||
検査指令番号 | 検 査 判 定 | 検査結果及び物品管理官(国有財産分掌官)の受入命令(受領命令)により受領した。 | |||||||||||||
検 査 種 類 | 納 入 年 月 日 | ||||||||||||||
検 査 方 式 | 検 査 年 月 日 | 受 入 | |||||||||||||
検 査 場 所 | 検 査 所 見 | 平成 年 月 日 | |||||||||||||
上記のとおり検査結果を報告する。 | 受 領 | ||||||||||||||
年 月 日 | 所属 | ||||||||||||||
所属官職氏名 | 物品出納官 (物品供用官) ( 受領者 ) (国有財産受領官) | 官職 | |||||||||||||
検査官 | 氏名 ㊞ | ||||||||||||||
㊞ | |||||||||||||||
(1)納品書((受領)検査調書(予決例第101条の9に規定する調書をいう。)) | (5)数量欄は、納入先ごとの納入数量を記入する | 項中第 項 | |||||||||||||
として使用する場合は、(受領)検査調書(納品書)の文字を抹消して使用する。 | (6)検査所見等詳細に報告する必要がある場合は、別紙とすることができる。 |
-29-
(2)#印は、納入業者で記入する。
(3)分割納入上は、契約上の一括納入又は分割納入及び回次1/2・2/3の如く記入する。
(4)物品番号等は、仕様書に記載してあるものを記入する。
(7)必要があると認めるときは、この様式に所要の事項を付け加えることができる。
(8)検査種類は数量等又は品質及び数量とする。
(9)検査方式は受領検査指令書で指定された実施要領番号を記入する。用紙寸法は、A列4判とする。
収 入 印 紙 | 平成 | 年度 | ||||
契約番号第 | 号 | |||||
変 更 契 約 書 甲及び乙は、下記のとおり変更契約を締結する。 | ||||||
平成 年 月 日 契約締結した契約番号 調達要求番号 品 名 の契約内容を次のとおり変更する。 | 第 号 | |||||
変 更 内 容 | ||||||
一般契約条項 | 第 条第 項第 | 号による。 | ||||
特 約 条 項 | 第 条第 項第 | 号による。 | ||||
甲 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 乙 住 所会 社 名代表者名 | 平成 年 ○○ ○○ | 月 | 日 ○印 ○印 |
x 約 に 関 す る 変 更 届
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
住 所会社名
代表者名 ○印
今般、当社の都合により を下記のとおり変更しましたので関係書類を添えてお届けいたします。
記
変更内容
1 旧
2 新
関係書類
1 契約一覧表
2 印鑑証明
3 登記簿抄本
4 委任状
備考:1 登記簿抄本は、使用印鑑又は代理人使用印鑑を変更する場合には添付を要しない。
2 委任状は、委任事項又は受任者の変更についてのみ必要とする。
3 その他分支担官が必要と認める書類を添付すること。
第 号
平成 年 月 日
契約に関する変更通知書
住 所会社名
代表者名 殿
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ ○印
標記について、平成 年 月 日契約締結した、調達要求番号
件 名(品名)
数 量
金 額
x 約 相 手 xx 約 番 号
の契約について、下記のとおり を変更したので通知する。
記
変更内容
1 旧又は誤
2 新又は正
申請受理年月日 平成 年 月 日
納期猶予申請書 | ||||||||||
次の契約について別紙理由により納期を平成 年 月 日まで ( 申請回数 | ||||||||||
猶予されたく契約条項第 条に基づき申請します。 回目 | ||||||||||
x 約 x x | ||||||||||
調達要求番号 | ||||||||||
件名( 品名) | 納 期 | 平成 年 月 | 日 | |||||||
数 | 量 | 契 約 番 号 | 第 | 号 | ||||||
単 | 価 | ¥ | 契 約 年 月 日 | 平成 年 月 | 日 | |||||
x | 約 金 額 | ¥ | 役務履行場所 ( 納入場所) | |||||||
履 x x 予 判 定 書 | 起 案 | 平成 年 月 | 日 | |||||||
猶予を認めない | (条件等) | 猶 予 平成 年 月 | 日 | |||||||
承認期限 | ||||||||||
日猶予する。 | 猶 予 日 数 判 定 | 日数 区分 | 猶予日数 | 無責日数 | 有責日数 | |||||
前 回 | ||||||||||
殿 | 今回 | |||||||||
計 | ||||||||||
住 所 氏 名代表者名 | 印 | 承 認 又 は | ||||||||
不承認 | ||||||||||
の条件 | ||||||||||
第 | 号 | |||||||||
平成 年 月 | 日 | |||||||||
上記判定のとおり承認する。 | ||||||||||
分任支出負担行為担当官 | ||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | ||||||||||
○○ ○○ | 印 |
別紙 |
納 期 猶 予 申 請 理 由 書 |
1 履行遅延を生じ又は生じようとしている部分又は範囲 |
2 履行遅延の原因及び理由 |
3 履行可能の有無及びその条件 |
4 その他必要と認める事項 |
5 申請書提出遅延理由 |
注:申請書提出遅延理由欄は、納期又は猶予期限を経過して提出する場合のみ記入する。 |
-34- |
別紙様式第7-2号
官 給 品 等 滅 失 損 傷 届
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
住 所会社名
代表者名 ○印 ,
調達要求番号 | 契 | 約 | 番 | 号 | |||||||
契 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 契約履行期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
単 | 価 | 数 | 量 | ||||||||
件 | 名(品 | 名) | |||||||||
項目番号 | 物 品 番 号 | 品 | 名 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 官給等年月日 | 備 | 考 | |
上記官給品等について、別紙のとおり損害が発生したので契約条項第 条に基づき、お届けします。
添付書類:
注:「官給品等」とは、契約物品の製造又は役務のため、甲が乙に支給又は貸付した材料、部品、機器、治工具、測定器等及び役務請負契約において甲が乙に引渡した役務契約物品をいう。
別紙
1 滅失、損傷の原因及び帰責に関する意見
(1) 発生状況
(2) 原因
(3) 帰責に関する意見
2 修補等の可能性及び修補等の期間(要すれば所要概算費用)
3 当該契約履行に及ぼす影響
4 その他必要と認める事項
注:火災又は盗難の場合には、事実及び理由を証明する関係官公署の発行する証明書を添付すること。
x 約 物 品 等 事 故 届
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
住 所会社名
代表者名 ○印
調達要求番号 | 数 量 | ||
契 約 番 号 | 金 額 | ||
契 約 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 契約履行期限 | 平成 年 月 日 |
件名(品名) | 納 地 |
上記契約物品について、別紙のとおり事故が発生したので契約条項第 条に基づき、お届けします。
添付書類:別紙
別紙
1 事故の範囲、程度及びその損害
2 事故の原因及び帰責に関する意見(損害の負担区分を含む。)
3 事故の当該契約の履行に及ぼす影響
4 その他必要と認める事項
第 号 | |||||||||||||
平成 年 月 日 | |||||||||||||
殿 | |||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | |||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | |||||||||||||
○○ ○○ | 印 | ||||||||||||
異状通知(かし修補等請求)書 | |||||||||||||
調達要求番号 | 契約数量 | ||||||||||||
x 約 番 号 | 契約金額 | ||||||||||||
契約年月日 | 納 地 | ||||||||||||
件名(品名) | 納 期 | 平成 年 月 日 | |||||||||||
貴社が納入した上記契約物品について、下記のとおり異状があったので、契約条項第 条に基 | |||||||||||||
づき速やかにかし修補等をされたく通知する。異議のない場合は、速やかにかし修補等承諾書を提出 | |||||||||||||
されたい。異議のある場合は、通知の日から21日以内に文書をもって申し出られたい。なお、21日以内 | |||||||||||||
に異議の申し出のない場合は、修補等を承諾したものとして処理するので承知されたい。 | |||||||||||||
異状発見部隊 | 発見年月日 | 平成 年 月 日 | |||||||||||
発見の条件 | □ | 受領時 | □ | 装着前 | □ | 運用中 | □ | 整備点検中 | □ | その他( ) | |||
異状品納入期日 | 異状数量 | SERIAL No. | |||||||||||
異 状 品 名 | S/N | P/N | |||||||||||
異状内容 | 使用時間 | (H) | |||||||||||
修補等の条件 | □ | 返送修補 | □ | 出張修補 | □ | 良品交換 | □ | 不足数量の追加 | □ | その他 | |||
納 入 場 所 | 納入上の条件 | ||||||||||||
納入完了期日 | 異状品の所在 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||
添付書類: |
-39-
第 号 平成 年 月 日 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 ○○ ○○ 殿 住 所会社名 代表者名 印 か し 修 補 等 承 諾 書 先に異状通知のあったかし修補等の実施について、下記のとおり承諾したのでお届け致します。 記 | |||||||||||
異状通知書、番号日付 | |||||||||||
契約x x | 契約番号(年月日) | 第 号(平成 年 月 日) | |||||||||
件名(品名) | |||||||||||
納 期 | 数 量 | ||||||||||
単 価 | 金 額 | ||||||||||
修補等の内容 | 修補等対象品名 | 数 量 | Ser No. | ||||||||
S/N | P/N | ||||||||||
修補等の箇所及び範囲 | □ | 返送修補 | □ | 出張修補 | □ | 良品交換 | □ | 不足数量の追加 | □ | その他 | |
修補等完了予定年月日 | 納入場所 | ||||||||||
会社搬入年月日 | |||||||||||
備 考 | かし調査報告書は、別紙のとおり。 |
別紙
か し 調 査 報 告 書
1 不具合の状況(異状通知書の不具合内容の要約)
2 調査概要
(1) 外 観
(2) 機 能
(3) 分 解
3 発生原因
4 不具合事項及び不具合物品の処理
5 かxx有無の意見及び対策(その他参考となる事項)
6 修補等に要する部品等
添付書類:
異 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 ○○ ○○ 殿 次のとおり、異議の申立てを致します。 | 議 申 | 立 書 住 所会社名 代表者名 | 平成 | 年 | 月 印 | 日 | ||||
x 約 番 号 | 第 号(平成 年 | 月 | 日) | |||||||
異状通知書 | 第 号(平成 年 | 月 | 日) | 異状数量 | ||||||
異 状 品 名 | ||||||||||
S / N | P/N | SERIAL | No | |||||||
異状概 要 | ||||||||||
会社搬入年月日 | 平成 年 | 月 | 日 | 出荷証書番号 | ||||||
異状物品納入年月日 | 平成 年 | 月 | 日 | |||||||
異状物品受入時の概況 | ||||||||||
異議申立事 項 | 不具合箇所及び同箇所 の前回修理状況 | |||||||||
不具合発生原因 | ||||||||||
異議申立の理由 | ||||||||||
備考 | 異状物品の処置 | |||||||||
修理に要する作業概要 及び概算見込額 | ||||||||||
修理の所要時間 | ||||||||||
監督官等調査意 見 | 平成 年 月 日 監督官等 所属 階級 氏名 | 印 |
詳細を要する場合は、別紙を添付するものとする。
別紙
か し 調 査 報 告 書
1 不具合の状況(異状通知書の不具合内容の要約)
2 調査概要
(1) 外 観
(2) 機 能
(3) 分 解
3 発生原因
4 不具合事項及び不具合物品の処理
5 かxx有無の意見及び対策(その他参考となる事項)
6 修補等に要する部品等
添付書類:
平成 年 月 日
住 所会社名
代表者名 殿
部隊等名
物品管理職員
官職 氏名 ○印
か し 修 補 等 確 認 証
x x 要 求 番 号 | 物 品 番 号 | ||
部 品 番 号 | |||
契 約 番 号 ( 年 月 日 ) | |||
一連番号、数量 | |||
か し 物 品 名 | 納 入 年 月 日 |
航空自衛隊航空中央業務隊契約物品について発生した上記かしについて、契約条項の
定めるところに従い、平成 る。 | 年 | 月 | 日異状なく修補等がなされたことを確認す | |
異状通知書番号:異状報告書番号: | 第第 | 号( . . )号( . . ) |
注: この確認証は、契約相手方が作成(6部)し、納入先部隊等の物品管理職員に提出すること。
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 殿
住 所会社名
平成 年 月 日
代表者名 ○印猶 予 願 書
下記のとおり(調査・納期)期間の猶予をいただきたくお願い致します。
記
1 異状通知書番号(日付) 第 号( . . )
2 物品搬入日付 平成 年 月 日
3 調査(納期)必要期限
4 理 由
確認監督官等所 属
階 級
氏 名 ○印
承認する。
猶予期日は、平成 年 月 日までとします。
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ ○印
第 号
平成 年 月 日
部隊名
分任物品管理官 殿
航空中央業務隊
分任支出負担行為担当官 ○印
非 か し 通 知 書
関連文書により報告のあった異状について、調査検討の結果下記理由により、かしに該当しないことが判明したので通知する。
記
理由(該当する項目を○で囲む。)
1 かし担保請求期間を既に経過している。
2 役務契約の範囲に該当しない。
3 契約相手方の責によるとは認められない。
4 その他(理由を付す。)
関連文書:添付書類:配布区分:
別紙様式第7-10号
収 入
印 紙
か し に 関 す る 合 意 書
調達要求番号 | 数 | 量 | |||||||
x | 約 番 号 | 第 | 号 | 金 | 額 | 第 | 号 | ||
x 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 納期(履行期間) | ||||
件 | 名(品名) |
(異状通知書番号: 第 号 平成 年 月 日)
上記契約物品について発生したかxx処理については、甲、乙、協議を行った結果、次のとおり合意に達したので、これを証するため、この合意書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 | 分任支出負担行為担当官 航空自衛隊航空中央業務隊司令 ○○ ○○ | ○印 |
乙 | 住 所会社名 代表者名 | ○印 |
1 かし修補等の範囲、方法、期限及び場所
2 返還金額
3 契約の変更又は解除の範囲
4 その他
備考:上記事項のうち、該当する事項のみ記載すること。
別紙様式第8-1号(例)
¥ | 請 | 求 | 書 | ||||||
件 名 (品 名) | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 | 額 | 備 考 | ||
上記のとおり請求致します。資金xx官吏 航空自衛隊航空中央業務隊 会計科長 | 殿 | 住 所 会 社 名 代表者名 | 平成 | 年 | 月 | 日 印 | |||
上記請求金額を、次のとおり振込依頼致します。 振込先 預金種別 (フリガナ) 口座名 口座番号 | |||||||||
検収済年月日 | 物品管理簿登記済年月日 |
(A列4番)
- 48 -
前 金 払 | 等 申 請 | 書 | |||||
平成 年 月 日 | |||||||
分任支出負担行為担当官 | |||||||
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | |||||||
○○ ○○ 殿 | |||||||
住 所 | |||||||
会社名 | |||||||
代表者名 | 印 | ||||||
契約番号 (国)第 号(平成れたく次のとおり申請いたします。 | 年 月 | 日)に係る前金払等を実施さ | |||||
契約内容 | 件名(品名) | ||||||
数 量 | 納 | 期 | |||||
納 地 | |||||||
契約金額 | |||||||
前金払等(国産のみ) | 割 合 | 金 | 額 | ¥ | |||
申 請 金 額 | ¥ | ||||||
前金払等限度額 | ¥ | ||||||
部分払受領済額 | ¥ | ||||||
前金払等受領済額 | ¥ | ||||||
今回前金払等申請額 | ¥ | ||||||
前金払等限度額残高 | ¥ | ||||||
預 託 (振 込) 銀 行 名 | 銀行保証金額 | ||||||
銀 行 名 : | ¥ | ||||||
(預金区分 : 当座 普通 ) | |||||||
(口座番号 : ) | |||||||
前金払等の使途 | 上記契約履行のために充当する。 |
承認する |
平成 年 月 日 |
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
○○ ○○ 印
前 払 金 使 途 予 定 表
(単位:円)
費 目 | 金 額 | 納 入 先 | 必要時期 | 備 考 |
収 入 印 紙 | 前金払に伴う債務の弁済に関する連帯保証状 | |||||||||||
分任支出負担行為担当官航空自衛隊航空中央業務隊司令 (以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間において締結した下記第1号に掲げる契約に基づき、乙が甲から金額金 円也の支払を受けた場合において、将来当該契約の不履行その他の理由により乙が金額を甲に返納すべき債務が生じたときは、保証人はその債務の発生した理由の如何を問わず乙と連携して下記第2号ないし第6号に掲げるほかは一切無条件でその債務を弁済することを確約いたします。 | ||||||||||||
記 | ||||||||||||
1 | 調達要求番号 | 契約番号 | による契約 | |||||||||
契 | 約 | の | 主 た | る | x | x | ||||||
契約金額 | ||||||||||||
契約件名 | ||||||||||||
契約数量 | ||||||||||||
納入場所 | ||||||||||||
契約年月日 | ||||||||||||
契約期限 | ||||||||||||
2 | 保証の限度 | 金額金 円ただし、この前金払に利息その他の加算金を加えて返納すべき場合は、これらの金額を加算した金額 | ||||||||||
3 | 保証期間 | 当初、金額を支払った日から当該前金払の精算が完了した日までの期間 | ||||||||||
4 | 弁済期間 | 甲が保証人に対し返納告知書又は納入告知書をもってこの連帯保証債務の履行を請求した日(請求を発した日をいう。)から15日以内において当該告知書に指定する期限 | ||||||||||
5 | 弁済場所 | 甲が前号の告知書に指定する日本銀行の本店、支店若しくは、代理店又は収入官吏 | ||||||||||
6 | その他 | この連帯保証状を甲に提出した日以後において、この保証に係る第1号の契約が変更せられた場合においても、保証人はこれをもって甲に対し保証債務の履行に関し一切の異議を申し立てることはできないものとする。 | ||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
分任支出負担行為担当官 | ||||||||||||
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | ||||||||||||
殿 | ||||||||||||
主たる債務者(乙) | ||||||||||||
連帯保証人 | 印 | |||||||||||
-51- |
保 証 状
前 払 金 提 出 書定期預金証書
第 号
金 額 | 金 |
提 x x 由調達要求番号件 名
証 書 番 号 第 号契約年月日
x 約 金 額 ¥納 期
保証銀行名並びに住所
保 証 金 額 ¥
保 証 状
上記前払金 を提出します。定期預金証書
平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
(A列4番)
住 所
会 社 名
代表者名 印
受 | 入 | |||
平成 | 年 | 月 | 日 | |
出納官吏 | 係 | |||
保 証 状
前 払 金 受 領 書定期預金証書
第 号
金 額 | 金 |
提 x x 由 平成 年 月 日 調達要求番号
件名 の前払金による。
保証銀行名並びに住所 主たる債務者住所・氏名
保証年月日 平成 年 月 日
保 証 状
上記前払金 を受領しました。定期預金証書
平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 印
殿
保 証 状
上記前払金 の払戻を請求します。定期預金証書
納入確認印 |
平成 年 月 日 住 所 氏 名 印 |
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
保 証 状
上記前払金 を受領しました。定期預金証書
平成 年 月 日
航空自衛隊航空中央業務隊歳入歳出外現金出納官吏
会計科長 殿
(A列4番)
住 所
氏 名 印
質 権 設 定 承 諾 x x 書
平成 年 月 日
( 銀 行 名 ) 殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
分任支出負担行為担当官航空中央業務隊司令 より
(会社名、代表者名) が、 (契約件名) の受注に関し、これが契約時前払金受領の担保として、分任支出負担行為担当官航空中央業務隊司令
のために、下記のxxご発行の定期預金¥
の元本のうえに質権を設定しますから、ご承諾下さいますようご依頼申し上げます。
記
証 書 番 号 | 金 額 | 発 行 日 | 支 払 期 x | x x x |
上記の 定期預金の元本に対する質権設定を承諾します。
収入 印紙 | 平成 年 月 日 |
住 所
銀 行 名
代表者名 印
(A列4番)
別紙様式第8-8号 | ||
部 分 払 申 請 書 | ||
平成 年 月 日 | ||
分任支出負担行為担当官 | ||
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | ||
○○ ○○ 殿 | ||
住 所 | ||
会 社 名 | ||
代表者名 ㊞ | ||
下記契約の部分払の特約条項に基づき、第 回部分払い申請をしますので、御承認願います。 | ||
記 | ||
部分払申請額 | ¥ | |
契約番号 | 契約年月日 | |
納期(履行期限) | 部分払回数 | 回以内 |
契約件名又は品名 | ||
契約金額 | 前金払充当額(※) | |
部分払受領済額 | 前金払精算済額(※) | |
前金払受領済額 | 前金払未精算済額 (※) | |
今回部分払申請額 | ||
差引残額 | ||
上記契約について、第 回部分払を承認する。 | ||
平成 年 月 日 | ||
分任支出負担行為担 | 当官 | |
航空自衛隊航空中央業務隊司令 | ||
○ ○ ○ ○ ㊞ | ||
※ 前金払がある場合のみ、記載する。 | ||
(A列4番) | ||
-55- |
No | 品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
特約条項に基づく支払率 | ||||
計 算 額 | ||||
申 請 額 |
別紙様式第8-8(別紙)
-56-
注1:部分払には、消費税相当分を含む。
(A列4番) 注2:内訳表は契約の内容により変更することができる。
別紙様式第10-1号年 月 日
コンプライアンス要求事項確認書
航空自衛隊航空中央業務隊分任支出負担行為担当官
所 在 地会 社 名
代表者名 印
入札及び契約心得において規定されているコンプライアンス要求事項について、当社の社内規定類の現状は次のとおりです。コンプライアンス要求事項を満たさない項目については、この確認書の提出から3か月以内に、社内規則類を改正する。又は新たな社内規則類を制定する措置をとることとします。
項目 | コンプライアンス要求事項 | はい/いいえ (該当するものに〇) | 社内規則類において該当する箇所 |
ア | 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産や役務に関して発生することが直接的に確認され、それに伴い直接に計上することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとることとしているか。 | はい/いいえ | |
イ | アの書面が少なくとも契約の履行完了後 5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としているか。 | はい/いいえ | |
ウ | 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知することとしているか。 | はい/いいえ | |
エ | 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計算上等に関するコンプライアンス教育を実施することとしているか。 | はい/いいえ | |
オ | 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施することとしているか。 | はい/いいえ |
添付書類:法令遵守に関する社内規則類(実際の文書名で記載)上記の件を確認しました。
コンプライアンス担当 印
別紙様式第12-1号
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
航空自衛隊航空中央業務隊司令
殿
(会計科長 気付)
住 所会社名
代表者 印
確定見積書の提出について
標記について、下記契約に係る確定見積書を契約に基づき提出します。
記
1 契約番号(年月日):
2 | 契 | 約 | 品 | 名 | : |
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | : |
4 | 納 | 期 | : |
5 ワークオーダー番号:
区分 費目 | 実際原価 | 予想原価 | 合 計 | 備 考 |
注:計算費目の内訳は、会社の原価計算手続による。
(A列4番)